第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

28,000,000

28,000,000

(注)平成30年11月22日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、発行可能株式総数は15,240株増加し、28,000株となっております。また、平成31年1月31日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、発行可能株式総数は27,972,000株増加し、28,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

7,094,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は、100株であります。

7,094,000

(注)1.平成31年1月14日開催の取締役会決議に基づき、平成31年1月31日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は7,086,906株増加し、7,094,000株となっております。

2.平成31年1月31日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第1回新株予約権

区分

最近事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成31年1月31日)

新株予約権の数(個)

200

200

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

200 (注)1

200,000 (注)1、3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

250,000 (注)2

250 (注)2、3

新株予約権の行使期間

平成31年1月1日から
平成38年6月15日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      256,800
資本組入額    128,400

発行価格      257 (注)3
資本組入額    129 (注)3

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、平成30年12月期から平成34年12月期までのいずれかの期の営業利益(監査済みの損益計算書(連結財務諸表を作成している場合には連結損益計算書)に基づくものとする。)が310百万円を超過した場合、権利行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

同左

 

区分

最近事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成31年1月31日)

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件(注5)に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件(注5)に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

3.平成31年1月14日開催の取締役会決議により、平成31年1月31日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

4.当社は、平成29年1月4日に単独株式移転によりナースコール株式会社の完全親会社として設立されました。上記は、ナースコール株式会社の平成28年6月6日開催の臨時株主総会における特別決議及び平成28年6月13日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権であり、平成29年1月4日付の単独株式移転によりナースコール株式会社第1回新株予約権者に対して割当交付されたものであります。

 

5.条件は次の通りです。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1 に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2 で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5 (1) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.本新株予約権は、新株予約権1個につき、6,800円にて有償発行しております。

 

第2回新株予約権

区分

最近事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成31年1月31日)

新株予約権の数(個)

100

100

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

100 (注)1

100,000 (注)1、3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

250,000 (注)2

250 (注)2、3

新株予約権の行使期間

平成30年6月14日から
平成38年6月13日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      250,000
資本組入額    125,000

発行価格      250 (注)3
資本組入額    125 (注)3

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

 

区分

最近事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成31年1月31日)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件(注5)に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件(注5)に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

3.平成31年1月14日開催の取締役会決議により、平成31年1月31日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

4.当社は、平成29年1月4日に単独株式移転によりナースコール株式会社の完全親会社として設立されました。上記は、ナースコール株式会社の平成28年6月6日開催の臨時株主総会における特別決議及び平成28年6月13日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権であり、平成29年1月4日付の単独株式移転によりナースコール株式会社第2回新株予約権者に対して割当交付されたものであります。

5.条件は次の通りです。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1 に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2 で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5 (1) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第3回新株予約権

区分

最近事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成31年1月31日)

新株予約権の数(個)

440

440

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

440 (注)1

440,000 (注)1、3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

500,000 (注)2

500 (注)2、3

新株予約権の行使期間

平成33年1月1日から
平成39年12月17日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      510,015
資本組入額    255,008

発行価格      511 (注)3

資本組入額    256 (注)3

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、平成32年12月期から平成35年12月期までのいずれかの期の営業利益(監査済みの損益計算書(連結財務諸表を作成している場合には連結損益計算書)に基づくものとする。)が1,000百万円を超過した場合、権利行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

同左

 

区分

最近事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成31年1月31日)

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件(注4)に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件(注4)に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

3.平成31年1月14日開催の取締役会決議により、平成31年1月31日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

4.条件は次の通りです。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1 に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2 で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4 (1) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

5.本新株予約権は、新株予約権1個につき、10,015円にて有償発行しております。

 

第4回新株予約権

区分

最近事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成31年1月31日)

新株予約権の数(個)

410

410

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

410 (注)1

410,000 (注)1、3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

500,000 (注)2

500 (注)2、3

新株予約権の行使期間

平成31年12月15日から
平成39年12月14日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      500,000
資本組入額    250,000

発行価格      500 (注)3

資本組入額    250 (注)3

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

 

区分

最近事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成31年1月31日)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件(注4)に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件(注4)に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

3.平成31年1月14日開催の取締役会決議により、平成31年1月31日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

4.条件は次の通りです。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1 に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2 で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4 (1) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

(3)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成29年1月4日

(注)1

5,834

5,834

100,000

100,000

10,000

10,000

平成29年7月1日

(注)2

760

6,594

100,000

10,000

平成29年12月22日

(注)3

500

7,094

160,000

260,000

90,000

100,000

平成29年12月22日

(注)4

7,094

△160,000

100,000

100,000

平成31年1月31日

(注)5

7,086,906

7,094,000

100,000

100,000

 (注)1.平成29年1月4日付の単独株式移転によりナースコール株式会社の完全親会社として、当社が設立されたことによるものであります。

2.カイロス東京株式会社の株式を株式交換により100%取得したことによるものであります。なお、カイロス東京株式会社は、平成30年2月1日付のカイロス・アンド・カンパニー株式会社を存続会社とする吸収合併により消滅しております。

3.有償第三者割当によるものであります。

発行価格 500千円 資本組入額 320千円

主な割当先 J-STAR二号投資事業有限責任組合、MIDWEST MINATO, L.P. 、

Pacific Minato Ⅱ, L.P.

4.資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的とした、平成29年11月14日の臨時株主総会の決議に基づく、株式数の変更を行わない無償減資(61.5%減資)による資本金の減少であります。

5.平成31年1月14日開催の取締役会決議に基づき、平成31年1月31日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。

 

(5)【所有者別状況】

平成31年1月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

2

1

4

所有株式数

(単元)

40,080

28,860

2,000

70,940

所有株式数の割合(%)

56.50

40.68

2.82

100

 

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成31年1月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式  7,094,000

70,940

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は、100株であります。

単元未満株式

発行済株式総数

7,094,000

総株主の議決権

70,940

 

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

(7)【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

当該制度の内容は、次の通りであります。

 

① 第1回新株予約権

会社法に基づき、平成28年6月6日開催の臨時株主総会決議における特別決議並びに平成28年6月13日開催の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成28年6月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役  2

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 (注)1.当該新株予約権は、ナースコール株式会社の平成28年6月6日開催の臨時株主総会における特別決議並びに平成28年6月13日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権であり、平成29年1月4日付の単独株式移転によりナースコール株式会社第1回新株予約権者に対し割当交付されております。

2.付与対象者の区分及び人数は、平成29年1月4日の単独株式移転により当社が設立された日時点のものであります。

 

② 第2回新株予約権

会社法に基づき、平成28年6月6日開催の臨時株主総会決議における特別決議並びに平成28年6月13日開催の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成28年6月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役    1

当社の従業員    1

当社子会社の取締役 1

当社子会社の従業員 1

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 (注)1.当該新株予約権は、ナースコール株式会社の平成28年6月6日開催の臨時株主総会における特別決議並びに平成28年6月13日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権であり、平成29年1月4日付の単独株式移転によりナースコール株式会社第2回新株予約権者に対し割当交付されております。

2.付与対象者の区分及び人数は、平成29年1月4日の単独株式移転により当社が設立された日時点のものであります。

 

③ 第3回新株予約権

会社法に基づき平成29年12月11日開催の臨時株主総会における特別決議並びに平成29年12月14日開催の取締役会における決議に基づくものであります。

決議年月日

平成29年12月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役    3

当社の監査役    1

当社子会社の取締役 2

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

④ 第4回新株予約権

会社法に基づき平成29年12月11日開催の臨時株主総会における特別決議並びに平成29年12月14日開催の取締役会における決議に基づくものであります。

決議年月日

平成29年12月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役    3

当社の従業員    1

当社子会社の取締役 2

当社子会社の従業員 1

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

当社は将来に向けた事業の拡大に向け、必要な人材の確保及び新規開設に係る設備投資等の先行投資を行うため、また迅速な経営に備えるために、内部留保の充実が重要であると認識しております。そのため、第1期の配当金については無配としております。しかしながら、株主に対する利益還元として配当を行うことも重要な経営課題の1つであることから、今後につきましては利益を確実に計上できる体制の確立を図ることによって財務体質の強化を行い、財政状態及び経営成績を勘案しながら、配当を実施していく方針であります。

内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。

なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の剰余金の配当を期末に行うことを基本としており、決定機関は株主総会であります。なお、当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

 

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

高橋 正

昭和37年1月21日生

昭和59年4月 三宿工房入所

昭和62年8月 坂倉建築研究所入所

平成3年5月 マニフィールド株式会社 取締役就任

平成3年8月 株式会社丸山工務所 入社

平成8年10月 株式会社ラウンズ 取締役就任

平成20年8月 株式会社ユーミーケア 代表取締役就任

平成23年12月 オン・アンド・オン株式会社(現・カイロス・アンド・カンパニー株式会社) 代表取締役就任

平成26年8月 ナースコール株式会社 代表取締役就任

平成29年1月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

200,000

常務取締役

管理本部長

加藤 晋一郎

昭和49年9月24日生

平成10年10月 太田昭和監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人) 入所

平成18年4月 Avantec Vascular Corp. CEO

平成22年4月 グッドマン株式会社入社 執行役員

平成25年7月 Reed Exhibition Japan Ltd.  CFO

平成27年9月 ナースコール株式会社入社 執行役員管理本部長

平成28年3月 同社取締役就任 常務執行役員管理本部長

平成29年1月 当社常務取締役就任 管理本部長 (現任)

(注)3

取締役

内部監査室長

稲津 隆夫

昭和35年7月12日生

昭和59年4月 株式会社グリーンハウス入社

平成3年3月 株式会社MMPG総研入社 主任研究員

平成11年9月 株式会社メタボリック 常務取締役就任

平成15年7月 医療法人社団祥和会入職 事務長

平成20年4月 株式会社ジャパンケアサービス入社 管理本部長

平成23年6月 株式会社ジャパンケアサービスグループ 常勤監査役就任

平成25年4月 株式会社ジャパンケアブレーン 代表取締役就任

平成27年7月 ナースコール株式会社入社 経営企画本部長

平成28年1月 同社執行役員就任 経営企画本部長

平成29年1月 当社取締役就任 事業企画室長

平成29年8月 当社取締役就任 内部監査室長(現任)

(注)3

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

事業開発室長

洪 雄吾

昭和47年5月11日生

平成7年4月 株式会社GOスペースデザインオフィス 入社

平成10年9月 株式会社PDC 入社

平成13年9月 株式会社日本エル・シー・エー 入社

平成16年6月 株式会社ケア・リンク 取締役開発本部長就任

平成17年6月 同社 取締役就任 運営本部長

平成18年10月 株式会社エヌ・ビー・ラボ設立 常務取締役就任 管理本部長

平成24年10月 同社常務取締役就任 運営本部長

平成26年6月 HITOWAケアサービス株式会社 入社

平成28年5月 同社取締役就任

平成29年5月 同社取締役就任 開発部長

平成30年10月 当社取締役就任 事業開発室長(現任)

(注)3

取締役

荒川 暁

昭和49年10月31日生

平成11年4月 株式会社野村総合研究所入社

平成19年11月 J-STAR株式会社入社(現任)

平成26年8月 ナースコール株式会社 取締役就任

平成29年1月 当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

梅田 恵

昭和40年5月8日生

昭和62年4月 淀川キリスト教病院入職

平成6年4月 昭和大学病院入職

平成16年9月 聖路加看護大学臨床教授就任

平成18年9月 オフィス梅田開設 代表就任

平成21年4月 株式会社緩和ケアパートナーズ設立 代表取締役就任

平成26年11月 昭和大学大学院保健医療学研究科 教授就任(現任)

平成29年4月 当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

本田 凛太郎

昭和22年3月6日生

昭和45年4月 京セラ株式会社入社

昭和61年9月 テンプスタッフ株式会社入社

昭和63年6月 同社取締役就任

平成6年4月 株式会社ニチイ学館入社

平成6年6月 同社取締役就任

平成16年8月 株式会社シグマスタッフ 代表取締役就任

平成18年6月 株式会社ヒューマントラスト 代表取締役就任

平成21年10月 ニスコムビジネスサポート株式会社(現・エボルバビジネスサポート株式会社)代表取締役就任

平成24年10月 カイロス・アンド・カンパニー株式会社 取締役就任

平成26年6月 エン・ジャパン株式会社 非常勤監査役就任

平成28年8月 職業訓練法人キャリアバンク職業訓練協会 理事就任(現任)

平成29年1月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

林 高史

昭和41年10月27日生

平成3年10月 中央新光監査法人入所

平成9年1月 株式会社ジャフコ入社

平成17年3月 林公認会計士事務所開設(現任)

平成29年1月 当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

加藤 由美

昭和50年3月13日生

平成9年4月 株式会社ユーラシア旅行社入社

平成12年5月 テンプスタッフ株式会社入社

平成22年8月 弁護士登録

アレグレット法律事務所入所(現任)

平成30年3月 当社監査役就任(現任)

(注)4

200,000

 (注)1.取締役荒川暁、梅田恵は、社外取締役であります。

2.監査役林高史、加藤由美は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年11月22日開催の臨時株主総会終結時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年11月22日開催の臨時株主総会終結時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、平成31年3月29日開催予定の定時株主総会の選任議案として、平成31年1月21日開催の取締役会において、三重野真氏を取締役候補者とする決議を行いました。取締役候補者三重野真氏の略歴は次のとおりです。

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

取締役

三重野 真

昭和39年10月31日生

昭和62年4月 セコム株式会社入社

平成15年9月 ベジフルーツ株式会社(セコム株式会社の100%子会社)
 代表取締役就任

平成17年4月 株式会社荒井商店(セコム株式会社の100%子会社) 取締役シニア事業本部長就任

株式会社アライブメディケア(株式会社荒井商店の100%子会社)専務取締役就任

 

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

取締役の業務執行の適正性につき、監査役による会計監査と業務監査などを適時実施しております。監査役会は月1回以上開催され、監査役は基本的に社外出身者から構成されております。あわせて社外取締役を置くことで、取締役会のガバナンスを強化しております。

 

① 企業統治の体制

イ 企業統治の体制の概要

当社グループは、会社法に規定する機関として取締役会、監査役会、会計監査人を設置するとともに、当社グループの事業方針を決定する経営戦略会議を毎月1回以上開催しております。

 

(a) 取締役会

当社の取締役会は、社内取締役4名、社外取締役2名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務を監督する権限を有しております。社内取締役は、代表権を持つ代表取締役、管理部門、内部監査、事業開発の責任者をそれぞれ1名ずつ置いております。社外取締役には、当社の属するホスピス業界への深い造詣を有する者のみならず、ビジネスそのものについての理解と経験を有した人物を選任することで、広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制の構築を推進しております。

なお、取締役会は基本的に月1回以上開催され、取締役会を構成するメンバーは全員出席しております。

 

(b) 監査役会

監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務執行を含む日常的活動の監査を行っております。社外監査役は公認会計士などであり、それぞれの職業倫理の観点より経営監視を実施することとしております。

また、監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、常勤監査役は、重要な経営会議への出席や事業所への往査など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。監査役は、基本的に社外出身者から構成されており、企業経営や会計に知識と経験を有する人物を株主総会で選任しております。

なお、監査役会は基本的に月1回以上開催され、監査役会を構成するメンバーは全員出席しております。監査役会開催後は、監査役会議事録を作成し、その内容については、適時取締役会に報告することで、業務改善を促しております。

 

(c) 会計監査人

当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。

 

(d) 経営戦略会議

経営戦略会議は、当社グループの経営上の課題を共有し、対策や検討を行うことを目的として、月1回以上、当社の取締役と、連結子会社の代表取締役全員が集まる形式で開催しています。業務上の協議必要事項については、会議前に項目を共有し、会議当日は協議に徹底することが出来るよう工夫しております。また、会議結果については、出席者全員で共有し、進捗管理を行っております。

 

当社のコーポレート・ガバナンスの体制を図示しますと、以下の通りであります。

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ロ 当該体制を採用する理由

当社グループでは、コーポレート・ガバナンスの仕組みは、その時点での会社の目的達成に最適と思われる仕組みを採用することとしています。従って、社会環境・法的環境の変化に伴って適宜見直していくこととしております。

当社は、社外監査役を含めた監査役による経営の監視及び監督機能を適切に機能させることで、経営の健全性と透明性を確保しております。また、取締役会による業務執行の決定と経営の監視及び監督機能を向上させるため社外取締役を選任しております。当社は、社外取締役による業務執行から独立した監視及び監督機能と、監査役並びに監査役会による当該機能を中心としたガバナンス体制が適切であると判断しており、監査役会設置会社を選択しております。

 

ハ その他の企業統治に関する事項

・内部統制システムの整備の状況

当社は「内部統制システム構築の基本方針」を定め、当該方針に基づき各種社内規程等を整備するとともに、規程等遵守の徹底を図り内部統制システムが有効に機能する体制づくりに努めております。その他、役職員の職務遂行に対し、監査役及び内部監査担当者がその業務執行を監視し、随時必要な監査手続きを実施しております。

 

(a) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役に対しては、各監査役及び監査役会が職務執行を法令及び定款と照らして監視を行うとともに、決裁審議において非適合の事象を確認の際は、意見を行い、執行前に防止する体制となっております。

使用人に対しては、法令遵守マニュアルを定め、この運用を行っております。また、定款に適合しない行為が発生することを防止するため、決裁権限を職務権限規程で定め、執行前の段階で稟議等による審査を受けなければ執行できない体制としております。

 

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

執行に係る情報については、職務権限規程に基づき、稟議書が作成され、当該稟議書は文書管理規程にて、その重要度に応じて、保存されております。この書類の管理は、職務分掌規程にて、管理本部が行っております。

(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

損失の危険の管理に関する規程は、現段階において制定されておりませんが、当社役員及び関係会社の代表取締役で構成されている経営戦略会議において、リスクの洗い出しとその評価を行い、その対応策を検討・実施決定を図っております。また、未知の新たなリスクについては、その事象及び確認されているリスクが顕在化あるいはその兆候が発生した折りには、当社役員及び関係会社の代表取締役は当会議に報告し、現状対応策における不足の有無を確認し、不足の有る場合は、その対処を検討・実施する体制となっております。

 

(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

中期経営計画及び単年度計画を策定し、適正に経営管理を行う体制としております。

現在は、取締役の効率性が損なわれる状況とはなっておりませんが、今後の事業拡大に伴い、取締役会の決議数が増加する等が予測されるため、一定の事項の決定等を委任する体制に移行していくことを前提に、経営戦略会議を設置しております。

 

(e) 当社並びに関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

内部監査室を設置するとともに、内部監査規程を設けて業務の適正を確保しております。内部監査室は、被監査部門から独立した部門として、監査の事務を司る部門としております。

当該部門は、内部監査規程に基づき監査を行い、その結果を代表取締役及び監査役会に報告します。

 

(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役が補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役補助員として使用人を置くこととします。

当該使用人は、監査役の指示によりその業務を行うこととします。

当該使用人の人事考課・異動その他の人事に関する事項の決定は、事前に常勤監査役の同意を得ることにより、当該使用人の独立性を確保することとします。

 

(g) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及びその他監査役への報告に関する体制

代表取締役及び取締役は、取締役会その他の監査役が出席する重要な会議において、随時その職務の執行状況等を速やかに報告することとしております。

取締役及び使用人は当社に著しい損害を及ぼす事実、不正行為、又は法令に違反する重大な事実を発見したときは、当該事実について監査役に速やかに報告することとしております。

 

(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、監査を実行的に行うために必要と判断した時は、取締役及び使用人に対し職務の執行状況について報告をいつでも求めることができます。報告を求められた取締役及び使用人は、その求めに応じて速やかに報告しなければならない体制としております。

監査役は取締役会のほか、重要な会議と監査役が判断した会議には出席をし、必要に応じて意見を述べることができるとともに、議事録その他の関係書類を閲覧できるものとしております。

 

(i) 現状において明らかになった課題・改善点

現状において明らかになっている具体的な課題・改善点はありませんが、内部統制システムが有効に機能する体制を構築するため、随時改善してまいります。

 

(j) 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役の指示のもと、金融商品取引法に規定された財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行っております。

 

(k) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

当社グループは、社会の秩序、企業の健全な事業活動の脅威となる反社会的な団体・個人とは一切の関係を持たず、一切の利益を供与しません。公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター、神奈川県暴力追放推進センター及び公益財団法人暴力追放愛知県民会議に加盟しており、各団体の会報、各団体が主催する研修会等への参加・最新情報の収集を行っていくことを予定しております。また、不当要求等が生じた場合は、顧問弁護士、所轄警察署、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等と連携して適切な措置を講じていきます。

 

・リスク管理体制の整備の状況

当社は、各事業子会社がリスク評価を行いその結果を各代表取締役が親会社である当社の取締役会にて報告する体制を構築すべく、整備を行っております。

また、顕在化しつつあるリスクについては、その予兆・兆候が確認された段階で、当社取締役及び各事業子会社代表取締役が取締役会に報告しております。報告を受けた取締役会では、リスクの事象実態・リスク測定の在り方・リスクへの対処方法の適正を確認し、その実施の可否を決裁することにより、リスク管理を行っております。

 

ニ 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める限度額の範囲内としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

② 内部監査及び監査役監査

当社は、業務執行の適法性・効率性を確保するために、通常の業務から独立した機関として代表取締役社長直轄の内部監査室を設け、専任者1名が当社及び子会社の全業務について「内部監査規程」に基づいて内部監査を実施しております。内部監査担当者及び監査役は、必要に応じ情報交換、意見交換を行っております。また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、定期的に開催する報告会等で情報共有を図っており、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見交換等を随時行っております。

監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、月1回の定時監査役会に加え、重要な決議事項が発生した場合には、必要に応じ臨時監査役会を開催しております。監査役監査は、常勤監査役と非常勤監査役で連携し、「監査役規程」に基づき監査計画を分担して監査活動を行っております。

 

③ 会計監査の状況

当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。当社の監査業務を執行した公認会計士は、佐藤健文氏、柴田直子氏であり、継続監査年数が7年を超える者はおりません。なお、会計監査に係る補助者は公認会計士5名であります。

監査役会は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。

 

④ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役荒川暁は、企業経営に関する幅広い知識と経験から、当社の社外取締役としての職務を遂行可能と判断し、選任しております。社外取締役梅田恵は、看護に関する幅広い知識と経験から、当社の社外取締役としての職務を遂行可能と判断し、選任しております。

社外監査役林高史及び加藤由美は、公認会計士並びに弁護士としての専門的な知識と幅広い経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行可能と判断し、選任しております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係性を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

(中間配当)

 当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主への安定的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

(取締役及び監査役の責任免除)

 当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

 

(自己株式の取得)

 当社は、企業環境の変化に応じた機動的な経営を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。

 

⑥ 取締役の定数

 当社の取締役は、10名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑦ 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

 これは、株主総会における特別決議定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑨ 役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数

(人)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く。)

41,000

41,000

監査役

(社外取締役を除く。)

3,600

3,600

社外取締役

450

450

社外監査役

2,400

2,400

 

ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ 使用人兼役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

ニ 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び決定方法

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、株主総会において決議された報酬の限度内で、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

4,500

8,400

連結子会社

4,500

8,400

(注)当社は平成29年1月4日に単独株式移転によりナースコール株式会社の完全親会社として設立し、当連結会計年度が第1期となるため、最近連結会計年度の前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬は、ナースコール株式会社より支払われた報酬を記載しております。

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して、監査法人との協議の上で、監査役会の同意を踏まえて報酬額を決定しております。