(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.第13期までは税込方式によっておりましたが、第14期より会計方針の変更による税抜方式のため、売上高には消費税等は含まれておりません。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
4.平成29年12月27日開催の取締役会決議により、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、また、平成30年12月13日開催の取締役会決議により、平成31年1月8日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、第15期の期首にこれらの株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
5.1株当たり配当額及び配当性向については配当を実施しておりませんので、記載しておりません。
6.第12期、第13期、第14期及び第15期においては潜在株式がないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、記載しておりません。第16期においては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、記載しておりません。
7.株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。
8.第12期、第13期及び第14期においては、キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
9.第15期、第16期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりますが、第12期、第13期及び第14期については、「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)に基づき算出しており、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりません。
10.当社は、平成30年2月1日付で株式1株につき100株の株式分割を行っております。また、平成31年1月8日付で株式1株につき20株の株式分割を行っております。
そこで、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)』の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第133号)に基づき、第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなります。
なお、第12期、第13期及び第14期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりません。
当社は、在宅医療をサポートする企業として、マッサージ事業を主たる事業として展開しております。
(1)マッサージ事業
①保険適用マッサージサービス
当社のマッサージ事業においては、主として医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供しております。
保険適用マッサージサービスは、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の定めに基づき、厚生労働大臣の行うあん摩マッサージ指圧師国家試験に合格し、厚生労働大臣により免許を与えられたあん摩マッサージ指圧師により提供されるあん摩、マッサージまたは指圧をいい、医療行為とは異なる医業類似行為に該当するものであります。
当社の保険適用マッサージサービスは、いわゆるリラクゼーションを目的としたマッサージサービスとは異なり、寝たきり等の理由により歩行困難なため、通院ができず自宅や介護施設において療養生活を余儀なくされている高齢者等の利用者に対して、当社の事業所より利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供しております。また、疼痛(とうつう)緩和、麻痺した筋肉の改善、リンパ等の浮腫みの改善、関節拘縮の改善及び関節可動域の拡大等の利用者ニーズを踏まえ、利用者の主治医の同意に基づきマッサージサービスを提供しております。
なお、当社のマッサージ事業における保険適用マッサージサービスは、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度を利用したマッサージサービスであるため、マッサージサービスの対価につきましては、健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、厚生労働省保険局長「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知)」(平成30年5月24日付保発0524第3号)により定められた施術料及び往療料等の報酬額を受け取っております。また、あん摩マッサージ指圧師が事業所から利用者の自宅等を訪問し、施術料及び往療料の支給を受けることのできる距離については、厚生労働省保険局医療課長「『はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について』の一部改正について」(平成30年6月20日付保医発0620第1号)、厚生労働省保険局医療課「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(平成24年2月13日付事務連絡)による制約があるため、当社は全国的に事業所を展開することで、より広範囲の地域における利用者に対してマッサージサービスを提供しております。
上記の保険適用マッサージサービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。
a.利用者の紹介依頼
当社の各事業所の相談員がケアマネジャー等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。
b.利用者の紹介
ケアマネジャー等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。
c.利用者への説明
当社の各事業所の相談員が利用者の自宅等を訪問して、当社のマッサージサービスの内容を説明する。
d.主治医からの同意書の取得
利用者が利用者の主治医から、当社によるマッサージサービスの提供に関する同意を同意書の取得という形で得る(注1)。
e.利用者との契約の締結
当社と利用者との間で、当社のマッサージサービスの利用に関する契約を締結する。
f.マッサージサービスの提供
当社の各事業所のあん摩マッサージ指圧師(注2)が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供する。
g.マッサージサービス提供料の請求
利用者から療養費の支給申請に関する委任を受けた上で、健康保険組合等の保険者に対して、療養費支給申請書(以下、「レセプト」という。)を提出し、マッサージサービス提供料のうち保険者の負担分を請求する。また、利用者に対して、マッサージサービス提供料のうち利用者の自己負担分を請求する。
h.マッサージサービス提供料の回収
保険者及び利用者から、マッサージサービス提供料を回収する。
(注1)利用者が継続的に当社のマッサージサービスの提供を受けるためには、利用者は主治医より定期的に同意を得る必要があります。
(注2)当社は業務委託制度を採用しており、マッサージサービスに係る業務の委託を目的として、当社及び当社の従業員以外の者との間で業務委託契約を締結することがあります。この場合、当該業務受託者が当社の利用者に対してマッサージサービスを提供することになります。
②保険適用外マッサージサービス
当社は、上記の医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスのほか、当社と法人顧客との業務提携契約または業務委託契約に基づき、あん摩マッサージ指圧師による医師の同意を要しない保険適用外マッサージサービスも提供しております。
保険適用外マッサージサービス提供の対象者は、当該法人顧客の施設利用者であり、株式会社星野リゾート及び株式会社星野リゾートのグループ法人が運営する温泉設備を有する宿泊施設「界」におきまして、リラクゼーションを目的とした保険適用外マッサージサービスを提供しております。
③SPA(スパ)サービス
当社は、マッサージサービスのほか、当社と法人顧客との業務提携契約または業務委託契約に基づき、保険適用外のサービスであるSPA(スパ)サービスを提供しております。当社のSPA(スパ)サービスは、筋肉ではなく皮膚を対象とした心身の緊張を弛緩させることを目的としたオイルトリートメントサービスとなります。
サービス提供の対象者は、当該法人顧客の施設利用者であり、株式会社星野リゾートのグループ法人が運営する宿泊施設「リゾナーレ八ヶ岳」におきまして、SPA(スパ)サービスを提供しております。
なお、SPA(スパ)サービスは、マッサージサービスとは異なるサービス内容となりますが、あん摩マッサージ指圧師がサービスを提供することから、マッサージ事業に含めております。
(2)その他の事業
当社は、その他の事業として、主として訪問看護事業を行っております。
当社の訪問看護事業における訪問看護サービスは、自宅等で継続的に療養を要する高齢者等の利用者に対して、その主治医の指示に基づいて、看護師等が当社の訪問看護ステーションより利用者の自宅等を訪問して、療養上の世話や診療の補助等のサービスを提供しております。
また、当社の訪問看護事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの訪問看護サービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。
上記の訪問看護サービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。
a.利用者の紹介依頼
当社の各訪問看護ステーションの所長等がケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。
b.利用者の紹介
ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。
c.主治医からの指示書の取得
当社が利用者の主治医から、当社による訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。
d.利用者ニーズの確認
ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社を含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。
e.契約の締結
当社と利用者との間で、当社の訪問看護サービスの利用に関する契約を締結する。
f.訪問看護サービスの提供
当社の各訪問看護ステーションの看護師等が利用者の自宅等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。
g.訪問看護サービス提供料の請求
訪問看護サービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、訪問看護サービス提供料を請求する。なお、当社は、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。
h.訪問看護サービス提供料の回収
国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、訪問看護サービス提供料を回収する。
(注)利用者が継続的に当社の訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社は主治医より定期的に指示を得る必要があります。
(3)マッサージ事業における事業所数及び利用者数の推移
当社は、主たる事業であるマッサージ事業の事業展開として、平成31年3月期第3四半期末現在で北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、三重県、奈良県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県に事業所を構えており、このうち長野県及び佐賀県の全て、並びに、沖縄県の一部の事業所についてはFC事業者により運営されている事業所であります。
マッサージ事業における直近5事業年度末及び平成31年3月期第3四半期末における事業所数、利用者数及び利用回数の推移を示すと、以下のとおりとなります。
(注)1.平成31年3月期は、第3四半期末現在の事業所数及び利用者数を記載しております。また、利用回数は第3四半期累計期間における回数を記載しております。
2.上記の事業所数、利用者数及び利用回数には、FC事業者における事業所数、利用者数及び利用回数は含んでおりません。
3.平成31年3月期第3四半期末現在、FC事業者により運営されている事業所数は9であり、上記の事業所数との合計は96であります。
4.上記の事業所数のほか、株式会社星野リゾートとの業務提携契約及び業務委託契約に基づき、同社及び同社のグループ法人が運営している宿泊施設において当社がサービス提供している施設数は、平成30年3月期末現在で10、平成31年3月期第3四半期末現在で11であります。
5.上記の利用者数は、医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスの利用者数をレセプト数に基づいて算定しております。
[事業系統図]
(注)1.実線は、行為の流れを示しております。
2.破線は、金銭の流れを示しております。
該当事項はありません。
(注)1.従業員数は、就業人員数であります。
2.従業員数欄の(内書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3.臨時従業員には、パート社員を含み、派遣社員を除いております。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。