第四部【株式公開情報】

第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

 該当事項はありません。

 

第2【第三者割当等の概況】

1【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目

新株予約権

発行年月日

平成29年8月1日

種類

第5回新株予約権

(ストックオプション)

発行数

普通株式 158株

発行価格

7,684円(注)3.

資本組入額

    3,842円

発行価額の総額

1,214,072円

資本組入額の総額

  607,036円

発行方法

平成29年6月29日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行なっております。

保有期間等に関する確約

(注)

 (注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。

(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という)第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行なっている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時および同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行なうものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2)新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行なわないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(3)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、平成30年3月31日であります。

2.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行なう日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行なっております。

第三者機関によって算出した価格を参考として決定した価格であります。

4.新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件および譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。

 

第5回新株予約権

行使時の払込金額

7,684円

行使請求期間

平成31年7月1日から

平成39年5月31日まで

行使の条件

「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約等の状況 ①ストックオプション制度の概要」に記載しております。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

.平成30年8月10日開催の取締役会決議に基づき、平成30年8月29日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行なっておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」および「行使時の払込金額は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」および「資本組入額」を記載しております。

 

2【取得者の概況】

平成29年7月19日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の発行「第5回新株予約権

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業および事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

 

小野 頌太郎

 

東京都品川区

会社員

55

422,620

(7,684)

当社の従業員

 

堅田 雄太

 

東京都新宿区

会社員

55

422,620

(7,684)

当社の従業員

 

吉崎 知子

 

東京都世田谷区

会社員

48

368,832

(7,684)

当社の従業員

(注)平成30年8月10日開催の取締役会決議に基づき、平成30年8月29日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行なっておりますが、上記割当株数および価格(単価)は株式分割前の割当株数および価格(単価)で記載しております。

 

3【取得者の株式等の移動状況】

 該当事項はありません。

 

第3【株主の状況】

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社ISホールディングス

(注)1.3.

東京都千代田区丸の内一丁目11-1

6,434,500

51.00

株式会社3A (注)1.3.

千葉県千葉市稲毛区稲毛東1丁目18-17

1,453,800

11.52

遠藤 昭二 (注)2.3.

千葉県千葉市稲毛区

1,427,300

11.31

藤野 英人 (注)3.4.

東京都中央区

1,080,000

8.56

湯浅 光裕 (注)3.5.

東京都中野区

841,000

6.67

遠藤 美樹 (注)3.5.

東京都港区

360,000

2.85

WMグロース3号投資事業有限責任組合 (注)3.6.

東京都千代田区麹町3丁目2

152,500

1.21

村井 眞一 (注)3.

京都府京都市山科区

146,400

1.16

岩田 次郎 (注)3.5.

神奈川県藤沢市

108,000

0.86

五十嵐 毅 (注)8.

神奈川県川崎市宮前区

81,200

(81,200)

0.64

(0.64)

渡邉 庄太 (注)8.

東京都豊島区

71,000

(71,000)

0.56

(0.56)

高橋 修 (注)8.

神奈川県横浜市港南区

70,000

(70,000)

0.55

(0.55)

吉原 英 (注)8.

東京都狛江市

70,000

(70,000)

0.55

(0.55)

石川 祥子 (注)8.

東京都文京区

55,000

(55,000)

0.44

(0.44)

八尾 尚志 (注)8.

神奈川県横浜市都筑区

48,000

(48,000)

0.38

(0.38)

齋藤 光代 (注)8.

東京都中野区

46,000

(46,000)

0.36

(0.36)

蛭田 純 (注)8.

東京都新宿区

24,000

(24,000)

0.19

(0.19)

小林 靖史 (注)8.

東京都北区

20,000

(20,000)

0.16

(0.16)

中村 栄 (注)8.

神奈川県横浜市青葉区

20,000

(20,000)

0.16

(0.16)

 

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

岡田 雄大 (注)8.

千葉県船橋市

20,000

(20,000)

0.16

(0.16)

竹中 陽子 (注)8.

東京都江戸川区

12,000

(12,000)

0.10

(0.10)

栗岡 大介 (注)8.

東京都江戸川区

12,000

(12,000)

0.10

(0.10)

福江 優也 (注)8.

千葉県浦安市

12,000

(12,000)

0.10

(0.10)

上神田 恵子 (注)8.

千葉県千葉市稲毛区

10,000

(7,000)

0.08

(0.06)

横尾 和也 (注)3.7.

東京都足立区

9,000

0.07

吉川 香澄 (注)8.

千葉県流山市

9,000

(9,000)

0.07

(0.07)

入江 晴美 (注)8.

神奈川県横浜市中区

7,000

(7,000)

0.06

(0.06)

小野 頌太郎 (注)8.

東京都品川区

5,500

(5,500)

0.04

(0.04)

堅田 雄太 (注)8.

東京都新宿区

5,500

(5,500)

0.04

(0.04)

吉崎 知子 (注)8.

東京都世田谷区

4,800

(4,800)

0.04

(0.04)

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内二丁目7-1

1,000

0.01

共同保有株式(注)9.

100

0.00

12,616,600

(600,000)

100.00

(4.76)

 (注)1.特別利害関係者等(当社親会社)

2.特別利害関係者等(当社親会社の代表取締役社長

3.特別利害関係者等(大株主上位10名)

4.特別利害関係者等(当社の代表取締役社長

5.特別利害関係者等(当社の取締役)

6.特別利害関係者等(当社の社外役員の人的および資本的関係会社)

7.特別利害関係者等(当社親会社の役員)

8.当社の従業員

9.当社が平成21年8月1日を効力発生日として行った株式併合によって、株式会社ISホールディングス(住所:東京都千代田区丸の内一丁目11-1)、三菱UFJベンチャーファンド二号投資事業有限責任組合(住所:東京都中央区京橋二丁目14-1。なお、同組合については、平成28年1月28日をもって清算結了した旨の登記がなされています。)、東泉英夫(住所:東京都杉並区)および才納信行(住所:東京都世田谷区)は、それぞれが0.55株、0.4株、0.5株および0.25株ずつの1株未満端数を有することとなりました(以下、当該4名を総称して「端数権利者」といいます。)。この点、会社法第235条の規定に基づき、これらを合計した1.7株のうち、小数点以下の端数を切り捨てた1株について、競売または裁判所の許可を得た上での任意売却を行ない、売却代金を端数権利者に交付すべきところ、当社は、かかる処理を現在に至るまで行なっておりません。その後、当社は、平成30年8月29日を効力発生日として、当社普通株式1株につき100分の1株の割合で分割する株式分割を行ない、当該株式は1株から100株(以下「本件株式」といいます。)となっています。前述の会社法第235条に基づく処理を実現すべく、当社は、レオス・キャピタルワークス従業員持株会(住所:東京都千代田区丸の内一丁目11-1)を買主とする本件株式の任意売却を行なうため、平成30年10月10日付で東京地方裁判所へ端数相当株式任意売却許可の申立てを行ないました。当社は、東京地方裁判所による任意売却許可を得た後、同持株会に対して、すみやかに本件株式を売却し、端数権利者へ売却代金を交付する予定ですが、会社法第235条に基づく処理が完了するまでの間は、本件株式について、端数権利者が共有する状態が継続する見込みです。なお、レオス・キャピタルワークス従業員持株会においては、平成30年10月5日付同持株会理事会決議によって、本件株式を取得する旨の意思決定を行なっており、当該処理後においては、同持株会が当該100株を所有することとなる見込みです。

10.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

11.( )内は、新株予約権による潜在株式数およびその割合であり、内数であります。