期 |
第1期 |
第2期 |
||
営業期間(注1) |
自 2016年5月12日 至 2016年12月31日 |
自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
||
営業収益 |
|
(百万円) |
392 |
462 |
(うち不動産賃貸事業収益) |
(百万円) |
(392) |
(462) |
|
営業費用 |
|
(百万円) |
186 |
234 |
(うち不動産賃貸事業費用) |
(百万円) |
(131) |
(174) |
|
営業利益 |
|
(百万円) |
206 |
227 |
経常利益 |
|
(百万円) |
160 |
178 |
当期純利益 |
|
(百万円) |
159 |
177 |
総資産額 |
|
(百万円) |
18,544 |
17,726 |
(対前期比) |
|
(%) |
(-) |
(△4.4) |
純資産額 |
|
(百万円) |
7,159 |
7,177 |
(対前期比) |
|
(%) |
(-) |
(0.2) |
出資総額 |
|
(百万円) |
7,000 |
7,000 |
発行済投資口の総口数 |
|
(口) |
70,000 |
70,000 |
1口当たり純資産額 |
|
(円) |
102,283 |
102,534 |
1口当たり当期純利益 |
(注1) |
(円) |
3,315 |
2,534 |
分配総額 |
|
(百万円) |
159 |
177 |
1口当たり分配金額 |
|
(円) |
2,283 |
2,534 |
(うち1口当たり利益分配金) |
(円) |
(2,283) |
(2,534) |
|
(うち1口当たり利益超過分配金) |
(円) |
(-) |
(-) |
|
総資産経常利益率 |
(注3) (注4) |
(%) |
1.7 |
1.0 |
(年換算値) |
(4.0) |
(2.0) |
||
自己資本利益率 |
(注3) (注5) |
(%) |
4.5 |
2.5 |
(年換算値) |
(10.3) |
(5.0) |
||
自己資本比率 |
(注6) |
(%) |
38.6 |
40.5 |
(対前期増減) |
(-) |
(1.9) |
||
有利子負債額 |
|
(百万円) |
10,990 |
10,100 |
総資産有利子負債比率 |
(注7) |
(%) |
59.3 |
57.0 |
配当性向 |
(注8) |
(%) |
100.0 |
100.0 |
投資物件数 |
|
(件) |
2 |
2 |
総賃貸可能面積 |
(注9) |
(㎡) |
74,889.40 |
74,889.40 |
期末テナント数 |
(注10) |
(件) |
2 |
2 |
期末稼働率 |
(注11) |
(%) |
100.0 |
100.0 |
当期減価償却費 |
|
(百万円) |
115 |
112 |
当期資本的支出額 |
|
(百万円) |
- |
- |
賃貸NOI |
(注12) |
(百万円) |
376 |
400 |
(注1) 1口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しています。
なお、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2) 営業期間(以下「事業年度」又は「計算期間」ということがあります。)は、毎年1月1日から6月30日まで、及び7月1日から12月31日まで(以下、各営業期間の末日をそれぞれ「決算期」といいます。)の各6か月間ですが、第1期営業期間は設立の日(2016年5月12日)から2016年12月31日までの234日間です。また、第1期の実質的な資産運用期間は2016年7月27日から2016年12月31日までの158日間です。
(注3) 第1期は2016年7月27日より実質的な運用を開始したため、実質的な運用日数により年換算した数値を括弧書きで記載しています。
(注4) 総資産経常利益率=経常利益/{(期首総資産額+期末総資産額)÷2}×100
なお、第1期については実質的な運用開始日(2016年7月27日)を期首とみなし計算しています。
(注5) 自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
なお、第1期については実質的な運用開始日(2016年7月27日)を期首とみなし計算しています。
(注6) 自己資本比率=期末純資産額/期末総資産額×100
(注7) 総資産有利子負債比率=期末有利子負債/期末総資産額×100
(注8) 配当性向=分配金総額(利益超過分配金は含まない)/当期純利益×100
(注9) 「総賃貸可能面積」とは、各信託不動産に係る建物の賃貸が可能な面積であり、賃貸借契約書又は建物図面等に基づき賃貸が可能と考えられるもののうち、本投資法人の持分に相当する面積を記載しています。なお、駐車場契約及びその他収入に係る契約に基づく面積は含まれません。
(注10)「期末テナント数」とは、各期末現在における有効な賃貸借契約書に基づくテナント数を記載しています。なお、その他収入に係る契約に基づくテナント数は含まれません。
(注11)「期末稼働率」とは、各期末現在における各物件の賃貸面積の合計を賃貸可能面積の合計で除して得られた数値を百分率で記載しています。
(注12)賃貸NOI=不動産賃貸事業損益(不動産賃貸事業収益-不動産賃貸事業費用)+当期減価償却費
(注13)営業収益等に消費税等は含まれていません。
(注14)本書に記載する数値は、別途注記する場合を除き、金額については表示単位未満を切り捨てて記載し、面積、年数及び比率については表示単位未満を四捨五入した数値を記載しています。したがって、各項目別の金額、面積、年数又は比率の合計が一致しない場合があります。
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、投資法人の資産を主として特定資産(投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。)に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産等資産(注1)(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行規則」といいます。)第105条第1号ヘに定める不動産等資産をいいます。以下同じです。)に投資を行うことを通じてその資産の運用を行い、不動産等(後記「2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (イ) 不動産等」に掲げる資産の総称をいいます。以下同じです。)及び不動産対応証券(後記「2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ) 不動産対応証券」に掲げる資産の総称をいいます。以下同じです。)に投資します(規約第30条、第32条)。
本投資法人は、不動産等又は不動産対応証券のうち、主たる用途を、物流関連施設(注2)とするもの(物流関連施設が所在する底地(借地権が設定された土地)を含みます。)を主な投資対象とします。なお、本投資法人は、将来の物流関連施設の開発を目的として、物流関連施設以外の施設が所在する底地を投資対象とすることがあります(規約第31条)。
本投資法人は、投信法第198条第1項及び規約第41条第1項の規定に基づき、その資産の運用に係る業務を本資産運用会社に全て委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で2016年5月17日に締結された資産運用委託契約(その後の変更を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程としてCREロジスティクスファンド投資法人運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注3)を制定しています。
(注1) 「不動産等資産」とは、不動産、不動産の賃借権、地上権、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、これらの資産のみを信託する信託の受益権又は海外不動産保有法人の発行済株式(投信法施行規則第105条第1号ヘに定めるものに限ります。)の総称をいいます。なお、「再生可能エネルギー発電設備」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。その後の改正を含みます。)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備(不動産に該当するものを除きます。)をいい、「公共施設等運営権」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。その後の改正を含みます。)第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいいます。以下同じです。
(注2) 「物流関連施設」とは、不動産を構成する建物が物品の輸・配送、保管、備蓄、荷役、梱包、仕分け、流通加工及び情報提供の各機能から構成される企業間物流業務及び販売物流業務に供する諸施設の用途(以下「物流施設用途」といいます。)のみで構成される単一施設若しくは不動産を構成する建物の各用途の床面積のうち物流施設用途の床面積が最大である複合施設又は不動産を構成する建物が消費者との間の寄託契約に基づき物品の保管の用途(以下「寄託保管用途」といいます。)のみで構成される単一施設若しくは不動産を構成する建物の各用途の床面積のうち寄託保管用途の床面積が最大である複合施設をいい、これらに付帯する設備及び事務所を含みます。以下同じです。
(注3) 運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案し、これに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約に定める範囲内において、変更されることがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、本投資法人の資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします。本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型の投資口を発行します。本投資法人の資産運用は、投信法上の資産運用会社である本資産運用会社に全て委託してこれを行います。
(注1) 投資法人に関する法的枠組みは、大要以下のとおりです。
投資法人は、金融商品取引法上の金融商品取引業者などの一定の資格を有する設立企画人により設立されます。投資法人を設立するには、設立企画人が規約を作成しなければなりません。規約とは、株式会社における定款に相当するものであり、投資法人の商号、発行可能投資口総口数、資産運用の対象及び方針、金銭の分配の方針等を規定する投資法人の根本規則です。投資法人は、かかる規約に沿って運営されます。なお、規約は、投資法人の成立後には、投資主総会の特別決議により変更することができます。
投資法人は、投資口を発行して、投資家より出資を受けます。投資口を有する者を投資主といい、投資主は、投資主総会を通じて、一定の重要事項につき投資法人の意思決定に参画できる他、投資法人に対して一定の権利を行使することができますが、かかる権利は株式会社における株主の権利とは必ずしも同一ではありません。
投資法人にはその機関として、投資主総会、執行役員、監督役員、役員会及び会計監査人が設置されています。執行役員は、投資法人の業務を執行し、投資法人を代表します。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督します。執行役員と監督役員は、役員会を構成し、かかる役員会は、執行役員の一定の重要な職務の執行に対する承認、計算書類等(金銭の分配に係る計算書を含みます。)の承認など、投資法人の一定の業務の執行に係る重要な意思決定を行います。更に、投資法人には、会計監査を行う者として、会計監査人が存在します。これらの執行役員、監督役員及び会計監査人はいずれも投資主総会において選任されます。投資主総会、執行役員、監督役員、役員会及び会計監査人については、後記「(4) 投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する内容」をご参照下さい。
投資法人は、規約に定める額を限度として、借入れを行うことができるほか、投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨を規約に定めたクローズド・エンド型の投資法人の場合には、規約に定める額を限度として、投資法人債を引き受ける者を募集することもできます。また、投資法人は一定の要件を充足した場合に、短期投資法人債を発行することができます。
投資法人は、投資口及び投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下同じです。)の発行による手取金並びに借入金を、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、運用します。なお、投資法人がこのような資産の運用を行うためには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります(以下、この登録を受けた投資法人を「登録投資法人」といいます。)。本投資法人の資産運用の対象及び方針については、後記「2 投資方針 (1) 投資方針」及び同「(2) 投資対象」をご参照下さい。
投資法人は、投資主に対して、規約で定めた金銭の分配の方針に従って、金銭の分配を行います。本投資法人の投資主に対する分配方針については、後記「2 投資方針 (3) 分配方針」をご参照下さい。
登録投資法人は、内閣総理大臣の登録を受けた金融商品取引業を営む金融商品取引業者(投資運用業を行うものに限り、信託会社を除きます。)にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりません。また、登録投資法人は、信託銀行等の一定の資格を有する資産保管会社にその資産の保管に係る業務を委託しなければなりません。更に、投資法人は、一般事務受託者に投資口の募集に関する事務、投資主名簿等に関する事務その他の事務を委託しなければなりません。本投資法人の本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者については、後記「(3) 投資法人の仕組み」をご参照下さい。
(注2) 本投資法人は、不動産等を運用財産とする匿名組合出資持分その他の投資ビークルに投資することがあります。
① 本投資法人の仕組図
(イ) 資産運用委託契約
(ロ) 一般事務委託契約/資産保管業務委託契約
(ハ) 事務委託契約(投資口事務受託契約)
(ニ) 新投資口引受契約/投資口売出し引受契約
(ホ) スポンサーサポート契約
(ヘ) プロパティマネジメント業務委託契約/マスターリース契約
(注) 「マスターリース」とは、信託受託者又は本投資法人がマスターレッシー(転貸人)に賃貸し、マスターレッシーがエンドテナント(転借人)に転貸することであり、エンドテナントからの賃料等を原則としてそのまま受け取る方式をパススルー型マスターリース、転貸借稼働率の変動にかかわらず、一定の賃料を受け取る方式を賃料固定型マスターリースといいます。以下同じです。
② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務の内容
運営上の役割 |
名称 |
関係業務の概要 |
投資法人 |
CREロジスティクスファンド投資法人 |
規約に基づき、投資主より払い込まれた資金等を、主として不動産等資産に投資することにより運用を行います。 |
資産運用会社
|
CREリートアドバイザーズ株式会社 |
本投資法人との間で2016年5月17日付で資産運用委託契約(その後の変更を含みます。)を締結しています。 投信法上の資産運用会社として、同契約に基づき、規約及び規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、資産の運用に係る業務を行います(投信法第198条第1項)。 本資産運用会社に委託された業務の内容は、(イ) 本投資法人の資産の運用に係る業務、(ロ) 本投資法人の資金調達に係る業務、(ハ) 本投資法人への報告業務、及び(ニ) その他本投資法人が随時委託する上記(イ)から(ハ)までに関連し又は付随する業務(本投資法人の役員会(以下、単に「役員会」ということがあります。)に出席して報告を行うことを含みます。)です。 |
一般事務受託者 資産保管会社 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
本投資法人との間で2016年5月17日付で一般事務委託契約及び資産保管業務委託契約(いずれもその後の変更を含みます。)を締結しています。 投信法上の一般事務受託者として、一般事務委託契約に基づき、(イ) 機関の運営に関する事務(ただし、投資主名簿等管理人に委託する事務を除きます。)、(ロ) 計算に関する事務、(ハ) 会計帳簿の作成に関する事務及び(ニ) 納税に関する事務を行います(投信法第117条第4号、第5号及び第6号)。 また、投信法上の資産保管会社として、資産保管業務委託契約に基づき、資産の保管に係る業務を行います(投信法第208条第1項)。 |
投資主名簿等管理人 |
みずほ信託銀行株式会社 |
本投資法人との間で2016年5月17日付で事務委託契約(投資口事務受託契約)(その後の変更を含みます。)を締結しています。 投信法上の一般事務受託者として、同契約に基づき、(イ) 投資主名簿の作成及び備置きその他の投資主名簿に関する事務、(ロ) 投資証券の発行に関する事務、(ハ) 機関の運営に関する事務(ただし、投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付、議決権行使書の作成並びに投資主総会受付事務補助に関する事務に限ります。)、(ニ) 投資主に対して分配する金銭の支払に関する事務、(ホ) 投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務を行います(投信法第117条第2号、第3号、第4号及び第6号)。 |
引受人 |
SMBC日興証券株式会社 野村證券株式会社 大和証券株式会社 みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券株式会社 |
発行価格等決定日付で本投資法人及び本資産運用会社との間で新投資口引受契約及び投資口売出し引受契約を締結します。 投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第1号。ただし、投資法人債に関する事務及び新投資口予約権に関する事務を除きます。)として、一般募集に係る本投資口の買取引受けを行います。また、本売出しに係る買取引受けを行います。 |
運営上の役割 |
名称 |
関係業務の概要 |
本資産運用会社の親会社 スポンサー 取得済資産(後記「2 投資方針 (1) 投資方針 ② 本投資法人のポートフォリオの概要 (イ) ポートフォリオ c. ポートフォリオ一覧(取得予定資産取得後)」で定義します。以下同じです。)のプロパティマネジメント会社 取得予定資産のプロパティマネジメント会社(予定) 取得予定資産のマスターリース会社(予定) |
株式会社シーアールイー (注) |
本投資法人及び本資産運用会社の間で2017年9月26日付で締結したスポンサーサポート契約(その後の変更を含みます。)に基づき、優先的売買交渉権の付与を含むスポンサーサポートの提供を行います。詳細については、後記「2 投資方針 (1) 投資方針 ③ CREグループの概要 (イ) 50年以上にわたる日本の物流不動産事業におけるノウハウの蓄積 b. 強力なスポンサーサポート」をご参照下さい。 取得済資産の全てについて、信託受託者との間の2016年7月27日付プロパティマネジメント業務委託契約に基づき、プロパティマネジメント会社となっています。また、取得予定資産の全てについて、信託受託者との間のプロパティマネジメント業務委託契約に基づき、プロパティマネジメント会社となる予定です。さらに、取得予定資産のロジスクエア浦和美園、ロジスクエア守谷及びロジスクエア鳥栖について、信託受託者との間のマスターリース契約に基づき、マスターリース会社となる予定です。 |
(注) CREは、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含みます。)第12条第3項に定める本資産運用会社の特定関係法人(以下「特定関係法人」といいます。)に該当します。なお、CREの子会社であった合同会社ロジスクエア久喜及び合同会社ロジスクエア羽生は、それぞれ、本投資法人との間で2016年6月29日付で締結した信託受益権売買契約書に基づき、本投資法人に対して、2016年7月27日付で、取得済資産のロジスクエア久喜及びロジスクエア羽生を譲渡していますが、本書の提出日現在、解散し、清算を結了しています。
③ 匿名組合出資等の仕組み
本投資法人は、本書の提出日現在において、匿名組合出資持分等に出資は行っていません。
① 投資法人の統治に関する内容
(イ) 機関の内容
本投資法人の執行役員は、1名以上、監督役員は2名以上(ただし、執行役員の員数に1を加えた数以上とします。)とされています(規約第18条)。
本書の提出日現在、本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、監督役員2名、全ての執行役員及び監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成されています。
a. 投資主総会
投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総会の決議によって決定されます。本投資法人の投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行います(規約第11条)が、規約の変更(投信法第140条)等、投信法第93条の2第2項に定める決議(特別決議)は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行われます。ただし、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなされます(投信法第93条第1項、規約第15条第1項)。
本投資法人の資産運用の対象及び方針は、規約に定められています(規約第6章「資産運用の対象及び方針」)。かかる規約中に定められた資産運用の対象及び方針を変更する場合には、上記のとおり投資主総会の特別決議による規約の変更が必要となります。
本投資法人の投資主総会は、2019年9月15日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの9月15日及び同日以後遅滞なく招集します。また、本投資法人は、必要があるときは随時投資主総会を招集することができます(規約第9条)。
また、本投資法人は、本資産運用会社との間で資産運用委託契約を締結し、本投資法人の資産の運用に係る業務を委託しています。本資産運用会社が資産運用委託契約を解約するためには本投資法人の同意を得なければならず、執行役員はかかる同意を与えるために原則として投資主総会の承認を得る必要があります(投信法第205条)。また、本投資法人が資産運用委託契約を解約する場合にも原則として投資主総会の決議が必要です(投信法第206条第1項)。
b. 執行役員、監督役員及び役員会
執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています(投信法第109条第1項、第5項、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)(以下「会社法」といいます。)第349条第4項)。ただし、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務の委託、資産運用委託契約又は資産保管委託契約の締結又は契約内容の変更、本資産運用会社からの資産運用委託契約の解約への同意その他投信法に定められた一定の職務の執行については、役員会の承認を受けなければなりません(投信法第109条第2項)。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています(投信法第111条第1項)。
また、役員会は、一定の職務の執行に関する上記の承認権限を有する(投信法第109条第2項)ほか、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています(投信法第114条第1項)。役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行われます(投信法第115条第1項、会社法第369条第1項、規約第23条)。
投信法の規定(投信法第115条第1項、会社法第369条第2項)及び本投資法人の役員会規程において、決議について特別の利害関係を有する執行役員及び監督役員は議決に加わることができないこと並びにその場合には当該執行役員及び監督役員の数は出席した執行役員及び監督役員の数に算入しないことが定められています。
執行役員又は監督役員は、その任務を怠り本投資法人に損害を与えた場合はこれを賠償する責任を負いますが(投信法第115条の6第1項)、本投資法人は、投信法の規定(投信法第115条の6第7項)により、規約をもって、執行役員又は監督役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとしています(規約第21条)。
c. 会計監査人
本投資法人は、PwCあらた有限責任監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人は、本投資法人の計算書類等の監査を行う(投信法第115条の2第1項)とともに、執行役員の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その他法令で定める職務を行います(投信法第115条の3第1項等)。
会計監査人は、その任務を怠り本投資法人に損害を与えた場合はこれを賠償する責任を負いますが(投信法第115条の6第1項)、本投資法人は、投信法の規定(投信法第115条の6第7項)により、規約をもって、会計監査人の投信法第115条の6第1項の責任について、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとしています(規約第29条)。
(ロ) 内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続
本投資法人の役員会は、全ての執行役員及び監督役員により構成され(投信法第112条)、少なくとも3か月に1回以上開催されるものと定められていますが(投信法第109条第3項)、実際の運営においては、本投資法人は、毎月1回程度、定時役員会を開催します。役員会においては、法令で定められた事項の承認に加え、執行役員による自己の業務の執行状況の報告や、本資産運用会社の役職員から業務執行状況の詳細についての報告等が行われています。
また、役員会規程上、役員会は、必要がある場合には、随時開催することができるとされています。
(ハ) 内部管理、監督役員による監督及び会計監査の相互連携
a. 監督役員による監督
各監督役員は、各々が執行役員の職務執行の監督を職責としていますが、毎月1回程度開催される役員会の席上、執行役員及び本投資法人の関係法人から、本投資法人の業務や投資資産の状況について報告を求めるとともに、必要な調査を行うことにより、監督機能を果たします。
b. 会計監査人との相互連携
監督役員及び会計監査人は、定期的に、会計監査人による監督役員に対する監査報告会を実施し、監査の経過及び内容についての報告を行い、会計監査人と監督役員との相互連携を図っています。
(ニ) 投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況
a. 本資産運用会社に対する管理体制
本投資法人の執行役員は、本資産運用会社から資産運用に関する業務執行状況の報告を3か月に1回以上受けることとしています。
本投資法人は、毎月1回程度開催される役員会に、必要に応じ本資産運用会社の役職員又は担当者を出席させ、業務の状況等について報告を求めています。これらにより、本投資法人は本資産運用会社の業務執行状況を管理する体制を維持しています。
b. 本資産運用会社以外の関係法人に対する管理体制
本投資法人は、資産保管会社である三菱UFJ信託銀行株式会社から資産保管業務(保管対象資産の保管状況を含みます。)の執行状況の報告を3か月に1回以上受けることとしており、また、本投資法人の請求により、資産保管会社から委託事務の執行状況を報告させることができることとしています。
また、本投資法人は、投資主名簿等管理人であるみずほ信託銀行株式会社から委託事務の処理に関して事務委託契約書(投資口事務受託契約書)の定めるところにより報告を受けることとしています。
更に、本投資法人は、一般事務受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社から一般事務の執行状況の報告を3か月に1回以上受けることとしており、また、本投資法人の請求により、一般事務受託者から委託事務の執行状況を報告させることができることとしています。
これらにより、本投資法人は資産保管会社、投資主名簿等管理人及び一般事務受託者の業務執行状況を管理する体制を維持しています。
② 投資法人の運用体制
前記のとおり、本投資法人は資産の運用を本資産運用会社に委託して行います。
(イ) 本資産運用会社の組織及びそれぞれの業務の概略
本資産運用会社の業務運営の組織体制は、以下のとおりです。
本資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務を行います。本資産運用会社の各種業務は、取締役会と、投資運用部、企画部及びコンプライアンス部の各部署に分掌されます。
また、本資産運用会社は、本投資法人の重要な意思決定に関する審議及び決定を行う機関として投資委員会を、利害関係者取引の適切性に関する審議及び承認を行う機関としてコンプライアンス委員会をそれぞれ設置しています。
(ロ) 本資産運用会社の各組織の業務分掌体制
本投資法人の資産運用に関連する各組織の業務分掌体制は、以下のとおりです。
組織 |
業務の概略 |
取締役会 |
a.資産運用業務に係る基本的な投資方針(運用ガイドライン、資産管理計画、中期運用計画、年度運用計画)の策定及び変更等 b.資産運用業務に係る資産の取得及び処分に関する事項 c.資産運用業務に係る資産の運用に関する事項 d.本投資法人の予算策定及び決算に関する事項 e.本投資法人の資金調達及びALM(Asset Liability Management)に関する事項 f.その他、取締役が必要と認めた事項 |
投資運用部 |
a.本投資法人の資産運用に係る業務に関する資産取得及び処分に関する事項 b.本投資法人の運用資産の取得、処分の個別管理に関する事項 c.本投資法人の運用資産の管理その他の運用に関する事項 d.本投資法人のための不動産市場等の調査分析 e.本投資法人の中期運用計画の策定及び変更に関する事項 f.本投資法人の年度運用計画の策定及び変更に関する事項 g.本投資法人の予算策定に関する事項 h.本投資法人の経理・決算に関する事項 i.本投資法人に係る運用ガイドラインの策定及び変更に関する事項 j.本投資法人の保有不動産等に係る予算及び実績の管理に関する事項 k.本投資法人の保有不動産等に係る工事の監理に関する事項 l.投資運用部が分掌する業務に係る得意先情報・市場情報などの入手、分析 m.投資運用部が分掌する業務に係る新規得意先の開拓 n.投資運用部が分掌する業務に係る取引条件の決定及び改善 o.投資運用部が分掌する業務に係る得意先の信用状況把握 p.投資運用部が分掌する業務に係る債権保全に関する業務 q.投資運用部が分掌する業務に係る売買管理・顧客管理 r.投資運用部が分掌する業務に係る顧客情報管理 s.投資運用部が分掌する業務に係る取引時確認及び疑わしい取引の届出の実施 t.投資運用部が分掌する業務に係る顧客及び不動産のテナント等の個人情報の保護に関する業務 u.投資運用部が分掌する業務に係る外部委託業務の管理 v.投資委員会の事務局に関する事項 w.その他上記に付随又は関連する事項 |
コンプライアンス部 |
a.教育訓練計画の起案・実施 b.営業に関する契約・債権保全・訴訟などの法務並びに指導 c.コンプライアンス規程、コンプライアンス基本方針の立案 d.コンプライアンス・プログラム案の策定とプログラムの進捗管理 e.コンプライアンスに関する教育、啓蒙に関する計画の策定、実行 f.コンプライアンスに関する判断 g.コンプライアンス遵守状況に関する情報の収集と対応策の検討 h.コンプライアンス違反等発生時の調査、事後対策の検討 i.関係当局、外部専門家(弁護士、外部監査人等)の対応 j.広告審査 k.リスク管理 l.関係法令の改正等に関する情報収集(必要に応じて社内規程の改正を提案) m.取引時確認及び疑わしい取引の届出の総括管理 n.個人情報取扱いの総括管理 o.企画部が行った苦情紛争処理の再確認 p.不祥事件の統括管理 q.反社会的勢力への対応の統括 r.コンプライアンス委員会の事務局に関する事項 s.コンプライアンス・オフィサーの業務補助 t.内部監査部門の業務補助 u.その他上記に付随又は関連する業務 |
組織 |
業務の概略 |
企画部 |
a.経済環境の調査 b.市場・業界動向の調査分析及び戦略提案 c.新規事業の企画立案 d.経営計画・経営目標・年度計画起案 e.資金計画の起案 f.年度計画遂行状況の管理と問題提起及び助言 g.苦情紛争処理の確認 h.本投資法人の資金調達に関する事項 i.本投資法人の分配金支払・余資運用に関する事項 j.本投資法人の適時開示及びIR活動に関する事項 k.本投資法人の投資主への対応 l.本投資法人の財務リスクの個別管理に関する事項 m.本投資法人に係る監督官庁との折衝及び業界団体等の対応 n.本投資法人の投資主総会及び役員会の運営に関する事項 o.本投資法人の総務・事務管理に関する事項 p.本投資法人の役員の業務補助 q.本投資法人に係る苦情・紛争の処理 r.その他上記に付随又は関連する業務 |
(ハ) 委員会の概要
本書の提出日現在、本投資法人の資産運用に関して本資産運用会社に設定されている委員会及びその概要は、以下のとおりです。
a. 投資委員会
委員 |
投資委員会は、代表取締役(委員長)、常勤取締役、投資運用部長、企画部長、コンプライアンス・オフィサー及び外部専門家である外部委員(本資産運用会社から不動産鑑定業務の依頼を受け若しくは過去に受けていた者若しくはその役職員、又は本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者若しくはその役職員の、いずれか又は複数に該当する者でない不動産鑑定士とします。)によって構成されます。本書の提出日現在、外部委員は不動産鑑定士1名です。 |
審議事項 |
投資委員会は以下の事項につき審議及び決定を行います。 ・ 資産運用業務に係る基本的な投資方針(運用ガイドライン、資産管理計画、中期運用計画、年度運用計画)の策定及び変更等 ・ 資産運用業務に係る資産の取得及び処分に関する事項 ・ 資産運用業務に係る資産の運用に関する事項 ・ 本投資法人の予算策定及び決算に関する事項 ・ 本投資法人の資金調達及びALM(Asset Liability Management)に関する事項 ・ 本投資法人のディスクロージャーに関する事項 ・ 資産運用業務に係るリスク管理に関する事項 ・ その他上記に付随又は関連する事項 |
定足数・ 決議方法 |
投資委員会は、委員の3分の2以上の出席があった場合に開催されます(ただし、委員長及び外部委員の出席を必須とします。)。ただし、委員が会社法に定める特別利害関係人に該当する場合、又は議案に本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者と本投資法人の間の取引に関する事項が含まれている場合で、その利害関係者若しくはその役員若しくは使用人の地位を現に有するときには、当該委員は当該議案について議決権を有しません。また、投資委員会の議案は、議決権を有する出席委員の全員の賛成により承認されます。 |
b. コンプライアンス委員会
委員 |
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・オフィサー(委員長)、代表取締役及び外部専門家である外部委員(本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者又はその役職員に該当しない、不動産投資及び運用に関して専門的な知識を有する弁護士とします。)によって構成されます。本書の提出日現在、外部委員は弁護士1名です。 |
審議事項 |
コンプライアンス委員会は以下の事項につき審議及び決定を行います。 1.コンプライアンス・リスク管理の基本方針に関する事項 ・ コンプライアンス規程の策定及び変更 ・ コンプライアンス・マニュアルの策定及び変更 ・ コンプライアンス・プログラムの策定及び変更 ・ リスク管理規程の策定及び変更 ・ 社内のコンプライアンス及びコンプライアンス体制に関する事項 ・ その他の基本方針に係る重要な事項 2.個別の資産運用業務に係るコンプライアンス・リスク管理に関する事項 ・ 資産運用業務のうち、利害関係者又は本資産運用会社と本投資法人との取引に関する事項 ・ 運用ガイドラインにおいて規定外である取引又は条件付きで認められている取引に関する事項 ・ 資産運用業務に係る運用方針(運用ガイドライン、資産管理計画、中期運用計画、年度運用計画の策定及び変更等)に関する事項 ・ 年度運用計画に定める取得金額の範囲を超える取引に関する事項 3.その他のコンプライアンス・リスク管理に関する事項 ・ 取締役会の承認を要する規程の策定及び変更 ・ その他コンプライアンス・オフィサーが随時定める事項に係るコンプライアンスに関する事項 ・ その他の重要な事項 |
定足数・ 決議方法 |
コンプライアンス委員会は全委員が出席して行うものとします。ただし、委員が会社法に定める特別利害関係人に該当する場合、又は議案に本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者と本投資法人の間の取引に関する事項が含まれている場合で、その利害関係者若しくはその役員若しくは使用人の地位を現に有するときには、当該委員は当該議案について議決権を有しません。また、コンプライアンス委員会の議案は、議決権を有する出席委員の全員の賛成により承認されます。 |
③ 投資運用の意思決定機構
本投資法人の資産運用は、本資産運用会社に委託しています。本資産運用会社の資産運用に係る重要な意思決定プロセスは、以下のとおりです。
(イ) 運用ガイドラインの策定及び変更に関する意思決定フロー
本資産運用会社の投資運用部及び企画部は、法令、一般社団法人投資信託協会(以下「投信協会」といいます。)の「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」(以下「投資信託協会規則」といいます。)並びに本投資法人の投資方針及び規約等に従い、運用ガイドライン案を作成します。運用ガイドライン案は、コンプライアンス・オフィサーの承認を得た後、コンプライアンス委員会及び投資委員会において承認されることにより本資産運用会社の取締役会に付議されます。本資産運用会社の取締役会において審議の上、承認された場合には、運用ガイドラインは策定又は変更されるものとします。なお、運用ガイドラインが策定又は変更された場合には、遅滞なく本投資法人の役員会へ報告するものとします。
コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス委員会、投資委員会又は取締役会において承認されなかった議案については、投資運用部及び企画部へ差し戻すものとします。
(ロ) 資産管理計画書の策定及び変更に関する意思決定フロー
本資産運用会社の投資運用担当者(投資運用部長並びにその指示のもとに本投資法人の資産の取得及び譲渡その他の運用に関する業務並びに本投資法人の資産の管理に関する業務等を担当する投資運用部の役員及び従業員をいいます。以下同じです。)と財務管理担当者(企画部長並びにその指示のもとに投資法人の投資口、新投資口予約権及び投資法人債の発行並びに借入れその他の資金調達に関する業務等を担当する企画部の役員及び従業員をいいます。以下同じです。)は、相互に協議の上、運用ガイドライン及び投資信託協会規則等に従い、必要な資産管理計画(以下「資産管理計画書」といいます。)案を作成します。資産管理計画書案は、コンプライアンス・オフィサーの承認を得た後、コンプライアンス委員会及び投資委員会において承認されることにより本資産運用会社の取締役会へ付議されます。本資産運用会社の取締役会で審議の上、承認された場合には、資産管理計画書案は策定又は変更されるものとします。また、投資運用担当者は、資産管理計画書が策定された場合には、遅滞なく本資産運用会社の取締役会及び本投資法人の役員会へ報告するものとします。
コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス委員会、投資委員会又は取締役会において承認されなかった議案については、投資運用担当者及び財務管理担当者へ差し戻すものとします。
(ハ) 投資資産の取得及び売却に関する意思決定フロー
本資産運用会社の投資運用担当者は、本投資法人に関する資産の取得にあたり、運用ガイドラインに定められたデュー・デリジェンスを行い、投資適格資産を選定します。
運用資産の取得又は売却について、投資運用担当者は、資産の取得又は売却案を作成し、コンプライアンス・オフィサーによる法令・諸規則等の違反その他コンプライアンス上の問題点の有無の審査及び承認後、投資委員会に付議します(ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との取引の場合、又はその他コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会へ付議する必要があると認めた場合には、投資委員会への付議に先立ち、コンプライアンス委員会へ付議され、コンプライアンス委員会で審議・承認された後、投資委員会へ付議されます。)。投資委員会で審議・承認された場合は、本資産運用会社の取締役会に付議されます。本資産運用会社の取締役会において審議・承認された場合には、当該取引は実施されます(ただし、利害関係者との取引の場合には、取引の実施前に予め本投資法人役員会へ付議され、役員会承認に基づく本投資法人の事前同意を得た後に当該取引は実施されます。)。当該取引の内容について、投資運用担当者は、当該取引の実施後速やかに、本資産運用会社の取締役会及び本投資法人の役員会に報告するものとします。
本資産運用会社のコンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス委員会、投資委員会若しくは取締役会又は本投資法人の役員会において承認されなかった議案については、投資運用担当者へ差し戻すものとします。
前記(イ)の事項に関する意思決定フローは、以下のとおりとします。
前記(ロ)の事項に関する意思決定フローは、以下のとおりとします。
前記(ハ)の事項(ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との間の取得又は売却の場合を除きます。)に関する意思決定フローは、以下のとおりとします。
前記(ハ)の事項(ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との間の取得又は売却の場合に限ります。)に関する意思決定フローは、以下のとおりとします。
④ 投資運用に関するリスク管理体制
本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関する諸リスクに対し、以下のとおりリスク管理体制を整備しています。
(イ) 運用ガイドライン及びリスク管理規程の策定・遵守
本資産運用会社は、規約の投資方針等の基本方針を実現するため、規約等に沿って運用ガイドラインを策定し、投資方針、投資対象、投資制限等を定めています。本資産運用会社は、運用ガイドラインを遵守することにより、本投資法人の投資運用に係るリスクの管理に努めます。
また、本資産運用会社は、リスク管理規程において、リスク管理の基本方針、リスク管理担当部門及び責任者並びにリスク顕在化への対応等を規定し、本資産運用会社が管理すべき主要なリスクとして、風評リスク、資産運用リスク、事務リスク、システムリスク、法務リスク、その他のリスクを定義し、本資産運用会社のリスクに関する管理責任者であるコンプライアンス・オフィサーの役割を定めています。なお、同規程によれば、コンプライアンス・オフィサーは、半年に一度、又は臨時にリスク管理状況をモニタリングし、必要に応じて代表取締役へ報告を行うものとされ、また、コンプライアンス・オフィサーは、各部門からコンプライアンス及びリスク管理に関する報告を受けて取りまとめ、コンプライアンス委員会に報告しなければならないとされています。
(ロ) 内部監査による検証
本資産運用会社の内部監査は、監査の目的達成のために必要とされる事項に関し、本資産運用会社の全ての組織及び本資産運用会社業務の全般を対象として行うものとされています。本資産運用会社の内部監査は、本資産運用会社の親会社であるCREに委託するものとし、内部監査責任者はCREの内部監査室長、内部監査業務はCREの内部監査室が担当し、当該内部監査室長は、監査実施上必要あると認めたときは、臨時に内部監査担当者を任命することがあります。なお、かかる内部監査責任者の業務補助は、本資産運用会社のコンプライアンス部が担当します。
内部監査責任者は、被監査部署におけるリスクの管理状況及びリスクの種類・程度を理解した上で、前年度の監査結果及び外部監査の結果を反映した年度監査計画を策定し、本資産運用会社のコンプライアンス部の補助を受けて本資産運用会社の取締役会に上程し、その承認を得ます。特命事項その他により、計画に重大な変更のあったときも同様とします。また、本資産運用会社の取締役会から見直しの指示があった場合は、速やかに見直しを行います。年度監査計画には、当該事業年度の監査方針、監査の対象、監査実施の時期、その他必要事項を示します。
内部監査は、本資産運用会社の内部監査規程上、最低年1回、全部署について、年度監査計画に基づいて本資産運用会社の取締役会の承認を得て実施することとされています。ただし、緊急やむを得ざる場合には、本資産運用会社の取締役会の承認を得てこれを変更して実施することができます。内部監査責任者は、監査終了後速やかに監査の報告を取りまとめ、本資産運用会社のコンプライアンス部の補助を受けて重要な事項について本資産運用会社の取締役会に報告するとともに、監査の結果を被監査部署の責任者に伝達します。当該伝達を受けた当該部署の責任者は、その実施の可否、改善計画等(社内規程の見直しを含みます。)、措置の状況を記載した措置回答書(様式は任意)を作成し、速やかに本資産運用会社のコンプライアンス部を経由して内部監査責任者に提出しなければならず、内部監査責任者は、当該回答書を取りまとめ、本資産運用会社のコンプライアンス部の補助を受けて重要な事項について本資産運用会社の取締役会及び役職員に報告します。内部監査責任者は、指摘、助言、改善提案事項等の措置・実行状況につき適宜、調査・確認を行うものとされ、確認結果については、適宜取りまとめ、本資産運用会社のコンプライアンス部の補助を受けて重要な事項について本資産運用会社の取締役会及び役職員に報告します。
(ハ) 利害関係者取引規程
後記「7 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限 ② 本資産運用会社の自主ルール(利害関係者取引規程)」をご参照下さい。
(ニ) 内部者取引管理規程
本資産運用会社では、内部者取引管理規程を制定し、本資産運用会社の役職員等によるインサイダー取引の防止に努めています。なお、同規程によれば、本資産運用会社の役員(非常勤役員を含みます。)及び使用人並びにこれと生計を一にする親族(直系尊属を除きます。)は、事前に代表取締役の承認を得た場合を除き、本資産運用会社が関与する発行者の株券等(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当する株式並びに新株予約権付社債及び他社株転換条項付社債等株式に転換する権利・可能性を有する社債等をいいます。)及び投資証券等(投資証券及び新投資口予約権証券をいいます。)について、法人関係情報の有無に関わらず、売買(株券の累積投資に係る売買であって、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(昭和19年内閣府令第59号。その後の改正を含みます。)(以下「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」といいます。)第59条第1項第9号に規定するものを除きます。)をしてはならないものとされています。
(ホ) フォワード・コミットメント等
フォワード・コミットメント等(先日付での売買契約であって、売買契約締結から1月以上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているもの、その他これに類する契約をいいます。以下同じです。)に係る物件は、決済までの間、本投資法人の貸借対照表には計上されずオフバランスとなりますが、当該期間中の当該物件の価格変動リスクは本投資法人に帰属することになります。このため、フォワード・コミットメント等を行う場合、本資産運用会社において、解約違約金、運用資産の取得額の上限及び契約締結から運用資産引渡しまでの期間の上限並びに決済資金の調達方法等についてのルールを定めたフォワード・コミットメント等取扱規程に基づき、当該リスクを管理しています。
(注) 各取得予定資産の売主との間で各信託受益権の売買契約(以下「本件売買契約」と総称します。)については、いずれもフォワード・コミットメント等に該当しますが、新規上場に伴う締結という特殊性ゆえに、これらの基準は適用せず、一般募集と併せて本件売買契約に関するリスクを個別に判断し、その締結の可否を決定しています。詳細については、後記「2 投資方針 (1) 投資方針 ② 本投資法人のポートフォリオの概要 (ロ) ポートフォリオの構築方針」をご参照下さい。
(本書の提出日現在)
出資総額 |
7,000,000,000円 |
発行可能投資口の総口数 |
10,000,000口 |
発行済投資口の総口数 |
70,000口 |
最近5年間における出資総額及び発行済投資口の総口数の増減は、以下のとおりです。
年月日 |
摘要 |
出資総額(百万円) |
発行済投資口の総口数(口) |
備考 |
||
増減 |
残高 |
増減 |
残高 |
|||
2016年5月12日 |
私募設立 |
200 |
200 |
2,000 |
2,000 |
(注1) |
2016年7月26日 |
私募増資 |
6,800 |
7,000 |
68,000 |
70,000 |
(注2) |
(注1) 本投資法人の設立に際して、1口当たり発行価格100,000円にて投資口を発行しました。
(注2) 1口当たり発行価格100,000円にて、新規物件の取得資金の一部に充当するため、私募により新投資口を発行しました。
(本書の提出日現在)
氏名又は名称 |
住所 |
所有する 投資口の 口数 (口) |
発行済投資口の総口数に対する所有する投資口の口数の割合(%) (注1) |
psq投資事業有限責任組合(注2) |
東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 |
15,000 |
21.4 |
株式会社あおぞら銀行 |
東京都千代田区麹町六丁目1番地1 |
13,900 |
19.9 |
株式会社シーアールイー |
東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 |
10,100 |
14.4 |
株式会社日本政策投資銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目9番6号 |
10,000 |
14.3 |
株式会社サンゲツ |
愛知県名古屋市西区幅下一丁目4番1号 |
9,000 |
12.9 |
株式会社三井住友銀行 |
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 |
9,000 |
12.9 |
興銀リース株式会社 |
東京都港区虎ノ門一丁目2番6号 |
3,000 |
4.3 |
合計 |
70,000 |
100.0 |
(注1) 発行済投資口の総口数に対する所有する投資口の口数の割合は、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注2) psq投資事業有限責任組合は、本投資法人への出資を目的として、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号。その後の改正を含みます。)に基づき設立された投資事業有限責任組合です。同組合は、本投資法人の新投資口発行時(払込期日2016年7月26日)に出資しています。同組合の無限責任組合員と本資産運用会社は、同組合の組合財産の運用に関して投資一任契約を締結しています。同組合は解散し、保有する全ての本投資口を組合員に対し現物分配する予定です。
(注3) psq投資事業有限責任組合、CRE及び興銀リース株式会社を除く本投資法人の投資主は、引受人の買取引受けによる売出しに伴い所有する全ての本投資口を売却する予定です。