種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
8,547,240 |
計 |
8,547,240 |
(注) 2017年12月14日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行っております。これにより、発行可能株式総数は289,160株減少し、8,547,240株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名または |
内容 |
普通株式 |
2,136,810 |
非上場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 |
2,136,810 |
―― |
―― |
(注) 2017年12月14日開催の取締役会決議により、2018年1月4日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を
行っております。これにより発行済株式総数は1,923,129株増加し、2,136,810株となっております。
2015年6月30日の定時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権(第1回新株予約権)は次のとおりであります。
区分 |
最近事業年度末現在 (2017年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
新株予約権の数(個) |
9,900 |
7,800 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
9,900(注)1 |
78,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
4,600(注)2 |
460(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
2017年7月1日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 4,600 |
発行価格 460 資本組入額 230 (注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできない。但し、当社取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではない。
② 1個の新株予約権の一部を行使することはできない。
③ 新株予約権者は、当社取締役会の決議により別段の決定がなされた場合を除き、新株予約権の行使の時点において、当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員またはこれらに準じる地位若しくは従業員(契約社員、嘱託社員及びパートタイマーを含むがこれらに限らない。)の地位にある場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
④ 新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、かかる事由の発生時点以後本新株予約権を行使することができない。
(1) 新株予約権者が、破産手続開始または民事再生手続開始の申立を受け、または自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合
(2) 新株予約権者が、当社の子会社の就業規則第46条各号に規定する事由に該当した場合及びこれらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議により判断した場合
(3) 新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社または当社の子会社が営む事業と同一の事業または直接・間接に競業する行為(当該事業または行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者またはコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合
⑤ 新株予約権者は、新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議にて別段の決定がなされた場合を除き、以下の区分に従って本新株予約権を行使する場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
(1) 当社の株式が日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)または外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所に上場される日(同日を含まない。)までの間は、新株予約権を行使することができない。
(2) 当該上場日から起算して1年間は、割当てを受けた本新株予約権の25%に相当する数以下の新株予約権に限り、新株予約権を行使することができる。
(3) 当該上場日の1年後の応当日から起算して1年間は、割当てを受けた新株予約権の50%に相当する数以下の新株予約権に限り、新株予約権を行使することができる。
(4) 当該上場日の2年後の応当日から起算して1年間は、割当てを受けた新株予約権の75%に相当する数以下の本新株予約権に限り、新株予約権を行使することができる。
(5) 当該上場日の3年後の応当日以降は、割当てを受けた新株予約権のすべてを行使することができる。
但し、当該上場日以降であって、新株予約権の行使期間が残り1年未満である場合には、新株予約権者は、前記(1)乃至(4)にかかわらず、その保有する新株予約権のすべてを行使することができる。なお、日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)または外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所から上場審査の過程で本号の修正または廃止が必要な旨の指摘を受けた場合においては、当社は、当社取締役会の決議により本号を修正しまたは廃止することができるものとする。
⑥ 前号の規定にかかわらず、新株予約権者は、インテグラル株式会社、インテグラル2号投資事業有限責任組合及びIntegral Fund Ⅱ(A)L.P.(以下併せて「本組合ら」という。)がある時点において保有する当社株式のすべてを第三者に譲渡する旨の契約が締結され、かつ、当該契約が実行される場合(当社株式に付された担保権の実行として行われる当社株式の全部の譲渡または処分がなされる場合を含む。以下「本エグジット」という。)であって、本組合らから請求があった場合には、当該請求の日から5営業日の間(但し、本エグジットの実行日までに限る。)は、新株予約権者は保有する新株予約権のすべてを行使することができるものとする。
4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ、当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイ乃至ホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。但し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権を行使することのできる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(注)2に準じて決定する。
⑦ その他の新株予約権の行使条件並びに新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の行使条件は(注)3に準じて決定する。
新株予約権の取得事由及び取得の条件は、当社取締役会の決議により定める日が到来することをもって、当該日までに本新株予約権者に対して既に交付した新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権を定めるものとする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
5.当社は2017年12月14日開催の取締役会決議により、2018年1月4日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
2017年4月26日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権(第2回新株予約権)は次のとおりであります。
区分 |
最近事業年度末現在 (2017年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
新株予約権の数(個) |
― |
1,400 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
― |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
― |
14,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
― |
500(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
― |
2019年4月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
― |
発行価格 500 資本組入額 250 (注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
― |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
― |
新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
― |
(注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできない。但し、当社取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではない。
② 1個の新株予約権の一部を行使することはできない。
③ 新株予約権者は、当社取締役会の決議により別段の決定がなされた場合を除き、新株予約権の行使の時点において、当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員またはこれらに準じる地位若しくは従業員(契約社員、嘱託社員及びパートタイマーを含むがこれらに限らない。)の地位にある場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
④ 新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、かかる事由の発生時点以後本新株予約権を行使することができない。
(1) 新株予約権者が、破産手続開始または民事再生手続開始の申立を受け、または自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合
(2) 新株予約権者が、当社の子会社の就業規則第46条各号に規定する事由に該当した場合及びこれらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議により判断した場合
(3) 新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社または当社の子会社が営む事業と同一の事業または直接・間接に競業する行為(当該事業または行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者またはコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合
⑤ 新株予約権者は、新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議にて別段の決定がなされた場合を除き、以下の区分に従って本新株予約権を行使する場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
(1) 当社の株式が日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)または外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所に上場される日(同日を含まない。)までの間は、新株予約権を行使することができない。
(2) 当該上場日若しくは2019年4月27日のどちらか遅い日から起算して1年間は、割当てを受けた本新株予約権の25%に相当する数以下の新株予約権に限り、新株予約権を行使することができる。
(3) 当該上場日の1年後の応当日若しくは2019年4月27日のどちらか遅い日から起算して1年間は、割当てを受けた新株予約権の50%に相当する数以下の新株予約権に限り、新株予約権を行使することができる。
(4) 当該上場日の2年後の応当日若しくは2019年4月27日のどちらか遅い日から起算して1年間は、割当てを受けた新株予約権の75%に相当する数以下の本新株予約権に限り、新株予約権を行使することができる。
(5) 当該上場日の3年後の応当日若しくは2019年4月27日のどちらか遅い日以降は、割当てを受けた新株予約権のすべてを行使することができる。
但し、当該上場日以降であって、新株予約権の行使期間が残り1年未満である場合には、新株予約権者は、前記(1)乃至(4)にかかわらず、その保有する新株予約権のすべてを行使することができる。なお、日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)または外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所から上場審査の過程で本号の修正または廃止が必要な旨の指摘を受けた場合においては、当社は、当社取締役会の決議により本号を修正しまたは廃止することができるものとする。
⑥ 前号の規定にかかわらず、新株予約権者は、インテグラル株式会社、インテグラル2号投資事業有限責任組合及びIntegral Fund Ⅱ(A)L.P.(以下併せて「本組合ら」という。)がある時点において保有する当社株式のすべてを第三者に譲渡する旨の契約が締結され、かつ、当該契約が実行される場合(当社株式に付された担保権の実行として行われる当社株式の全部の譲渡または処分がなされる場合を含む。以下「本エグジット」という。)であって、本組合らから請求があった場合には、当該請求の日から5営業日の間(但し、本エグジットの実行日までに限る。)は、新株予約権者は保有する新株予約権のすべてを行使することができるものとする。
4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ、当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイ乃至ホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。但し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権を行使することのできる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(注)2に準じて決定する。
⑦ その他の新株予約権の行使条件並びに新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の行使条件は(注)3に準じて決定する。
新株予約権の取得事由及び取得の条件は、当社取締役会の決議により定める日が到来することをもって、当該日までに本新株予約権者に対して既に交付した新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権を定めるものとする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
5.当社は2017年12月14日開催の取締役会決議により、2018年1月4日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
2013年7月31日 (注)1 |
普通株式 151 |
普通株式 152 |
2,484 |
2,500 |
2,484 |
2,500 |
2013年7月31日 (注)2 |
A種優先株式 19,848 |
普通株式 152 A種優先株式 19,848 |
326,500 |
329,000 |
326,500 |
329,000 |
2013年10月1日 (注)3 |
― |
普通株式 152 A種優先株式 19,848 |
△279,000 |
50,000 |
― |
329,000 |
2014年10月7日 (注)4 |
普通株式 15,048 A種優先株式 1,964,952 |
普通株式 15,200 A種優先株式 1,984,800 |
― |
50,000 |
― |
329,000 |
2015年6月16日 (注)5 |
普通株式 198,481 A種優先株式 △1,984,800 |
普通株式 213,681 |
― |
50,000 |
― |
329,000 |
2015年11月17日 (注)6 |
― |
普通株式 213,681 |
― |
50,000 |
△284,000 |
45,000 |
2018年1月4日 (注)7 |
普通株式 1,923,129 |
普通株式 2,136,810 |
― |
50,000 |
― |
45,000 |
(注) 1.有償第三者割当増資による増加であります。
① 株式の割当先 濱口 直太
② 発行株式数 151株
③ 株式価格 32,900円
④ 資本組入額 16,450円
2.有償第三者割当増資による増加であります。
① 株式の割当先 アントブリッジ3号A投資事業有限責任組合
② 発行株式数 19,848株
③ 株式価格 32,900円
④ 資本組入額 16,450円
3.機動的かつ柔軟な資本政策を行うため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を279,000千円(資本金残高の84.8%)減少し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。
4.2014年10月7日付で実施した、普通株式1株及びA種優先株式1株を100株に分割する株式分割によるものです。
5.2015年6月16日にA種優先株主より株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主にA種優先株式10株につき普通株式1株を交付しております。また、その後同日付で当該A種優先株式を消却しております。
6.機動的かつ柔軟な資本政策を行うため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を284,000千円(資本準備金残高の86.3%)減少し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。
7.2018年1月4日付で実施した、普通株式1株を10株に分割する株式分割によるものです。
2018年1月31日現在
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
― |
― |
― |
1 |
1 |
― |
2 |
4 |
― |
所有株式数(単元) |
― |
― |
― |
1,220 |
1,904 |
― |
18,243 |
21,367 |
110 |
所有株式数の割合(%) |
― |
― |
― |
5.71 |
8.91 |
― |
85.38 |
100.00 |
― |
2018年1月31日現在
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
― |
― |
― |
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 2,136,700 |
21,367 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 |
普通株式 110 |
― |
― |
発行済株式総数 |
2,136,810 |
― |
― |
総株主の議決権 |
― |
21,367 |
― |
2018年1月31日現在
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
計 |
― |
― |
― |
― |
― |
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、2015年6月16日開催の取締役会及び2015年6月30日開催の定時株主総会におい
て決議されたものであります。
決議年月日 |
取締役会 2015年6月16日 定時株主総会 2015年6月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社使用人 12 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
(注) 本書提出日現在におきましては、付与対象者の退職による失効により、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社使用人9名となっております。
当該制度は、会社法に基づき、2017年4月26日開催の臨時取締役会及び同日開催の臨時株主総会において
決議されたものであります。
決議年月日 |
2017年4月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社使用人 6 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
【株式の種類等】 |
該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は株主に対する利益配分を経営の最重要課題として捉え、将来の事業展開と経営基盤の強化を図るための内部留保資金を確保しつつ、配当を行うことを基本方針としております。
このことから、内部留保の充実を図るため設立以来現在に至るまで利益配当を実施しておりません。内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく方針であります。
また、中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、剰余金の配当は期末配当の年1回を基本方針としております。配当の決定機関は株主総会であります。
今後につきましては、中長期的な事業計画に基づき、市場競争力の維持や収益の向上に不可欠な設備投資等を実行するための内部留保資金と配当の安定的な成長を念頭に、財政状態、利益水準及び配当性向等を総合的に勘案して決定する方針であります。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性 7名 女性 0名(役員のうち女性の比率 0.0%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役 |
社長 |
鈴木 明 |
1956年12月30日 |
1981年4月 |
㈱東急ハンズ入社 |
(注)3 |
― |
1992年7月 |
ディズニーストアジャパン㈱入社 |
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2003年6月 |
アディダスジャパン㈱ |
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2009年12月 |
日本タッパーウェア㈱ |
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2014年11月 |
当社取締役 |
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2015年7月 |
当社代表取締役(現任) |
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2017年3月 |
㈱femedia 代表取締役(現任) |
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取締役 |
CFO |
壷井 成仁 |
1962年6月5日 |
1987年4月 |
日本マクドナルド㈱入社 |
(注)3 |
― |
2011年12月 |
同社直営コンサルティング部マネージャー |
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2012年1月 |
旧㈱コンヴァノ入社、財務経理本部本部長、情報システム本部長兼任 |
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2013年7月 |
当社取締役(現任) |
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取締役 |
― |
水谷 謙作 |
1974年3月8日 |
1998年4月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)3 |
― |
2005年2月 |
モルガン・スタンレー証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社 |
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2006年1月 |
GCA㈱入社 |
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2007年12月 |
インテグラル㈱取締役パートナー(現任) |
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2009年1月 |
㈱ビー・ピー・エス社外取締役(現任) |
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2012年1月 |
インテグラル・パートナーズ㈱取締役パートナー(現任) |
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2013年10月 |
㈱TBI(現 ㈱TBIホールディングス)社外取締役(現任) |
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2014年12月 |
キュービーネット㈱(現 キュービーネットホールディングス㈱)社外取締役(現任) |
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2016年3月 |
当社取締役(現任) |
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2016年6月 |
信和㈱社外取締役(現任) |
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2017年6月 |
ホリイフードサービス㈱代表取締役会長(現任) |
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2017年9月 |
㈱CRTMホールディングス社外取締役(現任) |
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取締役 |
― |
濱田 清仁 |
1957年11月30日 |
1985年10月 |
監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 |
(注)3 |
― |
1989年4月 |
公認会計士登録 |
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1998年2月 |
税理士登録 |
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1998年4月 |
よつば総合会計事務所開設パートナー(現任) |
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2007年6月 |
㈱キトー社外監査役(現任) |
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2014年3月 |
メディカル・データ・ビジョン㈱社外監査役(現任) |
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2014年6月 |
㈱スマイルワークス社外監査役(現任) |
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2015年11月 |
㈱TBI(現 ㈱TBIホールディングス)社外監査役(現任) |
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2016年9月 |
㈱SOU社外監査役(現任) |
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2017年9月 |
当社社外取締役(現任) |
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常勤監査役 |
― |
中川 信男 |
1948年11月3日 |
1971年4月 |
㈱サンコー入社 |
(注)4 |
― |
1988年5月 |
㈱ヤマニ三春屋常務取締役 |
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1997年5月 |
㈱ダイエーフォートエンタープライズ(現 ㈱プラザクリエイトストアーズ)取締役 |
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2006年3月 |
㈱モードツー監査役 |
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2015年6月 |
当社社外監査役(現任) |
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監査役 |
― |
澄川 恭章 |
1976年7月13日 |
1999年4月 |
㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 |
(注)4 |
― |
2002年10月 |
新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 |
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2007年8月 |
モルガン・スタンレー・キャピタル㈱入社 |
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2014年4月 |
インテグラル㈱コントローラー(現任) |
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2014年10月 |
当社監査役(現任) |
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2014年10月 |
㈱ジェイトレーディング監査役(現任) |
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2017年8月 |
㈱IOC代表取締役(現任) |
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監査役 |
― |
谷口 哲一 |
1967年6月6日 |
1990年4月 |
警察庁入庁 |
(注)4 |
― |
2001年7月 |
内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐 |
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2001年12月 |
司法制度改革推進本部事務局参事官補佐 |
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2003年6月 |
弁護士登録、谷口法律事務所入所 |
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2011年6月 |
谷口法律事務所代表弁護士(現任) |
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2015年11月 |
当社社外監査役(現任) |
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2017年8月 |
信和㈱社外取締役(監査等委員)(現任) |
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計 |
― |
(注) 1.濱田清仁は社外取締役であります。
2.中川信男、谷口哲一は社外監査役であります。
3.2018年2月7日開催の臨時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年2月7日開催の臨時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。
地位 |
氏名 |
担当 |
執行役員 |
江頭 渉 |
人事・総務・トレーニング部 |
執行役員 |
小田 尚江 |
マーケティング部 |
執行役員 |
金子 陽一 |
社長室 |
執行役員 |
横山 周平 |
営業部 |
執行役員 |
横山 恭平 |
店舗開発・情報システム部 |