第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

26,000,000

26,000,000

 

(注1)   平成30年9月12日開催の臨時株主総会決議により、同日付で定款変更が行われ、発行可能株式総数は70,000株減少し、130,000株となっております。

(注2)  平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は25,870,000株増加し、26,000,000株となっております

② 【発行済株式】

 

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

6,743,200

非上場

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。
また、単元株式数は100株であります。

6,743,200

 

(注) 1.平成30年9月12日開催の臨時株主総会決議により、平成30年9月12日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

2.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は6,709,484株増加し、6,743,200株となっております。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストック・オプション制度の内容】

第1回新株予約権(平成27年6月25日株主総会決議)

 

区分

最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

同左

新株予約権の数(個)

298 (注)1

同左

新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)

普通株式

298 (注)1

普通株式

59,600 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

36,000 (注)2

180 (注)2

新株予約権の行使期間

平成29年7月1日から
平成37年6月9日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

36,000

資本組入額

18,000

 

発行価格

180

資本組入額

90

 

新株予約権の行使の条件

(注)3

資本組入額

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在(平成30年3月31日)において1株、提出日の前月末現在(平成30年10月31日)において200株であります。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。

2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後
払込金額

既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額

既発行株式数 + 新発行株式数

 

 

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。

3.新株予約権行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めるものとする。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第2回新株予約権(平成28年6月24日株主総会決議)

 

区分

最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1
当社従業員 2

同左

新株予約権の数(個)

905 (注)1

同左

新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)

普通株式

905 (注)1

普通株式

181,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

80,000 (注)2

400 (注)2

新株予約権の行使期間

平成30年7月1日から
平成38年6月24日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

80,000

資本組入額

40,000

 

発行価格

400

資本組入額

200

 

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在(平成30年3月31日)において1株、提出日の前月末現在(平成30年10月31日)において200株であります。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。

2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後
払込金額

既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額

既発行株式数 + 新発行株式数

 

 

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。

3.新株予約権行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第3回新株予約権(平成28年6月24日株主総会決議)

 

区分

最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

子会社従業員 1

同左

新株予約権の数(個)

32 (注)1

同左

新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)

普通株式

32 (注)1

普通株式

6,400 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

80,000 (注)2

400 (注)2

新株予約権の行使期間

平成30年7月1日から
平成38年6月24日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

80,000

資本組入額

40,000

 

発行価格

400

資本組入額

200

 

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在(平成30年3月31日)において1株、提出日の前月末現在(平成30年10月31日)において200株であります。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。

2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後
払込金額

既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額

既発行株式数 + 新発行株式数

 

 

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。

3.新株予約権行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第4回新株予約権(平成28年6月24日株主総会決議)

 

区分

最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1
当社従業員 1

同左

新株予約権の数(個)

241 (注)1

同左

新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)

普通株式

241 (注)1

普通株式

48,200 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

80,000 (注)2

400 (注)2

新株予約権の行使期間

平成30年11月30日から
平成38年6月24日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

80,000

資本組入額

40,000

 

発行価格

400

資本組入額

200

 

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在(平成30年3月31日)において1株、提出日の前月末現在(平成30年10月31日)において200株であります。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。

2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後
払込金額

既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額

既発行株式数 + 新発行株式数

 

 

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。

3.新株予約権行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第5回新株予約権(平成29年3月30日臨時株主総会決議)

 

区分

最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1
当社従業員 1

同左

新株予約権の数(個)

241 (注)1

同左

新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)

普通株式

241 (注)1

普通株式

48,200 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

80,000 (注)2

400 (注)2

新株予約権の行使期間

平成31年3月31日から
平成39年3月13日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

80,000

資本組入額

40,000

 

発行価格

400

資本組入額

200

 

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在(平成30年3月31日)において1株、提出日の前月末現在(平成30年10月31日)において200株であります。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。

2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後
払込金額

既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額

既発行株式数 + 新発行株式数

 

 

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。

3.新株予約権行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第6回新株予約権(平成29年6月28日株主総会決議)

 

区分

最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 1

新株予約権の数(個)

32 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)

普通株式

32 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

80,000 (注)2

新株予約権の行使期間

平成31年6月29日から
平成39年6月13日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

80,000

資本組入額

40,000

 

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は1株であります。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。

2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後
払込金額

既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額

既発行株式数 + 新発行株式数

 

 

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。

3.新株予約権行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

 

 

 

第7回新株予約権(平成29年6月28日株主総会決議)

 

区分

最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

子会社従業員 3

同左

新株予約権の数(個)

80 (注)1

同左

新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)

普通株式

80 (注)1

普通株式

16,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

80,000 (注)2

400 (注)2

新株予約権の行使期間

平成31年6月29日から
平成39年6月13日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

80,000

資本組入額

40,000

 

発行価格

400

資本組入額

200

 

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在(平成30年3月31日)において1株、提出日の前月末現在(平成30年10月31日)において200株であります。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。

2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後
払込金額

既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額

既発行株式数 + 新発行株式数

 

 

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。

3.新株予約権行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第8回新株予約権(平成29年6月28日株主総会決議)

 

区分

最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社監査役 1

同左

新株予約権の数(個)

16 (注)1

同左

新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)

普通株式

16 (注)1

普通株式

3,200 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

80,000 (注)2

400 (注)2

新株予約権の行使期間

平成31年6月29日から
平成39年6月13日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

80,000

資本組入額

40,000

 

発行価格

400

資本組入額

200

 

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在(平成30年3月31日)において1株、提出日の前月末現在(平成30年10月31日)において200株であります。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。

2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後
払込金額

既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額

既発行株式数 + 新発行株式数

 

 

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。

3.新株予約権行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第9回新株予約権(平成30年6月27日株主総会決議)

 

区分

最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

子会社従業員 4

新株予約権の数(個)

128 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)

普通株式

25,600 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

600 (注)2

新株予約権の行使期間

平成32年6月29日から
平成40年6月18日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

600

資本組入額

300

 

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は200株であります。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。

2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後
払込金額

既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額

既発行株式数 + 新発行株式数

 

 

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。

3.新株予約権行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第10回新株予約権(平成30年9月12日臨時株主総会決議)

 

区分

最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

社外協力者 1

新株予約権の数(個)

16 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) (*)

普通株式

3,200 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) (*)

600 (注)2

新株予約権の行使期間

平成32年9月30日から
平成40年9月2日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

600

資本組入額

300

 

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

(*) 新株予約権発行時(平成30年9月30日)における内容を記載しております。

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は200株であります。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。

2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後
払込金額

既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額

既発行株式数 + 新発行株式数

 

 

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。

3.新株予約権行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金
残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年11月19日
(注1)

2,000

2,000

500

500

500

500

平成26年12月11日
(注2)

20,000

22,000

5,000

5,500

5,000

5,500

平成27年2月3日
(注3)

4,500

26,500

14,625

20,125

14,625

20,125

平成27年7月3日
(注4)

3,355

29,855

60,390

80,515

60,390

80,515

平成28年7月1日
(注5)

2,541

32,396

101,640

182,155

101,640

182,155

平成30年6月29日
(注6)

1,320

33,716

79,200

261,355

79,200

261,355

平成30年9月30日
 (注7)

6,709,484

6,743,200

-

261,355

-

261,355

 

(注) 1.当社設立日であります。

2.有償第三者割当

発行価格500円 資本組入額250円

割当先 大野 智弘

3.有償第三者割当

発行価格6,500円 資本組入額3,250円

割当先 Net Capital Partners Limited、美澤 臣一

4.有償第三者割当

発行価格36,000円 資本組入額18,000円

割当先 ジグソー株式会社、Ardian International Limited、斉藤 誠、Jun Emi、高橋 秀明、Pacific Standard (Hong Kong) Co Ltd、美澤 臣一

5.有償第三者割当

発行価格80,000円 資本組入額40,000円

割当先 Jun Emi、美澤 臣一、Ardian International Limited、高橋 秀明、斉藤 誠、前田 英仁、株式会社MIDベンチャーキャピタル、井上 瑞樹、TFK CAPITAL PARTNERS PTE. LTD.、森山 聡、宮林 隆吉

6.有償第三者割当

発行価格120,000円 資本組入額60,000円

割当先 国際航業株式会社、株式会社ゼンリンデータコム、株式会社ザクティ

7.株式分割(1:200)

 

(4) 【所有者別状況】

平成30年9月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満
株式の状況(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

4

5

2

14

25

所有株式数
(単元)

3,240

5,570

11,736

46,886

67,432

所有株式数
の割合(%)

4.8

8.3

17.4

69.5

100.0

 

 

(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 6,743,200

67,432

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。
また、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

発行済株式総数

6,743,200

総株主の議決権

67,432

 

(注)1.平成30年9月12日開催の臨時株主総会決議により、平成30年9月12日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

2.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

 

 

該当事項はありません。

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

 

3 【配当政策】

当社は、利益配分に関する基本方針について、独立の社外役員が出席した取締役会における討議を経て決定しております。

当社は、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を目指すため、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以来、当事業年度を含め配当は実施しておりません。しかしながら、株主利益の最大化を重要な経営目標の一つとして認識しており、今後の株主への剰余金の配当につきましては、業績の推移・財務状況、今後の事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら検討していく方針です。

内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。

配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

 

4 【株価の推移】

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

 

 

5 【役員の状況】

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

大野智弘

昭和44年11月22日

平成5年6月

アンダーセン・コンサルティング東京事務所(現アクセンチュア株式会社) 入社

平成12年5月

Andersen Consulting UK(現Accenture UK)転籍

平成14年3月

SN Systems Limited(英国) 入社

平成17年4月

株式会社SNシステムズ代表取締役就任

平成18年5月

Zen United Limited(英国)設立 取締役

平成23年1月

KAYAC EUROPE LIMITED(現 Kudan Limited)設立 代表取締役(現任)

平成26年11月

当社 設立 取締役

平成26年12月

当社 代表取締役(現任)

(注)3

3,780,200

取締役

CFO

飯塚健

昭和55年11月3日

平成17年12月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

平成27年6月

当社 取締役CFO就任(現任)

(注)3

159,200

取締役

COO

項大雨

昭和59年8月30日

平成21年4月

トヨタ自動車株式会社 入社

平成26年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支社 入社

平成28年11月

当社 入社

平成29年7月

当社 取締役COO就任(現任)

(注)3

7,400

取締役

美澤臣一

昭和35年6月22日

昭和59年4月

西武建設株式会社 入社

平成元年4月

大和証券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社) 入社

平成9年7月

ディー・ブレイン証券株式会社 設立 代表取締役社長

平成11年7月

トランス・コスモス株式会社 入社
事業企画開発本部副本部長

平成12年6月

同社 取締役

平成13年4月

同社 常務取締役事業推進本部長

平成14年10月

同社 専務取締役

平成15年4月

有限会社MSアソシエイツ(現 コ・クリエーションパートナーズ株式会社) 設立 代表取締役(現任)

平成16年4月

トランス・コスモス株式会社
専務取締役CFO(最高財務責任者)

平成20年9月

株式会社マクロミル 社外取締役

平成22年6月

株式会社ナノ・メディア 社外監査役

平成23年7月

株式会社ザッパラス 社外取締役(現任)

平成25年6月

ミナトエレクトロニクス株式会社(現 ミナトホールディングス株式会社)社外監査役

平成26年3月

JIG-SAW株式会社社外監査役

平成27年6月

当社 取締役(現任)

平成28年3月

JIG-SAW株式会社取締役 監査等委員(現任)

(注)3

190,000

監査役
(常勤)

鎌田寛之

昭和53年9月9日

平成16年6月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

平成22年4月

ブリッジ税理士法人 入所

平成23年10月

公認会計士長南会計事務所 入所

平成28年9月

株式会社NextNinja 入社

平成29年4月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

村井孝行

昭和56年8月3日

平成19年1月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

平成24年1月

株式会社MIDストラクチャーズ 入社

平成25年11月

株式会社MIDベンチャーキャピタル出向 代表取締役(現任)

平成27年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

25,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

小栗久典

昭和44年9月8日

平成4年4月

株式会社東芝 入社

平成13年10月

竹田稔法律事務所(現竹田・長谷川法律事務所) 入所

平成22年1月

外国共同事務所ジョーンズ・デイ法律事務所 入所

平成24年4月

内田・鮫島法律事務所 (現弁護士法人内田・鮫島法律事務所)入所

平成26年1月

同事務所 パートナー(現任)

平成29年4月

当社 監査役(現任)

(注)4

4,161,800

 

注) 1.取締役美澤臣一は、社外取締役であります。

2.監査役鎌田寛之、監査役村井孝行及び監査役小栗久典は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年9月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年9月12日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5. 平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な関係を築いていくために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。

具体的には、代表取締役以下、当社の経営を負託された取締役等が自らを律し、その職責に基づいて適切な経営判断を行い、当社の営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保してその信頼性を向上させること、説明責任を果たすべく積極的に情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、ならびに監査役が独立性を保ち十分な監査機能を発揮すること等が重要であると考えております。

 

② 企業統治の体制
イ.会社の機関の基本説明

当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。併せて代表取締役直轄の内部監査を実施することで、経営に対する監督の強化を図っております。

ロ.当社のコーポレート・ガバナンス体制と採用理由

経営戦略を迅速に実行していく必要がある一方で、社会的信用を得るために経営の健全性、透明性、及び客観性の観点から当該企業統治の体制を採用しております。

 

ⅰ) 取締役及び取締役会

当社の取締役会は提出日現在、取締役4名で構成され、うち1名が社外取締役であります。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定款及び法令に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。

 

ⅱ) 監査役及び監査役会

当社の監査役会は提出日現在、監査役3名で構成され、うち3名が社外監査役であります。監査役は取締役会その他重要な社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。監査役会は、監査計画に基づき監査を実施しております。また、内部監査責任者及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。

 


 

③ 取締役の定数

当社の取締役は、8名以内とする旨を定款で定めております。

 

④ 取締役の選任の決議要件

当社の取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票の方法によらない旨定款に定めております。

 

⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。また、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。

 

⑥ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意かつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。

 

⑦ 社外取締役及び社外監査役

提出日現在、当社は社外取締役1名、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。

当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れのない者であることを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。

社外取締役美澤臣一は、過去に上場会社の財務執行責任者として豊富な経験を有しており、財務並びに会計の知見及び企業経営に関する経験を当社取締役会におけるモニタリングに活かして頂けるとの判断で、社外取締役に選任しております。当社株式を190,000株保有しておりますが、持株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

社外監査役鎌田寛之は、公認会計士及び税理士としての高度な人格と会計・税務に関する専門的知識を有しており、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外監査役に選任しております。当社の新株予約権を保有しておりますが、行使が行われた場合に同氏が取得する株式数は僅少であることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

社外監査役村井孝之は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制に関する助言を期待し、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外監査役に選任しております。当社株式を25,000株保有しておりますが、持株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

社外監査役小栗久典は、弁護士及び弁理士としての高度な人格と法務・知的財産に関する専門的知識を有しており、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外監査役に選任しております。当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主との利益相反の恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

また、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、当社と社外取締役及び社外監査役との間で会社法第423条第1項の責任につき、善意かつ重大な過失がない場合は、法令が定める額を限度額として責任を負担するものとする契約を締結できる旨を定款で定めており、当該責任限定契約を締結しております。

 

 

⑧ 役員の報酬等
a 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員

の員数(名)

基本報酬

賞与

その他

取締役

(社外取締役を除く。)

26,758

26,758

社外取締役

1,200

1,200

監査役

(社外監査役を除く。)

社外監査役

7,225

7,225

 

 

b 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上の取締役及び監査役はおりません。

 

c 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

d 役員の報酬等の額の決定に関する方針

取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって総額を決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役会で決定する旨を役員報酬規程に定めております。

 

⑨ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑩ 内部監査および監査役監査

当社は、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置せず、代表取締役が任命した内部監査責任者1名の下、外部の専門家に内部監査業務を委託しております。

内部監査責任者は、当社の業務及び制度に精通した従業員が担当しており、担当社員が所属している部署の内部監査については、代表取締役が別部署又は外部から任命し、相互監査が可能な体制にて運用しております。内部監査責任者は、監査役及び会計監査人と定期的に会合を開催し、監査に必要な情報の共有化を図っております。

当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。各監査役は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行っております。

 

⑪ 内部統制システムの整備の状況

当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制に関する基本方針及び各種規程を制定し、内部統制システムを構築し、運用の徹底を図っております。当社は独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役の命を受けた内部監査責任者が、内部監査計画に従い、自己の属する部門を除く当社全部門に対して業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。

 

当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。

 

ⅰ) 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社では、役職員が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行うこととしております。

(2) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応することとしております。

(3) 取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行うこととしております。

(4) 監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査することとしております。

(5) 役職員の法令違反については、就業規則等に基づき、処罰の対象とすることとしております。

 

ⅱ) 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理のための体制

(1) 文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理することとしております。

(2) 情報管理規程を定め、情報資産の保護・管理を行うこととしております。

 

ⅲ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努めることとしております。

(2) リスク管理規程を定め、災害、事故、システム障害等の不測の事態に備えております。

 

ⅳ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催することとしております。

(2) 取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行することとしております。

(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程及び稟議規程を制定することとしております。

 

ⅴ) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立することとしております。

(2) 必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営することとしております。

 

ⅵ)役職員が監査役に報告するための体制

(1) 役職員は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役に報告することとしております。

(2) 役職員は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告することとしております。

 

ⅶ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役は、定期的に代表取締役と意見交換を行っております。

(2) 監査役は、定期的に監査法人と意見交換を行うこととしております。

(3) 監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができることとしております。

(4) 監査役は、定期的に内部監査責任者と意見交換を行い、連携の強化を図ることとしております。

 

 

⑫ リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理の統括責任者は管理部担当取締役です。当社では、物理的、経済的若しくは信用上の損失または不利益を生じさせるすべての可能性をリスクと定義し、リスクに関する措置、対応等については、「リスク管理規程」に定め、適切な対応を実施する体制を整えております。

 

⑬ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社では子会社の業務の適正を確保するために、関係会社管理規程を制定し、子会社の財政状態及び経営状況を適時に把握する体制を構築しております。また、子会社に対する内部監査も実施しており、当該業務の適正性を担保しております。

 

⑭ 株式の保有状況

該当事項はありません。

 

⑮ 会計監査の状況

当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人または同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。

・業務を執行した公認会計士の氏名

 指定有限責任社員・業務執行社員   善方 正義

 指定有限責任社員・業務執行社員   伊東 朋

・監査業務における補助者の構成

 公認会計士    7名

 その他        5名

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

11,000

11,000

連結子会社

11,000

11,000

 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。 

 

④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、規模・業務の特性等を勘案し適切に決定しております。