第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

8,000,000

8,000,000

 

(注)1.平成29年1月10日開催の臨時取締役会決議に基づき、平成29年2月7日付で普通株式1株につき普通株式1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより発行可能株式総数は4,995,000株増加し、5,000,000株となっております。

 2.平成29年12月25日開催の臨時株主総会により、同日付で定款の変更を行い、発行可能株式総数は1,000,000株減少し、4,000,000株となっております。

 3.平成30年2月14日開催の取締役会決議により、平成30年3月3日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は4,000,000株増加し、8,000,000株となっております。

② 【発行済株式】

 

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,000,000

非上場

単元株式数は100株であります。

2,000,000

 

(注)1.平成29年2月7日付で普通株式1株につき普通株式1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は999,000株増加し、1,000,000株となっております。

2.平成30年3月3日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,000,000株増加し、2,000,000株となっております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 第1回新株予約権(平成29年1月18日臨時株主総会決議)

 

最近事業年度末現在

(平成29年2月28日)

提出日の前月末現在

(平成30年2月28日)

新株予約権の数(個)

53,300(注)1

52,330(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

53,300

(注)1、2

52,330

(注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

840(注)3

 840(注)3

新株予約権の行使期間

自 平成31年1月19日

至 平成39年1月18日

自 平成31年1月19日

至 平成39年1月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 840

資本組入額 420

発行価格 840

資本組入額 420

新株予約権の行使の条件

(注)4

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)5

(注)5

 

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。

 

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 =

調整前株式数 ×

分割・併合の比率

 

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。

3.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 =

調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

 

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。

当社が行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 =

既発行株式数 ×

調整前行使価額 +

募集株式数 ×

1株あたり払込金額

既発行株式数+募集株式数

 

なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)2に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。

(5) 新株予約権を行使できる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の最終日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

前記(注)4に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①の資本金等増加限度額から前記①に定める増加資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数) の承認を要するものとする。

 

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合(ただし、取締役会において正当な理由があると認められた場合を除く)、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.平成30年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成30年3月3日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。

 

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成29年2月7日
(注)1

999,000

1,000,000

10,000

平成30年3月3日
(注)2

1,000,000

2,000,000

10,000

 

(注) 1.株式分割(1:1,000)によるものであります。

2.株式分割(1:2)によるものであります。

 

(5) 【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

平成30年2月28日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

2

5

7

所有株式数
(単元)

3,000

7,000

10,000

所有株式数
の割合(%)

30.0

70.0

100

 

(注)平成30年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成30年3月3日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

平成30年2月28日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,000,000

10,000

単元未満株式

普通株式

 ―

発行済株式総数

1,000,000

総株主の議決権

10,000

 

(注)平成30年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成30年3月3日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより、本書提出日現在において、「完全議決権株式(その他)」の数は1,000,000株増加し、普通株式2,000,000株、議決権の数は10,000個増加し、20,000個、発行済株式総数は1,000,000株増加し、2,000,000株、総株主の議決権の数は10,000個増加し、20,000個となっております。

 

② 【自己株式等】

  該当事項はありません。

 

(7) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

 

① 第1回新株予約権(平成29年1月18日臨時取締役会決議)

決議年月日

平成29年1月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  3

当社従業員  32

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

(注)  平成30年2月28日現在におきましては、付与対象者は退職により1名減少し、当社取締役3名、当社従業員31名であり、新株発行予定数は970株失効し、52,330株であります。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

該当事項はありません。

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けており、経営成績および財政状態を勘案し、利益還元策を決定していく所存であります。
 しかしながら、当社は当期純利益を計上しているものの、未だ内部留保が充実しているとはいえず、また、当社は
現在、成長過程にあると考えており、内部留保の充実を図り、事業の効率化と事業拡大のための投資等に充当し、な
お一層の業容拡大を目指すことが、株主に対する最大の利益還元に繋がると考えております。
 将来的には、各期の経営成績および財政状態を勘案しながら株主への利益還元を検討していく方針でありますが、
現時点において配当実施の可能性およびその実施時期等については未定であります。

当社は、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

なお、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

 

4 【株価の推移】

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

 

 

5 【役員の状況】

男性 8名  女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

栗林 憲介

昭和58年8月27日

平成17年10月

テナントグランス株式会社 取締役

(注)2

1,100,000

(注)5

平成20年4月

株式会社レーサム入社

平成21年1月

クルーガーグループ株式会社入社

平成22年3月

当社設立 代表取締役社長(現任)

平成26年2月

株式会社KKインベストメント設立 代表取締役社長(現任)

取締役副社長

管理本部長

栗林 圭介

昭和58年8月27日

平成20年4月

株式会社サイバード入社

(注)2

720,000

(注)6

平成22年3月

当社設立 取締役副社長兼管理本部長(現任)

平成26年2月

株式会社ケイアンドケイ設立 代表取締役社長(現任)

専務取締役

経営企画室長

花井 大地

昭和61年3月4日

平成20年4月

株式会社セレブリックス入社

(注)2

60,000

平成22年3月

株式会社ビートレード入社

平成23年9月

当社入社

平成24年4月

当社専務取締役兼経営企画室長(現任)

常務取締役

営業統括本部長

前川 英人

昭和58年8月22日

平成17年7月

有限会社群星入社

(注)2

60,000

平成19年11月

クルーガーグループ株式会社入社

平成22年5月

当社入社

平成23年12月

当社常務取締役兼営業統括本部長(現任)

取締役

マーケティング統括本部長

鹿内 一勝

昭和58年9月13日

平成15年10月

株式会社グローカルリンクス入社

(注)2

60,000

平成16年10月

株式会社日本コールセンター取締役

平成18年6月

株式会社ベルサポート入社

平成20年6月

クルーガーグループ株式会社入社

平成22年7月

当社入社

平成24年10月

当社取締役兼マーケティング統括本部長(現任)

監査役
(常勤)

濱野 隆

昭和29年1月13日

昭和52年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三
菱東京UFJ銀行)入行

(注)3

平成14年9月

株式会社UFJ銀行(現株式会社三
菱東京UFJ銀行)コンプライアン
ス統括部法務室上席調査役

平成18年12月

三菱UFJニコス株式会社コンプラ
イアンス統括本部法務室上席調査

平成19年9月

イー・ガーディアン株式会社常勤監査役

平成19年9月

作新学院大学大学院経営学研究科
客員教授

平成20年9月

株式会社高純度物質研究所非常勤監査役

平成22年12月

株式会社パソロジー研究所社外取
締役

平成26年12月

当社常勤監査役(現任)

監査役
(非常勤)

武藤 浩司

昭和54年5月10日

平成14年4月

株式会社三井住友銀行入行

(注)3

平成16年12月

監査法人トーマツ入所

平成20年1月

山口不動産株式会社入社

平成21年6月

山口不動産株式会社取締役(現
任)

平成24年4月

監査法人シェルパートナーズ社

平成25年12月

当社非常勤監査役(現任)

監査役
(非常勤)

大濱 正裕

昭和55年10月31日

平成17年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

(注)3

平成17年10月

ロア・ユナイテッド法律事務所入

平成21年1月

レイズ・コンサルティング法律事
務所 代表弁護士(現任)

平成27年9月

当社非常勤監査役(現任)

2,000,000

 

 

(注) 1.監査役 濱野 隆、武藤 浩司および大濱 正裕は、社外監査役であります。

2.取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時ま
でであります。

3.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時ま
でであります。

4.取締役副社長 栗林 圭介は、代表取締役社長 栗林 憲介の弟であります。

5.代表取締役社長栗林憲介の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。

6.取締役副社長栗林圭介の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。

7.当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

営業統括本部 副本部長

幸野 元太

執行役員

営業統括本部 南日本担当

鈴木 一永

執行役員

営業統括本部 中日本担当

山下 剛功

執行役員

マーケティング統括本部 部長

木村 昂作

執行役員

営業統括本部 東日本担当

中島 佑太

 

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に事業を監視する役割として内部監査担当を任命し、対応を行っております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。

当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

 


 

a.取締役会

当社の取締役会は、取締役5名で構成され、経営の最高意思決定機関として法的決議事項および経営に関する重要事項を決議事項、報告事項として付議し、業務執行の意思決定を行っております。

決議事項は定款および取締役会規則に則り取締役5名で決議が行われ、取締役会は、月1回の定時取締役会を開催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

また、取締役会には、監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。

 

b.監査役会

当社は、会社法関連法令に基づく監査役会設置会社であります。

監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名(うち、社外監査役3名)で構成されており、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。

常勤監査役は、上場会社における財務業務や内部監査業務の経験や知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場から、経営監視を実施しております。非常勤監査役は、公認会計士、弁護士であり、それぞれの専門的な知識および実務経験から当社の適法性確保を考慮し、職業倫理の観点より経営監視を実施しております。

監査役会は、毎月1回定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。

なお、監査役は、内部監査担当者および会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

 

 

c.内部監査室

当社は、内部監査室を代表取締役直属の監査組織として設置しております。内部監査室は、専任担当者1名で構成されており、監査対象からの独立性を確保しながら、内部監査を実施しております。

内部監査では、各部門における業務および制度の運用が諸法令や各規程に準拠し、効率的でかつ妥当であるか否かを監査しております。

内部監査の実施にあたっては、年間の監査計画を策定し、代表取締役の承認を得た後に、当該計画に基づき全部門に対して内部監査を実施しております。その後、監査結果を代表取締役に報告した後に、被監査部門へ改善事項の提言を行っております。

なお、内部監査室は、監査役会および会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

 

② 業務の適正を確保するための体制
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a.取締役は、誠実かつ公正に職務を遂行し、透明性の高い経営体制の構築を図る。

b.取締役は、毎月1回以上開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会により、経営事項の審議及び決議を迅速に行うとともに、各取締役の職務の執行を監督する。

c.基本行動理念を定め、取締役及び使用人の企業倫理に対する意識を高め、法令及び企業の社会的責任に対する自覚を促す。

d.取締役及び使用人に対し、「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」に準拠した行動が身につくよう継続的に指導する。

e.「内部通報制度規程」を適切に運用し、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の内部通報の仕組みを構築する。

f.金融商品取引法等に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制構築を推進する。

g.反社会的勢力・団体には毅然として対応し、一切の関係を持たない。

h.使用人に対し、必要な研修を定期的に実施する。また、関連する法規の制定・改正、当社及び他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等においては、速やかに必要な研修を実施する。

 

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

a.情報資産を保護し正確且つ安全に取扱うために定めた「情報セキュリティ管理規程」及び「文書管理規程」を遵守し、情報管理体制の維持、向上に努める。

b.「文書管理規程」に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録、計算書類、稟議書、契約書、その他重要書類を、関連資料とともに所定の年数保管し管理する。

 

3.当社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制

a.リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、管理本部がリスク管理の主管部門として、「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」に基づき、全てのリスクを総括的に管理する。

b.大地震などの突発的なリスクが発生し、全社的な対応が重要である場合は、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、すみやかに措置を講ずる。

 

4.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

a.監査役から、監査役の職務を補助すべき使用人の設置を求められた場合には、監査役と協議の上、管理部門に在籍する使用人の中からスタッフを任命し、当該補助に当たらせる。

b.当該使用人が監査役の職務を補助するに当たって監査役から命令を受けた事項については、当該使用人は取締役の指揮・命令を受けない。

 

5.当社の監査役への報告に関する体制

a.重要会議への出席

 監査役は、監査役会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会のほか、各種社内委員会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。

b.取締役の報告義務

‹ 1 › 取締役その他役職者は、定期的に、自己の職務執行の状況を監査役に報告する。

‹ 2 › 取締役は監査役に対して、法令が定める事項の他、次に掲げる事項をその都度直ちに報告する。

・財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定等の内容

・業績及び業績見通しの内容

・内部監査の内容及び結果

・内部通報制度に基づく情報提供の状況

・行政処分の内容

・上記に掲げるもののほか、監査役が求める事項

 

c.使用人による報告

 使用人は、監査役に対して、次に掲げる事項を直接報告することができる。また、当社子会社の取締役、監査役及び使用人等又はこれらの者から報告を受けた者も、当社の監査役に直接報告をすることができる。

・当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実

・重大な法令または定款違反の事実

d.監査役へ報告した者への不利益な取扱いの禁止

監査役へ報告をした者に対して、監査役へ当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。

 

6.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a.代表取締役社長、会計監査人等と監査役の連携

代表取締役社長、会計監査人、内部監査部門等は、監査役会又は監査役の求めに応じ、それぞれ定期的及び随時に監査役と意見交換を実施することにより連携を図るものとする。

b.外部専門家の起用

監査役会又は監査役が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家に助言を求める機会を保障する。

c.監査役の必要経費

監査役の職務遂行に必要な費用は全て当社が負担する。

 

③ 内部監査及び監査役監査

内部監査は、内部監査を担当する内部監査室1名が行っております。内部監査規程に基づき、業務実施の有効性および正確性、コンプライアンスの遵守状況および情報セキュリティ活動の運用状況について定期的に監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善および適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。

監査役(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会に出席し意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。

監査役と内部監査担当者は、内部監査報告書等の共有の他、適宜会合を開催しコミュニケーションを図っております。また、会計監査人と個別に情報を共有しております。

 

④ 社外取締役及び社外監査役

現在、社外取締役は選任しておりませんが、数名の候補者に打診をしており、平成30年2月期中に選任する予定であります。なお、社外監査役は3名であります。

a.社外取締役又は社外監査役との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

 社外監査役濱野隆氏、武藤浩司氏および大濱正裕氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

b.社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外監査役武藤浩司氏は、会計士としての豊富な経験および知識に基づき企業経営に対する十分な見識を有しており、また他社の取締役として企業経営に関与された経験があるため、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

 社外監査役濱野隆氏は、企業のコンプライアンス担当および監査役としての経験、実績をはじめとした各領域での専門性を有しており、また他社の社外取締役として企業経営に関与されており、当社の経営基本方針の決定および業務執行の監督などの役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

 社外監査役大濵正裕氏は、弁護士としての豊富な経験および知識に基づき企業経営や労務問題に対する十分な見識を有しており、また社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

c.社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針

 現在当該基準又は方針は定めておりませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を社外役員として選任することとしております。

d.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

 現在社外取締役は選任しておりませんが、監査役会は3名中3名が社外監査役であり、現在および過去において、当社との間に特別の利害関係の無い、専門性、独立性の高い社外監査役であるため、経営監督および監査体制が強化できるもの考えております。

e.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係

 社外監査役は、取締役会において、経営全般および個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述と監督を行います。また、社外監査役は、内部監査専任者および常勤監査役と定期的に監査役監査および会計監査に関して意見交換および相互協議を行い、管理本部に対して監督又は監査を実施するとともに各部門長と適時意見交換を行います。

f.責任限定契約

 当社は、現行定款において、社外役員の責任限定契約に関する規程を設けております。

 

⑤ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

ストック
オプション

賞与

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

119,080

98,520

20,560

5

監査役
(社外監査役を除く。)

社外監査役

7,500

7,500

3

 

 

ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、業績、担当職務を勘案した上で役員の報酬等の額を定めております。

 

⑥ 株式の保有状況

該当事項はありません。 

  

⑦ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑧ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。

 

⑨ 中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

⑩ 自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。

 

⑪ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって会社法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。これは取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

⑫ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

8,000

12,000

 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

 該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

最近事業年度の前事業年度

該当事項はありません。

最近事業年度

該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、事前に提示された監査計画、監査日数および当社の規模等を勘案し、監査公認会計士等と協議のうえ報酬額を決定しております。