種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
20,000,000 |
計 |
20,000,000 |
(注) 平成29年11月25日付で普通株式1株につき5株の株式分割が行われております。これにより、発行可能株式総数は16,000,000株増加し、20,000,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は |
内容 |
普通株式 |
5,594,785 |
非上場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
計 |
5,594,785 |
― |
― |
(注) 平成29年11月24日付で単元株制度導入に伴う定款変更を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を導入しております。また、平成29年11月25日付で普通株式1株につき5株の株式分割が行われております。これにより、発行済株式数は4,475,828株増加し、5,594,785株となっております。
平成27年9月11日臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、以下のとおりであります。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
7,804 |
6,424 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
69 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
7,804(注)2 |
32,120(注)1、2,7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
4,225(注)3 |
845(注)3、7 |
権利行使期間 |
自 平成29年10月1日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する |
発行価格 4,225 |
発行価格 845 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、又は担保権を設定することはできない。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う |
(注)5 |
(注)5 |
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 |
(注)6 |
(注)6 |
(注) 1.「新株予約権の数(個)」「新株予約権の目的となる株式の数(株)」は、付与対象者の退職等により消却したものを減じた数を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
3.新株予約権の割当日後、当社が当社の普通株式につき株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価(但し、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
時価 |
||||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。これらのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
4.ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではありません。
ⅱ 新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場することを条件に新株予約権を行使することができるものとします。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとします。
ⅳ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができることとします。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとします。
ⅴ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当社取締役会の決議により当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決定をすることができます。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとします。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
6.ⅰ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日にその新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができることとします。
ⅱ 以下の議案が当社株主総会で決議された場合(当社株主総会の決議が不要の場合は、当社取締役会で決議された場合)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に新株予約権を無償で取得することができることとします。
(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ) 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ⅲ 当社は、当社取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができることとします。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定することとします。
7.平成29年11月25日付で普通株式1株につき5株の株式分割が行われております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成29年3月31日臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、以下のとおりであります。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
84,750 |
83,822(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
929 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
84,750(注)2 |
419,110(注)1、2,7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,587(注)3 |
518 (注)3,7 |
権利行使期間 |
自 平成31年4月1日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,587 |
発行価格 518 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得は、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う |
(注)5 |
(注)5 |
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 |
(注)6 |
(注)6 |
(注) 1.「新株予約権の数(個)」「新株予約権の目的となる株式の数(株)」は、付与対象者の退職等により消却したものを減じた数を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
3.新株予約権の割当日後、当社が当社の普通株式につき株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価(但し、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
時価 |
||||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
これらのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
4.ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではありません。
ⅱ 新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場することを条件に新株予約権を行使することができるものとします。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとします。
ⅳ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができることとします。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとします。
ⅴ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当社取締役会の決議により当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決定をすることができます。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとします。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
6.ⅰ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日にその新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができることとします。
ⅱ 以下の議案が当社株主総会で決議された場合(当社株主総会の決議が不要の場合は、当社取締役会で決議された場合)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に新株予約権を無償で取得することができることとします。
(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ) 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ⅲ 当社は、当社取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができることとします。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定することとします。
7.平成29年11月25日付で普通株式1株につき5株の株式分割が行われております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成29年11月8日臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、以下のとおりであります。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
― |
51,261 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
242 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
― |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
― |
256,305(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
― |
900 (注)2、6 |
権利行使期間 |
― |
自 平成31年11月9日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
― |
発行価格 900 |
新株予約権の行使の条件 |
― |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
― |
譲渡、又は担保権を設定することはできない。 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う |
― |
(注)4 |
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 |
― |
(注)5 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社の普通株式につき株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価(但し、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
時価 |
||||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。これらのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
3.ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではありません。
ⅱ 新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場することを条件に新株予約権を行使することができるものとします。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとします。
ⅳ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができることとします。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとします。
ⅴ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当社取締役会の決議により当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決定をすることができます。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとします。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
5.ⅰ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日にその新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができることとします。
ⅱ 以下の議案が当社株主総会で決議された場合(当社株主総会の決議が不要の場合は、当社取締役会で決議された場合)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に新株予約権を無償で取得することができることとします。
(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ) 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ⅲ 当社は、当社取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができることとします。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定することとします。
6.平成29年11月25日付で普通株式1株につき5株の株式分割が行われております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
平成25年12月28日 |
― |
100 |
5,000 |
10,000 |
△5,000 |
― |
平成26年11月1日 |
999,900 |
1,000,000 |
― |
10,000 |
― |
― |
平成27年9月30日 |
112,000 |
1,112,000 |
236,600 |
246,600 |
236,600 |
236,600 |
平成29年4月10日 |
6,957 |
1,118,957 |
9,000 |
255,600 |
8,997 |
245,597 |
平成29年11月25日 |
4,475,828 |
5,594,785 |
― |
255,600 |
― |
245,597 |
(注) 1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、資本金へ振り替えたものであります。
2.平成26年11月1日付をもって1株を10,000株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数が999,900株増加しております。
3.有償第三者割当増資
発行価格 4,225円 資本組入額 2,112.50円
割当先 嵜本晃次 嵜本晋輔
4.従業員持株会に対する第三者割当増資
発行価格 2,587円 資本組入額 1,293.66円
割当先 SOU従業員持株会
5.平成29年11月25日付をもって1株を5株に株式分割し、これに伴い発行済株式数が4,475,828株増加しております。
平成30年1月31日現在
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
― |
― |
― |
1 |
― |
― |
3 |
4 |
― |
所有株式数(株) |
― |
― |
― |
5,000,000 |
― |
― |
594,785 |
5,594,785 |
85 |
所有株式数の割合(%) |
― |
― |
― |
79.47 |
― |
― |
9.45 |
100.0 |
― |
(注) 平成29年11月24日付で単元株制度導入に伴う定款変更を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を導入しております。また、平成29年11月25日付で普通株式1株につき5株の株式分割が行われております。
平成30年1月31日現在
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
― |
― |
― |
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 5,594,700 |
55,947 |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
単元未満株式 |
85 |
― |
― |
発行済株式総数 |
5,594,785 |
― |
― |
総株主の議決権 |
― |
55,947 |
― |
(注) 平成29年11月24日付で単元株制度導入に伴う定款変更を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を導入しております。平成29年11月25日付けで普通株式1株につき5株の株式分割が行われております。これにより、発行済株式数は4,475,828株増加し、5,594,785株となっております。
該当事項はありません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。なお、当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権(平成27年9月11日 臨時株主総会決議及び平成27年9月11日 取締役会決議)
決議年月日 |
平成27年9月11日 |
付与対象者の人数(名) |
当社取締役1名、当社従業員24名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況 ① 第1回新株予約権」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う |
同上 |
(注) 本書提出日現在の付与対象者の人数は、退職等により9名減少し、付与時の当社従業員1名が当社取締役に就任したことにより、当社取締役2名、当社従業員14名となっております。また退職者分の7,245株分の権利が喪失しております。
第2回新株予約権(平成29年3月31日 臨時株主総会決議及び平成29年3月30日 取締役会決議)
決議年月日 |
平成29年3月31日 |
付与対象者の人数(名) |
当社取締役及び監査役 5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況 ② 第2回新株予約権」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う |
同上 |
(注) 本書提出日現在の付与対象者の人数は、当社従業員の人数は退職等により8名、完全子会社への転籍により4名減少し、119名となっております。また、付与時の完全子会社従業員1名が完全子会社取締役に就任したこと、当社から完全子会社へ4名が転籍したことにより、完全子会社取締役は3名、完全子会社従業員は13名となっております。なお、退職者分の12,860株分の権利が喪失しております。
第3回新株予約権(平成29年11月8日 臨時株主総会決議及び平成29年11月1日 取締役会決議)
決議年月日 |
平成29年11月8日 |
付与対象者の人数(名) |
当社取締役及び監査役 5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況 ③ 第3回新株予約権」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う |
同上 |
(注) 本書提出日現在におきましては、付与対象者のうち当社従業員の人数が退職等により2名減少し、70名となっております。また、退職者分の2,420株分の権利が喪失しております。
【株式の種類等】 |
該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する適切な利益還元を経営上の重要課題の一つとして考えており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、当該期の業績並びに今後の事業展開を勘案し、株主への安定的な配当を実施していくことを基本方針としております。
当社は、期末配当の基準日を8月31日、中間配当の基準日を2月末日としておりますが、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。また、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
第6期の配当については、上記の安定配当の基本方針のもと、成長投資へ向けた内部留保を確保しつつ、配当金を検討し、1株当たり88円00銭としております。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと更なる成長へ向けた投資に向けた費用として投入していくこととしております。
(注)1.なお、最近事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。
決議年月日 |
配当金の総額(円) |
1株当たり配当額(円) |
平成28年11月25日 |
6,816,560 |
6.13 |
(注) 平成29年11月25日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っておりますが、1株当たり配当額は株式分割前の内容を記載しております。
(注)2.届出書提出日の属する第7期事業年度開始の日から本届出書提出日までの間に、剰余金の配当について以下のとおり決議しております。
決議年月日 |
配当金の総額(円) |
1株当たり配当額(円) |
平成29年11月24日 |
98,468,216 |
88.00 |
(注) 平成29年11月25日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っておりますが、1株当たり配当額は株式分割前の内容を記載しております。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性7名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役 |
― |
嵜本晋輔 |
昭和57年4月14日 |
平成13年2月 |
株式会社ガンバ大阪 入団 |
(注)3 |
224,000 |
平成16年2月 |
株式会社佐川急便 入社 |
||||||
平成16年6月 |
株式会社MKSコーポレーション |
||||||
平成23年12月 |
当社設立 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
平成24年1月 |
株式会社IO 取締役就任 |
||||||
平成24年3月 |
株式会社ドロキア・オラシイタ |
||||||
平成26年7月 |
株式会社IBQLO 取締役就任 |
||||||
平成26年9月 |
株式会社ブランドコンシェル |
||||||
平成26年11月 |
SFプロパティマネジメント株式会社 |
||||||
平成27年9月 |
STAR BUYERS LIMITED |
||||||
平成28年7月 |
株式会社エスプレッソプロパティマネジメント |
||||||
平成29年3月 |
株式会社古美術八光堂 |
||||||
常務取締役 |
― |
藤田桂 |
昭和57年10月8日 |
平成13年3月 |
ダイハツ工業株式会社 入社 |
(注)3 |
― |
平成16年4月 |
有限会社THREE FIELD 入社 |
||||||
平成18年5月 |
有限会社ヴェリア・フーズ 入社 |
||||||
平成20年9月 |
株式会社引越社関西 入社 |
||||||
平成21年5月 |
株式会社MKSコーポレーション 入社 |
||||||
平成23年12月 |
当社入社 |
||||||
平成26年11月 |
当社取締役就任 |
||||||
平成27年12月 |
当社常務取締役 |
||||||
平成28年6月 |
株式会社まとメディア |
||||||
平成29年3月 |
株式会社古美術八光堂 |
||||||
平成29年3月 |
当社常務取締役 兼 営業本部長 兼 |
||||||
平成29年11月 |
当社常務取締役 兼 営業本部長 兼 |
||||||
取締役 |
財務経理部長 |
大園俊英 |
昭和37年3月9日 |
昭和63年4月 |
株式会社明電舎 入社 |
(注)3 |
― |
平成15年7月 |
株式会社ダイナム 入社 |
||||||
平成19年7月 |
ヤフー株式会社 入社 |
||||||
平成19年11月 |
アエラホーム株式会社 入社 |
||||||
平成21年4月 |
同社 取締役業務支援本部長 就任 |
||||||
平成26年7月 |
セキスイハイム東海株式会社 入社 |
||||||
平成27年7月 |
当社入社 財務経理部長 |
||||||
平成28年6月 |
当社取締役財務経理部長(現任) |
||||||
平成28年6月 |
株式会社まとメディア |
||||||
取締役 |
― |
蒲地正英 |
昭和56年5月18日 |
平成17年11月 |
税理士法人中央青山 |
(注)3 |
― |
平成21年9月 |
公認会計士登録 |
||||||
平成26年12月 |
税理士登録 |
||||||
平成27年3月 |
NPO法人AfriMedico監事就任(現任) |
||||||
平成28年11月 |
蒲池公認会計士事務所設立 |
||||||
平成28年11月 |
税理士法人カマチ 代表社員就任(現任) |
||||||
平成28年11月 |
当社取締役(非常勤)就任(現任) |
||||||
平成29年1月 |
株式会社will consulting |
||||||
平成29年3月 |
株式会社メドレー 監査役就任(現任) |
||||||
平成29年5月 |
千房株式会社 監査役就任(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
監査役 |
― |
石川直 |
昭和30年1月5日 |
昭和53年4月 |
八千代證券株式会社(現:三菱UFJモルガンスタンレー証券)入社 |
(注)4 |
― |
平成17年9月 |
同社 |
||||||
平成19年6月 |
MUSビジネスサービス株式会社 |
||||||
平成23年6月 |
同社執行役員就任 |
||||||
平成26年6月 |
同社顧問就任 |
||||||
平成26年11月 |
株式会社ZENホールディングス入社 |
||||||
平成27年3月 |
同社監査役就任 |
||||||
平成27年11月 |
イノベーション・エンジン株式会社入社 |
||||||
平成28年9月 |
当社監査役就任(現任) |
||||||
監査役 |
― |
濱田清仁 |
昭和32年11月30日 |
昭和60年10月 |
監査法人サンワ事務所(現:有限責任 |
(注)4 |
― |
平成1年4月 |
公認会計士登録 |
||||||
平成10年4月 |
よつば総合会計事務所 |
||||||
平成15年7月 |
有限会社よつば総合企画 |
||||||
平成16年6月 |
株式会社GDH 監査役就任 |
||||||
平成18年7月 |
グリー株式会社 監査役就任 |
||||||
平成18年9月 |
株式会社イージス 取締役就任(現任) |
||||||
平成19年6月 |
株式会社キトー 監査役就任(現任) |
||||||
平成19年8月 |
明光商会株式会社 監査役就任 |
||||||
平成22年6月 |
塚本青果株式会社 監査役就任(現任) |
||||||
平成23年6月 |
株式会社エスクリ 取締役就任 |
||||||
平成23年11月 |
株式会社七豊物産 監査役就任 |
||||||
平成25年6月 |
株式会社コマース21 監査役就任 |
||||||
平成26年3月 |
メディカル・データ・ビジョン |
||||||
平成26年6月 |
株式会社スマイルワークス |
||||||
平成27年11月 |
株式会社TBIホールディングス |
||||||
平成28年9月 |
当社監査役就任(現任) |
||||||
平成29年9月 |
株式会社コンヴァノ 取締役就任(現任) |
||||||
監査役 |
― |
後藤 高志 |
昭和54年6月28日 |
平成14年10月 |
司法試験合格 |
(注)4 |
― |
平成16年10月 |
弁護士登録 |
||||||
平成16年10月 |
森・濱田松本法律事務所入所 |
||||||
平成20年7月 |
末吉綜合法律事務所 |
||||||
平成22年1月 |
同事務所 パートナー就任(現任) |
||||||
平成27年6月 |
株式会社デジタルクエスト 監査役就任 |
||||||
平成27年12月 |
株式会社プラップ・ジャパン |
||||||
平成28年6月 |
株式会社コアフォース 監査役(現任) |
||||||
平成29年9月 |
マシンラーニング・ソリューションズ |
||||||
平成29年11月 |
当社監査役就任(現任) |
||||||
計 |
224,000 |
(注) 1.取締役 蒲地正英は社外取締役であります。
2.監査役 石川直、濱田清仁及び後藤高志は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年11月24日開催の定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成29年11月24日開催の定時株主総会終結の時から平成33年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
当社は、世の中に「そうきたか!」と言わせる新たな視点を提供し、人やものごととの新しい出会いや、唯一無二の自分らしさの発見を通して、オリジナリティあふれる社会をつくり出すことをミッションとしており、このミッションのもと、株主をはじめ、お客様、取引先、従業員ひいては社会全体との共栄および当社の持続的な成長と企業価値の最大化を目指しております。
この実現のために、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めていくことが重要な経営課題と位置づけ、業務の適正を確保するために必要な企業統治体制の整備は経営上必要なプロセスであると認識し、経営の効率性、業績の向上と合わせ、コンプライアンスの重視を主体としたコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
なお、会社の機関および内部統制の企業統治体制は、以下のとおりであります。
当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に業務執行機能を担う経営執行会議を置き、これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性が確保できると判断し、この体制を採用しております。
当社の取締役会は取締役4名で構成されており、うち1名は社外取締役であります。毎月1回の定時取締役会の他、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、会社の経営方針、経営戦略等、経営上重要な意思決定及び業務執行の監督を行っております。取締役会には監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成されており、全監査役が社外監査役であります。監査役会は毎月1回開催しており、常勤監査役である石川直は取締役会以外にも経営執行会議等の重要会議に出席し、当社における重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等について報告を受けるようにしております。その他、代表取締役と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施するとともに、会計監査法人及び内部監査室と必要に応じて相互に情報及び意見交換を行う等連携を強め、監査の実質的向上を図っております。また、非常勤監査役である濱田清仁、後藤高志はそれぞれ、公認会計士、弁護士であり、それぞれの専門的見地から経営監視を実施しております。
当社では、業務執行の迅速化、効率化を実現するため、取締役及び各部門長で構成される経営執行会議を原則として毎週1回開催しており、事業戦略の策定、進捗状況の確認、部門間の課題共有等を行っております。当該会議体は、重要事項の指示・伝達を図り、会社全体としての認識の統一を図る機関として有効に機能しております。
当社では、企業の透明性と公平性の確保に関して、取締役会にて「内部統制システムの基本方針」及び各種社内規定を制定し内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。また、代表取締役社長が選任した内部監査室担当者による内部監査を実施することで内部統制機能が有効に機能していることを確認できる体制を採っております。その概要は下記の通りです。
(a) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等のステーク・ホルダーに対する社会的責任を果たすため、持続的成長と企業価値の向上を経営上の基本方針とし、その実現のため、「コンプライアンス規程」を制定し、役員並びに従業員が、法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、内部通報制度を含むリスク管理体制の強化に取り組み、内部統制システムの充実に努める。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会・取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報・文書については、法令、「文書管理規程」、「稟議規程」等の社内規程及び関連マニュアルに従い、適切に保存し管理する。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
[1] リスク管理部門として法務部がリスク管理活動を統括し、「リスクマネジメント規程」の整備と検証・改正を図る。
[2] 内部監査室は、定期的な業務監査を実施し、法令・定款等の違反その他の事由に基づき損失の危険のある行為が発見された場合、直ちに取締役会及び関係部署に通報し、リスクの最小化を図る。
[3] 大規模災害等が発生した場合に備え、事業継続計画(BCP)を策定する等、緊急時の体制を整備する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
[1] 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、定例の取締役会を月1回開催し、重要事項の決定及び業務執行状況の監督等を行う。また、必要に応じて臨時開催する。
[2] 取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報の把握に努める。
(e) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の業務遂行に関する管理は、総務部長が統括し、また、「内部監査規程」に基づき、内部監査室が定期的に監査を行う。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
[1] 当社は、監査役の職務を補助する従業員は配置していないが、監査役が求めた場合には、当該従業員を任命及び配置することができる。
[2]監査役の職務を補助すべき従業員の任命・異動については、監査役の同意を必要とする。
[3] 指名された従業員への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
また、当該従業員の評価については、監査役の意見を聴取する。
(g) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
[1] 監査役は、取締役会以外にも経営執行会議等の重要会議に出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。
[2] 取締役及び従業員は、取締役会及び重要な会議に付議する重要事項、内部監査の実施状況、その他の重要事項を監査役に報告する。
[3] 取締役及び従業員は、監査役から報告を求められた場合には、速やかに必要な報告及び情報提供を行う。
(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。また監査役は、会計監査人及び内部監査室と必要に応じ相互に情報及び意見交換を行うなど連携を深め、監査の実質的向上を図る。
(i) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性の観点から、内部統制の4つの目的である業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全は相互に密接に関連していると認識しております。そのため、経営者は、内部統制システムの制定や内部監査人等の全体監査の報告を通じ、財務報告に係る内部統制の整備、評価を実施し、継続的な改善を図ってまいります。
(j) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を遮断・排除いたします。また、取締役及び従業員は、反社会的勢力に常に注意を払うとともに、事案の発生時には、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」に従い、関係行政機関や法律の専門家と密接に連携し、組織全体として速やかに対処できる体制を整備しております。
当社では、会社の経営に影響を及ぼす可能性が高いリスクの発生防止に係る管理体制の整備及び危機・緊急事態が発生した場合に、迅速かつ的確な対応により被害を最小限に抑えることを目的として、代表取締役を委員長とする常設のリスクマネジメント委員会を本社に設置してリスク管理を行うこととしております。
リスクマネジメント委員会は、取締役、代表取締役が指名する関係役職員にて構成し、全社のリスク情報の収集と分析を行い、リスクを網羅的・包括的に管理するための場と位置づけております。各部門長は各部門のリスク対応にかかわる責任者として日常の業務を行い、緊急事態が発生した際は被害拡大防止のための初動措置を講じるとともに、リスクマネジメント委員会事務局である法務部へ緊急事態及び講じた措置の内容を直ちに報告することとなっております。また、企業として法令や規則を遵守することは必要不可欠であると認識しており、当社ではコンプライアンス規程を制定し、これに従い全役職員が法令、社内規程、社会秩序、社会規範、業界自主規制、倫理、道徳、その他当会社及び役職員が顧客、取引先、株主、国、一般市民等の利害関係人との関係において要求される各種のルールを遵守した行動をとることを周知徹底しております。
なお、当社は「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報取扱事業者及びプライバシーマーク取得団体に該当し、取得及び保有する個人情報の漏洩等は当社の社会的信用に直結することから、個人情報保護管理者、特定個人情報管理責任者を選任、JIS Q 15001:2006を遵守した個人情報保護マネジメントシステムを構築し、PMS事務局が運営をしております。
(a) 知的財産保護に関する考え方
当社では、発明・発案された知的財産権については、全て特許権、商標権等の登録による保護を目指しております。なお、当社が特許庁に出願する際は、当社法務部及び顧問弁理士を通じて登録の可能性を事前に調査しております。
また、保有する知的財産権については、当社法務部及び顧問弁理士にて他者による当社知的財産権に対する侵害状況を確認し、必要な措置を講じることとしております。
(b) 他者の知的財産権を侵害しないための社内体制について
他者の知的財産権に対する侵害防止については、企画・立案段階において当社法務部に事前相談及び調査を依頼し、法務部が適切な指示を行うこととしております。なお、知的財産権に関する全社研修は、毎期1回以上実施していく予定であります。
当社では、「関係会社管理規定」に基づき、関係会社の業務遂行に関する管理は総務部長が統括し、また「内部監査規程」に基づき、内部監査室が定期的に監査を行うこととしております。加えて、当社の子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社の子会社の経営、業績に著しい影響を与える重要な事項や重大な法令・定款違反行為その他会社に著しい損害を与える事項について発生次第速やかに当社の監査役に報告することを義務付ける他、当社の監査役から報告を求められた場合には、速やかに必要な報告及び情報提供を行うこととしております。
当社には、STAR BUYERS LIMITED、マーケットインサイト株式会社及び株式会社古美術八光堂の3社の連結子会社があり、STAR BUYERS LIMITED及び株式会社古美術八光堂の代表取締役には当社の代表取締役が、マーケットインサイト株式会社の取締役には当社の取締役2名、監査役には当社の法務部長が、株式会社古美術八光堂の取締役には当社の取締役2名及び当社の法務部長、監査役には当社の経営企画部長がそれぞれ就任しております。
なお、各社の決算日は親会社である当社の決算日と同一日であります。
(a) 企業グループ管理の基本方針
関係会社管理の基本方針は、以下のとおりであります。
[1]関係会社の経営の自主性を尊重する。
[2]関係会社は企業集団として一体性を有する。
[3]関係会社との取引においては、取引の基本契約を締結し、相互の責任を明確にする。
(b) 担当部署、管理項目及び管理方法
[1]担当部署
当社子会社の管理は、総務部が個々の業務を統括管理し、コントロールしております。
イ.子会社の財務、経理実務等の指導・・・・・財務経理部
ロ.子会社の法務関係の指導・・・・・・・・・法務部
ハ.子会社の人事、労務管理等の指導・・・・・人事部
二.子会社の経営指導・・・・・・・・・・・・経営企画部
ホ.子会社の株主総会の指導・・・・・・・・・総務部
へ.子会社の監査・・・・・・・・・・・・・・内部監査室
[2]管理項目
具体的な管理としては、子会社の経営成績・財政状態の把握のため、月次決算書等の提出を求め、必要に応じ指導を行っております。また、重要な事項については、子会社より事前に報告を求め、当社の取締役会に付議し、その決定に基づき実施されております。
[当社の承認を要する事項]
・決算案の確定
・株主総会の議案
・役員の選任及び解任
・増資、減資、社債の発行等
・重要な新規事業計画
・重要な資金の借入れ
・会社の合併及び解散、新会社の設立
[3]管理方法
マーケットインサイト株式会社、株式会社古美術八光堂については、3ヶ月に1回開催される子会社の取締役会において、子会社の取締役より月次の営業及び損益状況の報告を受け、計画との差異が生じた場合は、その分析及び対策の協議を行っております。
STAR BUYERS LIMITEDについては、業務上関連する当社販売管理部を通じて月次の営業及び損益状況の報告を受け、計画との差異が生じた場合は、その分析及び対策の協議を行っております。
当社の内部監査は、内部監査室が全部署を対象として計画的かつ網羅的に実施しており、当該部署の人員は3名となっております。内部監査室にて社内の各業務が社内規程及び社内ルールに基づいて適正に運営されているかについて厳正な監査を行い、定期的に代表取締役社長に報告をすることにより、経営の健全化及び効率化に資するとともに、内部統制の強化を図っております。また、内部監査室はその監査結果について代表取締役社長以外に、常勤監査役に対しても報告を行うとともに都度情報交換を行い、相互連携を図っており、さらに内部統制部門から内部統制に係る情報等の提供を受け、適正に監査を行っています。なお、内部監査室については、財務経理部が客観的な評価に基づいた内部監査を実施しております。
監査役監査については、月1回の監査役会開催のほか、取締役会や経営執行会議等、内部統制部門の主要な会議への出席に加え、経営管理資料の閲覧、取締役や各部門長へのヒヤリング等、日常におけるコミュニケーションを通して、社内状況、内部統制の有効性、課題及びリスクの把握に努めております。また、内部監査担当、会計監査人と四半期に一度情報共有を行い、監査の過程において発見された問題点等の共有をし、適切な監査を確保できるよう取り組んでおります。会計監査人もこの際に、会計監査人が行う監査や内部監査担当や監査役を通じて内部統制部門の業務執行状況を確認しております。
なお、内部監査室及び監査役、並びに会計監査人は、それぞれが独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、三者間で定期的に意見交換等の連携を図り、監査の実効性向上に努めております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては、独立性について株式会社東京証券取引所が定める基準を参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること、また一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の適法性、妥当性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、内部監査室、監査役及び会計監査人との相互の連携を図るために、社外取締役は、月に一度開催される定時取締役会や適宜開催される臨時取締役会への参加を通して、また社外監査役はこれらに加え月に一度開催される監査役会等への参加を通して、内部統制部門の業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、その内容を確認するとともに、経営陣や内部統制部門から独立した中立の立場で業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換や意見交換及び助言等を行っております。
当社は、本書提出日現在におきまして、社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役の蒲地正英は、公認会計士・税理士として豊富な経験を積んでおり、その経歴を通じて培われた経営・財務に関する経験・知識等を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外監査役の石川直は、長きに亘り金融機関に在籍し、コンプライアンスに関する相当程度の知見を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の濱田清仁は、公認会計士の資格を有しており、専門的な知識、企業監査における高い見識と豊富な実績を有していることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役の後藤高志は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての経験、知識等が豊富であることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役に選任しております。
なお、本書提出日現在において、蒲地正英、石川直及び濱田清仁は当社新株予約権をそれぞれ7,620株保有しております。この関係以外に、当社と社外取締役及び社外監査役の間に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、会社法第426条1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、法令が規定する額を限度として契約することができる旨、定款に定めております。
なお、当社と取締役及び監査役は、同規程に基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役の責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。
役員区分 |
報酬等の 総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|||
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 |
97,399 |
97,399 |
― |
― |
― |
3 |
監査役 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
社外役員 |
10,200 |
10,200 |
― |
― |
― |
3 |
※社外役員の報酬等につきましては、社外取締役が1名であることから、社外取締役と社外監査役に区分しての記載を省略しております。
※本書提出日現在、社外役員は4名でありますが、うち1名については平成29年11月の就任であり報酬が発生していないことから、記載を省略しております。
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
株主総会にて決定される報酬総額の限度内で、取締役の報酬については取締役会、監査役の報酬については監査役会にて協議の上決定しております。
該当事項はありません。
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けておりますが、当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。監査業務を執行した公認会計士は篠原孝広氏及び伊藤裕之氏の2名であり、補助者は公認会計士1名、その他6名となっております。
なお、継続監査年数については、7年以下であることから記載を省略しております。
当社の取締役は10名以内、監査役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、また、取締役の選任は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和させることにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって剰余金の配当を定める旨、定款に定めております。なお、当社の期末配当の基準日は毎年8月31日、中間配当の基準日は2月末日とし、このほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができることとしておりますが、年1回の期末配当を基本方針としております。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができます。
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
||
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
提出会社 |
7,500 |
200 |
10,800 |
― |
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
計 |
7,500 |
200 |
10,800 |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
非監査業務の内容は、監査契約の締結を前提とした期首残高の調査業務であります。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、当社の規模・特性等を勘案したうえで決定しております。