第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

18,000,000

18,000,000

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

4,721,000

非上場

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、1単元の株式数100株であります。

4,721,000

(注)平成29年7月7日付で新株予約権の行使により、普通株式が680,000株増加し、4,721,000株となっておりま

す。

 

(2)【新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第2回新株予約権 平成19年7月9日臨時株主総会決議及び平成19年7月9日取締役会決議

 

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年4月30日)

新株予約権の数(個)

50

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

50,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

    40(注)2

新株予約権の行使期間

自平成21年8月1日

至平成29年7月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   40

資本組入額 20

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(平成29年3月31日)は1,000株でありま

す。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

する。

ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場

合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の

条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式

併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使金額

調整前行使金額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、

上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使金額

調整前行使金額

×

1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る

自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自

己株式数」に読み替える。

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とす

る場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整す

ることができる。

3.本新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

①本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)が権利行使時においても当社または当

社の子会社(上場会社を除く)の取締役、監査役、執行役員または従業員、その他これに準ずる地位に

あることを条件とする。ただし、取締役会において承認された者で、任期満了による退任、定年退職そ

の他正当な理由のある場合にはこの限りでない。

②新株予約権者が在任または在職中に死亡した場合は、相続人は新株予約権を行使することができない。

③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。

④新株予約権は一度の手続きにおいて新株予約権の全部または一部を行使することができる。

⑤その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契

約に定める。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

①新株予約権者が権利行使をする前に、行使条件に該当しなくなったため本新株予約権を行使できない場

合は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権を無償で取得することができる。

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社とな

る株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合であって、当

社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権を無償で

取得することができる。

③当社が当社株式を証券取引所へ上場申請する場合において、新株予約権者がかかる証券取引所または日

本証券業協会の規則による新株予約権の継続保有義務に違反したときは、新株予約権を無償で取得する

ことができる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に

本募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株

式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することと

する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当

該新株予約権の目的である再編対象会社の株式を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

  第2回新株予約権割当契約書に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅

い日から第2回新株予約権割当契約書に定める行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

  (注)3に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び条件

  (注)4に準じて決定する。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第3回新株予約権 平成19年7月9日臨時株主総会決議及び平成20年4月22日取締役会決議

 

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年4月30日)

新株予約権の数(個)

50

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

50,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

    40(注)2

新株予約権の行使期間

自平成22年8月1日

至平成29年7月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   40

資本組入額 20

新株予約権の行使の条件

注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(平成29年3月31日)は1,000株でありま

す。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

する。

ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場

合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の

条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式

併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使金額

調整前行使金額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、

上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使金額

調整前行使金額

×

新規発行前の株価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る

自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分自己株

式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の株価」を「自己株式処

分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とす

る場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整す

ることができる。

3.本新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

①本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)が権利行使時においても当社または当

社の子会社(上場会社を除く)の取締役、監査役、執行役員または従業員、その他これに準ずる地位に

あることを条件とする。ただし、取締役会において承認された者で、任期満了による退任、定年退職そ

の他正当な理由のある場合にはこの限りでない。

②新株予約権者が在任または在職中に死亡した場合は、相続人は新株予約権を行使することができない。

③その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契

約に定める。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

①新株予約権者が権利行使をする前に、行使条件に該当しなくなったため本新株予約権を行使できない場

合は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権を無償で取得することができる。

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社とな

る株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合であって、当

社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権を無償で

取得することができる。

③当社が当社株式を証券取引所へ上場申請する場合において、新株予約権者がかかる証券取引所または日

本証券業協会の規則による新株予約権の継続保有義務に違反したときは、新株予約権を無償で取得する

ことができる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に

本募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株

式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することと

する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当

該新株予約権の目的である再編対象会社の株式を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

  第3回新株予約権割当契約書に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅

い日から第3回新株予約権割当契約書に定める行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

  (注)3に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び条件

  (注)4に準じて決定する。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第4回新株予約権 平成20年6月24日定時株主総会決議及び平成20年6月24日取締役会決議

 

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年4月30日)

新株予約権の数(個)

600

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

600,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

     40(注)2

新株予約権の行使期間

自平成22年8月1日

至平成29年7月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   40

資本組入額 20

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(平成29年3月31日)は1,000株でありま

す。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

する。

ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場

合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の

条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式

併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使金額

調整前行使金額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、

上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使金額

調整前行使金額

×

新規発行前の株価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る

自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分自己株

式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の株価」を「自己株式処

分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とす

る場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整す

ることができる。

3.本新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

①本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)が権利行使時においても当社または当

社の子会社(上場会社を除く)の取締役、監査役、執行役員または従業員、その他これに準ずる地位に

あることを条件とする。ただし、取締役会において承認された者で、任期満了による退任、定年退職そ

の他正当な理由のある場合にはこの限りでない。

②新株予約権者が在任または在職中に死亡した場合は、相続人は新株予約権を行使することができない。

③その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契

約に定める。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

①新株予約権者が権利行使をする前に、行使条件に該当しなくなったため本新株予約権を行使できない場

合は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権を無償で取得することができる。

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社とな

る株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合であって、当

社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権を無償で

取得することができる。

③当社が当社株式を証券取引所へ上場申請する場合において、新株予約権者がかかる証券取引所または日

本証券業協会の規則による新株予約権の継続保有義務に違反したときは、新株予約権を無償で取得する

ことができる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に

本募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株

式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することと

する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当

該新株予約権の目的である再編対象会社の株式を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

  第4回新株予約権割当契約書に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅

い日から第4回新株予約権割当契約書に定める行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

  (注)3に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び条件

  (注)4に準じて決定する。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第6回新株予約権 平成26年6月27日定時株主総会決議及び平成27年3月27日取締役会決議

 

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年4月30日)

新株予約権の数(個)

190

155

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

190,000(注)1

155,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

    100(注)2

    100(注)2

新株予約権の行使期間

自平成29年7月1日

至平成33年3月31日

自平成29年7月1日

至平成33年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   100

資本組入額  50

発行価格   100

資本組入額  50

新株予約権の行使の条件

(注)3

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)5

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

する。

ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場

合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の

条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式

併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使金額

調整前行使金額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、

上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

新規発行前の株価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る

自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分自己株

式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の株価」を「自己株式処

分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とす

る場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整す

ることができる。

3.本新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

①当社の株式が、日本国内もしくは外国の証券取引所に上場(以下、「上場」という。)された後6箇月

が経過するまでは、本件新株予約権を行使することができない。

②新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)において、これを行使することを要

する。新株予約権者の死亡により、本新株予約権が承継される場合には、相続人による本新株予約権の

行使は認めない。

③新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社の従業員であることを要する。ただし、上記①に定

める上場後に、定年退職した場合及び特に取締役会の決議により承認された場合はこの限りではない。

④上記①に定める上場の日以前にこれを行使する場合は、取締役会の承認を要する。

⑤その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契

約に定める。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

①平成30年3月31日の時点において、当社株式につき、(注)3の①に定める上場がなされていない場合

には、当社は取締役会決議により、取締役会で定める日をもって新株予約権を無償で取得することがで

きる。

②当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社と

なる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(法令の要件をみたすときは

取締役会決議)の決議がなされたとき、並びに株式移転につき株主総会の決議がなされたときは、新株

予約権を無償にて取得することができる。

③新株予約権者が(注)3の②または③に定める条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなく

なった場合及び新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権

を無償で取得することができる。

④新株予約権者が「第6回新株予約権割当契約書」の各条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で

取得することができる。

⑤当社が当社株式を証券取引所へ上場申請する場合において、新株予約権者がかかる証券取引所または日

本証券業協会の規則による新株予約権の継続保有義務に違反したときは、新株予約権を無償で取得する

ことができる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の直

前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、そ

れぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会

社」という。)の新株予約権(以下、「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の条件に基づきそれ

ぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を

新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、

吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額と組

織再編行為の条件等とを勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される新株

予約権の目的である再編対象会社の株式を乗じて得られる金額とする。

⑤再編対象会社新株予約権を行使することができる期間

  第6回新株予約権割当契約書に定める行使期間の初日と(注)3の①に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から第6回新株予約権割当

契約書に定める行使期間の満了日までとする。

⑥再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関

する事項

  本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

⑦再編対象会社新株予約権の行使の条件

  (注)3に準じて決定する。

⑧譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限

  譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑨再編対象会社新株予約権の取得事由及び条件

  (注)4に準じて決定する。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

第7回新株予約権 平成28年6月27日定時株主総会決議及び平成29年5月19日取締役会決議

 

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年4月30日)

新株予約権の数(個)

86

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

86,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

   120 (注)2

新株予約権の行使期間

自平成31年7月1日

至平成33年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  120

資本組入額  60

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

する。

ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場

合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の

条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式

併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、

上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使金額

調整前行使金額

×

新規発行前の株価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る

自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分自己株

式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の株価」を「自己株式処

分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とす

る場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整す

ることができる。

3.本新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

①当社の株式が、日本国内もしくは外国の証券取引所に上場(以下、「上場」という。)された後6箇月

が経過するまでは、本件新株予約権を行使することができない。

②新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)において、これを行使することを要

する。新株予約権者の死亡により、本新株予約権が承継される場合には、相続人による本新株予約権の

行使は認めない。

③新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社の従業員であることを要する。ただし、上記①に定

める上場後に、定年退職した場合及び特に取締役会の決議により承認された場合はこの限りではない。

④上記①に定める上場の日以前にこれを行使する場合は、取締役会の承認を要する。

⑤その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契

約に定める。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

①平成31年3月31日の時点において、当社株式につき、(注)3の①に定める上場がなされていない場合

には、当社は取締役会決議により、取締役会で定める日をもって新株予約権を無償で取得することがで

きる。

②当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社と

なる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(法令の要件をみたすときは

取締役会決議)の決議がなされたとき、並びに株式移転につき株主総会の決議がなされたときは、新株

予約権を無償にて取得することができる。

③新株予約権者が(注)3の②または③に定める条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなく

なった場合及び新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権

を無償で取得することができる。

④新株予約権者が「第7回新株予約権割当契約書」の各条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で

取得することができる。

⑤当社が当社株式を証券取引所へ上場申請する場合において、新株予約権者がかかる証券取引所または日

本証券業協会の規則による新株予約権の継続保有義務に違反したときは、新株予約権を無償で取得する

ことができる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の直

前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、そ

れぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会

社」という。)の新株予約権(以下、「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の条件に基づきそれ

ぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を

新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、

吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額と組

織再編行為の条件等とを勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される新株

予約権の目的である再編対象会社の株式を乗じて得られる金額とする。

⑤再編対象会社新株予約権を行使することができる期間

  第7回新株予約権割当契約書に定める行使期間の初日と(注)3の①に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から第7回新株予約権割当

契約書に定める行使期間の満了日までとする。

⑥再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関

する事項

  本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

⑦再編対象会社新株予約権の行使の条件

  (注)3に準じて決定する。

⑧譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限

  譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑨再編対象会社新株予約権の取得事由及び条件

  (注)4に準じて決定する。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第8回新株予約権 平成29年6月30日定時株主総会決議及び平成30年1月25日取締役会決議

 

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年4月30日)

新株予約権の数(個)

8

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

8,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

   210 (注)2

新株予約権の行使期間

自平成32年7月1日

至平成34年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  210

資本組入額 105

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

する。

ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場

合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の

条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式

併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、

上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使金額

調整前行使金額

×

新規発行前の株価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る

自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分自己株

式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の株価」を「自己株式処

分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とす

る場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整す

ることができる。

3.本新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

①当社の株式が、日本国内もしくは外国の証券取引所に上場(以下、「上場」という。)された後6箇月

が経過するまでは、本件新株予約権を行使することができない。

②新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)において、これを行使することを要

する。新株予約権者の死亡により、本新株予約権が承継される場合には、相続人による本新株予約権の

行使は認めない。

③新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社の従業員であることを要する。ただし、上記①に定

める上場後に、定年退職した場合及び特に取締役会の決議により承認された場合はこの限りではない。

④上記①に定める上場の日以前にこれを行使する場合は、取締役会の承認を要する。

⑤その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契

約に定める。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

①平成32年3月31日の時点において、当社株式につき、(注)3の①に定める上場がなされていない場合

には、当社は取締役会決議により、取締役会で定める日をもって新株予約権を無償で取得することがで

きる。

②当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社と

なる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(法令の要件をみたすときは

取締役会決議)の決議がなされたとき、並びに株式移転につき株主総会の決議がなされたときは、新株

予約権を無償にて取得することができる。

③新株予約権者が(注)3の②または③に定める条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなく

なった場合及び新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権

を無償で取得することができる。

④新株予約権者が「第8回新株予約権割当契約書」の各条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で

取得することができる。

⑤当社が当社株式を証券取引所へ上場申請する場合において、新株予約権者がかかる証券取引所または日

本証券業協会の規則による新株予約権の継続保有義務に違反したときは、新株予約権を無償で取得する

ことができる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の直

前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、そ

れぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会

社」という。)の新株予約権(以下、「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の条件に基づきそれ

ぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を

新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、

吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額と組

織再編行為の条件等とを勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される新株

予約権の目的である再編対象会社の株式を乗じて得られる金額とする。

⑤再編対象会社新株予約権を行使することができる期間

  第8回新株予約権割当契約書に定める行使期間の初日と(注)3の①に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から第8回新株予約権割当

契約書に定める行使期間の満了日までとする。

⑥再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関

する事項

  本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

⑦再編対象会社新株予約権の行使の条件

  (注)3に準じて決定する。

⑧譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限

  譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑨再編対象会社新株予約権の取得事由及び条件

  (注)4に準じて決定する。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

(3)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成25年9月30日

(注)1.

△100

4,041

30,201

平成26年9月1日

(注)2.

4,036,959

4,041,000

30,201

平成29年7月7日

(注)3.

680,000

4,721,000

13,600

43,801

13,600

13,600

 (注)1.自己株式の消却による減少であります。

2. 平成26年8月1日開催の取締役会決議により、平成26年9月1日付で普通株式1株につき1,000株の株式分

割を行っております。これにより、発行済株式総数は4,036,959株増加し、4,041,000株となっております。

3.新株予約権の行使による増加であります。

 

(5)【所有者別状況】

平成30年4月30日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

4

20

24

所有株式数

(単元)

10,800

36,410

47,210

所有株式数の割合(%)

22.88

77.12

100.00

 (注)  自己株式67,000株は、「個人その他」に670単元を含めて記載しております。

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年4月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式    67,000

完全議決権株式(その他)

普通株式 4,654,000

46,540

単元未満株式

発行済株式総数

4,721,000

総株主の議決権

46,540

 

②【自己株式等】

平成30年4月30日現在

 

所有者の氏名または名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社エーアイ

東京都文京区西片1丁目15番15号

67,000

67,000

1.42

67,000

67,000

1.42

 

(7)【ストックオプション制度の内容】

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は、以下のとおりであります。

 

第2回新株予約権 平成19年7月9日臨時株主総会決議及び平成19年7月9日取締役会決議

決議年月日

平成19年7月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役       1

当社従業員       5

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

第3回新株予約権 平成19年7月9日臨時株主総会決議及び平成20年4月22日取締役会決議

決議年月日

平成20年4月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役       1

当社従業員       4

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

第4回新株予約権 平成20年6月24日定時株主総会決議及び平成20年6月24日取締役会決議

決議年月日

平成20年6月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役       2

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

第6回新株予約権 平成26年6月27日定時株主総会決議及び平成27年3月27日取締役会決議

決議年月日

平成27年3月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員       21

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

第7回新株予約権 平成28年6月27日定時株主総会決議及び平成29年5月19日取締役会決議

決議年月日

平成29年5月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員       13

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

第8回新株予約権 平成29年6月30日定時株主総会決議及び平成30年1月25日取締役会決議

決議年月日

平成30年1月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員       2

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(平成28年6月27日)での決議状況

(取得期間 平成28年6月27日~平成29年6月26日)

167,000

8,350,000

最近事業年度前における取得自己株式

最近事業年度における取得自己株式

(平成28年4月1日~平成29年3月31日)

167,000

8,350,000

残存決議株式の総数及び価額の総額

最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)

最近期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を

行った取得自己株式

その他(第三者割当による自己株式の処分)

100,000

21,000

保有自己株式数

167,000

67,000

(注) 最近期間における「その他(第三者割当による自己株式の処分)」は、平成29年9月27日に実施致し

ましたTⅠS株式会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分であります。

 

3【配当政策】

 当社は財務基盤の強化を目的に内部留保の確保を優先してきたため、設立以来配当を行っておりませんが、株主に対する利益還元と同時に、事業拡大及び競争力の確保を経営の重要課題として位置づけております。当社の配当に関する基本方針は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しつつ、業績の推移、財務状況、事業計画に基づく資金需要等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら経営成績に合わせた利益配分を基本方針としております。当社は現在、成長過程にあると考えており、そのため内部留保の充実を図り、いっそうの事業拡大を目指すことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。今後においても当面の間は内部留保の充実を図り、優秀な人材の確保や新技術の導入及び独自製品開発に向けた投資に充当し、企業価値の向上に努める方針であります。今後の配当実施の可能性及び実施時期等につきましては未定であります。

 なお、当社は、剰余金の配当を行う場合には、年1回の剰余金の配当を期末に行うことを基本としており、期末

配当の決定機関は株主総会であります。

 また、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を実

施することができる旨を定款に定めております。

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

吉田 大介

昭和27年3月9日生

昭和52年4月 株式会社大真空入社

昭和55年4月 株式会社東洋ハイテック入

昭和61年4月 TIS株式会社入社

平成11年5月 NTTアドバンストテクノ

ロジ株式会社入社

平成12年4月 株式会社国際電気通信基礎

技術研究所入社

平成15年4月 当社設立 代表取締役 就

任(現任)

(注)4

1,412,000

取締役

ビジネスソリューショングループ統括

廣飯 伸一

昭和39年6月30日生

平成元年4月 株式会社リクルート入社

平成10年5月 べスコムシステムズ株式会

社入社

平成11年6月 同社取締役 就任

平成13年6月 同社代表取締役 就任

平成13年11月 合併によりアイティーマネ

ージ株式会社取締役副社長

 就任

平成14年4月 株式会社シグナルベース取

締役副社長 就任

平成16年6月 当社取締役 就任 (現

任)

平成27年1月 当社ビジネスソリューショ

ングループ統括就任(現

任)

(注)4

980,000

取締役

研究開発グループ統括

平井 啓之

昭和39年4月1日生

昭和63年4月 三洋電機株式会社入社

平成18年12月 当社入社 R&Dセンター

主任研究員

平成21年6月 当社取締役 就任(現任)

平成23年4月 当社研究開発グループ統括

 就任(現任)

(注)4

340,000

取締役

管理グループ統括

古澤 仁

昭和34年8月19日生

昭和57年4月 神糧物産株式会社(現木徳

神糧株式会社) 入社

平成3年7月 株式会社フォーバル 入社

平成4年3月 株式会社ワイ・ビーシー

入社

平成6年6月 株式会社ユーエスシー(現

株式会社UKCホールディン

グス) 入社

平成27年6月 当社入社

平成27年10月 当社執行役員管理グループ

       統括 就任

平成28年6月 当社取締役管理グループ統括 就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委

員)

上條 弘

昭和27年1月30日生

昭和49年4月 株式会社三和銀行(現 株

式会社三菱東京UFJ銀行)

 入行

平成2年2月 株式会社エニックス(現

株式会社スクウェア・エニ

ックス) 入社

平成2年6月 同社取締役

平成6年10月 東京リスクマチック株式会社 入社

平成7年7月 日本合同ファイナンス株式

会社(現 株式会社ジャフ

コ) 入社

平成24年6月 ヒーハイスト精工株式会社

 社外監査役 就任(現

任)

平成29年6月 当社取締役(監査等委員)

 就任(現任)

(注)5

取締役

(監査等委

員)

杉山 浩

昭和41年1月21日生

平成元年10月 中央監査法人 入所

平成7年9月 杉山公認会計士事務所開設

所長 就任(現任)

平成16年1月 株式会社ピーアンドピー 監査役

平成19年6月 当社監査役 就任

平成24年10月 株式会社P&Pホールディングス 監査役

平成29年6月 取締役(監査等委員) 就

任(現任)

(注)5

10,000

取締役

(監査等委

員)

飛松 純一

昭和47年8月15日生

平成10年4月 弁護士登録 東京弁護士会

所属

森綜合法律事務所(現

森・濱田松本法律事務所)

入所

平成16年6月 米国ニューヨーク州弁護士

登録

米国ニューヨーク弁護士会

所属

平成18年1月 森・濱田松本法律事務所

パートナー弁護士

平成21年3月 株式会社アマナホールディ

ングス(現・株式会社アマ

ナ)監査役(現任)

平成22年4月 東京大学大学院 准教授

平成28年3月 AWPジャパン株式会社 社外監査役

平成28年7月 飛松法律事務所 代表弁護

士(現任)

平成29年6月 当社取締役(監査等委員)

 就任(現任)

平成29年9月 株式会社キャンディル 社外監査役(現任)

(注)5

合計

2,742,000

 (注)1.平成29年6月30日付の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって

監査等委員会設置会社へ移行致しました。

2.取締役のうち、上條 弘、杉山 浩及び飛松 純一の3氏は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 上條 弘、委員 杉山 浩、委員 飛松 純一

なお、上條弘は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通

した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得ら

れた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

4.平成29年6月30日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで

であります。

5.平成29年6月30日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで

であります。

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

 

 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業が安定した成長・発展を遂げていくためには、経営の効率化と健全性を高めるとともに、公正で透明

性の高い経営体制を構築していくことが不可欠であるとの観点から、コーポレート・ガバナンスの徹底を最重要課題と位置付けております。

 

① 企業統治の体制

イ.企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由

本書提出日現在、当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は社外取締役3名を含む7名で構成されてお

ります。業務の執行におきましては、遵法精神に基づいた諸施策の展開と迅速な意思決定が重要であるとの考えから、当社は現状の体制の中で、定例及び臨時の取締役会に加え、諸施策を適切迅速に審議・諮問し、経営活動の効率化を図り、あわせて重要な日常業務の報告を目的とする経営会議を毎月1回以上開催し、会社の重要事項に関する協議を行っております。経営に対する監査・監督機能の強化を通じて株主の信認確保を図るべく、監査等委員である社外取締役を選任し、監査等委員である社外取締役による意見及び客観的な立場での経営に対する助言を頂きつつ、経営を監査・監督されることで、経営の健全性と透明性を高めるガバナンス体制を維持しております。

従いまして、現状の体制におきましてコーポレート・ガバナンスの要素である経営の透明性、健全性、遵法性

の確保と実効性のある経営監視体制は整っているものと判断しており、当社の事業規模や事業特性に鑑みても、現在の体制が最適であると考えております。

当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。

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(a)株主総会

 株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、株主に対する情報提供及び情報交換の場であり、議決権行

使の場であると認識しております。

(b)取締役及び取締役会

 当社の取締役会は社外取締役3名を含む取締役7名で構成されており、取締役会規程に基づき、経営の意

思決定機関として当社の経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、定例取締役会を毎月1回、また必要に応じて臨時取締役会を開催しており、迅速な経営判

断を行っております。

(c)監査等委員会

 当社の監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は常勤の社外取締役1名及び非常勤の

社外取締役2名の計3名で構成されており、監査等委員会規程に基づき、取締役会に出席するほか重要会議

にも出席しており、取締役の職務の執行全般を監査・監督しております。

 監査等委員は、定例監査等委員会を毎月1回、また必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、監査

の方針、監査計画ほか重要事項を協議するとともに、監査に必要な情報を相互に共有しております。

(d)経営会議

経営会議は、経営及び業務執行に関する協議・諮問機関として設置しております。出席メンバーは、常勤

取締役及びその他代表取締役が必要と認めた者で構成され、毎月1回以上開催して経営に関する重要事項の

協議等を行っております。

 

ロ.内部統制システムの整備状況

(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①当社は、社会から信頼され、社会的責任を果たす永続企業であるためには、コンプライアンスの徹底が経

営の重要課題であると認識しております。このような考えのもと、当社は、「企業行動規範」を制定し、全

役職員が高い倫理観に基づいて行動し、公正かつ透明性の高い経営体制の確立を目指しております。また、

同基準の具体的な行動指針として、「コンプライアンス規程」を定め、その運用管理を担当するコンプライ

アンス委員会も設置しております。代表取締役を委員長(コンプライアンス全体に関する総括責任者)として、コンプライアンス体制の構築、維持及び整備を行ってまいります。

②当社は、法令遵守体制の監視及び業務執行の適切性の確保を目的として、代表取締役直轄の組織である内

部監査担当を設置しております。内部監査担当は、各業務が法令、定められた社内規程に従って、適正かつ

合理的に執行されているか定期的に監査し、その結果を代表取締役に報告するとともに、問題がある事項に

ついては、速やかな改善要請を各部署へ指示しております。また、監査等委員である取締役とも連携し職務

執行内容が法令及び定款、関連諸規程に準拠して適正に行なわれているか問題の有無を調査し、必要に応じ

て取締役会へ報告しております。

③当社は、取締役及び使用人が社内外(常勤監査等委員・担当取締役・顧問弁護士)に匿名で相談・申告で

きる内部通報制度を設け、コンプライアンスに関する相談または不正行為等の通報の受け皿とすることによ

り、コンプライアンスの重要性を共有する体制を構築しております。

 

(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①当社は、株主総会、取締役会等重要な会議の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については

法令及び「文書管理規程」等の関連規程に従い、適切に保存及び管理しております。

②経営に関する重要情報については、閲覧権限を明確化し周知徹底するとともに、その取扱いに関する全役

職員への教育を実施し、情報管理体制の強化を図ってまいります。また、関連規程については、必要に応じて

適時見直し、改善を図ってまいります。

 

(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①当社は、会社の経営危機、リスクに対する対処方法及び管理の体制等について定めた「危機管理規程」を

制定し、当該規程にそって適切な危機管理体制を整備しております。

②危機発生を未然に防ぐため、内部監査担当は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、法令定

款違反その他の事由に基づき、損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容

及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに担当部署に通報するとともに、各担当取締役と連携しながら、

リスクを最小限に抑える体制を構築しています。

③有事の際は、「危機管理規程」に従い、代表取締役が対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等と迅

速な対応をとれる体制をとっております。

 

(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①当社は、取締役会を毎月開催するほか、同会議での決議を迅速、且つ円滑に行うため、取締役、執行役員

及び部門責任者から構成する「経営会議」を、毎月定期的に開催しております。当社は、経営会議を、取締役会に次ぐ協議・諮問機関と位置づけ、経営に係わる諸事項の審議を行うとともに、取締役会で承認された中期経営計画及び単年度事業予算の組織毎の目標・方針・重点施策に関し、目標の達成状況、方針・施策の展開状況を月次・四半期毎にチェックする業績管理も行っております。代表取締役は、乖離に対する是正を各担当取締役執行役員に指示することにより、業務執行を適切に管理しております。また、これらの審議のために必要な情報については、ITを活用することにより、迅速かつ的確に各取締役が共有する体制になっております。

②業務執行については、「職務権限規程」、「職務分掌規程」その他の関連規程に基づき、全役職員の職務

分担、権限を明確化し、適正な管理水準を維持できる体制としております。さらに、執行役員制度が導入され

たことにより、経営と業務執行の分離が明確になり、より効率的な体制となっております。

 

(e)監査等委員会及び監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査等委員会の同意

のもとに、補助すべき使用人として、監査計画に従い必要な人員を配置しております。

②監査等委員会及び監査等委員である取締役を補助する使用人は、その職務に関して監査等委員である取締

役の指揮命令のみに服し、取締役(監査等委員である取締役を除く)から指揮命令を受けないこととなってお

ります。

③当該使用人の人事評価は監査等委員である取締役が行い、人事異動、懲戒その他の人事に関する事項の決

定には監査等委員である取締役の同意を得ることになっております。

 

(f)当社の監査等委員である取締役に報告をするための体制及び報告したことを理由として不利な取扱いを

受けないことを確保するための体制

①監査等委員である取締役は、監査等委員会が定める監査計画に従い、取締役会その他の重要な会議に出席

し、役職員から重要事項の報告を求めることができる体制になっております。

②役職員は、当社の財務及び業績に重要な影響を及ぼす事項について監査等委員である取締役に報告し、職

務の執行に関する法令・定款違反、不正行為の事実を知ったときは監査等委員である取締役に遅滞なく報告

することとしています。

③当社は、監査等委員である取締役へ報告を行った当社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを行うことを禁止しております。

 

(g)その他監査等委員会及び監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①当社の役職員は、監査等委員会及び監査等委員である取締役の監査に対する理解を深め、当該監査の環境

を整備するよう努めております。

②監査等委員である取締役は、代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査担当及び会計監

査人と連携し、適切な意思疎通を行うことにより監査の実効性を確保しております。

③取締役(監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員である取締役または監査等委員会からの適時な

報告に対して、真摯に受け止めております。

④監査等委員である取締役がその職務執行のために合理的な費用の支払いを求めた時は、速やかにそれを処

理しております。

 

.リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、「リスクマネジメント規程」を制定し、その全社的な推進や必要な情報を共有化等を

検討する体制の強化を図っております。代表取締役を委員長とするリスクマネジメント推進委員会を設置し、半期

毎に開催し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。さ

らに、地震、火災等の災害に対処するため、「危機管理規程」等を制定し、不測の事態に備えております。また、

必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えてお

り、リスクの未然防止と早期発見に努めております。

 

ニ.コンプライアンス体制の整備状況

当社は、企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると

認識し、「コンプライアンス規程」を制定し、その周知徹底と遵守を図っております。代表取締役を委員長とする

コンプライアンス委員会を設置し、研修等必要な諸活動を推進・管理しております。また、法令違反その他のコン

プライアンスに関する社内相談・報告体制として、内部通報制度を設けております。

 

ホ.情報セキュリティ、個人情報等の体制の整備状況

当社は、業務上取り扱う顧客等の情報及び当社の企業情報を各種漏洩リスクから守るため、「情報セキュリティ

管理規程」及び「情報セキュリティ運用マニュアル」を定め、情報セキュリティレベルを設け、それぞれのレベル

に応じてアクセス権限を設けて管理しております。また、個人情報保護法に対応するため、個人情報の適正な取り

扱いと厳格な管理を的確に行っております。当社の情報資産の保護に万全を尽くすとともに、情報システムの有効

性、効率性、機密性等の確保を図っております。

 

 

② 内部監査及び監査等委員会監査の状況

 内部監査につきましては、当社は小規模組織であることから、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は

設置せず、代表取締役が任命した管理グループ所属の当社の業務に精通した従業員1名(一般従業員)が担当しており、担当社員が所属している部署の内部監査については、代表取締役が別部署から従業員1名(一般従業員)を任命し、相互監査が可能な体制にて運用しております。内部監査担当者は、業務が規程に則って行われていることを担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。内部監査担当者は、監査等委員及び会計監査人と連携をとり、監査に必要な情報について、共有化を図っております。

 監査等委員の監査につきましては、当社の監査等委員会は監査等委員3名(内1名は常勤監査等委員)で構成さ

れており、監査等委員会は原則として毎月1回開催しております。また、監査等委員は毎期策定される監査計画書

に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、及び重要な決裁書類の閲覧等により意思決定の過程を監査するほ

か、通常業務の執行状況や会計処理に関する監査を行っております。

 

③ 会計監査の状況

 当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は下記のとおりであります。

・業務を執行した公認会計士の氏名

 指定有限責任社員 業務執行社員 山本 守

 指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 義仁

・監査業務に係る補助者の構成

 公認会計士5名

 その他  3名

 なお、継続監査年数につきましては、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

 

④ 社外取締役

 当社の社外取締役は監査等委員3名であります。

 監査等委員である社外取締役上條弘は、金融機関等に在籍した経歴を有しており、現在も上場企業の社外監査役を兼任し、監査等委員としての業務にあたり、豊富な経験と知識を有しております。当社との間には、重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。

 監査等委員である社外取締役杉山浩は、監査法人に在籍していた経歴を有しており、公認会計士及び税理士として豊富な経験と会計税務に関する専門知識を有しております。同氏は、当社株式を10,000株保有しており、杉山公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、当社との間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。

 監査等委員である社外取締役飛松純一は、国内外において弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しております。当社との間には、重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。

 当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段定めたものはありませんが、その選

任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断

しております。

 なお、高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活

かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を果

たしております。

 

 

⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約

を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責

任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない

ときに限られます。

 

⑥ 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、3名以上5名以内とし、監査等委員である取締役は、4

名以内とする旨定款に定めております。

 

⑦ 取締役の選任の決議要件

当社の取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において議決権を

行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数を

もって行う旨、また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑨ 中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を

行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

⑩ 自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得す

ることができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

⑪ 役員報酬等

(a)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(人)

基本報酬

ストックオプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く。)

55,100

51,000

-

4,100

-

4

監査役

(社外監査役を除く。)

7,500

7,200

-

300

-

1

社外役員

1,250

1,200

-

50

-

1

 

(b)役員ごとの報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

 

(c)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針

 当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は報酬総額の限度内において、経営内容、

世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合等を考慮して定めることとしております。

また、その決定方法は、取締役の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で決定し、監査

等委員の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員会で決定することとしております。

 

⑫ 株式の保有状況

該当事項はありません。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

6,000

6,000

 

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

 監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監

査日数を勘案し、双方協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。