種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
55,153,600 |
計 |
55,153,600 |
(注)2018年1月13日開催の臨時株主総会決議により、2018年1月13日付で定款の変更を行い、発行可能株式総数は 52,653,600株増加し、55,153,600株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
13,788,400 |
非上場 |
完全議決権であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 |
13,788,400 |
― |
― |
(注)1.2017年12月18日開催の取締役会決議により、2018年1月13日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は13,098,980株増加し、13,788,400株となっております。
2.2017年12月18日開催の取締役会決議により、2018年1月13日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(2016年3月23日取締役会決議 2016年4月11日発行)
区分 |
最近事業年度末現在 (2017年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2018年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
30,060(注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
30,060(注)1 |
601,200(注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
10,000(注)2 |
500(注)2、4 |
新株予約権の行使期間 |
自 2016年4月30日 至 2023年4月11日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 10,000 資本組入額 5,000 |
発行価格 500 資本組入額 250 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
但し、割当日以降に当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じとする。)又は株式併合を行うときは、当該調整の時点で未行使の本新株予約権に関して、次の算式により対象株式数を調整し、これに合わせて本新株予約権の目的である株式の数も調整される。調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 |
= |
調整前対象株式数 |
× |
株式分割又は株式併合の比率 |
また、割当日以降に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、当社普通株式以外の株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を変更することが適切な場合は、当社は、取締役会の決議により、必要と認める調整を行うものとする。
これらの調整後対象株式数は、当該調整事由に係る行使価額の調整を併せて行う場合には、同号に定める調整後行使価額を適用する日以降これを適用する。
2.割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生ずる日以降、これを適用する。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、割当日以降に、当社がその時点における調整前行使価額を下回る価額で普通株式の発行又は当社が保有する普通株式の処分(但し、当社普通株式の株式無償割当ての場合、合併等により新株を発行又は自己株式を処分する場合、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には、当該払込期間の最終日)の翌日以降、これを適用する。但し、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」、「1株当たり払込金額」は「1株当たり処分金額」とそれぞれ読み替える。
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
(発行済普通株式の数-当社が保有する普通株式の数) |
+ |
新たに発行する 普通株式の数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
調整前行使価額 |
||||||||
(発行済普通株式の数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 |
3.(1) 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできない。但し、当社取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではない。
(2) 一個の本新株予約権の一部を行使することはできない。
(3) 本新株予約権者は、当社取締役会の決議により別段の決定がなされた場合を除き、本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又はこれらに準じる地位若しくは従業員(契約社員、嘱託社員及びパートタイマーを含むがこれらに限らない。)の地位にある場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 本新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、かかる事由の発生時点以後本新株予約権を行使することができない。
① 本新株予約権者が、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立を受け、又は自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合
② 本新株予約権者が、当社の就業規則第55条各号に規定する事由に該当した場合及びこれらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議により判断した場合
③ 本新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社又は当社の子会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者又はコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合
(5) 本新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議にて別段の決定がなされた場合を除き、以下の区分に従って本新株予約権を行使する場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
① 当社株式の上場に関する制限
a 当社の株式が日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)又は外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所に上場される日(同日を含まない。)までの間は、本新株予約権を行使することができない。
b 当該上場日から起算して1年間は、割当てを受けた本新株予約権の1/3に相当する数以下の本新株予約権に限り、本新株予約権を行使することができる。
c 当該上場日の1年後の応当日から起算して1年間は、割当てを受けた本新株予約権の2/3に相当する数以下の本新株予約権に限り、本新株予約権を行使することができる。
d 当該上場日の2年後の応当日以降は、割当てを受けた本新株予約権の全てを行使することができる。
但し、当該上場日以降であって、本新株予約権の行使期間が残り1年未満である場合には、本新株予約権者は、前記a乃至dにかかわらず、その保有する新株予約権の全てを行使することができる。なお、日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)又は外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所から上場審査の過程で本号の修正又は廃止が必要な旨の指摘を受けた場合においては、当社は、当社取締役会の決議により本号を修正し又は廃止することができるものとする。
② 当社のEBITDAに関する制限
a 当社の2018年3月期の計算書類が当社株主総会で決議されるまでは、本新株予約権を行使することはできない。
b 当社の2018年3月期のEBITDAが15億円を上回った場合には、本新株予約権者は、2018年3月期の計算書類が株主総会で承認された日以後、割当てを受けた本新株予約権の1/3に相当する数以下の本新株予約権に限り、本新株予約権を行使することができる(疑義を避けるために規定すると、当社の2018年3月期のEBITDAが15億円以下であった場合には、割当てを受けた本新株予約権の1/3に相当する数の本新株予約権は失効する。以下も同様である。)。
c 当社の2019年3月期のEBITDAが15億円を上回った場合には、本新株予約権者は、2019年3月期の計算書類が株主総会で承認された日以後、割当てを受けた本新株予約権の1/3に相当する数以下の本新株予約権に限り(但し、bで行使可能となった又は失効した新株予約権を除く。)、本新株予約権を行使することができる(疑義を避けるために規定すると、b及びcの条件を共に満たした場合には、割当てを受けた本新株予約権の2/3に相当する数以下の本新株予約権を行使することができることになる。以下も同様である。)。
d 当社の2020年3月期のEBITDAが15億円を上回った場合には、本新株予約権者は、2020年3月期の計算書類が株主総会で承認された日以後、割当てを受けた本新株予約権の1/3に相当する数以下の本新株予約権に限り(但し、b及びcで行使可能となった又は失効した新株予約権を除く。)、本新株予約権を行使することができる。
e 上記で「EBITDA」とは、当社の各期終了後に株主総会で承認される連結損益計算書(日本基準)における、営業利益、減価償却費、のれん償却費及び長期前払費用償却費の数値を合計した金額とする。
(6) (5)の規定にかかわらず、本新株予約権者は、インテグラル2号投資事業有限責任組合及びIntegral Fund II (A) L.P.(以下併せて「本組合」という。)がある時点において保有する当社株式の全てを第三者に譲渡する旨の契約が締結され、かつ、当該契約が実行される場合(当社株式に付された担保権の実行として行われる当社株式の全部の譲渡又は処分がなされる場合を含む。以下「本エグジット」という。)であって、本組合から請求があった場合には、当該請求の日から5営業日の間(但し、本エグジットの実行日までに限る。)は、本新株予約権者は保有する本新株予約権の全てを行使することができるものとする。
(7) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.2017年12月18日開催の取締役会決議により、2018年1月13日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
2014年8月11日 (注) 1 |
20 |
20 |
1,000 |
1,000 |
― |
― |
2014年9月30日 (注) 2 |
589,400 |
589,420 |
2,947,000 |
2,948,000 |
2,947,000 |
2,947,000 |
2015年3月13日 (注) 3 |
― |
589,420 |
△2,848,000 |
100,000 |
― |
2,947,000 |
2015年4月1日 (注) 4 |
100,000 |
689,420 |
500,000 |
600,000 |
500,000 |
3,447,000 |
2015年8月1日 (注) 5 |
― |
689,420 |
△500,000 |
100,000 |
― |
3,447,000 |
2015年12月1日 (注) 6 |
― |
689,420 |
― |
100,000 |
△3,447,000 |
― |
2018年1月13日 (注) 7 |
13,098,980 |
13,788,400 |
― |
100,000 |
― |
― |
(注) 1.会社設立
発行価格 50,000円
資本組入額 50,000円
2.有償第三者割当
割当先 インテグラル株式会社
割当価格 10,000円
資本組入額 5,000円
3.減資
資金の有効活用を図るため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を2,848百万円(資本金残高の96.6%)減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
4.転換社債の買入消却及び転換社債の転換権行使
割当先 インテグラル2号投資事業有限責任組合
行使価格 10,000円
資本組入額 5,000円
5.減資
分配可能額の充実を図るため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を500百万円(資本金残高の83.3%)減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
6.資本準備金からその他資本剰余金への振替
分配可能額の充実を図るため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を3,447百万円(資本準備金残高の100.0%)減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
7.株式分割
2017年12月18日開催の取締役会決議により、2018年1月13日付で、普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。
2018年1月31日現在
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
株式の状況 |
|||||||
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
― |
― |
― |
― |
1 |
― |
1 |
2 |
― |
所有株式数(単元) |
― |
― |
― |
― |
13,735 |
― |
124,149 |
137,884 |
― |
所有株式数 |
― |
― |
― |
― |
10.0 |
― |
90.0 |
100.00 |
― |
2018年1月31日現在
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
― |
― |
― |
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 13,788,400 |
137,884 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 |
― |
― |
― |
発行済株式総数 |
13,788,400 |
― |
― |
総株主の議決権 |
― |
137,884 |
― |
2018年1月31日現在
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
計 |
― |
― |
― |
― |
― |
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
① 第1回新株予約権(2016年3月23日取締役会決議 2016年4月11日発行)
決議年月日 |
2016年3月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注) 上記付与対象者の区分及び人数は、当該新株予約権取得時の区分及び人数に基づいております。
【株式の種類等】 |
該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社グループでは、株主の皆様に対する利益還元を経営上重要な課題の1つとして位置付けております。
・基本方針
当社は、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保しつつ、経営成績に応じた株主への利益還元を行うことを基本方針とし配当性向40%以上を目標に実施してまいります。なお、第3期連結会計年度は、内部保留資金を充実させる考え方により無配といたしました。
・配当回数と決定機関
当社の剰余金の配当は年1回の期末配当を基本方針としており、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定める旨、定款で定めております。また、状況により会社法第454条第5項の規定に定める中間配当を行える事を定款に定めており、この中間配当の決定機関は取締役会であります。
・内部留保資金の使途
内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図るとともに、一層の事業拡大を目指すための設備投資や人
材育成など、有効な投資資金として活用し、企業価値の向上に努める考えであります。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性 6名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||
代表取締役 |
― |
山田 博 |
1952年9月28日生 |
|
(注)2 |
― |
||||||||||||||||||
常務取締役 |
営業本部長 |
則武 栗夫 |
1967年10月20日生 |
|
(注)2 |
― |
||||||||||||||||||
取締役 |
― |
邉見 芳弘 |
1957年10月7日生 |
|
(注)2 |
― |
||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
― |
水谷 謙作 |
1974年3月8日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
― |
伊藤 佐英 |
1952年10月12日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
― |
谷口 哲一 |
1967年6月6日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||
計 |
― |
(注) 1.取締役邉見芳弘、水谷謙作、伊藤佐英及び谷口哲一は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2017年8月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2017年8月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年8月29日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 伊藤佐英 委員 水谷謙作 委員 谷口哲一
6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
地位 |
氏名 |
担当 |
執行役員 |
平澤 光良 |
管理本部長 |
執行役員 |
平野 真一 |
製造本部長 |
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コンプライアンスの方針、体制、運営方法を定め、企業の社会的責任を深く自覚するとともに日常の業務遂行において関係諸法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践することが、企業価値の向上につながると考えております。
全てのステークホルダーを尊重し、企業の健全性、透明性を高めるとともに、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、取締役6名(うち業務執行取締役2名、非業務執行取締役たる社外取締役4名)で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。
当社は監査等委員会を組織しており、非常勤取締役3名で構成されております。監査等委員会は、毎月1回定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査等委員相互の情報共有を図っております。
監査等委員は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、取締役及び使用人への質問等の監査手続きを通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
なお、これらの機関が相互に連携することによって、経営の健全性及び透明性を維持し、内部統制及びコンプライアンス遵守の徹底を確保できるものと認識しているため、現在の企業統治体制を採用しております。
ロ.当社のコーポレート・ガバナンス体制の状況
当社のコーポレート・ガバナンスの状況を図示すると以下のとおりとなります。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性及び財務報告の信頼性を確保するための体制として、「内部統制システムに関する基本方針」を定め、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。
「内部統制システムに関する基本方針」の具体的な内容は以下のとおりであります。
a 当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という。)の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 役員・社員は、法令等の遵守があらゆる企業活動の前提であると認識し、企業人として「経営理念」及び「行動規範」に則して行動する。
② 役員・社員が法令及び定款を遵守し、社会規範に基づいた行動をとるための行動規範として「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、コンプライアンス強化のための指針として、教育・啓蒙活動を実施する。
③ 監査等委員会は、独立した立場から内部統制システムの整備・運用状況も含め、取締役の職務執行を監査する。
④ 事業活動全般にわたる内部監査については、代表取締役社長に直属する内部監査室が実施する。さらに、内部通報制度により役職員その他当社の業務に従事する者が不利益を受けることなく通報できる「通報・相談窓口」を設置・運営し、内部統制の補完、強化を図る。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
取締役の職務執行に係る情報は、文書または電磁的媒体に記録し、「情報管理規程」に従いこれらを保存、管理する。
c 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他体制
① 「リスク管理規程」を定め、事業活動全般に係る個々のリスクについて、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し定期的にリスクの点検、評価、対策等を管理、監督する。
② 大地震、水害等の突発的な有事においては、代表取締役社長を緊急対策本部長とする緊急対策体制をとり、損害の拡大を防いでこれを最小限に止める体制を整備する。
d 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、定時取締役会を月一回(子会社については三ヶ月に一回)開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、議論、審議にあたる。また、取締役会の決定事項に基づき迅速かつ効率的に業務を執行するため、執行役員制度を採用し、業務執行権限を委譲する。
② 取締役は定時及び臨時の取締役会における業務執行報告により、その執行状況を適切に監視し、業務執行の適正性及び効率性を確保する。
e 当社グループからなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は業務の適法性、企業倫理性を確保すべく「関係会社規程」を制定し、グループ全体として社会的責任を果たすべく体制を整備する。
② 「関係会社規程」及び「内部監査規程」に基づき、関係会社の内部監査を実施し、子会社から独立した立場で業務執行の適正性、損失の危険に対する管理、業務執行の効率性、業務執行の法令及び定款に対する適合性について監査を行うことにより業務の適正を確保する。
③ 原則として子会社には当社の役員を役員として派遣するとともに、重要事項に関しては当社の事前承認または当社への報告を行う。
f 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
① 監査等委員会が補助使用人を置くことを求めたときは、会社は当社の使用人から補助使用人を任命するものとする。
② 補助使用人の取締役からの独立性を確保するために、監査等委員会は補助使用人の人事について事前に報告を受け、必要な場合は会社に対して変更を申し入れることができるものとする。
③ 補助使用人は、監査等委員でない取締役の指揮命令は受けず、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。
g 監査等委員でない当社グループの取締役及び使用人等(以下「当社グループの取締役等」という)による監査等委員会への報告に関する体制
① 当社グループの取締役等は、重大な法令又は定款違反及び不正な行為ならびに当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員会に報告する。
② 当社グループを対象とする社内通報により、重大な法令違反その他コンプライアンス上の重大な問題が生じたときは、監査等委員会へ報告を行う。
③ 当社グループの取締役等は、監査等委員会の求めに応じて事業の報告を行うとともに、当社グループの業務及び財産の状況の調査に協力を行う。
h 当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱をうけないことを確保するための体制
当社グループの取締役等は、法令その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員会への適切な報告体制の確保を図るものとする。また、通報をした従業員等が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがない旨を含めるものとする。
i 監査等委員の職務の執行(監査等委員の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用の取扱いに関する事項
監査等委員がその職務の執行につき当社に対して費用の前払い又は償還の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
j その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員会が会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、必要に応じて監査実施状況の聴取を行う体制を確保する。
② 内部監査室と監査等委員会との連携体制を確保することで、不正・不当行為の牽制・早期発見を行うための実効的な監査体制の整備を図る。
③ 監査等委員会が業務に関する説明又は報告を求めた場合、当社グループの取締役等は迅速かつ適切に対応する体制を整える。
④ 補助使用人は監査等委員会に対し監査が実効的かつ効率的に行われるよう情報提供を行う。
k 財務報告の適正性を確保するための体制
金融商品取引法の定めにより、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
l 反社会的勢力排除に向けた体制
① 反社会的勢力に対しては、管理本部に情報を収集し対応する。
② 反社会的勢力とは、取引関係をはじめとする一切の関わりを排除したうえで、企業活動における社会的責任を果たしていくことを基本方針とする。
③ 反社会的勢力排除体制として、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力への対応マニュアル」を制定し、取引先に対して、インターネットを利用した新聞記事検索や風評確認による属性チェックを行うとともに、取引先との間で締結する基本契約書等においては、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込む。
④ 警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と反社会的勢力に関して連携を図る。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、持続的な成長を確保するためリスク管理規程を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。代表取締役社長をリスク管理委員長とするリスク管理委員会を設置し、当社グループにおけるリスクの把握、評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。さらに、地震、水害等の災害に対処するため、必要に応じて緊急時対策組織を招集し、不測の事態に備えることとしております。また、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
また、当社の経営企画室が、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しております。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することを目的として、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
また、当社と会計監査人は、会社法第423条第1項の責任について、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、980万円以上であらかじめ当会社が定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額をもって、会計監査人の当社に対する損害賠償責任の限度とするものとしております。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況
イ.内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査につきましては、内部監査室(専任1名、兼任1名)が担当しており、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で、内部監査を全部署及び重要な子会社に対して実施し、監査結果については代表取締役社長に報告する体制となっております。内部監査については、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、経営方針、法令、定款及び諸規程への準拠性を確かめ、会社財産の保全、業務運営の適正性の確保を図り、もって経営の合理化と効率向上に資することを基本方針として実施しております。なお、内部監査室は監査等委員会、会計監査人ともそれぞれ独立した監査を実施しつつも、随時情報交換を行なうなど、相互連携による効率性の向上を図っております。
当社の監査等委員会は、監査等委員3名(うち、社外3名)により構成されております。すべての監査等委員が非常勤であることから、監査の補助使用人として監査等委員会室を設置し、監査等委員会の指示により重要会議への出席、重要書類の閲覧等を通じて取締役の職務遂行状況を監査することとしております。その他の監査結果については、原則として月1回開催されている監査等委員会において報告され、情報共有を図っております。このほか監査等委員は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行っております。さらに、内部監査室及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
ロ.会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けております。同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士は膳亀聡、奥谷浩之及び花岡克典の3名であり、補助者の構成は公認会計士10名、その他8名となっております。なお、監査継続年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。
④ 社外取締役との関係
社外取締役の邉見芳弘は、インテグラル・パートナーズ株式会社の取締役であり、複数企業の経営者としての豊富な経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
社外取締役の水谷謙作は、インテグラル・パートナーズ株式会社の取締役であり、上場会社の取締役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
社外取締役の伊藤佐英は、上場会社の監査役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的なかつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
社外取締役の谷口哲一は、弁護士の資格を有し、高度な専門知識及び幅広い見解を有しているため、外部からの客観的なかつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
なお、当社とインテグラル・パートナーズ株式会社との間では、アドバイザリー契約を締結しております。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
||
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
|||
取締役 (社外取締役を除く。) |
36,000 |
36,000 |
― |
― |
1 |
監査役 (社外監査役を除く。) |
2,700 |
2,700 |
― |
― |
1 |
社外取締役 |
― |
― |
― |
― |
― |
社外監査役 |
1,050 |
1,050 |
― |
― |
1 |
(注) 当社は2017年8月29日開催の臨時株主総会において監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行したため、記載の役員区分及び報酬等の総額、報酬等の種類別の総額、対象となる役員の員数は、2017年3月期の役員区分に従い記載しております。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、取締役会にて決定しております。
取締役(監査等委員)の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、監査等委員会にて決定しております。
⑥ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 |
3 |
銘柄 |
貸借対照表計上額の合計額 |
11,821 |
千円 |
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(最近事業年度の前事業年度)
特定投資株式
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
日本電気硝子㈱ |
15,038 |
8,662 |
取引関係の維持強化 |
(最近事業年度)
特定投資株式
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
日本電気硝子㈱ |
17,565 |
11,821 |
取引関係の維持強化 |
⑦ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任するものとし、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 剰余金の配当等
当社は、機動的な利益還元を可能とする資本政策を確保するため、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議によって定める旨を定款で定めております。また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行える旨を定款に定めております。
⑩ 取締役及び会計監査人並びに監査役であったものの責任免除について
当社は、会社法第426条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び会計監査人(会計監査人であったものを含む。)並びに監査役であったものの責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑪ 株主総会特別決議について
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
とするものです。
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
||
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
提出会社 |
9,800 |
― |
21,700 |
5,894 |
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
計 |
9,800 |
― |
21,700 |
5,894 |
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
当社は監査公認会計士等に対して公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務として、国際会計基準の適用に係る指導・助言業務についての対価を支払っております。
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに監査計画、監査の日数等を勘案した上で監査報酬を決定しております。