種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
96,688,000 |
計 |
96,688,000 |
(注)1.平成29年12月21日付で、A種優先株主及びB種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主及びB種優先株主にA種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後同日付で当該A種優先株式及びB種優先株式の全てを消却しております。
2.平成29年12月22日開催の臨時株主総会において、定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は233,120株減少し、966,880株となっております。
3.平成30年1月16日開催の取締役会決議により、平成30年2月1日付で、当社普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行い、併せて発行可能株式総数を株式の分割の割合に応じて増加させました。分割後の発行可能株式総数は96,688,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
25,017,000 |
非上場 |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株となっております。 |
計 |
25,017,000 |
- |
- |
(注)1.平成29年12月21日付で、A種優先株主及びB種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主及びB種優先株主にA種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後同日付で当該A種優先株式及びB種優先株式の全てを消却しております。
2.平成29年12月22日開催の臨時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株式制度を採用しております。
3.平成30年1月16日開催の取締役会決議により、平成30年2月1日付で、当社普通株式1株につき100株の割合で株式分割いたしました。これにより発行済株式総数は24,766,830株増加し、25,017,000株となっております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権(平成24年1月20日臨時株主総会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
352(注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
352(注)1 |
35,200(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
3,200(注)2 |
32(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年1月21日 至 平成34年1月20日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,200 資本組入額 1,600 |
発行価格 32 資本組入額 16(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、本新株予約権を行使することができる。
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
5.当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第2回新株予約権(平成24年11月13日臨時株主総会決議及び平成24年11月5日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
3,750(注)2 |
- |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
- |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,750(注)2 |
- |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
7,700(注)3 |
- |
新株予約権の行使期間 |
自 平成24年11月15日 至 平成34年11月15日 |
- |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 7,710 資本組入額 3,855 |
- |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
- |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
- |
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき10円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
4.(1)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(2)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
5.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
③ 第3回新株予約権(平成24年12月17日臨時株主総会決議及び平成25年5月20日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
800(注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
800(注)1 |
80,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
7,700(注)2 |
77(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年5月21日 至 平成35年5月20日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 7,700 資本組入額 3,850 |
発行価格 77 資本組入額 39(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の50%
③ 上場日後2年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
5.当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第3-2回新株予約権(平成24年12月17日臨時株主総会決議及び平成25年10月29日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
100(注)1 |
- |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
- |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
100(注)1 |
- |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
7,700(注)2 |
- |
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年10月30日 至 平成35年10月29日 |
- |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 7,700 資本組入額 3,850 |
- |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
- |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
- |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の50%
③ 上場日後2年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑤ 第4回新株予約権(平成26年10月24日定時株主総会決議及び平成26年11月21日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
5,016(注)1 |
4,766(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
5,016(注)1 |
476,600(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
31,270(注)2 |
313(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年11月22日 至 平成36年11月21日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 31,270 資本組入額 15,635 |
発行価格 313 資本組入額 157(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の50%
③ 上場日後2年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
5.当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑥ 第5回新株予約権(平成26年10月24日定時株主総会決議及び平成26年11月21日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
3,250(注)2 |
- |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
- |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,250(注)2 |
- |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
31,270(注)3 |
- |
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年11月22日 至 平成36年11月21日 |
- |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 31,550 資本組入額 15,775 |
- |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
- |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
- |
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき280円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
4.(1)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(2)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
5.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑦ 第4-2回新株予約権(平成26年10月24日定時株主総会決議及び平成27年1月13日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
100(注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
100(注)1 |
10,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
31,270(注)2 |
313(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年1月14日 至 平成37年1月13日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 31,270 資本組入額 15,635 |
発行価格 313 資本組入額 157(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の50%
③ 上場日後2年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
5.当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑧ 第6回新株予約権(平成27年5月22日臨時株主総会決議及び平成27年5月12日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
580(注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
580(注)1 |
58,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
31,270(注)2 |
313(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年5月23日 至 平成37年5月22日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 31,270 資本組入額 15,635 |
発行価格 313 資本組入額 157(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の50%
③ 上場日後2年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
5.当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑨ 第7回新株予約権(平成27年5月22日臨時株主総会決議及び平成27年5月12日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
4,800(注)2 |
3,350(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
4,800(注)2 |
335,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
31,270(注)3 |
313(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年5月26日 至 平成37年5月25日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 31,550 資本組入額 15,775 |
発行価格 313 資本組入額 157(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき280円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
4.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
5.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
6.当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑩ 第6-2回新株予約権(平成27年5月22日臨時株主総会決議及び平成27年8月11日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
510(注)1 |
500(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
510(注)1 |
50,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
31,270(注)2 |
313(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年8月12日 至 平成37年8月11日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 31,270 資本組入額 15,635 |
発行価格 313 資本組入額 157(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、上場日を基準として、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
5.当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑪第6-3回新株予約権(平成27年5月22日臨時株主総会決議及び平成27年10月13日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
1,720(注)1 |
1,500(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,720(注)1 |
150,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
31,270(注)2 |
313(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年10月14日 至 平成37年10月13日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 31,270 資本組入額 15,635 |
発行価格 313 資本組入額 157(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
5.当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑫第8回新株予約権(平成27年10月27日定時株主総会決議及び平成27年10月13日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
120(注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
120(注)1 |
12,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
31,270(注)2 |
313(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年10月28日 至 平成37年10月27日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 31,270 資本組入額 15,635 |
発行価格 313 資本組入額 157(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権者につき、支払停止若しくは支払不能、破産手続開始、又は解散等の事由が発生していないこと。
(2)本新株予約権者は、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日から6ヶ月が経過した日から、本新株予約権を行使することができる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
5.当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑬第6-4回新株予約権(平成27年5月22日臨時株主総会決議及び平成28年3月8日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
110(注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
110(注)1 |
11,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
31,270(注)2 |
313(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年3月9日 至 平成38年3月8日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 31,270 資本組入額 15,635 |
発行価格 313 資本組入額 157(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
5.当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑭第9回新株予約権(平成28年10月27日定時株主総会決議及び平成28年10月27日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
2,660(注)1 |
2,600(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
2,660(注)1 |
260,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
31,270(注)2 |
313(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年10月28日 至 平成38年10月27日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 31,270 資本組入額 15,635 |
発行価格 313 資本組入額 157(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
5.当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑮第9-2回新株予約権(平成28年10月27日定時株主総会決議及び平成28年12月14日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
360(注)1 |
330(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
360(注)1 |
33,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
31,270(注)2 |
313(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年12月15日 至 平成38年12月14日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 31,270 資本組入額 15,635 |
発行価格 313 資本組入額 157(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
5.当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑯第9-3回新株予約権(平成28年10月27日定時株主総会決議及び平成29年2月8日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
130(注)1 |
120(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
130(注)1 |
12,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
31,270(注)2 |
313(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成31年2月9日 至 平成39年2月8日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 31,270 資本組入額 15,635 |
発行価格 313 資本組入額 157(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
5.当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑰第9-4回新株予約権(平成28年10月27日定時株主総会決議及び平成29年4月12日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
70(注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
70(注)1 |
7,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
31,270(注)2 |
313(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成31年4月13日 至 平成39年4月12日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 31,270 資本組入額 15,635 |
発行価格 313 資本組入額 157(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
5.当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑱第9-5回新株予約権(平成28年10月27日定時株主総会決議及び平成29年5月17日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
1,520(注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,520(注)1 |
152,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
31,270(注)2 |
313(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成31年5月18日 至 平成39年5月17日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 31,270 資本組入額 15,635 |
発行価格 313 資本組入額 157(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
5.当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑲第10回新株予約権(平成29年6月30日臨時株主総会決議及び平成29年6月15日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
600(注)1 |
550(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
600(注)1 |
55,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
31,270(注)2 |
313(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成31年7月1日 至 平成39年6月30日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 31,270 資本組入額 15,635 |
発行価格 313 資本組入額 157(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
5.当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑳第11回新株予約権(平成29年10月27日定時株主総会決議及び平成29年10月27日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年3月31日) |
新株予約権の数(個) |
- |
960(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
- |
96,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
- |
340(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
- |
自 平成31年10月28日 至 平成39年10月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
- |
発行価格 340 資本組入額 170(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
- |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)4 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の株価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
5.当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
平成24年11月21日 (注)1 |
普通株式 15,585 |
普通株式 95,940 |
60,002 |
137,002 |
60,002 |
114,118 |
平成26年2月7日 (注)2 |
普通株式 46,370 |
普通株式 142,310 |
724,994 |
861,997 |
724,994 |
839,113 |
平成26年2月14日 (注)3 |
普通株式 3,199 |
普通株式 145,509 |
50,016 |
912,013 |
50,016 |
889,130 |
平成26年3月3日 (注)4 |
普通株式 2,250 |
普通株式 147,759 |
8,673 |
920,687 |
8,673 |
897,803 |
平成27年2月27日 (注)5 |
A種優先株式 68,961 |
普通株式 147,759 A種優先株式 68,961 |
1,999,869 |
2,920,556 |
1,999,869 |
2,897,672 |
平成28年8月5日 (注)6 |
B種優先株式 25,000 |
普通株式 147,759 A種優先株式 68,961 B種優先株式 25,000 |
1,025,000 |
3,945,556 |
1,025,000 |
3,922,672 |
平成29年7月20日 (注)7 |
- |
普通株式 147,759 A種優先株式 68,961 B種優先株式 25,000 |
△3,845,556 |
100,000 |
- |
3,922,672 |
平成29年10月27日 (注)8 |
- |
普通株式 147,759 A種優先株式 68,961 B種優先株式 25,000 |
- |
100,000 |
△1,015,334 |
2,907,338 |
平成29年12月21日 (注)9,10 |
普通株式 93,961 A種優先株式 △68,961 B種優先株式 △25,000 |
普通株式 241,720 |
- |
100,000 |
- |
2,907,338 |
平成30年1月30日 (注)11 |
普通株式 8,450 |
普通株式 250,170 |
88,598 |
188,598 |
88,598 |
2,995,937 |
平成30年2月1日 (注)12 |
普通株式 24,766,830 |
普通株式 25,017,000 |
- |
188,598 |
- |
2,995,937 |
(注)1.有償第三者割当
割当先 ANRI1号投資事業有限責任組合、YJ1号投資事業組合
発行価格 7,700円
資本組入額 3,850円
2.有償第三者割当
主な割当先 WiL Fund I,L.P.、グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合、テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合、他3社
発行価格 31,270円
資本組入額 15,635円
3.有償第三者割当
主な割当先 エムスリー株式会社、電通デジタル投資事業有限責任組合
発行価格 31,270円
資本組入額 15,635円
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.有償第三者割当
主な割当先 株式会社オプトホールディング、グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合、WiL Fund I,L.P.、他7社
発行価格 58,000円
資本組入額 29,000円
6.有償第三者割当
主な割当先 株式会社日本政策投資銀行、株式会社オプトホールディング、グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合、他9社
発行価格 82,000円
資本組入額 41,000円
7.資本金の減少は欠損填補によるものであります。
8.資本準備金の減少は欠損填補によるものであります。
9.平成29年12月21日付で、A種優先株主及びB種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主及びB種優先株主にA種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後同日付で当該A種優先株式及びB種優先株式の全てを消却しております。
10.平成29年12月22日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
11.新株予約権の行使による増加であります。
12.平成30年2月1日最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、分割比率を1:100として分割いたしました。
平成30年3月31日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
2 |
- |
17 |
8 |
- |
11 |
38 |
- |
所有株式数 (単元) |
- |
28,661 |
- |
128,743 |
25,751 |
- |
67,015 |
250,170 |
- |
所有株式数の割合(%) |
- |
11.46 |
- |
51.46 |
10.29 |
- |
26.79 |
100 |
- |
(注)平成30年1月16日開催の取締役会決議により、平成30年2月1日を基準日として、平成30年2月1日付で当社普通株式1株を100株に分割しております。これにより株式数は24,766,830株増加し、発行済株式総数は25,017,000株となっております。
平成30年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
|
|
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 25,017,000 |
250,170 |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株となっております。 |
単元未満株式 |
- |
- |
- |
発行済株式総数 |
25,017,000 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
250,170 |
- |
(注)平成30年1月16日開催の取締役会決議により、平成30年2月1日を基準日として、平成30年2月1日付で当社普通株式1株を100株に分割しております。これにより株式数は24,766,830株増加し、発行済株式総数は25,017,000株となっております。
該当事項はありません。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権(平成24年1月20日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
平成24年1月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 4(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)従業員の退職により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は当社従業員2名であります。
第3回新株予約権(平成24年12月17日臨時株主総会決議及び平成25年5月20日取締役会決議)
決議年月日 |
平成25年5月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 6(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)従業員の退職により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は社外協力者1名であります。
第4回新株予約権(平成26年10月24日定時株主総会決議及び平成26年11月21日取締役会決議)
決議年月日 |
平成26年11月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 17(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)従業員の退職、取締役への就任及び取締役の退任により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は当社取締役2名及び当社従業員8名であります。
第4-2回新株予約権(平成26年10月24日定時株主総会決議及び平成27年1月13日取締役会決議)
決議年月日 |
平成27年1月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 3(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)従業員の退職により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は当社従業員2名であります。
第6回新株予約権(平成27年5月22日臨時株主総会決議及び平成27年5月12日取締役会決議)
決議年月日 |
平成27年5月12日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社社外取締役 1 当社従業員 8(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)従業員の退職により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は当社社外取締役1名及び当社従業員5名であります。
第7回新株予約権(平成27年5月22日臨時株主総会決議及び平成27年5月12日取締役会決議)
決議年月日 |
平成27年5月12日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社社外監査役 3(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)社外監査役の退任により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は当社取締役1名、当社社外監査役2名及び社外協力者1名であります。
第6-2回新株予約権(平成27年5月22日臨時株主総会決議及び平成27年8月11日取締役会決議)
決議年月日 |
平成27年8月11日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 4(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)従業員の退職及び取締役への就任により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は当社取締役1名であります。
第6-3回新株予約権(平成27年5月22日臨時株主総会決議及び平成27年10月13日取締役会決議)
決議年月日 |
平成27年10月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 15(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)従業員の退職及び取締役への就任により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は当社取締役3名及び当社従業員5名であります。
第8回新株予約権(平成27年10月27日定時株主総会決議及び平成27年10月13日取締役会決議)
決議年月日 |
平成27年10月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第6-4回新株予約権(平成27年5月22日臨時株主総会決議及び平成28年3月8日取締役会決議)
決議年月日 |
平成28年3月8日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 5 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第9回新株予約権(平成28年10月27日定時株主総会決議及び平成28年10月27日取締役会決議)
決議年月日 |
平成28年10月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 22(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)従業員の退職及び取締役への就任により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は当社取締役3名及び当社従業員16名であります。
第9-2回新株予約権(平成28年10月27日定時株主総会決議及び平成28年12月14日取締役会決議)
決議年月日 |
平成28年12月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 5(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)従業員の退職により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は当社従業員3名であります。
第9-3回新株予約権(平成28年10月27日定時株主総会決議及び平成29年2月8日取締役会決議)
決議年月日 |
平成29年2月8日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 5(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)従業員の退職により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は当社従業員4名であります。
第9-4回新株予約権(平成28年10月27日定時株主総会決議及び平成29年4月12日取締役会決議)
決議年月日 |
平成29年4月12日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第9-5回新株予約権(平成28年10月27日定時株主総会決議及び平成29年5月17日取締役会決議)
決議年月日 |
平成29年5月17日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第10回新株予約権(平成29年6月30日臨時株主総会決議及び平成29年6月15日取締役会決議)
決議年月日 |
平成29年6月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 5(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)従業員の退職及び取締役への就任により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は当社取締役1名及び当社従業員3名であります。
第11回新株予約権(平成29年10月27日定時株主総会決議及び平成29年10月27日取締役会決議)
決議年月日 |
平成29年10月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 5 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
会社法第155条第4号に該当するA種優先株式及びB種優先株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
最近事業年度における取得自己株式 (平成28年8月1日~平成29年7月31日) |
- |
- |
最近期間における取得自己株式 |
A種優先株式 68,961 B種優先株式 25,000 |
- |
(注)平成29年12月21日付で、A種優先株主及びB種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主及びB種優先株主にA種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後同日付で当該A種優先株式及びB種優先株式の全てを消却しております。なお、当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記の数は分割前の数であります。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
A種優先株式 68,961 B種優先株式 25,000 |
- |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式 |
- |
- |
- |
- |
(注)1.平成29年12月8日開催の取締役会決議により、同月21日付でA種優先株式及びB種優先株式の全てを消却しております。
2.当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記の数は分割前の数であります。
(1)配当の基本的な方針
当社は株主還元を適切に行っていくことが重要であると認識しており、剰余金の配当については、内部留保とのバランスを考慮して適切な配当の実施をしていくことを基本方針としております。しかしながら、本書提出日現在では事業も成長段階にあることから内部留保の充実が重要であると考え、配当を行っておらず、今後の配当実施の可能性及び実施時期については未定であります。
(2)毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針
当社は、内部留保の充実を図り、再投資していく方針であるため、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期については未定であります。
(3)配当の決定機関
当社は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会を配当の決定機関としております。
(4)最近事業年度の配当決定に当たっての考え方及び内部留保資金の使途
当社は、第8期事業年度において剰余金の配当は実施しておりません。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、企業体質の強化及び将来の事業展開のための財源として利用していく予定であります。
(5)中間配当について
当社は、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議によって、毎年1月31日を基準日として中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 |
CEO |
松本 恭攝 |
昭和59年10月10日生 |
平成20年4月 A.T.カーニー株式会社入社 平成21年9月 当社設立 代表取締役社長CEO(現任) |
(注)3 |
5,635,000 |
取締役 |
CFO |
永見 世央 |
昭和55年8月11日生 |
平成16年4月 みずほ証券株式会社入社 平成18年8月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 平成25年9月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 平成26年4月 当社入社 経営企画部長 平成26年10月 当社取締役CFO(現任) |
(注)3 |
150,000 |
取締役 |
CMO |
田部 正樹 |
昭和55年12月8日生 |
平成16年4月 株式会社丸井グループ入社 平成19年8月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 平成26年8月 当社入社 マーケティング部長 平成28年10月 当社取締役CMO(現任) |
(注)3 |
2,500 |
取締役 |
COO |
福島 広造 |
昭和54年11月15日生 |
平成14年7月 フューチャーアーキテクト株式会社入社 平成18年11月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 平成27年7月 当社入社 経営企画部長 平成28年11月 当社SCM部長 平成29年10月 当社取締役COO(現任) |
(注)3 |
35,500 |
取締役 |
CTO |
泉 雄介 |
昭和54年1月24日生 |
平成12年6月 株式会社ビジュアルジャパン入社 平成17年7月 モルガン・スタンレー証券会社入社 平成24年3月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 平成27年10月 当社入社 システム部長 平成29年10月 当社取締役CTO(現任) |
(注)3 |
7,000 |
取締役 |
― |
朝倉 祐介 |
昭和57年7月23日生 |
平成19年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 平成22年8月 株式会社ネイキッドテクノロジー入社 平成22年10月 同社代表取締役 平成23年10月 株式会社ミクシィ入社 平成25年6月 同社代表取締役社長最高経営責任者 平成26年11月 スタンフォード大学客員研究員 平成27年5月 当社取締役(現任) 平成29年3月 政策研究大学院大学客員研究員(現任) 平成29年7月 シニフィアン株式会社共同代表(現任) 平成29年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス取締役(現任) |
(注)3 |
- |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
取締役 |
― |
玉塚 元一 |
昭和37年5月23日生 |
昭和60年4月 旭硝子株式会社入社 平成10年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成10年12月 株式会社ファーストリテイリング入社 平成14年11月 同社代表取締役社長兼COO 平成17年9月 株式会社リヴァンプ設立代表取締役 平成23年3月 株式会社ローソン副社長執行役員COO 平成24年5月 同社取締役副社長執行役員COO 平成25年5月 同社取締役代表執行役員COO 平成26年5月 同社代表取締役社長 平成28年6月 同社代表取締役会長CEO 平成29年6月 株式会社ハーツユナイテッドグループ代表取締役社長CEO(現任) 平成29年10月 当社取締役(現任) |
(注)3 |
- |
常勤監査役 |
― |
森 尚美 |
昭和47年5月12日生 |
平成9年10月 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所 平成10年11月 朝日監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)入所 平成25年12月 佐藤誠会計事務所入所 平成26年10月 当社監査役(現任) |
(注)4 |
- |
監査役 |
― |
山田 啓之 |
昭和39年10月20日生 |
平成12年11月 エイジックス株式会社設立 代表取締役(現任) 平成13年1月 AZX総合会計事務所設立 代表(現任) 平成16年9月 クックパッド株式会社監査役 平成19年7月 同社取締役 平成22年3月 株式会社トリプレットゲート(現、株式会社ワイヤレスゲート)監査役 平成25年7月 Fringe81株式会社監査役(現任) 平成26年10月 当社監査役(現任) 平成27年7月 株式会社みんなのウェディング監査役(現任) |
(注)4 |
- |
監査役 |
― |
琴坂 将広 |
昭和57年1月14日生 |
平成16年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 平成25年4月 立命館大学経営学部准教授 平成28年3月 株式会社ユーザベース監査役(現任) 平成28年4月 慶応義塾大学総合政策学部准教授(現任) 平成29年6月 当社監査役(現任) |
(注)4 |
- |
計 |
5,830,000 |
(注)1.取締役朝倉祐介、玉塚元一は社外取締役であります。
2.監査役森尚美、山田啓之、琴坂将広は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年12月22日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成29年12月22日開催の臨時株主総会終結の時から、平成33年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社は、継続企業として収益を拡大し企業価値を向上させ、株主利益を最大化するために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。
具体的には、代表取締役以下、当社経営を負託された取締役等が自らを律し、その職責に基づき、適切な経営判断を行い、経営の効率と迅速性を高め、当社の営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保してその信頼性を向上させること、事業活動における透明性及び客観性を確保すべく、適時適切な情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、監査役及び監査役会がその独立性を保ち十分な監査機能を発揮すること等が重要であると考えております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率化を図るとともに、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期的に企業価値を向上させていくと考えており、また株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元に繋がるものと考えております。経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるためには、経営環境の変化を適時にキャッチアップし、迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付け、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。
② 会社の機関構成及び内部統制システムの整備状況
当社は、株主総会、取締役会、監査役会、経営会議、内部監査担当者といった機関を有機的かつ適切に機能させ、企業として会社法をはじめとした各種関連法令に則り、適法に運営を行っております。また、コンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。
イ 会社の機関の内容
(a)取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役2名)で構成されております。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。
(b)監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役1名(社外監査役)及び非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されております。毎月開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要な書類の閲覧、役職員への質問等を通じて、経営全般に関して幅広く監査を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。
(c)経営会議
当社では、代表取締役、取締役、各部門長が出席する経営会議を開催しております。毎週開催される定時経営会議に加え、必要に応じて臨時経営会議を開催しております。経営会議では、当社の組織、運営、その他経営に関する重要な事項の審議を行い、取締役会への付議議案についての意思決定プロセスの明確化及び透明性の確保を図っております。また、必要に応じて監査役から意見聴取を行っております。
(d)会計監査人
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。
(e)内部監査担当者
当社は、代表取締役の命を受けた内部監査担当者による定期的な内部監査を実施しており、当該結果については、代表取締役に直接報告され、後日、改善状況の確認を行っております。当社は、現在の組織規模を勘案し、独立した内部監査部門を設置しておらず、経営管理部及び印刷事業部に所属する3名の内部監査担当者が所属部署以外の内部監査を担当する、いわゆる相互監査を実施しております。内部監査担当者及び監査役は定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行ってまいります。また、内部監査担当者及び会計監査人は定期的に意見交換を行い、監査上の問題点の有無や課題等について三者間で情報共有することで連携を図っております。
なお、コーポレート・ガバナンスの体制概要図は次のとおりであります。
ロ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、平成26年11月11日の取締役会にて「内部統制システムに関する基本方針」を定める決議を行っております(平成27年5月12日及び平成29年11月16日改訂決議)。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令又は定款に適合することを確保するための体制
(1)当社及び役職員が法令及び定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができるように、コンプライアンス規程を定める。
(2)当社のコンプライアンスに係る内部通報窓口を利用して、取締役及び役職員の法令違反につき通報できる体制をとり、コンプライアンス体制の機能状態をモニタリングする。
(3)取締役会の事務局を設置し、①必要に応じて速やかに取締役会を開催し、取締役会上程基準の定める事項が適時に上程・審議される体制とし、②取締役会の議案について十分な審議を可能とする資料の作成支援、議案内容の事前説明を行うことにより、社外取締役及び監査役の議案の理解を促し、適法性その他の確認が適切になされることを確保する。
(4)取締役は、他の取締役の法令又は定款に違反する行為を発見した場合、直ちに監査役会及び取締役会に報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程及び情報管理規程に従い、適切に記録、保存、管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社のリスク管理を体系的に定めるリスク管理規程を定め、同規程に基づくリスク管理体制の構築及び運用を行う。
(2)内部監査担当者は各組織のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告する。
4.当社及びその子会社からなる企業集団(以下「当社グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制
(1)関係会社に関する業務の円滑化と管理の適正化を図るため、関係会社管理規程を定め、関係会社の管理を担当する部署は、同規程に基づいて関係会社が効率的にその経営目的を達成できるよう管理指導する。
(2)内部監査担当者は、必要に応じ当社の関係会社の管理状況及び子会社等の業務活動について、内部監査を実施する。
5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、取締役会規程、職務権限規程、業務分掌規程及び稟議規程等を定め、業務執行の責任体制と業務プロセスを明確にすることにより、取締役会の決定に基づく業務執行の迅速かつ効率的な処理を推進する。
(2)取締役の職務の執行を効率的に行うことを確保する体制として、月1回定例の取締役会の他、随時に経営会議を開催し、基本方針・戦略を決定する。
6.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)使用人は、取締役会で定められた組織・職務分掌等に基づき職務の執行を行う。
(2)内部監査担当者は、監査役・会計監査人と連携・協力のうえ、内部統制システムの整備・運用状況を監視し、検証する。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査役が必要と判断し求めた場合には、監査役の職務を補助する使用人を速やかに設置する。
(2)補助すべき使用人を設置する場合には、使用人の人数や人事異動・人事考課等については監査役会の同意を要するものとし、取締役からの独立性が確保されるよう、その人事については、取締役と監査役が協議を行う。
8.監査役への報告に関する体制その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、監査役は取締役会その他重要な会議に出席する。
(2)監査役は代表取締役と定期的な会合を通じ監査上の重要な事実等について意見交換を行う。
(3)監査役は、月1回定時に監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。
(4)当社グループの取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。
(5)監査役は、取締役会議事録等の業務執行に関わる記録を常に閲覧することができる。
(6)監査役は、稟議書等全ての重要な決裁書類を確認することができる。
(7)監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。
(8)内部通報制度の通報状況について速やかに監査役に報告を行う。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関わる方針
監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続き等の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行う。
10.反社会的勢力排除に向けた体制
(1)当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、社会的責任及び企業防衛等の観点から、断固として対決する旨を、活動方針に定める。
(2)反社会的勢力からの不当な要求があった際は、顧問弁護士へ逐一相談を行うこととする。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社では、経営会議が中心となり各部門間等における情報共有を積極的に行っており、当社のリスクの早期発見と未然防止に努めるとともに、経営管理部長を窓口とする内部通報制度を制定しております。
組織的又は個人的な法令違反ないし不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。また、重要、高度な判断が必要とされるリスクが発見された場合には、必要に応じて顧問弁護士、会計監査人、社会保険労務士等の外部専門家及び関係当局等からの助言を受ける体制を構築しております。
④ 会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、高田慎司及び本間愛雄の2名であります。なお、当社に対する継続監査年数は、いずれも7年以内であるため、記載を省略しております。また、監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他9名で構成されております。
⑤ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
社外取締役の朝倉祐介氏は、上場企業における代表取締役としての経験に基づき、経営者としての豊富な経験と幅広い見識により当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を頂けることを期待し、選任しております。
社外取締役の玉塚元一氏は、複数の上場企業における経営者としての経験に基づき、経営者としての豊富な経験と幅広い見識により当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役の森尚美氏は、公認会計士としての監査経験を通じ、企業財務や内部統制等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し選任しております。
社外監査役の山田啓之氏は、税理士として財務及び会計に関する知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し選任しております。
社外監査役の琴坂将広氏は、大学教員としての知識及び上場会社における社外監査役としての経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し選任しております。
なお、朝倉祐介氏は当社新株予約権を450個、森尚美氏は当社新株予約権を100個、山田啓之氏は当社新株予約権を50個保有しております。この関係以外に、当社と社外取締役及び社外監査役の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
⑥ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
|||
基本報酬 |
ストック・オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 (社外取締役を除く。) |
65,187 |
51,437 |
- |
13,750 |
- |
3 |
監査役 (社外監査役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
社外取締役 |
2,400 |
2,400 |
- |
- |
- |
1 |
社外監査役 |
7,050 |
7,050 |
- |
- |
- |
4 |
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する基本方針
取締役の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、取締役会にて決定しております。
監査役の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、監査役の協議にて決定しております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役の定数は8名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑩ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役又は支配人その他使用人である者を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
⑪ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年1月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑫ 株式の保有状況
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計
3銘柄 90,000千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ニ 保有目的が純投資目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
9,000 |
- |
14,400 |
- |
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、当社の規模・業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案して、監査役会の同意を得て決定しております。