種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
14,000,000 |
計 |
14,000,000 |
(注) 発行可能株式総数は、平成30年4月27日開催の臨時株主総会決議に基づく同日付定款変更により、986,000株減少しております。また、平成30年3月27日開催の取締役会により平成30年4月28日付で株式分割に伴う定款変更を行い、13,986,000株増加しております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は |
内容 |
普通株式 |
3,731,000 |
非上場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
計 |
3,731,000 |
― |
― |
(注) 1.平成30年3月27日開催の取締役会決議により、平成30年4月28日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は3,727,269株増加し、3,731,000株となりました。
2.平成30年4月27日開催の臨時株主総会決議により、平成30年4月28日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権 (平成25年9月27日取締役会決議)
区 分 |
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 (個) |
235 |
― |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
― |
新株予約権の目的となる株式の数 (株) |
235 (注)2 |
― |
新株予約権の行使時の払込金額 (円) |
1株当たり250,000 (注)3 |
― |
新株予約権の行使期間 |
平成25年9月30日から 平成30年9月29日まで |
― |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 255,022 資本組入額 127,511 |
― |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
― |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
― |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき5,022円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数 (以下、「付与株式数」という。) は、当社普通株式1株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割 (当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。) または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割 (または併合) の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額 (以下、「行使価額」という。) に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割 (または併合) の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合 (新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。) 、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株あたり払込金額 |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認 (株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議) がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 以下に掲げる各事由が発生したときは、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(1) 以下の期間に、その対価を以下の1株当たり金額未満とする当社普通株式の発行等が行われた場合。(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
平成25年9月30日より平成30年9月29日まで、金24万5000円
(2) 当社普通株式につき、以下の期間に、その対価を以下の1株当たり金額未満として、売買その他の取引が行われた場合。
平成25年9月30日より平成30年9月29日まで、金24万5000円
(3) 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、以下の期間に、以下の1株当たりの金額未満となった場合。
平成25年9月30日より平成30年9月29日まで、金24万5000円
③ 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
第3回新株予約権 (平成25年12月24日取締役会決議)
区 分 |
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
100 |
― |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
― |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
100 (注)2 |
― |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり250,000 (注)3 |
― |
新株予約権の行使期間 |
平成26年3月1日から 平成30年9月29日まで |
― |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 255,022 資本組入額 127,511 |
― |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
― |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
― |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき5,022円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数 (以下、「付与株式数」という。) は、当社普通株式1株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割 (当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。) または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割 (または併合) の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額 (以下、「行使価額」という。) に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割 (または併合) の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る払込価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合 (新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。) 、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
既発行 |
+ |
新規発行 |
× |
1株あたり |
||||||
新規発行前の1株あたりの時価 |
|||||||||||||
既発行株式数 + 新株発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認 (株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議) がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 以下に掲げる各事由が発生したときは、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(1) 以下の期間に、その対価を以下の1株当たり金額未満とする当社普通株式の発行等が行われた場合。(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
平成25年12月27日より平成30年9月29日まで、金24万5000円
(2) 当社普通株式につき、以下の期間に、その対価を以下の1株当たり金額未満として、売買その他の取引が行われた場合。
平成25年12月27日より平成30年9月29日まで、金24万5000円
(3) 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、以下の期間に、以下の1株当たりの金額未満となった場合。
平成25年12月27日より平成30年9月29日まで、金24万5000円
③ 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
第5回新株予約権 (平成26年1月28日取締役会決議)
区 分 |
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
15 |
15 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
15 (注)1 |
15,000 (注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり250,000 (注)2 |
1株当たり250 (注)2、6 |
新株予約権の行使期間 |
平成29年2月1日から 平成35年9月30日まで (注)3 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 250,000 資本組入額 125,000 |
発行価格 250 (注)6 資本組入額 125 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
(注) 1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1株であります。
但し、新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
① 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
② 当社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額 (以下「行使価額」という。) に「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割 (株式無償割当を含む。) または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が調整前行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
既発行 |
× |
調整前 |
+ |
新規発行 |
× |
1株あたり |
|||||
既発行株式数 + 新株発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記のほか、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。
3.当該期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の子会社及び関連会社 (「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。) 第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。) の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にある者であることを要する。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではなく、相続人に上記①は適用されないものとする。なお、新株予約権の相続は1回に限るものとする。
③ 新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
④ 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、新株予約権の一部行使は認められないものとする。
⑤ 新株予約権の取得事由が発生した場合、当該新株予約権者の権利行使は認めない。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下の①から⑤に定める事由が生じた場合、それが生じた日に新株予約権を無償で取得することができる。また、当社は、新株予約権を取得する場合、新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画の承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会の承認 (株主総会決議が不要の場合は取締役会決議と読み替える。)がなされた場合
② 新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、当社との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合
③ 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
④ 新株予約権者が当社の就業規則により懲戒解雇又は論旨退職の制裁を受けた場合
⑤ 新株予約権者が当社と類似の営業を営む会社の役職員に就任した場合
6.平成30年3月27日開催の取締役会決議により、平成30年4月28日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権 (平成28年10月18日取締役会決議)
区 分 |
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
24 |
24 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
24 (注)1 |
24,000 (注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1,038,000 (注)2 |
1株当たり1,038 (注)2、6 |
新株予約権の行使期間 |
平成30年11月1日から 平成37年9月30日まで (注)3 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,038,000 資本組入額 519,000 |
発行価格 1,038 (注)6 資本組入額 519 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
(注) 1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1株であります。
但し、新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
① 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
② 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額 (以下「行使価額」という。) に「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割 (株式無償割当を含む。) または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が調整前行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
|
既発行 |
× |
調整前 |
+ |
新規発行 |
× |
1株あたり |
|||||
既発行株式数 + 新株発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記のほか、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。
3.当該期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の子会社及び関連会社 (「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。) 第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。) の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にある者であることを要する。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではなく、相続人に上記①は適用されないものとする。なお、新株予約権の相続は1回に限るものとする。
③ 新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
④ 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、新株予約権の一部行使は認められないものとする。
⑤ 新株予約権の取得事由が発生した場合、当該新株予約権者の権利行使は認めない。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下の①から⑤に定める事由が生じた場合、それが生じた日に新株予約権を無償で取得することができる。また、当社は、新株予約権を取得する場合、新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画の承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会の承認 (株主総会決議が不要の場合は取締役会決議と読み替える。)がなされた場合
② 新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、当社との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合
③ 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
④ 新株予約権者が当社の就業規則により懲戒解雇又は論旨退職の制裁を受けた場合
⑤ 新株予約権者が当社と類似の営業を営む会社の役職員に就任した場合
6.平成30年3月27日開催の取締役会決議により、平成30年4月28日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権 (平成29年9月12日取締役会決議)
区 分 |
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
31 |
27 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
31 (注)1 |
27,000 (注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり750,000 (注)2 |
1株当たり750 (注)2、6 |
新株予約権の行使期間 |
平成31年10月1日から 平成38年9月30日まで (注)3 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 750,000 資本組入額 375,000 |
発行価格 750 (注)6 資本組入額 375 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
(注) 1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1株であります。
但し、新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
① 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
② 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割 (株式無償割当を含む。) または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が調整前行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
既発行 |
× |
調整前 |
+ |
新規発行 |
× |
1株あたり |
|||||
既発行株式数 + 新株発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記のほか、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。
3.当該期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の子会社及び関連会社 (「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。) 第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。) の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にある者であることを要する。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではなく、相続人に上記①は適用されないものとする。なお、新株予約権の相続は1回に限るものとする。
③ 新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
④ 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、新株予約権の一部行使は認められないものとする。
⑤ 新株予約権の取得事由が発生した場合、当該新株予約権者の権利行使は認めない。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下の①から⑤に定める事由が生じた場合、それが生じた日に新株予約権を無償で取得することができる。また、当社は、新株予約権を取得する場合、新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画の承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会の承認 (株主総会決議が不要の場合は取締役会決議と読み替える。)がなされた場合
② 新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、当社との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合
③ 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
④ 新株予約権者が当社の就業規則により懲戒解雇又は論旨退職の制裁を受けた場合
⑤ 新株予約権者が当社と類似の営業を営む会社の役職員に就任した場合
6.平成30年3月27日開催の取締役会決議により、平成30年4月28日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
平成27年9月29日 |
562 |
3,396 |
300,000 |
360,000 |
283,356 |
337,440 |
平成30年2月16日 |
335 |
3,731 |
42,716 |
402,716 |
42,716 |
380,156 |
平成30年4月28日 |
3,727,269 |
3,731,000 |
― |
402,716 |
― |
380,156 |
(注) 1.有償第三者割当 発行価格 1,038,000円、資本組入額 533,808円
割当先 ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合、MSIVC2012V投資事業有限責任組合、
りそなキャピタル3号投資事業組合
2.新株予約権 (ストックオプション) の権利行使による増加であります。
3.株式分割 (1:1,000) によるものであります。
平成30年5月31日現在
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数 |
― |
― |
― |
7 |
― |
― |
7 |
14 |
― |
所有株式数 |
― |
― |
― |
14,620 |
― |
― |
22,690 |
37,310 |
― |
所有株式数 |
― |
― |
― |
39.2 |
― |
― |
60.8 |
100.0 |
― |
平成30年5月31日現在
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
― |
― |
― |
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 3,731,000 |
37,310 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 |
― |
― |
― |
発行済株式総数 |
3,731,000 |
― |
― |
総株主の議決権 |
― |
37,310 |
― |
該当事項はありません。
当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第5回新株予約権 (平成26年1月28日取締役会決議)
決議年月日 |
平成26年1月28日 |
付与対象者の区分及び人数 (名) |
当社従業員 1 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況 第5回新株予約権」に記載しております。 |
株式の数 (株) |
「(2)新株予約権等の状況 第5回新株予約権」に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 (円) |
「(2)新株予約権等の状況 第5回新株予約権」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 |
「(2)新株予約権等の状況 第5回新株予約権」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 |
「(2)新株予約権等の状況 第5回新株予約権」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況 第5回新株予約権」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
(注) 当社従業員の取締役への就任により、本書提出日現在においては当社取締役1名となっております。
第7回新株予約権 (平成28年10月18日取締役会決議)
決議年月日 |
平成28年10月18日 |
付与対象者の区分及び人数 (名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況 第7回新株予約権」に記載しております。 |
株式の数 (株) |
「(2)新株予約権等の状況 第7回新株予約権」に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 (円) |
「(2)新株予約権等の状況 第7回新株予約権」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 |
「(2)新株予約権等の状況 第7回新株予約権」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 |
「(2)新株予約権等の状況 第7回新株予約権」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況 第7回新株予約権」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
第8回新株予約権 (平成29年9月12日取締役会決議)
決議年月日 |
平成29年9月12日 |
付与対象者の区分及び人数 (名) |
当社取締役 2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況 第8回新株予約権」に記載しております。 |
株式の数 (株) |
「(2)新株予約権等の状況 第8回新株予約権」に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 (円) |
「(2)新株予約権等の状況 第8回新株予約権」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 |
「(2)新株予約権等の状況 第8回新株予約権」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 |
「(2)新株予約権等の状況 第8回新株予約権」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況 第8回新株予約権」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
(注) 当社従業員の退職により、本書提出日現在においては当社取締役2名、当社従業員1名となっております。
【株式の種類等】 |
該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つであると認識しておりますが、財務体質の強化と事業拡大、内部留保の充実等を優先させていただいており、創業以来配当は実施しておりません。また、今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であります。将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会としております。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役 |
― |
樋口 智裕 |
昭和58年 |
平成18年1月 |
当社設立 代表取締役社長 (現任) |
(注)3 |
1,669,000 |
|
|
||||||
取締役 |
人事総務部長 |
田中 大介 |
昭和58年 |
平成18年1月 |
当社監査役 |
(注)3 |
400,000 |
平成19年4月 |
当社取締役 |
||||||
平成29年3月 |
当社取締役 人材開発部長 (現人事総務部長) (現任) |
||||||
取締役 |
CFO兼経営管理部長 |
河内 三佳 |
昭和60年 |
平成20年3月 |
監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 |
(注)3 |
5,000 |
平成23年10月 |
公認会計士登録 |
||||||
平成25年10月 |
当社入社、経営管理部長 |
||||||
平成26年12月 |
当社取締役CFO 経営管理部長 (現任) |
||||||
取締役 |
ゲーム |
清水 啓之 |
昭和57年 |
平成20年4月 |
日本電気株式会社入社 |
(注)3 |
5,000 |
平成24年10月 |
当社入社 |
||||||
平成28年4月 |
当社ゲーム事業部長 |
||||||
平成28年10月 |
当社取締役 ゲーム事業部長 (現任) |
||||||
取締役 |
― |
泉 健太 |
昭和54年 |
平成15年4月 |
大和証券エスエムビーシー株式会社 (現大和証券株式会社) 入社 |
(注)3 |
― |
平成21年12月 |
シティグループ証券株式会社入社 |
||||||
平成22年9月 |
株式会社フルスピード取締役CFO |
||||||
平成23年10月 |
同社取締役副社長COO兼CMO |
||||||
平成27年6月 |
リライアンス・データ株式会社代表取締役 (現任) |
||||||
平成27年9月 |
タグピク株式会社取締役 (現任) |
||||||
平成28年9月 |
五反田電子商事株式会社監査役 (現任) |
||||||
平成29年7月 |
CROOZ Media Partners株式会社取締役 (現任) |
||||||
平成29年9月 |
当社取締役 (現任) |
||||||
平成30年3月 |
株式会社サイバーセキュリティクラウド監査役 (現任) |
||||||
常勤監査役 |
― |
熊倉 安希子 |
昭和53年 |
平成15年10月 |
朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入所 |
(注)4 |
― |
平成19年7月 |
公認会計士登録 |
||||||
平成29年5月 |
当社監査役 (現任) |
||||||
監査役 |
― |
深町 周輔 |
昭和51年 |
平成16年10月 |
弁護士登録、弁護士法人かすが総合入所 |
(注)4 |
― |
平成23年1月 |
フォーサイト総合法律事務所入所 (現任) |
||||||
平成25年12月 |
当社監査役 (現任) |
||||||
平成27年7月 |
株式会社シルバーライフ監査役 (現任) |
||||||
平成28年3月 |
株式会社富士山マガジンサービス監査役 (現任) |
||||||
監査役 |
― |
木戸 隆之 |
昭和49年 |
平成12年10月 |
東京都社会保険労務士会登録 |
(注)4 |
― |
平成14年9月 |
株式会社エコミック入社 |
||||||
平成15年4月 |
SATO社会保険労務士法人入所 |
||||||
平成16年6月 |
株式会社エコミック取締役 |
||||||
平成24年7月 |
社会保険労務士法人あんしんサポート代表社員 (現任) |
||||||
平成28年3月 |
当社監査役 (現任) |
||||||
計 |
2,079,000 |
(注) 1.取締役 泉健太氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 熊倉安希子氏、監査役 深町周輔氏及び木戸隆之氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年4月27日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成30年4月27日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、長期的かつ継続的に株主価値を高めていくために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つとして認識しております。
このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示 (タイムリーディスクロージャー) を通じて透明性のある経営を行ってまいります。
当社の取締役会は本書提出日現在、取締役5名 (うち、社外取締役1名) で構成され、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。
当社は、監査役会の制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、監査計画に基づき取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、原則として毎月1回の定例の監査役会を開催し、監査役相互の情報共有を図っております。
また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行うなど連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
経営会議は、経営メンバーの協議・決定機関として、常勤取締役及び常勤監査役により構成されており、原則として、毎週2回開催しております。経営会議は、取締役会への付議事項についての事前討議、経営上の重要事項及び予算の進捗状況について、協議・決定等を行い、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。
当社の企業統治の体制を図示すると次のとおりであります。
当社は、取締役会並びに経営会議において機動的な意思決定を行う一方、社外監査役で構成されている監査役会及び社外取締役による客観的な監督によってコーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となるため、当該体制を採用しております。
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。
(1) 役職員の職務執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、企業理念を制定し、役職員はこれをコンプライアンスの視点をもって遵守する。
(2) 取締役会は、経営判断に基づく重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行う。
(3) 監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務執行を監査する。
(4) 内部通報規程に基づき、通報窓口を設置する。
(5) 取締役及び使用人の法令違反については、原因追究及び再発防止に努めるとともに、就業規則等に基づき、処罰の対象とする。
(6) コンプライアンス規程を制定し、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践する。
(7) コンプライアンス委員会を設置し、関係法令を遵守する体制強化を図る。
(1) 文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む文書 (電磁的記録を含む。) は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存・管理を行う。
(2) 情報セキュリティ基本規程を定め、情報資産の保護・管理を行う。
(3) 特定個人情報取扱規程を定め、マイナンバーの保護・管理を行う。
(1) リスク管理規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(2) リスク管理委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
(3) 危機発生時には、担当部門の部門長は、委員長及び事務局に直ちに報告し、事務局は委員長の指示を受けて、リスク管理委員会を開催するものとする。
(1) 取締役は、情報共有を密に行うことにより、効率的に職務を執行する。
(2) 取締役会規程、業務分掌規程及び職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(3) 取締役会を毎月1回以上定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(1) 監査役の求めに応じて、取締役会は監査役会と協議のうえ、監査役スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
(1) 監査役スタッフは、業務の執行に係る職位を兼務しないことにより独立性を確保し、その任命や解任、考課及び人事異動は、監査役会の同意を得たうえで決定するものとする。
(1) 監査役は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
(2) 取締役及び使用人は、法令に違反する事実を発見した場合には、速やかに内部通報窓口 (常勤監査役及び社外弁護士) に報告する。
(3) 取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
(1) 監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。
(2) 監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行う。
(3) 監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(4) 監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の助力を得ることができる。
(1) 信頼性のある財務報告を作成することが重要であることから、「財務報告に係る内部統制基本方針」を整備し、周知徹底を図る。
(2) 財務報告の作成過程において、虚偽記載及び誤謬が生じないよう実効性のある内部管理体制の整備及び運用を行う。
(1) 反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する。
(2) 経営管理部を反社会的勢力対応部署とし、情報の一元管理を行うとともに、すべての使用人に「反社会的勢力対策規程」の周知徹底を行い、組織的に違法行為・不当要求へ対処する。
(3) 反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備している。
当社は、持続的な成長を確保するため「リスク管理規程」を定めており、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。また、代表取締役社長を委員長とし、取締役及びその他委員長が選んだ者で構成されるリスク管理委員会を設置し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。更に、地震、火災等の災害に対処するため、「防災マニュアル」を制定し、不測の事態に備えております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
当社は、企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると認識し、「コンプライアンス規程」を制定し、その周知徹底と遵守を図っております。代表取締役社長を委員長とし、取締役及びその他委員長が選んだ者で構成されるコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに係る仕組みの推進、コンプライアンスに関する研修等の実施、コンプライアンス違反に係る再発防止策の構築等を行っております。
また、法令違反その他のコンプライアンスに関する社内相談・報告体制として、「内部通報規程」に基づく、内部通報制度を整備しております。
内部監査につきましては、当社は小規模組織であることから、代表取締役社長直轄の内部監査室及び専任の内部監査担当者 (2名) を設置し、内部監査業務を実施しております。内部監査室は、内部監査計画に基づいて全部門に対して監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に報告する体制となっております。また、被監査部門に対して改善事項の指摘を行い、後日改善状況を確認しております。
監査役監査につきましては、監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行い、原則として月1回開催される監査役会において情報共有を図っております。
また、監査役は定期的に内部監査室及び会計監査人と意見交換等を行っており、三者間で情報共有を図っております。
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
平成29年9月期に係る会計監査の体制は、以下のとおりであります。
継続監査年数については、7年以内であるため記載しておりません。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 石井 宏明
指定有限責任社員・業務執行社員 森竹 美江
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 4名
当社は、本書提出日現在において、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
泉健太氏は、証券会社において培った証券・金融に関する豊富な知識及び上場会社の経営経験を有しており、当社の経営に対する様々な助言や業務執行に対する提言・助言をいただくために、当社より取締役の就任を要請したものであります。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
熊倉安希子氏は、公認会計士としての豊富な経験があることから、当社のコーポレート・ガバナンス強化においての提言・助言をいただくために、当社より監査役の就任を要請したものであります。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
深町周輔氏は、フォーサイト総合法律事務所のパートナー弁護士を兼務しております。弁護士として、豊富な経験と幅広い見識による助言をいただくために、当社より監査役の就任を要請したものであります。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
木戸隆之氏は、社会保険労務士法人あんしんサポートの代表社員を兼務しております。社会保険労務士としての専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持についての助言をいただくために、当社より監査役の就任を要請したものであります。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、豊富な知識、経験等を有していること、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることを選任基準と考えております。
社外取締役は、定期的に監査役との意見交換を行っております。
社外監査役 (非常勤) は、常勤監査役から内部監査室及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査室及び会計監査人との連携を図るとともに、経営管理部との連携により経営関連情報を入手しております。
平成29年9月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、下記のとおりであります。
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役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額 (千円) |
対象となる |
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基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 |
45,574 |
45,574 |
― |
― |
― |
4 |
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監査役 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
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社外役員 |
12,033 |
12,033 |
― |
― |
― |
5 |
(注) 1.上記には、平成29年12月14日開催の第12期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した監査役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬額は、平成26年12月16日開催の第9期定時株主総会において年額200,000千円以内と決議しております。
3.監査役の報酬額は、平成26年12月16日開催の第9期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
株主総会で定められた報酬限度内で、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会において各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して決定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の取締役の定数は、10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に迅速に対応し、機動的な資本政策を遂行するためであります。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行するためであります。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役 (取締役及び監査役であった者を含む。) の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することとしており、すべての社外取締役及び社外監査役と締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めております。
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
7,000 |
― |
10,000 |
― |
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
監査内容、監査日数等の諸要素を勘案し、双方協議かつ監査役会の同意を得たうえで決定しております。