第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

9,000,000

9,000,000

(注)平成29年12月13日開催の臨時株主総会決議に基づき平成29年12月13日付で定款変更が行われ、発行可能株式総数は8,970,000株増加し、9,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,465,700

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

2,465,700

(注)平成29年12月5日開催の取締役会決議により、平成29年12月29日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式数は2,457,481株増加し、2,465,700株となっております。また、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

(2)【新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第7回新株予約権(平成28年3月30日定時株主総会決議)

区分

最近事業年度末現在

(平成28年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年1月31日)

新株予約権の数(個)

226

205 (注)1、5

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

8

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

226

61,500 (注)1、4

新株予約権の行使時の払込金額(円)

15,000

50 (注)2、4

新株予約権の行使期間

自 平成30年4月1日

至 平成38年3月29日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   15,000

資本組入額  7,500

 発行価格  50

資本組入額  25 (注)4

新株予約権の行使の条件

権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は使用人もしくは当社の取締役会が認める社外協力者の地位にあることを要する。但し、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等の正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りでない。

新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得は、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

同左

 (注)1.新株予約権の目的たる株式の数

当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の行使時の払込金額

当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することが出来るものとする。当社が行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

既発行株式数+

新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行(処分)株式数

なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記③で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の最終日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

表中「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。

4.平成29年12月29日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。

5.平成29年12月5日付の取締役会で退職等の事由により取得した自己新株予約権21個の消却を決議しております。

 

第8回新株予約権(平成28年12月21日臨時株主総会決議)

区分

最近事業年度末現在

(平成28年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年1月31日)

新株予約権の数(個)

54

40 (注)1、5

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

54

12,000 (注)1、4

新株予約権の行使時の払込金額(円)

300,000

1,000 (注)2、4

新株予約権の行使期間

自 平成30年12月29日

至 平成38年12月19日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  300,000

資本組入額 150,000

 発行価格 1,000

資本組入額  500 (注)4

新株予約権の行使の条件

権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は使用人もしくは当社の取締役会が認める社外協力者の地位にあることを要する。但し、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等の正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りでない。

新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得は、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

同左

 (注)1.新株予約権の目的たる株式の数

当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の行使時の払込金額

当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することが出来るものとする。当社が行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

既発行株式数+

新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行(処分)株式数

なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記③で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の最終日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

表中「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。

4.平成29年12月29日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。

5.平成29年12月5日付の取締役会で退職等の事由により取得した自己新株予約権14個の消却を決議しております。

 

(3)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成25年3月24日

(注)1

普通株式

773

△21,700

50,000

520

平成27年12月31日

(注)2

A種種類株式

128

普通株式

773

A種種類株式

128

50,000

520

平成28年3月30日

(注)3

普通株式

△773

A種種類株式

128

50,000

520

平成28年3月31日

(注)4

A種種類株式

7,552

A種種類株式

7,680

50,000

520

平成28年4月1日

(注)5

普通株式

7,680

A種種類株式

△7,680

普通株式

7,680

50,000

520

平成28年12月29日

(注)6

普通株式

199

普通株式

7,879

29,850

79,850

29,850

30,370

平成29年9月22日

(注)7

普通株式

340

普通株式

8,219

85,000

164,850

85,000

115,370

平成29年12月29日

(注)8

普通株式

2,457,481

普通株式

2,465,700

164,850

115,370

 (注)1.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を21,700千円減少し、その他資本剰余金へ振り替えております。

2.A種種類株式の増加は、平成27年12月17日開催の臨時株主総会決議により、全部取得条項付普通株式となった普通株式を株主より自己株式として取得し、対価として全部取得条項付普通株式6株につきA種種類株式1株を交付したことによる増加であります。

3.普通株式の減少は自己株式の消却による減少であります。

4.A種種類株式の増加はA種種類株式の株式分割(1:60)による増加であります。

5.平成28年3月30日開催の定時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、A種種類株式に関する定款の定めを廃止したことにより、A種種類株式は減少し普通株式は増加しております。

6.有償第三者割当増資による増加であります。

発行価格300千円 資本組入額150千円

割当先は、次のとおりであります。

割当先

株数(株)

金額(千円)

バリューマネジメント㈱

133

39,900

㈱ブレア

33

9,900

SOLTEC INVESTMENTS PTE.LTD.

33

9,900

7.有償第三者割当増資による増加であります。

発行価格500千円 資本組入額250千円

割当先は、次のとおりであります。

割当先

株数(株)

金額(千円)

㈱エボラブルアジア

140

70,000

㈱BuySell Technologies

100

50,000

㈱ビジョン

60

30,000

㈱きゅうべえ

20

10,000

木村実業㈱

20

10,000

8.普通株式の増加は普通株式の株式分割(1:300)による増加であります。

(5)【所有者別状況】

平成29年12月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

12

1

5

18

所有株式数

(単元)

12,420

99

12,138

24,657

所有株式数の割合(%)

50.4

0.4

49.2

100.0

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年12月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 2,465,700

24,657

権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

発行済株式総数

2,465,700

総株主の議決権

24,657

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

(7)【ストックオプション制度の内容】

 当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。

① 第7回新株予約権

 会社法に基づき、当社取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成28年3月30日の定時株主総会において特別決議されたものであります。

決議年月日

平成28年3月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  3

当社監査役  1

当社従業員  5

社外協力者  4

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 (注) 平成29年12月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、退職者による権利喪失及び役職変更により、当社取締役4名、当社従業員2名及び社外協力者4名であります。

 

② 第8回新株予約権

 会社法に基づき、当社取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成28年12月21日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。

決議年月日

平成28年12月21日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  2

当社従業員  14

社外協力者  3

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 (注) 平成29年12月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、退職者による権利喪失等により、当社取締役2名、当社従業員12名及び社外協力者2名であります。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

株式の種類

最近事業年度

最近期間

株式数

(株)

処分価額の総額

(円)

株式数

(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

A種種類株式

180

2,700,000

消却の処分を行った取得自己株式

普通株式

773

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式数

 

3【配当政策】

 当社は、現在成長過程にあり、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を目指しております。そのため、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以来配当は実施しておりません。なお、内部留保資金につきましては、今後の事業戦略に応じて、新規出店時の設備投資や採用に伴う人件費等に充当する方針であります。

 しかしながら、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しており、今後の株主への利益配当につきましては、業績の推移・財務状況、今後の事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスを図りながら検討して参ります。

 今後、剰余金の配当を行う場合は、年1回期末での配当を考えており、期末配当については株主総会となっております。また、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

森 智宏

昭和53年12月10日

平成9年6月 個人事業にて当社事業を創業

平成15年2月 当社設立 代表取締役(現任)

平成27年12月 株式会社フォレスト 代表取締役社長(現任)

(注)3

1,875,000

(注)5

専務取締役

モノ事業部長

最上 夢人

昭和54年3月25日

平成9年6月 個人事業にて当社事業を創業

平成15年2月 当社設立 専務取締役(現任)

(注)3

282,000

取締役

管理部長

宮原 優

昭和53年10月22日

平成9年6月 個人事業にて当社事業を創業

平成15年2月 当社 入社

平成18年10月 当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

CIO/IT事業部長

木村 耕治

昭和52年11月18日

平成15年4月 株式会社電通国際情報サービス 入社

平成19年8月 株式会社エクスマート 入社

平成21年10月 シンプレクス株式会社 入社

平成24年8月 株式会社電通国際情報サービス 入社

平成28年1月 当社 入社

平成28年11月 当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

 

白潟 敏朗

昭和39年3月7日

昭和61年4月 共同VAN株式会社(現 SCSK株式会社) 入社

平成2年1月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

平成13年6月 株式会社トーマツ環境品質研究所 取締役

平成18年10月 トーマツイノベーション株式会社 代表取締役社長

平成26年10月 白潟総合研究所株式会社 代表取締役社長(現任)

当社 社外取締役(現任)

平成27年6月 株式会社キャパ 取締役 就任(現任)

スターティアラボ株式会社 取締役 就任

(注)3

4,800

(注)6

監査役

(常勤)

 

鈴木 信裕

昭和50年4月26日

平成12年4月 東日本電信電話株式会社 入社

平成23年2月 有限責任 あずさ監査法人 入所

平成24年8月 公認会計士登録

平成25年7月 税理士登録

鈴木信裕公認会計士・税理士事務所開設 所長就任(現任)

ガルシア会計企画株式会社 代表取締役社長(現任)

平成28年7月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

北 周士

昭和56年11月17日

平成19年9月 弁護士登録

平成19年9月 青山総合法律事務所 入所

平成21年4月 安藤武久法律事務所 入所

平成21年4月 社団法人日本工業技術振興会 会員(現任)

平成23年4月 きた法律事務所(現 北・長谷見法律事務所) 所長(現任)

成蹊大学法科大学院 非常勤講師

平成24年4月 財団法人日本弁護士連合会交通事故相談センター運営委員会 東京支部委員

一般社団法人レジリエンス協議会 評議員(現任)

平成25年9月 株式会社ヘルス 社外取締役

平成26年5月 学校法人日本医科学総合学院 監事

平成26年6月 株式会社SJI(現 株式会社カイカ)補欠監査役

平成27年7月 NPO法人ふるさとテレビ 顧問(現任)

平成27年9月 一般社団法人特許の虎 理事(現任)

平成28年4月 株式会社法律クラスタ(現 株式会社士業クラスタ)代表取締役(現任)

平成29年1月 unite株式会社 社外取締役(現任)

平成29年4月 当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

 

深井 未来生

昭和51年1月13日

平成10年4月 コンパックコンピュータ株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社

平成14年12月 ジグノシステムジャパン株式会社 入社

平成20年2月 株式会社モバイルファクトリー 入社 経営企画室室長

平成20年8月 同社 人事総務部部長

平成20年12月 同社 取締役(現任)

平成21年1月 同社 執行役員

平成25年8月 同社 コーポレート・コミュニケーション室室長

平成29年7月 当社 監査役(現任)

(注)4

2,161,800

 (注)1.取締役白潟敏朗は、社外取締役であります。

2.監査役鈴木信裕、北周士及び深井未来生は、社外監査役であります。

3.平成29年12月13日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年12月13日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役森智宏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社フォレストが所有する株式数を含んでおります。

6.取締役白潟敏朗の所有株式数は、同氏が代表を務める白潟総合研究所株式会社が所有する株式数を含んでおります。

7.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります

役名

役職

氏名

執行役員

コト事業部長

若槻 愛

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

・コーポレート・ガバナンスの取組みに関する基本方針

 当社は、株主・従業員・取引先等、全てのステークホルダーとの良好な関係を重視し、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制及び企業倫理の構築に向け、鋭意改善努力を行っております。また、遵法の精神に基づきコンプライアンスの徹底、経営の透明性と公正性の向上及び環境変化への機敏な対応と競争力の強化を目指して、最適な経営管理体制の構築に努めております。

・経営上の意思決定等に係る経営管理組織の構成、決定方法及びプロセス

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1.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況

(1)会社の機関の内容

 当社は、当社の事業規模、経営環境の変化等を勘案し、コーポレート・ガバナンス体制を見直してきており、取締役会の監督、法令遵守等が適切に機能できていると判断し、次の体制を選択しております。

 

① 取締役会

 当社の取締役会は取締役5名(うち1名は社外取締役)で構成されており、取締役会規程、職務権限規程等の各社内規程に基づき、当社の業務執行全般の意思決定及び各取締役の経営執行状況の報告を行っております。なお、取締役会は毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し経営の基本方針や重要事項の決議及び取締役の業務執行状況の監督を行っております。

 

② 監査役会

 当社の監査役会は監査役3名(全て社外監査役)で構成され、内訳は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名であります。監査役は、取締役会への出席等を通じて取締役の職務執行及び企業経営の適法性を監視しております。また、監査計画に基づく監査役監査を実施すると共に、重要な社内会議にも出席し、日常的な経営監視を行っております。なお、月1回開催される監査役会において、監査役は取締役会等への出席、取締役からの意見聴取、資料閲覧などを通じて得た事項につき協議しております。

 

③ マネージャー会議

 当社のマネージャー会議は、代表取締役、専務取締役、取締役、執行役員と各部マネージャーにて構成され、原則月1回開催しております。マネージャー会議は、マネージャー会議規程に則り、取締役会に次ぐ業務執行に関する重要事項に係る決議を行っております。

 

④ 内部監査室

 内部監査は代表取締役に任命された内部監査室の内部監査室長を中心として、監査役、会計監査人と連携し、会計監査、業務監査、特命監査等を実施しております。

⑤ リスクコンプライアンス委員会

 当社のリスクコンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する重要事項を審議するため、顧問弁護士、全ての取締役、監査役にて構成され、原則四半期に1回開催しております。

 

⑥ 会計監査人

 当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。

 会計監査業務を執行した公認会計士は、栗栖孝彰氏、土屋光輝氏の2名であり、継続監査年数はいずれも公認会計士法の規定に定める7年以内並びに同監査法人の自主的な規定により、一定期間を超えて関与することの無いよう措置を取っております。また、会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士6名、その他3名であります。

 

⑦ 内部監査及び監査役監査の状況

 内部監査、監査役監査及び会計監査は密接に関係するという視点のもとに、内部監査室、監査役及び会計監査人は適時に三様監査会議を行い、情報共有、意見交換を行っております。

(イ)内部監査

 当社の内部監査は内部監査室1名が担当し、必要に応じて他部門の者の協力を得る形で行っております。内部監査に当っては、内部監査規程に基づき、期初に作成した監査計画に基づいた内部監査を実施し、被監査部門に対し監査結果を通知するとともに、代表取締役及び常勤監査役に対し監査結果を周知のうえ、改善が必要な内容については当該部署及び店舗からの回答書により改善実施状況及び結果を確認しております。

 具体的には、当社に対し、内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理体制の遵守、整備状況を監査するとともに、内部監査の結果については、改善状況を定期的に確認し、その内容を代表取締役、監査役及び関係部署へ報告しております。

(ロ)監査役監査

 監査役監査は、監査役会が決定した年間の監査方針及び実施計画に基づき、代表取締役との意見交換、取締役会、リスクコンプライアンス委員会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、重要な財産の調査、事業部門へのヒアリング等を行うとともに、内部監査室、会計監査人との連携をとりながら、監査の実効性、効率性を高めております。

 

⑧ リスク管理体制

 当社のリスク管理体制は、管理部担当役員を情報取扱責任者とし、各部門のリスクを適切に管理する体制となっております。また、情報取扱責任者はリスク管理を指揮監督し、調査結果を役員に報告することになっております。これらの体制を確保することで市場、コンプライアンス、情報セキュリティ、労務、人事、知的財産等の事業を取り巻くリスクに対する管理を徹底することを目的として「リスク管理規程」を定めております。

 

(2)当社と社外取締役及び社外監査役の状況

 当社は、社外取締役1名及び社外監査役3名の合計4名を独立役員として選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、東京証券取引所が示している独立性に関する基準等を参考に、個人の見識や専門的な知見に基づいて適切な監督または監査が遂行できると期待される者を選任しております。

 社外取締役白潟敏朗は、企業経営における経験とコーポレート・コミュニケーションにおける見識を当社の経営戦略の実現に最大限に活用すべく、社外取締役として選任しております。

 社外監査役鈴木信裕は、公認会計士として培われた豊富な経験及び高い見識を有しており、当社のガバナンス体制の一層の充実、強化が期待できると判断し、社外監査役として選任しております。

 社外監査役北周士は、弁護士として培われた豊富な経験及び高い見識を有しており、また複数社の顧問や社外取締役を務めるなど、社会規範、法令などを遵守した公正な経営への貢献が期待できると判断し、社外監査役として選任しております。

 社外監査役深井未来生は、上場会社の取締役としての豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査を社外監査役として適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

 社外取締役白潟敏朗は新株予約権を8個(2,400株)有しております。また、同氏が代表を務める白潟総合研究所㈱が当社株式を4,800株有しております。それら以外に当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 現在は、独立性の高い社外取締役を1名のみ選任しております。独立性の高い社外取締役を複数名選任することは、外部からの客観的かつ中立的な見解を取り入れることができ、経営の監督機能強化の向上に繋がるため、早期の追加選任が不可欠であると認識しております。

 

(3)内部統制システムの整備の状況

・内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備・運用状況又は準備状況

 当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を平成28年12月開催の取締役会にて定め、その基本方針に従って内部統制システムの運用を行っております。

 概要は以下の通りであります。

① 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(イ)当社の取締役および使用人は、法令順守は当然のこととして、高い倫理観に基づき誠実に行動することが求められる。当社における企業倫理は、企業行動規範に定める。

(ロ)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、事業が適正かつ効率的に運営されることを確保するため、取締役および使用人が実践すべき行動の基準を定めた規程等を整備し、その周知と運用の徹底を行う体制を構築する。

(ハ)内部通報制度の利用を促進し、当社における法令違反、企業倫理に反する行為、またはその恐れのある事実の早期発見、対策、および再発防止に努める。

(ニ)取締役会は、定期的に取締役から職務執行状況等の報告を受け、業務の適正確保に課題のある際は速やかに対策を講ずる。

(ホ)反社会的勢力による不当要求等への対応を定めるとともに、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で対応する。

(ヘ)内部監査責任者は、各部門の業務執行状況を監査し、その結果を代表取締役に報告するものとする。被監査部門は、是正および改善の必要があるときには、すみやかに対策を講ずる。

(ト)上記のほか、内部統制が有効に機能するための体制を検討し、適宜実施する。

 

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(イ)取締役の職務の執行に係る情報は、文書化(電磁的記録を含む)のうえ、経営判断等に用いた関連資料とともに保存する。文書の保管については文書管理主管部署を定め、関連資料とともに適切な方法、かつ、検索容易な状態で、確実に保存・管理することとする。

(ロ)取締役の職務の執行に係る情報は、取締役または監査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。

 

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(イ)経営に重大な影響を及ぼすリスクを認識し、評価する仕組みを構築・整備する。

(ロ)経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し、または発生する恐れが生じた場合、対応を迅速に行うと共に、全社的に再発防止策を講じる。

(ハ)経営に重大な影響を及ぼすリスクへの対応方針およびリスク管理の観点から重要な事項については十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会において報告する。

(ニ)上記のほか、より全社的なリスク管理体制を検討し、適宜実施する。

 

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(イ)取締役会は、取締役会が定める職務分掌に基づき、取締役会において選任される執行役員に業務の執行を行わせる。

(ロ)取締役会は、当社の効率的な事業運営と経営の監視・監督体制の整備を行う。

(ハ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。

(ニ)当社の事業活動の総合調整、業務執行に関する意思統一、および重要な意思決定を機動的に行うため、適切な会議体を設置し、開催する。

(ホ)当社の予算期間における計数的目標を明示し、目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図る。

(ヘ)当社の経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するための体制を検討し、適宜実施する。

 

 

⑤ 当社における業務の適正を確保するための体制

(イ)当社は、当社の企業倫理に従い、自社の諸規程を定める。

(ロ)内部監査責任者は、当社の法令および定款、規程の遵守体制についての監査を実施し、当社の業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。

(ハ)当社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。

(ニ)当社における業務の適正化および効率化の観点から、業務プロセスの改善および標準化に努めるとともに、一層の統制強化を図る。

 

⑥ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

(イ)実効的な監査役監査を行うためにその職務を補助する人員、組織の設置を監査役から要請された場合には、監査役との協議により定めるものとする。

(ロ)監査役の職務を補助する使用人の人事については監査役会の同意を得る。また、監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指揮命令に従う。

 

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

(イ)当社の代表取締役は、当社の監査役に対し取締役会等重要な会議への出席の機会を提供する。

(ロ)当社の取締役および使用人等は、当社の監査役に対し事業および内部統制の状況等の報告を行い、内部監査責任者は内部監査の結果等を報告する。

(ハ)取締役および使用人は、法令・定款違反および不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、すみやかに監査役に報告する。

 

⑧ 当社の監査役への報告に関する体制

(イ)当社の代表取締役は定期的に当社の監査役と情報交換を行う。

(ロ)当社の取締役および使用人等は、当社の監査役の求めに応じ、職務執行状況を当社の監査役に報告し、その職務に係る資料を開示する。

(ハ)当社の取締役は、上記のほか、当社の監査役の監査が実効的に行われるよう協力する。

 

⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(イ)当社は当社の取締役・使用人等が、監査役に報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けないことを規定しており、適正に対応する。

 

⑩ 当社の監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(イ)監査役の職務の執行において生ずる費用は、その費用を会社が負担する。

 

⑪ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(イ)当社は、監査役会が決定した監査役会規程及び監査計画を尊重し、円滑な監査の実施及び監査環境の整備に協力する。

(ロ)当社は、監査役会と代表取締役、取締役との連絡会を定期的に開催し、監査が実効的に行われるための連携を保つよう努める。

(ハ)当社の内部監査責任者・会計監査人は、監査役会と十分な連携を図る。

 

⑫ 反社会的勢力排除に向けた基本的な体制

(イ)当社は、反社会的勢力との関係遮断に関する社内対応、手順を明確にすることを目的として制定した「反社会的勢力排除・対応規程」、「反社会的勢力調査マニュアル」、「反社会的勢力対応マニュアル」に基づき行動する。

 

⑬ 財務報告の信頼性を確保するための体制

(イ)代表取締役は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つと位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。

(ロ)財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理することで、内部統制が有効に機能する体制構築を図る。

(ハ)必要に応じて金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえ、諸規程の整備及び運営を行う。

 

2.役員報酬の内容

(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

基本報酬

ストックオプション

賞与

取締役(社外取締役を除く。)

42,440

42,440

4

監査役(社外監査役を除く。)

社外役員

6,120

6,120

4

 

(ロ)提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

 報酬の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

 

(ハ)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

 該当事項はありません。

 

(ニ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

 当社の役員報酬については、取締役は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、内規に従い各取締役の職務と責任及び実績に応じて取締役会で決定、監査役は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、監査役会において決定することとしております。

 

3.取締役の定数

 当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。

 

4.取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

5.自己株式取得の決定機関

 当社は、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

6.社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容及び概要

 当社は、定款において会社法第427条第1項の規定に基づき、非業務執行取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令の限度において免除することができる旨を定めております。なお、当社と非業務執行取締役1名及び監査役3名との間で責任限定契約を締結しております。

 

7.株主総会の特別決議要件の変更

 当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

8.会社と特定の株主との間で利益相反のおそれがある取引を行う場合の措置

 当社は、特定の株主との取引等を行う場合は、取引条件等について、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を参考にしてその妥当性を検討するとともに、社外取締役・社外監査役も参画した取締役会にて十分に審議した上で意思決定を行うこととし、特定の株主以外の株主の利益の保護に努めてまいります。

 

9.中間配当の決定機関

 当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当の事項について、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

10.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

 当社は、支配株主との取引等を行う場合は、取引条件等について、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を参考にしてその妥当性を検討するとともに、社外取締役・社外監査役も参画した取締役会にて十分に審議した上で意思決定を行うこととし、少数株主の利益の保護に努めてまいります。

 

11.株式保有の状況

(イ)投資株式のうち、保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

2銘柄 3,119千円

(ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額の合計額及び保有目的

 該当事項はありません。

(ハ)保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

区分

前事業年度

(千円)

当事業年度(千円)

貸借対照表計上額の合計額

貸借対照表計上額の合計額

受取配当金の合計額

売却損益の合計額

評価損益の合計額

非上場株式

上記以外の株式

18,207

220

△1,819

(ニ)投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額

 該当事項はありません。

(ホ)投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額

 該当事項はありません。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

5,500

1,500

8,000

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

 該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

 該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

 当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、株式上場に係る財務調査業務であります。

 

(最近事業年度)

 該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社は、監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づく監査役会の同意を得た上で決定することとしております。