第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

19,200,000

19,200,000

 (注)平成30年1月25日開催の取締役会決議により、平成30年3月1日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は19,152,000株増加し、19,200,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

4,800,000

非上場

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

4,800,000

 (注)1.平成30年1月25日開催の取締役会決議により、平成30年3月1日付で普通株式1株につき400株の株式分割を行っております。これにより発行済株式数は4,788,000株増加し、4,800,000株となっております。

2.平成30年3月23日開催の定時株主総会決議により、平成30年3月23日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第1回新株予約権(平成29年3月28日定時株主総会決議及び平成29年3月28日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年5月31日)

新株予約権の数(個)

580

580

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

580(注)1

232,000(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

90,000(注)2

225(注)2、5

新株予約権の行使期間

自 平成31年3月29日

至 平成38年12月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   90,000

資本組入額  45,000

発行価格    225

資本組入額   112.5

(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 (注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

また、上記のほか、割当日後に付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は合理的な範囲内で必要となる株式数の調整を行うものとする。

2.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額=調整前行使価額×

株式分割・株式併合の比率

また、当社が行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

新株発行前の1株当たり払込金額

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」とそれぞれ読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うものとする。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役(社外取締役を含む)、監査役(社外監査役を含む)もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合、従業員の会社都合による退職その他当社取締役会が認める正当な事由のある場合には、この限りではない。

② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、新設合併計画、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上記3.に準じて決定する。

⑦ 新株予約権の取得事由及び取得の条件

ⅰ.当社が消滅会社となる合併契約もしくは新設合併計画の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案につき株主総会で承認された場合は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

ⅱ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため新株予約権の権利行使ができなくなった場合、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ⅰ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じるときは、これを切り上げるものとする。

ⅱ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.平成30年1月25日開催の取締役会決議により、平成30年3月1日付で普通株式1株につき400株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第2回新株予約権(平成29年11月22日臨時株主総会決議及び平成29年11月22日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年5月31日)

新株予約権の数(個)

600

600

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

600(注)2

240,000(注)2、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

170,000(注)3

425(注)3、6

新株予約権の行使期間

自 平成30年12月1日

至 平成39年11月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   171,830

資本組入額  85,915

発行価格    429.575

資本組入額   214.7875

(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 (注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき1,830円にて有償発行しております。

2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

また、上記のほか、割当日後に付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は合理的な範囲内で必要となる株式数の調整を行うものとする。

3.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額=調整前行使価額×

株式分割・株式併合の比率

また、当社が行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

新株発行前の1株当たり払込金額

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」とそれぞれ読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うものとする。

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、平成29年12月期乃至平成30年12月期のうち、いずれかの期において計算書類に記載された営業利益が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、交付を受けた新株予約権のうち当該条件に応じた割合を乗じた新株予約権を行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。また、会計方針の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(a) 営業利益が140百万円を超過している場合

新株予約権者が交付を受けた新株予約権のうち 50%

(b) 営業利益が200百万円を超過している場合

新株予約権者が交付を受けた新株予約権のうち 100%

② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役(社外取締役を含む)、監査役(社外監査役を含む)もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合、従業員の会社都合による退職その他当社取締役会が認める正当な事由のある場合には、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、新設合併計画、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上記4.に準じて決定する。

⑦ 新株予約権の取得事由及び取得の条件

ⅰ.当社が消滅会社となる合併契約もしくは新設合併計画の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案につき株主総会で承認された場合は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

ⅱ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため新株予約権の権利行使ができなくなった場合、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ⅰ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じるときは、これを切り上げるものとする。

ⅱ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

6.平成30年1月25日開催の取締役会決議により、平成30年3月1日付で普通株式1株につき400株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

(3)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成26年5月1日

(注)1.

120

120

30,000

30,000

平成28年1月31日

(注)2.

11,880

12,000

30,000

平成30年3月1日

(注)3.

4,788,000

4,800,000

30,000

(注)1.設立       120株

発行価格  250,000円

資本組入額 250,000円

2.株式分割(1:100)によるものであります。

3.株式分割(1:400)によるものであります。

 

(5)【所有者別状況】

平成30年5月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

12

2

29

43

所有株式数

(単元)

25,588

7,200

15,212

48,000

所有株式数の割合(%)

53.31

15.00

31.69

100.00

(注)自己株式40,000株は、「個人その他」に400単元を含めて記載しております。

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年5月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式   40,000

完全議決権株式(その他)

普通株式 4,760,000

47,600

単元未満株式

発行済株式総数

4,800,000

総株主の議決権

47,600

 

②【自己株式等】

平成30年5月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社アクリート

東京都世田谷区太子

堂一丁目12番39号

40,000

40,000

0.83

40,000

40,000

0.83

 

(7)【ストックオプション制度の内容】

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります

当該制度の内容は、以下のとおりです。

 

第1回新株予約権(平成29年3月28日定時株主総会決議及び平成29年3月28日取締役会決議)

決議年月日

平成29年3月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役   3

当社監査役   3

当社従業員   7

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

第2回新株予約権(平成29年11月22日臨時株主総会決議及び平成29年11月22日取締役会決議)

決議年月日

平成29年11月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員   1

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)従業員の取締役就任により、本書提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名となっております。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】  会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

株主総会(平成29年7月20日)での決議状況

(取得期間 平成29年7月20日開催の臨時株主総会終結の時

 から平成29年12月31日まで)

100

4,500

最近事業年度前における取得自己株式

最近事業年度における取得自己株式

(平成29年1月1日~平成29年12月31日)

100

4,500

残存授権株式の総数及び価額の総額

最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)

最近期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

 (注)平成30年3月1日付で、普通株式1株につき400株の株式分割を行っております。上記の株式数は、当該株式分割前の株式数を記載しております。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

( - )

保有自己株式数

100

40,000

 (注)平成30年3月1日付で、普通株式1株につき400株の株式分割を行っております。最近期間における保有自己株式数には、当該株式分割による増加株式数39,900株が含まれております。

 

3【配当政策】

当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を重要な経営課題であると認識し、事業基盤の整備状況、業績や財政状態などを総合的に勘案のうえ、配当の実施を検討する予定であります。

当面は、事業基盤の整備を優先することが株主価値の最大化に資するとの考えから、内部留保の充実を基本方針とさせていただく所存であり、現時点において、今後の配当実施の可能性及び実施時期については未定であります。

また、内部留保資金につきましては、事業の継続的な拡大発展を実現させるための設備投資及び事業基盤の長期安定に向けた財務体質の強化等に有効に活用していく所存であります。

当社が剰余金の配当を行う場合は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針と考えております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、中間配当につきましては、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

 

4【株価の推移】

当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

伊藤 彰浩

昭和43年11月13日生

平成4年4月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

平成13年7月 インディゴ㈱入社

平成17年7月 同社取締役

平成20年7月 同社代表取締役

平成26年5月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

620,000

専務取締役

セールス・マーケティング部門

ゼネラルマネージャー

田中 優成

昭和43年5月25日生

平成5年4月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

平成19年5月 インディゴ㈱入社

平成26年5月 当社取締役

平成27年6月 当社取締役辞任

平成29年8月 当社入社 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー

平成30年3月 当社専務取締役 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー(現任)

(注)3

取締役

サービスデベロップメント部門

ゼネラルマネージャー

上川 佳一

昭和52年2月26日生

平成9年4月 ㈱グローバルビジョン入社

平成11年11月 インディゴ㈱入社

平成27年2月 当社入社

平成27年7月 当社取締役 サービスデベロップメント部門ゼネラルマネージャー(現任)

(注)3

取締役

ビジネスサポート部門

ゼネラルマネージャー

立山 耕司

昭和44年12月20日生

平成12年9月 南九イリョー㈱入社

平成20年3月 エヌ・ティ・ティ・データ先端技術㈱入社

平成28年4月 当社入社

平成29年3月 当社取締役 ビジネスサポート部門ゼネラルマネージャー(現任)

(注)3

取締役

(注)1

 

谷間 真

 

昭和46年10月6日生

 

平成9年1月 公認会計士谷間真事務所開業

平成11年5月 ㈱ディー・ブレイン関西代表取締役

平成14年7月 ㈱ザッパラス監査役

平成14年8月 ㈱プロ・クエスト代表取締役

平成16年10月 ㈱バルニバービ取締役(現任)

平成16年11月 ㈱関門海取締役

平成17年7月 ㈱ザッパラス取締役

平成19年4月 ㈱関門海代表取締役

平成24年2月 ㈱T-REVIVEコンサルティング代表取締役(現任)

平成25年3月 ㈱セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役(現任)

平成25年10月 ㈱キャリア監査役

平成25年11月 ㈱FTコンサルティングジャパン(現㈱セントリス・アジアンマーケティング)代表取締役

平成26年5月 当社取締役(現任)

平成26年7月 ㈱ザッパラス監査役

平成27年3月 ㈱WCS取締役(現任)

平成27年6月 ファブスコ㈱監査役(現任)

平成27年7月 ㈱大都監査役(現任)

平成27年12月 ㈱キャリア取締役(現任)

平成27年12月 ㈱日本医療機器開発機構監査役

       (現任)

平成28年7月 メディカルフィットネスラボラトリー㈱監査役(現任)

平成29年3月 ㈱FREEMIND取締役

(現任)

平成29年7月 ㈱ザッパラス社外取締役 監査等委員(現任)

平成29年12月 ㈱レアル取締役(現任)

平成30年1月 シンフォニーマーケティング㈱取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

奥井 武史

昭和21年11月15日生

昭和44年4月 昭和電工㈱入社

昭和59年3月 ローム㈱入社

昭和63年12月 ㈱三貴入社

平成9年11月 六桜商事㈱入社

平成10年6月 同社取締役

平成14年4月 ㈱和陽インターナショナル・コンサルティング入社

平成18年4月 ㈱GCIキャピタル監査役

平成22年6月 同社顧問

平成27年3月 当社入社

平成27年7月 当社取締役

平成28年4月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

 

田中 奉文

 

昭和18年4月8日生

 

昭和42年4月 日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

平成11年4月 東京三菱証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社

平成12年6月 同社取締役

平成14年9月 同社常務執行役員

平成15年7月 ㈱TASC代表取締役(現任)

平成16年6月 ㈱ジー・モード監査役

平成17年6月 サザビーリーグ㈱監査役

平成17年7月 ㈱ザッパラス監査役

平成18年8月 同社取締役

平成27年4月 当社監査役(現任)

平成27年12月 ㈱キャリア監査役(現任)

(注)4

 

 

監査役

(注)2

 

金子 和弘

 

昭和38年12月16日生

 

昭和61年4月 第二電電㈱(現KDDI㈱)入社

平成10年4月 弁護士登録

       金子和弘法律事務所(現恵比寿金子法律事務所)開所 代表弁護士就任(現任)

平成19年4月 ㈱NRLファーマ取締役

平成23年10月 ㈱新領域技術研究所監査役

       (現任)

平成27年4月 当社監査役(現任)

(注)4

 

 

620,000

 (注)1.取締役谷間 真は、社外取締役であります。

2.監査役田中 奉文及び金子 和弘は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から、平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

望月 明人

昭和29年4月11日生

昭和52年4月 山一證券㈱入社

昭和55年4月 学校法人産業能率大学綜合研究所入職

平成2年1月 ㈱ソシオテック研究所取締役

平成12年1月 ラディック㈱代表取締役

平成16年11月 クリオアドバイザー㈱取締役

平成24年2月 ㈱サーバーワークス取締役

平成25年10月 ㈱リーベンス取締役

平成26年10月 ディエスコンサルティング㈱代表取締役

平成27年5月 ㈱サーバーワークス監査役(現任)

平成28年5月 ディエスコンサルティング㈱顧問(現任)

40,000

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進がコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営上の重要課題であると認識しております。

このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

また、株主、従業員、取引先等、すべてのステークホルダーからの信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示を通じて透明性のある経営を行ってまいります。

 

① 会社の機関の内容及び内部統制システム整備の状況等

当社では、事業に精通した取締役による取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、経営から独立した立場の監査役が当社の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効であると判断し、監査役制度を採用するとともに、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会を設置することにより、経営の透明性を高めるとともに、機動的な意思決定を確保できる経営管理体制を構築しております。

イ.取締役会

当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成されており、月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。取締役会は法令で定められた事項及び経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。また、取締役会には、すべての監査役も出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適正な牽制機能が果たされております。

 

ロ.監査役会

当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、月1回の定時監査役会の他、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会及び必要に応じてその他社内の重要な会議に出席し、具体的な意見を具申するとともに、リスクマネジメント、コンプライアンスを監視できる体制をとっております。

また、監査役は、内部監査担当及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

 

ハ.コーポレート・ガバナンス体制

当社は、以下のコーポレート・ガバナンス体制により、経営への監視機能が十分に働いており、その客観性・中立性が確保されていると考え、採用しております。

 

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ニ.当社は取締役会において、以下の「内部統制システムに関する基本方針」を決定し、業務の適正性、有効性及び効率性を確保する体制を整備しております。

 

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 当社は、取締役及び使用人の職務の適法性を確保するため、コンプライアンス(法令遵守)があらゆる企業活動の前提条件であることを決意し、「コンプライアンス規程」を定め、各役職員に周知徹底させる。

(b) 役職員の職務の執行の適正性を確保するため、内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき法令及び定款を遵守していることについて内部監査を実施する。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a) 当社は、取締役の職務執行に係る事項である議事録、会計帳簿、稟議書、その他の重要な情報等については、「文書管理規程」等に従い、文書又は電磁的記録媒体に記録し、適切に保存及び管理する。

(b) 取締役、監査役その他関係者は、これらの規程に従い、その職務遂行の必要に応じて上記の書類等を閲覧することができるものとする。

 

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a) 当社の事業に関する損失の危険(リスク)、不測の事態に対応すべく、「リスク管理規程」を制定し、同規程に基づき各部門長が潜在リスクを想定、顕在リスクの把握及び管理を行うものとする。

(b) リスクの管理及び把握の状況については、各部門長が相互に情報共有、意見交換を実施し、特に重要なリスクについては、取締役会において報告するものとする。

(c) 不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等の外部アドバイザイリーと連携し、損失の拡大を防止し、これを最小限にすべく体制を整えるものとする。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 当社は、取締役の職務の執行を効率的に行うために、定時取締役会を毎月1回開催する他、必要に応じて、臨時取締役会を開催するものとする。

(b) 取締役の職務の執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」において、意思決定ルールを明確化し、適正かつ効率的に行われる体制を構築するものとする。

 

5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

(a) 監査役が監査役の業務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、人員を設置するものとする。

(b) 当該使用人の選任、解任、異動等には、監査役会の同意を要するものとし、当該使用人の取締役からの独立性及び監査役会の指示の実効性の確保に努める。

(c) 当該使用人は、監査役が指定する補助すべき期間中は、監査役の指示に従い職務を遂行し、取締役の指揮命令を受けないものとする。

 

6.取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(a) 取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査役に報告する。

(b) 監査役へ報告を行った取締役及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

(c) 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、その他の重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めること及び必要な書類の閲覧を行うことができる。

 

7.監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について、必要な費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署にて精査の上、速やかに当該費用又は債務を処理する。

 

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査役は取締役会及びその他の重要な会議に出席することができる。

(b) 監査役は、代表取締役、取締役、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて意見交換を実施できるものとする。

 

9.反社会的勢力排除のための体制

(a) 当社は、反社会的勢力との関係を遮断し、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体には、毅然とした態度で対応する。

(b) 反社会的勢力との接触が生じた場合には、速やかに関係部署、社外関係先(警察署、顧問弁護士等)と協議し、組織的に対応するものとする。

 

ホ.内部監査及び監査役監査の状況

当社の内部監査につきましては、代表取締役社長が任命した内部監査担当者2名が「内部監査規程」に基づき、自己の属する部門を除く当社の各部門の業務運営及び財産管理の実態を調査し、取締役及び使用人の職務の執行が、法令、定款及び社内規程等に適合し、かつ、効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については、代表取締役社長に報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することにより、実効性の高い監査を実施しております。

監査役は、取締役会に出席するとともに、社内の重要な会議には必要に応じて常勤監査役が出席し、経営に関する監視機能を果たしております。また、月1回の定時監査役会を開催し、監査役間で情報を共有するとともに意見交換を行っております。

なお、内部監査担当、監査役及び会計監査人は適時に協議、意見交換、情報交換等を行い、連携を行う体制となっております。

 

ヘ.会計監査の状況

当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。なお、同有限責任監査法人及びその業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。

会計監査業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員  業務執行社員  矢治 博之

指定有限責任社員  業務執行社員  石井 広幸

(注)継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。

会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 7名  その他 10名

 

ト.社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。

当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的として、社外取締役及び社外監査役が、専門的な知見や豊富な経験に基づいて、経営陣から独立した中立的な立場での助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督を行っております。

社外取締役の谷間真氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、当社の新株予約権300個(120,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の田中奉文氏は、金融機関における長年の経験を有しており、客観的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、当社の新株予約権10個(4,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の金子和弘氏は、弁護士としての高度な専門知識を有していることから、当社の監査体制の強化に適していると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、当社の新株予約権10個(4,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考として、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。

 

② リスク管理体制の整備の状況

当社は、持続的な成長を確保するため、「リスク管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。この規程は、当社が直面する、あるいは将来発生する可能性のあるリスクを識別し、識別したリスクに対して組織的かつ適切な予防策を講じることにより、万一リスクが発生した場合でも損害を最小限にとどめることで、会社としての社会的責任を果たし、企業価値の維持・向上を図ることを目的としております。

当社は小規模組織のため専任の部署及び担当者は配置しておりませんが、業務の遂行状況を確認する内部監査において、リスク把握の状況及び対応の妥当性について確認しております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。

 

③ 役員報酬等

イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(人)

基本報酬

ストックオプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く。)

29,100

29,100

3

監査役

(社外監査役を除く。)

4,200

4,200

1

社外取締役

3,600

3,600

1

社外監査役

3,600

3,600

2

 

.役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

内容

9,000

2

使用人兼務取締役の使用人としての給与であります。

 

ニ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

取締役の報酬等については、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で個々の取締役の職責及び実績等を勘案し、取締役会にて決定しております。

監査役の報酬等については、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で監査役会にて協議の上、決定しております。

 

④ 株式の保有状況

イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

該当事項はありません。

 

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

該当事項はありません。

 

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

該当事項はありません。

 

⑤ 取締役の定数

当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑥ 取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑦ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

⑧ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額としております。

 

⑨ 中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

⑩ 自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

⑪ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

6,000

7,140

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、過年度の監査実績、当社の事業規模等をもとに、次期の監査計画、監査体制、監査時間等を勘案し、当社と監査法人との協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。