第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

4,000,000

4,000,000

 (注) 平成30年2月21日開催の取締役会決議により、平成30年3月16日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は3,800,000株増加し、4,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

1,050,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

1,050,000

 (注)1.平成30年2月21日開催の取締役会決議により、平成30年3月16日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は911,400株増加し、930,000株となっております。

2.平成30年4月27日の新株予約権の行使により、発行済株式総数は120,000株増加し、1,050,000株となっております。

3.平成30年5月25日開催の臨時株主総会決議により、平成30年5月28日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成28年3月2日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)

 

最近事業年度末現在

(平成29年11月30日)

提出日の前月末現在

(平成30年5月31日)

新株予約権の数(個)

3,700

1,300

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

3,700

65,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

15,000

300

新株予約権の行使期間

自 平成30年4月1日

至 平成38年2月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    15,000

資本組入額   7,500

発行価格     300

資本組入額    150

新株予約権の行使の条件

(注)1

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得には取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

同左

 

 (注)1.新株予約権の行使条件

(1)新株予約権者は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査等委員である取締役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職による場合は、当社または当社子会社の取締役、監査等委員である取締役または従業員の地位を喪失した日から1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日に至るまでに限り、本新株予約権を行使することができる。

(2)上記(1)の規定にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

(3)上記(2)に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。

(4)権利行使に係る払込金の一暦年間の合計額が1,200万円を超えてはならない。

(5)新株予約権者は、本新株予約権の個数のうち、この全部または一部につき新株予約権を行使することができる。

2.組織再編時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、下記のとおり決定する。

新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は、普通株式1株とする。

なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率

上記のほか、下記に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の目的である株式の数を適切に調整する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、下記計算式で定められる行使価額を調整して得られる額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く)または自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。

上記のほか、本新株予約権の割当日後に、当社について株式または新株予約権の無償割当て、合併、会社分割その他これらに準じる事象が発生した場合で、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。

(5)新株予約権の行使期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とし、その余を資本準備金とする。

(7)新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得には、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には「取締役」とする。)の承認を要する。

(8)新株予約権の行使条件

(注)1.「新株予約権の行使条件」を参照。

(9)新株予約権の取得事由

① 新株予約権者が上記新株予約権の行使条件に定める新株予約権の行使条件に該当しなくなったときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、または株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

3.平成30年2月21日開催の取締役会決議により、平成30年3月16日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

平成28年3月2日臨時株主総会決議(第2回新株予約権)

 

最近事業年度末現在

(平成29年11月30日)

提出日の前月末現在

(平成30年5月31日)

新株予約権の数(個)

982

982

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

982

49,100

新株予約権の行使時の払込金額(円)

15,000

300

新株予約権の行使期間

自 平成30年4月1日

至 平成38年2月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    15,000

資本組入額   7,500

発行価格     300

資本組入額    150

新株予約権の行使の条件

(注)1

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得には取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

同左

 (注)1.新株予約権の行使条件

(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に上場される日まで、本新株予約権を行使できない。

(2)新株予約権者は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査等委員である取締役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職による場合は、当社または当社子会社の取締役、監査等委員である取締役または従業員の地位を喪失した日から1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日に至るまでに限り、本新株予約権を行使することができる。

(3)上記(2)の規定にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

(4)上記(3)に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。

(5)権利行使に係る払込金の一暦年間の合計額が1,200万円を超えてはならない。

(6)新株予約権者は、本新株予約権の個数のうち、この全部または一部につき新株予約権を行使することができる。

(7)新株予約権者は、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が割当てられた新株予約権の総数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した新株予約権の数のうち1個未満の部分については切り上げる。)を上回らないことを条件とする。

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで3分の1

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで3分の2

平成32年4月1日から平成38年2月28日まで3分の3

2.組織再編時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、下記のとおり決定する。

新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は、普通株式1株とする。

なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率

上記のほか、下記に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の目的である株式の数を適切に調整する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、下記計算式で定められる行使価額を調整して得られる額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く)または自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。

上記のほか、本新株予約権の割当日後に、当社について株式または新株予約権の無償割当て、合併、会社分割その他これらに準じる事象が発生した場合で、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。

(5)新株予約権の行使期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とし、その余を資本準備金とする。

(7)新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得には、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には「取締役」とする。)の承認を要する。

(8)新株予約権の行使条件

(注)1.「新株予約権の行使条件」を参照

(9)新株予約権の取得事由

① 新株予約権者が上記新株予約権の行使条件に定める新株予約権の行使条件に該当しなくなったときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、または株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

3.平成30年2月21日開催の取締役会決議により、平成30年3月16日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

平成28年11月24日臨時株主総会決議(第3回新株予約権)

 

最近事業年度末現在

(平成29年11月30日)

提出日の前月末現在

(平成30年5月31日)

新株予約権の数(個)

2,000

2,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,000

100,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

15,000

300

新株予約権の行使期間

自 平成32年3月1日

至 平成35年11月29日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    15,350

資本組入額   7,675

発行価格   307.00

資本組入額  153.50

新株予約権の行使の条件

(注)1

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得には取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

同左

 (注)1.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。

(2)新株予約権者は、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書)における平成29年11月期から平成31年11月期の営業利益の合計額が350百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(3)上記(2)に関わらず、本新株予約権の割当日から1年6ヶ月を経過する日までの期間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。

(a)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。

(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき

(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)

(4)受益者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査等委員である取締役または従業員、当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。

(5)上記(4)の規定にかかわらず、信託期間満了日以降、新株予約権の交付を受けた新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

(6)上記(5)に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。

(7)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(8)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

2.組織再編時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、下記のとおり決定する。

新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は、普通株式1株とする。

なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率

上記のほか、下記に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の目的である株式の数を適切に調整する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、下記計算式で定められる行使価額を調整して得られる額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く)または自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。

上記のほか、本新株予約権の割当日後に、当社について株式または新株予約権の無償割当て、合併、会社分割その他これらに準じる事象が発生した場合で、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。

(5)新株予約権の行使期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とし、その余を資本準備金とする。

(7)新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得には、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には「取締役」とする。)の承認を要する。

(8)新株予約権の行使条件

(注)1.「新株予約権の行使条件」を参照。

(9)新株予約権の取得事由

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、または株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が上記新株予約権の行使条件に定める新株予約権の行使条件に該当しなくなったときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

③ 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。ただし、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

3.平成30年2月21日開催の取締役会決議により、平成30年3月16日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

(3)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成28年2月26日

(注)1.

17,820

18,000

9,000

平成28年3月18日

(注)2.

600

18,600

4,500

13,500

4,500

4,500

平成30年3月16日

(注)3.

911,400

930,000

13,500

4,500

平成30年4月27日

(注)4.

120,000

1,050,000

18,000

31,500

18,000

22,500

 (注)1.株式分割(1:100)によるものであります。

2.有償第三者割当

割当先   取締役3名(渡辺博之、芳村美紀、井山幸次)

発行価額   15,000円

資本組入額  7,500円

3.株式分割(1:50)によるものであります。

4.新株予約権の権利行使によるものであります。

 

(5)【所有者別状況】

平成30年5月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

3

4

所有株式数

(単元)

9,000

1,500

10,500

所有株式数の割合(%)

85.71

14.29

100.00

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年5月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 1,050,000

10,500

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

発行済株式総数

1,050,000

総株主の議決権

10,500

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

(7)【ストックオプション制度の内容】

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。

(平成28年3月2日臨時株主総会決議)

 会社法に基づき、平成28年3月2日臨時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日

平成28年3月2日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役3

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 (注) 権利の行使により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、2名となっております。

 

(平成28年3月2日臨時株主総会決議)

 会社法に基づき、平成28年3月2日臨時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日

平成28年3月2日

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員20

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 (注) 退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、19名となっております。

 

(平成28年11月24日臨時株主総会決議)

 当社はストックオプション制度に準じた制度として第3回新株予約権を発行しております。当社の代表取締役である長尾章(現取締役会長)は、当社の現在及び将来の取締役、監査等委員である取締役または従業員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として、平成28年11月24日開催の臨時株主総会決議に基づき、平成28年11月30日付で林公認会計士事務所 所長 林雄一郎を受託者として「時価発行新株予約権信託」(以下「本信託(第3回新株予約権)」という。)を設定しており、当社は本信託(第3回新株予約権)に基づき、林公認会計士事務所 所長 林雄一郎に対して、平成28年11月30日に第3回新株予約権(平成28年11月24日臨時株主総会決議)を発行しております。

 

 本信託(第3回新株予約権)は、当社の取締役、監査等委員である取締役または従業員に対して、その功績に応じて、林公認会計士事務所 所長 林雄一郎が、受益者適格要件を満たす者に対して、第3回新株予約権2,000個を分配するものというものであり、既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、当社の取締役、監査等委員である取締役または従業員に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社の取締役、監査等委員である取締役または従業員に対しても、関与時期によって過度に差が生じることなく同様の基準に従って新株予約権の分配を可能とするものであります。第3回新株予約権の分配を受けた者は、当該第3回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。

 本信託(第3回新株予約権)の概要は以下のとおりであります。

名称

時価発行新株予約権信託

委託者

長尾 章

受託者

林公認会計士事務所 所長  林 雄一郎

受益者

受益候補者の中から本信託(第3回新株予約権)に係る信託契約の定めるところにより指定された者

信託契約日(信託期間開始日)

平成28年11月28日(平成28年11月30日)

信託の新株予約権数

2,000個

信託期間満了日

平成30年6月1日又は上場後半年が経過する日の翌営業日のいずれか遅い日

信託の目的

当初、委託者から受託者に対して金銭が信託されましたが、受託者による第3回新株予約権の引受け、払込みにより本書提出日現在において第3回新株予約権2,000個が信託の目的となっております。

受益者適格要件

当社の取締役(非常勤取締役は除く)及び監査等委員である取締役(非常勤取締役は除く)並びに従業員のうち、一定の条件を満たす者を受益候補者とし、当社が指定し、本信託(第3回新株予約権)に係る信託契約の定めるところにより、受益者として確定した者を受益者とします。ただし、功績があったと認められる契約社員も受益候補者の対象とします。

なお、受益候補者に対する第3回新株予約権の配分は、①貢献度合いに基づく付与と②特別付与の2種類に分けられており、新株予約権交付ガイドラインで定められた配分ルール等に従い、評価委員会の決定を経て決定されます。

① 貢献度合いに基づく付与

勤続年数と勤務形態に基づいて付与されます。

② 特別付与

特に功績があったと認められた者に対して付与されます。

 

 

 第3回新株予約権の概要は以下のとおりであります。

 会社法に基づき、平成28年11月24日臨時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日

平成28年11月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

林公認会計士事務所 所長  林 雄一郎(注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 (注) 本新株予約権は、林公認会計士事務所 所長 林雄一郎を受託者とする信託に割当てられ、当社による受益者の指定時に、指定された当社取締役(監査等委員含む)及び従業員に交付されます。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、この剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。また、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり1,400円の配当を実施することを決定しました。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、人員の強化、顧客ニーズに応える技術レベルの向上を図るために有効投資してまいりたいと考えております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(千円)

1株当たり配当額(円)

平成30年2月21日

定時株主総会決議

26,040

1,400

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

長尾 章

昭和30年2月23日生

昭和58年3月 株式会社トータルシステムコンサルタント設立 取締役

平成9年4月 同社常務取締役

平成10年1月 合併により株式会社ソルクシーズ専務取締役

平成12年1月 同社常務取締役事業本部長

平成12年3月 同社専務取締役

平成12年7月 同社営業推進部長

平成14年4月 同社営業本部長

平成16年1月 同社代表取締役専務

平成16年1月 株式会社エフ・エフ・ソル代表取締役会長(現任)

平成17年3月 株式会社ソルクシーズ代表取締役副社長

平成18年3月 同社代表取締役社長(現任)

平成20年9月 当社代表取締役社長

平成21年12月 株式会社コアネクスト代表取締役会長(現任)

平成22年12月 株式会社イー・アイ・ソル代表取締役会長(現任)

平成25年12月 当社代表取締役会長

平成26年1月 株式会社インターディメンションズ代表取締役社長(現任)

平成26年1月 株式会社インフィニットコンサルティング取締役会長(現任)

平成27年1月 株式会社teco代表取締役会長(現任)

平成27年1月 株式会社ノイマン代表取締役会長(現任)

平成29年12月 株式会社アスウェア取締役(現任)

平成30年2月 当社取締役会長(現任)

(注)3

取締役社長

(代表取締役)

渡辺 博之

昭和37年12月11日生

平成8年6月 株式会社オージス総研入社

平成20年9月 当社専務取締役

平成25年12月 取締役社長

平成29年2月 代表取締役社長(現任)

(注)3

55,000

常務取締役

管理本部管掌兼

研究・開発本部管掌

芳村 美紀

昭和42年6月18日生

平成3年4月 株式会社リコー入社

平成20年9月 当社常務取締役(現任)

平成29年2月 管理本部管掌兼研究・開発本部管掌(現任)

(注)3

50,000

取締役

コンサルティング 本部長

井山 幸次

昭和42年12月21日生

平成16年4月 株式会社オージス総研入社

平成21年1月 当社入社

平成21年6月 コンサルティング本部長

平成27年12月 取締役コンサルティング本部長(現任)

(注)3

45,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

鷲崎 弘宜

昭和51年11月19日生

平成14年4月 早稲田大学助手

平成16年4月 国立情報学研究所助手

平成20年4月 早稲田大学理工学術准教授

国立情報学研究所客員准教授

平成22年10月 早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所所長

平成27年10月 Ecole Polytechnique de Montreal Visiting

平成27年12月 株式会社システム情報 社外取締役(現任)

平成28年4月 早稲田大学教授(現任)

国立情報学研究所 客員教授(現任)

平成30年2月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

小瀧 広

昭和36年6月18日生

昭和59年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

平成24年5月 シンプロメンテ株式会社(現シンメンテホールディングス株式会社)入社

平成26年9月 ヤマシンフィルタ株式会社入社

平成28年4月 当社常勤監査役

平成29年2月 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

甲斐 素子

昭和47年7月8日生

平成11年9月 株式会社ソルクシーズ入社

平成25年12月 株式会社エフ・エフ・ソル監査役(現任)

平成26年1月 株式会社コアネクスト監査役(現任)

平成27年1月 株式会社ソルクシーズ経理部長(現任)

平成30年2月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年3月 株式会社イー・アイ・ソル監査役(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

中村 渡

昭和41年4月25日生

平成3年9月 アーサーアンダーセン会計事務所(英和監査法人)入所

平成7年1月 株式会社マイツ(池田公認会計士事務所)入所

平成8年4月 株式会社ジャフコ入社(ジャフココンサルティング株式会社へ出向)

平成12年1月 中村会計士事務所開設 所長(現任)

平成14年1月 中村渡税理士事務所開設 所長(現任)

平成16年6月 株式会社Eストアー監査役

平成21年6月 株式会社J-star監査役(現任)

平成28年6月 株式会社百戦錬磨監査役(現任)

株式会社Eストアー取締役(監査等委員)(現任)

平成29年2月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

150,000

 (注)1.鷲崎弘宜、小瀧広及び中村渡は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 小瀧広、委員 甲斐素子、委員 中村渡

なお、小瀧広は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、日常の社内情報収集という業務を重要視したためであります。

3.平成30年2月21日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成29年2月22日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成30年2月21日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

イ.企業統治の体制の概要

当社は、取締役会、監査等委員会、会計監査人の設置会社であります。

取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち、社外取締役1名)と監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)で構成されており、経営に関する重要事項の審議・決定及び業務執行の監督を行う機関として原則月1回開催し、また、適宜、臨時取締役会を開催し、緊急の課題に対し、適時かつ迅速な意思決定が可能なように運営しております。さらに取締役会とは別に、取締役に加え、執行役員が参加する経営会議を開催し、業務執行状況等の報告を行って、業務監督機能の強化に努めております。

監査等委員会は、常勤の監査等委員(社外取締役)1名及び非常勤の監査等委員2名(うち1名は社外取締役)の計3名で構成されており、原則月1回、監査等委員会を開催しております。監査等委員会は、会社法、監査等委員会監査基準等に準拠し、取締役の職務の執行を監査する目的の下、監査等委員会が定めた方針、計画に従い、業務及び財産の状況の調査、計算書類等の監査、取締役の競業取引、利益相反取引等の監査を行っております。

 

ロ.当該体制を採用する理由

当社は、経営の効率性、健全性の確保及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化のために、平成29年2月22日開催の定時株主総会決議に基づき、独立性の高い社外取締役を含む取締役3名以上で構成される監査等委員会設置会社へ移行いたしました。現在、当社の監査等委員会は3名で構成され、うち2名が社外取締役となっております。監査等委員会設置会社への移行により、監査等委員である取締役は、監査業務に加え、取締役会で議決権を有し、経営陣や取締役に対して実効性の高い監督機能が確保できるものと考えております。

なお、当社は筆頭株主である株式会社ソルクシーズの子会社であり、同社から役員2名(取締役会長、取締役監査等委員)を受け入れておりますが、経営の自主性が維持できるよう努めてまいります。

 

ハ.その他の企業統治に関する事項

・内部統制システムの整備の状況

内部統制システムの中核はコンプライアンス体制とリスク管理体制であり、いずれも企業が中長期的に健全に成長していくためには極めて重要であると認識しております。

これらの効果的な推進には役職員に対する教育や基本方針の制定、社内諸規程の整備等は不可欠ですが、当社では、取締役と監査等委員会、内部監査室と業務執行部門、事業部門と管理部門のような組織・機関間の相互牽制が基本的に重要であるとの認識に立ち、これらの相互牽制が十分機能するように配慮した組織や社内規程等を整備しております。

財務報告に関わる内部統制システムの整備につきましては、管理本部が中心となり、平成30年11月期からの内部統制報告制度適用を目指した準備を行っております。

コンプライアンス体制の整備・充実につきましては、コンプライアンス基本方針およびコンプライアンス行動基準を制定しているほか、内部監査を通じ、当社の取締役及び使用人等の職務の執行が法令、定款及び社内規程等を遵守しているか確認しております。

 

・リスク管理体制の整備の状況

リスク管理につきましては、経営会議において、個々のリスクへの対応、全社的なリスク管理体制の整備、問題点の把握、体制の適切性に関するレビュー、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と対応等の活動を行っております。

 

(コーポレート・ガバナンス体制)

平成30年6月21日現在

0204010_001.png

 

② 内部監査及び監査等委員会監査の状況

 当社は、内部監査担当者を1名選任しております。また、企業規模が小さく、専任の内部監査担当者を置くことができないため、管理本部に内部監査担当者を設置するとともに、内部監査には外部業者を利用し、当該内部監査担当者を責任者とする内部監査体制を整備しております。代表取締役から直接監査の指示を受け、代表取締役に監査結果の報告を行っております。内部監査担当者は、法令・社内規程の遵守状況等につき、適宜常勤監査等委員や会計監査人と連絡を取りつつ、処理の適正化と内部牽制の有効性確保の観点から、問題点等につき、具体的な改善の指示を行なっております。

 監査等委員会は、常勤監査等委員(社外取締役)1名、非常勤監査等委員2名(うち1名が社外取締役)で構成されております。当社の取締役及び使用人は、当社の業務・業績に係わる重要な事項、法令違反や不正行為等当社に損害を及ぼす事実について、監査等委員会へ報告するものとしております。監査等委員会は、必要に応じて業務執行部門に対し報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しています。また、監査等委員会は、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるほか、会計監査人から定期的に監査報告とその説明を受けるとともに、随時、会計監査人と連携を図りながら、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の状況や内部統制システムの整備状況を監査しております。なお、監査等委員中村渡氏は、公認会計士の資格を有し、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員甲斐素子氏は、経理部門での長年の経験を有し、会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

③ 会計監査の状況

 当社の会計監査を執行した公認会計士は、寶野裕昭氏と石井広幸氏であり、いずれも新日本有限責任監査法人に所属しております。当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士6名、その他7名であります。新日本有限責任監査法人及びその業務執行社員等と当社の間には、利害関係はありません。なお、継続監査年数につきましては、全員が7年以内のため、記載を省略しております。

 

④ 社外取締役

 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、5名のうち1名(鷲崎弘宜氏)が社外取締役であります。また、監査等委員である取締役は、3名のうち2名(小瀧広氏及び中村渡氏)が社外取締役であります。

 鷲崎弘宜氏は、ソフトウエアエンジニアリング分野の専門家であり、かつ、同分野の第一人者であり、中長期的な方向性及び現在の技術の妥当性について、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、本書提出日現在、株式会社システム情報の社外取締役、早稲田大学の教授及び国立情報学研究所の客員教授でありますが、同氏及びこれらの法人等と当社の間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。

 小瀧広氏は、常勤監査等委員として日常的に監査を行い、監査等委員会等の場で他の監査等委員に対して業務状況の報告を行っております。また、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、それぞれ独立した立場で専門的見地から適宜意見を述べることによって、内部統制の有効性確保、チェック機能の充実及び経営監視機能の向上に努めております。

 上記に加えて、これら小瀧広氏及び中村渡氏は、内部監査部門、会計監査人との相互連携を図り、監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。

 小瀧広氏は、金融機関等で長く勤務し、総務、内部監査等について相応の知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏と当社の間には、本書提出日現在、利害関係はありません。中村渡氏は、公認会計士、税理士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、本書提出日現在、中村公認会計士事務所の所長でありますが、同氏及び同事務所と当社の間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任の際には、経歴等を踏まえて個別に判断し、客観的に独立性の高い社外取締役の確保に努めております。

 

⑤ 役員報酬等

イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(人)

基本報酬

ストックオプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く。)

54,350

54,350

3

取締役(監査等委員)

(社外取締役を除く。)

社外取締役

8,336

8,336

2

 (注)1.役員区分において、社外取締役は監査等委員であります。

2.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、平成29年2月22日開催の第9回定時株主総会において年額300百万円以内と決議されております。

3.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、平成29年2月22日開催の第9回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。

 

ロ.役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。

 

ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

ニ.役員の報酬等の額の決定に関する方針

個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりませんが、取締役(監査等委員を除く。)の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、取締役会にて決定しております。

取締役(監査等委員)の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、監査等委員全員の協議により決定しております。

 

⑥ 株式の保有状況

 該当事項はありません。

 

⑦ 取締役の定数

 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。

 

⑧ 取締役の選任の決議要件

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役は、それぞれを区分して株主総会の決議によって選任します。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。

 

⑨ 株主総会の特別決議要件の変更

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。

⑩ 自己株式の取得

 当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。

 

⑪ 中間配当

 当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

5,680

300

9,100

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

 該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

 該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

 当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、当社株式上場準備に関する業務等があります。

 

(最近事業年度)

 該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 監査証明業務に係る人員数、見積り監査日数を勘案し決定しております。