第四部【株式公開情報】

第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日

移動前所有者の氏名又は名称

移動前所有者の住所

移動前所有者の提出会社との関係等

移動後所有者の氏名又は名称

移動後所有者の住所

移動後所有者の提出会社との関係等

移動株数

(株)

価格

(単価)

(円)

移動理由

2018年

7月12日

MASホールディングス株式会社

代表取締役

柴崎 秀紀

東京都中央区日本橋二丁目7番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

丸紅株式会社

代表取締役社長

國分 文也

東京都中央区日本橋二丁目7番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名、資本的関係会社)

5,000,000

当社株式を用いた現物配当による無償の移動

当事者間の事情による当社株式を用いた現物配当による移動

(注1)当社は、東京証券取引所への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2016年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第204条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。

(注2)当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされています。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

(注3)特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2)当社の大株主上位10名

(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社

(注4)当社は、2018年8月30日開催の取締役会決議により、2018年9月28日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施しておりますが、上記「移動株数」は当該株式分割前の移動株数を記載しております。

 

 

第2【第三者割当等の概況】

1【第三者割当等による株式等の発行の内容】

    該当事項はありません。

 

2【取得者の概況】

    該当事項はありません。

 

 

3【取得者の株式等の移動状況】

    該当事項はありません。

 

 

第3【株主の状況】

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合

(%)

丸紅株式会社

(注1、2)

東京都中央区日本橋二丁目7番1号

25,000,000

50.00

Red Anchor Investments Limited

(注2)

アイルランド共和国、ダブリン2、ローワー・バゴット・ストリート76、4階

25,000,000

50.00

50,000,000

100.00

(注1)特別利害関係者等(当社の資本的関係会社)

(注2)特別利害関係者等(大株主上位10名)。なお、Red Anchor Investments Limitedは、CVC Asia Pacific Limitedが投資助言を行うファンドが出資をしている法人であります。