第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

17,000,000

17,000,000

(注)平成30年3月15日開催の取締役会決議により、平成30年4月11日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行可能株式総数は16,150,000株増加し、17,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

4,251,380

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

4,251,380

 (注)平成30年3月15日開催の取締役会決議により、平成30年4月11日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより、株式数は4,038,811株増加し、発行済株式総数は4,251,380株となっております。また、平成30年3月30日開催の臨時株主総会決議により、単元株制度導入に伴う定款変更を行い、同日付で単元株式数を100株としております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第1回新株予約権(平成29年5月12日臨時株主総会決議)

 

最近事業年度末現在

(平成29年10月31日)

提出日の前月末現在

平成30年5月31日

新株予約権の数(個)

7,000

7,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

7,000(注)1

140,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

7,160(注)2

358(注)2

新株予約権の行使期間

自 平成29年5月26日

至 平成39年5月11日

自 平成29年5月26日

至 平成39年5月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  7,160

資本組入額 3,580

発行価格  358

資本組入額 179

新株予約権の行使の条件

(注)3

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得する場合には、当社取締役会の承認を要するものとする。

新株予約権を譲渡により取得する場合には、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)5

(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の計算により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

                       1

調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――

                  分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                新規発行株式数×1株あたり払込金額

           既発行+――――――――――――――――――――

           株式数    新規発行前の1株あたり時価

調 整 後=調 整 前 ×――――――――――――――――――――――――

行使価額 行使価額       既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式数にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使条件は以下の通りであります。

(1)対象新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。

① 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)

② 当社普通株式につき、行使価額以下を対価とする売買その他の取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

③ 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合。

④ 当社普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回った場合。

(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下の通りであります。

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記4に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第2回新株予約権(平成29年5月12日臨時株主総会決議)

 

最近事業年度末現在

(平成29年10月31日)

提出日の前月末現在

平成30年5月31日

新株予約権の数(個)

9,005

9,005

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

9,005(注)1

180,100(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

7,160(注)2

358(注)2

新株予約権の行使期間

自 平成31年5月16日

至 平成39年5月11日

自 平成31年5月16日

至 平成39年5月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  7,160

資本組入額 3,580

発行価格  358

資本組入額 179

新株予約権の行使の条件

(注)3

注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得する場合には、当社取締役会の承認を要するものとする。

新株予約権を譲渡により取得する場合には、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)5

(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

                           1

   調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――

                      分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                   新規発行株式数×1株あたり払込金額

              既発行+――――――――――――――――――――

              株式数    新規発行前の1株あたり時価

   調 整 後=調 整 前 ×――――――――――――――――――――――――

   行使価額 行使価額       既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式数にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使条件は以下の通りであります。

(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(5)新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。

① 平成31年8月1日から平成32年7月31日まで

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の4分の1

② 平成32年8月1日から平成33年7月31日まで

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の4分の2

③ 平成33年8月1日から平成34年7月31日まで

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の4分の3

④ 平成34年8月1日から行使期間の最終日まで

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のすべて

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下の通りであります。

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記4に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第3回新株予約権(平成30年1月29日定時株主総会決議)

 

最近事業年度末現在

(平成29年10月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年5月31日)

新株予約権の数(個)

1,630

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

32,600(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,900(注)2

新株予約権の行使期間

自 平成32年1月31日

至 平成40年1月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,900

資本組入額  950

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得する場合には、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は、提出日の前月末現在は20株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

                           1

   調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――

                      分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                   新規発行株式数×1株あたり払込金額

              既発行+――――――――――――――――――――

              株式数    新規発行前の1株あたり時価

  調 整 後=調 整 前 ×――――――――――――――――――――――――

  行使価額 行使価額       既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式数にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使条件は以下の通りであります。

(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(5)新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。

① 平成32年8月1日から平成33年7月31日まで

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の4分の1

② 平成33年8月1日から平成34年7月31日まで

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の4分の2

③ 平成34年8月1日から平成35年7月31日まで

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の4分の3

④ 平成35年8月1日から行使期間の最終日まで

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のすべて

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下の通りであります。

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記4に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第4回新株予約権(平成30年2月28日臨時株主総会決議)

 

最近事業年度末現在

(平成29年10月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年5月31日)

新株予約権の数(個)

2,500

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

50,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,900(注)2

新株予約権の行使期間

自 平成32年8月1日

至 平成40年3月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,900

資本組入額  950

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得する場合には、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は、提出日の前月末現在は20株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

  調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

                           1

   調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――

                      分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

                   新規発行株式数×1株あたり払込金額

              既発行+――――――――――――――――――――

              株式数    新規発行前の1株あたり時価

   調 整 後=調 整 前 ×――――――――――――――――――――――――

   行使価額 行使価額       既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使条件は以下の通りであります。

(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。

(2)本新株予約権者は、平成31年10月期乃至平成33年10月期のいずれかの期において、当社損益計算書に記載された営業利益(当社が連結財務諸表を作成することとなった場合には、連結営業利益を参照する。)の額が下記①乃至③に掲げる各水準を超過した場合に限り、各本新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうちそれぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を上限として、権利を行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。また、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

① 営業利益が1,000百万円を超過した場合  行使可能割合:50%

② 営業利益が2,000百万円を超過した場合  行使可能割合:75%

③ 営業利益が4,000百万円を超過した場合  行使可能割合:100%

(3)本新株予約権者は、本新株予約権を、下記①乃至④に掲げる期間において、下記①乃至④に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。

① 平成32年11月1日から平成33年10月31日まで

本新株予約権者が付与を受けた新株予約権の総数の4分の1

② 平成33年11月1日から平成34年10月31日まで

本新株予約権者が付与を受けた新株予約権の総数の4分の2

③ 平成34年11月1日から平成35年10月31日まで

本新株予約権者が付与を受けた新株予約権の総数の4分の3

④ 平成35年11月1日から行使期間の最終日まで

本新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数のすべて

(4)本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(5)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

(7)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下の通りであります。

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(3)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。ただし、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記4に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第5回新株予約権(平成30年2月28日臨時株主総会決議)

 

最近事業年度末現在

(平成29年10月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年5月31日)

新株予約権の数(個)

5,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

100,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,900(注)2

新株予約権の行使期間

自 平成33年8月1日

至 平成40年3月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,900

資本組入額  950

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得する場合には、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は、提出日の前月末現在は20株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

                           1

   調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――

                      分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

                   新規発行株式数×1株あたり払込金額

              既発行+――――――――――――――――――――

              株式数    新規発行前の1株あたり時価

   調 整 後=調 整 前 ×――――――――――――――――――――――――

   行使価額 行使価額       既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使条件は以下の通りであります。

(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。

(2)本新株予約権者は、平成32年10月期乃至平成34年10月期のいずれかの期において、当社損益計算書に記載された営業利益(当社が連結財務諸表を作成することとなった場合には、連結営業利益を参照する。)の額が下記①乃至③に掲げる各水準を超過した場合に限り、各本新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうちそれぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を上限として、権利を行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。また、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

① 営業利益が3,000百万円を超過した場合  行使可能割合:50%

② 営業利益が4,000百万円を超過した場合  行使可能割合:75%

③ 営業利益が5,000百万円を超過した場合  行使可能割合:100%

(3)本新株予約権者は、本新株予約権を、下記①乃至④に掲げる期間において、下記①乃至④に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。

① 平成33年11月1日から平成34年10月31日まで

本新株予約権者が付与を受けた新株予約権の総数の4分の1

② 平成34年11月1日から平成35年10月31日まで

本新株予約権者が付与を受けた新株予約権の総数の4分の2

③ 平成35年11月1日から平成36年10月31日まで

本新株予約権者が付与を受けた新株予約権の総数の4分の3

④ 平成36年11月1日から行使期間の最終日まで

本新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数のすべて

(4)本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(5)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

(7)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下の通りであります。

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(3)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。ただし、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記4に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

(3)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成25年3月12日

(注)1

普通株式

142

A種類株式

58

普通株式

142

A種類株式

58

10,000

10,000

平成27年7月15日

(注)2

普通株式

58

A種類株式

△58

普通株式

200

10,000

平成27年9月24日

(注)3

普通株式

199,800

普通株式

200,000

10,000

平成28年8月18日

(注)4

普通株式

12,569

普通株式

212,569

89,994

99,994

平成28年8月18日

(注)5

普通株式

212,569

5

100,000

平成30年4月11日

(注)6

普通株式

4,038,811

普通株式

4,251,380

100,000

 (注)1.会社設立による増加であります。

    2.A種類株式を普通株式に変更したものであります。

    3.株式分割(1:1,000)によるものであります。

    4.有償第三者割当

      ① 割当先 株式会社インベスターズクラウド(現 株式会社TATERU)

        発行株式数 10,475株

        発行価格   7,160円

        資本組入額  7,160円

      ② 割当先 みずほキャピタル株式会社

        発行株式数  2,094株

        発行価格   7,160円

        資本組入額  7,160円

    5.利益剰余金の資本組入れによるものであります。

    6.株式分割(1:20)によるものであります。

 

(5)【所有者別状況】

平成30年5月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

4

6

10

所有株式数

(単元)

13,336

29,175

42,511

280

所有株式数の割合(%)

31.37

68.63

100

 (注)自己株式642,260株は、「個人その他」に6,422単元、「単元未満株式の状況」に60株含まれております。

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年5月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

642,200

完全議決権株式(その他)

普通株式

3,608,900

36,089

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

単元未満株式

普通株式 280

発行済株式総数

4,251,380

総株主の議決権

36,089

(注)平成30年3月15日開催の取締役会決議により、平成30年4月11日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。また、平成30年3月30日開催の臨時株主総会決議により、単元株制度導入に伴う定款変更を行い、同日付で単元株式数を100株としております。

 

②【自己株式等】

平成30年5月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社GA technologies

東京都渋谷区広尾一丁目1番39号恵比寿プライムスクエア8階

642,200

642,200

15.11

642,200

642,200

15.11

注)平成30年3月15日開催の取締役会決議により、平成30年4月11日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。また、平成30年3月30日開催の臨時株主総会決議により、単元株制度導入に伴う定款変更を行い、同日付で単元株式数を100株としております。

 

(7)【ストックオプション制度の内容】

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

 当該制度の内容は以下のとおりであります。

 

①第1回新株予約権(平成29年5月12日開催の取締役会決議)

 

決議年月日

平成29年5月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役1

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

②第2回新株予約権(平成29年5月12日開催の取締役会決議)

 

決議年月日

平成29年5月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役3

当社従業員16

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

③第3回新株予約権(平成30年1月29日開催の取締役会決議)

 

決議年月日

平成30年1月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役員 2

当社従業員    34

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

、当社はストックオプション制度に準じた制度として第4回新株予約権及び第5回新株予約権を発行しております。

 

④第4回新株予約権(平成30年2月15日開催の取締役会決議)

 当社の代表取締役である樋口龍は、当社の企業価値の増大を図ることを目的として、将来の当社の取締役及び従業員向けのインセンティブ・プランとして、平成30年2月28日開催の臨時株主総会決議に基づき、平成30年3月5日付で税理士佐野比呂之を受託者として「時価発行新株予約権信託」(以下「本信託(第4回新株予約権)」という。)を設定しており、当社は本信託(第4回新株予約権)に基づき、佐野比呂之に対して、平成30年3月9日に第4回新株予約権(平成30年2月28日臨時株主総会決議)を発行しております。

 本信託(第4回新株予約権)の概要は以下のとおりであります。

 

決議年月日

平成30年2月15日

付与対象者の区分及び人数(名)※

受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続を経て存在するに至ります。)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

※ 受益者適格要件は、当社が最新の交付ガイドラインに基づき、信託期間満了日の10営業日前以前の発行会社が定める日に、受益候補者の中から本信託の受益者となるべきものを指定し、受益者の確定手続きが完了した後、信託期間満了日をもって受益者が確定する。

 

⑤第5回新株予約権(平成30年2月15日開催の取締役会決議)

 当社の代表取締役である樋口龍は、当社の企業価値の増大を図ることを目的として、将来の当社の取締役及び従業員向けのインセンティブ・プランとして、平成30年2月28日開催の臨時株主総会決議に基づき、平成30年3月5日付で税理士佐野比呂之を受託者として「時価発行新株予約権信託」(以下「本信託(第5回新株予約権)」という。)を設定しており、当社は本信託(第5回新株予約権)に基づき、佐野比呂之に対して、平成30年3月9日に第5回新株予約権(平成30年2月28日臨時株主総会決議)を発行しております。

 本信託(第5回新株予約権)の概要は以下のとおりであります。

 

決議年月日

平成30年2月15日

付与対象者の区分及び人数(名)※

受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続を経て存在するに至ります。)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

※ 受益者適格要件は、当社が最新の交付ガイドラインに基づき、信託期間満了日の10営業日前以前の発行会社が定める日に、受益候補者の中から本信託の受益者となるべきものを指定し、受益者の確定手続きが完了した後、信託期間満了日をもって受益者が確定する。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

6,803

61,816,480

8,300

315,400,000

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(-)

保有自己株式数

40,413

642,260

 (注)平成30年3月15日開催の取締役会決議により、平成30年4月11日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。最近期間における保有自己株式数は株式分割の株式数を記載しております。

 

3【配当政策】

 当社は、株主への利益還元を経営上の重要な課題として認識しており、事業基盤の整備状況や事業展開の状況、業績や財政状態等を総合的に勘案しながら、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。

 当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

 当事業年度の剰余金の配当につきましては、内部留保の充実を図り、更なる成長に向けた事業の拡充や組織体制、システム環境の整備への投資等の財源として有効活用することが、株主に対する最大の利益還元に繋がると考え、配当を実施しておりません。

 内部留保資金につきましては、今後の事業拡大のための人材の採用やシステム投資に充当していく予定であります。

 なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

樋口 龍

昭和57年11月23日生

平成13年4月 佐川急便株式会社入社

平成19年7月 株式会社青山メインランド入社

平成24年4月 株式会社GLOBAL GA

代表取締役就任

平成25年3月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

2,830,000

(注)5

専務取締役

Renosy第1PM

本部長

清水 雅史

昭和55年8月8日生

平成21年1月 株式会社TFDコーポレーション入社

平成24年4月 株式会社GLOBAL GA

 専務取締役就任

平成25年3月 当社取締役就任(現任)

平成28年11月 当社Renosy第1PM本部長就任(現任)

(注)3

100,000

取締役

Renosy第2PM

本部長

樋口 大

平成元年10月23日生

平成24年4月 株式会社オープンハウス入社

平成25年4月 当社入社

平成26年1月 当社取締役就任(現任)

平成28年11月 当社Renosy第2PM本部長就任(現任)

(注)3

取締役

Renosyエンジニア本部長

藤原 義久

昭和30年1月1日生

昭和52年4月 サンウェーブ工業株式会社入社

平成15年10月 サンウェーブリビングデザイン株式会社入社

平成27年4月 株式会社LIXILリニューアル入社

平成28年6月 当社取締役就任(現任)

平成28年11月 当社Renosyエンジニア本部長就任(現任)

(注)3

取締役

経営管理本部長

平川 秀年

昭和53年2月21日生

平成18年12月 あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所

平成27年5月 当社入社

平成28年11月 当社経営管理本部長就任

平成29年3月 当社取締役経営管理本部長就任(現任)

(注)3

取締役

CFO

渡辺 正志

昭和55年8月6日生

平成17年4月 株式会社国際協力銀行 入行

平成19年3月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

平成29年1月 バークレイズ証券株式会社入社

平成29年4月 当社入社

平成29年11月 当社取締役CFO就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

久夛良木 健

昭和25年8月2日生

昭和50年4月 ソニー株式会社入社

平成5年11月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)取締役就任

平成11年4月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)代表取締役就任

平成12年6月 ソニー株式会社取締役就任

平成15年11月 ソニー株式会社取締役副社長兼COO就任

平成18年12月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)代表取締役会長兼グループCEO就任

平成19年6月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)名誉会長就任

平成19年6月 ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー(現任)

平成21年10月 サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役CEO(現任)

平成22年3月 楽天株式会社社外取締役(現任)

平成23年6月 株式会社ノジマ社外取締役(現任)

平成29年8月 アセント・ロボティックス株式会社 社外取締役(現任)

平成30年1月 当社社外取締役就任(現任)

(注)3

127,560

監査役

(常勤)

照井 壽久

昭和26年6月1日生

昭和45年4月 株式会社リコー入社

平成23年6月 リコーテクノシステムズ株式会社監査役就任

平成28年6月 当社社外監査役就任(現任)

(注)4

監査役

上田 克己

昭和19年8月16日生

昭和43年4月 株式会社日本経済新聞社入社

平成10年3月 株式会社日本経済新聞社出版局長就任

平成11年7月 株式会社テレビ東京取締役就任

平成13年7月 株式会社テレビ東京常務取締役就任

平成16年7月 株式会社BSジャパン代表取締役社長就任

平成19年7月 テレビ大阪株式会社代表取締役社長就任

平成22年7月 テレビ大阪株式会社代表取締役会長就任

平成24年7月 テレビ大阪株式会社顧問就任(現任)

平成24年7月 東通産業株式会社社外取締役就任(現任)

平成28年6月 当社社外監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

尾﨑 充

昭和39年9月29日生

平成元年10月 KPMGピートマーウィック港監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成5年10月 中島公認会計士税理士事務所入所

平成9年11月 株式会社アクティベートジャパンコンサルティング代表取締役就任(現任)

平成10年4月 尾﨑公認会計士事務所設立所長就任(現任)

平成10年4月 協立監査法人入所

平成20年6月 アクティベートジャパン税理士法人 代表社員就任(現任)

平成21年7月 株式会社リブセンス監査役就任(現任)

平成28年6月 当社社外監査役就任(現任)

(注)4

監査役

湯原 心一

昭和53年9月11日生

平成13年4月 ソニー株式会社 入社

平成19年9月 Davis Polk & Wardwell LLP 入社

平成27年4月 早稲田大学高等研究所 助教

平成28年4月 成蹊大学法学部 准教授(現任)

平成30年1月 当社社外監査役就任(現任)

(注)4

3,057,560

 (注)1.取締役 久夛良木健は、社外取締役であります。

2.監査役 照井壽久、上田克己、尾﨑充、湯原心一は、社外監査役であります。

3.平成30年3月30日開催の臨時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年3月30日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長 樋口龍の所有株式数は、合同会社GGAが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

6.取締役 樋口大は、代表取締役社長 樋口龍の実弟であります。

7.当社は経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名であり、Renosy開発本部長 石田雄一及び経営戦略本部長 川崎総一郎であります。

8.当社は、法令に定める建設業の資格要件を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

牧野 知行

昭和29年10月14日生

昭和52年4月 株式会社杉坂建築事務所入社

昭和55年12月 ブレインデザイン事務所入社

昭和57年12月 株式会社ブレイン建築事務所設立 取締役就任

平成25年9月 牧野建築事務所設立 所長就任(現任)

(注)

 (注)補欠取締役の任期は、就任した時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバンスの取り組みに関する基本方針

当社は、「テクノロジー×イノベーションで、人々に感動を。」を経営理念に掲げ、人々に感動を提供し、よりよい未来を創れるサービスを提供するため、企業価値を最大化するとともに、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めております。

すべてのステークホルダーを尊重し、企業の健全性、透明性を高めるとともに、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。

 

② コーポレート・ガバナンス体制の概要

a取締役会・役員体制

当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役1名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会については、原則として毎月1回の定期開催と、必要に応じて臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受け、取締役の業務執行を監督しております。なお、取締役会の開催状況は、平成28年10月期6回、平成29年10月期16回開催しており、社外取締役の出席率は平成28年10月期100%、平成29年10月期93%となっており、随時、貴重な質問・意見等の発言をしております。

 

b.監査役会・監査役

「Renosy」事業を営む当社においては、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効であると判断し当社は監査役会制度を採用しております。当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役3名で構成され、当該4名は全員が社外監査役の要件を満たしております。毎月1回の監査役会を開催するとともに、取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行の状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるように努めております。

また、監査役は会計監査人及び内部監査担当者と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。常勤監査役は経営戦略会議にも出席し、日常的な経営監視を行っております。

 

c.経営戦略会議

経営戦略会議は、常勤の取締役及び本部長で構成され、原則として月1回開催しております。意思決定の権限を有しておりませんが、取締役会への付議事項についての事前討議、経営上の重要事項等の審議を行い、経営活動の効率化を図っております。

また、常勤監査役が出席しモニタリングを行っております。

 

d.リスク管理・コンプライアンス委員会

リスク管理・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長、常勤の取締役、各本部長、その他代表取締役社長が必要と認めた者で構成され、コンプライアンス及び利害関係人との取引について審議し、「リスク管理・コンプライアンス委員会規程」で定められた運営に従って法令遵守等のコンプライアンスの観点から審査を行います。

 

なお、これらの模式図は次のとおりです。

 

0204010_001.png

③ 内部統制システムの整備状況

当社は、会社法第362条第4項第6号に規定する「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとしての法務省令で定める体制」(内部統制システム)の整備に向けて、取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しております。その概要は以下の通りであります。

 

a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに当社の業務の適正を確保するために必要な体制

(a) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに業務の適正を確保するため、「コンプライアンス規範」等を定める。

(b) 取締役は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。

(c) 監査役は、「監査役監査規程」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。

(d) 当社は、法令、定款及び社内規則に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として「内部通報規程」を定めるとともに、社内及び社外の通報窓口を設置する。当社は、当該通報を行った者に対して、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行わない。

 

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の業務執行に係る決定に関する記録・稟議書については、法令及び社内規程に基づき作成・保存・管理する。保存されている書類は取締役及び監査役の要求に応じて、閲覧可能な状態にする。

 

c.リスク管理に関する規程その他の体制

(a) 「リスク管理規程」に基づきリスクの発生を未然に防止する。

(b) 万が一、リスクが発生した場合においても定められた初期対応に関する規程に基づき被害(損失)の極小化を図る。

(c) リスク管理を網羅的・統括的に行うため、リスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、周知徹底を図る。

 

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 取締役は取締役会にて、法令・定款・社内規程の定めの事項に関わる重要な意思決定事項を協議し決定する。

(b) 社外取締役の招聘により、経営の透明性と公正な意思決定をより強化する。

(c) 職務分掌及び職務権限を明確にし、事業執行については、各事業執行部門へ権限を委譲することにより意思決定の迅速化を図ると共に、取締役は事業執行責任者に委ねた事業執行の監督を行う。

(d) 取締役会の下部組織として、取締役及び事業執行責任者等で構成される経営戦略会議等を設置し、取締役会から委譲された範囲内で事業執行に関する重要事項の審議を行い、意思決定の適正化と迅速化を図る。

 

e.当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) コンプライアンス(企業倫理・法令遵守)を含むCSR(Corporate Social Responsibility)を推進するために制定された「コンプライアンス規範」の展開・浸透・ 定着を図るためのリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、啓蒙・教育・促進を図る。更にコンプライアンス違反に関する通報・相談の窓口としての”ホットライン”を活用し、コンプライアンスの充実を図る。

(b) 内部統制報告制度、金融商品取引法及びその他の法令への適合を含め、「法律、社会規範、社内ルールの遵守」、「業務の有効性と効率性の向上」「財務報告の高い信頼性の維持」「資産の保全」を狙いとした内部統制の仕組を構築し、ビジネスプロセスの運用に努める。

(c) 内部監査担当者を選任し、経営諸活動の遂行状況を、合法性と合理性の観点から検討・評価し、助言・指導を実施する。

 

f.業務の適正を確保するための体制

(a) 適正な管理・運営の基本原則について社内規則を定め、この規則に則り、業績向上を管理する主管管理部門を明確にして管理を行う。

(b) 適正な管理・運営に関する基本原則が定められており、当社のステークホルダーの権益を損なうことの無いよう企業としての独立性と透明性を確保したうえで、会社の方向性と経営課題の調整を行う。

 

g.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の求めがある場合、監査役の職務執行を補助する使用人を置く。当該使用人は、監査役の指揮命令に従うものとし、その人事については、監査役と事前に協議を行う。

 

h.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(a) 取締役及び使用人等は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても、速やかに報告を行わなければならない。

(b) 前項により監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。

 

i.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 監査役は、取締役会ほか重要な会議に出席するなど、取締役から職務の執行状況を聴取し、また重要な決裁書類等を閲覧し、事業部門に対し、状況に応じた厳正な監査を実施する。

(b) 監査役が、重要な会議に出席するほか取締役等と定期的に意見交換が行えるようにする。

(c) 監査役が、会計監査人及び内部監査担当者との相互連携が重要であるとの認識の下、定期的な打ち合わせ等による三者間での情報及び課題の共有化を通じて、効果的な監査を実施することができるようにする。

 

j.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。

 

④ 内部監査及び監査役監査の状況

内部監査は、内部監査担当者3名が内部監査業務を実施しております。内部監査については、毎期内部監査計画に基づいて、法令、社内規程等にしたがって業務が行われているかを監査しております。監査の結果については、代表取締役に報告する体制となっております。

監査役監査については、監査役監査計画に基づいて、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するとともに取締役及び各部門へのヒアリングや重要書類の閲覧を行い、取締役の職務執行及び意思決定についての監査を行っております。監査の結果については、原則として月1回開催される監査役会において情報共有を図っております。

なお、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は適宜打合せを行い、情報共有や相互の協力等の連携を図っております。

 

⑤ 会計監査の状況

当社は新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。

なお、監査業務を行った公認会計士の氏名、補助者の構成については以下のとおりであります。

 

公認会計士の氏名等

所属する監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員

鈴木 真一郎

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員

中川 政人

新日本有限責任監査法人

(注)1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

2.監査業務に係る補助者の構成 公認会計士6名、その他8名

 

⑥ 社外取締役及び社外監査役

当社社外取締役1名及び社外監査役4名を選任しております。

社外取締役久夛良木健は、主にエンタテイメント事業及び技術分野における専門的な知識や幅広い企業経営の経験を有しており、その経験・知見を活かして社外取締役として監督・提言を行っております。

社外監査役照井壽久は、株式会社リコーでの管理業務における豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験・知見を活かして社外監査役として監査を行っております。

社外監査役上田克己は、企業経営に携わってきた豊富な経験を有しており、その経験・知見を活かして社外監査役として監査を行っております。

社外監査役尾﨑充は、公認会計士であり、会計分野における高度な知識を有しており、その経験・知見を活かして社外監査役として監査を行っております。

社外監査役湯原心一は、会社法、金融商品取引法に関し専門的な知識を有しており、その知見を活かして社外監査役として監査を行っております。

なお、久夛良木健は当社株式を127,560株保有しておりますが、社外取締役、社外監査役及び当社との間に、これ以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

また、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として定めているものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。

 

⑦ 役員報酬の内容

a.役員の区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

(平成29年10月期)

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(人)

基本報酬

ストック・オプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

104,500

104,500

5

監査役

(社外監査役を除く)

社外取締役

4,200

4,200

1

社外監査役

12,000

12,000

3

 (注)前⑥の項目における社外取締役および社外監査役の員数は本書届出日現在で記載しており、本表における役員の員数とは異なっております。また上記金額には、使用人兼務役員の使用人分の給与等は含まれておりません。

 

b.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社の役員の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬限度内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して、取締役については代表取締役社長に一任し、監査役については監査役会の協議で報酬額を決定しております。

 

c.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

d.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

上記のほか、使用人兼務取締役(1名)に対する使用人分給与として12,000千円支給しております。

 

⑧ 株式の保有状況

a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 

b保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

該当事項はありません。

 

c保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

該当事項はありません。

 

⑨ 取締役の定数

当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑩ 取締役選任の決議要件

当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、並びに累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑪ 取締役及び監査役の責任免除の内容の概要

当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって、取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮する環境を整備することを目的とするものであります。

 

⑫ 社外取締役及び社外監査役の責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意で重大な過失がないときには、法令が定めた額を限度とする契約を締結しております。

 

⑬ 株主総会の特別決議の要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑭ 中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年4月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

⑮ 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

9,000

18,000

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

 該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

 該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

 該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

 該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 監査報酬の決定方針はありませんが、当社の規模・特性・監査日数等を勘案して、監査公認会計士から提示された見積案をもとに監査役会の同意を得た上で決定しております。