第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

3,600,000

3,600,000

(注)平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は3,588,000株増加し、3,600,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,326,200

非上場

 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

2,326,200

 (注)1.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は2,318,446株増加し、2,326,200株となっております。

2.平成30年4月10日開催の臨時株主総会決議により、平成30年4月10日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

①平成20年7月25日臨時株主総会決議(平成20年7月25日取締役会決議:第1回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(平成29年7月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年8月31日)

新株予約権の数(個)

79(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

79(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

120,000(注)2

新株予約権の行使期間

自 平成22年7月26日

至 平成30年7月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  120,000

資本組入額  60,000

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

 (注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

分割・併合の比率

 

また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

 

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。

 

 (注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。

ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

 (注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。

 

 (注)5.本書提出日現在において、対象者の行使期間の満了に伴う失効により、対象者はおりません。

 

②平成27年7月31日臨時株主総会決議(平成27年7月31日取締役会決議:第3回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(平成29年7月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年8月31日)

新株予約権の数(個)

40(注)1

40(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

40(注)1

12,000(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

30,000(注)2

100(注)2、5

新株予約権の行使期間

自 平成29年8月1日

至 平成37年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  30,000

資本組入額 15,000

発行価格  100

資本組入額  50(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡し、または、新株予約権に担保設定してはならない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

 (注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

分割・併合の比率

 

また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

 

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。

 

 (注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。

ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

 (注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。

 

 (注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

③平成28年2月23日臨時株主総会決議(平成28年2月23日取締役会決議:第4回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(平成29年7月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年8月31日)

新株予約権の数(個)

14(注)1

14(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

14(注)1

4,200(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

36,000(注)2

120(注)2、5

新株予約権の行使期間

自 平成30年2月24日

至 平成38年2月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  36,000

資本組入額 18,000

発行価格  120

資本組入額  60(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡し、または、新株予約権に担保設定してはならない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

 (注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

分割・併合の比率

 

また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

 

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。

 

 (注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の社外協力者であることを要する。ただし、正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。

ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

 (注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。

 

 (注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

④平成28年3月2日臨時株主総会決議(平成28年3月2日取締役会決議:第5回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(平成29年7月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年8月31日)

新株予約権の数(個)

35(注)1

31(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

35(注)1

9,300(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

36,000(注)2

120(注)2、5

新株予約権の行使期間

自 平成30年3月3日

至 平成38年3月2日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  36,000

資本組入額 18,000

発行価格  120

資本組入額  60(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡、質入その他の一切の処分を認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

 (注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

分割・併合の比率

 

また、当社が1株あたり36,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

 

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。

 

 (注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。

ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

 (注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。

 

 (注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

⑤平成28年3月2日臨時株主総会決議(平成28年6月10日取締役会決議:第6回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(平成29年7月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年8月31日)

新株予約権の数(個)

4(注)1

4(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

4(注)1

1,200(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

36,000(注)2

120(注)2、5

新株予約権の行使期間

自 平成30年6月11日

至 平成38年3月2日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  36,000

資本組入額 18,000

発行価格  120

資本組入額  60(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡、質入その他の一切の処分を認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

 (注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

分割・併合の比率

 

また、当社が1株あたり36,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

 

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。

 

 (注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。

ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

 (注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。

 

 (注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

⑥平成29年1月24日臨時株主総会決議(平成29年2月10日取締役会決議:第7回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(平成29年7月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年8月31日)

新株予約権の数(個)

55(注)1

51(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

55(注)1

15,300(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

125,000(注)2

417(注)2、5

新株予約権の行使期間

自 平成31年2月11日

至 平成39年1月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  125,000

資本組入額 62,500

発行価格  417

資本組入額 209(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡、質入その他の一切の処分を認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

 (注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

分割・併合の比率

 

また、当社が1株あたり125,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

 

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。

 

 (注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。

ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

 (注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。

 

 (注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

⑦平成29年1月24日臨時株主総会決議(平成29年5月12日取締役会決議:第8回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(平成29年7月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年8月31日)

新株予約権の数(個)

4(注)1

2(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

4(注)1

600(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

125,000(注)2

417(注)2、5

新株予約権の行使期間

自 平成31年5月13日

至 平成39年1月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  125,000

資本組入額 62,500

発行価格  417

資本組入額 209(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡、質入その他の一切の処分を認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

 (注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

分割・併合の比率

 

また、当社が1株あたり125,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

 

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。

 

 (注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。

ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

 (注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。

 

 (注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

⑧平成29年10月26日定時株主総会決議(平成29年10月26日取締役会決議:第9回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(平成29年7月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年8月31日)

新株予約権の数(個)

4(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

1,200(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

417(注)2、5

新株予約権の行使期間

自 平成31年10月27日

至 平成39年10月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  417

資本組入額 209(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡、質入その他の一切の処分を認めない。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

 (注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

分割・併合の比率

 

また、当社が1株あたり125,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

 

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。

 

 (注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。

ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

 (注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。

 

 (注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

⑨平成29年10月26日定時株主総会決議(平成30年1月12日取締役会決議:第10回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(平成29年7月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年8月31日)

新株予約権の数(個)

2(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

600(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

417(注)2、5

新株予約権の行使期間

自 平成32年1月15日

至 平成39年10月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  417

資本組入額 209(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡、質入その他の一切の処分を認めない。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

 (注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

分割・併合の比率

 

また、当社が1株あたり125,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

 

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。

 

 (注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。

ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

 (注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。

 

 (注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

⑩平成29年10月26日定時株主総会決議(平成30年3月9日取締役会決議:第11回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(平成29年7月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年8月31日)

新株予約権の数(個)

6(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

1,800(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

417(注)2、5

新株予約権の行使期間

自 平成32年3月12日

至 平成39年10月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  417

資本組入額 209(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡、質入その他の一切の処分を認めない。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

 (注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

分割・併合の比率

 

また、当社が1株あたり125,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

 

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。

 

 (注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。

ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

 (注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。

 

 (注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

⑪平成30年7月3日臨時株主総会決議(平成30年7月3日取締役会決議:第12回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(平成29年7月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年8月31日)

新株予約権の数(個)

2,250

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

225,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

605(注)2

新株予約権の行使期間

自 平成30年7月10日

至 平成40年7月9日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  622

資本組入額 311

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡、質入その他の一切の処分を認めない。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

 (注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

分割・併合の比率

 

また、当社が1株あたり605円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

 

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。

 

 (注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。

(a)(注)2.において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。

(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合、(注)2.において定められた行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、(注)2.において定められた行使価額を下回る価格となったとき。

(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によるDCF法ならびに類似会社比較法等の方法による評価された株式評価額が(注)2.において定められた行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。

ⅱ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

ⅲ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

ⅳ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

ⅴ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

 (注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。

 

(3)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成27年3月28日

(注)1

7,754

△145,210

100,000

△231,210

平成30年3月28日

(注)2

2,318,446

2,326,200

100,000

 (注)1.資本金の減少は減資によるものであり、資本準備金の減少は欠損てん補によるものであります。その他資本剰余金376,420千円を処分し、欠損となっているその他利益剰余金へ振り替えたものであります。

2.株式分割(1:300)によるものであります。

 

(5)【所有者別状況】

平成30年8月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

 

3

1

11

15

所有株式数

(単元)

2,277

60

20,925

23,262

所有株式数の割合(%)

9.79

0.26

89.95

100

(注)自己株式54,000株は、「個人その他」に含めて記載しております。

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年8月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式 54,000

完全議決権株式(その他)

普通株式 2,272,200

22,722

単元未満株式

発行済株式総数

2,326,200

総株主の議決権

22,722

 (注)1.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。

2.平成30年4月10日開催の臨時株主総会決議により、平成30年4月10日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

②【自己株式等】

平成30年8月31日現在

 

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

VALUENEX

株式会社

東京都文京区小日向四丁目5番16号

54,000

54,000

2.32

54,000

54,000

2.32

 

(7)【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は次のとおりであります。

 

①平成27年7月31日臨時株主総会決議(平成27年7月31日取締役会決議:第3回新株予約権)

決議年月日

平成27年7月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 1 監査役 1

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

②平成28年2月23日臨時株主総会決議(平成28年2月23日取締役会決議:第4回新株予約権)

決議年月日

平成28年2月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

社外協力者 1

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

③平成28年3月2日臨時株主総会決議(平成28年3月2日取締役会決議:第5回新株予約権)

決議年月日

平成28年3月2日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 4 監査役 3 従業員 8

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は退職により4名減少し、取締役4名、監査役3名、従業員4名となっております。

 

④平成28年3月2日臨時株主総会決議(平成28年6月10日取締役会決議:第6回新株予約権)

決議年月日

平成28年6月10日

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員 3

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は退職により1名減少し、従業員2名となっております。

 

⑤平成29年1月24日臨時株主総会決議(平成29年2月10日取締役会決議:第7回新株予約権)

決議年月日

平成29年2月10日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 1 従業員 6 子会社従業員 1

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は退職により4名減少し、取締役1名、従業員2名、子会社従業員1名となっております。

 

⑥平成29年1月24日臨時株主総会決議(平成29年5月12日取締役会決議:第8回新株予約権

決議年月日

平成29年5月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員 2

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は退職により1名減少し、従業員1名となっております。

 

⑦平成29年10月26日定時株主総会決議(平成29年10月26日取締役会決議:第9回新株予約権

決議年月日

平成29年10月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員 3

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は退職により1名減少し、従業員2名となっております。

 

⑧平成29年10月26日定時株主総会決議(平成30年1月12日取締役会決議:第10回新株予約権)

決議年月日

平成30年1月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員 3

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は退職により2名減少し、従業員1名となっております。

 

⑨平成29年10月26日定時株主総会決議(平成30年3月9日取締役会決議:第11回新株予約権)

決議年月日

平成30年3月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員 3

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

⑩平成30年7月3日臨時株主総会決議(平成30年7月3日取締役会決議:第12回新株予約権)

決議年月日

平成30年7月3日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 2 子会社取締役 1

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

臨時株主総会(平成29年1月24日)での決議状況

(取得期間平成29年1月24日~平成29年1月31日)

200

25,000,000

最近事業年度前における取得自己株式

最近事業年度における取得自己株式

(平成28年8月1日~平成29年7月31日)

200

25,000,000

残存授権株式の総数及び価額の総額

最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)

最近期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(第三者割当による自己株式の処分)

6,000

2,502,000

保有自己株式数

200

54,000

(注)平成30年3月9日の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を行っております。そのため、最近期間における株式数は株式分割後の株式数を記載しております。

 

3【配当政策】

当社グループは、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、企業体質の強化と将来の事業展開のために内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的に業績の成長に見合った成果を配当することを基本方針としております。したがって、各期の経営成績及び財政状態を勘案しながら将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、利益還元実施を検討する所存でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。

なお、当社は、剰余金の配当を行う場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第5項に規定する中間配当ができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性名 女性名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

中村 達生

昭和40年

11月25日生

平成3年4月 株式会社三菱総合研究所入社

平成6年10月 東京大学工学部助手

平成9年10月 株式会社三菱総合研究所復職

平成18年8月 株式会社創知(現当社)設立

代表取締役社長就任

(現任)

平成26年2月 VALUENEX, Inc.設立

Board of Director(CEO)

就任(現任)

(注)1

685,800

取締役

コーポレート本部長

工藤 郁哉

昭和35年

2月22日生

昭和58年4月 国際電信電話株式会社

(現KDDI㈱)入社

平成12年9月 株式会社アッカ・ネットワークス入社

平成17年10月 シンバイオ製薬株式会社

入社

平成18年3月 同社 取締役CFO就任

平成19年6月 リード・ビジネス・インフォメーション株式会社ファイナンスディレクター就任

平成20年3月 株式会社プロテウスサイエンス取締役CFO就任

平成22年2月 株式会社キャピタル・アセット・プランニング

執行役員就任

平成23年9月 株式会社メディカルリサーチアンドテクノロジー

(現MRT株式会社)

取締役IT・管理本部長

就任

平成23年10月 同社取締役

管理本部長就任

平成25年9月 同社取締役

執行役員管理本部長

就任

平成27年7月 当社取締役

コーポレート本部長就任

(現任)

平成29年2月 VALUENEX, Inc.

Board of Director(CFO)

就任(現任)

(注)1

9,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

研究開発本部長

本多 克也

昭和38年

8月2日生

平成4年6月 新技術事業団

創造科学推進事業

(ERATO)

吉村パイ電子物質プロジェクト研究員就任

平成8年12月 科学技術振興事業団

創造科学推進事業

(ERATO)

田中固体融合プロジェクト研究員就任

平成10年10月 東京工業大学

応用セラミックス研究所

COE研究員就任

平成11年4月 株式会社三菱総合研究所

入社

平成20年10月 株式会社創知(現当社)入社

平成25年1月 当社取締役ソリューション事業本部長就任

平成28年1月 当社取締役研究開発本部長就任(現任)

(注)1

4,500

取締役

ソリューション事業推進本部長

片桐 広貴

昭和46年

9月17日生

平成9年4月 株式会社日本総合研究所

入社

平成12年9月 コグニティブリサーチラボ株式会社入社

平成16年7月 株式会社ドリームトレインインターネット入社

平成19年10月 株式会社創知(現当社)入社

平成27年6月 当社取締役ソリューション事業本部副本部長就任

平成28年1月 当社取締役ソリューション事業本部長兼事業推進本部長就任

平成29年4月 当社取締役ソリューション事業推進本部長就任(現任)

(注)1

3,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鈴木 理晶

昭和50年

8月21日生

平成15年10月 弁護士登録

平成15年10月 弁護士法人クレア法律

事務所入所

平成18年4月 早稲田大学インキュベーション推進室

法務コンサルタント就任

(現任)

平成22年6月 社団法人日本マーケティング・リサーチ協会(現「一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会」)プライバシーマーク審査会委員就任

(現任)

平成24年6月 弁護士法人クレア法律

事務所パートナー

財団法人ベンチャーエンタープライズセンター(現「一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター」)理事就任(現任)

平成26年12月 ターナー法律事務所開設

所長弁護士(現任)

平成28年10月 当社取締役就任(現任)

(注)1

常勤監査役

松田 均

昭和28年

6月22日生

昭和52年4月 三井物産株式会社入社

平成元年7月 同社中国広州事務所所長代理就任

平成7年10月 ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長就任

平成10年8月 香港AK&M貿易有限公司董事総経理

平成14年7月 株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任

平成25年6月 三井物産株式会社退職

平成25年7月 株式会社ジーエヌアイ

グループ取締役

代表執行役COO就任

平成27年4月 同社顧問就任

平成27年6月 ニッコー株式会社

非常勤監査役就任

(現任)

平成27年7月 当社常勤監査役就任

(現任)

平成29年8月 クオリプス株式会社

非常勤監査役就任

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

花堂 靖仁

昭和16年

8月9日生

昭和55年4月 國學院大學経済学部

教授就任

平成15年4月 早稲田大学大学院

アジア太平洋研究科

教授就任

平成17年2月 経済産業省産業構造審議会新成長政策部会

経営・知的財産小委員会委員

平成17年9月 株式会社サンリオ

アドバイザリーボード

就任

平成19年4月 早稲田大学大学院

特任教授就任

平成19年5月 株式会社パルコ

社外取締役就任

平成20年6月 株式会社サンリオ

取締役就任

平成23年4月 株式会社ファルコン・

コンサルティング上席顧問就任(現任)

平成24年4月 早稲田大学知的資本研究会上級顧問就任(現任)

平成24年4月 國學院大學名誉教授就任(現任)

平成26年2月 VALUENEXコンサルティング(現当社)監査役就任(現任)

平成29年4月 日本ナレッジマネジメント学会会長就任(現任)

(注)3

5,100

監査役

宮内 宏

昭和35年

9月22日生

昭和60年4月 日本電気株式会社

入社

平成13年4月 同社インターネットシステム研究所

研究部長就任

平成20年12月 弁護士登録

(第二東京弁護士会)

ひかり総合法律事務所

入所

平成23年6月 宮内宏法律事務所

(現 宮内・水町IT法律事務所)所長就任

(現任)

平成27年7月 当社監査役就任(現任)

(注)3

708,900

(注)1.取締役の任期は平成30年4月10日開催の臨時株主総会終了時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

2.取締役鈴木理晶は社外取締役であります。

3.監査役松田均,監査役花堂靖仁、監査役宮内宏の任期は平成30年4月10日開催の臨時株主総会終了時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

4.監査役松田均、監査役花堂靖仁、監査役宮内宏は社外監査役であります。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業としての社会的責任を自覚し、持続的に企業価値を高めていくことを基本とし、経営機構における監督機能を強化するとともに、透明性、適法性を確保しつつ、迅速な業務執行体制の確立を図っております。

コーポレート・ガバナンスについての重点課題としては、「経営者が、企業の目的・経営理念を明確にし、それに照らした適切な態度・行動をとる姿勢を広く社会に明示・伝達すること」、「ステークホルダーとの円滑な関係を構築すること」、「適時適切な情報開示ができること」、「取締役会・監査役会等による経営の監督を充実させ、株主に対する説明責任が果たせること」、「経営者として企業を規律するために、内部統制の充実が図られていること」を意識しており、これらの重点課題を中心に体制整備を行っております。

 

② 現状のコーポレート・ガバナンスの体制を採用している理由

当社は、監査役会制度を採用しており、取締役会による業務執行の監督と監査役による監査を軸とした経営監視体制を構築しております。当社がこのような体制を採用している理由は、「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に記載のとおり、企業としての社会的責任を自覚し、持続的に企業価値を高めていくことができる体制であると考えているためであります。

 

③ 企業統治の体制の概要

イ.会社の機関の概要

当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、職務執行及び監督に関する機関は以下のとおりであります。

a.取締役会

当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成され、定例の取締役会を毎月1回、また、必要に応じて臨時の取締役会を随時開催しております。経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意思決定や月次予算統制その他重要事項の報告により業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行っております。

b.監査役会及び監査役

 当社の監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成され、全監査役が社外監査役であります。監査役は、取締役会及びその他の重要会議へ出席し意見を述べる他、重要な決裁書類の閲覧等を通して、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役は監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月1回開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に会合を開催して情報の共有を行い、相互に連携を図っております。

c.会計監査人

当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。

d.コーポレート本部

当社は、コーポレート本部に内部監査機能を保持させております。内部監査担当者は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。内部監査担当者は、監査役及び会計監査人と定期的に会合を開催しており、監査に必要な情報の共有を行い、相互に連携を図っております。

なお、自己監査を回避するため、コーポレート本部の内部監査については、他の本部がコーポレート本部の内部監査を行うことで自己監査を回避しております。

 

ロ.当社のコーポレート・ガバナンス体制

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

 

0204010_001.jpg

 

ハ.内部統制システムの整備の状況

当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めており、その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。

a.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・コンプライアンス体制の基礎として、取締役及び使用人が遵守すべき規範である「コンプライアンス規程」を定めて周知徹底し、高い倫理観にもとづいて行動する企業風土を醸成し、堅持する。

・コンプライアンス体制の構築・維持は、管理担当部門の部門長を実施責任統括者として任命し取り組む。

・「取締役会規程」をはじめとする社内規程を制定、必要に応じて改定し、業務の標準化及び経営秩序の維持を図る。

・役職員の職務執行の適正性を確保するため、内部監査担当部署を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査担当部署の責任者は、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施する。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・株主総会、取締役会、その他重要な意思決定に係る情報は、管理担当部門が法令及び社内規程等に基づき、所定の年数保管・管理する。

・文書管理部署は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して速やかに対応する。

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社の業務執行に係るリスクに関して、各部門においてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、全社のリスクを網羅的・総括的に管理する。

・当社の経営に重大な影響を与えるような経営危機が発生した場合は、代表取締役社長又は取締役を責任者とし、当社の損失を最小限に抑えるとともに早期の原状回復に努める。

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・定例の取締役会を毎月1回開催する他、機動的に意思決定を行うため、必要に応じて臨時の取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。

・職務執行に関する権限及び責任は、「組織関連規程」等において明文化し、適宜適切に見直しを行う。

・業務管理については、事業計画を定め、会社として達成するべき目標を明確化し、さらに各部門に対し、業績への責任を明確にするとともに、業務効率の向上を図る。

e.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を整備するため、重要な経営情報の当社への定期的な報告に関する規程を定めるほか、当社の経営陣が子会社の経営状況について直接報告を受ける会議を定期的に開催する。

・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備するため、子会社に対し、それぞれの事業形態や経営環境を踏まえたリスクマネジメント体制の構築を指導し、活動状況について定期的な報告を受ける。

・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備するため、業務執行に関して、当社が決定権限を留保する範囲を規程により定める。また、それぞれの子会社を所管する本部等を定めることで、経営情報の一元的な把握を図るとともに、子会社が必要とする支援・指導を行う。

・子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を整備するため、子会社の取締役等および使用人による内部通報について、状況が適切に当社に報告される体制を整備することを指導する。

f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役が職務遂行について補助すべき使用人を求めた場合、必要な人員を配置し、当該人員の取締役からの独立性を確保するため、当該人員の人事異動及び人事評価等については監査役の意見を考慮して行う。

g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

・取締役及び使用人は、監査役から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告する。

・取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生するおそれがあるとき、取締役による違法、または不正な行為を発見したときは、直ちに監査役に報告する。

・代表取締役は、取締役会などの重要会議での議論及び定期的な面談等を通じて、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査役監査の環境整備に必要な措置をとる。

h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・取締役は、監査役が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席できる環境を整備するとともに、内部監査担当部署、会計監査人及び外部の専門家等と必要に応じて連携できる環境を構築する。

i.財務報告の信頼性を確保するための体制

・当社は、財務報告の信頼性を確保するため、代表取締役社長の指示のもと、金融商品取引法に基づく内部統制が有効に行われる体制を構築し、内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。

j.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

・当社の「反社会的勢力対策規程」において、反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断することを定め、役員及び使用人の平素からの対応や事案発生時の組織対応制度を構築する。さらに社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築するとともに、新規取引の際は、契約書等に反社会的勢力排除条項を盛り込む。

 

ニ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携状況

内部監査につきましては、独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社長が指名する内部監査担当者1名が所属する部署が年度計画に基づき内部監査業務を実施しております。内部監査担当者が所属する部署の内部監査については、代表取締役社長が別部署から指名し、相互に牽制する体制としております。会社の財産及び業務を適正に把握し、業務執行が法令や社内規程に違反することがないよう、内部牽制の体制を構築するとともに、定期的に内部監査を実施しており、監査の結果を代表取締役社長に報告し、改善の必要ある場合は是正指示を出しております。

また、監査役監査につきましては、「監査役会規程」の定めに基づき、監査計画を策定し、取締役会その他社内会議に出席するほか、各取締役に対する面談等を通じて、取締役の職務執行について監査しております。

さらに、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。

 

ホ.社外取締役及び社外監査役の状況

当社は社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。

当社の社外取締役は、鈴木理晶の1名であります。

鈴木理晶は、大学でベンチャービジネス理論を学んだ経験を活かし、弁護士として、現在、各種の中小企業法務に携わっており、当社の社外取締役として適任であると考えております。なお鈴木理晶は、当社の新株予約権15個を保有しております。

当社の社外監査役は松田均、花堂靖仁、宮内宏の3名であります。

松田均は、会社経営全般に関する豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお松田均は、当社の新株予約権23個を保有しております。

花堂靖仁は、大学教授としての経験を有し、その豊富な経験から、当社の取締役会に対して有益なアドバイスをいただけると判断し、社外監査役として選任しております。なお花堂靖仁は、当社の発行済株式5,100株及び新株予約権3個を保有しております。

宮内宏は、弁護士とデータの専門家としての豊富な知識と経験を有していることから当社の取締役会に有益なアドバイスを頂けると判断し、社外監査役として選任しております。なお宮内宏は、当社の新株予約権5個を保有しております。

 

上記以外に、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

ヘ.会計監査の状況

当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。会計監査の体制は以下のとおりであります。

 

・業務を執行した公認会計士の氏名

公認会計士の氏名等

所属する監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員

飯塚 徹

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員

野瀨 直人

EY新日本有限責任監査法人

(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

 

・監査業務に係る補助者の構成

公認会計士11名、その他13名

 

④ リスク管理体制の整備状況

当社は、業務上発生する可能性がある各種リスクを正確に把握、分析し、適切に対処すべく継続的にリスク管理体制の強化に取り組んでおります。緊急事態が発生した場合、あるいはその発生が予想される場合には代表取締役または取締役が責任者となり、迅速な対応を行い、緊急事態の拡大を最小限にとどめ、早期に解決するよう努めております。

 

⑤ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社の子会社は海外の100%子会社であり、まだ、社員数も1名と少ないながらも、「関係会社管理規程」に基づき、子会社のコンプライアンスの徹底を図っており、インターネットによるテレビ会議にて、日々、海外事業活動について、報告、相談、連絡を行っております。また、子会社の経営上の重要な事項については、本社の事前の協議を経て、本社にて決議をすることとしております。

 

⑥ 役員報酬等

イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

31,400

31,400

4

監査役

(社外監査役を除く)

社外役員

10,050

10,050

4

 

ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 

総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

内容

17,430

2

研究開発本部長およびソリューション事業推進本部長としての給与であります。

 

ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法についての基準や方針についての特段の定めはありませんが、取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役が各取締役の職務、責任および実績に応じて決定することとしております。

監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定することとしております。

 

⑦ 株式の保有状況

該当事項はありません。

 

⑧ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑨ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑪ 中間配当の決定機関

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年1月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

⑫ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者も含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

⑬ 責任限定契約の内容

当社と社外取締役又は社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときは、年額報酬の2年分の合計金額または会社法第425条第1項で定める最低責任限度額とのいずれか高い金額としております。

 

⑭ 自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

6,500

16,485

連結子会社

6,500

16,485

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針としましては、監査報酬の見積り内容(監査業務に係る人数や日数等)を確認し、監査役会の同意のもと、取締役会で決定しております。