種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
18,000,000 |
計 |
18,000,000 |
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
4,700,000 |
非上場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお単元株式数は100株であります。 |
計 |
4,700,000 |
― |
― |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
区分 |
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) (注)1 |
240,750 |
204,500 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1.2 |
240,750 |
204,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3 |
290 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年4月1日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 290 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
(注)5 |
同左 |
(注) 1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式1株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償分割を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
又、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
又、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
更に、上記の他、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日から2年を経過するまで、その権利を行使できない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に(注)2.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
(注)4.に準じて決定する。
(7) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得事由
a.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
区分 |
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
1,750 |
1,750 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
175,000 |
175,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 |
315 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成31年12月1日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 316 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
又、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他それらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割(又は併合)の比率 |
又、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、又、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
更に、上記の他、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合又は当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
(2) 本新株予約権者は、平成30年9月期から平成32年9月期までのいずれかの期の監査済みの当社連結損益計算書における営業利益が、600百万円以上となった場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(3) 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社関係会社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)1.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
a.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、100円とする。
区分 |
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
2,400 |
2,400 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
240,000 |
240,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 |
315 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成31年12月1日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 316 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
又、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他それらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割(又は併合)の比率 |
又、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、又、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
更に、上記の他、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合又は当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
(3) 本新株予約権者は、平成30年9月期から平成32年9月期までのいずれかの期の監査済みの当社連結損益計算書における営業利益が、600百万円以上となった場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)1.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
a.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、100円とする。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 (株) |
発行済株式 |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 |
資本準備金 |
平成25年10月1日 (注)1 |
700 |
700 |
50,000 |
50,000 |
― |
― |
平成27年11月26日 (注)2 |
△230 |
470 |
― |
50,000 |
― |
― |
平成27年11月26日 (注)3 |
4,699,530 |
4,700,000 |
― |
50,000 |
― |
― |
(注) 1.発行済株式総数及び資本金の増加は、平成25年10月1日に新設分割により当社が設立されたことによるものであります。
2.発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。
3.株式分割(1:10,000)によるものであります。
|
|
|
|
|
|
|
平成30年7月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
― |
― |
― |
2 |
― |
― |
15 |
17 |
― |
所有株式数 |
― |
― |
― |
17,000 |
― |
― |
30,000 |
47,000 |
― |
所有株式数の割合(%) |
― |
― |
― |
36.2 |
― |
― |
63.8 |
100.0 |
― |
|
|
|
平成30年7月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
― |
― |
― |
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 4,700,000 |
47,000 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 |
― |
― |
― |
発行済株式総数 |
4,700,000 |
― |
― |
総株主の議決権 |
― |
47,000 |
― |
|
|
|
|
平成30年7月31日現在 |
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
計 |
― |
― |
― |
― |
― |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
決議年月日 |
平成28年3月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 |
同上 |
(注) 本書提出日の前月末日現在の付与対象者は、27名の退職等に伴う権利の喪失により72名であり、新株発行予定数は51,750 株失効し、204,500株であります。
又、当社はストックオプション制度に準じた制度として、以下の新株予約権を発行しております。
当社は、平成29年4月14日開催の取締役会決議に基づき、平成29年5月8日付で第2回新株予約権(平成29年4月24日臨時株主総会決議)を当社代表取締役社長である古澤孝に対して有償にて発行しております。当該新株予約権は、複合金融商品であるためストックオプション制度には該当しないものの、中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的としており、ストックオプション制度に準ずるものであります。
決議年月日 |
平成29年4月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 |
同上 |
当社の代表取締役会長である井上弘は、現在及び将来の当社及びその子会社・関連会社(以下「当社等」という。)の取締役(委託者とその親族を除く。)、監査役及び従業員(以下「役職員」という。)に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として、平成29年4月14日開催の取締役会決議に基づき、平成29年5月8日付で税理士持田秀之を受託者として「時価発行新株予約権信託」(以下「本信託(第3回新株予約権)」という。)を設定しており、当社は、本信託(第3回新株予約権)に基づき、持田秀之に対して、第3回新株予約権(平成29年4月24日臨時株主総会決議)を発行しております。当該新株予約権は、複合金融商品であるためストックオプション制度には該当しないものの、中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的としており、ストックオプション制度に準ずるものであります。
本信託(第3回新株予約権)の内容は次のとおりであります。
名称 |
単独運用・特定金外信託(新株予約権活用型インセンティブプラン) |
委託者 |
井上 弘 |
受託者 |
持田 秀之 |
受益者 |
受益者適格要件を満たす者(受益者確定事由の発生後一定の手続を経て存在するに至ります。) |
信託契約日 (信託期間開始日) |
平成29年5月8日 |
信託期間満了日 |
平成33年11月末日の正午、東京証券取引所市場第一部又は第二部に上場した日から90日が経過した日の正午、又は受託者が本新株予約権を保有しなくなったときのいずれか早いときをもって信託期間満了日となります。 |
信託の目的 |
当初、委託者から受託者に対して金銭が信託されましたが、受託者による第3回新株予約権の引受け、払込みにより現時点で第3回新株予約権2,400個となっております。 |
受益者適格要件 |
本信託契約の定めに従い、信託期間満了日時点の当社等の役職員のうち受益者として指定された者を受益者とし、本新株予約権の分配数量を確定します。 なお、分配のための具体的な基準は、信託契約日である平成29年5月8日付で定められた新株予約権交付ガイドラインに規定されております。新株予約権交付ガイドラインとは、信託期間満了日に本新株予約権を交付する当社等の役職員の範囲と数量を決定するために当社が定めた準則であり、当社は新株予約権交付ガイドラインに従って当社等の役職員の業績を評価し、評価委員会の決定により、本新株予約権の分配を行います。 1.毎年11月と東京証券取引所市場第一部又は第二部に株式上場した後60日経過時点で行われる貢献度評価の結果に応じて、ガイドラインに定める一定の条件を満たす者に対し、ボーナスパッケージを配分します。 2.交付基準時におけるボーナスパッケージの合計に応じた新株予約権の数を原則とし、新株予約権の数量を決定します。 |
第3回新株予約権の概要は以下のとおりであります。
決議年月日 |
平成29年4月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社顧問税理士 持田 秀之 1 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 |
同上 |
(注) 本新株予約権は、当社顧問税理士 持田秀之を受託者とする信託に割当てられ、当社による受益者の指定時に、当該受益者に交付されます。
【株式の種類等】 |
該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、財務体質の強化と事業拡大のための内部留保の充実等を図ることが重要であると考え、過去において配当を行っておりませんが、株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認識しております。
今後の配当政策の基本方針といたしましては、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案した上で、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針であります。又、内部留保資金につきましては、事業拡大を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の剰余金の配当を期末に行うことを基本としており、その他年1回中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。なお、当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当に係る決定機関を取締役会とする旨を定款で定めております。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役 |
― |
井上 弘 |
昭和31年8月14日生 |
昭和55年4月 |
積水ハウス株式会社 入社 |
(注)3 |
2,289,300 |
昭和61年6月 |
有限会社サードライフ設立 代表取締役就任 |
||||||
平成5年4月 |
株式会社ジリオン(現 レッドロック株式会社)設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
平成8年6月 |
サイバーシステム有限会社設立 代表取締役就任 |
||||||
〃 |
株式会社シーキャスト設立 代表取締役就任 |
||||||
平成13年3月 |
株式会社ジリオンキャリアリンク(現 株式会社キャスティングロード)設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
平成22年6月 |
株式会社CRテレコム(現 株式会社イノベーションネクスト)設立 代表取締役就任 |
||||||
平成23年3月 |
株式会社CRトランスポート(現 株式会社イノベーションネクスト)設立 代表取締役会長就任 |
||||||
平成24年8月 |
株式会社SORANOTE設立 代表取締役就任 |
||||||
平成25年10月 |
当社設立 代表取締役会長就任(現任) |
||||||
平成26年9月 |
株式会社イーエヌピー設立 代表取締役就任 |
||||||
代表取締役 |
― |
古澤 孝 |
昭和48年1月13日生 |
平成3年4月 |
富士通株式会社 入社 |
(注)3 |
650,000 |
平成6年3月 |
有限会社ネスト 入社 |
||||||
平成7年4月 |
株式会社ジリオン(現 レッドロック株式会社) 入社 |
||||||
平成9年9月 |
株式会社ジリオン 取締役就任 |
||||||
平成13年3月 |
株式会社ジリオンキャリアリンク(現 株式会社キャスティングロード)取締役就任 |
||||||
平成22年6月 |
株式会社CRテレコム(現 株式会社イノベーションネクスト)設立 代表取締役就任 |
||||||
平成25年10月 |
当社 取締役就任 |
||||||
〃 |
株式会社キャスティングロード 代表取締役就任(現任) |
||||||
平成26年10月 |
株式会社キャスティングロードネクスト(現 株式会社イノベーションネクスト) 代表取締役就任 |
||||||
平成28年6月 |
株式会社TRM設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
平成28年10月 |
当社 代表取締役社長就任(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
上席取締役 |
管理本部長 |
小田 康浩 |
昭和46年4月10日生 |
平成7年4月 |
株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行) 入行 |
(注)3 |
15,000 |
平成15年1月 |
株式会社静岡銀行 入行 |
||||||
平成18年11月 |
株式会社毎日 入社 |
||||||
平成19年11月 |
株式会社MACG 入社 |
||||||
平成20年3月 |
株式会社キャスティングロード 入社 |
||||||
平成20年5月 |
新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社 |
||||||
平成24年7月 |
株式会社キャスティングロード 入社 |
||||||
平成25年10月 |
株式会社CRSサービス 代表取締役就任 |
||||||
〃 |
株式会社CRドットアイ 取締役就任 |
||||||
平成27年10月 |
当社 取締役管理本部長兼CFO就任 |
||||||
平成27年12月 |
株式会社キャスティングロード 取締役就任(現任) |
||||||
平成28年10月 |
当社 上席取締役管理本部長兼CFO就任(現任) |
||||||
取締役 |
― |
半田 純也 |
昭和40年3月24日生 |
昭和62年4月 |
日本NCR株式会社 入社 |
(注)1、3 |
― |
平成12年1月 |
サイベース株式会社 入社 |
||||||
平成13年6月 |
KVH株式会社(現 Coltテクノロジーサービス株式会社) 入社 |
||||||
平成16年6月 |
株式会社アイ・エム・ジェイ 入社 |
||||||
平成19年5月 |
株式会社ぐるなび 入社 |
||||||
平成20年3月 |
株式会社ぐるなび 執行役員就任 |
||||||
平成25年6月 |
株式会社メンバーズ 入社 執行役員就任 |
||||||
平成28年12月 |
当社 社外取締役就任(現任) |
||||||
常勤監査役 |
― |
岡野 務 |
昭和46年10月3日生 |
平成6年4月 |
株式会社山新 入社 |
(注)4 |
10,000 |
平成8年2月 |
株式会社ジリオン(現 レッドロック株式会社) 入社 |
||||||
平成21年11月 |
株式会社キャスティングロード 入社 |
||||||
平成27年4月 |
当社 常勤監査役就任(現任) |
||||||
平成27年12月 |
株式会社キャスティングロード 監査役就任(現任) |
||||||
常勤監査役 |
― |
島 正彦 |
昭和35年1月22日生 |
昭和58年4月 |
朝日生命保険相互会社 入社 |
(注)2、4 |
― |
平成14年4月 |
株式会社オリックス信託銀行(現 オリックス銀行株式会社) 入行 |
||||||
平成17年2月 |
株式会社東京スター銀行 入行 |
||||||
平成22年4月 |
経済産業省 入省 |
||||||
平成30年1月 |
当社 常勤社外監査役就任(現任) |
||||||
監査役 |
― |
阿久津 操 |
昭和33年1月15日生 |
昭和55年4月 |
株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルートホールディングス) 入社 |
(注)2、4 |
2,500 |
平成7年7月 |
株式会社エイブル 入社 |
||||||
平成9年8月 |
株式会社プラザクリエイト 入社 |
||||||
平成11年7月 |
株式会社バックスグループ 入社 |
||||||
平成14年3月 |
株式会社アパマンショップネットワーク 入社 |
||||||
平成16年3月 |
株式会社ココブリーズ設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
平成18年2月 |
株式会社博展 監査役就任 |
||||||
平成21年3月 |
株式会社リブセンス 監査役就任 |
||||||
平成26年6月 |
弁護士ドットコム株式会社 監査役就任(現任) |
||||||
平成27年5月 |
BASE株式会社 監査役就任(現任) |
||||||
平成27年12月 |
当社 社外監査役就任(現任) |
||||||
平成30年6月 |
AI inside株式会社 監査役就任(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
監査役 |
― |
長井 亮輔 |
昭和56年3月29日生 |
平成15年4月 |
中央青山監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 入所 |
(注)2、4 |
2,500 |
平成19年12月 |
アビームコンサルティング株式会社 入社 |
||||||
平成21年3月 |
アビームM&Aコンサルティング株式会社(現 PwCアドバイザリー合同会社)に転籍 |
||||||
平成24年5月 |
株式会社Stand by C Japan設立 代表取締役(現任) |
||||||
平成25年7月 |
新日本有限責任監査法人 入所 |
||||||
平成27年4月 |
株式会社E-FAS設立 代表取締役(現任) |
||||||
〃 |
株式会社エニウェア設立 代表取締役(現任) |
||||||
平成27年12月 |
当社 社外監査役就任(現任) |
||||||
計 |
2,969,300 |
(注) 1.取締役 半田純也は、社外取締役であります。
2.監査役 島正彦、阿久津操及び長井亮輔は、社外監査役であります。
3.平成30年5月29日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成30年5月29日開催の臨時株主総会終結の時から、平成33年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は2名であり、氏名及び職名は次のとおりであります。
氏名 |
職名 |
三並 史典 |
事業戦略本部長 |
酒井 大 |
管理本部副本部長兼総務人事部長 |
当社グループは、私たちに関わるすべての人[クライアント・派遣スタッフ・従業員]を大切にし、人を大切にする世界・誰もが生き生きと働ける社会の実現を目指しており、これを私たちのミッションとして、持続的な顧客の成長と当社グループの成長を実現すべく事業を運営しております。この事業運営に関して、経営の健全性及び透明性を確保し、的確な意思決定・業務執行・監督が機能する経営体制を構築し、企業価値の最大化を目指すことを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
又、コーポレート・ガバナンスの体制を整備し、必要な施策を適宜実施していくことを、経営上の重要な課題の一つに位置付けており、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監査及び監視を可能とする経営体制を構築しコーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めてまいります。
当社は、支配株主との間で取引を行わない方針ですが、今後取引を検討するような事情が生じた場合、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととしております。
② コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンス体制図は次のとおりであります。
(a) コーポレート・ガバナンス体制の概要及び同体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、意思決定における牽制と監視が実質的に機能するよう、会議体における決裁を重視した体制を採用しております。監査については監査役、監査法人の他、内部監査担当者が各種監査を行っております。又、当社は法定機関の他に、意思決定の迅速な対応を補完する機能として、経営会議を設置しております。当社における業務執行上の重要な意思決定の多くは、取締役会及び経営会議に集約されております。
取締役会は、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。原則として毎月1回の定期開催と、必要に応じて随時機動的に臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行う他、取締役から業務執行状況の報告を適宜受け、取締役の業務執行を監督しております。
監査役会は、監査役4名(うち社外監査約3名)で構成され、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議を行っております。
経営会議は、当社の常勤取締役、常勤監査役、執行役員、本部長、副本部長、室長・部長及び当社子会社の取締役その他当社の代表取締役社長が必要と認めた者で構成され、原則毎月1回定期的に開催し、取締役会で決議された基本的方針に基づき、グループの全般的な業務執行方針及び計画を協議する他、重要な業務の実施に関する事項について、迅速かつ機動的な意思決定を行うとともに、業務執行状況の確認を行っております。
当社は取締役の意思決定及び業務執行が合理的に行われ、監査役監査が十分に機能し、更に社外監査役の選任により一層の監督効果が得られていると認識しているため、現状の体制を採用しております。
a.当社グループ各社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社グループ各社の役職員が法令及び定款を遵守し、コンプライアンス体制の整備及びコンプライアンスの実践を図るため、「コンプライアンス規程」を定める。
ロ.部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部門とともに法令遵守体制の整備及び推進に努める。
ハ.法令・定款の違反行為を予防・早期発見するため、当社グループの事業に従事する者からの内部通報制度を設ける。
ニ.当社グループの役職員に対して、コンプライアンスに係る継続的な教育・研修を行う。
ホ.「反社会的勢力対応規程」及び関連マニュアルを定め、反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては警察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で対応する。
b.当社グループ各社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.「文書管理規程」を定め、同規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を含む文書等は経営判断等に用いた関連資料とともに保存する。
ロ.当社グループ各社の取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。
c.当社グループ各社における損失の危険管理に関する規程その他の体制
イ.当社グループの業務の遂行を阻害する各種のリスクについては、それぞれの主管部門及び「リスク管理規程」を定めて対応するとともに、必要に応じてリスク対策本部を設置して審議する。
ロ.事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏えい、重大な信用失墜、災害等の危機に対しては、しかるべき予防措置をとる。
ハ.リスクの管理に係る体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図るための継続的な教育・研修を実施する。
d.当社グループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、「執行役員規程」に基づき、執行役員制度を導入する。
ロ.事業活動の総合調整と業務執行の意思統一を図るため経営会議を設置し、当社グループの全般的な重要事項について審議する。経営会議は原則として月1回開催する。
ハ.グループ中期経営計画を策定し、事業部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて業績目標の達成を図る。
ニ.経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するよう、ITシステムの主管部門を置いて整備を進め、グループ全社レベルでの最適化を図る。
e.監査役及びその職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項等
イ.監査役からその職務を補助すべき使用人を配置することを求められた場合は、監査役と協議して配置することとする。
ロ.監査役の職務を補助すべき使用人は、その職務については監査役の指揮命令に従い、その評価は監査役と協議して行う。
f.当社グループ各社の役職員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ.監査役の要請に応じて、役職員は、事業及び内部統制の状況等の報告を行い、内部監査担当者は内部監査の結果等を報告する。
ロ.当社グループ各社の役職員は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに当社グループの定める担当部門に報告する。当該担当部門は、報告を受けた事項について速やかに当社の監査役に報告する。
ハ.監査役へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
g.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査役は取締役会の他、経営会議その他の重要な会議に出席できる。又、当社は、監査役から要求のあった文書等は、随時提供する。
ロ.監査役の職務の執行について生ずる費用及び債務については、原則、当社が負担するものとし、監査役の職務の執行に必要でないことを当社が証明した場合を除き、当社は請求に従って支払いを行う。
内部監査は、代表取締役社長が任命した内部監査担当者1名が各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき内部監査を実施し、必要に応じ監査結果を取締役及び監査役に報告しております。代表取締役社長は、被監査部門に対して、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について書面により報告を行わせることにより、内部監査の実効性を確保しております。なお、当社はより一層のコンプライアンス遵守体制の強化を図ることを目的とし、総務人事部内に業務監査チームを設置しております。この業務監査チームは、許認可事業にかかる業法に特化して内部監査室と連携して監査を実施しております。
当社は、監査役会制度を採用し、監査役会は、常勤監査役2名(うち社外監査役1名)及び非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されております。監査役には、経営者としての豊富な経験と幅広い見識がある者、公認会計士、一般株主と利益が相反するような事情のない者を選任しております。
監査役は、監査役会で定められた監査方針、監査計画に基づき、原則として月1回開催される取締役会への出席や、業務、財産の状況等の調査を通じ取締役の職務執行の監査を行っております。又、監査役は経営会議その他の重要な会議に出席して意見を述べるとともに、重要な稟議書等の決裁書類及び関係資料の閲覧等を行い、監査を実施しております。監査役会については月1回開催し、相互に適宜連絡・連携することにより、組織運営において顕在化しにくい様々なリスク等に関して、業務執行から独立した監査を行っております。
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けており、それに基づき報酬を支払っております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。なお、同監査法人及びその業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。
会計監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 轟 芳英
指定有限責任社員 業務執行社員 坂井 知倫
当社に係る継続監査年数が7年を超えないため、当該継続年数の記載を省略しております。
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他 8名
内部監査担当者は、監査役と定期的に会合をもち、監査計画をはじめ、監査結果や進捗状況を報告し、意見及び情報の交換を行う他、内部通報制度の運用状況を報告する等、相互連携を図っております。
監査役及び内部監査担当者は、会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受ける他、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図っております。
又、内部監査担当者は、これらの監査により指摘を受けた事項について検討し、必要な対応を図っております。
当社の社外取締役は1名であります。
社外取締役 半田純也は、当社グループが中期的経営目標として掲げる「人材とITの融合」の実現を目指す中、企業経営に対する幅広い経験や見識を当社の経営に反映していただく目的で選任しております。社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は3名であります。
常勤社外監査役 島正彦は長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけると判断し、常勤社外監査役として選任しております。
社外監査役 阿久津操は、上場企業の監査役経験者であり、上場企業のガバナンスの在り方を踏まえた監査を行っていただくことを目的として選任しております。又、社外監査役 長井亮輔は公認会計士の資格を有しており、会社財務等の専門的な知見等を活かして公正な監査を行っていただけるものと期待し、選任しております。社外監査役 阿久津操及び長井亮輔は、当社普通株式を保有しておりますが、いずれの者との間にも人的関係及び取引関係はありません。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案しております。社外取締役、社外監査役と当社との間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、これらの中から上場時における独立役員として指定し、届け出る予定であります。
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
なお、当該責任限度が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
当社の取締役及び監査役に対する報酬等の額は次のとおりであります。
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 |
|||
基本報酬 |
ストック・ |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 |
144,000 |
144,000 |
― |
― |
― |
3 |
監査役 |
12,000 |
12,000 |
― |
― |
― |
1 |
社外取締役 |
3,960 |
3,960 |
― |
― |
― |
1 |
社外監査役 |
6,900 |
6,900 |
― |
― |
― |
2 |
合計 |
166,860 |
166,860 |
― |
― |
― |
7 |
連結報酬等の総額が1憶円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
取締役の報酬限度額は平成30年5月29日開催の臨時株主総会決議において年額300,000千円以内、監査役の報酬限度額は平成27年12月25日開催の定時株主総会決議において年額50,000千円以内とそれぞれ決議をされております。
当社は、役員の報酬について、前述の株主総会決議の総額の範囲内において決定いたします。
又、前述の報酬限度額とは別に、取締役を対象とした新株予約権の付与を行うことがあります。目的は取締役に対し長期的貢献を促すためであります。
取締役の報酬につきましては、当社の業績に加え、本人の成果、業績に対する貢献度合い、今後担うべき役割等を総合的に勘案して決定いたします。なお、決定方法につきましては、金銭報酬については取締役会の委任を受け、前述の方針に基づき代表取締役が決定し、新株予約権の付与については株主総会で決定し、取締役会にて詳細を決議いたします。
監査報酬につきましては、監査役会の協議により決定いたします。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
当社の取締役は6名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、資本政策の機動性確保と株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。また、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的としております。
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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提出会社 |
15,000 |
3,570 |
18,300 |
― |
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
計 |
15,000 |
3,570 |
18,300 |
― |
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場準備に関するアドバイザリー業務であります。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模や監査日数、監査内容等を勘案して決定しております。