第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

25,600,000

25,600,000

 (注) 平成29年9月15日開催の取締役会決議により、平成29年10月16日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は11,520,000株増加し12,800,000株となっております。

      また、平成30年1月15日開催の取締役会決議により、平成30年2月1日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は12,800,000株増加し、25,600,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

3,315,000

非上場

完全議決権株式であり、株主として権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3,315,000

 (注)1.平成29年9月15日開催の取締役会決議により、平成29年10月16日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は2,983,500株増加し、3,315,000株となっております。

    2.平成29年10月16日開催の臨時株主総会決議により、平成29年10月16日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

3.平成30年1月15日開催の取締役会決議により、平成30年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は3,315,000株増加し、6,630,000株となっております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第3回新株予約権(平成19年9月28日臨時株主総会決議)

区分

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年1月31日)

新株予約権の数(個)

1,850

(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

1,850

(注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

25,300

(注)3

新株予約権の行使期間

自 平成22年2月15日

至 平成29年9月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  25,300(注)3

資本組入額 12,650(注)3

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、顧問、嘱託もしくは従業員の地位を有していることを要する。

但し、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、または定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権は、第三者への譲渡又は質入、担保権の設定その他一切の処分をすることができない。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。

2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整することができる。

3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

 

また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

なお、既発行株式数とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

    4.会社が新株予約権を取得することができる事由及取得の条件

     ①当社は、新株予約権者が権利行使をする前に、上記に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため本新株予約権を行使できない場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。

     ②当社は、新株予約権者が新株予約権割当契約書の条項に違反した場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。

     ③当社は、当社が消滅会社となる合併契約の承認議案が当社の株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画の承認議案が当社の株主総会で承認された場合または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認議案が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされ場合)には新株予約権を無償で取得することができる。

 

5.新株予約権の1,850個(1,850株)は、行使期間満了に伴い平成29年9月29日付で失効しております。

 

第4回新株予約権(平成20年2月14日臨時株主総会決議)

区分

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年1月31日)

新株予約権の数(個)

200

(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

200

(注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

25,300

(注)3

新株予約権の行使期間

自 平成22年2月15日

至 平成30年2月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  25,300(注)3

資本組入額 12,650(注)3

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、顧問、嘱託もしくは従業員の地位を有していることを要する。

但し、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、または定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権は、第三者への譲渡又は質入、担保権の設定その他一切の処分をすることができない。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。

2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整することができる。

3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

 

また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

なお、既発行株式数とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及取得の条件

     ①当社は、新株予約権者が権利行使をする前に、上記に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため本新株予約権を行使できない場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。

     ②当社は、新株予約権者が新株予約権割当契約書の条項に違反した場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。

     ③当社は、当社が消滅会社となる合併契約の承認議案が当社の株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画の承認議案が当社の株主総会で承認された場合または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認議案が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされ場合)には新株予約権を無償で取得することができる。

5.新株予約権の200個(200株)は、権利放棄の申し出により平成29年5月29日付で失効しております。

 

第5回新株予約権(平成28年3月22日臨時株主総会決議及び平成28年3月22日取締役会決議)

区分

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年1月31日)

新株予約権の数(個)

34,980

(注)1

34,980

(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

34,980

(注)1、2

349,800

(注)1、2、5、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

4,200

(注)3

420

(注)3、5、6

新株予約権の行使期間

自 平成30年3月23日

至 平成35年3月22日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  4,200(注)3

資本組入額 2,100(注)3

発行価格  420

(注)3、5、6

資本組入額 210

(注)3、5、6

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、顧問、嘱託もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。

但し、任期満了による退任、定年退職の場合については、この限りではない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(権利行使期間中の制限)

新株予約権者は、新株予約権の譲渡を行ってはならない。

(発行要項上の制限)

新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、または新株予約権に担保設定をしてはならない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。

2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整することができる。

3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

 

また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

なお、既発行株式数とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及取得の条件

     ①当社は、新株予約権者が権利行使をする前に、上記に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため本新株予約権を行使できない場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。

     ②当社は、新株予約権者が新株予約権割当契約書の条項に違反した場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。

     ③当社は、当社が消滅会社となる合併契約の承認議案が当社の株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画の承認議案が当社の株主総会で承認された場合または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認議案が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされ場合)には新株予約権を無償で取得することができる。

5.平成29年9月15日開催の取締役会により、平成29年10月16日付で1株を10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

6.平成30年1月15日開催の取締役会により、平成30年2月1日付で1株を2株の割合で株式分割を行っております。本書提出日現在において、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使による株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

  上表の「提出日の前月末現在」に記載のこれらの項目については、調整前の内容になっております。

 

(3)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成29年10月16日

(注)1

2,983,500

3,315,000

50,000

400,950

平成30年2月1日

(注)2

3,315,000

6,630,000

50,000

400,950

 (注)1. 株式分割(1:10)によるものであります。

    2. 株式分割(1:2)によるものであります。

 

(5)【所有者別状況】

平成29年12月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

2

3

5

所有株式数

(単元)

19,950

13,200

33,150

所有株式数の割合(%)

60.18

39.82

100

 (注)平成30年1月15日開催の取締役会決議により、平成30年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

   これにより、本書提出日現在の「その他の法人」の所有株式数は39,900単元、「個人その他」の所有株式数は26,400単元、計66,300単元となっております。

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年12月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 3,315,000

33,150

株主として権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

発行済株式総数

3,315,000

総株主の議決権

33,150

 (注)1.平成30年1月15日開催の取締役会決議により、平成30年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、本書提出日現在において、「完全議決権株式(その他)」の数は3,315,000株増加し、普通株式6,630,000株、議決権の数は33,150個増加し、66,300個、発行済株式総数は3,315,000株増加し、6,630,000株、総株主の議決権の数は、33,150個増加し、66,300個となっております。

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

(7)【ストックオプション制度の内容】

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。

 当該制度の内容は次のとおりであります。

第5回新株予約権(平成28年3月22日臨時株主総会決議及び平成28年3月22日取締役会決議)

決議年月日

平成28年3月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    5

当社監査役    1

子会社取締役   5

子会社監査役   1

当社従業員   106

子会社従業員   19

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注) 本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、退職による権利喪失及び役職変更により当社取締役4名、当社監査役1名、子会社取締役5名、子会社監査役2名、当社従業員103名、子会社従業員19名の合計134名であります。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社は、株主への利益還元と企業価値の増大を経営上の重要課題と認識しております。剰余金の配当につきましては、安定的かつ継続的な配当を実施すること基本方針とし、連結配当性向30%以上を目標に配当を実施することにしております。

 当社は、利益の一部を再投資に向けて業績の拡大を図りつつ、株主への利益還元の充実を図るため、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。

 当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、平成29年6月30日の定時株主総会にて、配当総額147,517千円、1株当たり445円の配当を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の連結配当性向は30.0%となりました。

 内部留保資金につきましては、財務体質の強化、技術者養成、人材育成のための研修施設など、将来の事業展開に向けて有効に活用していく方針であります。

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

議決年月日

配当金の総額(千円)

1株当たり配当額(円)

平成29年6月30日

定時株主総会決議

147,517

445.00

(注)上記の剰余金の配当の効力発生日は、平成29年7月3日と配当基準日から3ヶ月を超えております。なお、基準日から3ヶ月以内に剰余金配当決議がされ、配当請求権が確定しているため、法令には違反していないと判断しております。今後につきましては、効力発生日が配当基準日から3ヶ月を超えないようにする予定です。

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

清水 唯雄

昭和11年8月21日生

昭和33年9月 日本鋼管㈱(現JFEスチール㈱ 入社

昭和46年2月 日総工営㈱(当社の前身)設立

同社代表取締役

昭和55年8月 当社設立 代表取締役

平成9年4月 社会福祉法人近代老人福祉協会理事長(現任)

平成13年6月 代表取締役会長兼社長

平成16年4月 代表取締役会長(現任)

清水興産㈱

代表取締役社長(現任)

(注)3

1,920,000

代表取締役

社長

清水 竜一

昭和36年5月30日生

昭和61年4月 朝比奈興産㈱入社

昭和63年7月 当社入社

平成2年10月 豊田営業所長

平成3年8月 取締役豊田営業所長

平成5年2月 取締役生産事業本部長

平成9年4月 取締役管理本部長

平成10年9月 常務取締役

平成13年6月 取締役副社長

平成16年4月 代表取締役社長(現任)

平成23年5月 一般社団法人日本生産技能労務協会 会長

平成28年3月 ㈱CWホールディングス

代表取締役(現任)

平成28年6月 日総ニフティ㈱取締役(現任)

平成29年9月 一般社団法人日本生産技能労務協会 理事(現任)

(注)3

(注)6

常務取締役

事業本部長兼関連事業支援室長

矢花 卓夫

昭和34年5月16日生

昭和58年4月 山一證券㈱入社

平成10年4月 当社入社

平成15年10月 第三事業部長

平成17年4月 執行役員北関東事業部長

兼南関東事業部長

平成19年10月 上席執行役員関連事業開発本部長

平成26年4月 北日本エリアマネージャー

兼営業部長

平成27年4月 取締役事業本部長兼営業部長

平成28年4月 常務取締役事業本部長

平成28年6月 日総ブレイン㈱取締役(現任)

平成29年6月 常務取締役事業本部長兼関連事業支援室長(現任)

(注)3

取締役

管理本部長兼総務・人事部長

松尾 伸一

昭和35年10月26日生

昭和59年3月 当社入社

平成13年7月 業務第二部長

平成17年4月 執行役員中部東海事業部長

平成19年10月 上席執行役員管理本部副本部長

平成27年4月 執行役員管理本部長

平成28年4月 取締役管理本部長兼総務・人事部長(現任)

平成28年6月 日総ぴゅあ㈱取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(社外)

堀澤 茂

昭和25年4月26日生

昭和49年6月 慶応義塾大学生活協同組合入社

昭和59年8月 ㈱東京リーガルマインド入社

昭和63年9月 早稲田経営学院入社

平成6年12月 司法研修所入所

平成9年4月 弁護士登録 馬車道法律事務所入所

平成18年9月 かんない総合法律事務所開設 所長(現任)

平成28年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(社外)

門澤 慎

昭和54年10月7日生

平成18年4月 マツダ㈱入社

平成20年1月 監査法人A&Aパートナーズ入社

平成23年10月 ㈱企業情報パートナーズ入社

平成24年7月 ㈱プルータス・コンサルティング入社

平成25年4月 有限責任監査法人トーマツ入社

平成26年4月 ㈱プルータス・コンサルティング入社

平成28年11月 門澤公認会計士事務所開設

所長(現任)

平成29年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

宇田川 利保

昭和23年11月10日生

昭和46年4月 ㈱資生堂入社

平成12年11月 当社入社

平成13年10月 営業統括部長

平成16年4月 人事部長

平成18年11月 執行役員人事部長

平成20年4月 日総ぴゅあ㈱代表取締役社長

平成28年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

(社外)

石田 章

昭和26年7月21日生

昭和49年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行

平成14年6月 市田㈱代表取締役副社長

平成17年6月 千歳興産㈱入社

平成20年1月 同社常勤監査役

平成23年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱社外監査役

平成26年7月 千歳興産㈱顧問

平成26年8月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ㈱社外監査役

平成27年6月 ㈱カワタ社外監査役

平成28年4月 当社顧問

平成28年6月 当社社外監査役(現任)

平成28年6月 ㈱カワタ社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

監査役

(社外)

長谷川 隆太

昭和21年8月27日生

昭和46年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

平成11年6月 新村印刷㈱執行役員

平成12年6月 新村印刷㈱取締役営業統括担当

平成24年6月 新村印刷㈱参与

平成29年6月 当社社外監査役(現任)

(注)4

1,920,000

 (注)1.取締役堀澤茂及び門澤慎は、社外取締役であります。

2.監査役石田章及び長谷川隆太は、社外監査役であります。

3.平成29年10月16日の臨時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成29年10月16日の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長 清水竜一は、代表取締役会長 清水唯雄の長男であります。

6.代表取締役社長 清水竜一が過半数の議決権を直接所有している株式会社CWホールディングスは当社株式1,728,000株を所有しております。

7.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の6名であります。

役名

氏名

職名

執行役員

佐々木 泰俊

事業本部製造統括部長

執行役員

藤野 賢治

事業本部副本部長兼採用部長

執行役員

森本 建一

事業本部副本部長兼営業部長

執行役員

遠藤 太嘉志

事業本部副本部長兼事業推進部長

執行役員

関戸 紀博

経営企画部長

執行役員

野村 健一

渉外広報部長兼上海霓索人力資源服務有限公司副董事長

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社グループは、「人を育て 人を活かす」を原点に人権尊重と思いやりのある人間関係づくりを推進しております。当社独自の固有の技術の創造と定着を図り、社会に貢献できる新しい企業価値を創出することを目標に、法令の遵守と正確な情報開示を行い、経営の透明性を確保し、企業価値の継続的な向上を実現するためにコーポレート・ガバナンスの重要性を認識し、コンプライアンス重視の経営を行います。また、株主の権利を尊重し、社会から信頼される企業を目指すため、以下の取り組みを行ってまいります。

 

② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

イ.企業統治の体制

  当社は株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に業務を監視する内部監査担当を設置しております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるものと判断し、この体制を採用しております。

 

 当社の機関及び内部統制の概要は以下の図のとおりであります。

 

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a.取締役会

 当社の取締役会は、6名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則毎月1回開催する定例取締役会に加え、重要な議案が生じた時に必要に応じて臨時取締役会を機動的に開催できる体制を整えております。会社の経営上の重要な事項の意思決定及び業務執行の監督機関として、経営の妥当性、効率性及び公正性等について検討し、法令で定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議しております。

 また、取締役会には、監査役全員が出席して、常に意思決定の監査が行われる状況が整備されております。

 

b.監査役及び監査役会

 当社は監査役会設置会社であり、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)により構成されております。監査方針及び監査計画については監査役会にて協議決定しております。

 監査役は取締役及び使用人等と意思疎通を図り情報の収集に努めるとともに、取締役会に出席し、取締役及び使用人等からもその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しております。

 監査役会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を随時開催しております。

 また、監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

 

c.経営委員会

 取締役及び執行役員で構成しており、月1回開催しております。経営数値の把握・取締役会等の上位会議体による決定事項の伝達等、経営状況の報告を行っております。また、部門をまたがる全体徹底事項の伝達を行う機関としても機能しております。

 

d.グループ会議

 当社取締役、監査役、経営企画部長及び関係会社代表者で構成しており、月1回開催しております。営業状況及び業績結果の報告を受け、計画との差異要因についての確認をしております。また、経営課題等の重要事項についても経過報告及び施策指導等を行っております。

 

e.グループ統制委員会

  当社取締役、監査役、各部門長、子会社の取締役及び社員で構成しており、グループ全体のリスク管理及びコンプライアンス、その他統制環境等に関する報告・討議を行っております。グループ統制委員会に属するコンプライアンス・リスク部会は、グループにおけるコンプライアンス遵守状況の確認とリスク評価・対策を推進し、情報開示部会は情報開示に関する方針の検討及び適時開示体制整備、適時開示案件の共有を行っております。また、内部統制部会は、内部統制に必要な体制を整備し、その適切な運用・チェックを推進しております。委員会は四半期に1回開催しておりますが、必要に応じ臨時に開催します。

 

ロ.内部統制システムの整備状況

 当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において以下の「内部統制システムに関する基本方針」について決議し、当社の内部統制が適切に機能する体制を整備しております。

a.当社グループの取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社は、コンプライアンスはもとより高い倫理観を持って健全で誠実な事業活動を行うため、「日総グループ企業行動憲章」および具体的な行動指針として「日総グループ社員行動規範」を定めるとともに、取締役は率先してこれを実践し、社内イントラシステムに掲載するなどして従業員への周知徹底を図っている。

(2)当社は、法令や企業倫理、社内規程等の、当社グループ全体での遵守徹底を図るため、「コンプライアンス規程」を定め、社長を委員長とした「グループ統制委員会」を設置し、健全で誠実な事業活動を推進する。

(3)取締役は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、取締役会に報告するものとする。

(4)当社グループは、反社会的勢力からの不当要求に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たないことを具体的な行動指針に定め、取締役および従業員に周知徹底して、これらの勢力との関係を排除する。

 

(5)当社は、会社財産の保全ならびに経営効率の向上を図るため、「内部監査規程」を定め、独立性を持った内部監査部門を設置し、当社グループの業務全般に対し、法令等の遵守や業務執行の状況等について監査する。

 

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)当社は、取締役会議事録等の法令で定められた文書及びその他重要な意思決定に係る文書について、「文書管理規程」を定め、管理責任を明確にしたうえ、適正に保存・管理する。また、必要に応じ、閲覧できる体制を維持する。

(2)当社は、機密に係る情報について、「情報管理規程」を定め、セキュリティの確保を図る。

 

c.損失の危機の管理に関する規程その他の体制

(1)当社は、事業目的に影響を与えるリスク(以下リスクという)について、「リスク管理規程」を定めるとともに、リスクに適切に対応できる体制の整備を図るため、当社グループ各社が参加する「グループ統制委員会」(以下「委員会」という)を設置する。委員会は、原則として四半期に1回開催し、その他必要に応じて随時開催するものとする。

(2)委員会は、「リスク管理規程」に基づいて、具体的なリスクの特定・分析・評価を行い、その対応方針を定める。また、リスク管理状況を監視し、緊急対応の必要がある場合は、緊急の委員会を開催して必要な対応を行う。

(3)委員会は、リスクに関する事項を定期的に取締役会に報告する。

(4)当社グループの各部門長は、担当部門領域におけるリスク管理の責任を負い、リスクに関し報告が必要な緊急事態が発生した場合は、速やかに委員会事務局へ報告しなければならない。また、担当部門領域において明確にされた重要なリスクおよび個別案件のリスク等への対応策を事業計画に盛り込む等、適切な管理を行わなければならない。

(5)当社グループの各部門長は、複数の部門等に関わるリスク及び顕在化のおそれがある重大なリスクについては、関連する部門等で情報を共有したうえで、対応体制を明確にし、適切に対処しなければならない。

(6)当社グループは、事業目的に影響を与えるリスク等が顕在化した場合に、これに迅速、的確に対応するため、予めその対応体制や手順等を規程等に定め、危機発生時の報告体制や迅速かつ適切な対応が可能な仕組みの構築、維持および向上を図る。

(7)当社グループは、事業継続計画を策定し、災害発生後の事業継続を迅速に進められる体制の整備に努める。

 

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)当社グループは、「取締役会規程」を定め、取締役会の運営や付議事項等を明確にする。

(2)取締役会は、取締役及び従業員の業務遂行の円滑かつ効率的な運営を図るため、「組織・業務分掌規程」、「職務権限規程」を定め、各部門の分掌事項、各職位の基本的役割と職務及び権限等を定める。

 

e.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社は、コンプライアンスはもとより高い倫理観を持って健全で誠実な事業活動を行うため、「日総グループ企業行動憲章」および具体的な行動指針として「日総グループ社員行動規範」を定めるとともに、取締役は率先してこれを実践し、社内イントラシステムに掲載するなどして従業員への周知徹底を図っている。

(2)当社は、法令や企業倫理、社内規程等の、当社グループ全体での遵守徹底を図るため、「コンプライアンス規程」を定め、社長を委員長とした「グループ統制委員会」を設置し、健全で誠実な事業活動を推進する。

(3)当社グループは、「公益通報者保護規程」を設け、当社グループにおける法令違反等を早期に発見する体制を整備するとともに、通報者に不利益が生じないことを確保する。

(4)当社グループは、反社会的勢力からの不当要求に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たないことを具体的な行動指針に定め、取締役および従業員に周知徹底して、これらの勢力との関係を排除する。

(5)当社は、会社財産の保全ならびに経営効率の向上を図るため、「内部監査規程」を定め、独立性を持った内部監査部門を設置し、当社グループの業務全般に対し、法令等の遵守や業務執行の状況等について監査する。

f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)当社は、当社グループの公正な事業活動を推進するため、当社グループ共通の「日総グループ企業行動憲章」および具体的な行動指針として「日総グループ社員行動規範」を定め、当社グループ各社は、取締役および使用人に周知徹底を図るものとする。

(2)当社は、当社グループの経営強化を図るため、「関係会社管理規程」を定め、子会社の事業運営に関する重要な事項について当社への報告を必要とするほか、特に重要な事項については当社の取締役会への付議を行う。

(3)当社の内部監査部門は、当社グループ各社に対し、定期的に、また、必要に応じて監査を実施する。また、内部監査部門は、監査役および会計監査人と連携し、監査を通じて、当社グループの業務の適正の確保に努める。

 

g.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

  当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、直ちに選任を行う。

 

h.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1)当社は、監査役の職務を補助する使用人に、監査役の指揮命令下で職務を執行させるものとする。

(2)当社は、監査役の職務を補助する使用人の人事に関する事項の決定について、監査役と事前に協議しなければならない。

 

i.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1)当社は、「取締役会」、「グループ統制委員会」、その他の重要な会議への出席を監査役に要請する。

(2)当社の代表取締役および内部監査部門は、監査役と連携を保ち、定期的に情報交換を行う。

(3)当社グループの取締役および従業員は、監査役から重要な情報の報告を求められた場合、これに応じなければならない。

(4)当社は、監査役への報告に関し、当該報告者が、その報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保する。

 

j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)当社は、「取締役会」、「グループ統制委員会」、その他の重要な会議への出席を監査役に要請する。

(2)当社は、監査役の求めに応じ、会議議事録等の重要文書を閲覧できる体制を整備する。

(3)当社は、監査役が職務を遂行するために要する費用について監査役に確認の上、予算を策定し、また、監査役が職務等を執行するにあたり生ずる費用の前払いまたは償還の体制を整備する。

 

ハ.リスク管理体制の整備の状況

 当社のリスク管理体制については、変化の激しい経済環境下において、多様化するリスクを適切に管理し、損害の発生・拡大を未然に防止することが重要な経営課題と認識しております。

 当社では、リスクを適切に把握・管理するため、社内規程の整備に加え、定期的な内部監査を実施するとともに、グループ統制委員会を設置・運営し、法令を遵守した企業活動を展開することでリスクの低減を図っております。

 具体的には、阻害する要因に迅速かつ的確に対応するため、「コンプライアンス規程」、「リスク管理規程」などの諸規程を整備し、リスクの洗い出し評価及び対応策の策定に取組み、リスクなどの発生要因を未然に防止する体制を整えております。

 また、当社は弁護士と顧問契約を締結し、随時助言及び指導が受けられる体制となっております。

 

ニ.内部監査及び監査役監査

 内部監査は、代表取締役社長直轄である内部監査室が担当し、内部監査室長1名のほか担当者3名を配置しており、年度計画に基づき本社、営業拠点並びに関係会社の全部門を対象に監査を実施し監査結果は書面で代表取締役社長に報告を行っております。また、被監査部門に対しては監査結果に基づく改善指示を行い、改善状況を遅滞なく報告させて確認を行っております。また、必要に応じてフォローアップ監査及び特別監査を実施しております。

 監査役監査については、年度ごとに作成する監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行の適法性並びに妥当性、内部統制制度の整備・運用状況等を重点項目として実施しております。

 また、監査役は内部監査室並びに会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高めております。

ホ.会計監査の状況

 当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。当社は同監査法人から定期的な財務諸表等に関する監査をはじめ、監査目的上必要と認められる範囲内で内部統制及び経理体制等会計記録に関連する制度、手続の整備・運用状況の調査を受け、また、その結果について報告を受けております。

 当事業年度において業務を遂行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名

所属する監査法人

継続監査年数

指定有限責任社員

業務執行社員  柳井 浩一

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員  大野 祐平

新日本有限責任監査法人

 (注)1.継続監査年数については、7年以内であるため、記載を省略しております。

2.同監査法人は法令に基づき業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。また、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。

3.監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他19名であります。

 

ヘ.社外取締役及び社外監査役との関係

 当社では、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。

 当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 社外取締役堀澤茂氏は、弁護士であり、長年の経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役門澤慎氏は、公認会計士であり、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の石田章氏は、他事業会社における監査役の経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏は、当社と取引関係がある株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)の業務執行者でありましたが、同社を退職して15年が経過しており、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役長谷川隆太氏は、長年にわたる金融機関での職務経験をとおし、財務・会計における専門的知見を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

ト.役員報酬等

a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別総額(千円)

対象となる役員の員数

(人)

基本報酬

ストックオプション

賞与

役員退職慰労引当金繰入額

取締役

(社外取締役を除く)

221,400

221,400

5

監査役

(社外監査役を除く)

10,800

10,800

1

社外役員

12,000

12,000

2

 (注)1.上記には、平成29年6月30日付で退任した取締役1名を含んでおります。

2.上記には、平成29年6月30日開催の定時株主総会において選任された社外取締役1名及び社外監査役1名は含まれておりません。

 

 

b.役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名

役員区分

会社区分

報酬等の種類別の総額(千円)

報酬等の総額

(千円)

基本報酬

ストックオプション

賞与

役員退職慰労引当金繰入額

清水 唯雄

代表取締役会長

提出会社

120,000

120,000

 (注) 報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。

 

c.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

d.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

 当社役員の報酬等は、株主総会で定められた報酬限度内において、各役員の職務の内容や成果等を総合的に勘案して報酬額を決定しております。なお、取締役の報酬は取締役会において決定しております。

 監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。

 

チ.取締役及び監査役並びに会計監査人の責任免除

 当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)並びに会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任(会社法第423条第1項)を法令の定める限度において、取締役会の決議によって、免除することができる旨を定款に定めております。

 

リ.責任限定契約の内容の概要

 当社と社外取締役及び監査役と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 当社と会計監査人と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

ヌ.取締役の定数

 当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。

 

ル.取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任議決について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

ヲ.株主総会の特別議決要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

ワ.取締役会で決議できる株主総会決議事項

  剰余金の配当等の決定機関

 当社は、剰余金の配当について株主への利益還元機会の充実を図るため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

24,000

2,160

27,500

2,500

連結子会社

24,000

2,160

27,500

2,500

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

 当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場のための助言・指導業務であります。

 

(最近連結会計年度)

 当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、内部統制に関する助言・指導業務であります。

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議のうえ、監査役会の同意のうえで決定しております。