種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
5,400,000 |
計 |
5,400,000 |
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
1,490,000 |
非上場 |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 |
1,490,000 |
- |
- |
(注)平成30年7月31日付にて第三者割当増資を実施したことに伴い、発行済株式総数は130,000株増加し、1,490,000株となっております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権 平成27年12月8日臨時株主総会決議及び平成27年12月8日取締役会決議
|
最近事業年度末現在 (平成30年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成31年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
2,500(注)1 |
2,500(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
10,000(注)2、7 |
10,000(注)2、7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
400(注)3、7 |
400(注)3、7 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年12月25日 至 平成37年12月24日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 401.25 資本組入額 201 (注)7 |
発行価格 401.25 資本組入額 201 (注)7 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、担保権の設定その他の処分は、これを認めないものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5、6 |
同左 |
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき5円で有償発行しております。
2.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
当社が、当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(2) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使価額にて、行使期間満了日までに行使しなければならないものとします。
(a) 行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格となったとき
(d) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日として第三者評価機関等によりDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとします。)
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」によるものとします。
5.新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりです。
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定します。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定します。
7.平成29年9月19日開催の取締役会決議により、平成29年11月1日付で普通株式1株を4株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第2回新株予約権 平成27年12月8日臨時株主総会決議及び平成27年12月8日取締役会決議
|
最近事業年度末現在 (平成30年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成31年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
9,830 |
9,210 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
39,320(注)1、6 |
36,840(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
400(注)2、6 |
400(注)2、6 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年12月9日 至 平成37年12月8日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 400 資本組入額 200 (注)6 |
発行価格 400 資本組入額 200 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、担保権の設定その他の処分は、これを認めないものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4、5 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
当社が、当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(2) 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができます。なお、上場日が平成32年12月7日以降となる場合には、下記の上場日を「平成32年12月7日」と読み替えるものとします。
イ.上場日から1年を経過する日以降 25%
ロ.上場日から2年を経過する日以降 50%
ハ.上場日から3年を経過する日以降 75%
ニ.上場日から4年を経過する日以降 100%
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」によるものとします。
4.新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりです。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2) 上記(1) にかかわらず、取締役会が必要と判断した場合は本新株予約権の全部を時価で取得することができます。
(3) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
6.平成29年9月19日開催の取締役会決議により、平成29年11月1日付で普通株式1株を4株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第3回新株予約権 平成28年10月26日臨時株主総会決議及び平成29年2月23日取締役会決議
|
最近事業年度末現在 (平成30年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成31年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
13,950 |
11,700 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
55,800(注)1、6 |
46,800(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,450(注)2、6 |
1,450(注)2、6 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成31年2月24日 至 平成39年2月23日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,450 資本組入額 725 (注)6 |
発行価格 1,450 資本組入額 725 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、担保権の設定その他の処分は、これを認めないものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4、5 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
当社が、当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(2) 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができます。なお、上場日が平成34年2月22日以降となる場合には、下記の上場日を「平成34年2月22日」と読み替えるものとします。
イ.上場日から1年を経過する日以降 25%
ロ.上場日から2年を経過する日以降 50%
ハ.上場日から3年を経過する日以降 75%
ニ.上場日から4年を経過する日以降 100%
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」によるものとします。
4.新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりです。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2) 上記(1) にかかわらず、取締役会が必要と判断した場合は本新株予約権の全部を時価で取得することができます。
(3) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
6.平成29年9月19日開催の取締役会決議により、平成29年11月1日付で普通株式1株を4株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第4回新株予約権 平成30年7月3日臨時株主総会決議及び平成30年8月17日取締役会決議
|
最近事業年度末現在 (平成30年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成31年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
- |
9,800 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
- |
39,200(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
- |
1,500(注)2 |
新株予約権の行使期間 |
- |
自 平成32年9月1日 至 平成40年6月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
- |
発行価格 1,500 資本組入額 750 |
新株予約権の行使の条件 |
- |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
新株予約権の譲渡、担保権の設定その他の処分は、これを認めないものとする。 |
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)4、5 |
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
当社が、当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(2) 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができます。なお、上場日が平成35年6月29日以降となる場合には、下記の上場日を「平成35年6月29日」と読み替えるものとします。
イ.上場日から1年を経過する日以降 25%
ロ.上場日から2年を経過する日以降 50%
ハ.上場日から3年を経過する日以降 75%
ニ.上場日から4年を経過する日以降 100%
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」によるものとします。
4.新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりです。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2) 上記(1) にかかわらず、取締役会が必要と判断した場合は本新株予約権の全部を時価で取得することができます。
(3) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
平成25年8月19日 (注)1 |
1,800 |
2,000 |
- |
10,000 |
- |
- |
平成25年9月20日 (注)2 |
1,150 |
3,150 |
50,600 |
60,600 |
50,600 |
50,600 |
平成26年3月31日 (注)3 |
250 |
3,400 |
11,000 |
71,600 |
11,000 |
61,600 |
平成27年12月9日 (注)4 |
336,600 |
340,000 |
- |
71,600 |
- |
61,600 |
平成29年11月1日 (注)5 |
1,020,000 |
1,360,000 |
- |
71,600 |
- |
61,600 |
平成30年7月31日 (注)6 |
130,000 |
1,490,000 |
97,500 |
169,100 |
97,500 |
159,100 |
(注)1.株式分割(1:10)によるものであります。
2.有償第三者割当
割当先 株式会社テラスカイ 1,150株
発行価格 88,000円
資本組入額 44,000円
3.有償第三者割当
割当先 羽柴孝 120株、大塩啓行 100株、大野麻理 30株
発行価格 88,000円
資本組入額 44,000円
4.株式分割(1:100)によるものであります。
5.株式分割(1:4)によるものであります。
6.有償第三者割当
割当先 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 65,000株、
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 65,000株
発行価格 1,500円
資本組入額 750円
平成30年12月31日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
- |
4 |
- |
- |
7 |
11 |
- |
所有株式数 (単元) |
- |
- |
- |
5,932 |
- |
- |
8,968 |
14,900 |
- |
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
39.81 |
- |
- |
60.19 |
100 |
- |
平成30年12月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,490,000 |
14,900 |
完全議決権株式であり、権利内容に何らの制限のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 |
- |
- |
- |
発行済株式総数 |
1,490,000 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
14,900 |
- |
該当事項はありません。
|
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第1回新株予約権 平成27年12月8日臨時株主総会決議及び平成27年12月8日取締役会決議
決議年月日 |
平成27年12月8日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
② 第2回新株予約権 平成27年12月8日臨時株主総会決議及び平成27年12月8日取締役会決議
決議年月日 |
平成27年12月8日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 47(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数は当社取締役2名、当社従業員36名の合計38名となっております。
③ 第3回新株予約権 平成28年10月26日臨時株主総会決議及び平成29年2月23日取締役会決議
決議年月日 |
平成29年2月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 63(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数は当社取締役2名、当社従業員47名の合計49名となっております。
④ 第4回新株予約権 平成30年7月3日臨時株主総会決議及び平成30年8月17日取締役会決議
決議年月日 |
平成30年8月17日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 55 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数は当社取締役1名、当社従業員54名の合計55名となっております。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけておりますが、現在、当社は成長過程にあると考えており、当面は内部留保の充実を図り、更なる成長に向けた事業の拡充や組織体制、システム環境の整備への投資等への財源として有効活用することが、株主に対する最大の利益還元に繋がると考えております。
このことから、設立以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は、財務体質の強化と事業拡大のための投資に充当していく方針であります。
なお、当社は、剰余金の配当を行う場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、中間配当ができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 |
- |
大石 良 |
昭和48年7月20日生 |
平成8年4月 丸紅株式会社入社 平成12年12月 有限会社ウェブ専科(現当社) 代表取締役 平成26年5月 株式会社スカイ365取締役 平成30年12月 当社代表取締役社長(現任) |
(注)3 |
775,600 |
取締役 |
営業1部長及び営業2部長 |
羽柴 孝 |
昭和53年3月24日生 |
平成12年4月 ジーエフシー株式会社入社 平成18年4月 当社入社 平成22年3月 当社営業グループサブリーダー兼プロダクトマネージャー 平成23年10月 当社営業部長 平成25年3月 当社AWS事業部長 平成25年10月 当社取締役(現任) 平成26年9月 当社クラウドインテグレーション本部長 平成27年3月 当社クラウドインテグレーション部長 平成29年5月 株式会社スカイ365取締役(現任) 平成29年9月 当社営業部長 平成30年3月 当社営業1部長(現任) 平成30年11月 当社営業2部長(現任) |
(注)3 |
48,000 |
取締役 |
シェアードサービス部長 |
大塩 啓行 |
昭和46年8月4日生 |
平成7年4月 丸紅株式会社入社 平成13年2月 株式会社デジタル・パブリッシング・ジャパン(現株式会社セラーテムテクノロジー)入社 平成13年4月 DPJ USA, Inc.(現Celartem Inc.) Senior Vice President 平成15年10月 有限会社トランスメディア・コミュニケーションズ取締役社長 平成25年10月 当社入社事業開発部長 平成26年8月 当社取締役(現任) 平成26年9月 当社シェアードサービス本部長 平成27年3月 当社シェアードサービス部長(現任) 平成29年5月 株式会社スカイ365取締役(現任) |
(注)3 |
40,000 |
取締役 |
- |
寺嶋 一郎 |
昭和30年10月13日生 |
昭和54年4月 積水化学工業株式会社入社 昭和61年10月 株式会社アイザック(現エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ)出向 平成4年4月 同社取締役 平成12年6月 積水化学工業株式会社情報システム部長 平成19年4月 同社コーポレート情報システムグループ長 平成28年4月 TERRANET代表(現任) 平成28年4月 PC・ネットワークの管理・活用を考える会幹事長(現任) 平成28年7月 特定非営利活動法人ビジネスシステムイニシアテイブ協会副理事長(現任) 平成29年1月 一般社団法人IIBA日本支部代表理事(現任) 平成29年11月 当社社外取締役(現任) |
(注)3 |
- |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
常勤監査役 |
- |
井上 幹也 |
昭和30年9月8日生 |
昭和54年4月 丸紅株式会社入社 平成18年4月 同社ネットワークビジネス事業室長 平成19年4月 同社ネットワークビジネス部長 平成21年4月 同社金融・物流・情報部門部門長補佐 平成22年4月 丸紅泰国会社副社長 平成23年4月 丸紅テレコム株式会社(現MXモバイリング株式会社)専務取締役 平成24年4月 丸紅株式会社金融・物流・情報部門(大阪) 平成26年4月 株式会社つなぐネットコミュニケーションズ常務取締役 平成30年5月 当社社外監査役(現任) |
(注)4 |
- |
監査役 |
- |
鳥や尾 務 |
昭和18年9月12日生 |
昭和42年4月 株式会社大沢商会入社 昭和50年7月 ドイツ大沢商会取締役財務部長、 昭和57年1月 オランダ大沢商会代表取締役社長 昭和59年7月 日本ディジタルイクイップメント株式会社(現株式会社日本HP)財務部長 平成7年9月 オートデスク株式会社入社管理本部長(CFO) 平成15年10月 株式会社セールスフォース・ドットコム入社執行役員管理本部長(CFO) 平成19年5月 株式会社HOT入社取締役管理本部長 平成24年5月 株式会社テラスカイ入社常勤監査役 平成25年11月 当社社外監査役(現任) 平成28年5月 株式会社テラスカイ非常勤監査役 |
(注)4 |
12,000 |
監査役 |
- |
望月 明人 |
昭和29年4月11日生 |
昭和52年4月 山一證券株式会社入社 昭和55年4月 学校法人産業能率大学綜合研究所入職 平成2年1月 株式会社ソシオテック研究所入社取締役 平成12年1月 ラディック株式会社代表取締役 平成16年11月 クリオアドバイザーズ株式会社取締役 平成24年2月 当社取締役 平成25年10月 株式会社リーベンス取締役 平成26年10月 ディエスコンサルティング株式会社代表取締役 平成27年5月 当社監査役(現任) 平成28年5月 ディエスコンサルティング株式会社顧問(現任) 平成30年4月 NO WALL株式会社代表取締役(現任) |
(注)4 |
6,000 |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
監査役 |
- |
兵法 繁壽 |
昭和30年2月9日生 |
昭和52年4月 山一證券株式会社入社 平成2年11月 MIM投信株式会社(現インベスコ・アセット・マネジメント株式会社)入社 平成6年9月 株式会社レコフ事務所(現株式会社レコフ)入社 平成15年6月 株式会社インテラセット入社 平成16年11月 株式会社クリオアドバイザーズ代表取締役 平成23年7月 株式会社アエルコーポレーション入社 平成25年2月 IBS山一証券株式会社(現山一證券株式会社)入社(現任) 平成28年11月 当社社外監査役(現任) |
(注)4 |
- |
計 |
881,600 |
(注)1.取締役 寺嶋一郎は、社外取締役であります。
2.監査役 井上幹也、鳥や尾務、及び兵法繁壽は、社外監査役であります。
3.平成30年12月4日開催の臨時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成30年12月4日開催の臨時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、中長期的な競争力の維持向上及び健全な事業の発展のため、株主、顧客企業、取引先、社員等すべてのステークホルダーから信頼される企業グループであり続けるために、コーポレート・ガバナンスの強化と充実を経営の重要課題であると認識し、整備を行っております。この考え方に基づき、透明で健全性の高い企業経営を目指し、コンプライアンスの徹底を経営の基本として、あらゆる法令やルールを厳格に厳守し、誠実かつ公正な企業活動を推進してまいります。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、会社法に基づく機関として、取締役会及び監査役会を設置するとともに、業務執行に関する重要事項を審議・報告する場として、経営会議を開催しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成されております。原則として月に1回取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況を監督しております。
b.監査役会
当社の監査役会は、常勤社外監査役1名及び非常勤監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。原則として月に1回監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査に関する重要事項の報告、協議及び決議、並びに監査実施状況等の監査役相互の情報共有を図っております。
監査役は、取締役会及び経営会議その他重要会議に出席し、業務執行状況の把握に努めております。
c.経営会議
当社は、常勤取締役3名を構成員として、各部長及び常勤監査役が同席する経営会議を原則として週1回開催し、重要事項の審議・報告を行い、機動的な意思決定と情報共有に努めております。常勤監査役は、経営会議における意思決定プロセスの健全性や適正性を監査する目的で同会議に参加しております。
d.コンプライアンス委員会
当社は、代表取締役社長を委員長とし、各部署長を委員とするコンプライアンス委員会を四半期に一度開催し、企業活動における法令遵守に係る取り組みの推進を行っております。また、コンプライアンス違反またはそのおそれがある事実が生じた場合には、速やかにコンプライアンス委員会を開催し、再発防止策を講じることとしております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。
ロ.内部統制システムの整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1) コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程を定める。
(2) コンプライアンス体制を統括する組織としてコンプライアンス委員会を設置する。
(3) 取締役及び使用人がコンプライアンス上問題がある事態を認知した場合は、直ちにコンプライアンス委員会に報告するものとする。コンプライアンス委員会は、問題の性質に応じて適宜担当部署に問題の調査・対応を委嘱するとともに、重要と判断した事例については代表取締役社長に報告する。又、全社的な見地から対応を要する問題については、速やかにコンプライアンス委員会は調査委員会を組織するなどして真相究明を行うとともに再発防止策を含む対応についての提言を行う。又、コンプライアンス相談窓口を設置する。
(4) 監査役及び内部監査室は、コンプライアンス体制の有効性及び適切性等、コンプライアンスに関する監査を行う。
2.取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役は、法令及び取締役会規程に基づき職務の執行の状況を取締役会に報告する。報告された内容については取締役会議事録に記載又は記録し、法令に基づき保存するものとする。
(2) 取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する基本規程として、文書管理規程を定める。
(3) 文書の取扱いに関しては、文書管理規程において保存期間に応じて区分を定める。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 損失の危険の管理について、情報セキュリティ管理規程において情報セキュリティ管理責任者を定め、先ず、当該リスクの発生情報については各部署からの定期的な業務報告のみならず、緊急時には迅速に報告がなされる体制を整備するものとする。
(2) 当該損失危険の管理及び対応については、リスク管理規程に基づき、企業活動に関わるリスクについて把握するとともに、リスクの発生の防止、発生したリスクへの対処を統括的に行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会規程に基づき定時取締役会を原則毎月1回開催し、必要ある場合には適宜臨時取締役会を開催することとする。又、各部署の活動状況の報告、取締役会での決定事項の報告等を行う会議体として経営会議を原則毎週1回開催することとし、経営情報の共有と業務運営の効率化を図る。
(2) 取締役を含む会社の業務執行全般の効率的な運営を目的として組織規程・業務分掌規程・職務権限規程を定め、実態に応じて適宜改正を行う。
5.当社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 関係会社の業務の円滑化と管理の適正化を目的として関係会社管理規程を定める。
(2) コンプライアンス規程は全グループ会社に適用し、全グループ会社の法令遵守に関する体制はコンプライアンス委員会が統括する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役がその職務を補助すべき使用人(以下「監査役補助者」という。)を置くことを求めた場合においては、適切な人員配置を速やかに行うものとする。
(2) 監査役補助者の選任及び異動については、あらかじめ監査役の承認を得なければならない。
(3) 監査役補助者の職務は監査役の補助専任とし、他の一切の職務の兼任を認めないものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する事項
取締役は、以下の重要事項を定期的に常勤監査役に報告するものとし、監査役会において、常勤監査役から報告する。又その他の監査役からの要請があれば、直接報告するものとする。
① 重要な機関決定事項
② 経営状況のうち重要な事項
③ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
④ 内部監査状況及び損失の危険の管理に関する重要事項
⑤ 重大な法令・定款違反
⑥ その他、重要事項
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は取締役及び重要な使用人に対してヒアリングを実施することができると共に、代表取締役社長、会計監査人と意見交換等を実施できる体制を整備するものとする。
9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除規程において、反社会的勢力との一切の関係の遮断、不当要求の排除、取引の全面的禁止、影響力の利用の禁止について定める。
ハ.リスク管理体制の整備状況
当社は、経営会議やコンプライアンス委員会などの重要会議を通じて、シェアードサービス部長を中心に各部門と継続的に情報共有を行うことによるモニタリングや、必要に応じて顧問弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家の助言を受けられる体制を構築し、想定されるリスクの未然防止とリスクが生じた際の早期発見、適切な対応措置に努めております。また、内部通報制度を導入し、有事を迅速に把握し対応するための体制を整備しております。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(1名)が行っております。当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で、原則として全部門・全事業所を対象に内部監査を実施し、代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じて具体的な改善指示を行っております。
監査役は、監査役会で決議された監査計画に基づき、常勤監査役を中心に、取締役会、経営会議及びその他重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、取締役又は使用人への意見聴取等により監査を実施しております。また、原則として月1回監査役会を開催し、監査内容・結果の共有を行っております。
内部監査室と監査役は密接な連携をとっており、監査役が内部監査状況を適時に把握し、問題点の共有を行える体制となっております。また、会計監査人とも以下の項目に関して連携して行い、監査の質的向上を図っております。
a.相互の監査計画の説明及び報告
b.定期的な面談の実施による監査環境等当社固有な問題点の情報の共有化
c.現金実査または物件視察の立会い等
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役寺嶋一郎氏は、ICT業界における長年の経験、人脈と声望、業界と企業経営に関する深い知見をお持ちであり、当社の取締役会に対して有益な助言を頂くとともに、客観的な立場から当社の経営を監督していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。なお、同氏は本書提出日現在において、当社新株予約権を600株保有しております。
社外監査役鳥や尾務氏は、ICT業界において長年の経験を持ち、常勤監査役の経験もあることから、業務執行全般にわたる的確な助言を行っていただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は本書提出日現在において、当社普通株式を12,000株保有しております。
社外監査役兵法繁壽氏は、証券会社等金融業界において長年の経験を持ち、財務・会計分野における知見を活かし適切な監査を行っていただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役井上幹也氏は、大手商社のネットワークビジネス統括責任者として、様々なネットワークビジネスの創出・標準化、事業のグローバル展開に伴うICTガバナンスの改革やM&A等の経験など、ICT業界における深く幅広い知見を活かし適切な監査を行っていただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。
上記以外に、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
⑤ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び監査業務に係る補助者の構成は次のとおりです。
イ.会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、有限責任 あずさ監査法人に所属しております開内啓行氏及び坂井知倫氏であります。
ロ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他3名であります。なお、継続監査年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。
⑥ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
||
基本報酬 |
ストック・オプション |
賞与 |
|||
取締役 (社外取締役を除く) |
51,504 |
51,504 |
- |
- |
3 |
監査役 (社外監査役を除く) |
2,100 |
2,100 |
- |
- |
1 |
社外取締役 |
800 |
800 |
- |
- |
1 |
社外監査役 |
7,650 |
7,650 |
- |
- |
2 |
(注)1.取締役の報酬等の額は、平成28年5月27日の定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。
2.監査役の報酬等の額は、平成28年5月27日の定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。
ロ.役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役および監査役それぞれの報酬等の限度額を決定し、各取締役の報酬については取締役会の決議、各監査役の報酬については監査役会の協議にて決定されております。
⑦ 株式の保有状況
投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額 12,000千円
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数もって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑩ 中間配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑪ 責任免除
当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑫ 責任限定契約
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人材を招聘できるよう、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等を除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を以て行う旨を定款に定めております。
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
7,500 |
- |
13,000 |
- |
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案し、監査役会の同意の上、双方協議の上で決定することとしております。