第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

18,272,000

18,272,000

(注)1.株主の請求に基づき、平成30年11月2日付でA種優先株式4,720株、平成30年11月11日付でA種優先株式2,360

     株をそれぞれ自己株式として取得しております。また、その対価として平成30年11月2日付で普通株式4,720

株、平成30年11月11日付で普通株式2,360株をそれぞれ交付しております。

2.平成30年11月12日開催の取締役会決議により、自己株式として保有するA種優先株式を同日付で全て消却して

おります。

 3.平成30年11月29日開催の臨時株主総会決議において、発行可能株式総数を182,720株に変更する旨の定款変更を行っております。また、これに先立ち、平成30年11月12日開催の取締役会において、当該定款変更が効力を生じることを条件に平成30年12月15日付で効力を生じる株式分割を決議したことに伴い、発行可能株式総数は18,089,280株増加し、18,272,000株となっております。

 

 

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

4,788,000

非上場

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

また、単元株式数は100株となっております。

4,788,000

 (注)1.平成30年11月2日付でA種優先株式4,720株、平成30年11月11日付でA種優先株式2,360株をそれぞれ自己株

式として取得しております。また、その対価として平成30年11月2日付で普通株式4,720株、平成30年11月

11日付で普通株式2,360株をそれぞれ交付しております。

 2.平成30年11月12日の取締役会決議により、自己株式として保有するA種優先株式を同日付で全て消却してお

ります。

3.平成30年11月12日開催の取締役会決議により、平成30年12月15日付で普通株式1株につき100株の株式分割

を行っております。これにより発行済株式総数は4,522,320株増加し、4,568,000株となっております。

4.平成30年11月29日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、1単元を100株とする単元株制度を採用し

ております。

5.平成30年12月20日に新株予約権の行使により、発行済株式総数は220,000株増加し、4,788,000株となってお

ります。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権

決議年月日

平成23年9月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

新株予約権の数(個) ※

50 [28]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 5,000 [280,000](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

500 [5](注)2

新株予約権の行使期間 ※

平成25年10月1日から

平成33年9月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   500 [5]

資本組入額  250 [2.5]

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

  ※ 最近事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成31年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に

応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=

調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社の普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

 

 

 

 

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。

3.行使条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、取締役、監査役及び従業員の地位を保有していることとする。

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。

③ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は、株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針にて交付するものとする。ただし、以下の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

① 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

② 各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

③ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

④ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

⑤ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。

⑥ その他の新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由

(注)3の行使条件及び本新株予約権引受契約に定める新株予約権の取得条項に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

第2回新株予約権

決議年月日

平成26年3月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1、当社従業員 2

新株予約権の数(個) ※

25

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 2,500 [250,000](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

9,000 [90](注)2

新株予約権の行使期間 ※

平成28年4月1日から

平成36年3月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   9,000 [90]

資本組入額  4,500 [45]

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

  ※ 最近事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成31年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1

(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数 =調整前株式数 × 分割・併合の比率

(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、

株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。

 

(注)2

(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

(2)当社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商

品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の

計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所

に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額を

もって時価とみなす。

上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

 

 

 

 

既発行株式数

新発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

 

 

 

 

既発行株式数+新発行株式数

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における当社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって当社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。

②当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

③当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

(4)当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(5)当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。

 

(注)3

(1)行使条件

①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権を保有するもの(以下「権利者」という。)について、当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

③権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

④その他権利行使の条件は当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。

(2)相続

本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

 

(注)4

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。

(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき

(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合

(3)権利者が下記の身分を喪失した場合

①当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継

続的な契約関係にある者

(4)次のいずれかに該当する事由が発生した場合

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

(5)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合

 

(注)5

当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対し

て、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又

は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」

という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新

株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)

に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取り扱い

本項に準じて決定する。

第3回新株予約権

決議年月日

平成27年3月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2、当社従業員 7(注)6

新株予約権の数(個) ※

135

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 1,350 [135,000](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

18,000 [180](注)2

新株予約権の行使期間 ※

平成29年4月1日から

平成37年3月13日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   18,000 [180]

資本組入額  9,000 [90]

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

  ※ 最近事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成31年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1~5.「第2回新株予約権」の(注)1~5.に記載のとおりです。

6.付与対象者のうち、退職による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社

  取締役2名、当社従業員6名となっております。

 

第4回新株予約権

決議年月日

平成30年3月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1、当社監査役 3、当社従業員 75(注)6

新株予約権の数(個) ※

1,683 [1,593]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 1,683 [159,300](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

100,000 [1,000](注)2

新株予約権の行使期間 ※

平成32年3月13日から

平成40年3月12日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  100,000 [1,000]

資本組入額  50,000 [500]

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

  ※ 最近事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成31年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1

(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数 =調整前株式数 × 分割・併合の比率

(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、

株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。

 

(注)2

(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

(2)当社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商

品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の

計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所

に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額を

もって時価とみなす。

上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

 

 

 

 

既発行株式数

新発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

 

 

 

 

既発行株式数+新発行株式数

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における当社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって当社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。

②当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

③当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

(4)当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(5)当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。

 

(注)3

(1)行使条件

①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権を保有するもの(以下「権利者」という。)について、当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

③権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

④その他権利行使の条件は当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。

(2)相続

本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

 

(注)4

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。

(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき

(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合

(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合

(4)権利者が下記の身分を喪失した場合

①当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的 な契約関係にある者

(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

(6)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合

 

(注)5

当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対し

て、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又

は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」

という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新

株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)

に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取り扱い

本項に準じて決定する。

(注)6

付与対象者のうち、退職による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社監査役3名、当社従業員69名となっております。

 

 

 

第5回新株予約権

決議年月日

平成30年9月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1、当社従業員 32

新株予約権の数(個) ※

- [446]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 - [44,600](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

- [1,100](注)2

新株予約権の行使期間 ※

平成32年6月29日から

平成40年6月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   [1,100]

資本組入額  [550]

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

  ※ 最近事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成31年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1~5.「第4回新株予約権」の(注)1~5.に記載のとおりです。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

 

③【その他の新株予約権等の状況】

      該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成26年3月31日

(注)1

普通株式

10

普通株式

290

250

40,000

250

30,000

平成26年5月30日

(注)2

普通株式

56

普通株式

346

50,400

90,400

50,400

80,400

平成27年3月31日

(注)3

普通株式

3,114

普通株式

3,460

90,400

80,400

平成28年5月31日

(注)4

A種優先株式

708

普通株式

3,460

A種優先株式

708

150,450

240,850

150,450

230,850

平成29年11月15日

(注)5

普通株式

150

普通株式

3,610

A種優先株式

708

75,000

315,850

75,000

305,850

平成29年12月21日

(注)6

普通株式

250

普通株式

3,860

A種優先株式

708

125,000

440,850

125,000

430,850

平成30年3月28日

(注)7

普通株式

34,740

A種優先株式

6,372

普通株式

38,600

A種優先株式

7,080

440,850

430,850

平成30年11月2日

(注)8

普通株式

4,720

普通株式

43,320

A種優先株式

7,080

440,850

430,850

平成30年11月11日

(注)9

普通株式

2,360

普通株式

45,680

A種優先株式

7,080

440,850

430,850

平成30年11月12日

(注)10

A種優先株式

△7,080

普通株式

45,680

440,850

430,850

平成30年12月15日

(注)11

普通株式

4,522,320

普通株式

4,568,000

440,850

430,850

平成30年12月20日

(注)1

普通株式

220,000

普通株式

4,788,000

550

441,400

550

431,400

(注) 1.新株予約権の行使による増加です。

2.有償第三者割当

割当先 NVCC6号投資事業有限責任組合、大和PIパートナーズ株式会社

発行価格 1,800,000円

資本組入額 900,000円

3.平成27年3月13日開催の株主総会決議により、平成27年3月31日付で普通株式1株につき10株の株式分割を

行っております。

4.有償第三者割当

割当先 NVCC7号投資事業有限責任組合、大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合

発行価格 425,000円

資本組入額 212,500円

5.有償第三者割当

割当先 NVCC8号投資事業有限責任組合

発行価格 1,000,000円

資本組入額 500,000円

6.有償第三者割当

割当先 合同会社RSIファンド1号、株式会社新生銀行

発行価格 1,000,000円

資本組入額 500,000円

7.平成30年3月12日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式及びA種優先株式1株につき

10株の株式分割を行っております。

8.株主の請求に基づき、種優先株式4,720株を自己株式として取得し、その対価として普通株式4,720株を交

付しております。

9.株主の請求に基づき、種優先株式2,360株を自己株式として取得し、その対価として普通株式2,360株を交

付しております。

10.平成30年11月12日開催の取締役会決議により、自己株式として保有するA種優先株式を同日付で全て消却し

ております。

11.平成30年11月12日開催の取締役会決議により、平成30年12月15日付で普通株式1株につき100株の株式分割

を行っております。

 

(4)【所有者別状況】

平成30年12月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

5

5

11

所有株式数

(単元)

500

24,780

22,600

47,880

所有株式数の割合(%)

1.04

51.75

47.20

100

 

 

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年12月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

4,788,000

47,880

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

また、単元株式数は100株となっております。

単元未満株式

発行済株式総数

4,788,000

総株主の議決権

47,880

 

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第1号によるA種優先株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

最近事業年度における取得自己株式

(平成29年4月1日~平成30年3月31日)

 

最近期間における取得自己株式

 

A種優先株式  7,080

(注)株主の請求に基づき、平成30年11月2日付でA種優先株式4,720株、平成30年11月11日付でA種優先株式2,360株を

それぞれ自己株式として取得しております。また、その対価として平成30年11月2日付で普通株式4,720株、平成

30年11月11日付で普通株式2,360株をそれぞれ交付しております。

 

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数

(株)

処分価額の総額

(円)

株式数

(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

A種優先株式

7,080(注)

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式

(注)平成30年11月12日開催の取締役会決議により、当該A種優先株式を同日付で全て消却しております。

 

3【配当政策】

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けておりますが、財務体質の強化に加えて事業

拡大のための内部留保の充実等を図り、収益基盤の多様化や収益力強化のための投資に充当することが株主に対する最

大の利益還元につながると考えております。

 将来的には、各事業年度における経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討していく所存でありますが、現時

点において配当実施の可能性及び実施時期は未定であります。内部留保資金については、財務体質を考慮しつつ今後の事業拡大のための資金として有効に活用していく所存であります。

  なお、当社の剰余金の配当につきましては、期末配当は株主総会が、中間配当は取締役会が決定機関となっておりま

 す。また、中間配当につきましては、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることがで

 きる旨を定款に定めております。

 

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

柳橋 仁機

昭和50年7月6日生

平成12年6月 アクセンチュア株式会社入社

平成14年7月 株式会社アイスタイル入社

平成20年5月 当社設立 代表取締役(現任)

(注)3

1,981,000

取締役

副社長

佐藤 寛之

昭和54年5月18日生

平成15年4月 株式会社リンクアンドモチベーション入社

平成20年5月 シンプレクス株式会社入社

平成23年10月 当社取締役(現任)

(注)3

81,000

取締役

(注)1

小林 傑

昭和52年12月13日生

平成12年4月 株式会社日本交通公社入社

平成15年2月 株式会社リンクアンドモチベーション入社

平成23年7月 株式会社フィールドマネージメント入社

       マネージングディレクター(現任)

平成27年1月 株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース設立 代表取締役(現任)

平成30年6月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

(注)2

伊藤 二郎

昭和27年4月1日生

昭和50年4月 三菱電機株式会社入社

平成21年4月 三菱スペース・ソフトウエア株式会社入社

取締役営業副本部長

平成22年4月 同社取締役営業本部長

平成26年6月 同社常任監査役

平成29年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

山田 啓之

昭和39年10月20日生

平成12年11月 エイジックス株式会社設立 代表取締役(現任)

平成13年1月 AZX総合会計事務所設立 代表(現任)

平成25年7月 Fringe81株式会社監査役(現任)

平成26年10月 ラクスル株式会社監査役(現任)

平成27年7月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

足立 政治

昭和26年8月16日生

昭和54年8月 公認会計士登録

平成17年6月 有限責任監査法人トーマツ代表社員

平成21年7月 日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー

平成27年3月 アライドテレシスホールディングス株式会社

常勤監査役(現任)

平成29年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

樋口 明巳

昭和45年8月26日生

平成24年7月 あかつき法律事務所 設立(現任)

平成30年3月 セグエグループ株式会社 取締役(現任)

平成30年11月 当社監査役(現任)

(注)4

2,062,000

 (注)1.取締役小林傑は、社外取締役であります。

2.監査役伊藤二郎、山田啓之、足立政治及び樋口明巳、社外監査役であります。

    3.平成30年11月29日開催の臨時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに

      関する定時株主総会終結の時までであります。

    4.平成30年11月29日開催の臨時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに

      関する定時株主総会終結の時までであります。

    5.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

 

職名

氏名

テクノロジー統括本部長

  和賀 勝彦

コーポレート本部長

  藤田 豪人

カスタマーエンゲージメント本部長

  宮本 桃子

経営戦略室長

  橋本 公隆

 

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、株主、顧客、従業員をはじめとする利害関係者に対して、経営責任と説明責任の明確化を図り、企業価値の最大化によるメリットを提供するため、経営と業務執行における透明性の確保並びに法令遵守の徹底を進め、同時に、効率的な経営の推進を行うこととしております。このような取組みを進めていく中で、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいりたいと考えております。

 

②企業統治の体制

a.企業統治の体制の概要

 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。

 

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取締役会:取締役会は3名(うち社外取締役1名)により構成し、業務執行監督体制の整備、意思決定の公正化を図っております。取締役会は、原則として毎月1回定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営及び業務執行に関する重要事項の決定等を行っております。

 

監査役会:監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役3名(4名とも社外監査役)で構成されており、原則として毎月1回定例監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。

 

経営会議:経営会議は代表取締役、常勤取締役、常勤監査役、本部長等で構成されており、原則として週1回開催しております。重要な経営事項についての協議を通じ、取締役会を補佐するほか、全社的に情報を共有すべき事項について活発な討議、意見交換を行っております。

 

b.企業統治の体制及び採用理由

 当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に業務を監査する役割として、内部監査室を設置し、これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保することが可能となると判断し、この体制を採用しております。

 

c.内部統制システムの整備状況

 当社の内部統制システムに関する基本方針は以下のとおりです。

 

1.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに当社の業務の適正を確保するために必要な体制

1)当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに当社の業務の適正を確保するため、「リスク・コンプライアンス規程」等を定める。

2)当社の取締役は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。

3)当社の監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。

 

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1)当社の取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書管理規程」ほか社内規則に基づき作成、保存、管理する。

2)取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧することができるものとする。

 

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1)当社は、リスク管理の基礎として定める「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、当社のリスクを横断的に管理するリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスクマネジメント活動を推進する。

2)当社は、経営会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社におけるリスクの状況を適時に把握、管理する。

3)当社の内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、当社におけるリスク管理の状況について監査を行う。

 

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1)当社は、取締役会を原則月1回定期的に開催し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。

2)当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。

3)当社は、経営会議を原則週1回定期的に開催し、当社の様々な課題を早期に発見・共有するとともに、

 各職務の執行が効率的に行われることを補完する。

 

5.当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1)当社は、「リスク・コンプライアンス規程」を、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、全ての役員及び従業員に対し周知徹底を図る。

2)当社は、「内部通報処理規程」に基づき社内及び社外に通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。

3)当社の内部監査部門は、社内規則に基づき内部監査を実施し、当社の使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。

4)当社の監査役及び監査役会は、当社の法令、定款及び社内規則等の遵守状況に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に要求する。

 

6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

1)監査役が監査役補助者の登用を求めた場合、当社の使用人から監査役補助者を任命することができるものとする。

2)監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得た上で、取締役会で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。

3)監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。

 

7.当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

1)当社の取締役及び使用人等は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当社の監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても速やかに報告を行わなければならない。

2)当社は、前項により当社の監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。

 

8.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1)当社の監査役は、当社の取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。

2)当社の監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行う。

3)当社の監査役は、内部監査担当者、会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携を図る。

 

9.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に関する方針に関する事項

1)当社は、当社の監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を

 確保する。

 

10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・措置

1)当社は、暴力を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力対応規程」を定める。

2)反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等の外部機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。

 

d.リスク管理体制の整備状況

 当社は、持続的な成長を確保するために「リスク・コンプライアンス規程」を定めており、リスク管理及びコンプライアンスの統括を目的とした、リスク・コンプライアンス委員会を年2回開催し、全社的なリスク

管理体制の強化を図っております。

 

③内部監査及び監査役監査の状況

(内部監査)

  内部監査室を設置し、専任の担当者1名により内部監査を実施しております。年間の監査計画に従い、法令の遵守状況及び業務活動の効率性等について内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告しております。また、内部監査担当者は監査役会及び監査法人と定期的に情報交換を実施しております。

 

(監査役監査)

  常勤監査役1名、非常勤監査役3名(4名全て社外監査役)により監査役相互で連携することで効果的な監査を実施しております。また、取締役会に出席して、意見を述べ、経営の適法性・妥当性について確認する他、年間の監査計画に基づいた監査を実施しております。

 

(内部監査室、監査役及び監査法人との相互連携)

  当社の監査役は、内部監査担当者、会計監査人と四半期に1回、三者連絡会を開催し、情報交換を行うことで相互連携を図っております。また、内部監査室と常勤監査役については、週1回、連絡会を実施し、それぞれの監査状況の内容共有及び内部監査の進め方等について話し合い、情報共有を行うことで相互連携を図っております。

 

④会計監査の状況

  会計監査は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結んでおります。当社の会計監査を担当した公認会計士は次のとおりであります。なお、継続監査年数については、全員7年以内のため記載を省略しております。

公認会計士の氏名等

業務執行社員:小出  健治・佐藤  義仁

監査業務に係る補助者の構成:公認会計士3名及びその他5名

 

⑤社外取締役及び社外監査役との関係

本書提出日現在、当社は社外取締役を1名、社外監査役を4名それぞれ選任しております。

社外取締役及び社外監査役は、経営者や公認会計士・税理士・弁護士としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことで取締役等の職務執行の監督を行っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会を通じて、内部監査室及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けると共に、必要に応じて情報交換を行うことで、経営監査・監督機能の強化を図っております。

 なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有しており

外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を果たせることを前提に判断しております。

 社外取締役の小林傑は、組織開発・人材育成支援企業の代表取締役を務めていることから、人事領域に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、当社の経営全般に関する助言を頂けることを期待し、選任しております。

 社外監査役の伊藤二郎は、企業の取締役や監査役の経験を通じ、経営管理に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。

 社外監査役の山田啓之は、税理士としての業務経験を通じ、財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。

 社外監査役の足立政治は、公認会計士としての監査経験を通じ、企業財務や内部統制等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。

 社外監査役の樋口明巳は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。

 なお、小林傑は当社新株予約権を45個、伊藤二郎は当社新株予約権を70個、山田啓之は当社新株予約権を45個、足立政治は当社新株予約権を45個保有しております。この関係以外に、当社と社外取締役及び社外監査役の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

⑥役員報酬等

a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

基本報酬

ストック・オプション

取締役

(社外取締役を除く)

30,340

30,340

監査役

(社外監査役を除く)

社外取締役

社外監査役

6,100

6,100

 

b.役員ごとの報酬等の総額

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

      c. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

       該当事項はありません。

 

      d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等は、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、取締役会にて決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、平成20年5月30日開催の臨時株主総会にて年額100,000千円以内と決議されております。

 監査役の報酬等は、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、監査役会にて協議して決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、平成29年6月26日開催の第9期定時株主総会にて年額20,000千円以内と決議されております。

 

⑦取締役の定数

  当社の取締役は3名以上とする旨を定款に定めております。

 

⑧取締役選任の決議要件

  当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑨中間配当

  当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主に対して起動的な利益還元を可能とするためであります。

 

    ⑩責任免除

 当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役、監査役及び会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議をもって取締役(取締役であった者を含む)、監査役(監査役であった者を含む)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

 

    ⑪責任限定契約

当社と社外監査役は、会社法並びに当社の定款の定めに基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める監査役の最低責任限度額としております。

 

⑫株主総会の特別決議要件

  当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和する事により、株主総会の円滑な運営を行うためであります。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

3,500

1,500

9,000

 

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

 該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

 該当事項はありません。

 

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

 株式公開を前提とした予備調査及び財務調査業務であります。

 

(最近事業年度)

 該当事項はありません。

 

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日

数等を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。なお、監査報酬額は監査役会の同意を得ております。