第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

31,000,000

31,000,000

 

(注) 平成30年11月14日開催の取締役会にて定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は平成30年12月1日より29,000,000株増加し、31,000,000株となっております。

 

② 【発行済株式】

 

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

7,761,900

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

 7,761,900

 

(注) 平成30年11月14日開催の取締役会決議にて、平成30年12月1日付で、普通株式1株につき100株に分割しております。また、同日付で単元株式数を100株とする単元株制度を導入する定款変更が行われております。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第1回新株予約権 平成28年4月7日臨時株主総会決議

 

区分

最近事業年度末現在
(平成30年4月30日)

提出日の前月末現在
(平成30年12月31日)

新株予約権の数(個)

3,290

2,960 (注)3

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

3,290

296,000 (注)3,7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

4,000

40 (注)3,7

新株予約権の行使期間

自 平成30年5月1日
至 平成38年2月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  4,000
資本組入額 2,000

発行価格  40

資本組入額 20 (注)7

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1 新株予約権発行日以降、当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。だだし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げるものとします。

  調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。

2 新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。

(1) 当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 当社が、行使価格を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整に生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

調整後行使価額

既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

3 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。

 

4  新株予約権(以下本項ないし7項までにおいて「本新株予約権」という。)の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権は、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することにより、新株予約権の権利を行使することができるものとします。

(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。

(3) 新株予約権者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の権利行使はできるものとします。

(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。

5 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

①  交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由
下記(注)6に準じて決定する。

6 当社は、以下の事由が生じた場合、本新株予約権を取得することができるものとします。

(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき、株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当社は本新株予約権を無償にて取得することができるものとします。

(2) 上記4に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず本新株予約権を行使できなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合は、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとします。

7 平成30年11月14日開催の取締役会決議により、平成30年12月1日付をもって普通株式1株を100株にする株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。

 

 

第2回新株予約権 平成30年4月24日臨時取締役会決議

 

区分

最近事業年度末現在
(平成30年4月30日)

提出日の前月末現在
(平成30年12月31日)

新株予約権の数(個)

2,495

2,340 (注)3

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,495

234,000 (注)3,7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

37,000

 370 (注)7

新株予約権の行使期間

自 平成32年5月1日
至 平成40年3月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  37,000
資本組入額 18,500

  発行価格   370

資本組入額 185 (注)7

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1 新株予約権発行日以降、当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。だだし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げるものとします。

  調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。

2 新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。

(1) 当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 当社が、行使価格を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整に生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

調整後行使価額

既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

3 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。提出日の前月末から提出日までの間に退職した従業員1名の新株予約権10個は含まれておりますが、当該新株予約権については、平成31年1月17日の取締役会において自己新株予約権として当社が取得し、同時に消却する決議を行っております。

 

4  新株予約権(以下本項ないし7項までにおいて「本新株予約権」という。)の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権は、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することにより、新株予約権の権利を行使することができるものとします。

(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。

(3) 新株予約権者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の権利行使はできるものとします。

(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。

5 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

①  交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由
下記(注)6に準じて決定する。

6 当社は、以下の事由が生じた場合、本新株予約権を取得することができるものとします。

(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき、株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当社は本新株予約権を無償にて取得することができるものとします。

(2) 上記4に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず本新株予約権を行使できなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合は、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとします。

7 平成30年11月14日開催の取締役会決議により、平成30年12月1日付をもって普通株式1株を100株にする株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。

 

 

第3回新株予約権 平成30年10月31日臨時取締役会決議

 

区分

最近事業年度末現在
(平成30年4月30日)

提出日の前月末現在
(平成30年12月31日)

新株予約権の数(個)

 455

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

 45,500 (注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

 680 (注)6

新株予約権の行使期間

自 平成32年12月1日
至 平成40年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    680
資本組入額 340 (注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

(注) 1 新株予約権発行日以降、当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。だだし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げるものとします。

  調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。

2 新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。

(1) 当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 当社が、行使価格を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整に生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

調整後行使価額

既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

3 新株予約権(以下本項ないし6項までにおいて「本新株予約権」という。)の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権は、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することにより、新株予約権の権利を行使することができるものとします。

(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。

(3) 新株予約権者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の権利行使はできるものとします。

(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。

 

4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

①  交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間
 上記の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由
下記(注)5に準じて決定する。

5 当社は、以下の事由が生じた場合、本新株予約権を取得することができるものとします。

(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき、株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)にはに、当社は本新株予約権を無償にて取得することができるものとします。

(2) 上記3に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず本新株予約権を行使できなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合は、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとします。

6 平成30年11月14日開催の取締役会決議により、平成30年12月1日付をもって普通株式1株を100株にする株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成27年10月30日
(注)1

65,793

66,066

10,020

平成27年11月1日
(注)2

2,744

68,810

19,650

29,670

平成28年6月17日
(注)3

8,070

76,880

76,665

106,335

76,665

76,665

平成30年6月29日
(注)4

739

77,619

24,992

131,327

24,992

101,657

 平成30年12月1日

(注)5

 7,684,281

7,761,900

131,327

101,657

 

(注) 1 株式分割1:242によるものであります。

2 株式交換

割当先 株式会社ブルー(普通株式2,744株)

3 有償第三者割当

割当先 三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合(6,500株)、SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合(1,570株)
発行価格  19,000円
資本組入額  9,500円

4 有償第三者割当

割当先 株式会社ぐるなび(739株)

発行価格  67,638円

資本組入額 33,819円

 5 株式分割1:100によるものであります。

 

(4) 【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

平成30年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

12

21

所有株式数
(単元)

47,641

29,978

77,619

所有株式数
の割合(%)

61.38

38.62

100.0

 

 

 

(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

平成30年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 7,761,900

77,619

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

発行済株式総数

7,761,900

総株主の議決権

77,619

 

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

平成30年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数(株)

他人名義
所有株式数(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

該当事項はありません。

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

 

3 【配当政策】

当社では、利益配分につきましては、経営成績及び財務状態を勘案して、株主への利益配当を実現することを基本方針としております。また配当の決定機関は、期末配当については定時株主総会、中間配当については取締役会であります。

しかしながら、当社は成長過程にあるため、将来の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先し、創業以来無配としてまいりました。

現在におきましても、内部留保の充実を優先しておりますが、将来的には、経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への利益の配当を目指していく方針であります。ただし、配当実施の可能性及びその実施時期等については、現時点において未定であります。

内部留保資金の使途につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、将来の事業展開と財務体質強化のための財源として、有効に活用していく方針であります。

なお、当社は会社法第454条第5項の規定に基づき、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

4 【株価の推移】

当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

山本  博士

昭和52年11月14日

平成10年4月

株式会社椿本チエイン入社

(注)3

484,000

平成15年1月

オールインワンソリューション株式会社入社

平成18年11月

当社入社

平成19年7月

当社取締役就任

平成22年12月

株式会社プラグラム

 

代表取締役就任

平成25年8月

当社代表取締役社長就任

平成30年4月

当社代表取締役就任(現任)

取締役

開発本部長

湊 隆太朗

昭和53年7月21日

平成13年4月

三井ホーム株式会社入社

(注)3

267,000

平成15年10月

オールインワンソリューション株式会社入社

平成20年12月

当社入社

平成22年12月

株式会社プラグラム入社

平成25年8月

当社取締役就任(現任)

取締役

営業本部長

地引 一由

昭和47年9月27日

平成7年4月

ラオックス株式会社入社

(注)3

106,600

平成14年2月

株式会社ゼウス入社

平成17年12月

同社代表取締役就任

平成23年6月

SBI AXES(現 SBI FinTech Solutions)取締役COO就任

平成25年7月

株式会社ブルー設立

 

同社代表取締役就任

平成26年3月

当社社外取締役就任

平成27年11月

当社取締役就任(現任)

取締役

ブランド

戦略室

室長

徳田  誠

昭和52年12月15日

平成9年4月

株式会社ジャンクション・プロデュース入社

(注)3

1,783,000

平成13年1月

個人事業 the dis 設立

平成17年5月

当社設立

 

当社代表取締役就任

平成22年12月

株式会社プラグラム設立

 

同社取締役就任

平成25年8月

当社代表取締役会長就任

平成28年7月

当社取締役会長就任

平成30年4月

当社取締役就任(現任)

取締役

管理部長

田川 良行

昭和50年11月7日

平成12年5月

神戸市管工事業協同組合入職

(注)3

平成19年9月

バルテス株式会社入社

平成21年1月

夢展望株式会社入社

平成26年10月

同社財務経理部部長

平成29年1月

当社入社管理部長(現任)

平成30年4月

当社取締役就任(現任)

取締役

鈴木 雅哉

昭和50年7月24日

平成10年4月

住友商事株式会社入社

(注)3

平成12年11月

出向 株式会社MonotaRO

 

同社システムチーム課長

平成18年3月

住友商事株式会社

新素材・特殊鋼貿易部

平成18年5月

楽天株式会社 第二EC事業本部

平成18年11月

同社ブックメディア事業部

マーケティングチーム長

平成19年4月

株式会社MonotaRO

マーケティング部長

平成20年3月

同社執行役マーケティング部長

平成23年8月

株式会社K-engine 取締役就任

平成24年3月

株式会社MonotaRO

取締役代表執行役社長就任(現任)

平成25年1月

NAVIMRO Co.,Ltd. 理事就任(現任)

平成28年8月

PT Sumisho E-Commerce Indonesia(現 PT MONOTARO INDONESIA) 取締役就任(現任)

平成30年2月

卓易隆電子商務(上海)有限公司董事長就任(現任)

平成30年7月

当社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

望月 拓也

昭和50年12月9日

平成13年4月

株式会社イーニュース入社

(注)4

242,000

平成17年5月

当社入社

 

当社取締役就任

平成29年7月

当社監査役就任(現任)

監査役

大平  豊

昭和43年10月5日

平成6年11月

清友監査法人入所

(注)4

平成10年7月

公認会計士登録

平成13年7月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成16年9月

なぎさ監査法人入所

平成26年7月

大平総合会計事務所開設

 

同所所長就任(現任)

平成29年3月

当社監査役就任(現任)

平成30年5月

合同会社ビッグフラット設立

同所代表社員就任(現任)

監査役

村田 雅幸

昭和44年2月14日

平成3年4月

大阪証券取引所 入所

(注)4

平成13年7月

株式会社大阪証券取引所

経営企画本部グループリーダー

平成14年7月

同社東京事務所長

平成15年7月

同社執行役員

平成25年1月

同社上席執行役員

平成25年6月

株式会社東京証券取引所

執行役員

平成30年4月

パブリックゲート合同会社

代表社員就任(現任)

平成30年7月

当社監査役就任(現任)

2,882,600

 

(注) 1  取締役鈴木雅哉氏は、社外取締役であります。

2 監査役大平豊氏及び村田雅幸氏は、社外監査役であります。

3  平成30年12月25日開催の臨時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 平成30年12月25日開催の臨時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業価値の継続的な向上のため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を経営の最重要課題と考えております。その実現に向け、透明性が高く、かつ柔軟性に優れた体制を構築し、株主並び当社顧客に対する責務を果たしていくという認識のもと、以下のとおりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。

 

② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
1) 会社の機関の基本説明

当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略

 


 

企業統治の体制概要

a 取締役会

当社の取締役会は、提出日現在、6名の取締役(うち、社外取締役1名)で構成されており、取締役会規程に基づき、監査役出席のもと、経営上の重要な事項に関する討議及び意思決定並びに取締役の業務執行の監督を行っております。当社では、原則月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会においては権限に基づいた意思決定の他、業績の進捗状況、その他の業務上の報告を行い情報の共有を図っております。

 

b 監査役会

当社の監査役会は、提出日現在、常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されております。監査役会は、原則月1回の定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。

なお、監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査人及び監査法人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

 

 

2) 内部統制システムの整備の状況

業務の適正を確保するための当社の内部統制システムに関する基本方針及び整備の状況は次のとおりであります。

a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ企業倫理の遵守及び社会的責任を果たすため、当社は「スマレジ企業倫理行動指針」及び「コンプライアンス規程」を定め、取締役及び使用人に周知徹底させる。また、コンプライアンス上の重要な問題を審議するために、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置することにより、コンプライアンス体制の構築、維持を図り、法令等に違反する行為、違反の可能性のある行為又は不適切な取引を未然に防止し、取締役及び使用人の法令遵守体制の強化を図る。

(2) 当社は、法令や社内諸規程等に反する疑いのある行為等を従業員が通報するための内部通報制度を設置するとともに「内部通報規程」を定め、法令や社内諸規程等に反する行為等を早期に発見し、是正するとともに、再発防止策を講じる。

(3) 内部監査人は、「内部監査規程」に基づく内部監査を通じて、各部門のコンプライアンスの状況、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、定期的に取締役及び監査役会に報告する。

b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」、「情報セキュリティ規程」、「個人情報保護規程」の諸規程に基づき、保存媒体に応じて秘密保持に万全を期しながら、適時にアクセス可能な検索性の高い状態で保存・管理する体制を確立する。

(2) 取締役及び監査役は、常時これらの保存文書等を閲覧できるものとする。

c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の当社経営に重大な影響及び損失を及ぼす危険を、全社横断的に把握し、適正に管理・対処していくため、「リスク管理規程」を定め、取締役及び使用人に周知徹底する。

(2) 経営危機が発生したときには、リスクを総合的に認識・評価・管理する組織体として、代表取締役を本部長とする「対策本部」を直ちに設置し、会社が被る損害を防止又は最小限に止める。

(3) 事業活動に伴う各種のリスクについては、それぞれの主管部門及び各種のリスクを管理する規程を定めて対応するとともに、必要に応じて専門性を持った会議体で審議する。主管部門は、関係部門等を交えて適切な対策を講じ、リスク管理の有効性向上を図る。

d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。また、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項についても、必要に応じて各部門責任者から報告を求め、個別事項の検討を進め、最終的には取締役会の審議を経て、法令で定められた決議事項のほか、取締役の職務執行が効率的に行われるよう適時に経営に関する重要事項を決定・修正するとともに、取締役会を通じて個々の取締役の業務執行が効率的に行われているかを監督する。

(2) 「取締役会規程」、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等を定めることにより、取締役と各部署の職務及び責任の明確化を図る。また、「取締役会規程」及び「職務権限規程」により、取締役会に付議すべき事項、各取締役で決裁が可能な範囲を定め、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制とする。

(3) 迅速な経営判断と業務執行を行う体制として、担当取締役は、担当部門の管理責任を負うとともに、取締役会決議事項の進捗管理を行う。

 

e 取締役及び使用人等が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制及び監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項については、速やかに監査役会に報告する体制を整備する。

(2) 重要な意思決定の過程及び業務の執行体制を把握するため、常勤監査役は取締役会のほか、重要な会議に出席する。また、監査役会から要求のあった文書等は随時提供する。 

(3) 監査役会への報告を行った当社及び当社の子会社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社の子会社の役員及び使用人に周知徹底する。 

(4) 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は債務の処理に係る請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。 

f 財務報告の信頼性を確保するための体制

(1) 適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、「経理規程」等の経理業務に関する規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。

(2) 内部監査人は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。監査を受けた部門は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。

g 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

(1) 当社は、「スマレジ企業倫理行動指針」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とのいかなる関係も排除し、取締役及び使用人の意識向上を図るとともに、「反社会的勢力対応マニュアル」を定め、取引先の選定にあたっては、可能な限り情報を収集し、反社会的勢力及び団体との無関係性を確認する。

(2) 反社会的勢力及び団体に対処するにあたっては、所轄警察署、公益財団法人大阪府暴力追放推進センター、顧問弁護士等外部の専門機関とも連携を取りつつ、不当要求等に対しては毅然とした姿勢で組織的に対応する。

 

3) リスク管理体制及びコンプライアンス体制

当社のリスク管理体制としては、取締役会並びに適宜行われる社内報告会を通して代表取締役をはじめ、取締役が情報の収集、共有を図ることでリスクの早期発見と未然防止に努めております。特にコンプライアンスに関しては、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を四半期に一度開催し、委員会での議論の内容については、従業員への啓蒙活動等を行っております。なお、コンプライアンス体制の確立・強化のため弁護士と顧問契約を締結し、内容に応じてそれぞれ適宜アドバイスやチェックの依頼を行っております。

 

③ 内部監査及び監査役監査の状況

当社では、代表取締役により直接任命された内部監査人(1名)を選任しております。当社は、内部監査人に対し、企業の管理業務に関する知見と経験を有し、かつ当社の事業内容について精通した人物がふさわしいと考えております。内部監査人は、平成22年9月から当社の管理担当として、業務に従事しており、上記の条件を充たしていると判断しております。なお、内部監査人は、代表取締役山本博士の二親等親族であります。

当社では内部統制の有効性及び実際業務の執行状況については、内部監査人(1名)による監査・調査を定期的に実施しております。内部監査人は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得たうえで内部監査を実施し、監査結果を代表取締役と被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。

また、監査役会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度、内部監査人が適宜、監査役会に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、月に1回以上の頻度で内部監査人と監査役との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査人と監査法人との連携につきましては、監査法人の期中の報告会に出席いたします。監査役会と監査法人とは、期中に報告を受ける他適宜、意見交換を行うこととしております。

 

 

④ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。当社はこれら社外役員3名全員を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

鈴木雅哉氏は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言いただくことで経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社潜在株式3,000株を所有しておりますが、同氏と当社の間には、そのほかに人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

大平豊氏は、当社社外監査役としての経験に加え、公認会計士の資格を有し、財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、当社潜在株式5,000株を所有しておりますが、同氏と当社の間には、そのほかに人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

村田雅幸氏は、証券業界での豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。

 

⑤ 役員報酬の内容
a 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(人)

基本報酬

ストック・
オプション

賞与

退職慰労金

取締役

78,000

78,000

監査役
(社外監査役を除く)

4,104

4,104

社外役員

1,980

1,980

 

 

b 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

c 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

d 役員報酬等の額の決定に関する方針

当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。その限度額内で、各人の報酬は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議にて決定しております。

 

 

⑥ 会計監査の状況

当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。

平成30年4月期における業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。

業務を執行した公認会計士の氏名

指定社員  業務執行社員  内田 聡

指定社員  業務執行社員  栗原 裕幸

継続監査年数につきましては、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士5名、その他6名

 

⑦ 取締役の定数

当社の取締役は9名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑧ 取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。

 

⑨ 取締役の責任免除

当社は、取締役の責任免除について、期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑪ 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に迅速に対応し、柔軟かつ積極的な財務戦略を行うためであります。

 

⑫ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。

 

⑬ 責任限定契約の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、非業務執行取締役及び監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、当該非業務執行取締役に悪意又は重大な過失があった場合を除き、法令が定める最低責任限度額としております。

 

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

5,000

7,000

連結子会社

5,000

7,000

 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

監査法人に対する報酬の額は、監査役会の同意を得たうえで決定しています。