種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
46,000,000 |
計 |
46,000,000 |
(注)1.定款の定めに基づき2018年12月10日開催の取締役会決議により、2018年12月31日付で、B種優先株式17,000株を取得し、引換えに普通株式17,000株を交付するとともに、当社が取得したB種優先株式17,000株は、同日付で全て消却しております。
2.2019年1月15日開催の臨時株主総会決議により、2019年1月15日付でB種優先株式に関する定めの廃止に係る定款の変更を行い、2019年1月15日付でB種優先株式の発行可能株式総数は17,000株減少し、0株となっております。
3.2019年1月15日開催の臨時株主総会決議により、2019年1月16日を効力発生日として発行可能株式総数に係る定款の変更を行い、発行可能株式総数は127,000株増加し、460,000株となっております。
4.2018年12月14日開催の取締役会決議により、2019年1月16日付で普通株式1株を100株とする株式分割を実施いたしました。これに伴い発行可能株式総数に係る定款の変更を行い、発行可能株式総数は、45,540,000株増加し、46,000,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
11,536,900 |
非上場 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 |
11,536,900 |
- |
- |
(注)1.定款の定めに基づき2018年12月10日開催の取締役会決議により、2018年12月31日付で、B種優先株式17,000株を取得し、引換えに普通株式17,000株を交付するとともに、当社が取得したB種優先株式17,000株は、同日付で全て消却しております。これによりB種優先株式は17,000株減少し0株に、普通株式は17,000株増加し、115,369株となりました。
2.2018年12月14日開催の取締役会決議により、2019年1月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより発行済株式数は、11,421,531株増加し、11,536,900株となっております。
3.2019年1月15日開催の臨時株主総会決議により、2019年1月16日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
第7回新株予約権
決議年月日 |
2015年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 8 完全子会社取締役 2 完全子会社従業員 1 (注)6. |
新株予約権の数(個)※ |
8,050 (注)1. |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 ※ |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
8,050[805,000] (注)1.2. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
50,000[500] (注)2.3. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年6月25日 至 割当日から無期限 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 50,000[500] 資本組入額 25,000[250](注)2. |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5. |
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2019年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.2018年12月14日開催の取締役会決議により、2019年1月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額での募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額での募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会の決議により別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会の決議により別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社従業員5名、外部協力者2名、退職者2名となっております。
第8回新株予約権
決議年月日 |
2015年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 28 完全子会社取締役 1 完全子会社従業員 15 (注)6. |
新株予約権の数(個)※ |
679 (注)1. |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
60[115](注)7. |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 ※ |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
679[67,900] (注)1.2. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
50,000[500] (注)2.3. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年6月26日 至 2025年6月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 50,000[500] 資本組入額 25,000[250](注)2. |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5. |
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2019年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.2018年12月14日開催の取締役会決議により、2019年1月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額での募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、使用人、社外協力者、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会の決議により正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 当社普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額での募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会の決議により別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会の決議により別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員31名、外部協力者1名となっております。
7.新株予約権発行要項に基づき、付与対象者の退職により、当社が取得した新株予約権の個数であります。
第9回新株予約権
決議年月日 |
2015年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社取締役 1 子会社従業員 6 (注)6. |
新株予約権の数(個)※ |
100 (注)1. |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 ※ |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
100[10,000] (注)1.2. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
50,000[500] (注)2.3. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年6月27日 至 2025年6月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 50,000[500] 資本組入額 25,000[250] (注)2. |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5. |
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2019年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.2018年12月14日開催の取締役会決議により、2019年1月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額での募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、使用人、社外協力者、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会の決議により正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 当社普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額での募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会の決議により別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会の決議により別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員6名となっております。
第10回新株予約権
決議年月日 |
2016年4月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 |
新株予約権の数(個)※ |
50 (注)1. |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 ※ |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
50[5,000] (注)1.2. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
50,000[500] (注)2.3. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年5月1日 至 割当日から無期限 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 50,000[500] 資本組入額 25,000[250] (注)2. |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5. |
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2019年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.2018年12月14日開催の取締役会決議により、2019年1月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額での募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額での募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会の決議により別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会の決議により別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
第15回新株予約権
決議年月日 |
2017年10月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の数(個)※ |
300 (注)1. |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 ※ |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
300[30,000] (注)1.2. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
60,000[600] (注)2.3. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年10月30日 至 割当日から無期限 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 60,000[600] 資本組入額 30,000[300] (注)2. |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5. |
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2019年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.2018年12月14日開催の取締役会決議により、2019年1月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額での募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額での募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会の決議により別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会の決議により別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
第16回新株予約権
決議年月日 |
2018年7月17日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 7 |
新株予約権の数(個)※ |
-[1,825] (注)1. |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 ※ |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
-[182,500] (注)1.2. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
-[600] (注)2.3. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年7月20日 至 割当日から無期限 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 -[600] 資本組入額 -[300] (注)2. |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5. |
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2019年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.2018年12月14日開催の取締役会決議により、2019年1月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額での募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額での募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会の決議により別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会の決議により別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
第17回新株予約権
決議年月日 |
2018年7月17日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 39 (注)6. |
新株予約権の数(個)※ |
-[163] (注)1. |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
-[3](注)7. |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 ※ |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
-[16,300] (注)1.2. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
-[600] (注)2.3. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年7月18日 至 2028年7月17日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 -[600] 資本組入額 -[300] (注)2. |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5. |
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2019年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.2018年12月14日開催の取締役会決議により、2019年1月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額での募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は権利行使時において、会社又は会社子会社の取締役、監査役、使用人、社外協力者、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会の決議により正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 当社普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額での募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会の決議により別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会の決議により別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員38名となっております。
7.新株予約権発行要項に基づき、付与対象者の退職により、当社が取得した新株予約権の個数であります。
該当事項はありません。
第6回新株予約権
決議年月日 |
2013年3月19日 |
新株予約権の数(個)※ |
1,000 (注)1. |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 ※ |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
1,000[100,000] (注)1.2.3. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
30,000[300] (注)2.3. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2013年3月25日 至 2020年3月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 30,000[300] 資本組入額 15,000[150] (注)2. |
新株予約権の行使の条件 ※ |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2019年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。当社が株式分割(普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
上記のほか、行使価額の調整を行う場合は、各新株予約権の目的たる株式の数を、調整前の各本新株予約権の行使価額の総額を調整後の行使価額で除した株式数に調整する。ただし、1株未満の端数が生じるときは、その端数はこれを切り捨てる。
2.2018年12月14日開催の取締役会決議により、2019年1月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.次の1)から3)に掲げる事由により、行使価額の調整の必要が生じる場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって調整するものとし、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。また、調整後の行使価額の適用の日は、各1)から3)に定めるところによるものとする。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当り払込金額 |
既発行株式数+新発行株式数 |
なお、行使価額調整式で使用する既発行株式数、新発行株式数、1株当りの払込金額は以下のとおりとする。
・既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式数(自己株式数を除く。)とする。
・新発行株式数は、新株予約権の場合、新株発行に代えて自己株式を移転する場合および自己株式を処分する場合の当該自己株式数を含むものとする。
・1株当りの払込金額は、新株予約権の場合、新株予約権の払込金額と当該新株予約権の行使に際しての払込金額との合計額の1株当りの額とする。
1)行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は移転する場合
調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
2)株式の分割により普通株式を発行する場合
イ.調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、剰余金から資本金に組入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨会社法所定の承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
ロ.上記イ.ただし書きの場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を発行する。
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に発行された株式数 |
調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数を生じたときは、その端数に前記の調整後行使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支払う。
3)行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この号において同じ。)を発行する場合
調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全部が行使なされたものとみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用する。
4)前項1)から3)までに掲げる事由のほか次の各号に該当する場合は、当社は本新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を届出したうえその承諾を得て、行使価額の調整を適切に行うものとする。
①合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使価額の調整を必要とするとき。
②前号のほか当社の発行済株式数(自己株式数を除く。)の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この号において同じ。)を発行する場合で、その新株予約権の行使請求期間が終了したとき。ただし、その新株予約権の全部が行使された場合を除く。
第12回新株予約権
決議年月日 |
2016年5月23日 |
新株予約権の数(個)※ |
652 (注)1. |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 ※ |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
652 (注)1. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
60,000 (注)1.2. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年5月27日 至 2018年5月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 60,000 資本組入額 30,000 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権についてその一部のみの行使はできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、2018年5月27日の権利行使期間満了により、第12回新株予約権の全ては消滅しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。本新株予約権の目的である株式の種類および数は次の算式により算定される数の普通株式とする。なお、次の算式において、「行使価額」とは、本新株予約権の行使に際して出資をなすべき1株当りの額を言い、当初6万円とする。
本新株予約権1個の目的である株式数= |
60,000 |
行使価額 |
新株予約権の行使により交付される株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
2.当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日移行、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
1)下記①又は②に掲げる事由が生じた場合、各々下記①又は②に定めるところに従い、行使価額を調整する。
①行使価額を下回る金額をもって当社の普通株式を発行又は処分する場合(無償割当ての場合を含むものとする。)払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)又は無償割当ての効力発生日以降、当該普通株式の払込金額を行使価額とする。ただし、株主への割当もしくは無償割当てに係る基準日がある場合には、基準日の翌日以降、当該普通株式の払込金額を行使価額とする。
②行使価額を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は処分する場合(無償割当の場合を含むものとする。)係る新株予約権の発行日以降、当該新株予約権の行使に際して出資をなすべき1株当たりの価額を行使価額とする。ただし、株主への割当もしくは無償割当てに係る基準日がある場合には、基準日の翌日以降、当該新株予約権の行使により出資をなすべき1株当たりの価額を行使価額とする。
③前記②の行使価額の調整は、当社の取締役、監査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
2)行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を算出するに当たっては、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を引いた額を使用する。
3)下記①又は②のいずれかに該当し、前号の趣旨に従い行使価額の調整を必要とすると合理的に判断される場合には、当社は本新株予約権の新株予約権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後の行使価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえその承諾を得て、行使価額の調整を合理的に行うものとする。
①合併、株式交換、株式移転、又は会社の分割のために行使価額の調整を必要とするとき。
②前記①のほか、当社の発行済普通株式数又は発行済種類株式数(ただし、自己株式数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2013年9月30日 (注)1. |
普通株式 3,250 |
普通株式 56,574 A種類株式 6,518 |
48,750 |
655,025 |
48,750 |
335,025 |
2013年10月11日 (注)2. |
普通株式 8,853 |
普通株式 65,427 A種類株式 6,518 |
132,795 |
787,820 |
132,795 |
467,820 |
2014年1月27日 (注)3. |
普通株式 3,758 |
普通株式 69,185 A種類株式 6,518 |
- |
787,820 |
- |
467,820 |
2014年1月28日 (注)4. |
普通株式 300 |
普通株式 69,485 A種類株式 6,518 |
- |
787,820 |
- |
467,820 |
2014年1月29日 (注)5. |
普通株式 1,168 |
普通株式 70,653 A種類株式 6,518 |
- |
787,820 |
- |
467,820 |
2014年1月31日 (注)6. |
普通株式 5,303 |
普通株式 75,956 A種類株式 6,518 |
- |
787,820 |
- |
467,820 |
2014年2月14日 (注)7. |
普通株式 1,050 |
普通株式 77,006 A種類株式 6,518 |
21,000 |
808,820 |
21,000 |
488,820 |
2014年2月26日 (注)8. |
普通株式 1,000 |
普通株式 78,006 A種類株式 6,518 |
25,000 |
833,820 |
25,000 |
513,820 |
2014年3月28日 (注)9. |
普通株式 1,847 |
普通株式 79,853 A種類株式 6,518 |
46,175 |
879,995 |
46,175 |
559,995 |
2014年5月31日 (注)10. |
普通株式 667 |
普通株式 80,520 A種類株式 6,518 |
10,005 |
890,000 |
10,005 |
570,000 |
2014年6月27日 (注)11. |
普通株式 6,518 A種類株式 △6,518 |
普通株式 87,038 |
- |
890,000 |
- |
570,000 |
2014年7月17日 (注)12. |
普通株式 4,000 |
普通株式 91,038 |
100,000 |
990,000 |
100,000 |
670,000 |
2014年11月28日 (注)13. |
普通株式 1,000 |
普通株式 92,038 |
25,000 |
1,015,000 |
25,000 |
695,000 |
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2015年3月26日 (注)14. |
- |
普通株式 92,038 |
△1,005,000 |
10,000 |
△685,000 |
10,000 |
2015年3月27日 (注)15. |
普通株式 1,600 |
普通株式 93,638 |
40,000 |
50,000 |
40,000 |
50,000 |
2015年3月31日 (注)16. |
普通株式 3,000 |
普通株式 96,638 |
75,000 |
125,000 |
75,000 |
125,000 |
2015年6月11日 (注)17. |
普通株式 1,400 |
普通株式 98,038 |
21,000 |
146,000 |
21,000 |
146,000 |
2015年8月3日 (注)18. |
普通株式 400 |
普通株式 98,438 |
10,000 |
156,000 |
10,000 |
156,000 |
2016年7月25日 (注)19. |
普通株式 △6,518 |
普通株式 91,920 |
- |
156,000 |
- |
156,000 |
2017年3月31日 (注)20. |
B種優先株式 17,000 |
普通株式 91,920 B種優先株式 17,000 |
510,000 |
666,000 |
510,000 |
666,000 |
2017年12月28日 (注)21. |
普通株式 4,500 |
普通株式 96,420 B種優先株式 17,000 |
135,000 |
801,000 |
135,000 |
801,000 |
2018年9月28日 (注)22. |
普通株式 1,949 |
普通株式 98,369 B種優先株式 17,000 |
68,215 |
869,215 |
68,215 |
869,215 |
2018年12月31日 (注)23. |
普通株式 17,000 B種優先株式 △17,000 |
普通株式 115,369 |
- |
869,215 |
- |
869,215 |
2019年1月16日 (注)24. |
普通株式 11,421,531 |
普通株式 11,536,900 |
- |
869,215 |
- |
869,215 |
2019年1月29日 (注)25. |
- |
普通株式 11,536,900 |
- |
869,215 |
△800,000 |
69,215 |
(注)1.有償第三者割当 3,250株
発行価格 30,000円
資本組入額 15,000円
主な割当先 BRAVE GO LIMITED
(注)2.有償第三者割当 8,853株
発行価格 30,000円
資本組入額 15,000円
主な割当先 b-to-v Partners AG、Stefan Nothegger、Globumbus Venture Capital GmbH他8名。
(注)3.A種類株式の取得と引換えに普通株式を交付したものであります。
(注)4.A種類株式の取得と引換えに普通株式を交付したものであります。
(注)5.A種類株式の取得と引換えに普通株式を交付したものであります。
(注)6.A種類株式の取得と引換えに普通株式を交付したものであります。
(注)7.有償第三者割当 1,050株
発行価格 40,000円
資本組入額 20,000円
主な割当先 venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA
(注)8.有償第三者割当 1,000株
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
割当先 りそなキャピタル2号投資事業組合
(注)9.有償第三者割当 1,847株
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
割当先 あすかDBJ投資事業有限責任組合
(注)10.第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の普通株式への転換によるものであります。
(注)11.2014年6月27日開催の定時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、A種類株式に関する定款の定めを廃止したことより、A種類株式は減少し、普通株式は増加しております。
(注)12.有償第三者割当 4,000株
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
割当先 MICイノベーション3号投資事業有限責任組合
(注)13.有償第三者割当 1,000株
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
割当先 KSP4号投資事業有限責任組合
(注)14.2015年2月23日開催の臨時株主総会決議により、分配可能額の確保を目的に、資本金の額および資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えております。この結果、資本金が1,005,000千円(減資割合99.0%)減少し、資本準備金が685,000千円(減資割合98.6%)減少しております。
(注)15.有償第三者割当 1,600株
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
割当先 SMBCVC3号投資事業有限責任組合、三生5号投資事業有限責任組合
(注)16.有償第三者割当 3,000株
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
割当先 SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合
(注)17.第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の普通株式への転換によるものであります。
(注)18.有償第三者割当 400株
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
割当先 山岸 健太郎
(注)19.自己株式の消却による減少であります。
(注)20.有償第三者割当 17,000株
発行価格 60,000円
資本組入額 30,000円
主な割当先 FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合、SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合、他3投資事業有限責任組合
(注)21.有償第三者割当 4,500株
発行価格 60,000円
資本組入額 30,000円
割当先 株式会社朝日新聞社
(注)22.有償第三者割当 1,949株
発行価格 70,000円
資本組入額 35,000円
割当先 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、株式会社ベクトル
(注)23.定款の定めに基づき2018年12月10日開催の取締役会決議により、2018年12月31日付で、B種優先株式17,000株を取得し、引換えに普通株式17,000株を交付するとともに、当社が取得したB種優先株式17,000株は、同日付で全て消却しております。これによりB種優先株式は17,000株減少し0株に、普通株式は17,000株増加し、115,369株となりました。
(注)24.株式分割(1:100)によるものであります。
(注)25.2019年1月15日開催の臨時株主総会決議により、分配可能額の確保並びに資本政策上の柔軟性および機動性を確保することを目的に、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えております。この結果、資本準備金が800,000千円(減資割合92.0%)減少しております。
2019年1月31日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
1 |
1 |
12 |
7 |
3 |
60 |
84 |
- |
所有株式数 (単元) |
- |
2,000 |
600 |
25,157 |
9,946 |
1,619 |
76,047 |
115,369 |
- |
所有株式数の割合(%) |
- |
1.73 |
0.52 |
21.81 |
8.62 |
1.40 |
65.92 |
100 |
- |
2019年1月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 11,536,900 |
115,369 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 |
- |
- |
- |
発行済株式総数 |
11,536,900 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
115,369 |
- |
(注)1.定款の定めに基づき2018年12月10日開催の取締役会決議により、2018年12月31日付で、B種優先株式17,000株を取得し、引換えに普通株式17,000株を交付するとともに、当社が取得したB種優先株式17,000株は、同日付で全て消却しております。これによりB種優先株式は17,000株減少し0株に、普通株式は17,000株増加し、115,369株となりました。
2.2018年12月14日開催の取締役会決議により、2019年1月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより発行済株式数は、11,421,531株増加し、11,536,900株となっております。
3.2019年1月15日開催の臨時株主総会決議により、2019年1月16日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
取締役会(2018年12月10日)での決議状況 (取得日2018年12月31日) |
B種優先株式 17,000 |
- |
最近事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
最近事業年度における取得自己株式 (2017年4月1日~2018年3月31日) |
- |
- |
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
最近事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
最近期間における取得自己株式 |
B種優先株式 17,000 |
- |
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注)定款の定めに基づき2018年12月10日開催の取締役会決議により、2018年12月31日付で、B種優先株式17,000株を取得し、引換えに普通株式17,000株を交付するとともに、当社が取得したB種優先株式17,000株は、同日付で全て消却しております。
該当事項はありません。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った |
- |
- |
B種優先株式 17,000 |
- |
合併、株式交換、会社分割に |
- |
- |
- |
- |
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
- |
- |
- |
- |
(注)定款の定めに基づき2018年12月10日開催の取締役会決議により、2018年12月31日付で、B種優先株式17,000株を取得し、引換えに普通株式17,000株を交付するとともに、当社が取得したB種優先株式17,000株は、同日付で全て消却しております。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けており、内部留保を充実し、収益基盤の強化、及び収益力拡大のための投資に充当することが最大の利益還元につながると考えております。こうした考えのもと、創業以来配当は実施しておらず、今後も当面は内部留保の充実を図る方針であります。内部留保資金については、財務体質の強化や人員の育成、事業拡充等、収益基盤の強化拡大のための投資に活用する方針であります。将来的には、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案の上、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を検討してまいりますが、現時点においては配当実施の可能性及び実施時期等については未定であります。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役社長 |
- |
瓜生 憲 |
1974年10月30日生 |
1997年7月 株式会社NTTドコモ入社 2000年10月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 2003年1月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2005年10月 同社アドバイザー 2006年7月 株式会社マスチューン(現当社)設立 代表取締役社長(現任) |
(注)3 |
833,800 |
取締役副社長 |
CFO |
髙田 隆太郎 |
1975年3月7日生 |
1998年10月 浜平税理士事務所入所 2002年1月 株式会社スクウェア入社 2003年4月 株式会社スクウェア・エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス) 2012年5月 当社入社 経営管理部 部長 2013年6月 当社 取締役 2016年4月 当社 取締役副社長(現任) |
(注)3 |
100,000 |
取締役 |
- |
伴 将行 |
1977年7月12日生 |
2001年4月 株式会社CSK入社(現SCSK株式会社) 2005年10月 株式会社CSK証券サービス入社 2015年4月 当社入社 当社子会社(インターストラクチャー株式会社)代表取締役 2017年10月 当社 取締役(現任) |
(注)3 |
- |
取締役 (監査等委員) (注)1.2. |
- |
濱野 信也 |
1957年7月29日生 |
1981年4月 三井物産株式会社入社 2003年9月 米国三井物産 ワシントン事務所長 2007年10月 三井物産株式会社 広報部長 2011年7月 株式会社三井物産戦略研究所取締役副社長兼所長兼 国際情報部長 2017年4月 株式会社三井物産戦略研究所取締役特別研究フェロー 2017年10月 ワールドピーアール株式会社非常勤顧問(現任) 2017年10月 当社 取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
- |
取締役 (監査等委員) (注)1.2. |
- |
石橋 省三 |
1949年7月5日生 |
1976年9月 株式会社野村総合研究所入社 1997年4月 野村證券株式会社入社 2000年5月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 2003年10月 財団法人石橋湛山記念財団 代表理事(現任) 2004年4月 国立大学法人 東京医科歯科大学 理事 2005年4月 学校法人 立正大学学園監事 2007年3月 学校法人 栗本学園理事(現任) 2007年9月 当社 監査役 2008年4月 社団法人経済倶楽部理事(現任) 2014年6月 株式会社エディオン 取締役(現任) 2016年9月 当社 監査役退任 2017年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任) |
(注)5 |
15,000 |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
取締役 (監査等委員) (注)1.2. |
- |
五十嵐 達 |
1942年5月24日生 |
1961年3月 大蔵省入省 1996年7月 大蔵省 理財局 管理課長 1997年8月 中小企業退職金共済事業団 常務理事 2000年8月 財団法人 日本国際教育協会 常務理事 2004年4月 国立大学法人 東京医科歯科大学 常勤監事 2004年4月 財団法人 日本国際教育支援協会 理事(現任) 2008年6月 医療法人 鉄蕉会亀田総合病院 監事(現任) 2011年10月 学校法人 鉄蕉館(亀田医療大学)監事(現任) 2013年6月 当社 監査役 2016年9月 当社 監査役退任 2017年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任) |
(注)5 |
- |
計 |
948,800 |
(注)1.取締役濱野信也、石橋省三、五十嵐達は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 濱野信也、委員 石橋省三、委員 五十嵐達
なお、濱野信也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることが出来るものと考えているからであります。
3.2018年6月28日開催の定時株主総会における選任の時から、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年10月4日開催の臨時株主総会における選任の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2018年6月28日開催の定時株主総会における選任の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方として、全てのステークホルダーと信頼関係を築き持続的成長と発展を遂げるためには、経営の健全性、遵法性、及び透明性の確立が不可欠であると認識しております。これらを実現するため、迅速かつ適切な経営判断と独立した監査機能の発揮、実効性のある内部統制システムの構築、並びに適時適切な情報開示を推進してまいります。また、すべての役職員に対し企業の社会的責任に関する意識向上を徹底してまいります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、会社法に規定される機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。その他、経営会議、コンプライアンス委員会及び内部監査室を設置するとともに、重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制を構築しております。
<機関設計図>
ロ.当該体制を採用する理由
監査等委員会に関しましては、各監査等委員が取締役として取締役会での議決権を有すること、その過半数が社外取締役であること等から、業務執行と監督の分離を保持しつつ、強い監督機能が発揮されるものと考えております。また、コンプライアンス委員会および内部監査室の設置により、コンプライアンス体制を整備するとともに、経営会議の設置により、迅速な意思決定並びに経営活動の効率化を図っております。更に、意思決定の過程における重要な法的判断については、顧問弁護士と連携を図り、これら各機関が相互に密接に連携することにより、経営及び業務執行の健全性、透明性、遵法性、並びに効率性の確保を図っております。
a.取締役会
取締役会は取締役(監査等委員であるものを除く。)3名と監査等委員である取締役3名の合計6名により構成され、法令又は定款で定められた事項並びに経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っております。取締役会は月1回、定期的に開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、執行役員制度を導入し、より機動的かつ効率的な業務運営を図っております。
b.監査等委員及び監査等委員会
監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の合計3名により構成され、全監査等委員が社外取締役であります。原則として毎月1回、定期的に開催し必要に応じ、臨時監査等委員会を開催しております。取締役会への出席のほか、常勤監査等委員においては、社内の重要会議への出席や各部門へのヒアリング等により、監査機能がより有効かつ適切に機能するよう努めております。また、監査等委員会として会計監査人による監査結果、内部監査による監査結果についても適時報告を受け、取締役会に対し意見を表明しております。
c.会計監査人及び顧問弁護士
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人より会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。また、顧問弁護士と連携し、業務並びに組織運営にかかる法律問題に関する助言を受けるとともに、コンプライアンス体制の強化に向け、適宜指導を受ける体制を整備しております。
d.経営会議
経営会議は取締役(監査等委員である取締役を除く)3名、執行役員(取締役である執行役員を除く)6名の9名により構成され、常勤監査等委員をオブザーバーとして、原則毎週1回開催しております。「経営会議規程」及び「職務権限規程」に基づき、取締役会へ付議する必要のある会社の重要事項に関する事前審議、業務並びに組織運営にかかる重要事項の共有や審議、協議等を行っており、客観的かつ透明性の高い意思決定を行う体制を構築しております。
ハ.その他の企業統治に関する事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制を整備するため、以下のとおり、内部統制システムの整備に関する基本方針を定めております。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.事業活動における法令、企業倫理、社内規程の遵守を確保するため、遵守すべき基本的な事項を「コンプライアンス基本方針」として定め、当社グループの役員及び使用人に周知徹底を図る。
ⅱ.コンプライアンス委員会を設置し、法令、定款、社内規程及び行動規範等、職務の執行に当たり遵守すべき具体的な事項についての浸透、定着を図り、コンプライアンス違反を未然に防止する体制を構築する。
ⅲ.定期的に内部監査を実施し、それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。
ⅳ.「内部通報処理規程」により、公益通報者保護法への対応を図り、通報窓口の活用を行いコンプライアンスに対する相談機能を強化する。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務権限規程」に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書管理規程」に基づき、定められた期間保存するものとする。
③ 損失の危険(以下「リスク」という。)の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに対して、リスクの大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備する等により、リスクを最小限にするべく対応を行う。
ⅱ.リスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的として、「リスク管理規程」を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.毎月1回取締役会を開催し、法令又は定款で定められた事項並びに経営に関する重要事項の決定並びに審議・意見の交換を行い、各取締役は連携して業務執行の状況を監督する。
ⅱ.環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中期経営計画及び単年度予算を策定する。経営計画及び年度予算を達成するため、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」により、取締役、使用人の責任を明確にし、業務の効率化を徹底する。
⑤ 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
ⅰ.「関係会社管理規程」に基づき、子会社及び関連会社に対する適切な経営管理を行うものとする。
ⅱ.連結対象子会社に対しては、定期的に内部監査を実施するとともに、当社監査等委員が必要に応じて監査を行い、業務の適正を確保する体制を整備する。
⑥ 監査等委員会の職務を補助する使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
ⅰ.監査等委員会から職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、適切な人材を配置するものとし、配置にあたっての具体的な内容(組織、人数、その他)については相談し、検討する。
ⅱ.前号の使用人の人事異動および考課については、監査等委員会の意見を聴取し尊重した上で行うものとし、その指揮命令権は監査等委員会にあり、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保する。
⑦ 取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人が監査等委員会に報告をするための体制
監査等委員は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役等にその説明を求める。
⑧ その他監査等委員の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
ⅰ.代表取締役社長と監査等委員は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合をもつこととする。
ⅱ.監査等委員は、内部監査担当者と連携し、監査の実効性を確保する。
ⅲ.監査等委員は、会計監査人との間で適宜意見交換を行う。
⑨ 反社会的勢力を排除するための体制
ⅰ.当社及び子会社は、「コンプライアンス基本方針」に基づき、反社会的勢力との関係遮断に取組むこととする。
ⅱ.警察当局や特殊暴力防止対策連合会、顧問弁護士等の外部専門機関とも十分に連携し、情報の共有化を図り、反社会的勢力を排除する体制を整備する。
b.リスク管理体制の状況
当社はリスクの軽減、予防の推進の対処のため、リスク管理規程の制定及びコンプライアンス委員会の開催を通じて、リスクマネジメント体制の強化およびコンプライアンスの遵守に努めております。また、必要に応じて、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士等の外部専門家にアドバイスを求められる体制、並びに、社内外の複数を通報窓口とする内部通報制度を導入しており、法令違反や不正行為等よる不祥事の防止及び早期発見を図っております。
② 内部監査及び監査等委員監査の状況
内部監査につきましては、専担部門ではありませんが、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。代表取締役社長により指名された複数の内部監査担当者が分担して、「内部監査規程」及び内部監査計画に基づき全部署を対象に監査を実施しております。また、財務報告の適正性にかかる内部統制の整備と適切な運用を推進するため、これらの状況を評価し、不備の有無を確認し必要な改善を図ってまいります。
監査等委員会につきましては、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名の合計3名により構成されており、その全員が社外取締役であります。監査等委員会は原則月1回開催され、取締役会に出席する他、定期的に代表取締役社長及び取締役副社長と意見交換を行っております。また、常勤監査等委員においては、経営会議やコンプライアンス委員会への出席、取締役(監査等委員である取締役を除く)や執行役員への聴取等を通じ、監査を行っております。
なお、内部監査室、会計監査人及び監査等委員会は原則四半期に1回会合を開催するとともに必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め、業務の適法性、妥当性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査業務に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。なお、業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務にかかる補助者の構成は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名 |
指定有限責任社員 業務執行社員 岩部 俊夫 |
|
指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤 志保 |
監査業務における補助者の構成 |
公認会計士 7名 |
|
その他 8名 |
④ 社外取締役との関係
本書提出日現在、当社は社外取締役を3名選任しており、いずれも監査等委員であります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は明確な方針を定めておりませんが、選任にあたっては、企業経営における豊富な見識や、幅広い知見等、経歴や当社との関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役石橋省三は当社普通株式15,000株を保有しておりますが、その他、各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役が役員を務める会社等との取引は存在しておりません。
また、社外取締役・監査等委員の濱野信也は常勤監査等委員であり、取締役会及び監査等委員会はもとより、経営会議等に出席するほか、内部監査室と日常的に情報交換を行っております。更に四半期毎に、監査等委員、内部監査及び会計監査人が一堂に会して情報交換を行い、相互連携を図ることで実効性ある三様監査を行っております。
⑤ 役員報酬
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
||||
基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
その他 |
|||
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) (注)1. |
79,803 |
78,900 |
― |
― |
― |
903 |
4 |
監査等委員 (社外取締役を除く) (注)3. |
9,901 |
9,600 |
― |
― |
― |
301 |
1 |
社外取締役 (注)2. |
2,700 |
2,700 |
― |
― |
― |
― |
4 |
(注)1.上記には2017年9月に辞任した取締役(監査等委員を除く)1名を含んでおります。
2.上記には2017年9月に辞任した社外取締役1名を含んでおります。
3.上記には2018年3月に辞任した社外取締役でない監査等委員1名を含んでおります。
4.その他の項目には、確定拠出年金の会社負担分を記載しております。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員の報酬等の額については、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役のそれぞれに関し、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、監査等委員でない取締役の報酬については取締役会の決議に基づき、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会にて決定しております。
⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 8銘柄
貸借対照表計上額の合計 79,799千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である、投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
ニ.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ホ.投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
⑦ 定款で定めた取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は1名以上5名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を、定款で定めております。
⑧ 取締役の選任決議
取締役の選任は、株主総会において、監査等委員である取締役と、それ以外の取締役を区別して決議し、その決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 責任限定契約内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
⑫ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)の責任を法令の定める限度内において免除することができる旨、定款に定めております。
区分 |
最近事業年度の前連結会計年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
16,000 |
- |
21,000 |
- |
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
計 |
16,000 |
- |
21,000 |
- |
(最近事業年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、規模等を勘案して決定しております。なお、当該監査報酬につきましては、監査等委員会の同意を得ております。