第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

20,480,000

20,480,000

(注)平成29年12月13日開催の取締役会決議により、平成29年12月30日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は18,432,000株増加し、20,480,000株となっております。

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

5,120,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、1単元の株式数は100株であります。

5,120,000

(注)平成29年12月13日開催の取締役会決議により、平成29年12月30日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は4,608,000株増加し、5,120,000株となっております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成26年12月19日臨時株主総会決議①(第1回)

 

最近事業年度末現在

(平成29年6月30日)

提出日の前月末現在

(平成29年12月31日)

新株予約権の数(個)

45

44

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

4,500

(注)1、5

44,000

(注)1、5、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,030

(注)2、5

103

(注)2、5、6

新株予約権の行使期間

平成28年12月26日から7年間(注)3

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,030(注)5

資本組入額 515(注)5

発行価格 103(注)5、6

資本組入額 52(注)5、6

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することを禁ずる。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という)は普通株式1株とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)を103,000円とし、これに当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行    調整前    新規発行  1株当たり

調整後行使価額 =

株式数 × 行使価額 + 株式数 × 払込金額

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

3.新株予約権を行使する期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

 

4.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(3)新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の期間について当社取締役会の承認を要するものとする。

(4)新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日以後において新株予約権を行使することができる。

(5)当該新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、1,200万円を超えないこと。

5.平成28年10月12日開催の取締役会決議により、平成28年11月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

6.平成29年12月13日開催の取締役会決議により、平成29年12月30日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

平成26年12月19日臨時株主総会決議②(第2回)

 

最近事業年度末現在

(平成29年6月30日)

提出日の前月末現在

(平成29年12月31日)

新株予約権の数(個)

26

25

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,600

(注)1、5

25,000

(注)1、5、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,030

(注)2、5

103

(注)2、5、6

新株予約権の行使期間

平成29年7月1日から7年間(注)3

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,030(注)5

資本組入額 515(注)5

発行価格 103(注)5、6

資本組入額 52(注)5、6

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することを禁ずる。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は普通株式1株とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

 

2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)を103,000円とし、これに当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行    調整前    新規発行  1株当たり

調整後行使価額 =

株式数 × 行使価額 + 株式数 × 払込金額

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

3.新株予約権を行使する期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

4.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(3)新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の期間について当社取締役会の承認を要するものとする。

(4)新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日以後において新株予約権を行使することができる。

(5)当該新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、1,200万円を超えないこと。

5.平成28年10月12日開催の取締役会決議により、平成28年11月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

6.平成29年12月13日開催の取締役会決議により、平成29年12月30日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

平成27年12月14日臨時株主総会決議(第3回)

 

最近事業年度末現在

(平成29年6月30日)

提出日の前月末現在

(平成29年12月31日)

新株予約権の数(個)

20

20

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,000

(注)1、5

20,000

(注)1、5、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

4,640

(注)2、5

464

(注)2、5、6

新株予約権の行使期間

平成30年5月27日から7年間(注)3

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  4,640(注)5

資本組入額 2,320(注)5

発行価格  464(注)5、6

資本組入額 232(注)5、6

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することを禁ずる。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は普通株式1株とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)を464,000円とし、これに当該新株予約に係る付与株式数を乗じた金額とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

既発行    調整前    新規発行  1株当たり

調整後行使価額 =

株式数 × 行使価額 + 株式数 × 払込金額

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

3.新株予約権を行使する期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

4.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

 

(3)新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の期間について当社取締役会の承認を要するものとする。

(4)新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日以後において新株予約権を行使することができる。

(5)当該新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、1,200万円を超えないこと。

5.平成28年10月12日開催の取締役会決議により、平成28年11月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

6.平成29年12月13日開催の取締役会決議により、平成29年12月30日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

平成29年6月27日臨時株主総会決議(第4回)

 

最近事業年度末現在

(平成29年6月30日)

提出日の前月末現在

(平成29年12月31日)

新株予約権の数(個)

14

14

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

1,400

(注)1

14,000

(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

4,640

(注)2

464

(注)2、5

新株予約権の行使期間

平成31年6月28日から7年間(注)3

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  4,640

資本組入額 2,320

発行価格  464 (注)5

資本組入額 232 (注)5

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することを禁ずる。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は普通株式100株とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)を4,640円とし、これに当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

既発行    調整前    新規発行  1株当たり

調整後行使価額 =

株式数 × 行使価額 + 株式数 × 払込金額

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

3.新株予約権を行使する期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

4.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(3)新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の期間について当社取締役会の承認を要するものとする。

(4)新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日以後において新株予約権を行使することができる。

(5)当該新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、1,200万円を超えないこと。

5.平成29年12月13日開催の取締役会決議により、平成29年12月30日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

(3)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成26年11月1日

(注)1.

3,600

4,800

65,000

25,000

平成27年12月18日

(注)2.

320

5,120

74,240

139,240

74,240

99,240

平成28年11月11日

(注)3.

506,880

512,000

139,240

99,240

平成29年12月30日

(注)4.

4,608,000

5,120,000

139,240

99,240

(注)1.株式分割(1:4)によるものであります。

2.有償第三者割当

割当先 OUVC1号投資事業有限責任組合、バイオ・サイト・キャピタル株式会社

発行価格    464,000円

資本組入額   232,000円

3.株式分割(1:100)によるものであります。

4.株式分割(1:10)によるものであります。

 

(5)【所有者別状況】

平成29年12月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

3

24

27

所有株式数

(単元)

6,800

44,400

51,200

所有株式数の割合(%)

13.3

86.7

100

(注)平成29年12月13日開催の取締役会決議により、平成29年12月30日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は4,608,000株増加し、5,120,000株となっております。

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年12月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 5,120,000

51,200

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、1単元の株式数は100株であります。

単元未満株式

発行済株式総数

5,120,000

総株主の議決権

51,200

(注)平成29年12月13日開催の取締役会決議により、平成29年12月30日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は4,608,000株増加し、5,120,000株となっております。

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

(7)【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は、以下のとおりであります。

 

(平成26年12月19日臨時株主総会決議①)

会社法に基づき、取締役、監査役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年12月19日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。

 

決議年月日

平成26年12月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役2名、監査役1名及び従業員14名(注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)従業員の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名、監査役1名、従業員12名となっております。

 

(平成26年12月19日臨時株主総会決議②)

会社法に基づき、取締役、監査役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年12月19日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。

 

決議年月日

平成26年12月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役2名、監査役2名及び従業員17名(注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)従業員の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名、監査役2名、従業員14名となっております。

 

(平成27年12月14日臨時株主総会決議)

会社法に基づき、監査役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成27年12月14日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。

 

決議年月日

平成27年12月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

監査役1名及び従業員5名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(平成29年6月27日臨時株主総会決議)

会社法に基づき、取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成29年6月27日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。

 

決議年月日

平成29年6月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役1名及び従業員8名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

 

3【配当政策】

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

当社は、期末配当のみの年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨及び会社法第459条第1項の規定に基づき取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨定款に定めております。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化し、さらに市場占有率を高めるために有効投資を行ってまいりたいと考えております。

なお、当事業年度の配当につきましては、当期純利益を計上いたしましたが、経営体質及び今後の事業展開、内部留保の充実を図るために、無配といたしました。当面は、コスト競争力の強化や生産能力向上のための設備拡充、及び急成長市場での事業展開を実現するために今以上の研究開発体制を構築するための投資が重要になると考え、その原資となる内部留保の充実を図る方針であります。ただし、これらにある一定の目処が立てば、安定的・持続的な配当による株主への利益還元政策をとる方針であります。

 

4【株価の推移】

当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

津村 尚史

昭和32年4月25日生

昭和56年4月 倉敷紡績株式会社入社

平成3年4月 株式会社片岡実業入社取締役技術部長就任

平成5年12月 当社設立代表取締役社長就任(現任)

(注)3

3,887,000

取締役

オプティカル

営業部長

上田 昭彦

昭和33年1月13日生

昭和56年4月 倉敷紡績株式会社入社

昭和61年11月 西尾工芸工業株式会社入社工場長

平成9年7月 株式会社テクノ高槻入社フィリピン工場

平成14年11月 同社海外営業部長

平成16年11月 株式会社トラストワークスサンエー(現株式会社トラスト・テック)入社専務取締役就任

平成18年2月 株式会社アイアム(現株式会社インターワークス)入社大阪支社長

平成23年2月 当社入社海外営業部長

平成26年12月 当社取締役就任(現任)

平成27年10月 当社営業本部長

平成29年4月 当社オプティカル営業部長(現任)

(注)3

20,000

取締役

オプティカル

研究開発部長

岡田 浩巳

昭和45年1月26日生

平成12年4月 株式会社シリコンテクノロジー入社

平成16年4月 当社入社

平成26年10月 当社オプティカル研究開発部長(現任)

平成26年12月 当社取締役就任(現任)

(注)3

20,000

取締役

管理部長

平井 靖人

昭和51年6月19日生

平成15年5月 株式会社あさひ入社

平成17年11月 大研医器株式会社入社

平成23年11月 株式会社サンワカンパニー入社

平成24年9月 同社取締役管理部長就任

平成27年10月 株式会社ナサホーム入社

平成28年6月 同社取締役管理本部長就任

平成28年12月 当社入社上場準備室長

平成29年1月 当社管理部長(現任)

平成29年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

10,000

取締役

川﨑 望

昭和25年7月22日生

昭和47年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

昭和47年10月 松下電子工業株式会社(現パナソニック株式会社)半導体事業部出向

昭和52年8月 株式会社コンテック(現大阪コンピュータ工業株式会社)設立代表取締役就任(現任)

昭和54年4月 株式会社テクノ高槻入社代表取締役就任(現任)

平成5年12月 当社取締役就任(現任)

(注)3

470,000

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

尾方 勝

昭和29年3月10日生

昭和54年4月 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 日興リサーチセンター株式会社出向

昭和60年8月 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)復職

平成11年4月 日本ベンチャーキャピタル株式会社入社

平成16年11月 株式会社エニーズ入社取締役管理本部長就任

平成17年8月 亜細亜証券印刷株式会社(現株式会社プロネクサス)入社

平成25年10月 株式会社尾方事務所設立代表取締役就任(現任)

平成26年9月 当社監査役就任(現任)

(注)4

10,000

監査役

西田 隆郎

昭和24年5月20日生

昭和49年9月 デロイトハスキンズアンドセルズ公認会計士事務所入所

昭和52年11月 西田博税理士事務所入所

平成14年1月 税理士西田隆郎事務所設立所長就任(現任)

平成26年12月 当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

野村 公平

昭和23年5月12日生

昭和50年4月 弁護士登録

昭和52年4月 西川・野村合同法律事務所(現野村総合法律事務所)入所(現任)

平成11年4月 大阪府弁護士会副会長就任

平成27年9月 当社監査役就任(現任)

(注)4

4,417,000

(注)1.取締役 川﨑望は、社外取締役であります。

2.監査役 尾方勝、西田隆郎、野村公平は、社外監査役であります。

3.平成29年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年11月11日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役 川﨑望により総株主の議決権の過半数が所有されている会社の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

6.平成29年12月30日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、オンリーワンの技術により広く社会に貢献するとともに、各種産業分野の技術発展にも寄与し、創薬や再生医療などの先端技術の研究及び実用化の促進に役立つことで、日本の科学技術の成長とイノベーション推進に貢献し、すべてのステークホルダーの幸福を追求することを経営理念としております。このためには、法令を順守し、社会倫理に適合した企業活動を実践することが重要であると考えております。

 

① 企業統治の体制

イ.企業統治の体制の概要

当社は監査役会設置会社であり、株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。

 

a.取締役会

当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成されております。月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会は、法令で定められた事項及び経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。また、監査役3名も出席し、適宜意見を述べることで経営及び重要な意思決定において常に監査が行われる体制を整えております。

 

b.監査役会

当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名(すべて社外監査役)で構成され、取締役の業務執行を監査・監視しております。監査役会は原則として月1回の定例会のほか必要に応じて臨時で開催しております。監査に関する重要な事項及び監査の方法は、監査役会において協議決定しております。

常勤監査役は重要な会議に出席するほか、稟議書その他の業務執行に関する重要文書を閲覧するなど、監査の実効性確保に努めております。さらに社長との面談、各部署への往査・ヒアリングを実施し業務の監査が広く行われる体制を整えています。

非常勤監査役は、取締役会への出席のほか、常勤監査役との連携等を通じて監査を実施しております。

 

c.内部監査室

当社は、代表取締役により直接任命された内部監査人(1名)を配置した、組織上独立している内部監査室を設置しております。内部監査人は、内部監査計画の策定及び内部監査の実施を行っており、業務及び会計に関わる経営活動を全般的に監査しております。

 

 

当社の機関及び内部統制の状況は、以下のとおりであります。

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ロ.当該体制を採用する理由

当社は上記のように監査役会設置会社として、取締役の業務執行を常に監査役が監査する体制を採用しております。これにより迅速な意思決定を実行しながら、かつ透明性、信頼性、健全性を保った経営が行えると判断し、現在の体制を採用しております。

 

ハ.その他の企業統治に関する事項

・内部統制システムの整備の状況

当社の内部統制システムとしては、企業行動規範を制定し、業務だけではなく個人としての行動を含む行動規範、情報開示、企業活動、日常生活、反社会的勢力を排除する方針を示して、全社員に周知させております。また、内部監査規程による内部監査の実施、取締役会における内部統制に関する決議を通しての業務の適正性の確立と牽制を実施するなどにより内部統制システムの整備を行っております。

 

・当社で業務の適正を確保するため、取締役会において次の決議を行っています。

a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1) 役員・社員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保し、また反社会勢力の排除を徹底するため「企業行動規範」を制定し、これを遵守する。

2) 「取締役会規程」をはじめとする社内諸規程を制定し、会社の経営組織、業務分掌及び職務権限等を定め、業務の効率的運営及び責任体制の確立を図り、これの維持改善に努める。

3) 社員の職務執行の適正性を確保するため、入社時に会社の理念や行動規範等のオリエンテーションを実施し、入社後も定期的な研修を実施することで、維持に努める。

4) 内部監査担当者を社長が直接任命し、内部監査の適切かつ効率的な実施、監査役及び会計監査人との連携に努める。

 

b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会議事録及びその他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取扱いは、取締役会規程、文書管理規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。

 

c. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

経営上のリスクについては、「経営危機管理規程」を制定し担当部署及び担当取締役がそのリスクの分析、検討を行うほか、必要に応じて、取締役会にて審議を行い、さらに弁護士、公認会計士、弁理士及び社外の研究者等の複数の専門家から、参考とするためのアドバイスを受け、最善と考えられる経営判断を行う。

また、業務運営上のリスクについては、社会的規範や、法令及び社内規程を遵守するコンプライアンスを徹底し、人々の幸福な生活に貢献するという使命感から高い社会的倫理観を持ち事業活動を展開していく。

 

d. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社の取締役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催する。取締役会では、当社の財務状況及び経営課題を迅速に共有するとともに、業務執行及び経営に関する重要な意思決定を行う。

 

e. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役と協議のうえ、必要に応じて補助使用人を配置することとする。

補助使用人の業務執行者からの独立性を確保するために、補助使用人の属する組織、指揮命令権、人事評価などは監査役の同意を得るものとする。

監査役の職務を補助すべき使用人が、監査役から指示を受けた業務を行う場合は、監査役の指示に従うものとする。

 

f. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制、並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制

1) 取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項は次の事項とし、取締役及び監査役は、監査役への報告体制等について、報告すべき事項の詳細を別途申し合わせ事項として定める。

1. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

2. 重大な法令・定款違反

3. 経営上の重要な決定事項(取締役会、決議事項)

4. 毎月の経営状況として重要な事項

5. 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項

6. その他コンプライアンス上重要な事項

2) 各監査役は、取締役会に出席する。また常勤監査役は進捗管理会議、その他重要な社内会議に出席する。その際、監査役の要請に応じて、取締役及び社員は、必要な報告及び情報提供に努める。

3) 監査役への報告を行った役職員に対し、当該報告を行ったことを理由とする不利な取扱いを禁ずる。

 

g. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。

 

h. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1) 代表取締役と各監査役は定期的に意見交換を行う。

2) 各監査役は、内部監査担当者と積極的に情報交換を行い、効率的な監査環境を整備し、監査の有効性を高める体制を構築する。

 

・リスク管理体制の整備の状況

当社は、事業の適正な運営を阻害するリスクに迅速対応するため「経営危機管理規程」を設けて、リスク対応に備えております。リスク発生の際には社長を本部長とした対策本部を設置することとしております。また、全体進捗会議において当社の適正な事業運営を阻害するリスク要因を事前に把握し、それを軽減する対策を講じるよう努めております。

 

② 内部監査及び監査役監査の状況

内部監査については、内部監査人が内部監査規程に則り年間計画に基づいて監査を実施しております。また、内部監査の実施に当たっては、監査役(監査役監査)との連携も図りながら効果的な監査に努め、本社及び事業所といった全拠点を網羅しております。監査結果については、定期的に社長に直接報告し、監査の実効性の強化、改善の迅速化等に努めております。内部監査人と監査法人は、必要に応じ会合を持ち、相互に情報及び意見の交換を実施し連携を図っております。

監査役監査については、常勤の社外監査役1名、非常勤の社外監査役2名が実施しております。監査役は取締役会に常時出席しているほか、常勤監査役はコンプライアンス推進委員会や全体進捗会議等の社内の重要な会議にも積極的に参加して、経営の実態把握に努め、取締役の職務遂行状況の監査を実施しております。また、監査役間においては、定例で開催される監査役会において、監査の実施方針の検討、情報の共有、意見交換等を行い、内部監査及び監査法人との間においては、定期的かつ必要に応じた情報交換等相互連携することにより、監査機能の強化を図っております。

 

③ 会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は藤川賢氏及び中田信之氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他5名であります。

 

④ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

社外取締役の川﨑望は、同氏が経営する会社の代表取締役社長経験者としての豊富な経験と高い見識を活かして、監督・提言を行っております。

当社と同氏との関係は、同氏が代表取締役を務める大阪コンピュータ工業株式会社が当社の創業時の共同出資者であり、本書提出日現在は同氏と同社とで当社の普通株式470,000株を保有(うち同社を通した間接保有分360,000株)しております。その他には、当社と同氏との間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の尾方勝は、上場会社を中心とした企業での管理職としての経験、証券アナリスト(公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員)としての経験と見識、ベンチャーキャピタルにおけるベンチャー投資の経験を活かして、当社の監査体制の充実に努めております。

当社と同氏との関係は、同氏は平成26年4月~9月において当社のコンサルティングを行っていた株式会社尾方事務所の代表取締役でありますが、現在は同社との取引関係はございません。同氏は本書提出日現在において、当社の普通株式10,000株及び新株予約権4個(4,000株)を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、当社と同氏との間には、人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の西田隆郎は、税理士としての専門知識・経験等を活かして、当社の監査体制の充実に努めております。

当社と同氏との関係は、同氏は平成26年12月まで当社の顧問税理士でありましたが、現在は取引関係はございません。同氏は本書提出日現在において、当社の新株予約権5個(5,000株)を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、当社と同氏との間には、人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の野村公平は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、当社の監査体制の充実に努めております。

同氏は本書提出日現在において、当社の新株予約権5個(5,000株)を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、当社と同氏との間には、人的または資本的関係はございまぜん。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準及び経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

⑤ 役員報酬等

イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を

除く。)

38,559

38,559

5

監査役

(社外監査役を

除く。)

社外役員

11,220

11,220

4

 

ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

内容

15,644

4

部長または本部長としての給与であります。

 

ハ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

取締役の報酬等については、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で個々の取締役の職責及び実績等を勘案し、取締役会にて決定しております。また、監査役の報酬等については、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で監査役会にて協議の上、決定しております。

 

ニ.役員ごとの報酬等の総額

報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため記載しておりません。

 

⑥ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 

⑦ 取締役の選任に関する決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑨ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の中間配当を行うことができる旨及び会社法第459条第1項の規定に基づき取締役会の決議によって期末配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

⑩ 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役(業務執行取締役等を除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役川﨑望氏及び監査役尾方勝氏につきましては、10万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額、監査役西田隆郎氏及び監査役野村公平氏につきましては、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

6,720

2,960

11,250

1,350

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場申請に関する助言・指導業務であります。

 

(最近事業年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場申請に関する助言・指導業務であります。

 

④【監査報酬の決定方針】

明文化した規程はありませんが、当該監査法人より監査計画の説明を受け、監査役会において計画の妥当性やそれに伴う見積りを精査し、過年度の監査実績や評価なども参考に必要に応じて交渉を行い、その後に監査役会の同意をもって決定しています。