種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
4,000,000 |
計 |
4,000,000 |
(注) 1.平成29年11月14日開催の臨時株主総会決議に基づき、平成29年11月14日付で定款の変更を行い、A種優先株式及びB種優先株式を廃止しております。
2.平成29年11月14日開催の臨時株主総会決議に基づき、株式分割に伴う定款変更が行われ、平成29年11月30日付で発行可能株式総数は3,900,000株増加し、4,000,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は |
内容 |
普通株式 |
1,009,480 |
非上場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
計 |
1,009,480 |
― |
― |
(注) 1.平成29年9月20日付で、A種優先株式株主及びB種優先株式株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、株式取得請求権の行使があったA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株式8,574株につき普通株式9,380株、B種優先株式1,020株につき普通株式1,020株を交付しております。また、その後平成29年9月20日付で当該A種優先株式及びB種優先株式を消却しております。これにより発行済株式総数は、普通株式30,400株、A種優先株式3,926株、B種優先株式13,780株となっております。
2.平成29年9月20日付で、普通株式の有償第三者割当を実施しております。
割当先 東京センチュリー株式会社 (2,000株)
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
3.平成29年11月1日付で、A種優先株式株主及びB種優先株式株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、株式取得請求権の行使があったA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株式3,926株につき普通株式4,294株、B種優先株式13,780株につき普通株式13,780株を交付しております。また、その後平成29年11月14日付で当該A種優先株式及びB種優先株式を消却しております。これにより発行済株式総数は、普通株式50,474株となっております。
4.平成29年10月12日開催の取締役会決議に基づき、平成29年11月30日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより株式数は959,006株増加し、発行済株式総数は1,009,480株となっております。
5.平成29年11月14日開催の臨時株主総会決議に基づき、平成29年11月30日付で単元株制度を採用し、単元株式数を100株としております。
6.平成29年11月14日開催の臨時株主総会決議において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
会社法に基づく新株予約権は以下のとおりであります。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
1,270 |
1,260 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,270 (注)1 |
25,200 (注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
14,500 (注)2 |
725 (注)2、6 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年12月29日 至 平成33年12月25日 |
自 平成26年12月29日 至 平成33年12月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 14,500 資本組入額 7,250 |
発行価格 725 (注)6 資本組入額 362.5 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。 |
新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)5 |
(注)5 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、本書提出日の前月末現在は20株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役を任期満了により退任した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、また、定年により退職した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、その他正当な理由のある場合にはこの限りではありません。また、新株予約権の割当を受けた者の相続人による権利行使は認めないものとします。
② 新株予約権の割当を受けた者は、当社発行の普通株式に係る株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して3カ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
③ 権利行使可能期間における毎年度の権利行使限度株数は原則として、付与された株数の1/3を限度とします(べスティング方式)。権利行使凍結期間終了後、初年度1/3、2年目は1/3、それ以降は全株数可能とします(べスティングにて発生する端数は切り上げます。)。
④ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
新株予約権の割当を受けた者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合及び新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は、当社の取締役会で別途定める日の到来をもって、新株予約権の割当を受けた者が有する当該新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記1.に準じて決定します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後払込金額に上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記4.に準じて決定します。
6.平成29年10月12日開催の取締役会決議に基づき、平成29年11月30日付で1株につき20株の割合で株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
1,290 |
1,270 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,290 (注)1 |
25,400 (注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
14,500 (注)2 |
725 (注)2、6 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年6月28日 至 平成36年6月24日 |
自 平成28年6月28日 至 平成36年6月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 14,500 資本組入額 7,250 |
発行価格 725 (注)6 資本組入額 362.5 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。 |
新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)5 |
(注)5 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、本書提出日の前月末現在は20株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役を任期満了により退任した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、また、定年により退職した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、その他正当な理由のある場合にはこの限りではありません。また、新株予約権の割当を受けた者の相続人による権利行使は認めないものとします。
② 新株予約権の割当を受けた者は、当社発行の普通株式に係る株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して3カ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
③ 権利行使可能期間における毎年度の権利行使限度株数は原則として、付与された株数の1/3を限度とします(べスティング方式)。権利行使凍結期間終了後、初年度1/3、2年目は1/3、それ以降は全株数可能とします(べスティングにて発生する端数は切り上げます。)。
④ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
新株予約権の割当を受けた者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合及び新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は、当社の取締役会で別途定める日の到来をもって、新株予約権の割当を受けた者が有する当該新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記1.に準じて決定します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後払込金額に上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記4.に準じて決定します。
6.平成29年10月12日開催の取締役会決議に基づき、平成29年11月30日付で1株につき20株の割合で株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
2,060 |
2,015 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
2,060 (注)1 |
40,300 (注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
17,000 (注)2 |
850 (注)2、6 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年4月1日 至 平成38年3月22日 |
自 平成30年4月1日 至 平成38年3月22日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 17,000 資本組入額 8,500 |
発行価格 850 (注)6 資本組入額 425 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。 |
新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)5 |
(注)5 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、本書提出日の前月末現在は20株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役を任期満了により退任した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、また、定年により退職した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、その他正当な理由のある場合にはこの限りではありません。また、新株予約権の割当を受けた者の相続人による権利行使は認めないものとします。
② 新株予約権の割当を受けた者は、当社発行の普通株式に係る株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して3カ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
③ 権利行使可能期間における毎年度の権利行使限度株数は原則として、付与された株数の1/3を限度とします(べスティング方式)。権利行使凍結期間終了後、初年度1/3、2年目は1/3、それ以降は全株数可能とします(べスティングにて発生する端数は切り上げます。)。
④ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
新株予約権の割当を受けた者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合及び新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は、当社の取締役会で別途定める日の到来をもって、新株予約権の割当を受けた者が有する当該新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記1.に準じて決定します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後払込金額に上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記4.に準じて決定します。
6.平成29年10月12日開催の取締役会決議に基づき、平成29年11月30日付で1株につき20株の割合で株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
600 |
510 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
600 (注)1 |
10,200 (注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
26,000 (注)2 |
1,300 (注)2、6 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成31年3月18日 至 平成39年3月14日 |
自 平成31年3月18日 至 平成39年3月14日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 26,000 資本組入額 13,000 |
発行価格 1,300 (注)6 資本組入額 650 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。 |
新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)5 |
(注)5 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、本書提出日の前月末現在は20株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「関係会社」を意味します。以下同じ。)の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要するものとします。但し、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、また、定年により退職した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、その他当社が正当な理由のある場合と認めた場合にはこの限りではありません。また、新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとします。
② 新株予約権者は、当社発行の普通株式に係る株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して3カ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
③ 権利行使可能期間において毎年度の権利行使することのできる新株予約権の数は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場した日後1年を経過する日までは付与された新株予約権数の1/3を限度とし、その後も1年を経過するごとに1/3ずつ権利行使することのできる新株予約権の限度が増加していきます(ベスティング方式。なお、ベスティングにて発生する端数は切上げます。)。
④ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
新株予約権の割当を受けた者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合及び新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は、当社の取締役会で別途定める日の到来をもって、新株予約権の割当を受けた者が有する当該新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記1.に準じて決定します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後払込金額に上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記4.に準じて決定します。
6.平成29年10月12日開催の取締役会決議に基づき、平成29年11月30日付で1株につき20株の割合で株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
― |
295 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
― |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
― |
5,900 (注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
― |
2,500 (注)2、6 |
新株予約権の行使期間 |
― |
自 平成31年9月21日 至 平成39年9月14日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
― |
発行価格 2,500 (注)6 資本組入額 1,250 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 |
― |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
― |
新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
― |
(注)5 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「関係会社」を意味します。以下同じ。)の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要するものとします。但し、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、また、定年により退職した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、その他当社が正当な理由のある場合と認めた場合にはこの限りではありません。また、新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとします。
② 新株予約権者は、当社発行の普通株式が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して3カ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
③ 権利行使可能期間において毎年度の権利行使することのできる新株予約権の数は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場した日後1年を経過する日までは付与された新株予約権数の1/3を限度とし、その後も1年を経過するごとに1/3ずつ権利行使することのできる新株予約権の限度が増加していきます(ベスティング方式。なお、ベスティングにて発生する端数は切上げます。)。
④ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
新株予約権の割当を受けた者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合及び新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は、当社の取締役会で別途定める日の到来をもって、新株予約権の割当を受けた者が有する当該新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記1.に準じて決定します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後払込金額に上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記4.に準じて決定します。
6.平成29年10月12日開催の取締役会決議に基づき、平成29年11月30日付で1株につき20株の割合で株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
平成29年9月20日 (注)1 |
普通株式 10,400 A種優先株式 △8,574 B種優先株式 △1,020 |
普通株式 30,400 A種優先株式 3,926 B種優先株式 13,780 |
― |
302,300 |
― |
172,300 |
平成29年9月20日 (注)2 |
普通株式 2,000 |
普通株式 32,400 A種優先株式 3,926 B種優先株式 13,780 |
50,000 |
352,300 |
50,000 |
222,300 |
平成29年11月1日 (注)3 |
普通株式 18,074 |
普通株式 50,474 A種優先株式 3,926 B種優先株式 13,780 |
― |
352,300 |
― |
222,300 |
平成29年11月14日 (注)4 |
A種優先株式 △3,926 B種優先株式 △13,780 |
普通株式 50,474 |
― |
352,300 |
― |
222,300 |
平成29年11月30日 (注)5 |
普通株式 959,006 |
普通株式 1,009,480 |
― |
352,300 |
― |
222,300 |
(注) 1.平成29年9月20日付で、A種優先株式株主及びB種優先株式株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、株式取得請求権の行使があったA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株式8,574株につき普通株式9,380株、B種優先株式1,020株につき普通株式1,020株を交付しております。また、その後同日付で当該A種優先株式及びB種優先株式を消却しております。
2.有償第三者割当
割当先 東京センチュリー株式会社 (2,000株)
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
3.平成29年11月1日付で、A種優先株式株主及びB種優先株式株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、株式取得請求権の行使があったA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株式3,926株につき普通株式4,294株、B種優先株式13,780株につき普通株式13,780株を交付しております。
4.平成29年11月1日付で、A種優先株式株主及びB種優先株式株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、株式取得請求権の行使があったA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株式3,926株につき普通株式4,294株、B種優先株式13,780株につき普通株式13,780株を交付しております。また、その後平成29年11月14日付で当該A種優先株式及びB種優先株式を消却しております。
5.平成29年11月30日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。
|
|
|
|
|
|
|
平成30年1月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数 |
― |
― |
― |
6 |
4 |
― |
14 |
24 |
― |
所有株式数 |
― |
― |
― |
2,675 |
3,379 |
― |
4,040 |
10,094 |
80 |
所有株式数 |
― |
― |
― |
26.50 |
33.48 |
― |
40.02 |
100.00 |
― |
|
|
|
平成30年1月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
― |
― |
― |
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,009,400 |
10,094 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 |
普通株式 80 |
― |
― |
発行済株式総数 |
1,009,480 |
― |
― |
総株主の議決権 |
― |
10,094 |
― |
(注) 1.平成29年9月20日付で、A種優先株式株主及びB種優先株式株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、株式取得請求権の行使があったA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株式8,574株につき普通株式9,380株、B種優先株式1,020株につき普通株式1,020株を交付しております。また、その後同日付で当該A種優先株式及びB種優先株式を消却しております。これにより発行済株式総数は、普通株式30,400株、A種優先株式3,926株、B種優先株式13,780株となっております。
2.平成29年9月20日付で、普通株式の有償第三者割当を実施しております。
割当先 東京センチュリー株式会社 (2,000株)
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
3.平成29年11月1日付で、A種優先株式株主及びB種優先株式株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、株式取得請求権の行使があったA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株式3,926株につき普通株式4,294株、B種優先株式13,780株につき普通株式13,780株を交付しております。また、その後平成29年11月14日付で当該A種優先株式及びB種優先株式を消却しております。これにより発行済株式総数は、普通株式50,474株となっております。また、当社は平成29年11月14日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
4.平成29年10月12日開催の取締役会決議に基づき、平成29年11月30日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより株式数は959,006株増加し、発行済株式総数は1,009,480株となっております。
5.平成29年11月14日開催の臨時株主総会決議に基づき、平成29年11月30日付で単元株制度を採用し、単元株式数を100株としております。
該当事項はありません。
当社はストック・オプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
決議年月日 |
平成24年12月26日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役3名、従業員17名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
(注) 本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数、退職による人数の減少は以下のとおりです。
当社取締役4名、当社従業員6名、退職による減少10名
決議年月日 |
平成26年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役3名、従業員12名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
(注) 本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数、退職による人数の減少は以下のとおりです。
当社取締役4名、当社従業員7名、退職による減少4名
決議年月日 |
平成28年3月23日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役3名、従業員25名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
(注) 本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数、退職による人数の減少は以下のとおりです。
当社取締役4名、当社従業員18名、退職による減少6名
決議年月日 |
平成29年3月15日 |
付与対象者の区分及び人数 |
従業員44名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
(注) 本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数、退職による人数の減少は以下のとおりです。
当社取締役1名、当社従業員34名、退職による減少9名
決議年月日 |
平成29年9月15日 |
付与対象者の区分及び人数 |
従業員20名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
(注) 本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数、退職による人数の減少は以下のとおりです。
当社従業員19名、退職による減少1名
【株式の種類等】 |
会社法第155条第1号及び第4号に該当するA種優先株式及びB種優先株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
最近事業年度における取得自己株式 |
― |
― |
最近期間における取得自己株式 |
A種優先株式 12,500 B種優先株式 14,800 |
― |
(注) 1.当社は平成29年9月20日付で、A種優先株式株主及びB種優先株式株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、A種優先株式8,574株及びB種優先株式1,020株を自己株式として取得し、対価として普通株式をそれぞれ9,380株、1,020株交付しております。また、取得したA種優先株式及びB種優先株式については、平成29年9月15日の取締役会決議により、平成29年9月20日付ですべて消却しております。
2.当社は平成29年11月1日付で、A種優先株式株主及びB種優先株式株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、A種優先株式3,926株及びB種優先株式13,780株を自己株式として取得し、対価として普通株式をそれぞれ4,294株、13,780株交付しております。また、取得したA種優先株式及びB種優先株式については、平成29年11月14日の取締役会決議により、平成29年11月14日付ですべて消却しております。
3.当社は平成29年11月14日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
A種優先株式 12,500 B種優先株式 14,800 |
― |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
その他( ― ) |
― |
― |
― |
― |
保有自己株式数 |
― |
― |
― |
― |
(注) 1.平成29年9月15日開催の取締役会決議により、平成29年9月20日付で8,574株、平成29年11月14日開催の取締役決議により、平成29年11月14日付で3,926株のA種優先株式を消却しております。
2.平成29年9月15日開催の取締役会決議により、平成29年9月20日付で1,020株、平成29年11月14日開催の取締役決議により、平成29年11月14日付で13,780株のB種優先株式を消却しております。
3.当社は平成29年11月14日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
当社では、財務体質の強化及び積極的な事業展開に備えるための内部留保の充実を優先させるため、当事業年度までの過去において配当を行っておりません。当社は株主への利益還元も重要な経営課題であると認識しており、将来的には、毎期の業績並びに繰越利益剰余金のマイナスを含む財政状態を勘案しつつ、将来の事業拡大のために必要な内部留保とのバランスを図りながら配当による株主への利益還元を安定的かつ継続的に実施する方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその時期につきましては未定であります。内部留保資金の使途につきましては、当社の競争力の維持・強化による将来の収益向上を図るための設備投資及び効率的な体制整備に有効に活用する方針であります。
当社の剰余金の配当は、年2回、中間配当及び期末配当を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会となっております。また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性8名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
― |
藤田 健治 |
昭和44年 8月22日生 |
平成4年4月 |
三井物産株式会社入社 |
(注)3 |
160,000 (注)5 |
平成14年7月 |
ライセンスオンライン株式会社設立 (当時三井物産株式会社100%子会社) 代表取締役社長 |
||||||
平成18年11月 |
当社設立、代表取締役社長(現任) |
||||||
平成20年7月 |
TKSパートナーズ株式会社 取締役(現任) |
||||||
取締役 副社長 |
― |
篠崎 明 |
昭和48年 9月16日生 |
平成8年4月 |
三井物産株式会社入社 |
(注)3 |
88,000 |
平成14年7月 |
ライセンスオンライン株式会社 (当時三井物産株式会社100%子会社) 取締役副社長 |
||||||
平成19年1月 |
当社取締役 |
||||||
平成29年6月 |
当社取締役副社長(現任) |
||||||
取締役 |
― |
宮崎 琢磨 |
昭和47年 8月3日生 |
平成10年4月 |
ソニー株式会社入社 |
(注)3 |
88,000 |
平成17年7月 |
ライセンスオンライン株式会社入社 |
||||||
平成19年1月 |
当社取締役(現任) |
||||||
取締役 |
― |
花輪 正一 |
昭和53年 |
平成12年4月 |
株式会社ツインテック入社 |
(注)3 |
10,000 |
平成14年8月 |
ライセンスオンライン株式会社入社 |
||||||
平成20年7月 |
当社入社 |
||||||
平成28年3月 |
当社執行役員 |
||||||
平成29年6月 |
当社取締役(現任) |
||||||
取締役 |
― |
澤田 脩 |
昭和20年 |
昭和43年4月 |
三菱商事株式会社入社 |
(注)3 |
― |
平成13年3月 |
ブレインセラーズ・ドットコム株式会社 取締役(現任) |
||||||
平成16年6月 |
ネットワンシステムズ株式会社 代表取締役社長 |
||||||
平成20年6月 |
ネットワンシステムズ株式会社 代表取締役会長 |
||||||
平成24年6月 |
ネットワンシステムズ株式会社 相談役 |
||||||
平成27年6月 |
本多通信工業株式会社 取締役(現任) |
||||||
平成28年1月 |
当社顧問 |
||||||
平成29年5月 |
株式会社グルーヴノーツ 取締役(現任) |
||||||
平成29年6月 |
当社取締役(現任) |
||||||
平成29年9月 |
株式会社スキャる 取締役(現任) |
||||||
常勤監査役 |
― |
斉藤 純一 |
昭和51年 5月13日生 |
平成11年10月 |
株式会社ミナミ入社 |
(注)4 |
200 |
平成18年4月 |
株式会社フラクタリスト入社(現 ユナイテッド株式会社) |
||||||
平成20年10月 |
当社入社 |
||||||
平成26年8月 |
株式会社ロイヤルゲート入社 |
||||||
平成27年8月 |
株式会社フリークアウト入社 |
||||||
平成28年6月 |
当社監査役(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
監査役 |
― |
平田 幸一郎 |
昭和42年 11月5日生 |
平成2年4月 |
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社 |
(注)4 |
― |
平成4年10月 |
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
||||||
平成9年8月 |
中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザーズ株式会社(現PwC税理士法人)入社 |
||||||
平成11年8月 |
平田公認会計士事務所開業 所長(現任) |
||||||
平成13年5月 |
有限会社アドバンスワン設立 取締役社長(現任) |
||||||
平成18年4月 |
株式会社ディアーズ・ブレイン 監査役(現任) |
||||||
平成19年3月 |
株式会社カタリスト 監査役(現任) |
||||||
平成20年7月 |
当社監査役(現任) |
||||||
平成22年3月 |
第一環境株式会社 監査役(現任) |
||||||
平成23年8月 |
株式会社美人時計(現BIJIN&Co.株式会社) 監査役(現任) |
||||||
平成24年7月 |
スターフェスティバル株式会社 監査役(現任) |
||||||
平成24年10月 |
株式会社サマリー 監査役(現任) |
||||||
平成25年6月 |
株式会社エンバイオ・ホールディングス 監査役(現任) |
||||||
平成26年1月 |
ランサーズ株式会社 監査役(現任) |
||||||
平成26年5月 |
カタリズム株式会社(現アソビュー株式会社) 監査役(現任) |
||||||
平成27年7月 |
株式会社favy 監査役(現任) |
||||||
平成29年5月 |
廣和興産株式会社 取締役(現任) |
||||||
平成29年7月 |
株式会社TIMERS 監査役(現任) |
||||||
平成29年9月 |
株式会社エブリー 監査役(現任) |
||||||
平成29年12月 |
22株式会社 監査役(現任) |
||||||
監査役 |
― |
田中 裕幸 |
昭和45年 10月22日生 |
平成4年10月 |
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
(注)4 |
― |
平成11年4月 |
第一東京弁護士会 弁護士登録 |
||||||
平成13年4月 |
公認会計士登録 |
||||||
平成16年11月 |
田中法律会計税務事務所開業 所長(現任) |
||||||
平成17年11月 |
有限会社ティーシーピー設立 取締役社長(現任) |
||||||
平成24年6月 |
スパークス・グループ株式会社 監査役(現任) |
||||||
平成24年10月 |
インターナショナルアロイ株式会社 監査役(現任) |
||||||
平成25年10月 |
elephant design株式会社 監査役(現任) |
||||||
平成26年12月 |
株式会社レグイミューン 監査役(現任) |
||||||
平成28年1月 |
株式会社ユーザーローカル 監査役(現任) |
||||||
平成29年3月 |
当社監査役(現任) |
||||||
計 |
346,200 |
(注) 1.取締役澤田脩は、社外取締役であります。
2.監査役平田幸一郎及び監査役田中裕幸は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年11月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成29年11月14日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長藤田健治の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組むものであります。
・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
・株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
・持続的な成長と企業価値の向上を目的とした業務執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築を図る。
・これら取り組みに際しては、金融庁と株式会社東京証券取引所が指針としてまとめた「コーポレートガバナンス・コード」を参考としながら、経営の健全性、公正性の観点からリスク管理、内部統制制度、コンプライアンスへの取組みを徹底し、当社に対する信頼性の向上と自浄能力の増強に努めるものとする。
当社の取締役会は、本書提出日現在において取締役5名(うち社外取締役1名)から構成されており、原則として月1回開催いたします。経営に関する特に重要な事項は全て取締役会で協議・決定しております。
また、株主総会を頂点に、経営会議を主とした業務執行、独立社外取締役を含めた取締役会による執行状況の監督、監査役会による取締役等の業務執行の監査、更には専門家による会計監査を受ける企業統治体制を執るものであります。
経営上の意思決定に係るプロセスは、経営会議によって経営活動の状況並びに業務執行に関わる検討を行い、重要な議題については職務権限表に沿って取締役会に上程し決定いたします。
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、原則として月1回開催し、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。
監査役は、監査役会及び取締役会に出席し、株主の負託を受けた独立の機関として、企業の健全で公正な経営に寄与し、社会的信頼に応えることを目的に、経営並びに取締役の職務執行の適法性を監査しております。主な監査活動は、取締役会・経営会議への出席と意見陳述、代表取締役社長との意見交換、業務執行過程のモニタリング、決裁書等重要な書類の閲覧、主たる本部の往査、会計監査人の独立性監視、会計監査人からの報告・説明、計算書類及び事業報告書や重要な取引記録についての検討等であり、これらの内容について、監査役会規程を定めております。
経営会議は、実務的な意思決定を機動的に実施するために開催しております。構成メンバーは社長、常勤取締役及び社長が指名する者になり、毎月1回開催しております。
経営会議の招集、議長は代表取締役社長が行い、経営会議では、経営活動の状況(損益分析、各本部及び各部の中期・年度経営計画の進捗状況等)、業務執行に関わる検討や情報共有等により、迅速な経営判断の礎とするとともに、重要な議題については別途定める職務権限に沿って取締役会へ上程しております。
当社は会社の規模が比較的小規模組織であることから、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置しておりません。当社の内部監査は、管理本部長を内部監査責任者として実施しており、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査計画を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で、全部門を網羅するよう内部監査を実施し、代表取締役社長に報告しております。なお、管理本部に対する内部監査は自己監査を回避するため開発本部長が監査を担当しております。
当社の監査役会は、監査役3名(うち、社外監査役2名)により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。常勤監査役は、経営会議へ出席し意見を述べる他、重要な決裁書類の閲覧を通して、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は、監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行っております。また、監査役は定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換等を実施し、連携を取りながら効果的かつ効率的な監査を進めております。
また、当社と会計監査人は、期中においても適宜会計処理等について意見交換をしており、必要の都度、情報交換を行い相互の連携を高めております。
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。当社はこれら社外役員3名のうち1名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
社外取締役澤田脩氏は会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立的な立場で監督、提言を行っています。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役平田幸一郎氏は公認会計士として、また、他社における社外監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役田中裕幸氏は公認会計士及び弁護士資格を有しており、当社の業務執行体制について法律・会計両面から適切な監査を行っていただけると期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任することで、経営に多様な視点を取り入れるとともに、取締役の監視機能を強化しております。また、社外監査役を選任することで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っております。これらの事項が、社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割であります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないものと判断しております。
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しておりますとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は淡島國和氏及び中山太一氏の2名であります。また、監査業務に係る補助者は公認会計士4名、その他5名で構成されております。継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|||
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 |
50,160 |
50,160 |
― |
― |
― |
3 |
監査役 |
5,400 |
5,400 |
― |
― |
― |
1 |
社外取締役 |
― |
― |
― |
― |
― |
2 |
社外監査役 |
1,300 |
1,300 |
― |
― |
― |
2 |
(注) 本書提出日現在の取締役は5名(うち社外取締役は1名)、監査役は3名(うち社外監査役は2名)であります。上記の対象となる役員の員数と相違しておりますのは、平成29年6月29日付で選任した取締役2名(うち社外取締役1名)が含まれておらず、平成29年9月15日付で退任した取締役2名(うち社外取締役2名)が含まれているためであります。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。
当社におけるコーポレート・ガバナンスの概略図は以下のとおりです。
株式会社において、株主が主体的に株主総会に付議された議案について権利を行使することは、株式会社制度の根幹をなすものであり、当社としては、このための議決権行使の環境づくりに積極的に取り組まなければならないという認識でおります。
株主総会の開催日については、他社の株主総会が集中すると見込まれる日を避けるとともに、出席しやすい場所を確保する予定であります。
株主総会の招集通知については、早期発送に努めるとともに、自社ホームページへの掲載を予定しております。また、「会社役員に関する事項」及び選任議案において、当社と社外役員との利害関係の有無、社外役員の独立性に関する基準等の情報を記載する予定であります。
将来は、会社法に基づく議決権の電磁的行使を検討していきたいと考えております。
当社は、業務の適正性を確保するために、各種規程類を制定し、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。また、当社は平成29年9月度の取締役会にて以下の内容を含む「内部統制システム構築に関する基本方針」を制定しております。
(a)当社は、「コンプライアンス規程」等の行動規範を制定し、法令遵守及び社内におけるコンプライアンスに対する意識の向上に努めております。
(b)研修及びマニュアルの作成・配布等を行い、役職員に対しコンプライアンスの知識の向上に努めております。
(c)監査役による取締役の業務執行の監視に加え、内部監査担当者による、コンプライアンス体制の調査、使用人の職務の遂行に関する状況の把握・監査等を行い、代表取締役社長及び取締役会に報告しております。
(a)「文書管理規程」に基づき書面及び電磁的媒体にて作成、保存、管理しております。
(b)法令や社内規程の定めるところに従い、定められた期間適切に保存しております。
(c)監査役及び会計監査人等が閲覧・謄写可能な状態としております。
(a)当社では、リスク管理体制として、サービスの品質、情報セキュリティ、労務その他法令遵守等事業活動上のリスクについて、リスク管理を行っております。リスク管理体制については、代表取締役社長及び各部長が日常業務を通じて潜在リスクの有無を想定、また、顕在化しているリスクについてはこの影響を分析し、取締役会において必要な対応策を検討するという体制となっております。
(b) 代表取締役社長が指名する内部監査担当者が各部門の業務の遂行状況を確認する内部監査において、リスク把握の状況及び対応の妥当性について確認しております。同内部監査においてはその職能に足る者を選任しております。また、必要に応じて顧問弁護士に相談、確認する等行っております。
(c)内部監査担当者は、各部門のリスク管理状況を代表取締役社長及び取締役会に報告しております。
(d)各担当部署はその担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施しております。また、自部門の業務の適正又は効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を実施しております。
(e)経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、各種会議において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会において報告しております。
(a)取締役会を毎月1回定時に開催する他、適宜臨時に開催しております。
(b)事業計画を定めると共に取締役間で共有し、会社として達成するべき業績目標及び評価方法を明確化し、当該目標の達成に向けて各部門と共に効率的な達成方法を定めております。
(c)計画に対する進捗は定時の取締役会にて報告・検証・分析し、全社的な業務効率の向上に努めております。
(a)監査役が求めた場合、必要な人員を配置できるものとしております。
(b)監査役より監査業務に必要な命令を受けた当該使用人は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとしております。
(c)当該使用人の人事異動に関しては、監査役の同意を得た上で決定するものとしております。
(a)取締役及び使用人は、当社に重大な損失を与える事項を発生させるとき、発生するおそれがあるとき、取締役による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役へ報告すべきと認めた事項が生じたときは、速やかに監査役に報告することとしております。
(b)監査役は、重要な意思決定の状況を把握するため、取締役会等の重要会議に出席すると共に、稟議書類等業務執行に係る重要書類を閲覧し、取締役及び使用人に報告を求めることができるものとしております。
(a)監査役はいつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができ、取締役は社内の重要な会議への監査役の出席を拒めないものとしております。
(b)代表取締役社長は、取締役会の開催前に監査役に対し開催日程を通知し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。
(c)取締役は、監査制度に対する理解を深め、社内環境を整備して監査制度がより効率的に機能するように図っております。
(d)監査役は内部監査担当者と緊密に連携し、定期的に情報交換を行うと共に、必要に応じて会計監査人や顧問弁護士との意見交換等も実施しております。
適正な会計に関する記録や報告を行うとともに、財務報告の信頼性を向上させるため、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を遵守し、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性の維持・向上を図っております。
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体について、当社が定める「反社会的勢力排除マニュアル」に則り、取引等の一切の関係を遮断するとともに外部の専門家と緊密に連携をとりながら組織全体として毅然とした態度で対応していきます。
a.「反社会的勢力対策規程」において、公正で健全な経営及び事業活動を行うため、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し金銭その他の経済的利益を提供しないことを定めております。
反社会的勢力から不当な要求が発生した場合には、管理本部を主管としてとして対応するとともに、所轄警察・警視庁管内特殊暴力防止対策連合会・顧問弁護士等の外部専門機関と連携を図り、毅然とした対応を行ってまいります。
b.反社会的勢力による民事介入暴力の統括責任者を当社管理部長としております。
反社会的勢力から不当な要求が発生した場合には、速やかに受付者は当社管理本部長に報告を行う体制を構築しております。又、金銭その他の経済的利益を提供することがないよう応対すること、反社会的勢力の関係者と思われる者から不当に金銭その他の経済的利益を要求されたとき、又は反社会的勢力の関係者と思われる者から暴行を受けたときには、社長の承認を得たのち管理本部長より警察へ届け出ること、並びに取引先への対応及び調査等を「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力排除マニュアル」により定め、全役職員に周知徹底しております。
当社管理本部では、所轄警察担当係・警視庁管内特殊暴力防止対策連合会・顧問弁護士等の外部専門機関と連携体制を構築し、反社会的勢力による経営活動への関与や当該勢力による被害を防止する体制を整えております。
c.反社会的勢力チェックの方法について、新規に取引等を始める際には、当社で定めた「反社会的勢力排除マニュアル」に記載のとおり、取引等担当者がワークフロー上の「新規取引開始申請書」に調査対象企業情報を入力しております。管理本部にて、入力された調査対象企業情報に基づき外部専門機関が保有する新聞・雑誌等の反社会的勢力に関する公知情報のデータベース等を用いて調査を実施し、管理本部が反社会的勢力の該当性を判断しております。検索結果に疑義が生じた場合には管理担当役員へ報告し、取締役会報告等を検討しております。また、所轄警察担当係・警視庁管内特殊暴力防止対策連合会・顧問弁護士等の外部専門機関に照会を行います。
また、基本取引契約書又は覚書等の中で反社会的勢力との関わりがあった場合の契約解除を明記して、関係を排除する方針であります。
既存取引先に関しては、インターネット検索等の方法による全件チェックを毎年実施することとしております。
役員については、就任時にインターネット検索等の方法によるチェックを行うほか「反社会的勢力との関係・取引・利用をしない」旨を記載した「誓約書」の提出を求めることとしております。
株主については、上場前は全株主を対象に、また、上場後は期末の株主名簿を基に主要株主に対して外部情報を用いた属性チェックを毎年実施することとしております。また、要注意であると判断した株主については、継続的なモニタリングを実施することとしております。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。しかしながら、将来において当社の企業価値を向上させるに当たり必要な場合は、検討を要する課題となることも考えられます。
当社は子会社及び関連会社を有していないため、該当事項はありません。
当社は財務報告に係る内部統制の評価・報告体制の整備を推進するため、管理本部長を準備責任者として経営管理部メンバー2名にて整備・運用・評価・是正を行っております。また、平成29年3月期を実施年度とした内部統制の構築を整備し、運用・評価を実施しております。平成30年3月期以降においても、財務報告の信頼性を向上させるため、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を遵守し、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性の維持・向上を図ってまいります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって会社法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。これは取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
||
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
4,000 |
― |
8,500 |
2,020 |
該当事項はありません。
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、財務報告に係る内部統制整備及び株式上場申請に関する指導・助言業務であります。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針につきましては、監査公認会計士から提出された監査に要する業務時間等の見積書に基づき、監査公認会計士等との協議を経て報酬額を決定しております。