3【投資リスク】

(1) リスク要因

以下には、本投資証券への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。ただし、以下は本投資証券への投資に関する全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。また、取得予定資産及び取得済資産に特有のリスクについては、前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ⑤ 取得済資産及び取得予定資産の個別信託不動産の概要」を併せてご参照下さい。

本投資法人は、対応可能な限りにおいてこれらのリスクの発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、回避及び対応が結果的に十分である保証はありません。以下に記載するリスクが顕在化した場合、本投資証券の市場価格は下落し、発行価格に比べ低くなることもあると予想され、その結果、投資主が損失を被る可能性があります。また、本投資法人の純資産額の低下、その他財務状況の悪化による分配金の減少が生じる可能性があります。

各投資家は、自らの責任において、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で本投資証券に関する投資判断を行う必要があります。

なお、本書に記載の事項には、将来に関する事項が含まれますが、別段の記載のない限り、これら事項は本書の提出日現在における本投資法人及び本資産運用会社の判断によるものです。

本項に記載されているリスク項目は、以下のとおりです。

 

① 投資証券の商品性に関するリスク

(イ) 本投資証券の市場価格の変動に関するリスク

(ロ) 本投資証券の市場での取引に関するリスク

(ハ) 金銭の分配に関するリスク

(ニ) 収入及び支出の変動に関するリスク

(ホ) 投資主の権利が必ずしも株主の権利と同一ではないことに関するリスク

(ヘ) 投資口の追加発行時の1口当たりの価値の希薄化に関するリスク

 

② 本投資法人の運用方針に関するリスク

(イ) 投資対象が物流関連施設に特化していることによるリスク

(ロ) 少数のテナントに依存していることによるリスク

(ハ) シングルテナント物件に関するリスク

(ニ) CREからの物件取得が想定どおり行えないリスク

(ホ) PM会社に関するリスク

(ヘ) 不動産を取得又は処分できないリスク

(ト) 投資口の追加発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク

(チ) レバレッジ投資及びLTVに関するリスク

(リ) 敷金及び保証金に関するリスク

 

③ 本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク

(イ) CREとそのグループ会社への依存、利益相反に関するリスク

(ロ) 本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリスク

(ハ) 本投資法人の役員及び本資産運用会社の人材(個人の能力、経歴、ノウハウ)に依存しているリスク

(ニ) 本投資法人及び本資産運用会社の実績が浅いことによるリスク

(ホ) 本投資法人の投資方針及び運用体制の変更に関するリスク

(ヘ) 本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク

 

④ 不動産及び信託の信託受益権に関する法的リスク

(イ) 不動産の欠陥・瑕疵及び境界に関するリスク

(ロ) 不動産の売却に伴う責任に関するリスク

(ハ) 賃貸借契約に関するリスク

(ニ) 災害等による不動産の毀損、滅失及び劣化並びに周辺環境の悪化に伴うリスク

(ホ) 不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク

(ヘ) 不動産の地域的な偏在に関するリスク

(ト) 不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク

(チ) 法令の制定・変更に関するリスク

(リ) 売主の倒産等の影響を受けるリスク

(ヌ) マスターリース会社に関するリスク

(ル) 転貸に関するリスク

(ヲ) テナント等による不動産の利用状況に関するリスク

(ワ) 区分所有建物に関するリスク

(カ) 共有物件に関するリスク

(ヨ) 借地物件に関するリスク

(タ) 借家物件に関するリスク

(レ) 開発中の物件に関するリスク

(ソ) 底地物件に関するリスク

(ツ) 仮換地及び保留地に関するリスク

(ネ) 有害物質に関するリスク

(ナ) 不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有のリスク

(ラ) 信託の受益権の準共有等に関するリスク

(ム) フォワード・コミットメント等に関するリスク

 

⑤ 税制に関するリスク

(イ) 導管性要件に関するリスク

(ロ) 税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク

(ハ) 税務調査等による更正処分のため、追加的な税負担の発生するリスク

(ニ) 不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク

(ホ) 同族会社要件について本投資法人のコントロールが及ばないリスク

(ヘ) 借入れに係る導管性要件に関するリスク

(ト) 投資口を保有する投資主数について本投資法人のコントロールが及ばないリスク

(チ) 一般的な税制の変更に関するリスク

 

⑥ その他

(イ) 専門家の意見への依拠に関するリスク

(ロ) 減損会計の適用に関するリスク

(ハ) 取得予定資産を組み入れることができないリスク

(ニ) 過去の収支状況が将来の投資法人の収支状況と一致しないリスク

 

① 投資証券の商品性に関するリスク

(イ) 本投資証券の市場価格の変動に関するリスク

本投資法人は、投資主からの請求による払戻しを行わないクローズド・エンド型であるため、投資主が本投資証券を換価する手段は、原則として第三者に対する売却に限定されます(ただし、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができます(規約第8条第2項)。)。

本投資証券の市場価格は、本投資証券が上場を予定している東京証券取引所における需給により影響を受け、一定の期間内に大量の売却が出た場合には、大きく価格が下落する可能性があります。また、市場価格は、金利情勢、経済情勢、不動産市況その他市場を取り巻く様々な要因の影響を受けて変動します。本投資法人若しくは本資産運用会社、又は他の投資法人若しくは他の資産運用会社に対して監督官庁による行政処分の勧告や行政処分が行われた場合にも、本投資証券の市場価格が下落することがあります。

そのため、投資主は、本投資証券を投資主が希望する時期及び条件で取引できるとの保証はなく、また、本投資証券を取得した価格で売却できない可能性や本投資証券の譲渡自体が事実上不可能となる場合があり、その結果、投資主が損失を被る可能性があります。

 

(ロ) 本投資証券の市場での取引に関するリスク

本投資証券は、一般募集の払込期日の翌営業日である上場(売買開始)日から東京証券取引所において売買が開始される予定であり、これまで市場での取引実績はなく、現時点において、本投資証券について上場(売買開始)日以降、どの程度活発に取引が行われるかは不明です。また、本投資証券の上場後に、一定期間金銭の分配を行わないこと、本投資法人の資産総額の減少、投資口の売買高の減少その他の東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場廃止基準に抵触する場合には、上場が廃止されます。

本投資証券の上場が廃止される場合、投資主は、保有する本投資証券を相対で譲渡する他に換金の手段がないため、本投資法人の純資産額に比して相当に廉価で譲渡せざるを得ない場合や本投資証券の譲渡自体が事実上不可能となる場合があり、その結果、投資主が損失を被る可能性があります。

 

(ハ) 金銭の分配に関するリスク

本投資法人は前記「2 投資方針 (3) 分配方針」に記載の分配方針に従って、投資主に対して金銭の分配を行う予定ですが、分配の有無及びその金額は、いかなる場合においても保証されるものではありません。本投資法人が取得又は保有する不動産等及び不動産対応証券の裏付けとなる不動産等(以下、本「(1) リスク要因」において「不動産」と総称します。)の賃貸状況、売買や管理・運営に伴う収益及び費用の状況等により、期間損益が変動し、投資主への分配金が増減し又は一切分配されないことがあります。

また、本投資証券に対して投下された投資主からの投資金額については、いかなる保証も付されておらず、金融機関の預金と異なり預金保険等の対象でもありません。本投資法人について破産その他の倒産手続が開始された場合や本投資法人が解散した場合には、投資主は配当・残余財産の分配等において最劣後の地位に置かれ、投資金額の全部又は一部の回収が不可能となる可能性があります。

更に、本投資法人は、前記「2 投資方針 (3) 分配方針 ② 利益を超えた金銭の分配(規約第39条第2号)」に記載のとおり、利益超過分配を実施することがありますが、利益を超えた金銭の分配は、実質的には出資の払戻しに相当しますので、利益を超えた金銭の分配が実施された場合、本投資法人の純資産は減少することになります。また、これにより手元資金が減少することとなるため、突発的な事象等により本投資法人の想定を超えて資本的支出等を行う必要が生じた場合に手元資金の不足が生じる可能性や、機動的な物件取得にあたり資金面での制約となる可能性があります。

 

(ニ) 収入及び支出の変動に関するリスク

本投資法人の収入は、不動産の賃料収入に主として依存しています。不動産に係る賃料収入は、不動産の稼働率の低下等により、大きく減少する可能性があるほか、テナントとの協議や賃借人からの請求等により賃料が減額されたり、契約どおりの増額改定を行えない可能性もあります(これら不動産に係る賃料収入に関するリスクについては、後記「④ 不動産及び信託の受益権に関する法的リスク (ハ) 賃貸借契約に関するリスク」をご参照下さい。)。本書において開示されているポートフォリオ(取得予定資産取得後)の年間賃料合計等も、当該不動産の今後の年間賃料合計等と必ずしも一致するものではありません。また、当該不動産に関して締結される賃貸借契約に基づく賃料が、一般的な賃料水準に比して適正な水準にあるとは限りません。

一方、収入の減少だけでなく、退去するテナントへの預り敷金及び保証金の返還、大規模修繕等に要する費用支出、多額の資本的支出、不動産の取得や管理等に要する費用、その他不動産に関する支出及び支払金利が状況により増大し、キャッシュ・フローを減ずる要因となる可能性があります。

このように、不動産からの収入が減少する可能性があるとともに、不動産に関する支出は増大する可能性があり、これら双方又はいずれか一方の事由が生じた場合、投資主への分配金額が減少したり、本投資法人の投資口1口当たりの価値が下落する可能性があります。

 

(ホ) 投資主の権利が必ずしも株主の権利と同一ではないことに関するリスク

本投資法人の投資主は、投資主総会を通じて、一定の重要事項につき本投資法人の意思決定に参画できる他、本投資法人に対して一定の権利を行使することができますが、かかる権利は株式会社における株主の権利とは必ずしも同一ではありません。例えば、金銭の分配に係る計算書を含む本投資法人の計算書類等は、役員会の承認のみで確定し(投信法第131条第2項)、投資主総会の承認を得る必要はないことから、投資主総会は、必ずしも、決算期ごとに招集されるわけではありません。また、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなされます(投信法第93条第1項、規約第15条第1項)。更に、本投資法人は、資産の運用に係る業務その他の業務を本資産運用会社その他の第三者に委託しています。

これらの要因により、投資主による資産の運用に係る業務その他の業務に対する統制が効果的に行えない可能性もあります。

 

(ヘ) 投資口の追加発行時の1口当たりの価値の希薄化に関するリスク

本投資法人は、資産の取得等のために新投資口を随時追加発行することがありますが、かかる追加発行により既存の投資主の保有する投資口の持分割合が減少します。また、本投資法人の営業期間中に追加発行された投資口に対して、当該営業期間の期初から存在する投資口と同額の金銭の分配が行われるため、既存の投資主は、追加発行がなかった場合に比して、悪影響を受ける可能性があります。

更に、追加発行の結果、本投資法人の投資口1口当たりの価値が下落したり、市場における需給バランスが影響を受ける可能性があります。

 

② 本投資法人の運用方針に関するリスク

(イ) 投資対象が物流関連施設に特化していることによるリスク

本投資法人は、物流関連施設を投資対象としていますが、本投資法人はこれに伴う特有のリスクを抱えています。

まず、物流関連施設に対する需要は、日本経済全体の動向、特に流通量の動向に影響を与える様々な事象による影響を受けています。これには、今後の日本の景気動向、生産活動の海外移転等の進捗状況、人口の推移、生産活動と消費活動を結ぶ流通形態の変化などが含まれます。また、本投資法人が投資対象としている物流関連施設には海外への輸出拠点又は海外からの輸入拠点として使用される物件も含まれることから、テナント需要は、為替等の経済情勢にも左右される可能性があります。これらの推移によっては、本投資法人が投資対象とする物流関連施設に対する需要が全般的に減少し、その結果、本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性があります。

物流関連施設全体に対する需要が減少しない場合でも、今後の生産拠点や物流形態の変化等により、特定の物流関連施設に対する需要が低下し、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、生産拠点の移転、新たな道路網の整備等により、既存の物流拠点がその立地上の優位性を失い、当該物流関連施設のテナント需要が低下する可能性があります。また、現状の船舶、鉄道、航空機、自動車による物流輸送の役割が、技術革新や、インフラの利便性の変化、環境関連法規の制定による規制等により大きく変化した場合、それぞれを主要な輸送手段とする物流関連施設の役割が衰退することとなり、当該物流関連施設のテナント需要が低下する可能性もあります。

更に、特定の物流関連施設の周辺の市街地化により、共同住宅・戸建住宅や学校・病院等の公益施設の建設が近隣で行われ、周辺環境が変動し、テナントの操業に支障が発生することがあります。その結果、テナント需要が後退し、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性なども考えられます。また、既存テナントが退去した場合、物流関連施設は他の用途の不動産と比較して、代替テナントとなりうる者が限定されるため、代替テナントが入居するまでの空室期間が長期化する可能性があります。

上記のほかにも、本投資法人が物流関連施設を投資対象としていることから、その建物の特性、適用規制、テナント特性等に起因して、特有のリスクが生じ、これらが本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(ロ) 少数のテナントに依存していることによるリスク

本投資法人の取得済資産は、一部の少数のテナントへ賃貸されており、また、取得予定資産についても同様に、一部の少数のテナントへ賃貸される予定です。本投資法人の収入は、かかるテナントに大きく依存しています。これらのテナントの財務状況及び経営成績が悪化し、賃料支払が遅延したり、中途解約その他の理由により物件から退去した場合には、本投資法人の収益等に大きな悪影響が生じる可能性があります。本投資法人は、取得済資産に関して締結している、本投資法人の取得時点で有効な賃貸借契約において、いずれも賃借人が未経過賃料相当額を違約金として支払うことで中途解約できる旨の定めを設けており、また、取得予定資産に関して締結を予定している賃貸借契約においても、概ね同様の定めを設ける予定であり、かかるリスクを限定すべく対応しています。

 

(ハ) シングルテナント物件に関するリスク

本投資法人の取得済資産は全て、単一のテナントへ物件全体を賃貸するいわゆるシングルテナント物件であり、また、取得予定資産のうち、ロジスクエア浦和美園及びロジスクエア守谷以外の各物件についても、単一のテナントへの物件全体の賃貸を予定しています。

このような物件において既存テナントが退去した場合、当該物件の稼働率が大きく減少し、代替テナント確保のために賃料水準を引き下げざるを得なくなり、賃料収入に大きな影響を及ぼす可能性があります。また、新たなテナントのニーズに合わせて本投資法人の負担で大規模な工事を行わざるを得なくなる可能性もあります。特に、特定のテナントのニーズに合わせて開発されるビルド・トゥ・スーツ型物流不動産において、これらのリスクが顕著となる可能性があります。

更に、このようなシングルテナントを含む、単一又は少数の核となる大規模テナントが存在する物件においては、当該テナントとの間で、優先購入権や処分禁止に関する合意(その内容は様々です。)がなされることがあり、物件の所有権又はこれらを信託財産とする信託の受益権を第三者に売却しようとする場合に、当該テナントに優先購入権が与えられている等により、物件の自由な売却その他の処分が制限される場合があります。かかる合意がなされている場合、取得及び売却により多くの時間や費用を要したり、価格の減価要因となる可能性があります。

 

(ニ) CREからの物件取得が想定どおり行えないリスク

本投資法人及び本資産運用会社は、CREとの間でスポンサーサポート契約を締結し、外部成長のためのパイプラインサポートを受けることとしています。しかし、スポンサーサポート契約は、本投資法人及び本資産運用会社に、特定の物件についての優先的売買交渉権及びその他の物件について優先的に情報の提供を受ける権利を与えるものにすぎず、CREは、本投資法人に対して、物流関連施設を本投資法人の希望する価格で売却する義務を負っているわけではありません。すなわち、本投資法人は、同契約により、本投資法人が適切であると判断する物件を適切な価格でCREから取得できることまで確保されているわけではありません。

したがって、本投資法人は、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考える資産のポートフォリオを構築できない可能性があります。

 

(ホ) PM会社に関するリスク

一般に、賃借人の管理、建物の保守管理等不動産の管理業務全般の成否は、PM会社の能力、経験、ノウハウによるところが大きく、本投資法人が取得し又は保有する不動産の管理についても、管理を委託するPM会社の業務遂行能力に強く依拠することになります。管理委託先を選定するにあたっては、当該PM会社の能力・経験・ノウハウを十分考慮することが前提となりますが、そのPM会社における人的・財産的基盤が維持される保証はありません。また、複数の不動産に関して、他の顧客(他の不動産投資法人を含みます。)から不動産の管理及び運営業務を受託し、本投資法人の投資対象である不動産に係るPM業務と類似又は同種の業務を行う可能性があります。これらの場合、当該PM会社は、本投資法人以外の者の利益を優先することにより、本投資法人の利益を害する可能性があります。

本投資法人は、PM会社につき、業務懈怠又は倒産事由が認められた場合、管理委託契約を解除することはできますが、後任のPM会社が任命されるまではPM会社不在又は機能不全のリスクが生じるため、一時的に当該不動産の管理状況が悪化する可能性があります。

また、本投資法人は、専門性の高いCREグループの各社のノウハウを活用した最適な管理・運営体制の下、資産価値を長期的に維持・向上することにより、賃料、稼働率の維持・向上に努めます。かかる観点から、適切と判断した場合には、投資資産の管理・運営を、CREグループの各社に委託しますが、PM会社がCREグループの各社か否かを問わず、選定したPM会社における人的・財産的基盤が今後も優良であるとの保証はありません。したがって、PM会社の業務遂行能力が低下した場合やPM会社が交代する場合には、当該不動産の管理状況が悪化し、収益の悪化等により本投資法人に予想外の損害が発生する可能性があります。

 

(ヘ) 不動産を取得又は処分できないリスク

不動産は、一般的にそれぞれの物件の個別性が強く代替性及び流動性が低いため、希望する時期に希望する物件を取得又は処分できない可能性があります。また、不動産投資信託その他のファンド及び投資家等による不動産に対する投資が活発化した場合、必ずしも、本投資法人が取得を希望した不動産を取得することができるとは限りません。また、取得が可能であったとしても、物件の精査(デュー・デリジェンス)に相当程度の時間と費用を要し、また、投資採算の観点から希望した価格、時期その他の条件で取引を行えない可能性等もあります。更に、本投資法人が不動産を取得した後にこれらを処分する場合にも、投資採算の視点から希望した価格、時期その他の条件で取引を行えない可能性等もあります。その結果、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考える資産のポートフォリオを構築できない可能性があります。

 

(ト) 投資口の追加発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク

投資口の追加発行、金銭の借入れ及び投資法人債の発行の可能性及び条件は、本投資法人の経済的信用力、金融市場の情勢その他の要因による影響を受けるため、今後本投資法人の希望する時期及び条件で、投資口の追加発行及び金銭の借入れを行うことができる保証はありません。本投資法人において、これらの方法による資金調達ができなかった場合、予定した資産を取得できなかったり、予定しない資産の売却を余儀なくされたり、資金繰りがつかなくなる可能性があります。

次に、本投資法人が金銭の借入れを行う場合において、当該金銭の借入れの条件として、資産・負債等に基づく一定の財務指標上の数値を維持する、本投資法人の信用状態に関する評価を一定の水準に維持する、又は投資主への金銭の分配を制約する等の投資法人が金銭の借入れを行う際に一般的とされる財務制限条項が設けられることがあります。本書の提出日現在、本投資法人が行う予定の金銭の借入れについても、かかる財務制限条項が設けられる見込みであるため、本投資法人の財務状況等によって規約の変更が制限される等の可能性があり、このような制約が本投資法人の運営に支障をもたらし、又は投資主に対する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。加えて、これらの制限に違反した場合には、追加の担保設定や費用負担等を求められ、又は当該借入れに係る借入金若しくは投資法人債の元利金について期限の利益を喪失する等の可能性があり、その結果、本投資法人の運営に重大な悪影響が生じる可能性があります。なお、本投資法人の本書の提出日現在の借入金については、一般的な財務制限条項が設けられており、本件借入れ及び本件追加借入れについても、一般的な財務制限条項が設けられる見込みですが、本書の提出日現在において、当該財務制限条項に抵触する事実又は抵触するおそれがある事実は生じていません。

本投資法人の取得済資産に設定されている担保は、本投資口の東京証券取引所への上場、当該上場日に実行予定の本件借入れの実行及び当該上場日の取得予定資産(ロジスクエア鳥栖を除きます。)の取得等を条件として、本投資口の上場日に、解除される予定であり、また、取得予定資産に担保が設定されない予定ですが、取得済資産に設定されている担保が解除されず、又は取得済資産若しくは取得予定資産に新たな担保が設定された場合、本投資法人が担保の設定された取得済資産又は取得予定資産の売却を希望したとしても、担保の解除手続その他の事情により、希望通りの時期に売却できない可能性又は希望する価格で売却できない可能性があります。また、収益性の悪化等により運用資産の評価額が引き下げられた場合又は他の借入れを行う場合等、一定の条件のもとに投資対象不動産に対して追加して担保を設定することを要求される可能性もあります。この場合、他の借入れ等のために担保が既に設定されているなどの理由で担保に供する適切な資産がない可能性もあります。また、担保不動産からのキャッシュ・フローが減少したり、その評価額が引き下げられたりした場合には、本投資法人の希望しない条件で借換資金を調達せざるを得なくなったり、本投資法人の希望しない時期及び条件で運用資産を処分せざるを得なくなる状況も想定され、その結果、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。更に、担保に供する適切な資産がないために、本投資法人の希望通りの借入れ等を行えない可能性もあります。

更に、借入れの金利は、借入時の市場動向に左右され、変動金利の場合には、その後の市場動向にも左右されます。借入れの金利が上昇し、又は、本投資法人の借入額が増加した場合には、本投資法人の利払額は増加します。このような利払額の増加により、投資主に対する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。

加えて、本投資法人は変動金利による借入れの金利固定化を目的に金利スワップ取引を行うことがありますが、大幅な金利の低下等に伴い、借入金利とスワップ金利が釣り合わず、本投資法人の収支が悪化する可能性や、金利スワップ取引における会計処理が不適当となり、本投資法人の財務状況が悪化し、収益に悪影響をもたらす可能性があります。

 

(チ) レバレッジ投資及びLTVに関するリスク

本投資口に対する投資については、投資主への金銭の分配及び元本の償還に優先して返済される貸付人からの借入れによりレバレッジを効かせる結果、不動産が値下がりした場合には元本毀損のリスクが大きく増幅される可能性があります。

また、本投資法人のLTVの水準は45%程度とし、原則として50%を上限としますが、資産の取得等に伴い、一時的に50%を超えることがあります(前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ⑦ 財務方針 (イ)基本方針(安定的な財務運営)」をご参照下さい。)。LTVが高まった場合、一般的に、分配可能金額が金利変動の影響を受けやすくなり、その結果、投資主に対する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(リ) 敷金及び保証金に関するリスク

物流不動産においては、賃借人が多額の敷金及び保証金を長期間にわたって無利息又は低利で賃貸人に預託することがあり、本投資法人は、これらの敷金又は保証金を運用資産の取得資金その他の本投資法人の必要資金として利用する場合があります。しかし、そのような場合で賃貸借契約の中途解約により想定外の時期に敷金又は保証金の返還義務が生じた場合には、本投資法人は、敷金又は保証金の返還資金をそれらよりも調達コストの高い借入れ等により調達せざるを得なくなる可能性があります。また、敷金又は保証金の投資運用が失敗に終わり損失が生じる可能性もあります。その結果、本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。

 

③ 本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク

(イ) CREとそのグループ会社への依存、利益相反に関するリスク

本投資法人は、物流不動産分野において50年以上の事業経験を有するCREグループの総合力を活かし、テナントニーズに応える良質な物流関連施設への投資により、安定的なキャッシュ・フローを創出し、投資主価値の向上を目指すことを投資方針としています。また、CREは、本書の提出日現在、本資産運用会社の完全親会社であるだけでなく、本資産運用会社の非常勤取締役及び職員の派遣元及び出向元です。更に、本投資法人及び本資産運用会社は、CREとスポンサーサポート契約を締結しており(スポンサーサポート契約については、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ③ CREグループの概要 (イ) 50年以上にわたる日本の物流不動産事業におけるノウハウの蓄積 b. 強力なスポンサーサポート」をご参照下さい。)、かかる契約に基づき、CREグループから、物件の供給その他の外部成長のためのサポート及び保有物件に対するプロパティマネジメント業務の提供その他の内部成長のためのサポートを今後継続的に受けることを予定しています。

すなわち、本投資法人及び本資産運用会社は、CREグループと密接な関係を有し、本投資法人による安定した収益の確保と成長性に対するCREグループの影響は極めて高いということができます。

したがって、本投資法人及び本資産運用会社がCREグループとの間で、本書の提出日現在における関係と同様の関係を維持できなくなった場合、CREグループの事業方針の変更等によりCREグループにおける本投資法人の位置づけが変化した場合、CREグループの運営力、レピュテーション、ブランド力等が低下した場合、又はCREグループの業績若しくは財政状態が悪化した場合等には、本投資法人に重大な悪影響が及ぶ可能性があります。

更に、本投資法人や本資産運用会社は、資産運用活動その他の活動を通じて、CREグループ各社との間で取引を行う可能性があり、この場合、CREグループ各社が本投資法人の投資主の利益に反する行為を行う可能性もあります。かかる利益相反に関するリスクについては、利害関係者取引規程に基づく手続の履践等、一定の利益相反対策は行っていますが(後記「7 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限 ② 本資産運用会社の自主ルール(利害関係者取引規程)」をご参照下さい。)、これらの対策にもかかわらず、CREグループ各社が本投資法人の利益に反する取引を行った場合には、投資主に損害が発生する可能性があります。

加えて、本投資法人及び本資産運用会社がCREとの間で締結している契約は、CREグループが、本投資法人と競合する事業を行うことを禁止するものではありません。CREグループは、物流不動産の取得、開発、保有・運営、リーシング、CREグループ以外の第三者からのマスターリース業務、プロパティマネジメント業務等の受託、私募ファンドに対するアセットマネジメント業務の提供又は私募ファンドが保有する物件に対するプロパティマネジメント業務の提供等、様々な形で本投資法人の運用資産と競合する不動産に関連する業務を行っています。したがって、本投資法人又は本資産運用会社とCREグループとが、特定の資産の取得、賃貸借、管理・運営、処分等に関して競合する可能性やその他利益相反が問題となる状況が生じる可能性は否定できません。

上記のような利益相反が問題となりうる場合としては、例えば、CREグループからの物件取得に際しての取得価格その他の購入条件、プロパティマネジメント会社であるCREに対するプロパティマネジメント業務の委託の条件、CREグループに対する瑕疵担保責任の追及その他の権利行使、スポンサーサポート契約の更新の有無、物流不動産の利用者の誘致、プロパティマネジメント業務の遂行等が挙げられます。

これらの問題により、本投資法人の利益が不当に害され、本投資法人の投資主に損害が発生する可能性があります。

 

(ロ) 本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリスク

本投資法人は、投信法に基づき、執行役員及び監督役員から構成される役員会において重要な意思決定を行い、資産の運用を本資産運用会社に、資産の保管を資産保管会社に、一般事務を一般事務受託者に、それぞれ委託しています。本投資法人の円滑な業務遂行の実現のためにはこれらの者の能力、経験及びノウハウに依存するところが大きいと考えられますが、これらの者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤等を必ずしも維持できる保証はありません。また、投信法は、本投資法人の執行役員及び監督役員並びに本投資法人の関係者に関する義務及び責任を定めていますが、これらの本投資法人の関係者等が投信法その他の法令に反し、又は、法定の措置をとらないときは、投資主に損害が発生する可能性があります。

また、本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者が、法令上又は契約上負っている善良な管理者としての注意義務、投資法人のために忠実に職務を遂行する義務、利益相反状況にある場合に投資法人の利益を害してはならない義務その他の義務に違反した場合には、本投資法人の存続及び収益等に悪影響を及ぼし、投資主が損害を受ける可能性があります。

このほかに、本資産運用会社又は本投資法人若しくは投資資産である不動産信託受益権に関する信託受託者から委託を受ける業者として、PM会社、建物の管理会社等があります。本投資法人の収益性の向上のためにはこれらの者の能力、経験及びノウハウに依存するところも大きいと考えられますが、これらの者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤等を必ずしも維持できる保証はありません。これらの者について業務の懈怠その他の義務違反があった場合や業務遂行能力が失われた場合には本投資法人の存続及び収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(ハ) 本投資法人の役員及び本資産運用会社の人材(個人の能力、経歴、ノウハウ)に依存しているリスク

本投資法人の運営は、本投資法人の役員及び本資産運用会社の人材(個人の能力、経歴、ノウハウ)に大きく依存しており、これらの人材が失われた場合、本投資法人の運営に悪影響をもたらす可能性があります。

また、今後、本資産運用会社の業容が拡大し、その状況に応じた人材の確保が行われなかった場合、本投資法人の運営に悪影響をもたらす可能性があります。

 

(ニ) 本投資法人及び本資産運用会社の実績が浅いことによるリスク

本投資法人は、2016年5月12日に設立されました。また、本資産運用会社は、2015年5月22日に金融商品取引法上の投資運用業の登録を行っています。本投資法人及び本資産運用会社は、過去の実績の累積が十分とはいえず、過去の実績から今後の実績を予測することは困難です。また、CREグループのこれまでの運用実績は、本投資法人の今後の運用実績を保証するものではありません。

 

(ホ) 本投資法人の投資方針及び運用体制の変更に関するリスク

規約に記載されている資産運用の対象及び方針等の基本的な事項の変更には、投資主総会の承認が必要ですが、本投資法人の役員会及び本資産運用会社の投資委員会が定めたより詳細な投資方針、運用ガイドライン等については、投資主総会の承認を経ることなく、変更することが可能です。また、利害関係者取引に関するルール等の本資産運用会社における本投資法人の運用体制についても、投資主総会の承認を経ることなく、変更することが可能です。そのため、本投資法人の投資主の意思が反映されないまま、これらが変更される可能性があります。

 

(ヘ) 本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク

本投資法人には、破産法(平成16年法律第75号。その後の改正を含みます。)(以下「破産法」といいます。)、民事再生法(平成11年法律第225号。その後の改正を含みます。)(以下「民事再生法」といいます。)及び投信法上の特別清算手続(投信法第164条)が適用される可能性があります。

また、本投資法人は、投信法に基づいて投資法人としての登録を受けていますが、一定の事由が発生した場合には、投信法に従ってその登録が取り消される可能性があります(投信法第216条)。その場合には、本投資法人は解散し、清算手続に入ります。

本投資法人が清算される場合、投資主は、全ての債権者への弁済(投資法人債の償還を含みます。)後の残余財産による分配からしか投資金額を回収することができません。このため、当該時点において、本投資法人の取得済資産の価値が下落し又は出資金に欠損が生じている場合には、債権者への弁済後の残余財産が全く残らないか、又は出資総額を下回ることとなり、投資主は、投資金額の全部又は一部について回収を得ることができない可能性があります。

 

④ 不動産及び信託の受益権に関する法的リスク

本投資法人は、前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」に記載のとおり、不動産等及び不動産対応証券等に投資します。不動産を信託する信託の受益権その他不動産を裏付けとする資産の所有者は、その信託財産である不動産又は裏付けとなる不動産を直接所有する場合と、経済的には、ほぼ同様の利益状況に置かれます。したがって、以下に記載する不動産に関する法的リスクは、不動産を信託する信託の受益権その他不動産を裏付けとする資産についても、ほぼ同様にあてはまります。

なお、信託の受益権固有のリスクについては、後記「(ナ) 不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有のリスク」をご参照下さい。

 

(イ) 不動産の欠陥・瑕疵及び境界に関するリスク

不動産には、第三者の権利、土地の地形や組成等の様々な原因により、不動産には権利、土地の地盤及び地質並びに建物の杭や梁等の構造、設計及び施工等に関して欠陥、瑕疵等(工事における杭打ちを含む施工の不具合及び施工報告書の施行データの転用・加筆等を含みますが、これらに限りません。)が存在している可能性があります。また、不動産には様々な法規制が適用されるため、法令上の規制違反の状態をもって瑕疵とされることもあり得ます。本資産運用会社が不動産の選定・取得の判断を行うにあたっては、建築基準法等の行政法規が求める所定の手続が適正に実施され、当該建築物の現況に法令上の規制違反等の瑕疵がないかどうかにつき専門業者から建物状況評価報告書を取得するなどの物件精査を行うことにしています。しかしながら、建築基準法等の行政法規が求める所定の手続を経た不動産についても、建物の素材や建設時の施工の適切性を保証するものではなく、当該行政法規が求める安全性や構造耐力等を有するとの保証はなく、また、建築基準法等の行政法規が求める所定の手続が適正であったか否かを事後的に検証することは、当該手続時や施工時の資料等を入手する必要があること等の理由から困難が伴います。したがって、かかる欠陥・瑕疵等が本投資法人の取得後に判明するおそれもあります。本投資法人は、状況に応じて、前所有者又は前信託受益者に対し一定の事項につき表明及び保証を要求し、瑕疵担保責任を負担させる場合もありますが、必ずしも常にそうであるとは限りません。また、表明及び保証をさせ、又は瑕疵担保責任を負担させることにより、かかる表明及び保証が真実でなかったことを理由とする損害賠償責任や瑕疵担保責任を追及できたとしても、これらの責任の期間及び責任額は一定範囲に限定されるのが通例であり、また、前所有者又は前信託受益者が解散したり無資力になっているために実効性に欠ける場合もあります。このようなリスクは前所有者又は前信託受益者が特別目的会社である場合にはより顕著となります。

これらの場合には、当該欠陥、瑕疵等の程度によっては、当該不動産の資産価値が低下することを防ぐために必要となる当該欠陥、瑕疵等の補修、建物の建替えその他の対応に係る費用が甚大となる可能性があるとともに、当該不動産の買主である本投資法人が当該費用を負担せざるを得なくなることがあり、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主に損害を与える可能性があります。

また、本投資法人が不動産を売却する場合、本投資法人は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。その後の改正を含みます。)(以下「宅地建物取引業法」といいます。)上、宅地建物取引業者とみなされるため、同法に基づき、売却の相手方が宅地建物取引業者である場合を除いて、不動産の売買契約において、瑕疵担保責任に関し、買主に不利となる特約をすることが制限されています。したがって、本投資法人が不動産を売却する場合は、売却した不動産の欠陥、瑕疵等の修補、建物の建替えその他の対応に係る費用を負担せざるを得なくなることがあり、投資主に損害を与える可能性があります。

加えて、不動産をめぐる権利義務関係の複雑さゆえに、不動産に関する権利が第三者の権利や行政法規等により制限を受けたり、第三者の権利を侵害していることが後になって判明する可能性があります。更には、不動産の形状や利用によっては、当該不動産の存在や利用状況によって意図しない第三者の権利の侵害が生じる可能性もあります。その結果、本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性があります。

また、我が国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がありません。したがって、不動産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は不動産に係る権利を取得できないことがあります。更に、権利に関する事項のみならず、不動産登記簿中の不動産の表示に関する事項が現況と一致していない場合もあります。このような場合、上記と同じく、本投資法人は売主等に対して法律上又は契約上許容される限度で責任を追及することとなりますが、その実効性があるとの保証はありません。

更に、本投資法人は、境界が確定していない物件であっても、紛争等の可能性や運営への影響等を検討の上で取得することがありますが、本投資法人の想定に反し、隣地との間で紛争が生じたり、境界確定の過程で運用資産の運営に不可欠の土地が隣地所有者の所有に属するものとされることなどにより、本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性があります。

 

(ロ) 不動産の売却に伴う責任に関するリスク

本投資法人が不動産を譲渡した場合に、当該不動産に物的又は法的な瑕疵があるために、法令又は売買契約に従い、瑕疵担保責任や表明保証責任を負担する可能性があります。特に、本投資法人は、宅建業法上のみなし宅地建物取引業者に該当しますので、買主が宅地建物取引業者でない場合には、本投資法人の瑕疵担保責任に関するリスクを排除することができない場合があります。

更に、賃貸不動産の譲渡においては、新所有者がテナントに対する敷金返還債務等を承継するものと解されており、実務もこれにならうのが通常ですが、旧所有者が当該債務を免れることについてテナントの承諾を得ていない場合には、旧所有者は新所有者とともに当該債務を負い続けると解される可能性があり、予想外の債務又は義務等を負う場合があり得ます。

 

(ハ) 賃貸借契約に関するリスク

a. 賃貸借契約の解約及び更新に関するリスク

テナントが賃貸借契約の解約権を留保している場合等には、契約期間中であっても賃借人からの一方的意思表示により賃貸借契約を終了することが可能であるため、テナントから賃料が得られることが将来にわたって確保されているものではありません。また、テナントの債務不履行により賃貸借契約を解除せざるを得ない場合や、賃貸借契約の期間満了時に契約の更新がなされない場合もあります。このような理由により賃貸借契約が終了し、同一条件以上で新たに賃貸借契約が締結されない場合、当該不動産の稼働率が低下し、当該不動産に係る賃料収入が減少することになります。特に、シングルテナントと賃貸借契約を締結している物件については、賃貸借契約が終了し、新たな賃貸借契約が締結されない場合、当該物件に係る賃料収入はゼロになります。なお、解約禁止条項、解約ペナルティ条項等を置いて期間中の解約権を制限している場合又は更新料を定めている場合でも、裁判所によって解約違約金や更新料の額が、賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎる等の諸般の事情があると判断された場合、かかる条項の効力が否定される可能性があります。

以上のような事由により、賃料収入等が減少した場合、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主に損害を与える可能性があります。

b. 賃料不払に関するリスク

テナントが特に解約の意思を示さなくても、テナントの財務状況が悪化した場合又は賃借人が破産手続、再生手続若しくは更生手続その他の倒産手続(以下、総称して「倒産等手続」といいます。)の対象となった場合、賃貸借契約に基づく賃料支払が滞り、延滞賃料等の債務の合計額が敷金及び保証金で担保される範囲を超える場合、投資主に損害を与える可能性があります。

また、このような場合には、賃貸借契約を解除せざるを得なくなる可能性や、テナントやその管財人等により賃貸借契約が解除される可能性もあり、そのような場合で代替となるテナントが早期に確保できないときや同等の条件で賃貸できないときにも、投資主に損害を与える可能性があります。

更に、本投資法人が一棟全体を一括して賃貸している場合には、当該不動産の賃借人の財務状況が悪化した場合には、本投資法人の収益に悪影響を及ぼし、投資主に損害を与える場合があります。

c. 賃料改定に係るリスク

賃貸借契約の更新の際又は賃料等の見直しの際には、その時々における賃料相場も参考にして、賃料がテナントとの協議に基づき改定されることがあります。また、本投資法人の主たる投資対象である物流関連施設に関するテナントとの賃貸借契約の期間は、比較的長期間であることが一般的ですが、このような契約においては、賃料等の賃貸借契約の内容について、定期的に見直しを行う旨の定めがなされることがあります。したがって、賃貸借契約の期間中、本書の提出日現在の賃料が今後も維持される保証はありません。賃料改定により賃料が減額された場合、投資主に損害を与える可能性があります。

また、定期的に賃料等を増額する旨の規定が賃貸借契約にある場合でも、テナントとの交渉いかんによっては、必ずしも、規定どおりに賃料を増額できるとは限りません。

d. テナントによる賃料減額請求権行使のリスク

建物のテナントは、定期建物賃貸借契約において借地借家法第32条に基づく賃料減額請求権を排除する特約を設けた場合を除いて、同条に基づく賃料減額請求をすることができます。定期建物賃貸借契約の効力が認められるためには、借地借家法第38条所定の要件を充足する必要があります。このため、ある建物賃貸借契約を定期建物賃貸借契約とした上で借地借家法第32条に基づく賃料減額請求権を排除する特約を設けた場合であっても、借地借家法第38条所定の要件が充足されなかった場合には、賃料減額請求権を排除することができない可能性があります。当該請求が認められた場合、当該不動産から得られる賃料収入が減少し、投資主に損害を与える可能性があります。

また、建物の所有を目的とする土地の賃借人についても、借地借家法第11条に基づく土地の借賃の減額請求が認められています。請求が認められた場合、当該不動産から得られる賃料収入が減少し、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主が損失を被る可能性があります。

e. 敷引特約に関するリスク

敷引特約がある賃貸借契約については、敷引特約の全部又は一部の有効性が否定された場合、敷引特約により本投資法人が得られるであろう敷引額に相当する利益が得られなくなり、本投資法人の収益性に悪影響を及ぼし、投資主に損害を与える可能性があります。

f. 定期建物賃貸借契約に関するリスク

本投資法人は、投資資産の賃貸にあたり、原則として定期建物賃貸借契約を活用していく方針です。しかしながら、定期建物賃貸借契約の効力が認められるには、借地借家法第38条所定の要件を充足する必要があるため、かかる要件が充足されなかった場合(充足されたことを証明できない場合を含みます。)には、定期建物賃貸借契約としての効力が認められず、当該契約は、いわゆる普通建物賃貸借契約として取り扱われる可能性があります。その結果、上記の賃料減額請求権を排除する特約の効力が認められず又は建物賃貸借契約が所定の時期に終了しないこと等により、本投資法人の収益性に悪影響を及ぼし、投資主に損害を与える可能性があります。

g. 賃借人の募集に関するリスク

本投資法人は、賃借人を募集するにあたり、他の物流関連施設と立地、築年数、設備や保守及び賃料その他の条件等の様々な面で競合します。このため、本投資法人が保有する物流関連施設が競争力を失ったり、有利な条件を提供できなくなると、賃借人を確保できず、この結果、保有する物流関連施設の賃料水準や稼働率が低下し、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼす場合があります。特に、近郊の競合物流関連施設の数が増加した場合には、賃料水準の引下げ等が余儀なくされ、投資主に損害を与える可能性があります。

 

(ニ) 災害等による不動産の毀損、滅失及び劣化並びに周辺環境の悪化に伴うリスク

火災、地震、地震に伴う液状化現象、暴風雨、洪水、津波、落雷、竜巻、火山の噴火、高潮、戦争、紛争、暴動、騒乱、テロ、原子力発電所の事故等(以下「災害等」といいます。)により不動産が毀損、滅失又は劣化し、又は不動産の正常な運営が妨げられ、それにより、当該不動産に係る収益が減少し若しくは費用が増加し、又はその価値が下落する可能性があります。このような場合には、滅失、劣化又は毀損した個所を修復するため一定期間、又は修復することができない場合には永久的に、建物の不稼働を余儀なくされることにより、賃料収入が減少することとなります。また、不動産自体に滅失、劣化又は毀損が生じなかった場合においても、電気、ガス、水道等の使用の制限やその他の外部的要因により不動産の不稼働を余儀なくされることで、賃料収入が減少することがあります。加えて、災害等の影響で周辺環境が悪化することにより、不動産の価値が下落する可能性があり、また、賃料水準の下落又は稼働率の低下により賃料収入が減少する可能性があります。このような不動産の価値の下落又は賃料収入の減収の結果、投資主に損害を与える可能性があります。不動産の個別事情により保険契約が締結されない場合、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合、保険契約で填補されない災害若しくは損害等が発生した場合又は保険契約に基づく保険会社による支払が他の何らかの理由により行われず、減額され若しくは遅れる場合には、本投資法人は悪影響を受ける可能性があります。

 

(ホ) 不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク

投資資産である不動産を原因として、第三者の生命、身体又は財産等を侵害した場合に、損害賠償義務が発生し、結果的に本投資法人が予期せぬ損害を被る可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うこととされています。不動産の個別事情により保険契約が締結されない場合、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合、保険契約でカバーされない事故が発生した場合又は保険契約に基づく保険会社による支払が他の何らかの理由により行われず、減額され若しくは遅れる場合には、本投資法人は悪影響を受ける可能性があります。

また、不動産につき既存、滅失又は劣化等が生じ、修繕が必要となる場合には、かかる修繕に関連して多額の費用を要する可能性があります。また、かかる修繕が困難又は不可能な場合には、不動産から得られる賃料収入が減少し、不動産の価格が下落する可能性があります。

 

(ヘ) 不動産の地域的な偏在に関するリスク

本投資法人は、首都圏を中心として投資を行うため、当該地域における地震その他の災害、地域経済の悪化、稼働率の低下、賃料水準の下落等が、本投資法人の全体収益にも著しい悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(ト) 不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク

不動産のうち、建物の建築時点(建築確認取得時点)においては建築基準法及びその関連法令上適格であるとされた建物であっても、その後の建築基準法等の改正に基づく規制の変更により、変更後の規制のもとでは不適格とされることがあります。このように、従前は法令に適合していながら、その後の法規制の変更により法令に適合しなくなった建物を「既存不適格」と呼ぶことがあります。しかし、かかる既存不適格の建物の建替え等を行う場合には、現行の規定が適用されるので、現行の規定に合致する必要があり、追加的な費用負担が必要となる可能性があり、また、現状と同規模の建築物を建築できない可能性があります。

更に、建築主は、建築基準法に基づき、一定の建築物を建築する場合、着工前にその計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならず、また、規模など、一定の条件を超える建造物については構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を受けなければなりません。

しかし、建築主事若しくは指定確認検査機関による確認又は構造計算適合性判定機関による判定が適正であったか否かを事後的に検証することは、当該確認又は判定を行った当時の資料等を入手する必要があることや構造計算が複雑であること等から極めて困難です。このため、本投資法人が、当該確認又は判定が適正に行われていなかった不動産を取得、保有する可能性があり、これにより本投資法人の収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、不動産に係る様々な行政法規や各地の条例による規制が投資資産である不動産に適用される可能性があります。例えば、都市計画法に基づく市街化調整区域等の都市計画区域又は準都市計画区域内における建築物の建築又は土地の区画形質の変更の制限、都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。その後の改正を含みます。)(以下「土地区画整理法」といいます。)に基づく土地区画整理事業施行区域内の土地における土地の形質の変更及び建築物建築等の制限、地方公共団体の条例による風致地区内における建築等の規制、河川法(昭和39年法律第167号。その後の改正を含みます。)による河川保全区域内における工作物の新築等の制限、文化財保護法(昭和25年法律第214号。その後の改正を含みます。)に基づく試掘調査義務、一定割合において住宅を付置する義務、駐車場附置義務、福祉配慮設備設置義務、緑化推進義務及び雨水流出抑制施設設置義務等が挙げられます。このような義務が課せられている場合、当該不動産の処分又は建替え等に際して、事実上の困難が生じたり、これらの義務を遵守するための追加的な費用負担が生じる可能性があります。更に、投資資産である不動産を含む地域が道路設置等の都市計画の対象となる場合には、当該都市計画対象部分に建築制限が付されたり、建物の敷地とされる面積が減少し、当該不動産に関して建替え等を行う際に、現状と同規模の建築物を建築できない可能性があります。

以上の結果、本投資法人の投資資産の価値が低下し、投資主に損害が発生する可能性があります。

 

(チ) 法令の制定・変更に関するリスク

土壌汚染対策法のほか、将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず不動産につき大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課される可能性があります。

また、消防法その他不動産の管理に影響する関係法令の改正により、不動産の管理費用等が増加する可能性があります。更に、建築基準法、都市計画法の改正、新たな立法、収用、再開発、区画整理等の行政行為等により不動産に関する権利が制限される可能性があります。このような法令若しくは行政行為又はその変更等が本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性があります。

 

(リ) 売主の倒産等の影響を受けるリスク

本投資法人は、債務超過の状況にあるなど財務状態が実質的危機時期にあると認められる又はその疑義がある者を売主として不動産を取得する場合には、管財人等により不動産の売買が否認されるリスク等について諸般の事情を慎重に検討し、実務的に可能な限り管財人等により否認されるリスクを回避するよう努めますが、このリスクを完全に排除することは困難です。

万一債務超過の状況にあるなど財務状態が実質的危機時期にある状況を認識できずに本投資法人が不動産を取得した場合には、当該不動産の売買が売主の債権者により取消(詐害行為取消)される可能性があります。また、本投資法人が不動産を取得した後、売主について倒産等手続が開始した場合には、不動産の売買が破産管財人、監督委員又は管財人により否認される可能性が生じます。

また、本投資法人が、ある売主から不動産を取得した別の者(以下、本項において「買主」といいます。)から更に不動産を取得した場合において、本投資法人が、当該不動産の取得時において、売主と買主間の当該不動産の売買が詐害行為として取消され又は否認される根拠となりうる事実関係を知っている場合には、本投資法人に対しても、売主・買主間の売買が否認され、その効果を主張される可能性があります。

本投資法人は、管財人等により不動産の売買が否認されるリスク等について諸般の事情を慎重に検討し、実務的に可能な限り管財人等により否認されるリスクを回避するよう努めますが、このリスクを完全に排除することは困難です。

更に、取引の態様如何によっては売主と本投資法人との間の不動産の売買が、担保取引であると判断され、当該不動産は破産者である売主の破産財団の一部を構成し、又は更生会社若しくは再生債務者である売主の財産に属するとみなされる可能性(いわゆる真正譲渡でないとみなされるリスク)もあります。

 

(ヌ) マスターリース会社に関するリスク

本投資法人は、マスターレッシー(転貸人)が本投資法人又は信託受託者とマスターリース契約を締結した上で、各転借人に対して転貸するマスターリースの形態をとる物件を取得することがあります。

マスターリースの形態をとる物件においてマスターレッシーの財務状況が悪化した場合、転借人がマスターレッシーに賃料を支払ったとしても、マスターレッシーの債権者がマスターレッシーの転借人に対する賃料債権を差し押さえる等により、マスターレッシーから本投資法人又は信託受託者への賃料の支払が滞る可能性があります。

 

(ル) 転貸に関するリスク

賃借人(転借人を含みます。)に、不動産の一部又は全部を転貸させる権限を与えた場合、本投資法人は、不動産に入居するテナントを自己の意思により選択できなくなったり、退去させられなくなる可能性があるほか、賃借人の賃料が、転借人から賃借人に対する賃料に連動する場合、転借人の財務状態等が、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、賃貸借契約が合意解約された場合、又は債務不履行を理由に解除された場合であっても、賃貸借契約上、賃貸借契約終了の場合に転貸人の転借人に対する敷金等の返還義務が賃貸人に承継される旨規定されている場合等には、かかる敷金等の返還義務が、賃貸人に承継される可能性があります。このような場合、敷金等の返還原資は賃貸人の負担となり、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(ヲ) テナント等による不動産の利用状況に関するリスク

本投資法人は、テナントの属性や資力に留意しつつ賃貸借契約を締結し、その利用状況を管理していますが、個々のテナントの利用状況をつぶさに監督できるとの保証はなく、テナントによる不動産の利用・管理状況により、当該不動産の資産価値や、本投資法人の収益に悪影響が及ぶ可能性があります。

例えば、建物そのものが法令や条例等の基準を満たす場合であっても、入居者による建物への変更工事、内装の変更、その他利用状況等により、建築基準法、消防法その他の法令や条例等に違反する状態となり、本投資法人が、その改善のための費用を負担する必要が生じ、又は法令上不利益を被る可能性があります。また、賃貸借契約における規定の如何にかかわらず、入居者による転貸や賃借権の譲渡が本投資法人の承諾なしに行われる可能性があります。その他、転借人や賃借権の譲受人の属性によっては、投資資産である不動産のテナント属性が悪化し、これに起因して建物全体の賃料水準が低下する可能性があります。賃貸人は賃借人と普通建物賃貸借契約を締結した場合又は定期建物賃貸借契約を締結したものの借地借家法第38条所定の要件が充足されないことにより定期建物賃貸借契約としての効力が否定された場合、賃貸借期間が経過した場合であっても正当の事由があると認められなければ、賃借人との賃貸借契約を終了することができず、運用資産である不動産のテナント属性の悪化を阻止できない可能性があります。本投資法人は、かかるリスクを低減するため、独自のテナント審査基準に基づくテナント審査を実施し、また、テナントの不動産利用状況の定期的な調査をPM会社に委託していますが、それでもかかるリスクが現実化しないという保証はありません。

また、近隣の住民からクレームが出され、本投資法人の運営に悪影響が及ぶ可能性があります。

 

(ワ) 区分所有建物に関するリスク

区分所有建物とは建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。その後の改正を含みます。)(以下「区分所有法」といいます。)の適用を受ける建物で、単独所有の対象となる専有部分(居室等)と共有となる共用部分(エントランス部分等)及び建物の敷地部分から構成されます。区分所有建物の場合には、区分所有法上、法定の管理方法及び管理規約(管理規約の定めがある場合)によって管理方法が定められます。建替えをする場合には集会において区分所有者及び議決権(管理規約に別段の定めのない限り、その有する専有部分の床面積の割合)の各5分の4以上の多数での建替決議が必要とされるなど(区分所有法第62条)、区分所有法の適用を受けない単独所有物件と異なり管理方法に制限があります。

区分所有建物の専有部分の処分は自由に行うことができますが、区分所有者間で優先的購入権の合意をすることがあることは、共有物件の場合と同様です。

区分所有建物と敷地の関係については以下のようなリスクがあります。

区分所有建物の専有部分を所有するために区分所有者が敷地に関して有する権利を敷地利用権といいます。区分所有建物では、専有部分と敷地利用権の一体性を保持するために、法律で、専有部分とそれに係る敷地利用権を分離して処分することが原則として禁止されています(区分所有法第22条第1項)。ただし、敷地権の登記がなされていない場合には、分離処分の無効を善意の第三者に主張することができません(区分所有法第23条)。また、区分所有建物の敷地が数筆に分かれ、区分所有者が、それぞれ、その敷地のうちの一筆又は数筆の土地について、単独で、所有権、賃借権などを敷地利用権(いわゆる分有形式の敷地利用権)として有している場合には、分離して処分することが可能とされています。このように専有部分とそれに係る敷地利用権が分離して処分された場合、敷地利用権を有しない区分所有者が出現する可能性があります。

また、敷地利用権が使用借権及びそれに類似した権利である場合には、当該敷地が売却、競売等により第三者に移転された場合に、区分所有者が当該第三者に対して従前の敷地利用権を対抗できなくなる可能性があります。

このような区分所有建物と敷地の関係を反映して、区分所有建物の場合には、既に述べた不動産を処分できないリスクや、それらのリスクを反映した価格の減価要因が増す可能性があります。

 

(カ) 共有物件に関するリスク

投資資産である不動産が第三者との間で共有されている場合には、その保存・利用・処分等について単独で所有する場合には存在しない種々の問題が生じる可能性があります。

まず、共有物の管理は、共有者間で別段の定めをした場合を除き、共有者の持分の価格に従い、その過半数で行うものとされているため(民法第252条)、持分の過半数を有していない場合には、当該不動産の管理及び運営について本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。また、共有者はその持分の割合に応じて共有物の全体を利用することができるため(民法第249条)、他の共有者によるこれらの権利行使によって、本投資法人の当該不動産の保有又は利用が妨げられるおそれがあります。

更に、共有の場合、他の共有者からの共有物全体に対する分割請求権行使を受ける可能性(民法第256条)、及び裁判所により共有物全体の競売を命じられる可能性(民法第258条第2項)があり、ある共有者の意図に反して他の共有者からの分割請求権行使によって共有物全体が処分されるリスクがあります。

この分割請求権を行使しないという共有者間の特約は有効ですが、この特約は5年を超えては効力を有しません。また、登記済みの不分割特約がある場合でも、特約をした者について倒産等手続の対象となった場合には、管財人等はその換価処分権を確保するために分割請求ができるとされています。ただし、共有者は、倒産等手続の対象となった他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取得することができます(破産法第52条、会社更生法(平成14年法律第154号。その後の改正を含みます。)第60条、民事再生法第48条第1項)。

他の共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、共有されていた物件全体について当該共有者(抵当権設定者)の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶことになると考えられています。したがって、投資資産である共有持分には抵当権が設定されていなくても、他の共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、分割後の投資資産についても、他の共有者の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶこととなるリスクがあります。

共有持分の処分は単独所有物と同様に自由に行えると解されていますが、共有不動産については、共有者間で共有持分の優先的購入権の合意をすることにより、共有者がその共有持分を第三者に売却する場合に他の共有者が優先的に購入できる機会を与えるようにする義務を負う場合があります。

不動産の共有者が賃貸人となる場合には、賃料債権は不可分債権となり敷金返還債務は不可分債務になると一般的には解されており、共有者は他の賃貸人である共有者の信用リスクの影響を受ける可能性があります。

また、共有物の賃貸の際、共有者が全員で共同して共有物を賃貸するのではなく、個々の共有者が個別に共有物を同一の賃借人に賃貸したり、共有持分そのものを賃貸する形式が採用されることがあります。かかる形式によった場合、通常の不動産の賃貸借と法的な取扱いがどのように異なるのか、具体的には、対抗要件具備の方法や目的物譲渡時の権利義務関係への影響、差押等強制執行が行われる場合の取扱い等については、本書の提出日現在依拠するに足りる裁判例等もなく、確定していないことから、その予測は困難です。本投資法人は、共有持分の取得に際し、当該形式によることに伴い生じるリスクを低減するように努める方針ですが、裁判所において権利の保全が認められず、又は予想していない義務を承継することとなる等、本投資法人の予想しない結果が生じ、その結果、本投資法人は悪影響を受ける可能性があります。

加えて、共有者間においては、共有者間の協定書等が締結され、共有者間で共有持分の優先的購入権について合意されたり、一定の場合に当事者間で売渡請求権若しくは買取請求権が生じることが合意され、又は共有者としての意思決定の方法等が合意されることがあり(その内容は様々です。)、本投資法人は、リスクを低減するため、共有者間の協定書等を締結する際は、本投資法人の利益を損なわないよう慎重に対応するものとしますが、これらの合意がなされている場合、本投資法人が所有する共有持分の処分が制限される可能性があるほか、想定しない時期に共有持分を取得若しくは譲渡することを強制され、又は、持分割合にかかわらず、当該不動産の管理及び運営について本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。

共有不動産については、単独所有の場合と比べて上記のような制限やリスクがあるため、取得及び売却により多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す可能性があります。

 

(ヨ) 借地物件に関するリスク

借地権とその借地上に存在する建物については、自己が所有権を有する土地上に存在する建物と比べて特有のリスクがあります。借地権は、所有権と異なり永久に存続するものではなく、期限の到来により当然に消滅し(定期借地権の場合)又は期限到来時に借地権設定者が更新を拒絶しかつ更新を拒絶する正当事由がある場合に消滅します(普通借地権の場合)。また、借地権が地代の不払その他により解除その他の理由により消滅してしまう可能性もあります。借地権が消滅すれば、時価での建物買取りを請求できる場合(借地借家法第13条、借地法(大正10年法律第49号。その後の改正を含みます。)(以下「借地法」といいます。)第4条)を除き、借地上に存在する建物を取り壊した上で、土地を返還しなければなりません。普通借地権の場合、借地権の期限到来時の更新拒絶につき上記正当事由が認められるか否かを本投資法人の物件取得時に正確に予測することは不可能であり、仮に建物の買取請求権を有する場合でも、買取価格が本投資法人が希望する価格以上である保証はありません。

また、本投資法人が借地権を有している土地の所有権が、他に転売されたり、借地権設定時に既に存在する土地上の抵当権等の実行により第三者に移ってしまう可能性があります。この場合、借地権について適用のある法令に従い第三者対抗要件が具備されていないときは、本投資法人は、借地権を当該土地の新所有者に対して対抗できず、当該土地の明渡義務を負う可能性があります。

更に、借地権が賃借権である場合、借地権を譲渡するには、原則として、借地権設定者の承諾が必要となります。借地上の建物の所有権を譲渡する場合には、当該借地に係る借地権も一緒に譲渡することになるので、原則として、借地権設定者の承諾が必要となります。かかる借地権設定者の承諾に関しては、借地権設定者への承諾料の支払が予め約束されていたり、約束されていなくても慣行を理由として借地権設定者が承諾料を承諾の条件として請求してくる場合があります(なお、法律上借地権設定者に当然に承諾料請求権が認められているものではありません。)。

加えて、借地権設定者の資力の悪化や倒産等により、借地権設定者に差し入れた敷金及び保証金等の全額又は一部が返還されない可能性があります。借地権設定者に対する敷金及び保証金等の返還請求権について担保設定や保証はなされないのが通例です。

借地権と借地上に建てられている建物については、敷地と建物を一括して所有している場合と比べて、上記のような制限やリスクがあるため、既に述べた不動産の流動性、取引コスト等に関するリスクや、それらのリスクを反映した価格の減価要因が増す可能性があります。

 

(タ) 借家物件に関するリスク

本投資法人は、建物(共有持分、区分所有権等を含みます。)を第三者から賃借の上、又は信託受託者に賃借させた上、当該賃借部分を直接若しくは信託受託者を通じて保有する建物と一体的に又は当該賃借部分を単独で、テナントへ転貸することがあります。

この場合、建物の賃貸人の資力の悪化や倒産等により、建物の賃貸人に差し入れた敷金及び保証金等の全額又は一部が返還されない可能性があることは、前記の借地物件の場合と同じです。

加えて、民法上、本投資法人が第三者との間で直接又は信託受託者を通じて締結した賃貸借契約が何らかの理由により終了した場合、原則として、本投資法人又は信託受託者とテナントの間の転貸借契約も終了するとされていますので、テナントから、転貸借契約の終了に基づく損害賠償請求等がなされるおそれがあります。

 

(レ) 開発中の物件に関するリスク

本投資法人は、竣工前の未稼働不動産等への投資は原則として行わない予定です。しかし、未竣工ではあるものの、建物の竣工、引渡し、その後のテナント確保についてのリスクが極小化されている(当該建物の竣工後のテナントが確保できているもののみならず、当該建物の引渡し後一定期間は賃料が発生しないことが想定されている場合を含みます。)と判断できる投資資産については、当該物件未竣工時点での売買契約を締結することがあります。かかる場合、既に完成した物件につき売買契約を締結して取得する場合とは異なり、様々な事由により、開発又は建築が遅延し、変更され、又は中止されることにより、契約どおりの引渡しを受けられない可能性や追加の出資が必要となる可能性があります。この結果、開発中の当該物件からの収益等が本投資法人の予想を大きく下回る可能性があるほか、予定された時期に収益等が得られなかったり、収益等が全く得られなかったり、又は予定されていない費用、損害若しくは損失を本投資法人が負担し若しくは被る可能性があり、その結果本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性があります。

また、新規開発物件の場合は、運用実績がないため、実際の収益等が予想と大きく異なる可能性があります。

 

(ソ) 底地物件に関するリスク

本投資法人は、第三者が賃借してその上に建物を所有している土地、いわゆる底地を取得することがあります。底地物件の場合は特有のリスクがあります。借地権は、定期借地権の場合は借地契約に定める期限の到来により当然に消滅し、普通借地権の場合には期限到来時に本投資法人が更新を拒絶しかつ本投資法人に更新を拒絶する正当事由がある場合に限り消滅します。借地権が消滅する場合、本投資法人は借地権者より時価での建物買取を請求される場合があります(借地借家法第13条、借地法第4条)。普通借地権の場合、借地権の期限到来時に更新拒絶につき上記正当事由が認められるか否かを本投資法人の物件取得時に正確に予測することは不可能であり、借地権者より時価での建物買取を請求される場合においても、買取価格が本投資法人が希望する価格以下である保証はありません。

借地権が賃借権である場合、借地権者による借地権の譲渡には、原則として、本投資法人の承諾が必要となりますが、裁判所が承諾に代わる許可をした場合(借地借家法第19条)や、借地契約上事前に一定範囲での借地権の譲渡を承諾している場合には、本投資法人の承諾なく借地権が譲渡される結果、財務状態に問題がある等の本投資法人が望まない者に借地権が譲渡される可能性があり、その結果、投資主に損害を与える可能性があります。

また、借地権者の財務状況が悪化した場合又は倒産等手続の対象となった場合、借地契約に基づく土地の賃料の支払が滞る可能性があり、この延滞賃料の合計額が敷金及び保証金等で担保される範囲を超える場合は投資主に損害を与える可能性があります。

更に、借地契約では、多くの場合、賃料等の借地契約の内容について、定期的に見直しを行うこととされています。賃料の改定により賃料が減額された場合、投資主に損害を与える可能性があります。また、借地権者は借地借家法第11条に基づく土地の借賃の減額請求をすることができ、これにより、当該底地から得られる賃料収入が減少し、投資主に損害を与える可能性があります。

 

(ツ) 仮換地及び保留地に関するリスク

a. 仮換地に関するリスク

本投資法人は、土地区画整理法に基づく土地区画整理事業において仮換地として指定されている土地を敷地とする物流関連施設又はこれを信託する信託の受益権を取得する場合があります。仮換地は将来の換地処分において換地と一致するとは限らないため、換地として当初想定していた土地と物理的に同一の土地に係る権利を最終的に取得できるという保証はありません。また、当該換地が従前地より狭いこともあるため、換地の使用価値又は資産価値が従前地のそれよりも小さいこともあります。

更に、仮換地には従前地の権利関係の影響が及ぶため、仮換地を対象とした売買契約又は賃貸借契約等を締結しても、売主が従前地について実際には所有権を有しておらず、あるいは担保権を設定している等の事情があると、仮換地に係る権利取得に支障が生じることになります。同様に、従前地が共有状態にあった場合には、これを単独所有のものとして取得できる保証はないことになります。更に、仮換地の取得時に従前地の権利関係に関する十分な情報を入手できないことも少なくありません。

また、換地処分の公告の日の翌日以降でなければ、仮換地に係る権利についての登記をすることができないため、相当期間かかる権利の取得について第三者に対する対抗要件を具備することができない可能性があります。

 

b. 保留地に関するリスク

本投資法人は、土地区画整理法に基づく土地区画整理事業において、同法第96条第1項に規定される保留地となることが予定されている土地を敷地とする物流関連施設又はこれを信託する信託の受益権を取得する場合があります。保留地予定地の所有権は、同法第86条第1項に規定される換地計画に当該土地が保留地として定められ、かかる換地計画に基づき同法第103条第1項に規定される換地処分がなされた場合に、かかる換地処分の公告があった日の翌日において、同法第104条第11項に基づき、土地区画整理事業の施行者が原始取得します。そのため、上記の換地処分がなされない限り、本投資法人は、保留地予定地の所有権を取得できません。また、保留地予定地は将来の換地処分において実際に保留地として指定される土地と一致するとは限らないため、想定していた保留地と物理的に同一の土地に係る所有権を最終的に取得できるという保証はありません。

更に、換地処分の公告の日の翌日以降でなければ保留地に係る権利についての登記をすることができないため、相当期間かかる権利の取得について第三者に対する対抗要件を具備することができない可能性があります。

 

(ネ) 有害物質に関するリスク

本投資法人が土地又は土地の賃借権若しくは地上権又はこれらを信託する信託の受益権を取得し又は保有する場合において、当該土地について産業廃棄物や放射性物質等の有害物質が埋蔵され又は存在している可能性があり、かかる有害物質が埋蔵され又は存在している場合には、当該土地の価格の下落により、本投資法人ひいては投資主が損害を受ける可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために土壌の入替えや洗浄が必要となる場合には、これに係る予想外の費用や時間が必要となり、本投資法人ひいては投資主が損害を受ける可能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受託者を通じて間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務を負う可能性があり、かかる義務を負う場合には本投資法人ひいては投資主が損害を受ける可能性があります。

土壌汚染対策法によれば、土地の所有者、管理者又は占有者は、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の特定有害物質による土地の土壌の汚染の状況について、都道府県知事により調査・報告を命ぜられることがあり、また、土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、都道府県知事によりその被害を防止するため必要な汚染の除去等の措置を命ぜられることがあります。本投資法人がこれらの調査・報告又は措置を命ぜられた場合には、本投資法人ひいては投資主が損害を受ける可能性があります。

これらの場合、本投資法人は、支出を余儀なくされた費用について、その原因となった者やその他の者から常に償還を受けられるとは限りません。特に、本投資法人が主たる投資対象とする物流関連施設の立地する地域は、工場跡地等の土壌汚染が懸念される地域であることが多く、上記リスクは他の物件を取得する場合に比して相対的に高いものとなります。そして、本投資法人は、形質変更時要届出区域として指定されている土地その他土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しない土地であっても、土壌汚染対策法に従った措置が講じられている場合等、健康被害の観点からリスクが小さいと判断される場合には取得を行うことができるものとしており、かかる判断にかかわらず上記のような事象により本投資法人ひいては投資主が損害を受ける可能性があります。

また、本投資法人が建物又は建物を信託する信託の受益権を取得し又は保有する場合において、当該建物の建材等にアスベストその他の有害物質を含む建材が使用されているか若しくは使用されている可能性がある場合やポリ塩化ビフェニル(PCB)が保管されている場合等には、当該建物の価格の下落により、本投資法人ひいては投資主が損害を受ける可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために建材の全面的又は部分的交換が必要となる場合には、これに係る予想外の費用や時間が必要となり、本投資法人ひいては投資主が損害を受ける可能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受託者を通じて間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務が発生する可能性があり、かかる義務が生じた場合には本投資法人ひいては投資主が損害を受ける可能性があります。

なお、将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず不動産につき大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課される可能性があります

 

(ナ) 不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有のリスク

本投資法人が保有する資産は信託の信託受益権であり、本投資法人が取得する予定の資産は信託の信託受益権です。

信託受託者が信託財産としての不動産、不動産の賃借権又は地上権を所有し管理するのは受益者のためであり、その経済的利益と損失は、最終的には全て受益者に帰属することになります。したがって、本投資法人は、信託の受益権の保有に伴い、信託受託者を介して、投資資産が不動産である場合と実質的にほぼ同じリスクを負担することになります。

信託契約上信託の受益権を譲渡しようとする場合には、信託受託者の承諾を要求されるのが通常です。更に、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の信託受益権については受益証券発行信託の受益証券でない限り私法上の有価証券としての性格を有していませんので、債権譲渡と同様の譲渡方法によって譲渡することになり、有価証券のような流動性がありません。

信託法(大正11年法律第62号。その後の改正を含みますが、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)による改正前のもの。)及び信託法(平成18年法律第108号。その後の改正を含みます。)上、信託受託者が倒産等手続の対象となった場合に、信託の受益権の目的となっている不動産が信託財産であることを破産管財人等の第三者に対抗するためには、信託された不動産に信託設定登記をする必要があり、仮にかかる登記が具備されていない場合には、本投資法人は、当該不動産が信託の受益権の目的となっていることを第三者に対抗できない可能性があります。

また、信託受託者が、信託目的に反して信託財産である不動産を処分した場合、又は信託財産である不動産を引当てとして、何らかの債務を負うことにより、不動産を信託する信託の受益権を保有する本投資法人が不測の損害を被る可能性があります。

更に、信託契約上、信託開始時において既に存在していた信託不動産の欠陥、瑕疵等につき、当初委託者が信託受託者に対し一定の瑕疵担保責任を負担する場合に、信託受託者が、かかる瑕疵担保責任を適切に追及しない、又はできない結果、本投資法人が不測の損害を被り、投資主に損害を与える可能性があります。

 

(ラ) 信託の受益権の準共有等に関するリスク

投資資産である不動産信託の受益権が第三者との間で準共有されている場合には、その保存・利用・処分等について単独で所有する場合には存在しない種々の問題が生じる可能性があります。

まず、準共有されている権利の管理は、準共有者間で別段の定めをした場合を除き、準共有者の持分の価格に従い、その過半数で行うものとされているため(民法第252条)、本投資法人が準共有持分の過半数を有していない場合には、不動産の管理及び運営についての信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。

また、準共有持分の処分は単独所有物と同様に自由に行えると解されていますが、信託の受益権が準共有されている場合には、準共有者間で準共有持分の優先的購入権についての合意をすることにより、準共有者がその準共有持分を第三者に売却する場合に他の準共有者が優先的に購入できる機会を与える義務を負う場合があります。

更に、不動産信託の受益権の準共有者が不動産信託受託者に対して有する信託交付金の請求権は不可分債権となり不動産信託受託者に対して負担する信託費用等の支払義務は不可分債務になると一般的には解されており、準共有者は、他の準共有者の信用リスクの影響を受ける可能性があります。

加えて、準共有者間においては、準共有者間の協定書等が締結され、準共有者間で準共有持分の優先的購入権について合意されたり、一定の場合に当事者間で売渡請求権若しくは買取請求権が生じることが合意され、又は受益者としての意思決定の方法等が合意されることがあります(その内容は様々です。)が、これらの合意がなされている場合、本投資法人が所有する準共有持分の処分が制限される可能性があるほか、想定しない時期に準共有持分を取得若しくは譲渡することを強制され、又は、持分割合にかかわらず、不動産の管理及び運営についての信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。

不動産信託の信託受益権が第三者との間で準共有されている場合には、単独所有の場合と比べて上記のような制限やリスクがあるため、取得及び売却により多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す可能性があります。

 

(ム) フォワード・コミットメント等に関するリスク

本投資法人は、不動産等を取得するにあたり、フォワード・コミットメント等を行うことがあります。フォワード・コミットメント等において、一般的に不動産売買契約が買主の事情により解約された場合には、買主は債務不履行による損害賠償義務を負担することとなります。また、損害額等の立証にかかわらず、不動産等の売買価格に対して一定の割合の違約金が発生する旨の合意がなされることも少なくありません。フォワード・コミットメント等の場合には、契約締結後、決済(物件引渡し)までに一定の期間があるため、その期間における市場環境の変化等により本投資法人が不動産取得資金を調達できない等の理由により、売買契約を解約せざるを得なくなった場合には、違約金等の支払により、本投資法人の収益等に悪影響が及ぶ可能性があります。

 

⑤ 税制に関するリスク

(イ) 導管性要件に関するリスク

税法上、一定の要件(以下「導管性要件」といいます。)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、後記「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」に記載する配当等の額を投資法人の損金に算入することが認められています。導管性要件のうち一定のものについては、事業年度毎に判定を行う必要があります。

本投資法人は、導管性要件を満たすよう努める予定ですが、今後、本投資法人の投資主の異動、分配金支払原資の制限・不足、法律の改正その他の要因により導管性要件を満たすことができない事業年度が生じる可能性があります。現行税法上、導管性要件を満たさなかったことについてやむを得ない事情がある場合の救済措置が設けられていないため、後記(ホ)に記載する同族会社化の場合等、本投資法人の意図しないやむを得ない理由により要件を満たすことができなかった場合においても、配当等の額を損金に算入することができなくなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額や純資産の額が減少する可能性があり、本投資口の市場価格に影響を及ぼすこともあり得ます。なお、課税上の取扱いに関しては、後記「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照下さい。

 

(ロ) 税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク

導管性要件のうち、租税特別措置法施行令第39条の32の3に規定する配当可能利益の額又は配当可能額の90%超の分配を行うべきとする要件(以下「支払配当要件」といいます。)においては、投資法人の会計上の税引前当期純利益を基礎として判定を行うこととされています。したがって、会計処理と税務上の取扱いの差異により本投資法人の税負担が増加し、実際に配当できる利益(会計上の税引後当期純利益)が減少した場合、この要件を満たすことが困難となる事業年度が生じる可能性があり得ます。なお、2015年4月1日以後に開始する事業年度については、会計処理と税務上の取扱いの差異である一時差異等調整引当額の増加額に相当する金銭の分配について配当等の額として損金算入が可能になるという手当てがなされています。

 

(ハ) 税務調査等による更正処分のため、追加的な税負担の発生するリスク

本投資法人に対して税務調査が行われ、税務当局との見解の相違により過年度の課税所得計算について追加の税務否認等の更正処分を受けた場合には、予想外の追加的な課税が発生することがあります。この結果、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。

 

(ニ) 不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク

本投資法人は、本書の提出日現在において、一定の内容の投資方針を規約に定めることその他の税制上の要件を充足することを前提として、不動産を取得する場合の登録免許税及び不動産取得税の軽減措置の適用を受けることができると考えています。しかし、本投資法人がかかる軽減措置の要件を満たすことができない場合、又は軽減措置の要件が変更され若しくは軽減措置が廃止された場合において、軽減措置の適用を受けることができない可能性があります。

 

(ホ) 同族会社要件について本投資法人のコントロールが及ばないリスク

事業年度毎に判定を行う導管性要件のうち、事業年度終了時に同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものに該当していないこと(発行済投資口の総数又は議決権総数の50%超が1人の投資主及び特殊関係者により保有されていないこと)とする要件、すなわち、同族会社要件については、本投資口が市場で流通することにより、本投資法人のコントロールの及ばないところで、結果として満たされなくなる事業年度が生じるリスクがあります。

 

(ヘ) 借入れに係る導管性要件に関するリスク

税法上、上記の事業年度毎に判定を行う導管性要件のひとつに、借入れを行う場合には機関投資家(租税特別措置法第67条の15に規定するものをいいます。以下、本「⑤ 税制に関するリスク」において同じです。)のみから行うという要件があります。したがって、本投資法人が何らかの理由により機関投資家以外からの借入れを行わざるを得ない場合、又は、保証金若しくは敷金等の全部若しくは一部がテナントからの借入金に該当すると解釈された場合においては、導管性要件を満たせないことになります。この結果、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。

 

(ト) 投資口を保有する投資主数について本投資法人のコントロールが及ばないリスク

税務上、導管性要件のひとつに、事業年度末において投資法人の投資口が機関投資家のみにより保有されること、又は50人以上の投資家に保有されることという要件があります。しかし、本投資法人は投資家による投資口の売買をコントロールすることができないため、本投資法人の投資口が50人未満の投資主によって保有される(機関投資家のみに保有される場合を除きます。)こととなる可能性があります。

 

(チ) 一般的な税制の変更に関するリスク

不動産、信託の受益権その他投資法人の運用資産に関する税制若しくは投資法人に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。また、投資口に係る利益の配当、出資の払戻し、譲渡等に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、本投資口の保有又は売却による手取金の額が減少する可能性があります。

 

⑥ その他

(イ) 専門家の意見への依拠に関するリスク

不動産の鑑定評価額及び不動産価格調査の調査価格は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意見を示したものにとどまり、客観的に適正な不動産価格と一致するとは限りません。同じ物件について鑑定、調査等を行った場合でも、不動産鑑定士等、評価方法又は調査の方法若しくは時期によって鑑定評価額、調査価格の内容が異なる可能性があります。また、かかる鑑定等の結果は、現在及び将来において当該鑑定評価額や調査価格による売買の可能性を保証又は約束するものではありません。

建物状況報告書や構造計算書に関する調査機関による調査報告書についても、建物の評価に関する専門家が調査した結果を記載したものにすぎず、不動産に欠陥、瑕疵が存在しないことを保証又は約束するものではありません。

土壌汚染に関する各報告書は、個々の専門業者が調査した結果を記載したものにすぎず、土壌汚染が存在しないことを保証又は約束するものではありません。また、土壌汚染が存在する場合に、専門家に対して確認を行うことがありますが、当該確認の結果得られた専門家の土壌汚染のリスク等に関する意見は、個々の専門家の分析に基づく、分析の時点におけるリスク等に関する意見を示したものにとどまり、当該リスク等の内容又は程度を保証又は約束するものではありません。

また、不動産に関して算出される地震予想損失率PML値は、個々の専門家の分析に基づく予想値であり、損失の再調達価格に対する割合で示されますが、将来、地震が発生した場合、予想以上の多額の損失が発生する可能性があります。

建築物環境調査報告書、土壌汚染のリスクに関する評価報告書も、個々の調査会社が行った分析に基づく意見であり、評価方法、調査の方法等によってリスク評価の内容が異なる可能性があります。

また、マーケットレポート等により提示されるマーケットに関する第三者機関による分析又は統計情報は、個々の調査会社の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意見を示したものにとどまり、客観的に適正なエリア特性、需要と供給、マーケットにおける位置付け、市場の動向等と一致するとは限りません。同じ物件について調査分析を行った場合でも、調査分析会社、分析方法又は調査方法若しくは時期によってマーケット分析の内容が異なる可能性があります。

 

(ロ) 減損会計の適用に関するリスク

固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 2002年8月9日)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」)(企業会計基準適用指針第6号 2003年10月31日)が、2005年4月1日以後開始する事業年度より強制適用されたことに伴い、本投資法人においても減損会計が適用されています。減損会計とは、主として土地・建物等の事業用不動産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなくなった場合に、一定の条件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことをいいます。減損会計の適用に伴い、地価の動向及び投資資産の収益状況等によっては、会計上減損損失が発生し、本投資法人の損益に悪影響を及ぼす可能性があります。なお、2015年4月1日以後に開始する計算期間については、減損損失、のれんの償却、資産除去債務等、一定の会計処理と税務上の取扱いの差異が生じた場合は、一時差異等調整引当額の増加額を配当等の額として取扱い、損金算入することが可能になるという手当てがなされています。

 

(ハ) 取得予定資産を組み入れることができないリスク

本投資法人は、2018年2月7日付で、前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ④ 取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の取得予定資産のうちロジスクエア鳥栖以外の4物件を、2018年4月2日付で、ロジスクエア鳥栖を取得することを予定しています。しかし、経済環境等が著しく変わった場合又は相手方の事情等により売買契約において定められた停止条件又は前提条件が成就しない場合(ロジスクエア鳥栖の建物が予定どおり竣工しない場合を含みます。)等においては、取得予定資産を取得できない可能性があります。また、一般募集と並行して行われる借入れ及び一般募集後に追加で実行する借入れが実行できない場合においても、同様の可能性があります。

取得予定資産を取得することができない場合、本投資法人は、代替資産の取得のための努力を行う予定ですが、短期間に投資に適した物件を取得することができる保証はなく、短期間に物件を取得することができず、かつ、かかる資金を有利に運用することができない場合には、投資主に損害を与える可能性があります。

 

(ニ) 過去の収支状況が将来の本投資法人の収支状況と一致しないリスク

取得予定資産の過去の収支状況を開示する場合、当該情報は本投資法人の会計方針に沿った会計監査等の手続を経たものではなく、現所有者等から提供を受けたあくまでも参考としての情報にすぎません。特に契約形態が大きく異なる場合、比較可能性の低い情報となることがあります。また、当該情報は不完全であるおそれがあるほか、その正確性も担保されていない情報です。したがって、本投資法人が、取得予定資産を取得した後に、適用ある会計原則に従ってそれらの収支を作成し監査済み財務諸表を作成した場合、当該監査済みの収支は上記情報に基づく収支とは大幅に異なるおそれがあります。

 

(2) 投資リスクに対する管理体制

本投資法人及び本資産運用会社は、以上のようなリスクが投資リスクであることを認識しており、その上でこのようなリスクに最大限対応できるようリスク管理体制を整備しています。

しかしながら、当該リスク管理体制については、十分に効果があることが保証されているものではなく、リスク管理体制が適切に機能しない場合、投資主に損害が及ぶおそれがあります。

 

① 本投資法人の体制

(イ) 利益相反への対応

本投資法人は、透明性の高い運営を行い、同時にリスク管理に努めています。また、利害関係者との間の利益相反に配慮しつつ、投資方針を実現させることができるように体制を整備しています。利益相反を回避するために以下の法令上の規定並びに本投資法人及び本資産運用会社による施策が存在します。

 

(法令上の規定)

a. 本投資法人の執行役員は投信法上本投資法人に対し、善管注意義務及び忠実義務を負っており、執行役員が故意又は過失によりその義務に違反して本投資法人に損害を与えた場合には、本投資法人に対して損害賠償責任を負うこととなります。

b. 投信法上、資産運用会社その他の一定の利害関係を有する者との取引については、一定の制限が存在します(後記「7 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限 ① 法令に基づく制限」をご参照下さい。)。

c. 投信法上、役員会の決議において、投資法人の執行役員及び監督役員が特別の利害関係を有する場合、決議に参加できないものとされています。

 

(本投資法人及び本資産運用会社による施策)

本資産運用会社の内部規則として、利害関係者取引規程を定めており(利害関係人等との間の取引制限の詳細については、後記「7 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限 ② 本資産運用会社の自主ルール(利害関係者取引規程)」をご参照下さい。)、本資産運用会社は、(i)本投資法人を当事者とする利害関係者取引を行った場合及び(ii)本資産運用会社の利害関係者取引規程を改廃した場合(ただし、本投資法人に関連する部分に限ります。)には、本投資法人に対し、速やかに事後報告を行うものとしています。

 

(ロ) 牽制体制

本投資法人は、業務執行の意思決定及び執行役員に対する監督機関としての役員会が十分に機能し、執行役員が本投資法人のために忠実にその職務を遂行するよう努めています。役員会においては、本投資法人が委託する本資産運用会社での資産運用に係る重要な事項は、本資産運用会社からの報告事項とするなど、本資産運用会社への一定の牽制体制を構築しています。

 

(ハ) 内部者取引管理規程

本投資法人は、内部者取引管理規程を制定し、本投資法人の役員によるインサイダー取引の防止に努めています。なお、同規程において、本投資法人の役員及び役員と生計を一にする親族(直系尊属を除きます。)は、本投資法人の発行する投資口を自己の計算において売買してはならない(家族その他知人等の名義のいかんを問いません。)ものとされています。

 

② 本資産運用会社の体制

本資産運用会社は管理対象とするリスクの種類、リスク管理に関する基本方針及び社内のリスク管理体制等に関するリスク管理規程を定め、当該規程等に基づいて管理体制を整備し、資産運用上のリスクをコントロールするための社内ガイドラインを定める等、各種リスクに対する適切な管理を実施しています(リスク管理に関する詳細は前記「1 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構 ④ 投資運用に関するリスク管理体制」をご参照下さい。)。

また、利益相反リスクに対しては、投信法の規定に従い、一定の取引については事前に本投資法人の役員会による承認を経ることとしています(投信法第201条の2第1項)。更に、利害関係者取引規程を定め厳格な利益相反対策ルールを設定しています。かかる利害関係者取引規程において、利益相反リスクへの対策として本資産運用会社の意思決定(投資委員会決定)の前にコンプライアンス委員会での外部専門家を含めた全委員の賛成を必要とし、金融商品取引法及び投信法に定める利害関係人等に関連した行為準則の水準を超える厳格な利益相反防止体制を整え、本投資法人本位のリスク管理体制を徹底しています。

本資産運用会社は、以上のような実効性のあるリスク管理システムを整備することによって、リスクを極小化するように努め、最大限の効果の発揮に努めます。また、本資産運用会社はリスクに最大限対応できるよう以下を含むリスク管理体制を整備しています。

(イ) 反社会的勢力対応の体制

本資産運用会社は、内部規則として、「反社会的勢力排除規程」及び「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、管理体制を構築することとしています。取引等を行おうとする顧客及びその取引先(物件の取得先やテナント、PM会社、ビル・マネジメント会社等を含みます。)について、反社会的勢力に該当するか否かあらかじめ審査するよう努めることとされています。

 

(ロ) 危機管理の体制

本資産運用会社は、内部規則として経営危機管理規程を定め、運用資産の重大な瑕疵、自然災害、システム停止等の、事業継続において不測の事態である経営危機が発生したときのための体制を構築しています。

 

(ハ) 運用ガイドライン及びリスク管理規程の策定・遵守

本資産運用会社は、規約の投資方針等の基本方針を実現するため、規約等に沿って運用ガイドラインを策定し、投資方針、投資対象、投資制限等を定めています。本資産運用会社は、運用ガイドラインを遵守することにより、本投資法人の投資運用に係るリスクの管理に努めます。

また、本資産運用会社は、リスク管理規程において、リスク管理の基本方針、リスク管理担当部門及び責任者並びにリスク顕在化への対応等を規定し、本資産運用会社が管理すべき主要なリスクとして、風評リスク、資産運用リスク、事務リスク、システムリスク、法務リスク、その他のリスクを定義し、本資産運用会社のリスクに関する管理責任者であるコンプライアンス・オフィサーの役割を定めています。なお、同規程によれば、コンプライアンス・オフィサーは、半年に一度、又は臨時にリスク管理状況をモニタリングし、必要に応じて代表取締役へ報告を行うものとされ、また、コンプライアンス・オフィサーは、各部門からコンプライアンス及びリスク管理に関する報告を受けて取りまとめ、コンプライアンス委員会に報告しなければならないとされています。

 

(ニ) 内部監査による検証

本資産運用会社の内部監査は、監査の目的達成のために必要とされる事項に関し、本資産運用会社の全ての組織及び本資産運用会社業務の全般を対象として行うものとされています。本資産運用会社の内部監査は、本資産運用会社の親会社であるCREに委託するものとし、内部監査責任者はCREの内部監査室長、内部監査業務は株式会社シーアールイーの内部監査室が担当し、当該内部監査室長は、監査実施上必要あると認めたときは、臨時に内部監査担当者を任命することがあります。なお、かかる内部監査責任者の業務補助は、本資産運用会社のコンプライアンス部が担当します。

内部監査責任者は、被監査部署におけるリスクの管理状況及びリスクの種類・程度を理解した上で、前年度の監査結果及び外部監査の結果を反映した年度監査計画を策定し、本資産運用会社のコンプライアンス部の補助を受けて本資産運用会社の取締役会に上程し、その承認を得ます。特命事項その他により、計画に重大な変更のあったときも同様とします。また、本資産運用会社の取締役会から見直しの指示があった場合は、速やかに見直しを行います。年度監査計画には、当該事業年度の監査方針、監査の対象、監査実施の時期、その他必要事項を示します。

内部監査は、最低年1回、全部署について、年度監査計画に基づいて本資産運用会社の取締役会の承認を得て実施します。ただし、緊急やむを得ざる場合には、本資産運用会社の取締役会の承認を得てこれを変更して実施することができます。内部監査責任者は、監査終了後速やかに監査の報告を取りまとめ、本資産運用会社のコンプライアンス部の補助を受けて重要な事項について本資産運用会社の取締役会に報告するとともに、監査の結果を被監査部署の責任者に伝達します。当該伝達を受けた当該部署の責任者は、その実施の可否、改善計画等(社内規程の見直しを含みます。)、措置の状況を記載した措置回答書(様式は任意)を作成し、速やかに本資産運用会社のコンプライアンス部を経由して内部監査責任者に提出しなければならず、内部監査責任者は、当該回答書を取りまとめ、本資産運用会社のコンプライアンス部の補助を受けて重要な事項について本資産運用会社の取締役会及び役職員に報告します。内部監査責任者は、指摘、助言、改善提案事項等の措置・実行状況につき適宜、調査・確認を行うものとされ、確認結果については、適宜取りまとめ、本資産運用会社のコンプライアンス部の補助を受けて重要な事項について本資産運用会社の取締役会及び役職員に報告します。

 

(ホ) 利害関係者取引規程

後記「7 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限 ② 本資産運用会社の自主ルール(利害関係者取引規程)」をご参照下さい。

 

(ヘ) 内部者取引管理規程

本資産運用会社では、内部者取引管理規程を制定し、本資産運用会社の役職員等によるインサイダー取引の防止に努めています。なお、同規程によれば、本資産運用会社の役員(非常勤役員を含みます。)及び使用人並びにこれと生計を一にする親族(直系尊属を除きます。)は、事前に代表取締役の承認を得た場合を除き、本資産運用会社が関与する発行者の株券等(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当する株式並びに新株予約権付社債及び他社株転換条項付社債等株式に転換する権利・可能性を有する社債等をいいます。)及び投資証券等(投資証券及び新投資口予約権証券をいいます。)について、法人関係情報の有無に関わらず、売買(株券の累積投資に係る売買であって、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第59条第1項第9号に規定するものを除きます。)をしてはならないものとされています。

 

(ト) フォワード・コミットメント等

フォワード・コミットメント等に係る物件は、決済までの間、本投資法人の貸借対照表には計上されずオフバランスとなりますが、当該期間中の当該物件の価格変動リスクは本投資法人に帰属することになります。このため、フォワード・コミットメント等を行う場合、本資産運用会社において、解約違約金、運用資産の取得額の上限及び契約締結から運用資産引渡しまでの期間の上限並びに決済資金の調達方法等についてのルールを定めたフォワード・コミットメント等取扱規程に基づき、当該リスクを管理しています。

 

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料はありません。

 

(2)【買戻し手数料】

本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないため(規約第8条第1項)、該当事項はありません。ただし、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができます(規約第8条第2項)。この場合、所定の手数料が課されることがあります。

 

(3)【管理報酬等】

① 役員報酬(規約第20条)

本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。

(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額25万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。

(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額25万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。

(注) 本投資法人は、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとしています(規約第21条)。

 

② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第40条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)

本投資法人が、本資産運用会社に支払う資産運用報酬の額及び支払に関する基準はそれぞれ次のとおりです。

(イ) 報酬体系

a. 取得時報酬

取得価額(消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)の1.0%を上限とする料率を乗じた額(1円未満切捨て)とします。ただし、特定資産を本資産運用会社の利害関係者取引規程において定義する利害関係者から取得する場合においては、0.5%を上限とする料率を乗じた額(1円未満切捨て)とします。

 

b. 運用報酬1

本投資法人の直前の決算期の翌日から3か月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)ごとに、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に0.4%を上限とする料率(年率)を乗じた額(1年365日として当該計算期間の実日数による日割計算として、1円未満切捨て)とします。

 

<「計算期間Ⅰ」における総資産額>

本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下、本「(イ) 報酬体系」において「直近決算期の貸借対照表」といいます。)に記載された総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が運用資産を取得した場合には、当該取得した運用資産の取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に当該運用資産の取得日から計算期間Ⅰの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅰの日数で除した額を加え、運用資産を処分した場合には、当該処分した運用資産の直近決算期の貸借対照表上の帳簿価額に当該運用資産の処分日の翌日から計算期間Ⅰの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅰの日数で除した額を控除した額

 

<「計算期間Ⅱ」における総資産額>

直近決算期の貸借対照表に記載された総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が運用資産を取得した場合には、当該取得した運用資産の取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)を加え、運用資産を処分した場合には、当該処分した運用資産の直近決算期の貸借対照表上の帳簿価額を控除した額に、計算期間Ⅱの期間中に本投資法人が運用資産を取得した場合には、当該取得した運用資産の取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に当該運用資産の取得日から計算期間Ⅱの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅱの日数で除した額を加え、運用資産を処分した場合には、当該処分した運用資産の直近決算期の貸借対照表上の帳簿価額に当該運用資産の処分日の翌日から計算期間Ⅱの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅱの日数で除した額を控除した額

 

c. 運用報酬2

本投資法人の各営業期間における税引前当期純利益(消費税及び地方消費税の納付差額並びに法人税等計上前の税引前当期純利益をいいます。なお、前営業期間より繰り越された前期繰越損失の額があるときはその金額を補填した後の額とします。)に5%を上限とする料率を乗じた額(1円未満切捨て)とします。

 

d. 売却時報酬

売却価額(消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)の0.5%を上限とする料率を乗じた額(1円未満切捨て)とします。

 

(ロ) 報酬の支払時期

a. 取得時報酬

当該特定資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)から原則として1か月以内とします。

b. 運用報酬1

「計算期間Ⅰ」に対する報酬額は、原則として計算期間Ⅰの期間満了日の翌々月末日までに支払い、「計算期間Ⅱ」に対する報酬額は、原則として計算期間Ⅱの期間満了日の翌々月末日までに支払うものとします。

c. 運用報酬2

当該決算期より原則として4か月以内に支払うものとします。

d. 売却時報酬

当該特定資産を売却した日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)から原則として1か月以内とします。

 

③ 一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び資産保管会社への支払手数料

一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び資産保管会社がそれぞれの業務を遂行することの対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。

(イ) 一般事務受託者の報酬

a. 本件一般事務に係る報酬(以下、本「(イ) 一般事務受託者の報酬」において「一般事務報酬」といいます。)は、3月、6月、9月、12月の末日を最終日とする3か月ごとの各計算期間(以下、本「(イ) 一般事務受託者の報酬」において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、後記「基準報酬額表」により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び一般事務受託者間で合意し算出した金額に消費税及び地方消費税(以下、本「(イ) 一般事務受託者の報酬」において併せて「消費税等」といいます。)を加算した金額(1円未満切捨てとします。)とします。なお、3か月に満たない場合の一般事務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに1年間を365日として日割計算した金額に消費税等を加算した金額(1円未満切捨てとします。)とします。

b. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。

c. 本投資法人及び一般事務受託者は、経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を一般事務受託者に対し書面により通知した場合には、当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。

(基準報酬額表)

資産総額

算定方法(年間)

 

100億円以下

11,000,000円

 

 

 

 

 

 

 

100億円超

500億円以下

11,000,000円

(資産総額-100億円)

×

0.080

%

500億円超

1,000億円以下

43,000,000円

(資産総額-500億円)

×

0.060

%

1,000億円超

2,000億円以下

73,000,000円

(資産総額-1,000億円)

×

0.055

%

2,000億円超

3,000億円以下

128,000,000円

(資産総額-2,000億円)

×

0.040

%

3,000億円超

5,000億円以下

168,000,000円

(資産総額-3,000億円)

×

0.035

%

5,000億円超

 

238,000,000円

(資産総額-5,000億円)

×

0.030

%

(注) 計算期間ごとの一般事務報酬は、上記の算出方法に従って算出された年額を1年間を365日として当該計算期間の実日数で日割計算した額とします。

 

(ロ) 投資主名簿等管理人の報酬

a. 本投資法人は委託事務手数料として、後記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する委託事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、その手数料を定めるものとします。

b. 投資主名簿等管理人は、上記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。

 

(委託事務手数料表)

項目

対象事務の内容

計算単位及び計算方法(消費税別)

基本料

1.投資主名簿の作成、管理及び備置き

投資主名簿の維持管理

期末、中間及び四半期投資主の確定

1.毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき

下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。

ただし、月額最低基本料を200,000円とする。

(投資主数)          (投資主1名あたりの基本料)

投資主数のうち最初の5,000名について      480円

 5,000名超   10,000名以下の部分について   420円

10,000名超   30,000名以下の部分について   360円

30,000名超   50,000名以下の部分について   300円

50,000名超  100,000名以下の部分について   260円

100,000名を超える部分について          225円

2.期末統計資料の作成

(所有者別、所有数別、地域別分布状況)

投資主一覧表の作成

(全投資主、大投資主)

 

※資料提供はWebによる。

 書面での提供は、別途手数料が必要である。

分配金

支払管理料

1.分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続。

1.分配金等を受領する投資主数につき、

下記段階に応じ区分計算したものの合計額。

ただし、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とする。

(投資主数)          (投資主1名あたりの管理料)

投資主数のうち最初の5,000名について      120円

 5,000名超   10,000名以下の部分について   110円

10,000名超   30,000名以下の部分について   100円

30,000名超   50,000名以下の部分について    80円

50,000名超  100,000名以下の部分について    60円

100,000名を超える部分について          50円

2.銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理。

 

2.指定口座振込分については1件につき 130円 を加算。

 

3.各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する

支払1件につき 450円

諸届管理料

1.投資主等からの諸届関係等の照会、受付

(個人番号等の初回取得、投資主情報等変更通知の受付含む)

1.照会、受付1件につき               600円

 

2.投資主等からの依頼に基づく調査、証明

2.調査、証明1件につき               600円

投資主総会

関係手数料

1.議決権行使書用紙の作成及び返送議決権行使書の受理、集計。

1.議決権行使書用紙の作成1通につき         15円

議決権行使書用紙の集計1通につき         100円

ただし、1回の議決権行使書用紙集計の

最低管理料を50,000円とする。

2.投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務。

2.派遣者1名につき                20,000円

ただし、電子機器等の取扱支援者は別途料金が必要である。

郵便物関係

手数料

1.投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務。

1.封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき   35円

追加封入1種ごとに、追加              10円

※手封入、名寄せする場合は別途手数料がかかる。

ハガキ    期末、基準日現在投資主1名につき   23円

2.返戻郵便物データの管理

2.返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき     200円

投資主等

データ受付料

振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知

データ1件につき                 150円

契約終了・

解除に伴う

データ引継料

契約終了・解除に伴うデータ引継等

事務作業費

対象投資主1名につき              2,000円

(注) 事務取扱開始月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、日割り計算はしません。ただし、初月が1か月に満たない場合は翌月分から適用するものとします。(ただし、各種引継手数料を除きます)。なお、市場変更等により投資口事務受託契約を再締結する場合(みずほ信託銀行株式会社における事務取扱が継続する場合)において初月が1か月に満たない場合は、初月は旧契約の手数料表に基づき適用します。計算期間ごとの一般事務報酬は、上記の算出方法に従って算出された年額を1年間を365日として当該計算期間の実日数で日割計算した額とします。

 

(ハ) 資産保管会社の報酬

a. 本件業務に係る報酬(以下、本「(ハ) 資産保管会社の報酬」において「資産保管業務報酬」といいます。)は、3月、6月、9月、12月の末日を最終日とする3か月ごとの各計算期間(以下、本「(ハ) 資産保管会社の報酬」において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、後記「基準報酬額表」(以下、本「(ハ) 資産保管会社の報酬」において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意し算出した金額に消費税及び地方消費税(以下、本「(ハ) 資産保管会社の報酬」において併せて「消費税等」といいます。)を加算した金額(1円未満切捨てとする。)とします。なお、3か月に満たない場合の資産保管業務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに1年間を365日として日割計算した金額に消費税等を加算した金額(1円未満切捨てとします。)とします。

b. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。

c. 本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を資産保管会社に対し書面により通知した場合には、当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。

 

(基準報酬額表)

資産総額

算定方法(年間)

 

100億円以下

4,200,000円

 

 

 

 

 

 

 

100億円超

500億円以下

4,200,000円

(資産総額-100億円)

×

0.030

%

500億円超

1,000億円以下

16,200,000円

(資産総額-500億円)

×

0.024

%

1,000億円超

2,000億円以下

28,200,000円

(資産総額-1,000億円)

×

0.021

%

2,000億円超

3,000億円以下

49,200,000円

(資産総額-2,000億円)

×

0.018

%

3,000億円超

5,000億円以下

67,200,000円

(資産総額-3,000億円)

×

0.015

%

5,000億円超

 

97,200,000円

(資産総額-5,000億円)

×

0.012

%

(注) 計算期間ごとの一般事務報酬は、上記の算出方法に従って算出された年額を1年間を365日として当該計算期間の実日数で日割計算した額とします。

 

(ニ) 引受手数料

一般募集による新投資口の発行に際し、本投資法人から引受人に対して引受手数料は支払われません。ただし、投資者向けに募集する価格(発行価格)の総額と、引受人が本投資法人に支払う引受価額の総額との差額は、引受人の手取金となります(前記「第一部 証券情報 第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。) 1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (13) 引受け等の概要」をご参照下さい。)。

 

④ 会計監査人報酬(規約第28条)

会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期終了後原則として4か月以内に会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。

(注) 本投資法人は、会計監査人の投信法第115条の6第1項の責任について、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとしています。(規約第29条)。

 

⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法

前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。

(照会先)

CREリートアドバイザーズ株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目10番1号

電話番号 03-5575-3600

 

(4)【その他の手数料等】

本投資法人は、本投資証券の発行及びその他投資資産の運用に掛かる以下の費用を負担します。

① 本投資証券の発行に関する費用(券面の作成及び交付に掛かる費用を含みます。)

② 法令に定める有価証券報告書、資産運用報告等の作成及び交付に掛かる費用(監督官庁等に提出する場合の提出費用を含みます。)

③ 本投資法人の公告に掛かる費用及び広告宣伝等に関する費用

④ 専門家等に対する報酬又は費用(法律顧問及び司法書士等の報酬並びに鑑定評価及び資産精査等の費用を含みます。)

⑤ 執行役員及び監督役員の職務遂行に掛かる実費、保険料、立替金等並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う費用

⑥ 投資資産の取得・処分又は管理・運営に関する費用(媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光熱費等を含みます。)

⑦ 投資法人の運営に要する費用

⑧ その他上記①から⑦までに類する本投資法人が負担すべき費用

 

(5)【課税上の取扱い】

日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては異なる取扱いが行われることがあります。

① 投資主の税務

(イ) 個人投資主の税務

a. 配当等の額に係る税務

個人投資主が本投資法人から受け取る投信法第137条の金銭の分配のうち、本投資法人の利益及び一時差異等調整引当額(利益を超える金銭の分配で、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)(以下、「投資法人計算規則」といいます。)第2条に定義される金額をいいます。以下、本「(5) 課税上の取扱い」において同じです。)の増加額からなる金額(以下、本「(5) 課税上の取扱い」において「配当等の額」といいます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となります。ただし、上場投資法人である本投資法人から受け取る配当等の額は特例の対象となり、この所得税の源泉税率は20%(所得税15%、住民税5%)となります。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。

2016年1月1日以後、投資法人の投資口を含む株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等の他、特定公社債(国債、地方債、公募公社債等をいいます)等をいいます。以下、本「(5) 課税上の取扱い」において同じです。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分され、本投資法人の投資口は、上場株式等として取り扱われます。上場株式等に係る利子所得及び配当所得(租税特別措置法第8条の4第1項に定めるものをいいます。以下、本「(5) 課税上の取扱い」において「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できます。配当控除の適用はありません。なお、2013年から2037年までの各年分の上場株式等に係る配当所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。

また、上場株式等に係る配当所得等は特例の対象となり、受け取る配当等の金額にかかわらず、申告不要制度の選択が可能となり、源泉徴収だけで課税関係を終了させることができます。

個人投資主が受け取る上場株式等に係る配当所得等については、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項。ただし、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限ります。以下、本「(イ) 個人投資主の税務」において同じです。)等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。

また、2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本「(イ) 個人投資主の税務」において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2014年から2023年までの10年間、それぞれその年中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円(2016年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定に係るものについては120万円)を超えないもの等一定のものに限ります。)の配当等で、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限られます。

2016年4月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本「(イ)個人投資主の税務」において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が80万円を超えないもの等一定のものに限ります。)の配当等で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満である方又はその年中に出生した方に限られます。

なお、大口個人投資主(本投資法人から支払がされる当該分配の支払に係る基準日において発行済投資口の総口数の3%以上を保有する投資主)は、上記の上場株式等の特例の対象とはならず、原則どおりの20%の税率により所得税(復興特別所得税が課される場合には復興特別所得税も含みます。)が源泉徴収され、総合課税による確定申告が要求されます。

 

b. 出資等減少分配に係る税務

個人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(所得税法(昭和40年法律第33号。その後の改正を含みます。)第24条に定めるものをいいます。以下、本「(イ) 個人投資主の税務」において同じです。)のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として前記「a. 配当等の額に係る税務」における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主は、この譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、後記「c. 投資口の譲渡に係る税務」における投資口の譲渡における金融商品取引業者等を通じた譲渡等の場合と原則として同様になります。

 

(注1) みなし配当の金額は、以下のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。以下同じです。

みなし配当の金額=出資等減少分配額-投資主の所有投資口に相当する投資法人の税務上の資本金等の額

(注2) 投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のように算定されます。以下同じです。

投資口の譲渡に係る収入金額=出資等減少分配額-みなし配当の金額(注1)

(注3) 投資主の譲渡原価は、以下のように計算されます。以下同じです。

投資主の譲渡原価=

出資等減少分配直前の投資口の取得価額

×

投資法人の出資等減少分配による出資総額等の減少額

投資法人の前々期末の簿価純資産価額※※

※この割合は、小数第3位未満の端数があるときは切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせします。

※※「前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に増加した税務上の資本金等の額」がある場合には、その金額を加算し、「前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に減少した税務上の資本金等の額」がある場合はその金額を減算します。

(注4) 投資口の譲渡損益は、以下のように計算されます。以下同じです。

投資口の譲渡損益の額=譲渡収入金額(注2)-譲渡原価の額(注3)

 

c. 投資口の譲渡に係る税務

個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、上場株式等を譲渡した場合と同様に、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、原則20%(所得税15%、住民税5%)の税率により課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺は認められますが、上場株式等に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺することはできません。ただし、本投資法人の投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。なお、2013年から2037年までの各年分の上場株式等に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。

i.  本投資法人の投資口の譲渡等により損失が生じ、その損失をその譲渡日の属する年における他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、上場株式等に係る譲渡所得等の合計が損失となった場合は、申告を要件にこの損失(以下、後記c. ii. において「本投資法人の投資口の譲渡損失の金額」といいます。)をその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下、後記c. ii. において同じです。)から控除することが認められます。この規定の適用を受ける場合は、譲渡損失が生じた年において、当該適用を受けようとする旨が記載された確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書の提出が必要です。

ii. その年の前年以前3年内の各年において、本投資法人の投資口の譲渡損失の金額(前記c. i. の適用を受けている場合には適用後の金額となります。)があるときは、申告を要件にこの損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)をその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することが認められます。譲渡損失の繰越控除を受ける場合は、譲渡損失が生じた年以降、連続して確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書の提出等が必要です。なお、2015年以前の各年に生じた2015年以前に上場株式等として取り扱われていたものに係る譲渡損失の金額で2016年以後に繰り越されるものについても、2016年以後の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。

iii. 金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内において譲渡等した場合の所得に関しては源泉徴収による申告不要の選択が認められます。源泉税率は、2014年1月1日以後の譲渡等に対しては20%(所得税15%、住民税5%)となります。2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。

なお、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の配当等を受け取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡につき損失が生じているときは、その源泉徴収選択口座における上場株式等に係る配当所得等の総額から当該損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収がなされます。

iv. 2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るものについて、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡をした場合には、当該譲渡による当該譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日おいて満20歳以上である方に限られます。

v.  2016年4月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が80万円を超えないもの等一定のものに限ります。)について、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡した場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課税されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満である方又はその年中に出生した方に限られます。

 

(ロ) 法人投資主の税務

a. 配当等の額に係る税務

法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において益金計上されます。法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、株式の配当と同様に取扱われ、源泉徴収されますが、この源泉税は法人投資主の法人税の申告上、所得税額控除の対象となります。受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。なお、金融商品取引所に上場されている本投資法人の投資口の配当等の額については所得税の源泉税率は15%となります。2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。なお、この復興特別所得税は所得税の額とみなされ、法人税の申告上、所得税額控除の対象とされます。

 

b. 出資等減少分配に係る税務

法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(法人税法(昭和40年法律第34号。その後の改正を含みます。)第23条に定めるものをいいます。以下、本「(ロ) 法人投資主の税務」において同じです。)のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として前記「a. 配当等の額に係る税務」における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益の額を計算します。

 

c. 投資口の期末評価方法

法人投資主による本投資口の期末評価方法については、税務上、本投資口が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。なお、会計上は、売買目的有価証券の場合は税法と同様に時価法が適用されますが、売買目的外有価証券のうちその他有価証券に分類される投資口に関しても原則として時価法(評価損益は原則として純資産の部に計上)の適用があります。

 

d. 投資口の譲渡に係る税務

法人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡損益は、法人投資主の法人税の計算上、益金又は損金として計上されます。

 

② 投資法人の税務

(イ) 配当等の額の損金算入要件

税法上、導管性要件を満たす投資法人に対しては、その投資ビークルとしての特殊性に鑑み、本投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額を本投資法人の損金に算入することが認められています。配当等の額を損金算入するために満足すべき主要な要件は次のとおりです。

a. 配当等の額が配当可能利益の額の90%超(利益を超える金銭の分配がある場合には、金銭の分配の額が配当可能額の90%超)であること

b. 他の法人(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。その後の改正を含みます。)第22条の19に定めるものを除きます。)の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%以上を有していないこと

c. 借入れは、機関投資家(租税特別措置法第67条の15に規定するものをいいます。以下、本「② 投資法人の税務」において同じです。)からのものであること

d. 事業年度の終了の時において同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものに該当していないこと

e. 投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約において記載されていること

f. 設立時における投資口の発行が公募でかつ発行価額の総額が1億円以上であること、又は投資口が事業年度の終了の時において50人以上の者又は機関投資家のみによって所有されていること

g. 事業年度の終了の時において有する投信法第2条第1項に規定する特定資産のうち有価証券、不動産その他の一定の資産(租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものをいいます。)の帳簿価額の合計額がその時において有する総資産の帳簿価額の合計額の2分の1に相当する金額を超えていること

 

(ロ) 不動産流通税の軽減措置

a. 登録免許税

一般に不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税の税率は課税標準の2%ですが、売買による土地の取得に係る所有権の移転登記に対しては、2019年3月31日までは1.5%となります。また、規約において、資産の運用方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合である「特定不動産の割合」を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件を満たす投資法人は、規約に従い取得した不動産に対しては、2019年3月31日までに取得する不動産の所有権の移転登記について1.3%に登録免許税の税率が軽減されます。

b. 不動産取得税

一般に不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準の4%の税率により課されますが、住宅及び土地については2018年3月31日までに取得した場合に限り3%となります。また、規約において、資産の運用方針として、「特定不動産の割合」を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件を満たす投資法人は規約に従い2019年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、不動産取得税の課税標準が5分の2に軽減されます。

c. 特別土地保有税

特別土地保有税は2003年以降、当分の間新たな課税は行われません。

 

5【運用状況】

(1)【投資状況】

本投資法人の2017年6月30日(第2期末)現在における投資状況の概要は以下のとおりです。

 

資産の種類

用途

地域

保有総額

(百万円)(注1)

対総資産比率(%)

(注2)

信託不動産

物流関連施設

首都圏

16,462

92.9

小計

16,462

92.9

預金等のその他資産

1,264

7.1

資産総額(注2)

17,726

100.0

(注1) 「保有総額」は、決算日時点における貸借対照表計上額(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。なお、不動産を主な信託財産とする信託受益権には信託財産内の預金は含まれていません。

(注2) 「対総資産比率」は、資産総額に対する貸借対照表計上額の比率を表しており小数第2位を四捨五入して記載しています。

 

 

金額(百万円)

資産総額に対する比率(%)

負債総額(注1)(注2)

10,549

59.5

純資産総額(注1)

7,177

40.5

資産総額(注1)

17,726

100.0

(注1) 「負債総額」、「純資産総額」及び「資産総額」には、2017年6月30日現在の貸借対照表に計上された金額を記載しています。

(注2) 「負債総額」には、敷金・保証金返還債務を含みます。

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

本投資法人が2017年6月30日(第2期末)現在保有する投資有価証券の概要は以下のとおりです。

 

銘柄

株式数

取得価格

評価額(注1)

投資比率(注2)

1株当たりの金額

取得価格総額

単価

金額

株式会社久喜菖蒲工業団地管理センター

10,500株

1千円

10,500千円

1千円

10,500千円

0.06%

(注1) 当該非上場株式の評価額には、帳簿価額を記載しています。

(注2) 投資比率には、2017年6月30日現在の当該非上場株式の取得価格が資産総額に占める割合を、小数第3位を四捨五入して記載しています。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

本投資法人が2017年6月30日(第2期末)現在保有する投資資産(上記「① 投資有価証券の主要銘柄」に記載した投資有価証券を除きます。)の概要は以下のとおりです。

 

(イ) 取得価格、期末帳簿価額、期末評価額、投資比率等

 

物件
番号

物件名称

取得価格

(百万円)

期末帳簿価額

(百万円)

期末評価額
(百万円)

(注1)

投資比率(%)
(注2)

担保設定

(注3)

M-1

ロジスクエア久喜

9,759

9,683

10,200

58.9

有担保

M-2

ロジスクエア羽生

6,830

6,778

6,940

41.1

有担保

(注1) 「期末評価額」は、本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準並びに投信協会の定める規則に基づき、一般財団法人日本不動産研究所の不動産鑑定士による調査価額を記載しています。

(注2) 「投資比率」は、取得済資産の取得価格の合計に占める各物件の取得価格の割合を示しています。

(注3) 各取得済資産の信託受益権について、既存の借入れに関連して、本投資法人を質権設定者とする根質権が設定されており、また、各取得済資産について、信託契約の終了等を停止条件とする停止条件付根抵当権設定契約及び停止条件付保険金請求権根質権設定契約を締結していますが、本投資口の東京証券取引所への上場、当該上場日に実行予定の本件借入れの実行及び当該上場日の取得予定資産(ロジスクエア鳥栖を除きます。)の取得等を条件として、本投資口の上場日に、当該根質権は抹消され、当該停止条件付根抵当権設定契約及び停止条件付保険金請求権根質権設定契約は解除される予定です。

 

(ロ) 所在地、面積及び規模等

取得済資産に係る信託不動産の所在地、敷地面積、延床面積、建築時期、取得予定価格、投資比率、年間賃料、総賃貸可能面積、総賃貸面積、テナント数及び稼働率については、前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ④ 取得済資産及び取得予定資産の概要 (ハ) 所在地、面積及び規模等」をご参照下さい。

 

(ハ) 鑑定評価書の概要

本資産運用会社が、一般財団法人日本不動産研究所に取得済資産の鑑定評価を委託し作成された鑑定評価書の概要については、前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ④ 取得済資産及び取得予定資産の概要 (ニ) 鑑定評価書の概要」をご参照下さい。

 

(ニ) 建物状況報告書の概要

本資産運用会社が、デロイトトーマツPRS株式会社又は大和不動産鑑定株式会社に取得済資産の建物状況調査を委託し作成された建物状況報告書の概要については、前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ④ 取得済資産及び取得予定資産の概要 (ホ) 建物状況報告書の概要」をご参照下さい。

 

(ホ) 取得済資産に係る設計者、施工者、確認検査機関、構造設計者及び構造計算確認機関

取得済資産に係る設計者、施工者、確認検査機関、構造設計者及び構造計算確認機関については、前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ④ 取得済資産及び取得予定資産の概要 (ヘ) 取得済資産及び取得予定資産に係る設計者、施工者、確認検査機関、構造設計者及び構造計算確認機関」をご参照下さい。

 

(ヘ) 地震リスク調査報告書の概要

各信託不動産に係る地震予想損失率PML値については、前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ④ 取得済資産及び取得予定資産の概要 (ト) 地震リスク調査報告書の概要」をご参照下さい。

 

(ト) 担保の状況

各取得済資産の信託受益権については、前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ④ 取得済資産及び取得予定資産の概要 (チ) 担保の状況」をご参照下さい。

 

(チ) 主要な不動産の概要

本投資法人の取得済資産のうち、2017年6月末日現在において、総賃料収入が総賃料収入の合計の10%以上を占めることになる不動産は、以下のとおりです。

なお、本投資法人が取得予定資産を全て予定どおり取得した場合の主要な不動産の概要については、前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ⑥ ポートフォリオ(取得予定資産取得後)の概況 (ロ) 主要な不動産の概要」をご参照下さい。

 

物件名称

テナントの
総数

(注1)

総賃料収入

(注2)

総賃貸面積

(㎡)

(注3)

総賃貸可能面積

(㎡)

(注4)

最近5年間の稼働率の推移(%)

(注5)

ロジスクエア久喜

1

非開示

(注6)

40,879.78

40,879.78

2016年

12月31日

100.0

2017年

6月30日

ロジスクエア羽生

1

非開示

(注6)

34,009.62

34,009.62

2016年

12月31日

100.0

2017年

6月30日

(注1) 「テナントの総数」は、2017年6月末日現在における各取得済資産に係る各賃貸借契約に基づくテナントの数を記載しています。なお、マスターリース会社との間でマスターリース契約の締結が予定されている場合、パススルー型マスターリースの物件についてはエンドテナントの総数を記載し、固定賃料型マスターリースの物件についてはかかるマスターリース会社のみをテナントとしてテナント数を記載しています。また、エンドテナントが第三者を同居させ、又は一部区画を第三者に転貸している場合であっても、かかる第三者の数はテナント数には含めていません。

(注2) 「総賃料収入」は、2017年6月末日現在における各取得済資産に係る各賃貸借契約に表示された建物につき、月間賃料(共益費を含みます。なお、屋根、看板、駐車場等の使用料を含みません。また、同日現在のフリーレントは考慮しないものとします。以下同じです。)を12倍することにより年換算して算出した金額(複数の賃貸借契約が締結されている取得済資産についてはその合計額であり、消費税を含みません。以下同じです。)を記載しています。なお、当該取得済資産につき、パススルー型マスターリース契約が締結されている場合には、エンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約上の月間賃料を12倍することにより年換算して算出した金額を記載しています。

(注3) 「総賃貸面積」は、2017年6月末日現在における各取得済資産に係る各賃貸借契約に表示された賃貸面積の合計を記載しています。なお、当該取得済資産につき、パススルー型マスターリース契約が締結されている場合にはエンドテナントとの間で実際に賃貸借契約が締結され賃貸が行われている面積の合計を記載しています。

(注4) 「総賃貸可能面積」は、2017年6月末日現在における各取得済資産に係る各賃貸借契約又は建物図面等に基づき賃貸が可能と考えられる部分の面積を記載しています。

(注5) 「最近5年間の稼働率の推移」は、各取得済資産に係る総賃貸可能面積に対して総賃貸面積が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。なお、本投資法人が取得した後の期末稼働率のみを記載しています。

(注6) 賃借人からの開示の承諾が得られていないため、やむを得ない事情により非開示としています

 

(リ) 主要なテナントの概要

本投資法人の取得済資産のうち、2017年6月末日現在において、当該テナントへの賃貸面積がポートフォリオの総賃貸面積の合計の10%以上を占めることになるテナントの概要は以下のとおりです。

なお、本投資法人が取得予定資産を全て予定どおり取得した場合の主要なテナントの概要については、前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ⑥ ポートフォリオ(取得予定資産取得後)の概況 (ハ) 主要なテナントの概要」をご参照下さい。

 

 

テナントの

名称

業種

物件名称

賃貸面積

(㎡)

年間賃料

(消費税別)

契約満了日

(注1)

敷金・保証金

(注2)

契約更改の

方法

株式会社サンゲツ

卸売業

ロジスクエア久喜

40,879.78

非開示(注3)

非開示(注3)

非開示(注3)

定期建物賃貸借契約のため、該当事項はありません。

大手物流会社(注3)

陸運業

ロジスクエア羽生

34,009.62

非開示(注3)

非開示(注3)

非開示(注3)

定期建物賃貸借契約のため、該当事項はありません。

(注1) 「契約満了日」は、2017年6月末日現在における各取得済資産に係る各賃貸借契約に規定された契約満了日を記載しています。

(注2) 「敷金・保証金」は、2017年6月末日現在における各取得済資産に係る各賃貸借契約に規定された敷金・保証金を記載しています。

(注3) テナントからの開示の承諾が得られていないため、やむを得ない事情により非開示としています。なお、テナントは、投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

(ヌ) 稼働率等の推移

 

2016年12月末日(第1期末)

2017年6月末日(第2期末)

期末投資物件数

2

2

期末総賃貸可能面積(㎡)

74,889.40

74,889.40

期末稼働率(%)

100.0

100.0

 

(ル) 個別信託不動産の概要

取得済資産の個別信託不動産の概要については、前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ⑤ 取得済資産及び取得予定資産の個別信託不動産の概要」をご参照下さい。

 

(3)【運用実績】

①【純資産等の推移】

年月日

総資産額

(百万円)

(注1)

純資産総額

(百万円)

(注1)

1口当たり純資産額

(円)

(注2)

2016年5月12日

(設立時)

200

200

100,000

2016年12月31日

(第1期計算期間末)

18,544

(18,385)

7,159

(7,000)

102,283

(100,000)

2017年6月30日

(第2期計算期間末)

17,726

(17,549)

7,177

(7,000)

102,534

(100,000)

(注1) 「総資産額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を使用し、百万円未満を切り捨てて記載しています。

(注2) 「1口当たり純資産額」は、1円未満を切り捨てて記載しています。

(注3) 本投資法人の「総資産額」及び「1口当たりの純資産額」については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

(注4) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。

 

②【分配の推移】

計算期間

分配総額

(千円)

1口当たり分配金

(円)

第1期

自 2016年5月12日

至 2016年12月31日

159,810

2,283

第2期

自 2017年1月1日

至 2017年6月30日

177,380

2,534

 

③【自己資本利益率(収益率)の推移】

計算期間

自己資本利益率

(%)

(注1)

年換算値

(%)

(注2)

第1期

自 2016年5月12日

至 2016年12月31日

4.5

10.3

第2期

自 2017年1月1日

至 2017年6月30日

2.5

5.0

(注1) 自己資本利益率=当期純利益/平均純資産額(※)×100

(※) 平均純資産額=(期首純資産額+期末純資産額)÷2

なお、「期首純資産額」には、第1期の実質的な運用開始日である2016年7月27日現在の純資産額を用いています。

(注2) 1年を365日として、第1期については、実質的な運用日数158日(2016年7月27日から2016年12月31日まで)に基づいて年換算値を算出しています。

 

6【手続等の概要】

(1) 申込(販売)手続等

申込期間中の各営業日に、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しが行われます。申込みは、2018年1月31日(水)から2018年2月5日(月)までの期間内に申込取扱場所へ申込証拠金を添えて行うものとします。

一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資口の受渡期日は、2018年2月7日(水)です。発行価格、売出価格その他の申込みの条件については、前記「第一部 証券情報」をご参照下さい。一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資口は、受渡期日から売買を行うことができます。振替法の適用により、本投資口の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替により行われます。

 

 

(2) 買戻し手続等

本投資法人の発行する投資口は、クローズド・エンド型であり、投資主の請求による投資口の払戻しを行いません(規約第8条第1項)。なお、本投資法人は、投信法の規定に従い、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができます(投信法第80条、規約第8条第2項)。

本投資口が東京証券取引所に上場された後は、同取引所を通じて売買することが可能です。また、同取引所外で本投資口を譲渡することも可能です。

 

7【管理及び運営の概要】

(1) 資産管理等の概要

① 資産の評価

(イ) 本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「④ 計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。

1口当たり純資産額=(総資産額-負債総額)÷発行済投資口総数

 

(ロ) 本投資法人の資産評価の方法及び基準

本投資法人は、資産の評価を、投信法その他の法令に従って行うほか、取得又は保有する資産の種類(不動産、信託の信託受益権等)ごとに定められた方法及び基準により行うものとします。

 

(ハ) 本投資法人の資産評価の基準日は、原則として、各決算期(毎年6月末日及び12月末日)とします。

 

(ニ) 1口当たり純資産額については、投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人計算規則第58条及び第68条)。投資法人は、各営業期間に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書を含みます。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し(投信法第129条)、役員会により承認された場合、遅滞なく投資主に対して承認された旨を通知し、承認済みの計算書類等を会計監査報告とともに投資主に提供します(投信法第131条第2項から第5項まで及び投資法人計算規則第81条)。また、1口当たり純資産額は、金融商品取引法に基づいて決算期後3か月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。

 

② 保管

本投資法人は、2017年12月27日(水)の役員会において、保管振替機構にて取り扱うことについて同意することを決議しています。したがって、本投資口は、保管振替機構が定める日から振替投資口となりますので、本「② 保管」について該当事項はありません。ただし、投資主は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときには、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(振替法第227条第2項)。この場合、投資主は証券会社等と保護預り契約を締結して投資証券の保管を依頼し、又は、投資主自身が直接保管することができます。

 

③ 存続期間

本投資法人には存続期間の定めはありません。

 

④ 計算期間

本投資法人の営業期間は、毎年1月1日から6月末日まで、及び7月1日から12月末日までとします(規約第38条)。

 

⑤ その他

(イ) 増減資に関する制限

a. 最低純資産額

本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円です(規約第7条)。

b. 投資口の発行

本投資法人の発行可能投資口総口数は、10,000,000口とします(規約第5条第1項)。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得てその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会が承認する金額とします(規約第5条第3項)。

c. 国内における募集

本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。

 

(ロ) 解散条件

本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。

a. 投資主総会の決議

b. 合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)

c. 破産手続開始の決定

d. 解散を命ずる裁判

e. 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し

 

(ハ) 規約の変更に関する手続

規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「(3) 投資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照下さい。

本投資証券の上場(売買開始)日以降に投資主総会において規約の変更に係る議案を付議する旨の役員会決議がなされた場合には、東京証券取引所の定める有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書等の添付書類として開示されます。

 

(ニ) 関係法人との契約の更改等に関する手続

本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。

a. 本資産運用会社:CREリートアドバイザーズ株式会社

資産運用委託契約(以下、本a.において「本契約」といいます。)

期間

本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生ずるものとし、契約期間は定めないものとします。

更新

該当事項はありません。

解約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに本契約を解約することができます。

ii. 本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、本契約を解約することができます。

iii. 本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、本契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して本契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。本契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、本契約は、通知に定められた解約日において終了するものとします。

iv. 上記i.からiii.までの規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の(i)から(iii)までのいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに本契約を解約することができます。

(i)  本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。)

(ii)  本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合

(iii) 上記(i)及び(ii)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合

v.  本投資法人は、本資産運用会社が次の(i)から(iii)までのいずれかに該当する場合、本契約を解約します。

(i)  金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅建業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合

(ii)  投信法第200条各号のいずれかに該当する場合

(iii) 解散した場合

変更等

本契約は、両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができるものとします。

 

b. 一般事務受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社

一般事務委託契約(以下、本b.において「本契約」といいます。)

期間

i.  本契約は、本契約の締結と同時にその効力が生じるものとします。

ii. 本契約の有効期間は、本契約締結日から2018年6月末日までとします。

更新

有効期間の満了予定日の6か月前までに、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方から相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、更に2年間延長されるものとし、以後も同様とします。

解約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  本投資法人又は一般事務受託者が、相手方に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾した場合には、本契約は終了します。

ii. 本投資法人及び一般事務受託者は、相手方が本契約に定める義務又は債務を履行しない場合において、相手方に対し、相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは、本契約を解除することができます。

iii. 本投資法人又は一般事務受託者は、本投資法人においては一般事務受託者が、一般事務受託者においては本投資法人又は本資産運用会社が次の(i)又は(ii)に掲げる事項に該当した場合、催告その他の手続を要せず、直ちに本契約を解除することができます。

(i)  解散原因の発生又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他これらに準じる倒産手続開始(将来、制定されるものを含みます。)の申立てがあったとき。

(ii)  支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受けたとき。

iv. 本投資法人及び一般事務受託者は、相手方(その役員を含みます。)が、暴力団員等若しくは下記(i)(a)から(e)までのいずれかに該当し、若しくは下記(ii)(a)から(e)までのいずれかに該当する行為をした場合、又は下記(i)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対し、その旨を通知することによって本契約を直ちに解除することができます。この場合、当該通知において指定された日に本契約は終了するものとします。なお、本投資法人又は一般事務受託者による解除の通知は、相手方に対して直近に届出をした住所に通知すれば足り、当該通知が延着し又は到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなすものとします。

(i)  本投資法人及び一般事務受託者は、本契約締結日において、それぞれ、自社並びに自社の取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本iv.において「役員」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを確約します。

(a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

(c) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

(e) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

(ii)  本投資法人及び一般事務受託者は、それぞれ、自ら又は第三者を利用して、次の(a)から(e)までの一に該当する行為を行わないことを確約します。

(a) 暴力的な要求行為

(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(c) 本件一般事務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(d) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(e) その他上記(a)から(d)までに準ずる行為

変更等

本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、合意により本契約を変更することができます。

 

c. 投資主名簿等管理人:みずほ信託銀行株式会社

事務委託契約(投資口事務受託契約)(以下、本c.において「本契約」といいます。)

期間

投資主名簿等管理人は、本契約に基づく委託事務を、2016年5月17日から開始します。

更新

該当事項はありません。

解約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  本投資法人又は投資主名簿等管理人は、次の(i)から(v)までに掲げる場合には、本契約を終了又は解除することができます。

(i)  本投資法人及び投資主名簿等管理人が、書面により契約解除に合意した場合。なお、この場合には、本契約は本投資法人及び投資主名簿等管理人が合意して指定した日に終了します。

(ii)  本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が、相手方に対し書面により契約解除の通知を行った場合。 なお、この場合には、本契約はその通知が相手方に到達した日より3か月経過した日に終了します。

(iii) 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が本契約に違反し、本契約の履行に重大な支障をおよぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を催告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なお、本契約は同30日間の経過後に解除することができます。

(iv)  本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が、手形交換所の取引停止処分、支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生手続開始の申立等により信用状態が著しく不安定になり、本契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合。なお、この場合には、本契約を直ちに解除することができます。

(v)  本投資法人が何らかの理由により、上場廃止となった場合、投資主名簿等管理人は本契約を直ちに解除することができます。

ii. 本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が、下記(i)から(vi)までのいずれかに該当(その取締役、執行役及び監査役(以下、本ii.において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、又は、本投資法人及び投資主名簿等管理人が、本契約締結日現在、自社並びに自社の役員が下記(i)から(vi)までのいずれにも該当しない旨の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者(以下「相手方」といいます。)から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に本契約は終了するものとします。

(i)  暴力団

(ii)  暴力団員

(iii) 暴力団準構成員

(iv)  暴力団関係企業

(v)  総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等

(vi)  その他上記(i)から(v)までに準ずる者

変更等

本契約の内容については、本投資法人及び投資主名簿等管理人双方の書面による合意により、これを変更することができるものとします。

 

d. 資産保管会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

資産保管業務委託契約(以下、本d.において「本契約」といいます。)

期間

i.  本契約の効力発生日は、投信法第187条の規定に基づき、本投資法人が登録を受けた日とします。

ii. 本契約の有効期間は、上記i.に定める効力発生日から2018年6月末日までとします。

更新

有効期間の満了予定日の6か月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方から相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、更に2年間延長されるものとし、以後も同様とします。

解約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  本投資法人又は資産保管会社が、相手方に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾した場合には、本契約は終了します。

ii. 本投資法人及び資産保管会社は、相手方が本契約に定める義務又は債務を履行しない場合において、相手方に対し、相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは、本契約を解除することができます。

iii. 本投資法人又は資産保管会社は、本投資法人においては資産保管会社が、資産保管会社においては本投資法人又は本投資法人が投信法第198条の規定に基づき資産の運用に係る業務を委託した資産運用会社が次の(i)又は(ii)に掲げる事項に該当した場合、催告その他の手続を要せず、直ちに本契約を解除することができます。

(i)  解散原因の発生又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他これらに準じる倒産手続開始(将来、制定されるものを含みます。)の申立てがあったとき。

(ii)  支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受けたとき。

iv. 本投資法人及び資産保管会社は、相手方(その役員を含みます。)が、暴力団員等若しくは下記(i)(a)から(e)までのいずれかに該当し、若しくは下記(ii)(a)から(e)までのいずれかに該当する行為をした場合、又は(i)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対し、その旨を通知することによって本契約を直ちに解除することができます。この場合、当該通知において指定された日に本契約は終了するものとします。なお、本投資法人又は資産保管会社による解除の通知は、相手方に対して直近に届出をした住所に通知すれば足り、当該通知が延着し又は到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなすものとします。

(i)  本投資法人及び資産保管会社は、本契約締結日において、それぞれ、自社並びに自社の取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本iv.において「役員」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、本iv.においてこれらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを確約します。

(a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

(c) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

(e) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

(ii)  本投資法人及び資産保管会社は、それぞれ、自ら又は第三者を利用して、次の(a)から(e)までの一に該当する行為を行わないことを確約します。

(a) 暴力的な要求行為

(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(c) 本件業務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(d) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(e) その他上記(a)から(d)までに準ずる行為

変更等

i.  本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、合意により本契約を変更することができます。

ii. 上記i.の協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を資産保管会社に対し書面により通知した場合には、上記i.に定める変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。

 

e. 特定関係法人:株式会社シーアールイー

スポンサーサポート契約(以下、下記表において「本契約」といいます。)

期間

本契約の有効期間は、2017年9月26日から効力を生じるものとし、本契約の有効期間は、本契約がその効力を生じた日から10年間とします。

更新

期間満了の1か月前までに、本契約の当事者のいずれかから他の当事者全員に対して文書による申し出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より5年間延長するものとし、その後も同様とする。

解約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  本契約は、本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合には終了するものとします。

ii CRE及び本投資法人並びに本資産運用会社は、他の当事者に対し、本契約締結日において次の事項が真実かつ正確であることを表明し保証するとともに、本契約の有効期間中、次の事項に違反しないことを誓約し、かかる表明及び保証又は誓約に反する事実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して通知することにより、催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。

(a) 自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、本e.において「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。

(b) 本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと。

変更等

 

本契約の規定は、本契約の当事者全員の書面による合意のみにより、変更又は修正することができます。

 

管理業務委託契約(プロパティマネジメント業務委託契約)(以下、下記表において「本契約」といいます。)(注)

期間

ロジスクエア久喜

2016年6月22日(本投資法人による契約上の地位の承継は2016年7月27日)から2018年6月30日まで。

ロジスクエア羽生

2016年7月27日から2018年6月30日まで。

更新

本契約期間満了の3か月前までにCRE、信託受託者いずれからも更新しない旨の通知がない場合は、本契約は、同一条件をもって更に1年間更新されます。

解約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解約に関する規定の概要は、以下のとおりです。

i.  信託受託者は、次の(i)から(xii)に該当する事由が発生した場合は、通知、催告その他何らの手続きを要することなく直ちに本契約を解除することができます。

(i)  CREが本契約又はこれに付随して締結された契約に関して重大な違反をしたとき。

(ii)  CREが営業を休止若しくは廃止し、又は解散したとき。

(iii) CREが強制執行、保全処分、滞納処分を受け、又はCREについて破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特定調停手続開始、民事再生手続開始申立その他の法的倒産手続開始の申立てがあったとき。

(iv)  CREが支払いを停止し若しくは支払不能に陥ったとき、又はCREについて手形、小切手の不渡り報告があったとき。また、CREにつき信用資力の著しい低下があったとき、又は信用資力に影響を及ぼす営業上若しくは組織上の重要な変更があり本契約に基づく義務履行能力が停止したとき。

(v)  CREの本業務等の遂行能力に問題があると信託受託者が判断した場合において、信託受託者又は本資産運用会社がCREに対して本業務等の改善の指導等を行ったにも拘わらず、改善がなされないとき。

(vi)  CRE又はその役職員が、反社会的勢力等(以下の(a)から(ac)までに掲げる者をいいます。以下、本i.において同じです。)のいずれかに該当し、又は反社会的行為(将来にわたり、役職員を含めて暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて信託受託者の信用を毀損し、又は信託受託者の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をいいます。以下、本i.において同じです。)のいずれかに該当する行為をしたことが判明したとき。

(a) その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する虞のある団体(以下、本i.において「暴力団」といいます。)。

(b) 暴力団の構成員(以下、本i.において「暴力団員」といいます。)。

(c) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。

(d) 暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行う虞がある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者(以下、本i.において「暴力団準構成員」といいます。)。

(e) 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業。

(f) 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う虞があり、市民生活の安全に脅威を与える者。

(g) 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う虞があり、市民生活の安全に脅威を与える者。

(h) 特殊知能暴力集団等(上記(a)から(g)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。)。

(i) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号、その後の改正を含みます。)に基づき処分を受けた団体及びかかる団体に属している者。

(j) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、その後の改正を含みます。)に定める犯罪収益等隠匿又は犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者。

(k) 貸金業法(昭和58年法律第32号、その後の改正を含みます。)第24条第3項に定義される取立て制限者。

(l) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号、その後の改正を含みます。)第2条第1項に定める風俗営業及び第5項に定める性風俗関連特殊営業を行う者、並びにこれらのために本物件を利用しようとする者。

(m) 公序良俗に反する団体又はその関係先及び著しく信用に欠けると判断される者。

(n) 上記(a)から(m)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人。

(o) 上記(a)から(n)に掲げる者以外の、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人。

(p) その他(a)から(o)に準ずる者(以下、本i.において(a)から本(p)に掲げる者を「暴力団員等」といいます。)。

(q) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者。

(r) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。

(s) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者。

(t) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者。

(u) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者(以下、本i.において(a)から本(u)に掲げる者を「反社会的勢力」といいます。)。

(v) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有する者。

(w) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。

(x) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有する者。

(y) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を提供する等の関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有する者。

(z) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者。

(aa) 本物件において有害物質を取り扱い、埋蔵、貯蔵、精製、輸送、加工、製造、生成、放出、投棄、移転、又はその他の処分若しくは処理をする可能性のある者(ただし、正規の廃棄物処理業者として適法かつ適切に廃棄物を処分又は処理している者は除きます。)。

(ab) 反社会的行為のいずれかに該当する行為を行う者又は第三者を利用してかかる行為を行わせる者。

(ac) その他、公序良俗に反する行為を行う団体又はその関係者。

(vii) CREの再委託先が反社会的勢力等に該当し、又は反社会的行為のいずれかに該当する行為をした場合で、CREがこれを早期に排除できないものと認め得る場合。

(viii) 信託受託者がロジスクエア久喜又はロジスクエア羽生(それぞれ該当するものを指します。)を信託財産とする信託契約(以下、本i.において「本件信託契約」といいます。)の委託者又は受益者の権利利益を保護するため必要があると認めるとき。

(ix)  信託受託者に対する詐術その他の背信的行為があったとき。

(x)  CREが刑事訴追を受けたとき、CREについて公序良俗に反する行為があったとき、その他CREの信用を著しく失墜させる事実や行為があったとき。

(xi)  事由の如何を問わず、本件信託契約が終了したとき。

(xii) 本件信託契約の受益権又はロジスクエア久喜若しくはロジスクエア羽生の全部が売却されたとき。

ii. 信託受託者(信託受託者における委託業務所管部及び監査業務所管部を含みます。)は、CREによる委託業務の遂行に問題があると判断する場合には、当該遂行手続の変更・改善を求めあるいは本契約を解除することができます。

iii. 信託受託者は、CREが反社会的勢力等(大要、上記i.(a)から(ac)までのいずれかに該当する者又は団体(その構成団体の構成員及びこれらと密接な関連を有する場合を含みます。)をいいます。)であることが判明した場合、又はCREが自ら又は第三者を利用して暴力的な行為等(上記i.の反社会的行為と同じ意味を有します。)を行ったことが判明した場合には、CREに対する書面による通知をもって、本契約を解除することができます。

変更等

該当事項はありません。

(注) 取得予定資産についても概ね同一内容の契約を締結済み又は締結する予定です。その期間は、ロジスクエア久喜Ⅱについては2018年2月7日から2019年2月6日まで、ロジスクエア浦和美園については2018年2月7日から2019年2月6日まで、ロジスクエア新座については2018年2月7日から2019年2月6日まで、ロジスクエア守谷については2017年6月16日から2018年6月15日まで、ロジスクエア鳥栖については2018年4月2日から2019年4月1日までです。

 

マスターリース契約(以下、下記表において「本契約」といいます。)

期間

ロジスクエア浦和美園

2017年4月21日から当該物件に係る信託契約終了日まで。

ロジスクエア守谷

2017年6月16日から当該物件に係る信託契約終了日まで。

ロジスクエア鳥栖

2018年2月7日(予定)から当該物件に係る信託契約終了日まで。

更新

該当事項はありません。

解約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解約に関する規定の概要は、以下のとおりです。

i.  信託受託者又はCREが次の(i)から(vii)に該当するときは、その相手方当事者は何らの催告なしに本契約を解除することができます。

(i)  CREが本契約又はこれに付随して締結された契約に関して重大な違反をしたとき。

(ii)  CREが営業を休止若しくは廃止し、又は解散したとき。

(iii) CREが強制執行、保全処分、滞納処分を受け、又はCREについて破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特定調停手続開始、民事再生手続開始申立その他の法的倒産手続開始の申立てがあったとき。

(iv)  CREが支払いを停止し若しくは支払不能に陥ったとき、又はCREについて手形、小切手の不渡り報告があったとき。また、CREにつき信用資力の著しい低下があったとき、又は信用資力に影響を及ぼす営業上若しくは組織上の重要な変更があり本契約に基づく義務履行能力が停止したとき。

(v)  信託受託者に対する詐術その他の背信的行為があったとき。

(vi)  CREが刑事訴追を受けたとき、CREについて公序良俗に反する行為があったとき、その他CREの信用を著しく失墜させる事実や行為があったとき。

(vii) 当該物件に係る信託契約の受益権又は信託建物の全部が売却されたとき。

ii. CREが次の(i)から(iv)に該当するときは、信託受託者は1か月以上の期間を定めて書面による催告を行ったうえ、かかる期間に治癒されない場合には、本契約を解除することができる。

(i)  CREの財産について仮差押、仮処分又は強制執行の申立てがあったとき。

(ii)  賃料その他本契約に基づく債務の支払いを2か月以上怠ったとき。

(iii) 本契約又はこれに付随して締結した契約の各条項に違反し、本契約の目的が達せられないとき。

(iv)  著しく信託受託者の信用を失墜する事実があったとき。

iii. 信託受託者が次の(i)から(iii)に該当するときは、CREは1か月以上の期間を定めて書面による催告を行ったうえ、かかる期間に治癒されない場合には、本契約を解除することができる。

(i)  当該物件に係る信託契約における信託財産について仮差押、仮処分又は強制執行の申立てがあったとき。

(ii)  本契約又はこれに付随して締結した契約の各条項に違反し、本契約の目的が達せられないとき。

(iii) 著しくCREの信用を失墜する事実があったとき。

変更等

該当事項はありません。

 

f. 関係法人との契約の変更に関する開示の方法

関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。

 

(ホ) 会計監査人:PwCあらた有限責任監査法人

本投資法人は、PwCあらた有限責任監査法人を会計監査人とします。

会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第26条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなされます(投信法第103条、規約第27条第2項)。

 

(ヘ) 公告の方法

本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。

 

(2) 利害関係人との取引制限

① 法令に基づく制限

(イ) 利益相反取引の制限

資産運用会社は、法令の定めるところにより、以下のとおりその親法人等又は子法人等が関与する行為を禁止されています(金融商品取引法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。

 

a. 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。

b. 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。

c. 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。

d. 上記a.からc.までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定めるその他の行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業等府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。

 

(ロ) 役員会の事前同意

資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との間で、次に掲げる行為(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるものを除きます。)が行われることとなるときは、資産運用会社は、当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定める取引を除き、予め、当該登録投資法人の同意を得なければならないものとされており、また、執行役員がかかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならないものとされています(投信法第201条の2)。

a. 有価証券の取得又は譲渡

b. 有価証券の貸借

c. 不動産の取得又は譲渡

d. 不動産の貸借

 

(ハ) 利益相反のおそれがある場合の書面の交付

資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本「(ハ) 利益相反のおそれがある場合の書面の交付」において同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。

 

(ニ) 資産の運用の制限

登録投資法人は、①その執行役員又は監督役員、②その資産の運用を行う資産運用会社、③その執行役員又は監督役員の親族、④その資産の運用を行う資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で、次に掲げる行為(投資家の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条、第117条及び第118条)。

a. 有価証券の取得又は譲渡

b. 有価証券の貸借

c. 不動産の取得又は譲渡

d. 不動産の貸借

e. 以下に掲げる取引以外の特定資産に係る取引

i.  宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引

ii. 商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして投信法施行規則で定める行為を自ら行うことに係る取引

iii. 再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして投信法施行規則で定める行為を自ら行うことに係る取引

 

また、登録投資法人は、金融商品取引業者(資産運用会社)にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりませんが、本資産運用会社は、法令の定めるところにより、資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、本投資法人が一定の資産の運用の制限を受けることになります。かかる禁止を受ける主要な行為は以下のとおりです。

a. 資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業等府令第128条又は投信法施行規則第265条で定めるものを除きます。

b. 資産運用会社が運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第2号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業等府令第129条又は投信法施行規則第266条で定めるものを除きます。

c. 資産運用会社が特定の金融商品等に関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第3号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。

d. 資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が登録投資法人の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第4号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。

e. 上記a.からd.までに掲げるもののほか、資産運用会社が行う行為のうち、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして業府令で定める以下の行為(金融商品取引法第42条の2第7号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項、業等府令第130条)。

 

(ホ) 特定資産の価格等の調査

資産運用会社は、特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本「(ホ) 特定資産の価格等の調査」において「不動産等の資産」といいます。)の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています(ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。)。

また、資産運用会社は、不動産等の資産以外の特定資産(指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の者であって政令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています(ただし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。)。

なお、ここで規定する鑑定評価の実施及び価格等の調査は、投信法上の利害関係人等以外の第三者との間で取引が行われる際にも、実施が必要となります。

 

② 本資産運用会社の自主ルール(利害関係者取引規程)

本資産運用会社は、金融商品取引業、取引一任代理及び不動産投資顧問業に関する取引を行う上で、利害関係者との取引に係る行為基準を定めることにより、当該取引を公正ならしめ、投資者利益の保護を図り、もって、本資産運用会社の業務の健全性及び投資者保護に資することを目的として、利害関係者取引規程を以下のとおり定めています。

 

(イ) 基本原則

本資産運用会社は、自己又は利害関係者との間において、本投資法人の利益を害する取引又は不必要な取引を行ってはならず、利害関係者と取引を行う場合は、金融商品取引法、投信法、投信法施行令、投資法施行規則及び利害関係者取引規程の定めを遵守します。

 

(ロ) 利害関係者

「利害関係者」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

a. 本資産運用会社及び本資産運用会社の役職員

b. 金融商品取引法に定める本資産運用会社の親法人等及び子法人等並びにその役職員

c. 投信法及び投信法施行規則に定める本資産運用会社の利害関係人等

d. 上記a.からc.までに定める者が過半数出資しているか又は本資産運用会社若しくは上記a.からc.までに掲げる者と投資一任契約若しくは不動産管理・処分等業務委託契約を締結している特別目的会社及びその役職員

なお、本投資法人に関連する取引以外の取引においては、上記c.に掲げる者は利害関係者として取り扱いません。

 

(ハ) 利害関係者との取引

利害関係者取引規程において、本投資法人が利害関係者との間で行う以下に掲げる取引(以下、本「② 本資産運用会社の自主ルール(利害関係者取引規程)」において「利害関係者との取引」といいます。)に関する基準等を定めます。

a. 利害関係者からの運用資産の取得

b. 利害関係者への運用資産の売却

c. 利害関係者への運用資産の賃貸

d. 利害関係者への運用資産のプロパティマネジメント業務の委託

e. 利害関係者による売買及び賃貸の媒介

f. 利害関係者への工事の発注

 

(ニ) 利害関係者との取引基準

利害関係者との取引に関する基準は、以下のとおりとします。

a. 利害関係者からの運用資産の取得

本資産運用会社が、SPC(本資産運用会社が投資一任契約に基づき受託する資産運用業務を行う特別目的会社若しくは組合等、本資産運用会社が投資事業有限責任組合契約等の出資契約に基づき自らその資産の運用を行う特別目的会社若しくは組合等、本資産運用会社が投資顧問契約に基づく助言業務を行う特別目的会社若しくは組合等又は本投資法人をいいます。以下同じです。)をして、本資産運用会社の利害関係者から運用資産を取得させる場合の価格は、原則として運用資産の種類に従い、以下の金額を上限とします。なお、利害関係人が本投資法人への売却を前提に、一時的にSPC等の組成を行うなどして負担した費用が存在する場合は、当該費用を鑑定評価額に加えた額を上限額として取得することができるものとします。

i.  不動産及び不動産信託受益権

不動産鑑定士(ただし、利害関係者から独立した者であることを要します。)による鑑定評価額。

ii. その他の資産

時価。ただし、時価が算定できない場合には、本資産運用会社から独立した専門家により算定された合理的な評価額。

b. 利害関係者への運用資産の売却

本資産運用会社が、SPCをして、本資産運用会社の利害関係者に対して運用資産を売却させる場合の価格は、原則として運用資産の種類に従い、以下の金額を下限とします。

i.  不動産及び不動産信託受益権

不動産鑑定士(ただし、利害関係者から独立した者であることを要します。)による鑑定評価額。

ii. その他の資産

時価。ただし、時価が算定できない場合には、本資産運用会社から独立した専門家により算定された合理的な評価額。

c. 利害関係者への運用資産の賃貸

本資産運用会社は、SPCをして、本資産運用会社の利害関係者に対して運用資産を賃貸させる場合は、第三者作成のマーケットデータ又は意見書に基づき、市場相場及び同種の物件の標準的な賃貸条件等を総合的に勘案して、適正な賃貸条件によらなければなりません。

d. 利害関係者への運用資産のプロパティマネジメント業務の委託

本資産運用会社は、SPCをして、本資産運用会社の利害関係者に対し、運用資産のプロパティマネジメント業務を委託させる場合には、当該業務受託の実績等を勘案した合理的な契約条件によらなければなりません。

e. 利害関係者による売買及び賃貸の媒介

本資産運用会社の利害関係者がSPCの運用資産に係る売買の媒介を行った場合に、SPCから当該利害関係者に対して支払われる報酬は、売買価格の3.00%(消費税等相当額別。)を上限として、売買価格、業務の難易度等を判断の上、合理的な金額によらなければなりません。また、本資産運用会社の利害関係者が運用資産に係る賃貸の媒介を行った場合に、SPCから当該利害関係者に対して支払われる報酬は、契約賃料の1か月分相当を上限として、契約賃料、業務の難易度等を判断の上、合理的な金額によらなければなりません。

f. 利害関係者への工事の発注

本資産運用会社は、SPCをして、本資産運用会社の利害関係者に対し、運用資産に係る工事を発注させる場合には、工事の難易度、工事期間等を勘案した合理的な契約条件によらなければなりません。

 

(ホ) 利害関係者との取引に関する手続

本資産運用会社が、本投資法人との間の資産運用委託契約に基づき行う運用業務の内容が利害関係者との取引に該当する場合には、運用資産管理規程及び決裁権限表の定めるところにより、以下に定める手続に基づき、意思決定を行います。

a. 投資運用部により立案された利害関係者取引となる事案は、コンプライアンス・オフィサーに上程されます。

b. コンプライアンス・オフィサーは、利害関係者取引案について、法令・諸規則等の違反その他コンプライアンス上の問題点の有無の審査を行います。リスク管理及びコンプライアンス上問題がないものとして、コンプライアンス・オフィサーに承認された場合には、コンプライアンス委員会に上程されます。

c. コンプライアンス委員会は、利害関係者取引案について、法令等への適合性やリスクの観点等に立った審議を行います。コンプライアンス委員会において決議の結果可決された場合には、投資委員会に付議します。

d. 投資委員会は、利害関係者取引案について、投資方針及び運用ガイドラインへの準拠性及び経済合理性等についての観点から審議します。投資委員会において決議の結果可決された場合には、取締役会に付議します。

e. 取締役会は、利害関係者取引案について総合的な観点から審議を行います。取締役会において承認がなされた場合には、その後取引実施前に予め投資法人役員会に付議します。

f. 本投資法人役員会において利害関係者取引案の審議を行い、承認に基づく本投資法人の事前同意がなされた場合には、利害関係者取引が実行され、その後、本資産運用会社の取締役会及び本投資法人の役員会に報告されます。

g. なお、上記b.の手続において、コンプライアンス・オフィサーは、法令等に照らしてリスク管理上又はコンプライアンス上の問題があると判断した場合は、立案部に差し戻す権限を有します。

h. また、上記c.若しくはd.の手続において決議の結果否決された場合、又は、上記e.若しくはf.の手続において承認がなされなかった場合には、投資運用部に差し戻されます。

 

③ 利害関係人等との取引状況等

(イ) 第2期中の取引状況

該当事項はありません。

 

(ロ) 第2期中の支払手数料等の金額

区分

支払手数料等

総額(A)

(千円)

利害関係人等との取引内訳

総額に対する割合

(B/A)

(%)

支払先

支払額(B)

(千円)

管理委託費

16,005

株式会社シーアールイー

15,942

99.6

(注) 利害関係人等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条及び投信協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。

 

(3) 投資主の権利

① 投資主総会における議決権

(イ) 本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しています(投信法第77条第2項第3号、第94条第1項、会社法第308条第1項本文)。投資主総会において決議される事項は、以下のとおりです。

a. 執行役員、監督役員及び会計監査人の選任(ただし、設立の際選任されたものとみなされる者の選任を除きます。)及び解任(投信法第96条、第104条、第106条)

b. 資産運用会社との資産運用委託契約の締結及び解約の承認又は同意(投信法第198条第2項、第205条、第206条第1項)

c. 投資口の併合(投信法第81条の2第2項、会社法第180条第2項)

d. 投資法人の解散(投信法第143条第3号)

e. 規約の変更(投信法第140条)

f. その他投信法又は規約で定める事項(投信法第89条第1項)

 

(ロ) 投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下のとおりです。

a. 投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行います(規約第11条)。

b. 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主1名を代理人として、議決権を行使することができます(規約第12条第1項)。ただし、投資主総会ごとにその代理権を証する書面を予め本投資法人に提出し又はかかる書面に記載すべき情報を電磁的方法により提供しなければなりません。代理権を証する書面に記載すべき情報を電磁的方法により提供しようとする投資主又は代理人は、本投資法人に対し、予めその用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければなりません(投信法第94条第1項、会社法第310条第1項、規約第12条第2項)。

c. 書面による議決権の行使は、議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」といいます。)に必要な事項を記載し、法令で定めるときまでに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出して行います(投信法第90条の2第2項、第92条第1項、規約第13条第1項)。これにより書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します(投信法第92条第2項、規約第13条第2項)。

d. 本投資法人は、役員会の決議をもって、投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法により議決権を行使することができる旨定めることができます(規約第14条第1項)。電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、本投資法人の承諾を得て、法令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により本投資法人に提供して行います(投信法第92条の2第1項、規約第14条第2項)。これにより電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します(投信法第92条の2第3項、規約第14条第3項)。

e. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなします(投信法第93条第1項、規約第15条第1項)。

f. 上記e.に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します(投信法第93条第3項、規約第15条第2項)。

g. 本投資法人が規約第9条第2項第一文の規定に基づき平成31年3月15日及び同日以後遅滞なく、以後、隔年ごとの3月15日及び同日以後遅滞なく投資主総会を招集する場合には、平成31年6月末日及び以後隔年ごとの6月末日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、かかる投資主総会において権利を行使することのできる投資主とします(投信法第77条の3、会社法第124条、規約第16条第1項)。また、本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議を経て法令に従い予め公告し、一定の日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使すべき者とすることができます(投信法第77条の3、会社法第124条、規約第16条第2項)。

 

② その他の共益権

一定の条件を充足する投資主は、法令の定めるところにより代表訴訟提起権、投資主総会決議取消訴権等、執行役員等の違法行為差止請求権、新投資口発行差止請求権、新投資口及び新投資口予約権発行無効訴権、投資口併合差止請求権、合併無効訴権、合併差止請求権、設立無効訴権、投資主提案権、投資主総会招集権、検査役選任請求権、執行役員等解任請求権及び解散請求権を有しています。

 

③ 財産的な権利

分配金請求権及び残余財産分配請求権を有していますが、払戻請求権は有していません。

 

④ その他の権利

投資口の処分権、投資証券交付請求権及び帳簿等閲覧請求権等を有しています。

 

⑤ 少数投資主権の行使手続

振替投資口に係る少数投資主権の行使を行うには、個別投資主通知その他振替法の定める手続に従う必要があります。

 

第2【財務ハイライト情報】

本投資法人の財務諸表は、「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含みます。)及び同規則第2条の規定により、投資法人計算規則に基づいて作成しています。

 

本投資法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2017年1月1日から2017年6月30日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人の監査を受けています。

 

本投資法人は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。

 

以下は、後記「第三部 投資法人の詳細情報 第5 投資法人の経理状況 1 財務諸表」に記載された財務諸表からの抜粋です。

 

1【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

第1期

(2016年12月31日)

第2期

(2017年 6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

197,732

396,611

信託現金及び信託預金

589,946

611,573

営業未収入金

83,088

78,864

前払費用

35,965

32,007

繰延税金資産

16

14

未収消費税等

890,219

-

流動資産合計

1,796,969

1,119,071

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

信託建物

10,798,830

10,798,830

減価償却累計額

△111,359

△219,882

信託建物(純額)

10,687,470

10,578,947

信託構築物

474,853

474,853

減価償却累計額

△3,917

△7,716

信託構築物(純額)

470,935

467,136

信託土地

5,416,502

5,416,502

有形固定資産合計

16,574,908

16,462,586

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

10,500

10,500

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

65,987

50,312

投資その他の資産合計

86,487

70,812

固定資産合計

16,661,396

16,533,399

繰延資産

 

 

創立費

53,502

47,445

投資口交付費

33,110

26,701

繰延資産合計

86,612

74,147

資産合計

18,544,978

17,726,618

 

 

 

 

(単位:千円)

 

第1期

(2016年12月31日)

第2期

(2017年 6月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

営業未払金

2,872

24,902

1年内返済予定の長期借入金

890,000

-

未払費用

35,047

38,743

未払法人税等

1,052

900

未払消費税等

-

30,266

前受金

83,968

84,759

その他

2,600

1

流動負債合計

1,015,540

179,572

固定負債

 

 

長期借入金

10,100,000

10,100,000

信託預り敷金及び保証金

269,622

269,622

固定負債合計

10,369,622

10,369,622

負債合計

11,385,163

10,549,195

純資産の部

 

 

投資主資本

 

 

出資総額

7,000,000

7,000,000

剰余金

 

 

当期未処分利益又は当期未処理損失(△)

159,815

177,422

剰余金合計

159,815

177,422

投資主資本合計

7,159,815

7,177,422

純資産合計

7,159,815

7,177,422

負債純資産合計

18,544,978

17,726,618

 

2【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

第1期

(自 2016年 5月12日

  至 2016年12月31日)

第2期

(自 2017年 1月 1日

  至 2017年 6月30日)

営業収益

 

 

賃貸事業収入

392,466

462,134

営業収益合計

392,466

462,134

営業費用

 

 

賃貸事業費用

131,013

174,042

資産運用報酬

37,209

46,170

資産保管手数料

453

676

一般事務委託手数料

2,058

2,922

役員報酬

6,000

4,500

その他営業費用

9,479

6,321

営業費用合計

186,213

234,634

営業利益

206,253

227,500

営業外収益

 

 

受取利息

1

3

還付加算金

-

912

営業外収益合計

1

915

営業外費用

 

 

支払利息

18,330

20,029

融資関連費用

14,666

17,600

創立費償却

7,066

6,056

投資口交付費償却

5,340

6,408

営業外費用合計

45,403

50,095

経常利益

160,850

178,320

税引前当期純利益

160,850

178,320

法人税、住民税及び事業税

1,052

900

法人税等調整額

△16

2

法人税等合計

1,035

903

当期純利益

159,815

177,417

前期繰越利益

-

5

当期未処分利益又は当期未処理損失(△)

159,815

177,422

 

3【金銭の分配に係る計算書】

 

第1期

(自 2016年 5月12日

  至 2016年12月31日)

第2期

(自 2017年 1月 1日

  至 2017年 6月30日)

Ⅰ 当期未処分利益

159,815,333円

177,422,870円

Ⅱ 分配金の額

159,810,000円

177,380,000円

(投資口1口当たり分配金の額)

(2,283円)

(2,534円)

Ⅲ 次期繰越利益

5,333円

42,870円

分配金の額の算出方法

本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数70,000口の整数倍の最大値となる159,810,000円を利益分配金として分配することとしました。

なお、本投資法人規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数70,000口の整数倍の最大値となる177,380,000円を利益分配金として分配することとしました。

なお、本投資法人規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

 

 

4【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

第1期

(自 2016年 5月12日

  至 2016年12月31日)

第2期

(自 2017年 1月 1日

  至 2017年 6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

160,850

178,320

減価償却費

115,276

112,322

創立費償却

7,066

6,056

投資口交付費償却

5,340

6,408

受取利息

△1

△3

支払利息

18,330

20,029

営業未収入金の増減額(△は増加)

△83,088

4,224

未収消費税等の増減額(△は増加)

△890,219

890,219

前払費用の増減額(△は増加)

△35,965

3,957

営業未払金の増減額(△は減少)

2,872

22,029

未払費用の増減額(△は減少)

28,485

3,505

未払消費税等の増減額(△は減少)

-

30,266

前受金の増減額(△は減少)

83,968

791

長期前払費用の増減額(△は増加)

△65,987

15,675

創立費の支払額

△60,568

-

その他

2,600

△2,598

小計

△711,039

1,291,205

利息の受取額

1

3

利息の支払額

△11,768

△19,839

法人税等の支払額

△0

△1,052

営業活動によるキャッシュ・フロー

△722,806

1,270,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

信託有形固定資産の取得による支出

△16,690,185

-

差入敷金及び保証金の差入による支出

△10,000

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

269,622

-

投資有価証券の取得による支出

△10,500

-

使途制限付信託預金の預入による支出

△269,622

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,710,685

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

10,990,000

-

長期借入金の返済による支出

-

△890,000

投資口の発行による収入

6,961,549

-

分配金の支払額

-

△159,810

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,951,549

△1,049,810

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

518,056

220,506

現金及び現金同等物の期首残高

-

518,056

現金及び現金同等物の期末残高

518,056

738,563

 

第3【内国投資証券事務の概要】

1  名義書換の手続、取扱場所、取次所、代理人及び手数料

本投資口は振替投資口であるため、投資主は、本投資法人又は投資主名簿等管理人であるみずほ信託銀行株式会社に対して、投資口の名義書換を直接請求することはできません。また、本投資口については、投資証券を発行することができず、権利の帰属は振替口座簿の記載又は記録により定まります(振替法第226条第1項、第227条第1項)。本投資口に係る投資主名簿の記載又は記録は、総投資主通知(保管振替機構が本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数等の通知をいいます。)により行われます(振替法第228条、第152条第1項)。投資主は、保管振替機構又は口座管理機関に対して振替(譲受人がその口座における保有欄に譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受け、譲渡人がその口座における保有欄に当該数の減少の記載又は記録を受けることをいいます。以下同じです。)の申請を行い、本投資口の振替が行われることにより、本投資口の譲渡を行うことになります(振替法第228条、第140条)。なお、本投資口の譲渡は、原則として、本投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、本投資法人に対抗することができません(投信法第79条第1項)。

投資主名簿に係る取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料は、以下のとおりです。

 

取扱場所

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

取次所

みずほ信託銀行株式会社 全国各支店

代理人の

名称及び住所

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社

手数料

該当事項はありません。

 

2  投資主に対する特典

該当事項はありません。

 

3  内国投資証券の譲渡制限の内容

該当事項はありません。

 

4  その他内国投資証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項

該当事項はありません。

 

第4【投資法人の詳細情報の項目】

第 1 投資法人の追加情報

1 投資法人の沿革

2 役員の状況

3 その他

第 2 手続等

1 申込(販売)手続等

2 買戻し手続等

第 3 管理及び運営

1 資産管理等の概要

(1) 資産の評価

(2) 保管

(3) 存続期間

(4) 計算期間

(5) その他

2 利害関係人との取引制限

3 投資主・投資法人債権者の権利

第 4 関係法人の状況

1 資産運用会社の概況

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容

(2) 運用体制

(3) 大株主の状況

(4) 役員の状況

(5) 事業の内容及び営業の概況

2 その他の関係法人の概況

第 5 投資法人の経理状況

1 財務諸表

2 投資法人の現況

   純資産額計算書

第 6 販売及び買戻しの実績