種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
5,000,000 |
計 |
5,000,000 |
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
1,452,500 |
非上場 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 |
1,452,500 |
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成21年11月24日臨時株主総会決議)
区分 |
最近事業年度末現在 (平成29年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成30年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
200(注)1 |
200(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
40,000(注)1、4 |
40,000(注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
50(注)2、4 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成23年11月26日 至 平成33年11月24日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 50(注)4 資本組入額 25(注)4 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
- |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、払込金額の調整は行わない。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新株式発行前の株価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権発行時において当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にある者及び社外協力者であった者は、新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位及び社外協力者であることを要する。ただし、当社又は当社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合は、新株予約権行使時において当会社の取締役、監査役又は従業員でなくとも、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が在任又は在職中に死亡した場合、前号の条件に該当していれば相続人による本件新株予約権の相続は認められる。
③ 新株予約権は一度の手続きにおいて新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
④ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
4.平成27年9月7日開催の取締役会決議により、平成27年9月30日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(平成24年9月25日定時株主総会決議)
区分 |
最近事業年度末現在 (平成29年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成30年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
100(注)1 |
100(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
20,000(注)1、4 |
20,000(注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
50(注)2、4 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年9月27日 至 平成36年9月26日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 50(注)4 資本組入額 25(注)4 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
- |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、払込金額の調整は行わない。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新株式発行前の株価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権発行時において当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にある者及び社外協力者であった者は、新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位及び社外協力者であることを要する。ただし、当社又は当社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合は、新株予約権行使時において当会社の取締役、監査役又は従業員でなくとも、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が在任又は在職中に死亡した場合、前号の条件に該当していれば相続人による本件新株予約権の相続は認められる。
③ 新株予約権は一度の手続きにおいて新株予約権者の全部又は一部を行使することができる。
4.平成27年9月7日開催の取締役会決議により、平成27年9月30日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(平成27年2月6日臨時株主総会及び平成27年4月27日取締役会決議)
区分 |
最近事業年度末現在 (平成29年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成30年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
139(注)1 |
139(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
27,800(注)1、4 |
27,800(注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
50(注)2、4 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年5月1日 至 平成36年12月31日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 50(注)4 資本組入額 25(注)4 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役、監査役、従業員、顧問、当社関連会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的となる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.平成27年9月7日開催の取締役会決議により、平成27年9月30日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(平成28年5月11日臨時株主総会及び平成28年5月13日取締役会決議)
区分 |
最近事業年度末現在 (平成29年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成30年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
18,000(注)1 |
18,000(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
18,000(注)1 |
18,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
150(注)2 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年6月1日 至 平成38年4月30日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 150 資本組入額 75 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数× 分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、当社関連会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的となる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
第6回新株予約権(平成28年5月11日臨時株主総会及び平成28年9月30日取締役会決議)
区分 |
最近事業年度末現在 (平成29年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成30年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
10,200(注)1 |
10,200(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
10,200(注)1 |
10,200(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
150(注)2 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年10月1日 至 平成38年4月30日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 150 資本組入額 75 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数× 分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、当社関連会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的となる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
第7回新株予約権(平成29年12月25日臨時株主総会及び平成29年12月25日取締役会決議)
区分 |
最近事業年度末現在 (平成29年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成30年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
- |
10,600(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
- |
10,600(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
- |
1,200(注)2 |
新株予約権の行使期間 |
- |
自 平成32年1月1日 至 平成39年12月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
- |
発行価格 1,200 資本組入額 600 |
新株予約権の行使の条件 |
- |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数× 分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、当社関連会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的となる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
平成24年12月18日 (注)1. |
200 |
2,200 |
5,000 |
25,000 |
- |
- |
平成27年2月13日 (注)2. |
380 |
2,580 |
1,900 |
26,900 |
1,900 |
1,900 |
平成27年2月13日 (注)3. |
4,200 |
6,780 |
21,000 |
47,900 |
21,000 |
22,900 |
平成27年3月9日 (注)4. |
100 |
6,880 |
500 |
48,400 |
500 |
23,400 |
平成27年9月30日 (注)5. |
1,369,120 |
1,376,000 |
- |
48,400 |
- |
23,400 |
平成29年12月28日 (注)6. |
64,000 |
1,440,000 |
38,400 |
86,800 |
38,400 |
61,800 |
平成29年12月28日 (注)7. |
12,500 |
1,452,500 |
7,500 |
94,300 |
7,500 |
69,300 |
(注)1.有償第三者割当
割当先 あいおいニッセイ同和損害保険㈱
200株
発行価格 25,000円
資本組入額 25,000円
2.有償第三者割当
割当先 三井不動産レジデンシャル㈱
380株
発行価格 10,000円
資本組入額 5,000円
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.株式分割(1:200)によるものであります。
6.有償株主割当
割当先 安達慶高、他11名
64,000株
発行価格 1,200円
資本組入額 600円
7.有償第三者割当
割当先 株式会社アルファステップ
12,500株
発行価格 1,200円
資本組入額 600円
平成30年1月31日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
1 |
- |
3 |
- |
- |
11 |
15 |
- |
所有株式数 (単元) |
- |
420 |
- |
1,305 |
- |
- |
12,800 |
14,525 |
- |
所有株式数の割合(%) |
- |
2.89 |
- |
8.99 |
- |
- |
88.12 |
100 |
- |
平成30年1月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,452,500 |
14,525 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 |
- |
- |
- |
発行済株式総数 |
1,452,500 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
14,525 |
- |
該当事項はありません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権(平成21年11月24日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
平成21年11月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 1 社外協力者 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
第2回新株予約権(平成24年9月25日定時株主総会決議)
決議年月日 |
平成24年9月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 1 社外協力者 2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
第4回新株予約権(平成27年2月6日臨時株主総会及び平成27年4月27日取締役会決議)
決議年月日 |
平成27年4月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 9 当社子会社従業員1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
第5回新株予約権(平成28年5月11日臨時株主総会及び平成28年5月13日取締役会決議)
決議年月日 |
平成28年5月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 19 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は当社従業員15名であります。
第6回新株予約権(平成28年5月11日臨時株主総会及び平成28年9月30日取締役会決議)
決議年月日 |
平成28年9月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
第7回新株予約権(平成29年12月25日臨時株主総会及び平成29年12月25日取締役会決議)
決議年月日 |
平成29年12月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 9 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しております。現在は内部留保の充実を図り、事業基盤の整備や収益力強化のための投資に充当することにより、なお一層の事業拡大を目指すことが、将来において安定的かつ継続的な利益還元に繋がるものと考えております。将来的には、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を勘案しながら株主への利益の配当を検討していく方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及び実施時期については未定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
取締役社長 (代表取締役) |
- |
安達 慶高 |
昭和47年8月8日生 |
平成7年4月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行) 入行 平成16年4月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 平成18年8月 日本震災パートナーズ㈱(現 SBIリスタ少額短期保険㈱) 入社 平成22年9月 当社取締役就任 平成25年9月 当社代表取締役就任(現任) |
(注)3 |
283,500 |
取締役会長 (代表取締役) |
- |
荒川 拓也 |
昭和46年5月15日生 |
平成7年4月 日本火災海上保険㈱(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱) 入社 平成16年4月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 平成18年8月 日本震災パートナーズ㈱(現 SBIリスタ少額短期保険㈱) 入社 平成20年6月 同社取締役就任 平成21年3月 当社代表取締役就任(現任) |
(注)3 |
252,000 |
取締役 |
管理グループ 管掌 |
竹林 俊介 |
昭和49年1月31日生 |
平成9年4月 住友海上火災保険㈱(現 三井住友海上火災保険㈱)入社 平成15年10月 ロイズ・ジャパン㈱ 入社 平成18年8月 日本震災パートナーズ㈱(現 SBIリスタ少額短期保険㈱) 入社 平成21年4月 辻・本郷税理士法人 入所 平成21年11月 当社取締役就任(現任) |
(注)3 |
252,000 |
取締役 |
業務運営グループ管掌 |
城戸 美代子 |
昭和35年2月19日生 |
昭和58年4月 ㈱CBSソニーグループ(現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント) 入社 平成5年4月 ㈱テレマーケティング・ジャパン 入社 平成13年3月 ㈱もしもしホットライン(現 りらいあコミュニケーションズ㈱) 入社 平成18年9月 日本震災パートナーズ㈱(現 SBIリスタ少額短期保険㈱) 入社 平成22年2月 当社入社 平成24年9月 当社執行役員就任 平成29年9月 当社取締役就任(現任) |
(注)3 |
10,500 |
取締役 |
業務企画グループ管掌 |
吉川 淳史 |
昭和60年3月20日生 |
平成19年8月 日本震災パートナーズ㈱(現 SBIリスタ少額短期保険㈱) 入社 平成21年7月 当社入社、取締役就任 平成24年9月 当社取締役退任 平成24年9月 当社執行役員就任 平成29年9月 当社取締役就任(現任) |
(注)3 |
63,000 |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
取締役 |
- |
中川 藤雄 |
昭和56年3月11日生 |
平成19年1月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成19年1月 長島・大野・常松法律事務所 入所 平成22年9月 弁護士法人匠総合法律事務所 入所 平成25年2月 第一東京弁護士会司法研究委員会(宅地建物取引業法研究部会)委員(現任) 平成28年4月 豊島総合法律事務所 入所 平成29年12月 当社取締役就任(現任) |
(注)4 |
- |
常勤監査役 |
- |
藤田 悟 |
昭和23年4月19日生 |
昭和47年4月 安田火災海上保険㈱(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱) 入社 平成16年7月 日立キャピタル損害保険㈱ 出向 内部監査部長就任 平成16年12月 同社転籍 平成26年7月 同社シニアフェロー 平成29年1月 当社常勤監査役就任(現任) |
(注)6 |
- |
監査役 |
- |
本多 正憲 |
昭和24年8月19日生 |
昭和48年4月 住友海上火災保険㈱(現 三井住友海上火災保険㈱)入社 平成元年2月 シティバンクエヌ・エイ 入社 平成3年1月 オリコ生命保険㈱(現 SBI生命保険㈱) 入社 平成9年3月 ㈱野村総合研究所 入社 平成13年6月 ㈱エー・ディー・ワークス 取締役就任 平成14年8月 (同)YMS Corporation 代表社員就任(現任) 平成27年2月 (一財)あんしん財団 非常勤理事就任(現任) 平成27年10月 当社監査役就任(現任) 平成28年6月 ㈱エー・ディー・ワークス取締役退任(補欠取締役) |
(注)5 |
- |
監査役 |
- |
蝦名 卓 |
昭和37年2月26日生 |
昭和59年4月 安田生命保険(相)(現明治安田生命保険(相)) 入社 昭和63年10月 中央新光監査法人 入社 平成元年10月 監査法人加藤事務所(現SK東京監査法人) 入社 平成4年3月 公認会計士登録 平成7年7月 ㈱ジャフコ 入社 平成12年5月 蝦名公認会計士事務所 開設 平成16年8月 税理士登録 平成17年4月 マイクロバイオ㈱ 監査役就任(現任) 平成25年6月 データコム㈱ 取締役就任(現任) 平成27年8月 ㈱スプリックス 取締役監査等委員就任(現任) 平成29年1月 当社監査役就任(現任) |
(注)6 |
- |
計 |
861,000 |
(注)1.取締役 中川藤雄は、社外取締役であります。
2.監査役 藤田悟、本多正憲及び蝦名卓は、社外監査役であります。
3.平成29年9月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成29年11月28日開催の臨時株主総会にて選任され、平成29年12月1日付の就任の時から、平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成27年10月21日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.平成28年12月22日開催の臨時株主総会にて選任され、平成29年1月1日付の就任の時から、平成32年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、常に最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取組みます。
・ 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
・ 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。
・ 会社に関する情報を適切かつ積極的に開示し、ステークホルダーへの説明責任を果たすとともに、透明性を確保します。
・ 取締役会、監査役及び監査役会が経営監視監督機能を充分に果たせるよう、それぞれの役割・責務を明確化します。
・ 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査役会設置会社であり、取締役の職務の執行を監査するため監査役3名(うち社外監査役3名)を選任しております。
取締役会は、取締役6名(うち1名社外取締役)で構成され、原則として月1回開催し、当社経営上の重要事項及びグループ経営上の重要事項に関する意思決定を行うとともに、取締役の業務執行について相互牽制による監督を行っております。また、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
経営の全般的執行についての方針、ならびに企画・立案・分析等を行う機関として、「経営執行委員会」があり、取締役及び執行役員全員により構成されておりますが、必要に応じて、その他関係者の参加も認められております。「経営執行委員会」は、年度総合予算案等の審議機関としての機能も有しております。
当社の企業統治の体制を図示すると、次のとおりであります。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は上記のように監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役3名(うち1名は常勤)により構成されております。監査役会は、原則として毎月1回の定例監査役会のほか、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は取締役会のほか経営執行委員会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査できる体制にあります。また内部監査人及び会計監査人との連携を図りながら、独立した経営の監視・監督機能を担うことによって経営の公正性と透明性を確保しております。これにより適正なコーポレート・ガバナンス機能が保たれるものと判断し、現体制を採用しております。
ハ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め当社グループの企業価値向上を進めるためには、確実な内部統制システムの構築が当社グループ全体の事業展開を図る上で欠くことのできないインフラであるとの認識に立ち、職務権限の明確化及び報告体制の確立、コンプライアンス体制・リスク管理体制の強化等を図り、当社グループに共通する管理制度などを常に改善しながら運用しています。
なお、当社の内部統制システム構築の基本方針は以下のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、取締役会規程に基づき原則として毎月1回定時取締役会を開催し、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役間の意思疎通を行い、法令及び定款に適合した体制を確保する。
② 当社は、取締役会の決議によりコンプライアンス規程の制定及びコンプライアンス統括部門の設置を行い、当社の法令等遵守体制を確保するとともに、代表取締役社長が主催するコンプライアンス委員会を設置し、法令遵守体制にかかる課題について協議を行う。
③ 当社は、代表取締役社長が内部監査人を指定し、内部管理体制の適正性を評価させ、報告を受けるとともに、改善に向けた提言及びフォローアップを実施させる。
④ 当社は、コンプライアンス違反行為の防止及び早期発見による自浄機能の向上を目的として、社員が会社におけるコンプライアンス違反行為の内容を会社に通報する内部通報制度を構築するため、内部通報規程を制定する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 当社は、取締役会の決議により文書管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る情報を、文書又は電磁的記録に記載又は記録して保存し、管理するものとする。
② 当社は、取締役会の決議により情報システム管理規程の制定及び情報システム管理部門の設置を行い、電磁的記録のデータ管理体制を構築する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、取締役会の決議により、リスク管理規程の制定及びリスク管理統括部門の設置を行い、当社のリスク管理体制を確保するとともに、代表取締役社長が主催するコンプライアンス委員会において当社のリスクにかかる課題について共有を行う。
② 当社は、大地震などの突発的なリスクが発生し、全社的な対応が重要である場合の対応のために「コンティンジェンシープラン」を制定し、緊急事態対応体制を構築する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、執行役員制度を導入し、取締役及び執行役員で構成する経営執行委員会により取締役会の意思決定機能及び監視・監督機能の強化を図る。
② 当社は、原則として毎月1回定時取締役会を開催し、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適時適切に問題解決を行う。
③ 当社は、取締役会の決議により、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程及び稟議規程を制定し、取締役、執行役員及び使用人の職務執行について責任の範囲及び執行手続きを明確にし、効率的な意思決定を行う体制を確保する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、当社及び子会社からなる企業集団(以下「当社グループ」という。)における業務の適正の確保のため、取締役会の決議により関係会社管理規程を制定し、子会社の当社に対する事前協議体制及び報告体制を構築する。
② 当社は、当社グループの役職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社に設置するコンプアイアンス委員会に適時コンプライアンス上の課題等について報告を求め、情報交換を行う。
③ 当社は、子会社の損失の危険の管理のため、関係会社管理規程に基づき、子会社の損失の危険に関する状況の報告を定期的及び適時に当社の関係会社管理部門に対して行うことを求め、必要に応じてコンプライアンス委員会で協議及び情報交換を行う。
④ 当社は、子会社の役職員等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役間の職務分担を明確にするよう指導する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
① 当社は、監査役から求めがあったときは、監査役の職務を補助すべき使用人を置く。
② 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の職務を補助する範囲内において取締役の指揮命令系統から独立し、当該使用人の人事異動及び人事評価については、監査役と事前に協議し、監査役の同意を得たうえで行う。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 取締役、執行役員及び使用人は、監査役から求められた場合には、遅滞なく業務の執行状況を報告する。
② 当社グループの取締役、執行役員及び使用人は、当社グループにおいて、「会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項」、「経営に関する重要な事項」、「重大な法令及び定款に違反する行為」が発生したことを知ったときは、当社の監査役に適時かつ的確に報告する。
③ 監査役は、取締役会等の重要会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人から、重要事項の報告を受ける。
④ 当社は、監査役に報告したことを理由として、その報告者に対していかなる不利益な取扱いも行わない。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 当社は、監査役の求めに応じて、監査役と取締役、執行役員及び使用人との会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
② 当社は、監査役と内部監査人との緊密な連携を可能とする体制を構築するとともに、監査役の求めに応じて内部監査人が監査役に報告する体制を構築する。
③ 当社は、監査役の請求に基づき、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還並びに債務に関する処理を行う。
・リスク管理及びコンプライアンス体制の整備の状況
当社は、諸規程(リスク管理規程、コンプライアンス規程、情報システム管理規程、個人情報保護管理規程等)に基づき、様々なリスクに対応できる体制を整備しております。
a) リスク管理規程
リスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的として、リスク(当社に物理的、経済的もしくは信用上の損失又は不利益を生じさせるすべての可能性を指すものと定義)や事故等(リスクが具現化した事象などを指すものと定義)が発生した際の措置・対応を具体的に規定し、運用しております。また、リスクや事故等発生時の業務運営については、別途「コンティンジェンシープラン」を制定の上、周知徹底しております。
b) コンプライアンス規程
コンプライアンスに関する社内体制を構築するために必要となる事項については、本規程に基本方針及び行動規範から、対応部署モニタリング、報告体制等の具体的な対応までを規定し、法令等を厳格に遵守し、健全かつ適切な業務運営が行われるよう努めております。
また、法令等遵守及び適正な業務運営を確保するため、別途「コンプライアンス実践計画」を定めており、コンプライアンスに関する全社的な推進及び「コンプライアンス実践計画」の審議等を行うために、コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、委員長である代表取締役社長が指名した常任委員、非常任委員、弁護士等の外部有識者(必要な場合のみ)によって構成されております。
c) 情報システム管理規程
適切にシステムリスク(コンピュータシステムのダウンや誤作動等、システムの不備等により、又は、コンピュータが不正に使用されることにより当社サービス利用者、当社取引先や当社等が損失を被るリスクと定義)の管理を行うことを目的として、システムに障害が発生することにより当社の業務に支障を来たすおそれがある場合の措置を本規程に定め、必要に応じた体制整備、緊急時体制構築、システム障害発生時の対応等、様々な安全対策を整えております。
d) 個人情報保護管理規程
当社が保有する個人情報につき、当社の個人情報保護方針に基づく適正な保護を実現することを目的として個人情報保護管理規程を定め、その下部規範としてJIS規格に則ったPMS(個人情報保護マネジメントシステム)マニュアルを定めることで、同マニュアルに沿った厳格な管理及び運営を行っております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社における業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を定め、子会社等関係会社の管理統括部門の職責を明確化するとともに、当社の定める各種規程及び規則を準用し、内部統制システム構築における対象にも含めております。当社では、子会社を含め当社グループを一体と考え、グループ全体が同等の水準で法令遵守やリスク管理等の管理体制を構築しております。
・反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組み状況
当社では、反社会的勢力を社会から排除していくことは、社会の秩序や安全を確保する上で極めて重要な課題であり、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを推進していくことは、企業にとって社会的責任を果たす観点から必要かつ重要なことであると考えております。この基本的な考え方のもと、当社自身や役員及び従業員のみならず、利用者等の様々なステークホルダーが被害を受けることを防止するため、反社会的勢力を各種取引から排除するために必要となる事項について、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力に対する対応マニュアル」を制定し、同規程及びマニュアルに基づき、業務を運営しております。
なお、取引先・利用者・株主・役員・従業員に対して行っている反社会的勢力チェックの方法は、次のとおりです。
(a)取引先
取引先につきましては、以下の各方法により、反社会的勢力を排除するよう対応しております。
・与信管理規程に基づいて、新規取引の開始時に適宜信用調査を行う。
・契約書に可能な限り反社会的勢力排除条項を記載する。
・公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターが賛助会員に提供しているデータベースを活用する等により反社会的勢力に関して得た情報に関するデータベースで管理される情報等を元に、事業特性等に応じ、事前審査を実施する。
・既存の契約の適切な事後検証を行うための体制を整備し、当該体制に従って、事業特性等に応じ、事後検証を実施する。
(b)利用者
利用者につきましては、以下の各方法により、反社会的勢力を排除するよう対応しております。
・取引約款に反社会的勢力排除条項を記載する。
・公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターが賛助会員に提供しているデータベースを活用する等により反社会的勢力に関して得た情報に関するデータベースで管理される情報等を元に、適宜事前審査を実施する。
・既存の契約の適切な事後検証を行うための体制を整備し、当該体制に従って、事後検証を実施する。
(c)株主
既存の外部株主について、上場企業の系列企業に対しては、特段の信用調査等は行っておりません。ただし、それ以外の株主につきましては、紹介者へのヒアリングや風評等のチェックを行うことにより、反社会的勢力を排除するよう対応しております。今後につきましては、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターが賛助会員に提供しているデータベースを活用しつつ、取引金融機関(証券代行会社を含む)の協力も仰ぎながら、年に1回、当社の株主に反社会的勢力が存在するか否かを確認する予定です。
(d)役員・従業員
過去におきましては、採用時の面接において個別に確認を取ることにより、反社会的勢力を排除するよう対応しております。今後につきましては、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターが賛助会員に提供しているデータベースを活用しつつ、必要があれば、興信所を活用した信用調査の活用も検討する方針であります。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は小規模組織であることから独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社長が選任したコンプライアンス部長1名が内部監査人として、年間の内部監査計画に基づき、全部門における業務全般の監査を実施しております。内部監査人が所属する部署については、代表取締役社長の承認により指名された者1名が実施して相互に牽制する体制としております。監査結果については代表取締役社長に報告し、被監査部門に対しては改善事項の具体的な指摘及び勧告を行い、改善状況の報告を受けることで実効性の高い監査の実施に努めておりおます。
監査役監査は、監査役3名により構成される監査役会が毎期策定される監査計画に基づいて、取締役会及び経営執行委員会などの重要な会議への出席、重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通じて、経営に関する監視を行っております。
また、内部監査人、監査役会及び会計監査人は、監査の相互補完及び効率性の観点から、定期的に協議し必要な情報の交換を行い、それぞれの相互連携を図り監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人として太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しており、決算内容について監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、中野秀俊氏、石原鉄也氏の2名であり、会計監査業務に係る補助者は公認会計士10名、その他7名であります。なお、継続監査年数については、全員が7年以内であるため記載を省略しております。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役中川藤雄は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、当社の経営に対して中立的な立場からの助言・提言を受けるために社外取締役として選任しております。また、同氏は過去に当社顧問弁護士事務所に所属し、当社の担当弁護士ではありましたが、現在の所属弁護士事務所においては当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役藤田悟は、長きにわたり金融機関に在籍し、内部監査の責任者を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。社外監査役本多正憲は、長きにわたり金融機関及びIT関連企業に在籍し、日本アクチュアリー会の正会員の資格を有していることから、そのIT及びリスク管理の専門性を当社の監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。社外監査役蝦名卓は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見から、その専門性を当社の監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。上記3名の社外監査役と当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外監査役藤田悟は常勤監査役であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査人の内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対する監視機能を強化するため、社外監査役3名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
|||
基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 (社外取締役を除く。) |
54,000 |
54,000 |
- |
- |
- |
3 |
監査役 (社外監査役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
社外監査役 |
6,120 |
6,120 |
- |
- |
- |
4 |
(注)上記には平成28年9月30日付けで退任した監査役1名を含んでおります。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上に該当する役員が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会で決議された報酬限度額の範囲で、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役会の協議で各報酬額を決定しております。
⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 0千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
ニ.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ホ.投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑩ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款において定めており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当該定款に基づき、当社は取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役の全員と責任限定契約を締結しております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
提出会社 |
15,300 |
- |
9,900 |
- |
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
計 |
15,300 |
- |
9,900 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、当社の事業規模、事業の特性及び監査業務に係る人数や日数等の諸要素を勘案し、監査公認会計士と協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。