第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

6,150,000

6,150,000

(注)1.平成30年2月15日開催の取締役会決議により平成30年3月5日付で株式分割に伴う定款変更を行い、発行可能株式総数は9,000,000株増加し、10,000,000株となっております。

2.平成30年4月9日開催の臨時株主総会決議により、平成30年4月9日付で定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は3,850,000株減少し、6,150,000株となっております。

 

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

1,539,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。

1,539,000

(注)1.平成30年2月15日開催の取締役会決議により、平成30年3月5日付で普通株式1株を10株とする株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,385,100株増加し、1,539,000株となっております。

2.平成30年4月9日開催の臨時株主総会決議により、平成30年4月9日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

(2)【新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第4回新株予約権(平成27年2月13日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年4月30日)

新株予約権の数(個)

38

36

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

3,800(注)1

36,000(注)1,6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

7,000(注)2

700(注)2,6

新株予約権の行使期間

自 平成28年6月27日

至 平成38年6月26日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  7,000

資本組入額 3,500

発行価格  700

資本組入額 350

(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×

分割(または併合)の比率

新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行(処分)株式数×1株当たり払込価額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行(処分)前の株価

既発行株式数+新規発行(処分)株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。

(1)新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の権利行使時において、当社および当社の子会社の取締役、監査役または使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当を受けた者が任期満了を理由に当社の取締役、監査役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当を受けた者に書面で通知した時は、引き続き本新株予約権を退任後1ヶ月間行使することができる。

(2)新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。

(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めるものとする。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合および新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは、以下のとおりであります。

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記注2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使の条件

前記注3.に準じて決定する。

(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9)新株予約権の取得事由
注4.に準じて決定する。

6.平成30年2月15日開催の取締役会決議により、平成30年3月5日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第5回新株予約権(平成27年12月24日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年4月30日)

新株予約権の数(個)

440

410

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

4,400(注)1

41,000(注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

12,000(注)2

1,200(注)2、6

新株予約権の行使期間

自 平成29年6月26日

至 平成37年6月25日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  12,000

資本組入額 6,000

発行価格  1,200

資本組入額 600

(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 =

既発行株式数 ×

調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。

(1)新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社および当社の子会社の取締役、監査役または使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当を受けた者が任期満了を理由に当社の取締役、監査役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当を受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1ヶ月間行使することができる。

(2)新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。

(3)新株予約権者の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは、以下のとおりであります。

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記注2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使の条件
前記注3.に準じて決定する。

(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9)新株予約権の取得事由
注4.に準じて決定する。

6.平成30年2月15日開催の取締役会決議により、平成30年3月5日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

第6回新株予約権(平成29年3月29日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年4月30日)

新株予約権の数(個)

196

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

1,960(注)1

19,600(注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

13,000(注)2

1,300(注)2、6

新株予約権の行使期間

自 平成30年6月24日

至 平成38年6月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  13,000

資本組入額 6,500

発行価格  1,300

資本組入額 650

(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 =

既発行株式数 ×

調整前行使価額+新規発行株式数+1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。

(1)新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役、監査役または使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当を受けた者が任期満了を理由に当社の取締役、監査役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当を受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1ヶ月間行使することができる。

(2)新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。

(3)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは、以下のとおりであります。

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記注2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使の条件
前記注3.に準じて決定する。

(7)増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9)新株予約権の取得事由
注4.に準じて決定する。

6.平成30年2月15日開催の取締役会決議により、平成30年3月5日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

第7回新株予約権(平成29年8月30日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年4月30日)

新株予約権の数(個)

48

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

4,800(注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,500(注)2、6

新株予約権の行使期間

自 平成31年6月30日

至 平成39年6月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,500

資本組入額 750

(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 =

既発行株式数 ×

調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。

(1)当社の取締役または従業員として新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、顧問または使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当を受けた者が任期満了を理由に当社の取締役、監査役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当を受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1ヶ月間行使することができる。また、社外協力者として新株予約券の割当てを受けた者はこの限りでない。

(2)新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられていないこと、従業員は当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。

(3)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは、以下のとおりであります。

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記注2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使の条件
前記注3.に準じて決定する。

(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9)新株予約権の取得事由
注4.に準じて決定する。

6.平成30年2月15日開催の取締役会決議により、平成30年3月5日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

(3)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成25年12月25日

(注)1

普通株式

181

普通株式

770

54,300

86,300

54,300

64,396

平成25年12月25日

(注)2

普通株式

240

普通株式

1,010

6,114

92,414

6,114

70,510

平成26年11月30日

普通株式

129

普通株式

1,139

3,237

95,651

3,237

73,748

平成27年2月28日

(注)4

普通株式

100

普通株式

1,239

2,600

98,251

2,600

76,348

平成27年5月8日

(注)5

普通株式

122,661

普通株式

123,900

98,251

76,348

平成27年6月30日

(注)6

普通株式

25,000

普通株式

148,900

150,000

248,251

150,000

226,348

平成27年9月30日

(注)7

普通株式

1,000

普通株式

149,900

6,000

254,251

6,000

232,348

平成27年10月30日

(注)8

普通株式

4,000

普通株式

153,900

24,000

278,251

24,000

256,348

平成28年3月14日

(注)9

普通株式

普通株式

153,900

△178,251

100,000

178,251

434,600

平成28年6月23日

(注)10

普通株式

普通株式

153,900

100,000

△140,852

293,747

平成30年3月5日

(注)11

普通株式

1,385,100

普通株式

1,539,000

100,000

293,747

(注)1.有償第三者割当

割当先:株式会社VOYAGE VENTURES、株式会社シーエー・モバイル、SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援投資事業有限責任組合

発行価格600,000円

資本組入額300,000円

2.新株予約権の権利行使によるものであります。

3.新株予約権の権利行使によるものであります。

4.新株予約権の権利行使によるものであります。

5.株式分割(1:100)によるものであります。

6.有償第三者割当

割当先:株式会社VOYAGE GROUP

発行価格12,000円

資本組入額6,000円

7.有償第三者割当

割当先:SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合

発行価格12,000円

資本組入額6,000円

8.有償第三者割当

割当先:KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合

発行価格12,000円

資本組入額6,000円

9.無償減資

会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減額し、資本準備金へ振替えたものであります。

10.欠損補填

会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の額を減少し、その金額をその他資本剰余金に振替え、会社法第452条の規定に基づき振替計上後のその他資本剰余金を全額減少させて、繰越利益剰余金に振替え、欠損の填補に充当したものであります。

11.株式分割(1:10)によるものであります。

 

(5)【所有者別状況】

平成30年4月30日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

4

14

18

所有株式数

(単元)

5,090

10,300

15,390

所有株式数の割合(%)

33.07

66.93

100

 

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年4月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式1,539,000

15,390

完全議決株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

発行済株式総数

1,539,000

総株主の議決権

15,390

 

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

(7)【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は以下のとおりであります。

 

第4回新株予約権(平成27年2月13日取締役会決議)

決議年月日

平成27年2月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役1名

当社従業員6名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)付与対象者の退職により本書提出日現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員3名の合計4名であります。

 

第5回新株予約権(平成27年12月24日取締役会決議)

決議年月日

平成27年12月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役3名

当社監査役1名

当社従業員10名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)付与対象者の退任、退職による権利の喪失及び退職による区分変更により本書提出日現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役3名、当社従業員6名の合計9名であります。

 

第6回新株予約権(平成29年3月29日取締役会決議)

決議年月日

平成29年3月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役1名

当社従業員19名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

第7回新株予約権(平成29年8月30日取締役会決議)

決議年月日

平成29年8月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員13名

社外協力者1名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)付与対象者の退職により本書提出日現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員12名、社外協力者1名の合計13名であります。

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を重要な経営課題であると認識しております。当社の配当の基本的な方針は、事業基盤の整備状況、業績や財政状態などを総合的に勘案し、配当の実施を決定することとしております。

当面は、事業基盤の整備を優先することが株主価値の最大化に資するとの考えから、その原資となる内部留保の充実を基本方針とさせていただく所存であり、最近事業年度において配当は行っておりません。

内部留保資金につきましては、将来の事業展開のための財源として利用していく予定であります。

なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当制度を採用しており、中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

吉永 浩和

昭和52年9月30日生

平成12年4月 株式会社ソフトウエアマネジメント(現 株式会社カイカ)入社

平成18年5月 当社設立 代表取締役(現任)

平成23年1月 早稲田大学大学院情報生産システム研究科博士課程 博士(工学)取得

(注)3

496,000

取締役

管理部長

岸本 雅久

昭和35年9月17日生

昭和59年4月 株式会社ソフトウエアマネジメント(現 株式会社カイカ)入社

平成15年4月 同社 経営企画部長就任

平成17年4月 同社 執行役員就任

平成19年7月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

286,000

取締役

池永 彰文

昭和48年1月23日生

平成9年4月 ソフトバンク株式会社(現 ソフトバンクグループ株式会社)入社

平成13年4月 ソフトバンク・ジーディーネット株式会社(現 アイティメディア株式会社)入社

平成19年4月 同社 編成部長就任

平成21年10月 同社 経営企画部長就任

平成23年9月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

13,000

取締役

古谷 和幸

昭和45年11月27日生

平成7年4月 株式会社商工ファンド入社

平成9年4月 アリコジャパン(現 メットライフ生命保険株式会社)入社

平成14年5月 株式会社アクシブドットコム(現 株式会社VOYAGE GROUP)入社

平成20年6月 株式会社adingo(現株式会社fluct)設立代表取締役就任

平成23年3月 株式会社VOYAGE VENTURES取締役就任(現任)

平成23年12月 株式会社VOYAGE GROUP 取締役就任(現任)

平成24年6月 当社 取締役就任(現任)

平成27年2月 株式会社intelish 取締役就任

平成28年7月 Momentum株式会社 取締役就任

平成28年10月 株式会社CMerTV 取締役就任(現任)

平成29年12月 株式会社リサーチパネル 代表取締役就任(現任)

平成29年12月 株式会社ドゥ・ハウス 取締役就任(現任)

平成29年12月 株式会社VOYAGE MARKETING 代表取締役就任(現任)

(注)3

取締役

田中 善一郎

昭和20年4月16日生

昭和43年4月 富士通株式会社入社

昭和49年9月 株式会社日経マグロウヒル社(現 株式会社日経BP)入社

平成10年4月 同社 取締役就任

平成18年7月 グリー株式会社 監査役就任

平成26年4月 当社 顧問就任

平成27年8月 PR TIMES株式会社 取締役就任(現任)

平成28年10月 当社 監査役就任

平成29年9月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

児玉 裕二

昭和23年3月8日生

昭和45年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成18年4月 アサヒビール株式会社 監査部部長就任

平成20年10月 株式会社アクティバスファーマ 監査役就任

平成21年8月 株式会社ECナビ(現 株式会社VOYAGE GROUP) 監査役就任

平成27年9月 株式会社スカイロボット 監査役就任

平成27年9月 株式会社ファインズ 監査役就任

平成28年10月 当社 監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

橋本 訓幸

昭和51年9月6日生

平成19年9月 神奈川県弁護士会登録

平成19年9月 川崎ひかり法律事務所所属(現任)

平成27年10月 横浜簡易裁判所非常勤裁判官(現任)

平成29年2月 当社 監査役就任(現任)

(注)4

監査役

笹部 秀樹

昭和47年9月4日生

平成8年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成22年5月 公認会計士登録

平成28年1月 ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社 ディレクター就任(現任)

平成28年1月 株式会社ホームメイドクッキング 執行役員管理本部長就任(現任)

平成29年9月 当社 監査役就任(現任)

(注)4

795,000

 (注)1.取締役古谷和幸、田中善一郎は、社外取締役であります。

2.監査役児玉裕二、橋本訓幸、笹部秀樹は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年4月9日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年4月9日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は執行役員制度を導入しております。平成30年4月30日時点の取締役を兼務していない執行役員は以下の2名であります。

役名及び職名

氏名

執行役員 技術部長

井口 毅昭

執行役員 マーケティング・ソリューション部長

山﨑 雅弘

 

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は経営の透明性と法令順守を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題として認識し、その充実に取り込んでおります。

具体的には、社外取締役を2名選任し、客観的視点からの意見を積極的に受け入れ、経営に対するチェック機能を高めております。また、監査役3名全員が社外監査役であり、社外監査役と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を強化しております。

 

① 企業統治の体制

イ.企業統治の体制の概要

A 取締役会

取締役会は取締役5名(うち社外取締役2名)、監査役3名で構成され、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、法令・定款に定められた事項、経営方針、事業戦略、年度事業計画ほか、経営に関する重要事項の決定を行っております。また、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制を整えており、原則として毎月1回開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。

 

B 監査役会

監査役会は監査役3名(全員が社外監査役であり、うち1名は常勤監査役)で構成され、監査の有効性及び効率性の確保並びに監査役間での意見交換を目的に、原則として毎月1回開催しております。また、監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。

なお、監査役は会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深めて、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

さらに、必要に応じて臨時監査役会を開催しており、常勤監査役は、取締役会のほか、「経営会議等の会議」に出席し、必要に応じて意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制を整えております。

また、監査役会においては監査役監査基準の整備、監査計画を策定し、監査実施状況、監査結果等について監査役間で共有しております。
常勤監査役は内部監査責任者及び監査法人とのミーティングを行うほか、随時情報交換を行っております。

 

C 経営会議

当社では、常勤取締役、執行役員及び各部の部長並びに常勤監査役が出席する経営会議を毎週1回開催しております。経営会議では、各部からの業務執行状況の報告及び取締役会の決定事項の共有並びに社長及び取締役からの重要事項に関する指示伝達を行っております。

また、経営会議ではコンプライアンス対策も行っており、取締役(社外取締役は除く)、執行役員及び各部の部長並びに常勤監査役が出席する週1回の経営会議においてコンプライアンスに関する各事業部の法令順守に係る状況の報告、及びそれに伴う施策の協議及び労務状況の報告を行っております。

 

D 執行役員制度

当社は、執行役員制度を導入しております。現状は、取締役会による経営の意思決定機能及び監督機能と各業務執行部門における業務執行機能を明確に分離しております。しかし今後、組織が拡大するとともに部を横断した業務執行の機会が増えることが予測され、分離体制のための意思疎通が円滑に働かない可能性があります。そのため、あらかじめ執行役員を一定数確保し、育成していくことで組織の成長に合わせて経営の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能の分離を維持していくことを目的としております。

 

 

当社のコーポレート・ガバナンスの体制を図示すると以下のとおりとなります。

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ロ.当該体制を採用する理由

当社は、取締役会にて機動的な意思決定を行う一方、社外監査役によって構成される監査役会にて、客観的な監査を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となるため、当該体制を採用しております。また、取締役管理部長が内部監査責任者として内部監査機能を担っており、各機関・機能の相互連携によりコーポレート・ガバナンス機能が有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しております。

 

ハ.その他の企業統治に関する事項

A 内部統制システムの整備の状況

当社では業務執行の適正性を確保する体制として、取締役会にて「内部統制構築に関する基本方針」を定める決議を行っております。また、当該方針に基づき、内部統制システムの運用を行っております。

a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・取締役は、社会の一員として「ログリー行動規範(クレド)」に即した行動を行い、健全な企業経営に努めております。

・取締役は、取締役会の適切な意思決定に基づき、各々委嘱された業務を執行するとともに、業務執行の状況を適切かつ迅速に取締役会に報告しております。

・取締役会は、「取締役会規程」、「業務分掌規程」等の職務の執行に関する規程を制定し、取締役、使用人は定められた規程に従い、業務を執行するものであります。

・取締役管理部長は、コンプライアンス体制の調査、法令及び定款の問題の有無を調査し、経営会議を通じて取締役及び監査役に報告しております。取締役は定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。

・定期的に実施する内部監査では、法令、定款及び社内規程に準拠し業務が適正に行われているかについて、全社のコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題点の有無について監査するとともに、その結果を代表取締役に速やかに報告する体制を構築しております。

 

b.取締役の職務の遂行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役会議事録、稟議や決裁事項など執行にかかる文書及び電磁的記録を社内規程に従い適切に保存し、管理しております。

 

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努めるものとしております。また、外部機関を活用した与信管理や、外部の総合法律事務所と顧問契約を結び、重要な法律問題につき適時アドバイスを受けることにより、法的リスクの軽減に務めております。

・各部の管掌取締役は、「リスク管理規程」に基づき、必要に応じて定期的なリスクの洗い直しを行うとともに、重大な損失や危険の発生を未然に防止するための指導や、これに実践的に対応するためのマニュアルやガイドラインを制定し、社内教育等を通じてその周知徹底を図ること等を通じてリスク管理体制を確立しております。

・定期的に実施する内部監査では、「リスク管理規程」に準拠して、定期的なリスクの洗い直しを行うとともに、重大な損失や危険の発生を未然に防止するための指導や、これに実践的に対応するためのガイドライン等を制定し、社内教育等を通じてその周知徹底を図ること等を通じてリスク管理体制を確立しております。

 

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・定時取締役会を月に一度開催し、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催するものとし、迅速な意思決定を行うため、経営及び業務執行に関する重要事項の共有を行う機関として経営会議を設置しております。

・取締役会では定期的に各取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性及び効率性の監督等を行っております。

・日常の職務執行については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を構築しております。

e.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

・財務報告について内部統制が有効に行われるよう社内規程等必要かつ適正な体制の構築・維持・向上を図るとともに、その体制について適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を行っております。

f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、必要に応じて監査役の業務補助のためのスタッフを置くこととする。その人事については、事前に監査役の同意を得るなど、取締役からの独立性を確保すると共に、当該使用人は、もっぱら監査役の指揮・命令に服するものであります。

 

g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに監査役宛に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不当な取扱いを受けないことを確保するための体制

・取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、取締役会、経営会議、その他社内の重要な会議において決議された事項、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役に報告しております。

・取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告しております。

・前二号の説明又は報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱い行うことを禁止するとともに、その旨を取締役および使用人に対して周知徹底するものとしております。また、報告を受けた監査役は、報告者の氏名及び情報等を秘匿しております。

 

h.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・監査役が職務の執行において、費用の請求をした時は、その費用等が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等を処理しております。

 

i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は、当社の重要な会議への出席、各部門長へのヒアリングを通じ、必要な情報を収集するとともに、代表取締役、会計監査人及び内部監査人との定期的な会合を通じて情報意見交換を行い、監査の効率性及び実効性を確保しております。

 

j.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

・社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、反社会的勢力及びその関係者や団体との接触や取引など一切の関りを禁止することを基本方針として周知徹底するとともに、反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で組織的に対応しております。

 

B リスク管理体制の整備の状況

a.リスク管理体制の整備状況

当社は、持続的な成長を確保するため「リスク管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。代表取締役及び各管掌取締役並びに執行役員、各部部長が日常業務を通じて、潜在的なリスクに対して注意を払い、リスクの早期発見と、顕在化しているリスクについてはその影響を分析し、経営会議において必要な対策を協議するため、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
また、当社の内部監査責任者が、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しております。

 

b.コンプライアンス体制の整備状況

・当社では、「コンプライアンス管理規程」を定め、同規程の下で全社的なコンプライアンス体制の強化・推進を目的に代表取締役のもと、経営会議において取締役(常勤取締役)並びに常勤監査役及び執行役員と各部部長で法令順守について都度確認、啓蒙し、各部部長がそれぞれの管掌部門に周知徹底させる形でコンプライアンスの意識向上を図っております。また内部通報制度として「コンプライアンス相談窓口」を管理部に設置し、社外の法律的知見を有する社外監査役に対しても窓口を設けております。

 

c.情報セキュリティ、個人情報保護等の体制の整備状況

・情報セキュリティについては、情報セキュリティリスクに対する安全管理措置を講じ、当社が所有する情報資産を保護する目的として「情報セキュリティ管理規程」等の規程・マニュアルを定め、情報セキュリティ体制を強化しております。具体的には、管理部を所轄部門とし、管理体制の構築・運用及び情報セキュリティ教育を実施していきます。

また、個人情報保護法に対応するため、法令順守を図ると共に、「個人情報管理規程」を定め、アクセス制御等を行い法令順守を図ると共に、障害発生時には迅速に対応できるよう社内体制を構築しております。

 

② 内部監査及び監査役監査の状況

イ.内部監査の状況

当社は会社規模が比較的小さく、独立した内部監査部門を設けておりませんが、監査・報告の独立性を確保したうえで、内部監査担当者を他部門と兼務させております(マーケティング・ソリューション部1名、管理部1名)。内部監査担当者は、年間内部監査計画を策定し、被監査部門である各部門に対して改善事項の通知と改善状況のフォローアップを行っております。なお、管理部門に対する内部監査につきましては、マーケティング・ソリューション部による相互監査を実施しております。

 

ロ.監査役監査の状況

当社の監査役会の体制は、常勤監査役1名非常勤監査役2名の計3名であります。常勤監査役は、取締役会その他重要な会議体への出席、業務の調査等を通じて取締役の業務の監査を行っております。また、監査役は監査役会を開催し、監査役間での情報共有を行っております。

 

ハ.内部監査責任者、監査役及び会計監査人との連携

内部監査責任者、監査役及び会計監査人との連携については、内部監査責任者が行った、社内監査の結果を監査役と適宜協議し、また3ヶ月ごとに会計監査人が行う会計監査結果と踏まえて、内部監査責任者と監査役及び会計監査人とで3ヶ月ごとに情報共有がなされ、適宜内部監査に関する進捗が報告されて、それぞれが主観とする監査領域に監査結果がフィードバックされ次回監査に活かしていくという連携を行っております。なお、監査結果に関しては、内部監査責任者、監査役及び会計監査人それぞれから取締役に報告がなされ重要な事項に関しては取締役会で協議され社外取締役・社外監査役にも共有され、適宜各役員から意見が出され、それを内部監査に反映しております。また内部統制に関しては、内部監査責任者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用を行い適宜監査役は内部統制状況について内部監査責任者及び会計監査人に報告を求めて進捗確認を行い監査役会において社外監査役からの意見をいただき、内部監査責任者及び会計監査人にフィードバックを行い内部統制運用に活かしております。

なお各内部監査責任者、監査役及び会計監査人のそれぞれの連携状況に関しては以下の通りです。

 

・内部監査部門(内部監査担当者)と監査役の連携状況

内部監査規程において、内部監査担当者は社内監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制制度などの全般について、概ね3ヶ月ごとに常勤監査役に報告し、監査役と認識の共有を図り緊密な連携を保持しなければならない旨が定められております。また、監査役は各部門への実査において必要に応じて内部監査担当者の意見を聴取するなど連携を図っております。

 

・内部監査部門(内部監査担当者)と会計監査人の連携状況

内部監査担当者は、主に会計に関する事項及び内部牽制に関する事項について、概ね3ヶ月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。

 

・監査役と会計監査人の連携状況

監査役は、四半期ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
 

 

③ 会計監査の状況

当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人と特別な利害関係はありません。平成29年3月期に係る会計監査の体制は以下のとおりであります。

・業務を執行した公認会計士の氏名

 

公認会計士の氏名等

所属する監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員

百井 俊次

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員

石井 広幸

新日本有限責任監査法人

(注)継続監査年数については、7年以内であるため記載しておりません。

 

・監査業務に係る補助者

公認会計士 4名 その他 7名

 

④ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。

社外取締役古谷和幸は、その他の関係会社の株式会社VOYAGE GROUPの取締役であり、その他の関係会社の子会社である株式会社VOYAGE VENTURES等の取締役であります。同氏はインターネット広告事業に対する豊富な経験から経営戦略をはじめとした会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。

社外取締役田中善一郎は、事業会社の取締役を務めた経験を有しており、豊富な知見から財務戦略をはじめとした会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役児玉裕二は、他事業会社における監査役の経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役橋本訓幸は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役笹部秀樹は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。

また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

社外取締役又は社外監査役による監督又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は内部監査及び監査役監査及び会計監査人の報告を内部監査並びに会計監査人の報告に関しては取締役管理部長から取締役会で報告を受け監督し、監査役監査に関しては常勤監査役より取締役会で報告を受け監督されております。また、社外監査役に関しては、内部監査及び会計監査人の報告を取締役管理部長から取締役会で報告を受け監督し、監査役監査に関しては常勤監査役と監査役会で協議し、取締役会で役員に対する監督内容を報告しております。さらに、内部統制部門に関しては、取締役管理部長が会計監査人と連携しながら運用・構築を行い、適宜取締役会で報告することで、社外取締役又は社外監査役は内部統制に関する報告を受け、内部統制内容に関して監督を行っております。

⑤ 役員報酬

イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

取締役(社外取締役除く)

22,800

22,800

2

監査役(社外監査役を除く)

社外取締役

9,000

9,000

1

社外監査役

3,580

3,580

3

(注)上記には無報酬の取締役1名を除いております。

 

ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

 該当事項はありません。

 

二.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本方針の内容及び決定方法

 取締役の報酬額は、平成23年6月29日開催の定時株主総会において年額100,000千円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分の給与は含まない。)と定められております。

また、監査役の報酬額は、平成23年6月29日開催の定時株主総会において、年額20,000千円以内と定められております。

役員の報酬額は、株主総会において定められた範囲内で、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会で決定することとしております。

 

⑥ 取締役の定数

取締役の定数は10名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑦ 取締役選解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。また、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数をもって行う旨定款で定めております。

 

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項

ⅰ.中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、株主への利益配分を機動的に行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終株主名簿に記載又は記録された株主に対して中間配当を行うことができる旨定款で定めております。

ⅱ.取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

ⅲ.自己株式の取得

当社は、会社法第165条の第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に迅速に対応し、機動的な資本政策を遂行するためであります。

⑩ 責任限定契約の概要

当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

 

⑪ 株式の保有状況

該当事項はありません。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

4,000

7,500

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議のうえで監査報酬を決定しております。