第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

75,000,000

75,000,000

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

18,820,530

非上場

単元株式数100株

18,820,530

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

(2018年第1回新株予約権

決議年月日

平成30年4月27日

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役4名及び当社子会社の取締役16名

新株予約権の数※

25,000個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

普通株式 750,000株 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1,734円 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 平成33年7月1日 至 平成35年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格  1,763円

資本組入額  882円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※  提出日の前月末現在(平成30年7月31日)における内容を記載しております。

 

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数の調整

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.新株予約権の行使時の払込金額の調整

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割(又は併合)の比率

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、平成32年(2020年)3月期に係る当社の有価証券報告書に記載されたセグメント情報における各報告セグメントのセグメント利益の合計額が18億円以上、かつ平成33年(2021年)3月期に係る当社の有価証券報告書に記載されたセグメント情報における各報告セグメントのセグメント利益の合計額が20億円以上となり、さらに2期累計額が40億円以上となった場合のみ、本新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員を任期中に解任された場合又は懲戒解雇された場合は、この限りではない。

(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4) 本新株予約権の行使時において、本新株予約権の目的となる株式が日本国内の金融商品取引所に上場していることを要する。

(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件に準じて決定する。

なお、自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件は次のとおりである。

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 本新株予約権の保有者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により当該保有者により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

2018年第2回新株予約権

決議年月日

平成30年4月27日

付与対象者の区分及び人数

当社の従業員5名及び当社子会社の従業員372名

新株予約権の数※

23,690個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

普通株式 710,700株 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1,734円 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 平成32年6月1日 至 平成35年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格  1,734円

資本組入額  867円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※  提出日の前月末現在(平成30年7月31日)における内容を記載しております。

 

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数の調整

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.新株予約権の行使時の払込金額の調整

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割(又は併合)の比率

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、定年退職による場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使時において、本新株予約権の目的となる株式が日本国内の金融商品取引所に上場していることを要する。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件に準じて決定する。

なお、自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件は次のとおりである。

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 本新株予約権の保有者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により当該保有者により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高

(百万円)

平成28年12月19日

(注)1

600

600

30

30

平成29年3月30日

(注)2

128,400

129,000

3,210

3,240

3,210

3,210

平成29年3月31日

(注)3

498,351

627,351

3,240

23,710

26,920

平成30年3月30日

(注)4

627,351

3,240

△10,420

16,500

平成30年6月26日

(注)5

18,193,179

18,820,530

3,240

16,500

(注)1.発行済株式総数及び資本金の増加は、会社設立によるものであります。

2.有償第三者割当      128,400株

発行価格  50,000円

資本組入額 25,000円

割当先 SBIホールディングス株式会社

3.当社を株式交換完全親会社とし、SBI生命保険株式会社及びSBI少短保険ホールディングス株式会社をそれぞれ株式交換完全子会社とする株式交換に伴う新株式の発行によるものであります。

株式交換比率 SBI生命保険株式会社 1:0.3

SBI少短保険ホールディングス株式会社 1:1

4.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。

5.株式分割(1:30)によるものであります。

 

(4)【所有者別状況】

平成30年7月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

3

3

所有株式数

(単元)

188,205

188,205

30

所有株式数の割合(%)

100

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年7月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 18,820,500

188,205

単元未満株式

普通株式     30

発行済株式総数

18,820,530

総株主の議決権

188,205

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社グループは株主に対する利益還元を重要課題の一つと認識しており、当期の利益、経営環境への対応および企業体質強化のための内部留保との調和を図りつつ安定的な配当を継続していくことを基本方針とし、安定配当の実現に向けた経営基盤づくりを行ってまいります。

 ただし、当社は成長途上であり、設立(平成28年12月19日)から本書提出日現在までの配当実績がなく、当面の間は期間利益を内部留保し、事業資金といたします。また、毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針は未定であります。

なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議をもって定める旨を定款に定めております。また取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

執行役員

会長兼社長

乙部 辰良

昭和33年4月21日生

昭和56年4月 大蔵省(現財務省)入省

平成10年10月 国税庁東京国税局課税第一部長

平成11年7月 大蔵省(現財務省)金融企画局企画課債権等流動化室長

平成12年7月 同省大臣官房信用機構課機構業務室長

平成13年7月 同省主税局税制第二課法人税制企画室長

平成14年7月 金融庁総務企画局市場課長

平成15年7月 同庁総務企画局信用課長

平成16年7月 同庁総務企画局政策課長

平成18年7月 同庁検査局総務課長

平成20年7月 同庁監督局総務課長

平成21年7月 同庁総務企画局参事官兼公認会計士・監査審査会事務局長

平成22年7月 同庁総務企画局審議官(市場担当)

平成24年7月 財務省東海財務局長

平成25年6月 預金保険機構総務部長

平成27年7月 財務省関東財務局長

平成28年6月 同省退官

平成28年10月 SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社顧問

平成29年2月 弁護士登録(東京弁護士会)

平成29年3月 当社取締役会長

平成29年6月 SBIホールディングス株式会社取締役執行役員常務

平成30年2月 当社代表取締役執行役員会長兼社長(現任)

(注)3

取締役

執行役員

副会長

城戸 博雅

昭和40年6月17日生

平成2年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

平成11年11月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社(現ソフトバンク株式会社)IR室長

平成13年12月 ウェブリース株式会社(現FAリーシング株式会社)代表取締役社長

平成14年2月 ファイナンス・オール株式会社(現SBIホールディングス株式会社)取締役

平成17年3月 同社取締役執行役員専務兼CFO

平成18年3月 SBIホールディングス株式会社取締役執行役員ファイナンシャル・サービス事業本部長

平成18年6月 同社取締役執行役員常務ファイナンシャル・サービス事業本部長

平成20年6月 SBI損害保険株式会社代表取締役社長

平成21年6月 SBIホールディングス株式会社取締役

平成29年3月 当社代表取締役社長

平成30年1月 当社代表取締役執行役員社長

平成30年2月 当社取締役執行役員副会長(現任)

平成30年3月 SBIいきいき少額短期保険株式会社取締役会長(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

大和田 徹

昭和40年12月20日生

平成元年4月 エクイタブル生命保険株式会社(現アクサ生命保険株式会社)入社

平成14年7月 アスペクタ・ジャパン株式会社入社 インベストメント・グループ・ヘッド

平成15年3月 ピーシーエー生命保険株式会社(現SBI生命保険株式会社)入社 インベストメント部特別勘定運用グループ・ヘッド

平成18年4月 シュローダー投信投資顧問株式会社(現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社)入社 プロダクト・スペシャリスト部部長

平成19年1月 ピーシーエー生命保険株式会社(現SBI生命保険株式会社)入社 インベストメント部ヘッド

平成23年4月 同社執行役

平成24年1月 同社執行役、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

平成27年2月 同社取締役執行役、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼インベストメント部ヘッド、IT部ヘッド

平成28年4月 同社取締役兼執行役員、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

平成29年8月 同社取締役兼執行役員(現任)

平成29年12月 当社取締役兼経営企画部長

平成30年1月 当社取締役執行役員兼経営企画部長(現任)

(注)3

取締役

執行役員

長澤 信之

昭和49年11月5日生

平成15年7月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社

平成16年12月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス株式会社)転籍

平成17年3月 SBIパートナーズ株式会社(現SBIホールディングス株式会社)管理本部法務部次長兼務出向

平成18年3月 SBIホールディングス株式会社不動産法務部長

平成19年9月 SBIエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー

平成21年4月 SBIライフリビング株式会社(現株式会社ウェイブダッシュ)管理本部法務部長

平成22年6月 同社取締役

平成24年8月 同社常務取締役

平成26年5月 SBIホールディングス株式会社法務コンプライアンス部部長

平成26年12月 SBIエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー

平成30年1月 当社執行役員

平成30年2月 SBI少短保険ホールディングス株式会社取締役(現任)

平成30年2月 当社取締役執行役員兼総務人事部長(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

島津 勇一

昭和42年11月4日生

平成3年4月 三井生命保険相互会社(現三井生命保険株式会社)入社

平成12年6月 インズウェブ株式会社(現SBIホールディングス株式会社)入社

平成13年2月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社(現ソフトバンク株式会社)転籍

平成15年11月 イー・トレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)転籍 社長室長

平成19年10月 SBI生保設立準備株式会社取締役

平成20年3月 SBIアクサ生命保険株式会社(現アクサダイレクト生命保険株式会社)取締役

平成24年3月 日本震災パートナーズ株式会社(現SBIリスタ少額短期保険株式会社)取締役

平成26年6月 いきいき世代株式会社(現SBIいきいき少額短期保険株式会社)代表取締役社長

平成28年4月 SBI生命保険株式会社取締役

平成28年9月 SBI少短保険ホールディングス株式会社代表取締役

平成28年10月 日本少額短期保険株式会社代表取締役会長CEO

平成29年4月 SBI損害保険株式会社代表取締役社長(現任)

平成30年2月 当社取締役執行役員(現任)

(注)3

取締役

 

朝倉 智也

昭和41年3月16日生

平成元年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行

平成2年1月 メリルリンチ証券会社(現メリルリンチ日本証券株式会社)入社

平成7年6月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)入社

平成10年11月 モーニングスター株式会社入社

平成12年3月 同社取締役インターネット事業部長

平成16年7月 同社代表取締役社長

平成19年6月 SBIホールディングス株式会社取締役執行役員

平成24年6月 SBI損害保険株式会社取締役

平成24年6月 SBIホールディングス株式会社取締役執行役員常務

平成24年7月 モーニングスター株式会社代表取締役執行役員社長(現任)

平成25年6月 SBIホールディングス株式会社取締役執行役員専務

平成27年2月 SBI少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長

平成27年2月 ピーシーエー生命保険株式会社(現SBI生命保険株式会社)取締役

平成27年11月 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社代表取締役社長兼CEO(現任)

平成29年6月 当社取締役(現任)

平成30年6月 SBIホールディングス株式会社専務取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

永末 裕明

昭和26年4月9日生

昭和50年4月 大東京火災海上保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社

平成13年4月 あいおい損害保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)執行役員九州営業本部長

平成19年7月 同社専務取締役営業開発部長兼首都圏戦略室長

平成20年6月 同社代表取締役専務執行役員

平成22年4月 同社代表取締役副社長執行役員

平成22年10月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役副社長執行役員営業開発本部長兼リテール営業開発本部長

平成25年4月 同社取締役副社長執行役員地域営業推進本部長

平成26年4月 同社顧問

平成27年6月 SBIホールディングス株式会社社外監査役

平成27年9月 一般社団法人自転車安全利用促進協会理事(現任)

平成29年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

渡邊 啓司

昭和18年1月21日生

昭和50年10月 プライスウォーターハウス会計事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

昭和62年7月 青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員(同時にPrice Waterhouse(現PwCあらた有限責任監査法人)Partner就任)

平成7年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成8年4月 同所代表社員

平成12年6月 いちよし証券株式会社社外取締役

平成15年7月 Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader

平成20年6月 株式会社朝日工業社社外取締役(現任)

平成22年6月 SBIホールディングス株式会社社外取締役

平成23年3月 株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外取締役(現任)

平成29年6月 北越紀州製紙株式会社(現北越コーポレーション株式会社)社外監査役(現任)

平成29年6月 当社取締役(現任)

平成30年6月 株式会社うかい社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

神山 敏之

昭和28年10月28日生

昭和53年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成13年5月 同行資金部部長

平成14年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)市場企画部欧州資金室室長

平成16年4月 株式会社みずほ銀行市場営業部部長

平成19年7月 みずほインベスターズ証券株式会社(現みずほ証券株式会社)執行役員(金融商品開発部担当、債券部・営業企画部副担当)

平成22年4月 Philippine National Bank東京支店長兼在日代表

平成25年4月 SBIバイオテック株式会社常勤監査役

平成28年6月 SBI少短保険ホールディングス株式会社監査役

平成29年3月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

 

大鶴 基成

昭和30年3月3日生

昭和55年4月 検事任官

平成17年4月 東京地方検察庁特別捜査部長

平成19年1月 函館地方検察庁検事正

平成20年1月 最高検察庁検事(財政経済担当)

平成22年3月 東京地方検察庁次席検事

平成23年1月 最高検察庁公判部長

平成23年8月 検事退官、弁護士登録(第一東京弁護士会)、サン綜合法律事務所客員弁護士(現任)

平成24年7月 アウロラ債権回収株式会社社外取締役(現任)

平成26年2月 一般社団法人日本野球機構調査委員長(現任)

平成26年6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役(現任)

平成27年6月 モーニングスター株式会社社外取締役(現任)

平成29年3月 当社監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

松尾 清

昭和26年6月27日生

昭和52年9月 プライス・ウォーターハウス(現プライスウォーターハウスクーパース)入所

昭和61年3月 同所ニューヨーク事務所転籍

平成4年7月 同所米国パートナー就任 同所日本企業部代表就任

平成8年9月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)ニューヨーク事務所入所

平成12年5月 同監査法人東京事務所勤務

平成19年6月 同監査法人東京事務所トータルサービス3部部門長

平成22年10月 同監査法人東京事務所グローバルサービスグループ部門長

平成25年4月 松尾清公認会計士事務所開設

平成27年6月 日本通信株式会社社外監査役(現任)

平成29年3月 当社監査役(現任)

(注)4

 (注)1.取締役永末裕明及び取締役渡邊啓司は、社外取締役であります。

2.常勤監査役神山敏之、監査役大鶴基成及び監査役松尾清は、社外監査役であります。

3.平成30年6月26日付の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年6月26日付の定時株主総会の終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社グループは、保険業における社会的責任と公共的使命を深く認識し、正しい倫理的価値観を持ったうえで、多くのお客様に安心をお届けし、全ての利害関係者から信頼される企業を目指しております。

 当社グループは、経営の健全性、透明性、効率性を維持するとともに、当社が、グループの司令塔として、子会社の経営を適切に管理および監督する機能を確保し、グループ全体の適切かつ有効なコーポレート・ガバナンス体制の構築をめざしております。

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

イ.会社の機関の基本説明

 保険業法に基づく保険持株会社である当社は、グループ経営戦略の決定、経営資源の適正な配分や資本政策の業務を担うとともに、グループ全体の収益およびリスク管理を徹底するため、子会社より報告等を受け、子会社が抱える経営上のリスクを的確に把握できる体制の構築および維持・強化に取り組んでおります。一方、子会社は、自社の事業特性・商品特性を踏まえたマーケティング戦略の決定等、独自の経営戦略に基づき事業を遂行し、自社事業の拡大およびグループ企業価値の増大に努めております。

 また、法令遵守(コンプライアンス)・業務の効率化・財務報告の信頼性を確保するために、内部統制システムの基本方針を定めるとともに、グループ全体に大きな影響を与える事項や経営の健全性および透明性の確保に必要な事項に関しては、直接の子会社との間で経営管理契約を締結し当社に承認または報告を求め、経営の重要事項に関しては、グループ基本方針を定めて子会社にその遵守を求め、グループ経営管理を行っております。

 当社の機関等は以下のとおりであります。

 

株主総会

 株主総会は、株主によって構成される当社の最高意思決定機関であり、事業報告、連結および単体の計算書類の報告ならびに剰余金の処分や役員の選任など、法令および定款に定める重要事項の決議を行っております。定時株主総会は、毎年1回開催されます。

 

取締役会

 取締役会は、取締役の職務の執行を監督する責務を負うとともに、当社の業務執行に関する重要事項を決定する機関として機能しております。取締役会は、8名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成されております。当社は社外取締役の独立性基準を定めておりますが、一般株主と利益相反が生じるおそれのないと当社が定めた同基準を満たしております。取締役会は、原則として毎月1回定時開催しております。

 

監査役・監査役会

 監査役は、独立した機能として、取締役会への出席を通じて、取締役の職務執行状況をモニタリングし、取締役および取締役会に対して、会社の健全な経営に資するための提言、助言、勧告を行っております。監査役会は、3名の監査役(うち3名全員が社外監査役)をもって組織され、法令および定款等に従い、業務および財産の状況、監査に関する重要な事項について、協議および決議を行っております。

 

経営会議

 経営会議は、代表取締役、執行役員、部室長で構成し、当社グループの予算および実績差異の早期の把握・分析、並びに、代表取締役に各執行役員が担当業務の重要事項報告を行っております。経営会議は、原則として毎月1回開催しております。

 

会計監査人

 当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、会社法監査および金融商品取引法に基づく監査を受けております。

 

ロ.当社の企業統治の体制図は以下のとおりであります。

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・当該体制を採用する理由

 当社は上記体制を採用するのは、保険業法に基づく保険持株会社として、子会社の保険会社等を適切に管理および監督する機能を確保し、グループ全体の適切かつ有効なコーポレート・ガバナンス体制を確保するためであります。

 取締役会においては独立性の高い社外取締役による外部視点を導入し経営監督機能の強化を図るとともに、経営監督機能を担う取締役会から独立した監査役および監査役会により経営監視機能を発揮させる体制とすることにより、企業経営の透明性と健全性を十分に確保できていると判断し、現在の体制としております。

 

ハ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

 当社は、以下のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を定め、内部統制の適切性の確保と向上を図っております。

内部統制システムに関する基本方針

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(会社法第362条第4項第6号および会社法施行規則第100条第1項第4号)

(1)取締役会は、当社の業務執行を適正かつ健全に行い、企業統治を一層強化する観点から、法令遵守と実効性ある内部統制システムの構築を経営の最重要課題として位置づけ、その体制確立に努める。

(2)監査役会は、監査役会規程を制定するとともに、内部統制システムの有効性を検証し、課題の早期発見と是正に努める。

(3)取締役会は、コンプライアンス基本方針、コンプライアンス規程を制定し、役職員は法令・定款および経営理念を遵守した行動をとらなければならない旨を明記する。また、その徹底を図るため、コンプライアンス統括部署を設置してコンプライアンス責任者を任命し、コンプライアンス責任者は当社のコンプライアンスの取組状況についてモニタリングを実施する。

(4)取締役会は、年度ごとに「コンプライアンス・プログラム」を策定し、コンプライアンス責任者は、その進捗状況や達成状況を点検・管理し、四半期ごとに取締役会に報告を行う。

(5)取締役会は、内部監査にかかる基本方針を定め、効率的かつ実効性のある内部監査体制を整備し、定期的な内部監査の実施により、役職員の職務執行の適法性を確保する。

(6)取締役会が制定した内部監査規程に基づき、内部監査人は事業年度ごとに監査計画を策定して内部管理体制の監査を定期的に行い、取締役会に報告する。

(7)取締役会は、内部通報について通報者の保護を図りつつ、透明性を維持した適切な内部通報体制を整備する。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(会社法施行規則第100条第1項第1号)

 取締役会議事録、稟議決裁書その他取締役の職務執行に係る情報は、取締役会の制定した文書管理規程に基づき適切に保管・管理する。また、各取締役及び各監査役の要請があるときは、これを閲覧に供する体制を確保する。

 

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(会社法施行規則第100条第1項第2号)

(1)取締役会は、リスク管理の基本方針を定め、リスク管理規程等を制定し、業務に関するリスク情報の収集と分析を行って、全体のリスクを総合的に管理するリスク管理体制を構築する。

(2)取締役会は、リスク管理責任者・部署を設置し、リスク管理者は、内在する各種リスクの測定・モニタリングを行って取締役会に定期的に報告する。

(3)取締役会は、危機事態への対応に関する基本方針を定め、不測の事態に備える体制を構築する。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(会社法施行規則第100条第1項第3号)

(1)取締役会は、会社の重要な方針を決定し、また組織の職務分掌を定め、職務の執行を行わせる。

(2)職務執行については、組織規程・職務分掌および決裁権限規程にて職務分掌を明確にする。

 

5.当企業集団並びにその親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(会社法施行規則第100条第1項第5号)

(1)当社は、法令遵守及び倫理的行動が、当社の所属する親会社の経営理念・ビジョンの実現の前提であることを、代表取締役をして全役員・社員に徹底させるものとする。

(2)法令等を遵守し、当社および子会社の内部統制の実効性を高める施策を実施する。

(3)当社グループの重要な方針を制定し、子会社に周知する。

(4)親会社のコンプライアンス行動規範に準拠し、業務運営を行う。

(5)当社の事業活動又は役員・社員に法令違反の疑義のある行為等を発見した場合の社内及び当社グループ内の通報・相談窓口(ヘルプライン)に関するルールを周知徹底する。

(6)取締役会は、子会社と締結した経営管理契約に基づく経営管理を行うことにより子会社の業務の適正を確保する。子会社の状況については、取締役会に報告を行う。

 

 

内部統制システムに関する基本方針

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

(会社法施行規則第100条第3項第1号、同第2号、同第3号)

 監査役の職務を補助するため、監査役の求めに応じて、使用人を置く。当該使用人の人事考課、人事異動および懲戒処分は、監査役の同意を事前に得た上で行う。

 

7.当企業集団の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(会社法施行規則第100条第3項第4号、同第5号)

 取締役及び使用人は、当社グループに関する次の事項を知ったときは、監査役に適時かつ的確に報告するものとする。また、取締役及び使用人は、監査役より当社グループに関する次の事項について説明を求められたときは、速やかに詳細な説明を行うものとし、合理的な理由無く説明を拒んではならないものとする。

① 会社に著しい損害を及ぼす虞のある事項

② 経営に関する重要な事項

③ 内部監査に関連する重要な事項

④ 重大な法令・定款違反

⑤ その他取締役及び使用人が重要と判断する事項

 

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(会社法施行規則第100条第3項第6号、同第7号)

(1)当社は、監査役の求めに応じて、取締役及び使用人をして監査役と定期的に会合を持たせ、当社グループの経営上の課題及び問題点の情報共有に努めるほか、監査役と内部監査部門及び会計監査人の情報共有を図るものとする。

(2)当社は、監査役が重要な子会社の監査役との定期的な会合を設け、相互に連携して、当社グループの監査の実効性を確保できる体制の整備に努めるものとする。

(3)監査役の職務の執行について生ずる通常の費用は、監査役会の監査計画に基づき、予め当社の予算に計上する。また、当社は、緊急又は臨時の監査費用を含め、監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査役の請求に基づき、前払又は償還、並びに債務に関する処理を行うものとする。

(4)当社は、内部通報制度を利用した通報者及び監査役への報告を行った役員・社員は、当該報告を行ったことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いも受けないものとする。

 

9.財務報告の信頼性を確保するための体制

 当社は、財務報告の信頼性を確保すべく、適用のある関係法令等に基づき、財務報告に係る内部統制報告制度の有効かつ適切な運用体制を構築し、その整備、運用、評価を継続的に行うとともに、改善等が必要となった場合は速やかにその対策を講じるものとする。

 

10.反社会的勢力排除に向けた体制

 当社グループは、反社会的勢力に対する基本方針に基づき、反社会的勢力と一切の関係を遮断し、毅然として対応することを宣言するとともに、警察、弁護士等の外部専門機関との連携体制強化を図るなど、反社会的勢力排除に向けた体制の整備を推進するものとする。

 

ニ.内部監査及び監査役監査の状況

内部監査室

 内部監査室は、各部門および子会社の監査を実施し、契約者保護、業務運営の適切性・効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンス遵守状況を評価し、課題解決のための助言、指導、是正勧告を行っております。それら一連の内部監査活動の結果を取締役会と監査役へ報告しております。

 内部監査室は、常勤監査役と意見交換を目的とした会議を毎月実施しております。そのような連携の中で、内部監査室は、監査役からの調査要請があれば、これに全面的に協力しております。

内部監査室は、財務報告にかかるリスク認識について、会計監査人と必要に応じて意見交換を行い、財務報告に係る内部統制機能の有効性、効率性を高めるために連携の強化に努めております。

なお、内部監査室の人員は3名であります。

 

監査役監査

 監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、企業及び企業集団の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に努めております。

 そのために、監査役は、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を実施するとともに、取締役会、経営会議その他重要な会議への出席、取締役及び各部門に対するヒアリング、子会社の監査役との情報交換などを目的とする監査役連絡会の開催、内部監査室との意見交換を目的とした会議の実施、代表取締役との意見交換などを実施しております。

 また、会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正性を監視しながら、監査計画報告及び会計監査結果報告の受領並びに情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。

 

ホ.会計監査の状況

 当事業年度における会計監査体制は次のとおりであります。

公認会計士等の氏名

所属する監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員

國本 望

有限責任監査法人トーマツ

佐竹 正規

佐藤 誠

※ 有限責任監査法人トーマツ及び当社監査に従事する同有限責任監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同有限責任監査法人は、法令等に従い、同一の業務執行社員が当社の会計監査に7会計期間を超えて関与することのないよう措置を講じております。当社は同有限責任監査法人との間で、会社法監査及び金融商品取引法監査について、監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っております。

 

会計監査業務に係る補助者の構成

 公認会計士 9名、その他 12名

 

ヘ.社外取締役及び社外監査役

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役永末裕明は、保険会社等の役員としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監督・提言を行っております。

 社外取締役渡邊啓司は、会計の専門家および他社における役員としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監督・提言を行っております。

 社外監査役神山敏之は、金融分野における豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っております。

 社外監査役大鶴基成は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っております。

 社外監査役松尾清は、会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っております。

 社外取締役及び社外監査役は、当社の株式を保有しておらず、また、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

 社外取締役は、取締役会において、会計監査人、監査役会及び内部監査室の監査結果について報告を受けるとともに、取締役及び各部門に対するヒアリングを随時実施し、内部監査室から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を随時受けることなどにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。

 社外監査役は、内部監査室の監査結果について報告を受けるとともに、会計監査人による監査計画報告及び会計監査結果報告の受領並びに情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。

 

当社は、社外取締役を選任するための独立性基準を以下のとおり定め、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

<社外取締役の独立性基準>

a 現在または就任の前10年間のいずれにおいても、当社及び子会社の役員(※1)または使用人でないこと

b 現在または就任の前5年間、当社の主要株主(※2)(主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の役員((※1)または使用人)でないこと

c 現在または就任の前5年間、当社と当社の連結収益の2%を超える取引がある者またはその会社の業務執行者(※3)でないこと

d 現在または就任の前5年間、当社及び子会社の主要な借入先(連結総資産の2%超)の業務執行者(※3)でないこと

e 現在または就任の前5年間、当社から役員報酬以外に多額の金銭(年間10百万円超)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属し当社に関与している者をいう。)でないこと

f 現在または就任の前5年間、当社から多額の寄付(年間10百万円超)を受けている法人・組合等の団体の業務執行者(※3)でないこと

g 過去1年間において、当社の親会社(※4)の「業務執行者または業務執行者でない取締役」でないこと

h 過去1年間において、兄弟会社(※5)の業務執行者でないこと

i 上記a~hの者(※6)の2親等以内の親族または生計を一にする者でないこと

j その他利益相反が生じるおそれがないと取締役会が判断した者

※1…取締役(社外取締役を除く)及び監査役(社外監査役を除く)

※2…議決権の10%以上を保有する株主

※3…取締役(社外取締役を除く)及び使用人

※4…財表規則第8条第3項に規定する親会社

※5…当社と同一の親会社を有する他の会社

※6…法人・組合等の団体である場合、その役員・部長クラスの者

 

当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

② リスク管理体制の整備の状況

 当社グループは、財務の健全性および業務の適切性を確保し、保険契約上の責務を確実に履行することを目的として、グループを取り巻く様々なリスクを総体的に把握し、リスクの特性等に応じた適切な方法で、リスク管理を実施しております。

 当社では、「SBIインシュアランスグループリスク管理基本方針」を制定し、管理対象とするリスクの種類や管理体制等について定めるとともに、リスク管理を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、経営目標との整合性を確保しつつこれを実施することについても明確にし、グループ全体でリスク管理体制の整備・高度化を推進しております。

 当社のリスク管理統括部門は、グループ各社のリスク管理部門と連携し、定期的な連絡会の開催やモニタリングの実施等により、グループ全体のリスク管理の状況を把握するとともに、必要に応じてグループ各社に対し指示や指導等を行っております。これらのリスク管理統括部門による業務の有効性や適切性については、当社の内部監査室が監査を行い、検証しております。

 また、グループ各社においては、会社の規模や事業特性等に応じて、管理対象とするリスクやその管理手法等を最適化し、主体的にリスク管理を実施しております。

 

③ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 当社では、当社と関係会社が、相互に密接な連携のもとに、経営を円滑に遂行し、グループで株主・市場から高く評価され、広く社会から信頼されるグループとなることを目的として「SBIインシュアランスグループ関係会社管理規程」を定めております。

 関係会社の管理につきましては、経営企画部が統轄し、個々の業務については、各関係部署が経営企画部と連携して管理しております。

 当社各部は所管分掌につき子会社から報告を求めモニタリングするとともに、一定の重要な事項については子会社から当社に対し事前承認を求めております。

 

④ 役員報酬の内容

イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる役員の員数

(人)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く。)

48

45

3

5

監査役

(社外監査役を除く。)

社外役員

32

30

1

5

(注)1.取締役(社外取締役を除く。)の報酬等の金額には、平成30年2月21日をもって辞任した取締役の平成29年4月から辞任時までの報酬等を含んでおります。

2.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、定めておりません。

3.上記とは別に取締役2名に対し、兼務先子会社から合計29百万円の役員報酬等が平成30年3月期に支払われております

 

ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

⑤ 責任限定契約の内容の概要

 当社は、会社法第427条第1項の規定により、非業務執行取締役および監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円または法令が規定する額のいずれか高い額としております。

 

⑥ 取締役の定数

 取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。

 

⑦ 取締役の選任及び解任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

 また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

⑧ 取締役及び監査役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

⑨ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑩ 自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。

 

⑪ 中間配当

 当社は、会社法第454条第5項の規定により、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主等に対して中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

⑫ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により行うことができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限においても行うことができることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

⑬ 支配株主との取引を行う際における支配株主を除く株主の保護に関する方策

 当社グループは、SBIホールディングス株式会社及びその子会社との間で行う取引(以下、支配株主との取引)において、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針としております。支配株主との取引が見込まれる際には、事前に取締役会等において取引条件の妥当性について十分に審議をした上で意思決定をすることにより、支配株主を除く株主の利益の保護に努めております。

 

⑭ 株式の保有状況

 当社は、子会社の経営管理を行うことを主たる業務とする会社に該当しております。当社が保有する株式はすべて子会社株式であり、それ以外の保有目的が純投資目的もしくは純投資目的以外の株式は保有しておりません。また、当社の連結子会社において、投資株式の貸借対照表計上額はありません。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

20

22

連結子会社

65

65

2

85

88

2

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

決定方針の定めはありませんが、当社の規模及び特性並びに監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。