(はじめに)
本項目では、本書の判読性の観点から当社設立から現在に至るまで当社の変遷状況等について説明します。
[変遷図]
上記変遷図の通り、当社は設立以降複数回の企業再編を実施していますが、当社の実質上の存続会社は、太線枠の会社となります。
そのため、本書において当社における過去の事象を記載する項目については、実質上の存続会社である太線枠の会社に係る事象について記載しています。
(注) 日本テレコム㈱は、2006年10月1日付で商号を「ソフトバンクテレコム㈱」に変更しました。また、同社は、2007年2月1日付でソフトバンクテレコム販売㈱との合併により消滅し、ソフトバンクテレコム販売㈱は、商号を「ソフトバンクテレコム㈱」に変更しています。
回次 |
国際会計基準 |
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第30期 |
第31期 |
第32期 |
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決算年月 |
2016年3月 |
2017年3月 |
2018年3月 |
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売上高 |
(百万円) |
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営業利益 |
(百万円) |
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税引前利益 |
(百万円) |
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親会社の所有者に帰属する純利益 |
(百万円) |
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親会社の所有者に帰属する包括利益 |
(百万円) |
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親会社の所有者に帰属する持分 |
(百万円) |
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資産合計 |
(百万円) |
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1株当たり親会社所有者帰属持分 |
(円) |
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親会社の所有者に帰属する |
(円) |
|
|
|
親会社の所有者に帰属する |
(円) |
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親会社所有者帰属持分比率 |
(%) |
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親会社所有者帰属持分純利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
|
△ |
△ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
現金及び現金同等物の期末残高 |
(百万円) |
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従業員数 |
(名) |
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( |
( |
( |
(注) 1 第32期より国際会計基準(以下「IFRS」)により連結財務諸表を作成しています。また、第30期および第31期のIFRSに基づいた連結経営指標等もあわせて記載しています。
2 「第5 経理の状況 1.連結財務諸表及び要約四半期連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について (5)連結財務諸表の表示期間について」に記載の通り、本書において最近3連結会計年度の連結財務諸表を記載しています。このため、上記連結経営指標等も連結財務諸表と同じ最近3連結会計年度を記載しています。
3 売上高には、消費税等は含まれていません。
4 第32期の親会社の所有者に帰属する持分の減少については、2018年3月28日を効力発生日とする資本剰余金を原資とした配当を行ったためです。詳細は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 27.配当金」をご参照ください。
5 当社は2018年3月26日付で、普通株式1株につき普通株式700株の割合で株式分割を行っています。このため、当該株式分割が第30期の期首に行われたと仮定して、1株当たり親会社所有者帰属持分および親会社の所有者に帰属する基本的1株当たり純利益を算定しています。
6 親会社の所有者に帰属する希薄化後1株当たり純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、記載していません。
7 株価収益率は当社株式が非上場であるため、記載していません。
8 百万円未満を四捨五入して表示しています。
9 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員です。
10 第30期、第31期および第32期の連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査を受けています。
回次 |
日本基準 |
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第28期 |
第29期 |
第30期 |
第31期 |
第32期 |
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決算年月 |
2014年3月 |
2015年3月 |
2016年3月 |
2017年3月 |
2018年3月 |
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営業収益 |
(百万円) |
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経常利益 |
(百万円) |
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当期純利益 |
(百万円) |
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資本金 |
(百万円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
普通株式 |
普通株式 |
普通株式 |
普通株式 |
普通株式 |
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第一種優先株式 |
第一種優先株式 |
第一種優先株式 |
第一種優先株式 |
第一種優先株式 |
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純資産額 |
(百万円) |
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総資産額 |
(百万円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) |
(円) |
普通株式 |
普通株式 |
普通株式 |
普通株式 |
普通株式 |
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第一種優先株式 |
第一種優先株式 |
第一種優先株式 |
第一種優先株式 |
第一種優先株式 |
||
|
|
|
|
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||
(普通株式 (第一種優先株式 |
(普通株式 (第一種優先株式 |
(普通株式 (第一種優先株式 |
(普通株式 (第一種優先株式 |
(普通株式 (第一種優先株式 |
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1株当たり当期純利益 |
(円) |
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潜在株式調整後 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
(%) |
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従業員数 |
(名) |
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( |
( |
( |
( |
( |
(注) 1 営業収益には、消費税等は含まれていません。
2 当社は2018年4月1日付でソフトバンクグループインターナショナル合同会社(現ソフトバンクグループジャパン㈱)を割当先とした現物出資を通じた有償第三者割当による新株発行を行っており、本書提出日現在の発行済株式総数は4,787,145,170株となっています。
3 第32期の純資産額の減少については、2018年3月28日を効力発生日とする資本剰余金を原資とした配当を行ったためです。詳細は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 27.配当金」をご参照ください。
4 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載していません。
5 株価収益率は当社株式が非上場であるため、記載していません。
6 第28期から第30期は百万円未満を切り捨てして表示していましたが、第31期より、IFRSに基づいた連結財務諸表の端数処理にあわせて百万円未満を四捨五入して表示しています。
7 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員です。
8 第31期および第32期の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査を受けていますが、第28期、第29期および第30期の財務諸表については、会社計算規則(2006年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けていません。
9 当社は2018年3月26日付で、普通株式1株につき普通株式700株の割合で株式分割を行っています。このため、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益は、第31期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しています。
また、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)』の作成上の留意点について」(2012年8月21日付東証上審第133号)に基づき、第28期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、次の通りとなります。
なお、第28期、第29期および第30期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、有限責任監査法人トーマツの監査を受けていません。
回次 |
第28期 |
第29期 |
第30期 |
第31期 |
第32期 |
|
決算年月 |
2014年3月 |
2015年3月 |
2016年3月 |
2017年3月 |
2018年3月 |
|
1株当たり純資産額 |
(円) |
439.86 |
607.36 |
339.20 |
334.10 |
142.50 |
1株当たり当期純利益 |
(円) |
81.98 |
112.02 |
103.30 |
96.47 |
92.75 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) |
― |
― |
― |
― |
― |
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) |
(円) |
普通株式 |
普通株式 |
普通株式 |
普通株式 |
普通株式 |
― |
532.34 |
101.52 |
96.47 |
181.43 |
||
第一種優先株式 |
第一種優先株式 |
第一種優先株式 |
第一種優先株式 |
第一種優先株式 |
||
38,570.00 |
― |
― |
― |
― |
||
(普通株式 ―) (第一種優先株式 ―) |
(普通株式 ―) (第一種優先株式 ―) |
(普通株式 ―) (第一種優先株式 ―) |
(普通株式 ―) (第一種優先株式 ―) |
(普通株式 ―) (第一種優先株式 ―) |
年月 |
概要 |
1986年12月 |
日本国有鉄道の分割民営化に伴い、電話サービス・専用サービスの提供を目的として、鉄道通信㈱(現 当社)を資本金3,200百万円で設立 |
1987年3月 |
第一種電気通信事業許可を取得 |
1987年4月 |
日本国有鉄道から基幹通信網を承継し、電話サービス・専用サービスの営業開始 |
1989年5月 |
(旧)日本テレコム㈱を吸収合併、日本テレコム㈱(注)1に商号変更 |
1991年7月 |
携帯・自動車電話事業への参入を目的として㈱東京デジタルホン(関連会社)を設立 |
1994年9月 |
東京証券取引所市場第二部、大阪証券取引所市場第二部に上場 |
1996年9月 |
東京証券取引所市場第一部、大阪証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
1997年10月 |
日本国際通信㈱を吸収合併 |
1999年10月 |
㈱東京デジタルホン等デジタルホン3社、㈱デジタルツーカー四国等デジタルツーカー6社の計9社が、各商号を変更(J-フォン9社(注)2) |
2001年10月 |
ボーダフォン・グループPlcの間接保有の子会社であるボーダフォン・インターナショナル・ホールディングスB.V.およびフロッグホールB.V.(2001年12月にボーダフォン・インターナショナル・ホールディングスB.V.と合併)が実施した当社株式の公開買付の結果、同社は、当社株式の66.7%を保有し、当社の親会社となる |
2002年7月 |
移動体通信事業におけるシステム・ソリューション事業の承継を目的として、会社分割により㈱ジャパン・システム・ソリューション(子会社)を設立 |
2002年7月 |
携帯電話端末の販売代理店事業の承継を目的として、会社分割により㈱テレコム・エクスプレス(子会社)を設立 |
2002年8月 |
持株会社体制に移行し、日本テレコムホールディングス㈱に商号変更するとともに、会社分割により日本テレコム㈱(子会社)(注)3を設立 |
2003年6月 |
委員会等設置会社に移行 |
2003年12月 |
ボーダフォンホールディングス㈱に商号変更 |
2004年7月 |
ボーダフォン・インターナショナル・ホールディングスB.V.(親会社)が実施した当社株式の公開買付の結果、同社が保有する当社株式の持株比率が96.1%となる |
2004年10月 |
(旧)ボーダフォン㈱を吸収合併、ボーダフォン㈱(注)4に商号変更 |
2005年8月 |
東京証券取引所市場第一部、大阪証券取引所市場第一部上場廃止 |
2006年4月 |
ソフトバンク㈱(注)5の間接保有の子会社であるBBモバイル㈱が実施した当社株式の公開買付の結果、同社は、当社株式の97.6%を保有し、当社の親会社となる。また、BBモバイル㈱は、当社の株主であるメトロフォン・サービス㈱(2006年8月にBBモバイル㈱と合併)の全株式を取得した結果、同社が保有する当社株式の持株比率が99.5%となる |
2006年8月 |
BBモバイル㈱(親会社)を完全親会社とする株式交換により、同社の100%子会社となる |
2006年10月 |
ソフトバンクモバイル㈱に商号変更。ブランド名を「ソフトバンク」に変更 |
2007年6月 |
委員会設置会社から監査役会設置会社にガバナンス体制を変更 |
2010年4月 |
㈱ジャパン・システム・ソリューション(子会社)、他2社(子会社)を吸収合併 |
2015年4月 |
通信ネットワーク、販売チャンネル等の相互活用、サービスの連携強化により通信事業の競争力を強化することを目的として、ソフトバンクBB㈱、ソフトバンクテレコム㈱、ワイモバイル㈱を吸収合併 |
2015年7月 |
ソフトバンク㈱に商号変更 |
2015年7月 |
当社販売代理店管理業務再編を目的として、㈱テレコム・エクスプレス(子会社)を吸収合併 |
2015年12月 |
ソフトバンクグループ㈱がモバイルテック㈱と合併し、その後同日に、モバイルテック㈱の子会社であったBBモバイル㈱(親会社)と合併したことにより、同社の直接保有の子会社となる |
年月 |
概要 |
2016年7月 |
ソフトバンクグループ㈱(親会社)が、同社保有の当社の全株式を、ソフトバンクグループジャパン合同会社へ現物出資の方式で譲渡し、ソフトバンクグループジャパン合同会社の子会社となる |
2017年4月 |
ソフトバンクグループジャパン合同会社(親会社)が、ソフトバンクグループ㈱の子会社であるソフトバンクグループインターナショナル合同会社に吸収合併され、ソフトバンクグループインターナショナル合同会社(注)6の子会社となる |
2017年5月 |
通信事業と流通事業の連携強化を図ることを目的として、IT関連製品の製造・流通・販売、IT関連サービスの提供を行っているソフトバンクコマース&サービス㈱の親会社である、SB C&S ホールディングス合同会社(注)7を子会社化 |
2018年3月 |
通信ネットワーク基盤の強化を図ることを目的としてWireless City Planning㈱を子会社化 |
2018年4月 |
事業シナジーの追求および幅広い領域への事業展開を目的として、SBメディアホールディングス㈱、ソフトバンク・テクノロジー㈱、SBプレイヤーズ㈱等を子会社化 |
2018年4月 |
通信事業のサービス拡充・事業拡大を目的として仮想移動体通信事業者であるLINEモバイル㈱を子会社化 |
2018年5月 |
クラウドコンピューティングサービスの強化を目的として、㈱IDCフロンティアを子会社化 |
(注) 1 鉄道通信㈱は同社を存続会社として、日本テレコム㈱を1989年5月1日付で吸収合併し、商号を「日本テレコム㈱」に変更しました。なお、合併前の「日本テレコム㈱」と合併後の「日本テレコム㈱」との区別を明確にするため、合併前の会社名は(旧)の文字を付しています。
(旧)日本テレコム㈱の沿革は次の通りです。
1984年10月 (旧)日本テレコム㈱を設立
1985年6月 第一種電気通信事業許可を取得
2 ジェイフォン東京㈱、ジェイフォン関西㈱、ジェイフォン東海㈱、ジェイフォン九州㈱、ジェイフォン中国㈱、ジェイフォン東北㈱、ジェイフォン北海道㈱、ジェイフォン北陸㈱、ジェイフォン四国㈱
3 日本テレコム㈱(子会社)は、2006年10月1日付で商号を「ソフトバンクテレコム㈱」に変更しました。また、同社は、2007年2月1日付でソフトバンクテレコム販売㈱との合併により消滅し、ソフトバンクテレコム販売㈱は、商号を「ソフトバンクテレコム㈱」に変更しています。
4 ボーダフォンホールディングス㈱は同社を存続会社として、ボーダフォン㈱を2004年10月1日付で吸収合併し、商号を「ボーダフォン㈱」に変更しました。なお、合併前の「ボーダフォン㈱」と合併後の「ボーダフォン㈱」との区別を明確にするため、合併前の会社名は(旧)の文字を付しています。
(旧)ボーダフォン㈱の沿革は次の通りです。
1998年11月 |
㈱アイエムティ二千企画を設立 |
2000年4月 |
ジェイフォン㈱に商号変更 |
2000年5月 |
J-フォン9社の持株会社に移行 |
2000年10月 |
J-フォン9社を、ジェイフォン東日本㈱、ジェイフォン東海㈱、ジェイフォン西日本㈱に合併再編 |
2001年11月 |
ジェイフォン東日本㈱、ジェイフォン東海㈱、ジェイフォン西日本㈱と合併 |
2003年10月 |
(旧)ボーダフォン㈱に商号変更 |
5 ソフトバンク㈱は、2015年7月1日付で商号を「ソフトバンクグループ㈱」に変更しています。
6 ソフトバンクグループインターナショナル合同会社は2018年6月15日を効力発生日として株式会社に組織変更し、ソフトバンクグループジャパン㈱に商号変更しています。
7 SB C&S ホールディングス合同会社は、2018年3月23日付でSB C&S ホールディングス㈱に組織変更しています。
(参考)
当社グループは、親会社であるソフトバンクグループ㈱が1981年の設立以来展開してきたソフトウエアの卸販売、ブロードバンド等の事業を受け継ぎ、成長著しい移動通信を軸とし、常に最先端テクノロジーを用いて快適な通信サービスを競争力のある価格で提供し、日本における通信の発展に貢献してきました。
(1)ソフトバンクグループ㈱について
当社の親会社であるソフトバンクグループ㈱は、1981年に㈱日本ソフトバンクとしてパソコン用パッケージソフトの流通事業を開始しました。同社は1990年に(旧)ソフトバンク㈱に商号変更し、2004年には日本テレコム㈱(後のソフトバンクテレコム㈱)を子会社化して固定通信事業に、2006年にはボーダフォン㈱を子会社化して移動通信事業へ参入しました。
(2)当社について
当社は、2002年に日本テレコムホールディングス㈱へ商号変更し、固定通信事業について日本テレコム㈱を新設分割してスピンオフし、2003年にリップルウッド・ホールディングスへ譲渡しました。その後、2004年に(旧)ソフトバンク㈱は日本テレコム㈱を買収し、2006年にソフトバンクテレコム㈱へ商号変更しました。
一方で、移動通信事業について、当社は1998年に㈱アイエムティ二千企画を設立して運営を開始し、J-フォン㈱、ボーダフォン㈱((旧)ボーダフォン㈱)へと商号変更しました。当社は、2004年にこの(旧)ボーダフォン㈱を吸収合併して、自らをボーダフォン㈱へ商号変更しました。ボーダフォン㈱は2006年に(旧)ソフトバンク㈱(現 ソフトバンクグループ㈱)の傘下に入り、同年に商号をソフトバンクモバイル㈱に変更しました。ボーダフォン㈱の2006年3月末の累計移動通信契約数は1,521万件、ボーダフォン㈱と(旧)ソフトバンク㈱(現 ソフトバンクグループ㈱)のブロ-ドバンド・インフラ事業セグメントおよび固定通信事業セグメントの営業利益の合計は718億円でした(注1)。ソフトバンクモバイル㈱は、2007年には音声通話が一定の条件下で定額となるホワイトプランを開始し、2008年から2011年にかけて日本における「iPhone」(注2)の独占販売を行うなど、顧客本位の画期的なサービスの提供を通じて、主要な移動体通信事業者(以下「MNO」)としての地位を確立してきました。
さらに、2005年に設立されたイー・モバイル㈱は、2011年にイー・アクセス㈱に吸収合併され、2013年には(旧)ソフトバンク㈱とイー・アクセス㈱の株式交換が成立したことにより(旧)ソフトバンク㈱傘下に入りました。2014年にイー・アクセス㈱は㈱ウィルコムを吸収合併し、2014年にワイモバイル㈱に商号変更を行い、Y!mobileのブランド名で移動通信サービスの提供を開始しました。
また、2000年に設立されたビー・ビー・テクノロジー㈱は、翌年に高速・安価なブロードバンド総合サービスであるYahoo!BBを提供開始し日本におけるインターネットインフラ革命の火付け役となりました。2003年にはビー・ビー・テクノロジー㈱は3社を合併し、ソフトバンクBB㈱と商号変更しました。
2015年に、ソフトバンクモバイル㈱がソフトバンクBB㈱、ソフトバンクテレコム㈱、ワイモバイル㈱を吸収合併し、同年に商号をソフトバンク㈱に変更、(旧)ソフトバンク㈱はソフトバンクグループ㈱に商号変更を行いました。2016年にはデータ通信料を気にせずに定額利用可能な大容量プランとして「ギガモンスター」を開始し、以降も後継サービスを展開しているほか、2018年にはLINEモバイル㈱へ出資してマルチブランド戦略を強化するなど、さまざまなコミュニケーションスタイルのニーズに応えるサービスの提供を行っています。
(注1) 日本基準に基づく数字です。
(注2) 「iPhone」はApple Inc.の商標です。「iPhone」商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
当社グループは、ソフトバンクグループ㈱を親会社とする企業集団に属し、2018年10月31日現在、当社、子会社106社、関連会社37社および共同支配企業4社により構成されています。以下、本書においては「ソフトバンクグループ㈱」はソフトバンクグループ㈱単体、「ソフトバンクグループ」はソフトバンクグループ㈱およびその子会社を含む企業集団とします。
ソフトバンクグループは、創業以来一貫して、情報革命を通じ人類と社会に貢献してきました。「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、企業価値の最大化を図るとともに、人々が最も必要とするテクノロジーやサービスを提供する企業グループを目指し、情報・テクノロジー領域において、さまざまな事業に取り組んでいます。
その中において、当社グループはソフトバンクグループの日本における中心的な事業会社として、ソフトウエアの卸販売、ブロードバンド、固定通信等の事業を受け継ぎつつ、成長著しい移動通信を中心に常に最先端テクノロジーを用いて快適な通信サービスを競争力のある価格で提供し、日本における通信の発展に貢献してきました。今後も、当社グループは、通信事業のさらなる成長を目指すとともに、そのプラットフォームを活用しながら、運用資産において10兆円の規模を有する「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」や、グローバルに半導体の知的所有権を持ち世界有数のテクノロジー企業であるArm Ltd.を傘下に有する「戦略的持株会社」であるソフトバンクグループ㈱との協働により、新たなビジネスを育成し、企業価値の向上を目指します。
当社グループの主な事業は、「コンシューマ事業」、「法人事業」、「流通事業」およびその他の事業から構成されています。
主として、日本国内での個人のお客さまに対し、移動通信サービス(付随する携帯端末の販売を含む)、ブロードバンドサービス等の通信サービスを提供しています。
移動通信サービスでは、次の3つのブランドを展開しています。
-「SoftBank」ブランド : |
最新のスマートフォンや携帯端末、大容量データプランを求めるスマートフォンヘビーユーザー向け高付加価値ブランド |
-「Y!mobile」ブランド : |
格安スマートフォン市場の拡大に対応し、ライトユーザーや月々の通信料を抑えることを重視するお客さま向けのスマートフォン、Pocket Wi-Fi等を提供するブランド |
-「LINEモバイル」ブランド: |
メッセンジャーアプリ「LINE」等の主要SNSの使い放題プランを特徴とした、若年層向け仮想移動体通信事業者(以下「MVNO」)ブランド。オンライン中心の取り扱い |
「SoftBank」および「Y!mobile」のスマートフォンユーザーに対しては、追加料金を支払うことなく、当社と同様にソフトバンクグループ㈱を親会社とするヤフー㈱提供の「Yahoo!プレミアム」(注1)をご利用いただけるサービスを提供しています。
これに加え、「SoftBank」スマートフォンユーザーは、「Yahoo!ショッピング」等で商品を購入した際に、追加で特典を受けられます。また、長期契約継続のお客さまに対する特典として、通信料割引等を実施しています。
なお、LINEモバイル㈱については2018年4月から子会社となりました。
携帯端末の販売については、携帯端末メーカーから携帯端末を仕入れ、ソフトバンクショップ等を運営する代理店(ディーラー)または個人のお客さまに対し直接販売しています。
ブロードバンドサービスでは、主として、個人のお客さま向けの高速・大容量通信回線サービスである「SoftBank 光」(注2)、「フレッツ光」とセットで提供するISPサービス(注3)である「Yahoo! BB 光 with フレッツ」、ADSL回線サービスとISPを統合した「Yahoo! BB ADSL」サービスを展開しています。
また、2015年より、「SoftBank 光」や「Yahoo! BB ADSL」等のブロードバンドサービスを移動通信サービスとセットで契約するお客さまに対し、移動通信サービスの通信料金を割り引くサービス「おうち割 光セット」を提供しています。
(主要な関係会社)
当社、Wireless City Planning㈱、ソフトバンクモバイルサービス㈱、㈱ウィルコム沖縄、LINEモバイル㈱
法人のお客さまに対して移動通信サービス、ネットワーク・VPNサービス、クラウドサービス、固定電話サービス(「おとくライン」)、AI(注4)、IoT(注5)、デジタルマーケティング、セキュリティ等の多岐にわたるサービスを提供しています。
既存事業に加え、M&Aによる新規事業や、ソフトバンクグループが投資する会社をはじめとした先端技術・ソリューションを持つ会社との提携により、さまざまなサービス・ソリューションを提供しています。
例えば、「Watson」(注6)や、「Pepper for Biz」(注7)等の先端技術を取り入れたサービスの提供も行っています。
(主要な関係会社)
当社、Wireless City Planning㈱、㈱IDCフロンティア、テレコムエンジニアリング㈱
流通事業は、ソフトウエアの卸販売というソフトバンクグループの創業事業を受け継ぐ事業であり、変化する市場環境を的確にとらえた最先端のプロダクトとサービスを提供しています。法人のお客さま向けには、ICT、クラウドサービス、IoTソリューション等に対応した商材を扱っています。個人のお客さま向けには、メーカーあるいはディストリビューターとして、アクセサリーを含むモバイル・PC周辺機器、ソフトウエア、IoTプロダクト等、多岐にわたる商品の企画・供給を行っています。オリジナルのアクセサリーの企画・供給を行う「SoftBank SELECTION(ソフトバンクセレクション)」ブランドは、グッドデザイン賞(注8)などを受賞しています。
(主要な関係会社)
ソフトバンクコマース&サービス㈱
その他の事業として、決済代行サービス、スマートフォン専業証券、パブリッククラウドサービスの設計・開発事業のほか、オンラインビジネスのソリューションおよびサービスの提供、デジタルメディア・デジタルコンテンツの企画・制作を行っています。当社グループでは移動通信サービスをプラットフォームとする最先端の技術革新をビジネスチャンスとして常に追求しており、FinTech(注9)、IoT、クラウド等の分野に積極的に投資を行い、事業展開を図っています。
(主要な関係会社)
当社、ソフトバンク・ペイメント・サービス㈱、㈱One Tap BUY、SBクラウド㈱、ソフトバンク・テクノロジー㈱、アイティメディア㈱
(注1) 「Yahoo!プレミアム」(月額会員費462円(税抜))は、「Yahoo! JAPAN」での買い物、動画視聴、オークション等さまざまなサービスで特典を受けられる会員サービスです。「SoftBank」ユーザーは「スマートログイン」設定により、また、「Y!mobile」ユーザーは初期登録により、追加料金の支払いなしに利用できます。
(注2) 「SoftBank Air」を含みます。
(注3) ISPサービス:ユーザーのコンピューターをインターネットに接続するための手段を提供する
サービスを意味します。ISPはInternet Service Providerの略称です。
(注4) AI:Artificial Intelligenceの略称で、人工知能を意味します。
(注5) IoT:Internet of Thingsの略称で、モノがインターネット経由で通信することを意味します。
(注6) Watson:IBMが開発し、クラウドで提供するビジネス向けAIプラットフォームです。
(注7) Pepper for Biz:感情認識ロボット「Pepper」の法人向けサービスです。
(注8) グッドデザイン賞:1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の賞です。
(注9) FinTech:金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、金融サービスと情報通信技
術を結び付けたさまざまな革新的な動きのことを意味します。
事業系統図は次の通りです。(2018年9月30日現在)
当社グループのうち、国内において電気通信サービスを提供する会社は電気通信事業に係る登録電気通信事業者および認定電気通信事業者であるため、電気通信事業を行うにあたり、電気通信事業法に基づく法的規制事項があります。
また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法に基づく免許等を受ける必要があります。
事業に係る法的規制の概要は以下の通りです。
ⅰ.電気通信事業の登録(第9条)
電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
ⅱ.登録の拒否(第12条)
総務大臣は、第10条第1項(電気通信事業の登録)の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、または当該申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(ⅰ) 電気通信事業法または有線電気通信法もしくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(ⅱ) 第14条第1項(登録の取消し)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(ⅳ) その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
ⅲ.登録の更新(第12条の2)
第9条(電気通信事業の登録)の登録は、第12条の2第1項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して三月以内にその更新を受けなかったときは、その効力を失う。
ⅳ.変更登録等(第13条)
第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者は、業務区域または電気通信設備の概要の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ⅴ.登録の取消し(第14条)
総務大臣は、第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。
(ⅰ) 当該第9条の登録を受けた者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
(ⅱ) 不正の手段により第9条の登録、第12条の2第1項の登録の更新または第13条第1項の変更登録を受けたとき。
(ⅲ) 第12条(登録の拒否)第1項第1号または第3号に該当するに至ったとき。
ⅵ.承継(第17条)
電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、または電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者または合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人は、電気通信事業者の地位を承継し、電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
ⅶ.事業の休止および廃止ならびに法人の解散(第18条)
(ⅰ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(ⅱ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止または廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。
ⅷ.基礎的電気通信役務の契約約款(第19条)
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、契約約款で定めるべき料金その他の提供条件については、届け出た契約約款によらなければ基礎的電気通信役務を提供してはならない。
(注) 基礎的電気通信役務とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきサービスとして、電気通信事業法施行規則において、アナログ電話の加入者回線や公衆電話等が指定されています。当社の主たるサービスで該当するものは、「おとくライン」の基本料です。
ⅸ.電気通信回線設備との接続(第32条)
電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。
(ⅰ) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
(ⅱ) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
(ⅲ) 前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。
ⅹ.第一種指定電気通信設備との接続(第33条)
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する接続料および接続条件について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(注1) 第一種指定電気通信設備とは、加入者回線及びこれと一体として設置される設備であって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通信設備をいいます。現在、第一種指定電気通信設備には、東日本電信電話㈱(以下「NTT東日本」)と西日本電信電話㈱(以下「NTT西日本」)が設置するNGN、加入光ファイバ等が指定されています。
(注2) 当社は、本書提出日現在、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に該当していません。
ⅺ.外国政府等との協定等の認可(第40条)
電気通信事業者は、外国政府または外国人もしくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定または契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、または廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
ⅰ.事業の認定(第117条)
電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者または当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部または一部について、総務大臣の認定を受けることができる。
ⅱ.欠格事由(第118条)
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の認定を受けることができない。
(ⅰ) 電気通信事業法または有線電気通信法もしくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(ⅱ) 第125条(認定の失効)第2号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者または第126条(認定の取消し)第1項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
ⅲ.変更の認定等(第122条)
(ⅰ) 認定電気通信事業者は、業務区域、電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
(ⅱ) 認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
ⅳ.承継(第123条)
(ⅰ) 認定電気通信事業者たる法人が合併または分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
(ⅱ) 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
ⅴ.事業の休止および廃止(第124条)
認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
ⅵ.認定の取消し(第126条)
総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(ⅰ) 第118条(欠格事由)第1号または第3号に該当するに至ったとき。
(ⅱ) 第120条(事業の開始の義務)第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。
(ⅲ) 前2号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
本書提出日現在、当社の有する電気通信設備が第二種指定電気通信設備に指定されており、当社は、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者として以下のような規制の適用を受けます。
(注) 第二種指定電気通信設備とは、電気通信事業法第34条第1項に基づき総務大臣が指定する電気通信設備をいいます。
ⅰ.禁止行為等(第30条)
(ⅰ) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該1年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
(ⅱ) 指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者およびその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、または提供すること。
(2) その電気通信業務について、一定の電気通信事業者であって総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、または利益を与えること。
(ⅲ) 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、指定された電気通信事業者に対し、当該行為の停止または変更を命ずることができる。
(ⅳ) 指定された電気通信事業者は、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。
ⅱ.第二種指定電気通信設備との接続(第34条)
(ⅰ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額および接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(ⅱ) 総務大臣は、届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。
(1) 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。
a.他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的および経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件
b.総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額
c.第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者およびこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
d.電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別
e.a.からd.までに掲げるもののほか、第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項
(2) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるものであるとき。
(3) 接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。
(4) 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。
(ⅲ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、または変更してはならない。
(ⅳ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、届け出た接続約款を公表しなければならない。
(ⅴ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、およびこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
(ⅵ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
(ⅰ) 電波法または放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
(ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
(ⅲ) 特定基地局の開設計画に係る認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
(ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
(ⅰ) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(1) 目的
(2) 開設を必要とする理由
(3) 通信の相手方および通信事項
(4) 無線設備の設置場所
(5) 電波の型式ならびに希望する周波数の範囲および空中線電力
(6) 希望する運用許容時間
(7) 無線設備の工事設計および工事落成の予定期日
(8) 運用開始の予定期日
(9) 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
(ⅱ) 次に掲げる無線局であって総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。(第6条第7項)
(1) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(1または2以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)。
(2) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの。
(3) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局。
免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、無線設備の設置場所を変更し、または無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
(ⅰ) 免許人たる法人が合併または分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
(ⅱ) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
無線設備等の検査または点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または期間を定めてその登録に係る検査または点検の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
(ⅰ) 電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられることに至ったとき(第24条の2第5項各号(第2号を除く。))。
(ⅱ) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更(第24条の5第1項)または登録検査等事業者の地位継承の届出(第24条の6第2項)の規定に違反したとき。
(ⅲ) 総務大臣による適合命令(第24条の7第1項または第2項)に違反したとき。
(ⅳ) 工事落成後の検査(第10条第1項)、無線局の変更検査(第18条第1項)もしくは定期検査(第73条第1項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したことまたは第73条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(ⅴ) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査または点検の業務を行ったとき。
(ⅵ) 不正な手段により第24条の2第1項の登録(検査等事業者の登録)またはその更新を受けたとき。
特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によって開設される特定基地局の総体をいう。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
(ⅰ) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
(1) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第1項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。
(ⅱ) 総務大臣は、認定開設者が次に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(1)正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画にしたがって開設していないと認めるとき。
(2) 不正な手段により開設計画の認定を受け、または周波数指定の変更を行わせたとき。
(3) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられることに至ったとき。
(4) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。
a.電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。
b.電気通信事業法第12条の2第1項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったとき。
c.電気通信事業法第13条第3項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。
(ⅰ) 総務大臣は、免許人等が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、または期間を定めて運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限することができる。
(ⅱ) 総務大臣は、包括免許人または包括登録人が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、包括免許または第27条の29第1項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。
(ⅲ) 総務大臣は、(ⅰ)および(ⅱ)の規定によるほか、登録人が電波法第3章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3箇月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限し、または新たな開設を禁止することができる。
(ⅳ) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。
(2) 不正な手段により無線局の免許もしくは変更の許可(第17条)を受け、または周波数の指定の変更(第19条)を行わせたとき。
(3) 第76条第1項の規定による命令または制限に従わないとき。
(4) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。
(ⅴ) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。
(1) 第27条の5第1項第4号の期限(第27条の6第1項の規定による期限の延長があったときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
(2) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。
(3) 不正な手段により包括免許もしくは第27条の8第1項の許可を受け、または第27条の9の規定による指定の変更を行わせたとき。
(4) (ⅰ)の規定による命令もしくは制限または(ⅱ)の規定による禁止に従わないとき。
(5) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。
(ⅵ) 総務大臣は、(ⅳ)および(ⅴ)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。
(1) 電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。
(2) 電気通信事業法第13条第3項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。
(3) 電気通信事業法第15条の規定により同法第九条の登録を抹消されたとき。
(ⅶ) 総務大臣は、(ⅳ)((4)を除く。)および(ⅴ)((5)を除く。)の規定により免許の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等または第27条の13第1項の開設計画の認定を取り消すことができる。
また、㈱NTTドコモ、KDDI㈱、沖縄セルラー電話㈱および当社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。
名称 |
住所 |
資本金又は |
主要な事業の内容 |
議決権の所有 |
関係内容 |
(親会社) |
|
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ソフトバンクグループ㈱ (注)4、5 |
東京都港区 |
238,772 |
持株会社 |
被所有 99.9 (99.9) |
役員の兼任 2名 当社へ貸付を行っている。 (注)9 |
ソフトバンクグループインターナショナル合同会社 (注)5、8 |
東京都港区 |
25 |
持株会社 |
被所有 99.9 |
役員の兼任 2名 |
(子会社) |
|
|
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|
|
Wireless City Planning㈱ (注)6 |
東京都港区 |
18,899 |
コンシューマ事業 法人事業 |
32.2 |
役員の兼任 2名 当社はAXGP卸サービス(パケット通信による電気通信サービス)の提供を受けている。 |
ソフトバンクモバイルサービス㈱ |
東京都港区 |
10 |
コンシューマ事業 |
100.0 |
役員の兼任 1名 |
㈱ウィルコム沖縄 |
沖縄県那覇市 |
100 |
コンシューマ事業 |
84.0 |
― |
テレコムエンジニアリング㈱ |
東京都港区 |
100 |
法人事業 |
100.0 |
役員の兼任 1名 |
ソフトバンクコマース&サービス㈱ |
東京都港区 |
500 |
流通事業 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任 2名 |
ソフトバンク・ペイメント・サービス㈱ |
東京都港区 |
6,075 |
決済サービス |
100.0 |
役員の兼任 2名 当社へ貸付を行っている。 |
㈱One Tap BUY(注)6 |
東京都港区 |
3,500 |
スマートフォン専業の証券業 |
47.8 |
― |
SBクラウド㈱ |
東京都港区 |
3,000 |
パブリッククラウドサービスの設計・開発・輸出入および販売 |
60.0 |
役員の兼任 3名 |
その他58社 |
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(関連会社) |
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Cybereason Inc. |
米国 マサチューセッツ州 |
77 千米ドル |
人工知能を利用したサイバー攻撃対策プラットフォームの提供 |
35.4 |
― |
WeWork Japan合同会社 |
東京都港区 |
6 |
コワーキングスペースの提供 |
25.0 |
役員の兼任 2名 |
㈱Tポイント・ジャパン (注)7 |
東京都渋谷区 |
100 |
ポイント管理事業 |
17.0 |
役員の兼任 1名 |
その他22社(共同支配企業2社含む。) |
|
|
|
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|
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、報告セグメントに属している子会社についてはセグメント情報に記載された名称を記載しています。また、親会社、その他の事業に属している子会社および関連会社については事業の内容を記載しています。
2 「議決権の所有又は被所有割合」欄の(内書)は間接所有割合又は間接被所有割合です。また、WeWork Japan合同会社については、「議決権の所有又は被所有割合」欄に当社の出資割合を記載しています。
3 特定子会社に該当する会社はありません。
4 有価証券報告書の提出会社です。
5 ソフトバンクグループ㈱はソフトバンクグループインターナショナル合同会社(現ソフトバンクグループジャパン㈱)の持分を100%所有しています。
6 議決権の所有割合は100分の50以下ですが、当社が支配していると判断し、子会社としました。
7 議決権の所有割合は100分の20未満ですが、当社が重要な影響力を有していると判断し、関連会社としました。
8 ソフトバンクグループインターナショナル合同会社は2018年6月15日を効力発生日として株式会社に組織変更し、ソフトバンクグループジャパン㈱に商号変更しています。
9 同資金貸借取引は2018年9月に解消しています。
10 2018年4月に、ソフトバンクグループインターナショナル合同会社(現ソフトバンクグループジャパン㈱)から現物出資を受けることにより、SBメディアホールディングス㈱、ソフトバンク・テクノロジー㈱、SBプレイヤーズ㈱等を子会社とし、㈱ベクター、㈱ジーニー、サイジニア㈱等を関連会社としました。
11 2018年4月に、LINEモバイル㈱の株式を取得し、子会社としました。
12 2018年5月に、㈱IDCフロンティアの株式を取得し、子会社としました。
13 2018年10月31日現在、当社グループは当社、子会社106社、関連会社37社および共同支配企業4社により構成されています。
14 子会社に含まれるMONET Technologies㈱は2018年9月に設立された当社の100%子会社ですが、世界各国の独占禁止法の影響がないこと等が確認された後に、トヨタ自動車㈱の出資を受け入れて、当社の関係会社(共同支配企業)となる予定です。
2018年9月30日現在
セグメントの名称 |
従業員数(名) |
コンシューマ |
7,429 (4,027) |
法人 |
5,959 (584) |
流通 |
1,929 (665) |
その他 |
2,304 (539) |
全社(共通) |
5,551 (421) |
合計 |
23,172 (6,236) |
(注) 1 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数です。
2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員です。
3 全社(共通)は、当社の技術部門および管理部門の従業員です。
4 最近日までの1年間において従業員数は2,795名、臨時従業員数は567名それぞれ増加しています。主な理由は、2018年4月および5月にソフトバンクグループインターナショナル合同会社(現ソフトバンクグループジャパン㈱)およびヤフー㈱が保有する国内子会社株式を取得し、子会社化したことによります。
2018年9月30日現在
従業員数(名) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(千円) |
17,300 (3,700) |
39.0 |
11.7 |
7,547 |
セグメントの名称 |
従業員数(名) |
コンシューマ |
6,232 (2,718) |
法人 |
5,420 (558) |
その他 |
97 (3) |
全社(共通) |
5,551 (421) |
合計 |
17,300 (3,700) |
(注) 1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数です。
2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員です。
3 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。
4 全社(共通)は、当社の技術部門および管理部門の従業員です。
当社の労働組合には、ソフトバンク労働組合および国鉄労働組合があります。労使関係は良好であり、特記する事項はありません。