第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

12,000,000

12,000,000

 

(注)平成30年8月31日開催の臨時株主総会決議により、当社定款の一部変更を行ったため、普通株式の発行可能株式総数は11,960,000株増加し、12,000,000株となっております。

 

② 【発行済株式】

 

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

3,018,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3,018,000

 

 (注)1.平成30年8月14日開催の取締役会決議により、平成30年9月1日付けで普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は3,002,910株増加し、3,018,000株となっております。

   2.平成30年8月31日開催の臨時株主総会決議により、平成30年9月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

①  新株予約権

会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

第2回新株予約権(平成27年9月14日 臨時株主総会決議)

 

最近事業年度末現在
(平成29年9月30日)

提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)

新株予約権の数(個)

28(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

280(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

65,000(注)2

新株予約権の行使期間

自 平成27年9月15日
至 平成30年9月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  65,000
資本組入額 32,500

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による取得については、取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。権利行使により権利を喪失した個数を減じております。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

3.新株予約権の行使の条件は下記のとおりであります。

 ①本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。

 ②本新株予約権者について次の各号に該当した場合、当該本新株予約権は、行使することができない。

(ア)合併による消滅

(イ)破産手続、民事再生手続、会社更生手続または特別清算の各開始の申し立てがあったとき

(ウ)事業を停止したとき、または解散の決議をしたとき

4.新株予約権は、平成30年9月14日をもって権利行使期間が終了しております。

 

 

第3回新株予約権(平成29年2月28日臨時株主総会決議及び平成29年3月15日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在
(平成29年9月30日)

提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)

新株予約権の数(個)

226(注)1 

162(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

226(注)1

32,400(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

150,000(注)2

750(注)2、5

新株予約権の行使期間

自 平成31年4月1日
至 平成39年2月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  150,000
資本組入額  75,000

   発行価格    750
   資本組入額  375(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による取得については、取締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。権利消却により権利を喪失した個数を減じております。

    ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合、次の算式により払込金額を調整し,調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

既発行株式数×調整前払込金額+新規発行×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

 

  

  上記算式において「既発行株式数」とは,当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記のほか、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。

 

3. 新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。

    ①新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の子会社及び関連会社
  (「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵
  省令第59号、その後の改正を含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。)の
  取締役、監査役、使用人または顧問その他の継続的な契約関係にある者である場合に限り、新株予約権を
  行使できるものとする。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、当社が認めた場合はこの限りで
  はなく、この場合、相続に上記①は適用されないものとする。なお、新株予約権の存続は1回に限るものと
  する。
 ③新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
 ④新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、新株予約権の一部行使は認められないものとする。
 ⑤新株予約権の取得事由が発生した場合、当該新株予約権者の権利行使は認めない。但し、当社が特に行使
  を認めた場合はこの限りではない。
 ⑥その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

4.組織再編行為に伴う新株予約権の取扱いに関する事項

     当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限る。

 

 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数

 本新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理

 的に決定される数とする。

    ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

     再編対象会社の普通株式とする。

    ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

     組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて合理的に決定される数とする。

    ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額

     に③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす

     る。

    ⑤新株予約権を行使することができる期間

     本新株予約権の条件で定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちい

     ずれか遅い日から、本新株予約権の条件で定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までと

     する。

    ⑥増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

    ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

     譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の取締役会の承認を要する。

    ⑧新株予約権の取得事由

     本新株予約権の条件に準じて決定する。

⑨組織再編行為の際の取扱い

     本新株予約権の条件に準じて決定する。

 

5.平成30年8月14日開催の取締役会決議により、平成30年9月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第4回新株予約権(平成29年10月23日臨時株主総会決議及び平成29年10月26日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在
(平成29年9月30日)

提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)

新株予約権の数(個)

459(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

91,800(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

900(注)2、5

新株予約権の行使期間

自 平成31年11月1日
至 平成39年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

   発行価格   900
   資本組入額 450(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による取得については、取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)4

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。権利消却により権利を喪失した個数を減じております。

    ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合、次の算式により払込金額を調整し,調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

既発行株式数×調整前払込金額+新規発行×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

  上記算式において「既発行株式数」とは,当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記のほか、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。

 

     3. 新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。

    ①新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の子会社及び関連会社
  (「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵
  省令第59号、その後の改正を含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。)の
  取締役、監査役、使用人または顧問その他の継続的な契約関係にある者である場合に限り、新株予約権を
  行使できるものとする。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、当社が認めた場合はこの限りで
  はなく、この場合、相続に上記①は適用されないものとする。なお、新株予約権の存続は1回に限るものと
  する。
 ③新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
 ④新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、新株予約権の一部行使は認められないものとする。
 ⑤新株予約権の取得事由が発生した場合、当該新株予約権者の権利行使は認めない。但し、当社が特に行使
  を認めた場合はこの限りではない。
 ⑥その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

4.組織再編行為に伴う新株予約権の取扱いに関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(
以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前におい
て残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新
株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は
新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸
収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転契約において定め
た場合に限る。

    ①交付する再編対象会社の新株予約権の数

     本新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理

的に決定される数とする。

    ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

     再編対象会社の普通株式とする。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

     組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて合理的に決定される数とする。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に

③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

    ⑤新株予約権を行使することができる期間

     本新株予約権の条件で定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず

     れか遅い日から、本新株予約権の条件で定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす

     る。

    ⑥増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の取締役会の承認を要する。

    ⑧新株予約権の取得事由

     本新株予約権の条件に準じて決定する。

⑨組織再編行為の際の取扱い

     本新株予約権の条件に準じて決定する。

 

5.平成30年8月14日開催の取締役会決議により、平成30年9月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第5回新株予約権(平成30年7月31日臨時株主総会決議及び平成30年7月31日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在
(平成29年9月30日)

提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)

新株予約権の数(個)

460(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

92,000(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

900(注)2、5

新株予約権の行使期間

自 平成32年8月2日
至 平成40年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

   発行価格   900
   資本組入額 450(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による取得については、取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)4

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。

    ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合、次の算式により払込金額を調整し,調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

既発行株式数×調整前払込金額+新規発行×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

  上記算式において「既発行株式数」とは,当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記のほか、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。

 

3. 新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。

    ①新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の子会社及び関連会社
  (「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵
  省令第59号、その後の改正を含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。)の
  取締役、監査役、使用人または顧問その他の継続的な契約関係にある者である場合に限り、新株予約権を
  行使できるものとする。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、当社が認めた場合はこの限りで
  はなく、この場合、相続に上記①は適用されないものとする。なお、新株予約権の存続は1回に限るものと
  する。
 ③新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
 ④新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、新株予約権の一部行使は認められないものとする。
 ⑤新株予約権の取得事由が発生した場合、当該新株予約権者の権利行使は認めない。但し、当社が特に行使
  を認めた場合はこの限りではない。
 ⑥その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

4.組織再編行為に伴う新株予約権の取扱いに関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(
以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前におい
て残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新
株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は
新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸
収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転契約において定め
た場合に限る。

    ①交付する再編対象会社の新株予約権の数

     本新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的

に決定される数とする。

    ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

     再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

     組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて合理的に決定される数とする。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に

     ③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

     本新株予約権の条件で定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず

     れか遅い日から、本新株予約権の条件で定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす

     る。

⑥増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

    ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

     譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の取締役会の承認を要する。

    ⑧新株予約権の取得事由

本新株予約権の条件に準じて決定する。

    ⑨組織再編行為の際の取扱い

本新株予約権の条件に準じて決定する。

 

5.平成30年8月14日開催の取締役会決議により、平成30年9月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年12月1日
(注)1

62

1,062

20,150

25,150

20,150

21,436

平成26年12月1日
(注)2

149

1,211

372

25,522

372

21,808

平成27年3月31日
(注)3

35

1,246

11,375

36,897

11,375

33,183

平成27年8月7日
(注)4

146

1,392

47,450

84,347

47,450

80,633

平成28年12月29日
(注)5

92

1,484

69,000

153,347

69,000

149,633

平成29年3月15日
 (注)6

13,356

14,840

153,347

149,633

平成30年5月31日
 (注)2

250

15,090

8,125

161,472

8,125

157,758

平成30年9月1日
 (注)7

3,002,910

3,018,000

161,472


 

157,758

 

 

(注)  1.有償第三者割当
  割当先    株式会社シーエー・モバイル、株式会社アドウェイズ
  発行価格                  650,000円
  資本組入額                325,000円

     2.新株予約権の行使による増加であります。

   3.有償第三者割当
      割当先    三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合、株式会社VOYAGE VENTURES
            発行価格                  650,000円
      資本組入額        325,000円

   4. 有償第三者割当
 割当先    NVCC7号投資事業有限責任組合、株式会社メディアドゥ、江口 弘尚、株式会社マイナビ
 発行価格         650,000円
 資本組入額                325,000円

 

      5.有償第三者割当
      割当先  NVCC7号投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合、
           株式会社アドウェイズ、株式会社VOYAGE VENTURES、株式会社セレス
           SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合
      発行価格        1,500,000円
      資本組入額        750,000円

   6.株式分割
 株式分割(1 :10)によるものであります。

   7.株式分割
 株式分割(1 :200)によるものであります。

 

(5) 【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

平成30年10月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

12

所有株式数
(単元)

9,580

20,600

30,180

所有株式数
の割合(%)

31.74

68.26

100.00

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

平成30年10月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

 

        ―

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

3,018,000

 

30,180

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、1単元の株式数は100株であります。

単元未満株式

発行済株式総数

3,018,000

総株主の議決権

30,180

 

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

(7) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

 

①第2回新株予約権(平成27年9月14日臨時株主総会決議)

決議年月日

平成27年9月14日

付与対象者の区分及び人数(社)

社外協力者 2

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

(注)平成30年9月14日付で新株予約権の権利行使期間が終了しており、社外協力者2社のうち1社が権利行使され、残りの1社が権利行使期間の終了により権利失効いたしました。

 

②第3回新株予約権(平成29年2月28日臨時株主総会決議及び平成29年3月15日取締役会決議)

決議年月日

平成29年3月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社監査役 1

当社従業員 6

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社監査役1名、当社従業員4名となっております。

 

 

③第4回新株予約権(平成29年10月23日臨時株主総会決議及び平成29年10月26日取締役会決議)

決議年月日

平成29年10月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

当社監査役 3
当社従業員 10

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社監査役3名、当社従業員8名となっております。

 

④第5回新株予約権(平成30年7月31日臨時株主総会決議及び平成30年7月31日取締役会決議)

決議年月日

平成30年7月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2
当社従業員 9

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

該当事項はありません。

 

    

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

    該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

    該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

    該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

    該当事項はありません。

 

3 【配当政策】

当社は、利益配分につきまして、将来の財務体質の強化と事業拡大のために必要な内部留保を確保しつつ、当社を取り巻く事業環境を勘案して、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。しかしながら、当社は現在成長段階にあると考えており、内部留保の充実を図り、将来の事業展開及び経営体質強化のための投資等に充当し、更なる事業拡大を目指すことが、株主価値の最大化につながると考え、設立以来配当を行っておらず、また今後の配当の実施及びその時期については未定であります。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

 

4 【株価の推移】

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

佐久間 亮輔

昭和53年11月27日

平成13年4月

㈱ジャフコ入社

(注)3

1,200,000

平成19年2月

㈱シーエー・モバイル 戦略投資室長

平成19年6月

㈱イデアコミュニケーション 代表取締役就任

平成21年10月

当社設立 代表取締役社長就任

(現任)

取締役
CTO

開発グループ

マネージャー

江口 元昭

昭和53年4月27日

平成14年4月

フューチャーシステムコンサルティング㈱(現フューチャーアーキテクト㈱)入社

(注)3

800,000

平成19年8月

㈱イデアコミュニケーション

取締役就任

平成21年10月

当社設立 取締役CTO就任(現任)

取締役
CFO

神津 光良

昭和59年5月1日

平成20年3月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

平成25年2月

野村證券株式会社に出向(平成26年に帰任)

平成29年9月

当社 取締役CFO就任(現任)

取締役
(注)1

村野 慎之介

昭和54年11月8日

平成14年12月

㈱カズ・コーポレーション 取締役就任(現任)

(注)3

平成15年4月

エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ㈱(現 大和企業投資㈱) 入社

平成16年6月

㈱GABA 取締役就任

平成20年2月

㈱磐梯インベストメンツ 入社

平成21年1月

㈱シーエー・モバイル 入社

平成24年12月

同社取締役就任

平成28年2月

SHINOSKAL合同会社設立 代表社員就任(現任)

平成28年9月

当社 取締役就任(現任)

平成30年4月

㈱東京通信 取締役就任(現任)

監査役
(常勤)
(注)2

小泉 妙美

昭和43年11月29日

平成4年4月

㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

(注)4

平成13年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成17年10月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成18年11月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成28年12月

当社 監査役就任(現任)

監査役
(注)2

阿曾 友淳

昭和44年1月22日

平成3年4月

明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社

(注)4

平成12年10月

太田昭和センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

平成28年5月

㈱グラフィコ 管理部長

平成28年6月

阿曾公認会計事務所 開所

所長就任(現任)

平成28年9月

当社監査役就任(現任)

平成29年6月

㈱城南進学研究社 取締役(監査等委員)就任(現任)

平成30年1月

tripla㈱ 監査役就任(現任)

監査役
(注)2

成川 弘樹

昭和61年2月15日

平成24年12月

大野総合法律事務所 入所

(注)4

平成24年12月

㈲角鹿 代表取締役就任(現任)

平成26年8月

成川総合法律事務所 開所

代表弁護士就任

平成27年8月

ネクセル総合法律事務所開所 代表弁護士就任(現任)

平成28年9月

㈱ユビキリ 取締役就任(現任)

平成29年5月

㈱小杉企画 取締役就任(現任)

平成29年9月

当社監査役就任(現任)

2,000,000

 

(注) 1.取締役村野慎之介は、社外取締役であります。

2.監査役小泉妙美、阿曾友淳、成川弘樹の各氏は、社外監査役であります。

3.任期は平成30年8月31日開催の臨時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は平成30年8月31日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
 当社は経営の効率性と透明性を高め、安全かつ健全なる事業活動を通じ、企業価値の最大化を目指しております。また、企業活動を支えている全ての利害関係者(ステークホルダー)の利益を重視し、長期的かつ継続的な株主価値の最大化を目指し、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実に取組んでおります。
 
① 企業統治の体制

イ 企業統治の体制の概要及びその理由

当社は会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。当社事業に精通した取締役を中心とする取締役が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。コンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。

 

 当社における企業統治の体制の概要図は、以下のとおりであります。

 


 

<取締役会>

 当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役1名)をもって構成し、業務執行状況の監督及び経営上の重要事項についての意思決定機関として、原則として月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。なお、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、平成28年9月に、社外取締役1名を新たに選任しております。

 

<監査役会>

 当社の監査役会は、監査役全員をもって構成し、監査役は、取締役会その他重要な会議に出席しております。また、監査役会は、監査計画の決定及び監査の実施報告等、原則として月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。

 現在、監査役の体制は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の3名体制(全員社外監査役)としております。常勤監査役は非常勤監査役と常に連携を密にし、情報管理体制を整備いたしております。

 なお、常勤監査役小泉妙美及び非常勤監査役阿曾友淳は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、非常勤監査役成川弘樹は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。

<経営会議>

経営会議は、取締役会の決定した経営基本方針に基づき、経営に関する重要な事項を審議・決裁することにより、代表取締役社長及び取締役会を補佐しております。経営会議は、取締役3名、各部門のマネージャー3名、オブザーバーとして常勤監査役1名で構成しており、隔週で開催しております。取締役会への付議事項についての事前討議などを行っています。

<内部監査>

当社の内部監査は、代表取締役社長から命を受け、経営管理部が各組織の監査を実施しております。ただし、経営管理部の監査は開発運用部が実施しております。

内部監査担当者は、監査役会及び会計監査人との連携のもとに、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施し、被監査部門である各組織の監査結果並びに改善点については、内部監査担当者から代表取締役社長に対して報告書を提出しております。当該報告を踏まえ、代表取締役社長と内部監査担当者が協議し、改善等の指示が必要と判断された場合には、内部監査担当者は速やかに被監査部門組織の責任者に対してその旨を通知いたします。その後の改善状況については、被監査部門である各組織の責任者が内部監査担当者を経由して代表取締役社長に改善状況に関する報告書を提出し、内部監査担当者が改善処置実施状況を確認します。

<会計監査>

 当社は、会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、通常の会計監査を受けており、その過程において経営上の課題等についてもアドバイスを受けております。また、当社からあらゆる情報・データを提供し、迅速・正確な監査が実施しやすい環境を整備しております。

 業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務にかかる補助者の構成は下記のとおりであります。

なお、継続監査年数はいずれも7年以下であるため記載を省略しております。

・業務を執行した公認会計士の氏名

 指定有限責任社員 業務執行社員 奥見 正浩

 指定有限責任社員 業務執行社員 安藤 勇

・監査業務にかかる補助者の構成

   公認会計士3名

   その他  3名

 

<コンプライアンス委員会>

 当社では、代表取締役を委員長とし、各部門のマネージャーで構成されたコンプライアンス委員会を設置しております。

 コンプライアンス委員会は職務権限上の意思決定機関ではありませんが、コンプライアンスは当社にとって重要であると認識していることから「倫理・コンプライアンス規程」にて、当社としてのコンプライアンスの方針、体制、運用方法等を定めたうえで、コンプライアンス委員会を半期に1回開催しております。

 コンプライアンス委員会では、コンプライアンスの推進のための施策及び法令違反に対する未然防止策の協議並びに全従業員に対する法令遵守意識の浸透と徹底を図ることを目的とした機関として機能しております。

 

 

ロ 当該体制を採用する理由

 コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的及び中立的な経営監視機能の確保は重要と考えており、当社は、独立性の高い社外取締役1名及び社外監査役で構成する監査役会を設置することにより、経営の監視機能面では、十分に機能する体制が整っていると判断しているため、現状の体制を採用しております。

 

ハ 内部統制システムの整備の状況

      当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定

     め、この基本方針に則り、業務の適正を確保するための体制を整備、運用しております。

 a.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、当社の全役職員を対象とした行動指針として倫理・コンプライアンス規程を定め、全役職員に周知徹底させる。

(b) 倫理・コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス委員会を設置し、当社全体のコンプライアンス体制の構築及び推進を図る。

(c) 内部通報規程に基づき、法令・諸規則及び規程に反する行為等を早期に発見し是正することを目的とする内部通報システムの運用を行う。

(d) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、関係行政機関や顧問弁護士等と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。

 

 b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a) 取締役の職務の執行に係る情報・文書(電磁的記録も含む)については、文書管理規程に従い保存・ 管理を行うものとし、取締役及び監査役が当該情報・文書等の内容を知り得る体制を確保するものとする。

(b) 文書管理規程には保存対象情報の定義、保管期間、保管責任部署等を定めるものとする。

 

 c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a)リスクの未然防止、極小化のために組織横断的リスクマネジメント体制を構築し、当社のリスクの網羅的、総括的な管理を行う。

(b) 新たに発生したリスクについては、リスク管理規程に基づいて担当部署にて規程を制定、取締役会にはかるものとする。

(c) 取締役・使用人のリスク管理マインド向上のために、勉強会、研修を定期的に実施する。また、必要に応じて内部監査を実施し、日常的リスク管理を徹底する。

 

 d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 当社の取締役・使用人の役割分担、職務分掌、指揮命令関係等を通じ、職務執行の効率性を確保する。

(b) 職務分掌、権限規程等については、法令の改廃、職務執行の効率化の必要がある場合は随時見直すものとする。

(c) その他業務の合理化、電子化に向けた取組により、職務の効率性確保をはかる体制の整備を行う。

(d) 経営会議、取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施を行う。

 

 e.当社における業務の適正を確保するための体制

(a) 業務の執行が法令及び定款に適合するとともに、業務の適正と効率の確保を目的として組織規程や職務分掌規程をはじめとする社内規程を定め業務を遂行する。

(b) 取締役及び使用人の職務遂行の適合性を確保するため、内部監査規程に基づき内部監査を実施する。また、内部監査責任者は必要に応じて監査役及び監査法人と情報交換し、効率的な内部監査を実施する。

 

 f.監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体
   制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

(a) 監査役が十全の監査を行うために補助使用人を必要とする場合には、取締役会は補助使用人を設置するかどうか、人数、報酬、地位(専属か兼業か)について決議するものとする。

 

(b) この補助使用人の異動には監査役の同意を必要とし、またその人事評価は監査役が行う。

(c) 監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助使用人は、その命令に関して取締役、監査部長等の指揮命令を受けないものとする。

 

 g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(a) 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生しまたは発生する恐れがあるとき、役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他当社の行動規範への重大な違反が生じたときは、監査役に報告する。

(b) 前項の監査役に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いをすることを禁止し、その旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底する。

(c) 内部監査実施状況、コンプライアンス違反に関する通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。

 

 h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 監査の実施にあたり監査役が必要と認める場合における弁護士、公認会計士等の外部専門家と連携し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。

(b) 監査役と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。

 

 i.監査役の職務執行について生ずる費用等の処理に係わる方針

 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行える体制とする。

 

 j.財務報告の信頼性を確保するための体制

(a) 信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の体制を構築する。

(b) その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行う。

 

 k.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(a) 反社会的勢力による被害の防止及び反社会的勢力の排除について、当社行動規範において、「社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは関係を持たない」旨を規定し、全取締役・使用人へ周知徹底するものとする。

(b) 反社会的勢力排除に向けて、不当要求がなされた場合の対応基本方針、対応責任部署、対応措置、 報告・届出体制等を定めた反社会的勢力対策規程を制定し、事案発生時に速やかに対処できる体制を整備する。

 

ニ リスク管理体制の整備の状況

 当社は、公正で健全な企業活動を維持するため、各種規程の整備と運用、各種機関の適切な体制の維持及び的確な監査を実施しております。

 当社のリスク管理は、監査役の監査業務、会計監査人による定期的な会計監査、内部監査担当者による内部監査、コンプライアンス委員会での定例会議などを基盤に行われ、社内、社外の公平な視点から業務執行状況を監査・監督し、業務活動の適正性・合理性を評価し、改善提言を行っております。

 当社は、法令違反等の未然防止と早期発見による是正措置及び再発防止策を適切に講じることを目的として、常勤監査役及びコンプライアンス委員会担当者並びに顧問弁護士が直接情報受領窓口となる内部通報体制を設置し、運用しております。

 

ホ 企業集団における企業統治の体制(親会社及び子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)

 当社は、現時点で親会社及び子会社等は有していないものの、将来おいて企業集団を組成した場合には、関係会社管理規程等の関係規程を整備するとともに、コンプライアンス遵守及びリスク管理、報告に関する体制の整備を図るものとします。

 

 

ヘ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況

 当社は、社会の秩序や安全に脅威を及ぼし、企業の健全な活動に重大な脅威を与えるあらゆる団体・個人との関係を一切断絶し、組織全体で毅然とした姿勢で対処することを基本方針としております。

 基本方針は、「反社会的勢力対策規程」に明文化し、すべての役員及び従業員への周知徹底に努め、対応統括部署及び不当要求防止責任者を設置し、地域の暴力追放運動推進センター・警察、顧問弁護士などの外部専門機関との連携を強化し、体制の整備及び情報収集に努めております。

 

ト その他

 顧問契約を締結している弁護士からは、必要に応じアドバイスを受けております。

 IRの一環として、当社定時株主総会終了後に株主懇談会を開催しており、当社の経営戦略の説明を行い、株主の方と当社経営陣との意見交換、理解促進に努めております。

 

② 内部監査及び監査役監査

当社は内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置せず、代表取締役社長から命を受け、当社の業務及び制度に精通した経営管理部1名が担当しており、経営管理部の内部監査については、開発運用部1名が担当し、相互監査が可能な体制にて運用しております。内部監査担当者2名は、法令、定款、社内規程及び諸取扱要領に従い、適正且つ有効に運用されているか否かを調査し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに監査役との連携により適切な指導を行い、会社の財産保全及び経営効率の向上に資することを目的に内部監査を実施しております。なお、内部監査担当者は、監査役及び会計監査人と定期的に会合を開催し、監査に必要な情報の共有化を図っております。

当社の監査役会は、監査役3名(全員社外監査役)により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。各監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務遂行の状況を客観的な立場で監査することで経営監督機能の充実を図っています。また、取締役会の他に隔週で開催されている経営会議には、常勤監査役が出席し、各部門の運営状況の確認を行っております。なお、常勤監査役は、会計監査人と四半期毎に会議を開催しており、必要に応じて意見聴取及び意見交換を行って、連携を図っております。また、常勤監査役が内部監査担当者の内部監査に同行もしくは報告を受け、内部監査の状況、内部統制の評価結果を共有することで、内部監査との連携を図っております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名であり、取締役村野慎之介と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役は3名であり、常勤監査役小泉妙美、非常勤監査役阿曾友淳及び成川弘樹と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたって、社外の視点を踏まえ実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを選考基準としております。

社外取締役村野慎之介は、IT業界及びその経営に対して知見が深く、社外取締役としての他社での豊富な経験と幅広い見識を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。

社外監査役小泉妙美及び阿曾友淳は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役に選任しております。

社外監査役成川弘樹は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役に選任しております。

なお、監査役と内部監査担当者及び会計監査人との間で、監査結果等につき情報交換を行う等、相互に連携を図るとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図ることとしております。

 

 

④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
  平成29年9月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

 

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

ストック
オプション

賞与

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

15,600

15,600

監査役
(社外監査役を除く。)

社外取締役

1,800

1,800

社外監査役

6,150

6,150

 

 (注)上記の役員の員数には、無報酬の取締役1名及び社外監査役1名を除いております。

 

ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
  報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

二 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社の役員報酬については株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については各役員の職務内容、実績、成果等を勘案し、取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の協議により決定しております。

 

⑤ 取締役及び監査役の責任免除

 当社は、会社法426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の賠償責任について、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度内において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 
⑥ 責任限定契約の内容の概要

 当社は、会社法427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等を除く)及び監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額の範囲内で、その賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。

 当社は、取締役(業務執行取締役等を除く)及び監査役と損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

 

⑦ 株式の保有状況

 該当事項はありません。

 

⑧ 取締役の定数

当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑨ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

 

⑩ 中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

⑪ 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。

 

⑫ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑬ 会計監査の状況

当社はEY新日本有限責任監査法人が監査を担当しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。なお、会計監査業務を執行した公認会計士は奥見正浩、安藤勇であり、当社の監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他3名であります。継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

3,000

300

7,000

 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場を前提とした短期調査に関する業務であります。

 

(最近事業年度)

該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査法人が策定した当社の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素、また当社の事業規模等を勘案し、両者協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。