第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

  

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

8,000,000

8,000,000

 

(注)平成29年12月27日開催の取締役会決議により、平成30年2月1日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は396,000株増加し、また、平成30年12月13日開催の取締役会決議により、平成31年1月8日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は7,600,000株増加し、8,000,000株となっております。

 

② 【発行済株式】

  

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,000,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

2,000,000

 

(注)1.平成29年12月27日開催の取締役会決議により、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。また、平成30年12月13日開催の取締役会決議により、平成31年1月8日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。これらにより発行済株式総数は、1,999,000株増加し、2,000,000株となっております。

   2.平成29年12月27日開催の取締役会決議により、平成30年2月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権

決議年月日

平成30年2月16日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

当社従業員 10

新株予約権の数(個) ※

1,070 [1,040](注)1、2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 5,350 [104,000](注)1、2、8

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

7,548 [378](注)3、8

新株予約権の行使期間 ※

2020年4月1日から2027年12月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  7,548 [378](注)4、8

資本組入額 3,774 [189](注)4、8

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

新株予約権の取得条項に関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

 

※ 最近事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成31年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、付与対象者の退任により消却したものを減じた数を記載しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は5株、提出日の前月末現在は100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行(処分)株式数

 

4.資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から同(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権発行時において当社取締役、監査役又は従業員であった者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由により退任又は退職する者で、当社が取締役会において特に新株予約権の行使を認めた者についてはこの限りではない。

(2) 新株予約権者は、新株予約権が行使可能となった場合であっても、当社がその株式を国内又は国外の証券取引所に上場する日の前日までは、これを行使することができない。

(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(4) 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。

① 2018年2月19日から2020年3月31日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて行使することができない。

② 2020年4月1日から2022年3月31日までは、割り当てられた新株予約権の2分の1について行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる)。

③ 2022年4月1日から2027年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて行使することができる。

(5) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当てに係る契約書に定めるところによる。

6.新株予約権の取得条項に関する事項

(1) 当社は、新株予約権者が権利を行使することができなくなった場合、及び、新株予約権者が権利を喪失した場合には新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

(3) 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(7) 再編対象会社による新株予約権の取得

上記(注)6に準じて決定する。

(8) 新株予約権の行使条件

上記(注)5に準じて決定する。

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)4に準じて決定する。 

 8.平成30年12月13日開催の取締役会決議により、平成31年1月8日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。上表の提出日の前月末現在の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。

 

 

第2回新株予約権  

決議年月日

平成30年7月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

当社従業員 2

新株予約権の数(個) ※

280(注)1、2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 28,000(注)1、2、8

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

765(注)3、8

新株予約権の行使期間 ※

2020年8月1日から2027年12月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    765(注)4、8

資本組入額  383(注)4、8

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

新株予約権の取得条項に関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

 

※ 提出日の前月末(平成31年1月31日)における内容を記載しております。

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、付与対象者の退職により消却したものを減じた数を記載しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行(処分)株式数

 

4.資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から同(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権発行時において当社取締役、監査役又は従業員であった者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由により退任又は退職する者で、当社が取締役会において特に新株予約権の行使を認めた者についてはこの限りではない。

(2) 新株予約権者は、新株予約権が行使可能となった場合であっても、当社がその株式を国内又は国外の証券取引所に上場する日の前日までは、これを行使することができない。

(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(4) 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。

① 2018年7月24日から2020年7月31日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて行使することができない。

② 2020年8月1日から2022年3月31日までは、割り当てられた新株予約権の2分の1について行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる)。

③ 2022年4月1日から2027年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて行使することができる。

(5) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当てに係る契約書に定めるところによる。

6.新株予約権の取得条項に関する事項

(1) 当社は、新株予約権者が権利を行使することができなくなった場合、及び、新株予約権者が権利を喪失した場合には新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

(3) 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(7) 再編対象会社による新株予約権の取得

上記(注)6に準じて決定する。

(8) 新株予約権の行使条件

上記(注)5に準じて決定する。

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)4に準じて決定する。

 8.平成30年12月13日開催の取締役会決議により、平成31年1月8日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。

 

② 【ライツプランの内容】

  該当事項はありません。
 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

  該当事項はありません。

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成30年2月1日

(注)1

99,000

100,000

10,000

平成31年1月8日

(注)2

1,900,000

2,000,000

10,000

 

(注)1.株式分割(1:100)によるものであります。

 2.株式分割(1:20)によるものであります。

 

(4) 【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

平成31年1月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

 -

1

1

13

15

所有株式数
(単元)

200

8,000

11,800

20,000

所有株式数
の割合(%)

1.00

40.00

59.00

100.00

 

 

(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

 

平成31年1月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

 20,000

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

2,000,000

単元未満株式

発行済株式総数

 2,000,000

総株主の議決権

 20,000

 

 

② 【自己株式等】

  

該当事項はありません。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

 

  該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 

 該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

 該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

 該当事項はありません。

 

3 【配当政策】

当社は、経営基盤の安定に向けた財務体質の強化や事業拡大のための投資資金の確保の観点から、内部留保の充実を図ることを重視し、現在までのところ配当を実施しておりませんが、今後は株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけ、業績の推移、財務状況及び投資資金の必要性等を勘案し、内部留保とのバランスを図りながら配当の実施を検討していくことを基本方針として参ります

  内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開に資する設備投資に有効活用していく所存であります。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金を配当する場合の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
 

4 【株価の推移】

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

 

 

5 【役員の状況】

 

男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

代表取締役社長

澤登 拓

昭和44年1月9日生

平成11年4月

有限会社東洋医学会館入社

(注)3

1,086,600

平成12年4月

株式会社アメニティサービス入社

平成12年7月

ふれあい在宅マッサージ開業

平成14年4月

 

有限会社ふれあい在宅マッサージ(現当社)設立 代表取締役社長

平成17年4月

 

 

株式会社ふれあい在宅マッサージ(現当社)組織変更 代表取締役社長(現任)

取締役

西日本上席

事業本部長

川上 詠昌

昭和49年9月28日

平成9年4月

 

 

日本タイプライター株式会社(現キヤノンセミコンダクターエクィップメント株式会社)入社

(注)3

平成10年12月

 

コスモステクノ・コーポレーション株式会社入社

平成21年10月

株式会社サンコー入社

平成24年10月

当社入社

平成29年1月

 

当社九州・沖縄エリアエリア部長兼中四国エリアエリア部長

平成30年6月

 

当社取締役西日本上席事業本部長(現任)

取締役

東日本

事業本部長

奈良 香澄

昭和37年9月24日

昭和60年4月

 

 

株式会社リクルートコンピュータプリント(現株式会社リクルートコミュニケーションズ)入社

(注)3

平成12年1月

株式会社リクルート出向

平成13年10月

 

株式会社リクルートスタッフィング転籍

平成23年2月

 

当社入社 在宅事業本部営業推進部長

平成24年10月

 

当社在宅事業本部事業推進部長兼関東統括責任者

平成27年10月

 

当社在宅事業本部マッサージ事業部長

平成30年4月

 

当社在宅マッサージ事業本部長補佐

平成30年6月

 

当社取締役東日本事業本部長(現任)

取締役

管理本部長

中野 剛

昭和46年9月28日

平成17年9月

 

株式会社デジタルハーツ入社 経理部長

(注)3

10,000

平成18年1月

同社取締役管理部統括部長

平成20年4月

同社常務取締役CFO

平成22年4月

 

同社専務取締役管理本部・経営企画室・社長室管掌

平成25年7月

 

 

株式会社産業革新機構(現株式会社産業革新投資機構)入社 ディレクター

平成26年1月

 

株式会社ヘリオス社外監査役(常勤)

平成28年10月

当社社外取締役

平成29年8月

当社取締役管理本部長(現任)

取締役

関根 竜哉

昭和44年9月22日

平成5年4月

東急工建株式会社入社

(注)3

2,400

平成11年4月

 

株式会社日本リロケーション(現株式会社リログループ)入社

平成13年6月

 

 

日本福祉サービス株式会社(現 セントケア・ホールディング株式会社)入社

平成15年3月

同社取締役管理部長

平成18年11月

 

セントワークス株式会社代表取締役社長

平成20年6月

 

セントケア・ホールディング株式会社 常務取締役財務・経理部長

平成29年6月

 

同社専務取締役事業企画本部長(現任)

平成30年6月

当社社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

常勤監査役

赤池 雅司

昭和28年1月4日

昭和53年4月

 

ヘキストジャパン株式会社(現サノフィ株式会社)入社

(注)4

5,000

平成11年3月

 

 

 

スミスクラインビーチャム製薬株式会社(現グラクソ・スミスクライン株式会社)開発本部前臨床開発部部長

平成13年1月

同社開発本部安全性研究部部長

平成13年9月

同社開発本部前臨床開発部部長

平成21年9月

 

同社開発本部早期開発部門 部門長

平成27年9月

 

東京大学医学部付属病院 臨床研究推進センター 顧問

平成29年6月

当社社外監査役(現任)

常勤監査役

飯野 由利

昭和51年5月22日

平成10年4月

有限会社東洋医学会館入社

(注)4

20,000

平成13年5月

ふれあい在宅マッサージ参画

平成14年4月

 

有限会社ふれあい在宅マッサージ (現当社)入社

平成20年4月

当社山梨事業所統括管理者

平成22年3月

当社在宅事業本部副部長

平成23年10月

当社取締役

平成24年7月

当社取締役在宅事業本部本部長

平成27年10月

当社執行役員管理本部経理部部長

平成28年2月

当社取締役管理本部長

平成29年6月

当社監査役(現任)

監査役

日浦 正貴

昭和50年1月31日

平成9年11月

 

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

(注)4

5,000

平成13年4月

公認会計士登録

平成17年5月

 

スター・マイカ株式会社入社 経営企画室長

平成21年2月

同社取締役経営企画室長

平成25年8月

同社取締役企画本部長

平成26年12月

同社取締役CFO管理本部長

平成28年4月

 

日浦公認会計士事務所 所長(現任)

平成28年11月

 

ライジング・フォース株式会社 取締役(現任)

平成29年6月

当社社外監査役(現任)

平成30年11月

 

 

トライアンフィールドホールディングス株式会社社外監査役(現任)

監査役

古賀 望

昭和43年10月24日

平成6年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

(注)4

平成11年10月

 

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

平成15年8月

公認会計士登録

平成23年1月

弁護士登録

平成23年1月

 

弁護士法人法律事務所MIRAIO入所

平成26年1月

アルテ総合法律事務所入所

平成30年3月

 

弁護士法人泉総合法律事務所入所(現任)

平成30年6月

当社社外監査役(現任)

1,129,000

 

 

(注) 1.取締役 関根竜哉 は、社外取締役であります。

2.監査役 赤池雅司、監査役 日浦正貴及び監査役 古賀望 は、社外監査役であります。

3.平成30年12月4日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年12月4日開催の臨時株主総会終結の時から、平成34年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
 当社の会社理念は、「人と人とのふれあいを大切にし社会貢献すると共に、社員の物心の幸せを追求する」であります。また、経営ビジョンとして「全国津々浦々に一人でも多くの方に速やかにフレアスのサービスを提供し、日本の在宅事情を明るくする。」を掲げております。

 当社は、これらの会社理念と経営ビジョンを実現するために、また、当社を取り巻くステークホルダーからの期待に応えていくために、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に努め、経営の効率性、健全性、透明性を高めて参ります。

 
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況
イ 会社の機関の説明
 当社では、会社法上の機関として、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。また、有効な内部統制を構築するために内部監査室を設置し、コンプライアンス体制を強化するためにコンプライアンス委員会を設置しております。更に、必要に応じて、弁護士等の外部専門家に助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンス体制を補強しております。
 取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成され、毎月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令・定款に定められた事項、取締役会規程に従い、当社の業務執行を決定し、取締役の職務遂行を監督しております。
 監査役会は、監査役4名(うち社外監査役3名)で構成され、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監督し、取締役の職務執行を含む日常の業務活動を監査しております。社外監査役は、実務経験者、公認会計士、弁護士であり、それぞれの経験を生かした視点で監査しております。
 会計監査人は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。

 内部監査室は、社長直轄組織として、法令及び社内規程への遵守、不正防止、業務の効率化・社内管理の有効化等の視点で業務監査等を実施しております。


 上記の当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。
 

 

ロ 内部統制システムの整備状況
 当社は、「内部統制システム構築に関する基本方針」を取締役会において決議し、この基本方針に従い、内部統制の整備・運用を図っております。基本方針の内容は以下のとおりであります。

 

a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a)当社の取締役及び使用人(以下、「役職員」という)は、法令及び定款の遵守は当然のこととして、高い倫理観を保持して誠実に行動することが求められる。当社は、そのような行動のよりどころとなる企業倫理として「会社理念」「経営ビジョン」及び「行動規範」を定める。

(b)当社は、「コンプライアンス規程」を定めるとともに、取締役会において「コンプライアンス基本方針」を決議して、コンプライアンスの実践を経営の最重要課題の一つと位置づける。その上で、「コンプライアンス行動規範」を定め、すべての役職員に対して、コンプライアンス意識が浸透するように努める。また、コンプライアンスに関する教育研修を定期的に実施する。

(c)当社は、取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する重要事項について慎重かつ十分に審議する。これにより、当社のコンプライアンス体制の維持及び強化を図る。

(d)当社は、取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、専属の内部監査人が内部監査活動を実施する。内部監査人は、当社における業務の法令及び定款の遵守性、並びに社内規程等への準拠性について、継続的にモニタリング活動を実施する。

(e)当社は、企業倫理、コンプライアンス行動規範、法令等に反する行為が早期に発見され、是正されることを目的として「コンプライアンス規程」及び「情報管理規程」を定め、内部通報制度を採用する。これにより、企業倫理、コンプライアンス行動規範、法令等に反する行為があった場合には、直ちに取締役社長、監査役及び内部監査人等に報告される体制を構築する。

 

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a)当社は、「文書管理規程」を定め、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁的記録により保存する。

(b)当社の取締役及び監査役は、「文書管理規程」に基づいて取締役の職務の執行に係る情報を閲覧・謄写することができる。

(c)文書管理の主管部署は、取締役または監査役から要請があった場合に備えて、取締役の職務の執行に係る情報を常に閲覧可能な状態に保つ。

 

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a)当社は、取締役会において、事業活動の継続的な遂行を通じて社会的な責任を果たしていくこと、ステークホルダーからの社会的な信頼性を維持及び確保するとともにより一層高めていくことを目的として、「リスク管理に関する基本方針」を定める。

(b)当社は、効果的なリスク管理が実施できるように、経営トップのみならず全役職員参加型のリスク管理体制を構築することに努める。また、取締役会及び経営会議において、リスク管理に関する活発なディスカッションを実施する。

(c)当社は、「リスクマネジメント規程」を定め、リスクの顕在化を防止または軽減することを通じて、損失等の発生を抑制するために、適切な対策を立て実行する体制を構築する。そのために、「リスク管理マニュアル」の整備及びリスク管理に関する教育研修を実施して、リスク管理の実効性を高める。

 

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a)当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「職務分掌規程」を定め、部門組織の職務分掌を明確にした上で、各取締役の管掌部門及び担当職務を定め、役割分担を明確にする。また、「職務権限規程」を定め、各取締役の職務上の権限を明らかにする。

(b)当社は、定例の取締役会を毎月1回以上開催し、経営上の重要事項を慎重に審議して意思決定の適正化を図るとともに、原則として毎週開催される経営会議を通じて、取締役社長による迅速かつ公正な意思決定を図る。これにより経営の健全性を確保しつつ、経営の効率化を推進する。

(c)当社は、年度計画のみならず、中期的な経営計画(以下、「中期経営計画」という)を策定し、将来の経営目標と経営ビジョンを前提とした中期的な経営戦略と経営施策を明らかにする。当社は、中期経営計画の策定を通じて、計画的かつ組織的な事業経営の実現に努め、経営のスピードを高める。

 

e.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方並びにそれを確保するための体制

(a)当社は、企業の社会的責任を自覚して、社会の秩序や当社の健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を遮断する。

(b)当社は、「反社会的勢力対策規程」を定め、反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応する。また、不当要求防止責任者を設置して、いかなる名目の利益供与も行わない。

 

f.監査役の職務を補助すべき使用人、当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する体制

(a)当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、遅滞なく、当該使用人を置く。

(b)監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合、当該使用人の人事異動、人事評価及び懲戒処分等の決定については、事前に監査役会または監査役の同意を要する。

(c)監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合、当該使用人が他部署の使用人を兼務するときは、監査役の職務補助に係る業務を優先する。また、監査役を補助する業務については、当該使用人に対する指揮命令権限は監査役に帰属し、取締役の指揮命令を受けない。

 

g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a)当社の役職員は、法令若しくは定款に反する行為、不正行為、または当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときや、経営上、重要な影響を及ぼす決定をしたときは、直ちに監査役または監査役会に報告する。

(b)当社は、「コンプライアンス規程」を定め、監査役または監査役会に前号の報告したことを理由として、当該報告者に対して、人事上その他不利な取扱いを行わない。

(c)当社は、監査役がその職務を遂行するために、監査費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに対応する。

(e)監査役は、取締役の意思決定の過程及び職務の執行の状況等を把握して、経営に対する監視機能を発揮するために、取締役会のほか、経営会議やその他の重要な会議に出席することができる。また、稟議書やその他の重要な文書を閲覧し、必要に応じて役職員に説明を求めることができる。

(f)当社は、監査役が適切にその職務を果たすことができるように、監査役と積極的にコミュニケーションを図り、取締役社長その他の役職者は、監査役と定期的に意見交換を実施する。また、監査の計画、実施、結果の共有等の各段階において、監査役または監査役会が内部監査人及び監査法人と密接に連携できるように協力する。

 

 

ハ 内部監査及び監査役監査の状況
 内部監査については、社長直轄組織の内部監査室を設置し、専任の内部監査人を2名配置し、「内部監査規程」に従って、内部監査を実施しております。
 監査役監査については、2名を常勤監査役(社内監査役1名及び社外監査役1名)として選任し、取締役会への出席のほか、取締役及び従業員からの個別の意見聴取、社内資料の定期的な閲覧、事業所への視察等を通じて、社内情報を集積するとともに、取締役の経営判断や職務遂行の監査を行っております。また、定期的に監査役会を開催し、非常勤監査役との情報共有を行うとともに、非常勤監査役の持つ専門性を生かして、適切な監査判断ができる体制としております。
 内部監査人と監査役及び会計監査人は、定期的に面談を行い、相互に情報共有を行うとともに、問題点が検出された場合には、相互の役割を生かして、改善状況を監督又は確認しております。 
 
ニ 会計監査の状況
 当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、公認会計士 井上倫哉氏、染葉真史氏が監査を実施しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他3名であります。    
 
ホ 社外取締役及び社外監査役との関係
 当社の社外取締役は1名であります。社外取締役関根竜哉氏は、上場企業における経営陣としての経験、介護業界における豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は、当社の株式2,400株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
 当社の社外監査役は3名であります。社外監査役のうち、赤池雅司氏は、長年にわたり製薬企業において業務品質や法令遵守に従事し、コンプライアンスに関する豊富な経験と知識を有しております。日浦正貴氏は、会社経営の豊富な経験と幅広い知識を有しているとともに、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。古賀望氏は、弁護士及び公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、法務及び財務会計に関する相当程度の知見を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、赤池雅司氏は当社の株式5,000株を所有しており、日浦正貴氏は当社の株式5,000株を所有しております。当社と社外監査役の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
 当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、当社と利害関係がなく、独立性を保持していること、高い専門性や豊富な経営経験を有していることを選任の基準としております。また、当社では優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
 社外取締役及び社外監査役は、内部監査人、他の監査役及び会計監査人との相互間において、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとることで業務の実効性を高めております。また、内部統制の構築及び評価を所管する管理本部長及び内部監査室長との間においても、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、情報が把握できる体制としております。

 

③ リスク管理体制の整備状況

 当社のリスク管理体制としては、「リスクマネジメント規程」を定め、リスクの把握、分類、対応に努めております。また、リスクへの対応方針等は、毎年取締役会において承認されるとともに、実際のリスクマネジメントの状況は内部監査により定期的に検証が行われます。なお、緊急時に関しては、緊急対策本部を設置して、対応を図る予定としております。
 

 

④ 役員報酬の内容
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

ストック
オプション

賞与

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

57,587

57,587

5

監査役
(社外監査役を除く。)

4,874

4,874

1

社外役員

9,335

9,335

4

 

 
ロ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社の役員報酬については、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、取締役については取締役会により決定し、監査役については監査役会にて協議のうえ決定しております。

 

⑤ 取締役等及び監査役等の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

 

⑥ 社外取締役及び社外監査役の責任限定契約の内容

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

⑦ 会計監査人の責任免除等

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める会計監査人(会計監査人であったものを含む)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

なお、当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めておりますが、本書提出日現在、当該契約は締結しておりません。

 

⑧ 取締役の定数

当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑨ 取締役の選任の決議条項

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めています。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

 

⑪ 中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

 

⑫ 自己株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

7,500

11,420

 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性、監査日数等を踏まえ監査公認会計士等と協議し、監査役会の同意を得た上で決定しております。