| 種類 | 発行可能株式総数(株) | 
| 普通株式 | 26,880,000 | 
| 計 | 26,880,000 | 
(注)平成29年10月11日開催の臨時株主総会決議により、平成29年10月11日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は25,880,000株増加し、26,880,000株となっております。
| 種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 | 
| 普通株式 | 6,720,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 | 
| 計 | 6,720,000 | - | - | 
(注)1.平成29年9月13日開催の取締役会決議により、平成29年10月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は6,652,800株増加し、6,720,000株となっております。
2.平成29年10月11日開催の臨時株主総会決議により、平成29年10月11日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成27年12月9日開催の臨時株主総会決議及び平成27年12月16日取締役会決議
| 
 | 最近事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年10月31日) | 
| 新株予約権の数(個) | 300(注)1 | 300(注)1 | 
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | 
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | 
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 300(注)2 | 30,000(注)2、6 | 
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 50,000(注)3 | 500(注)3、6 | 
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年1月1日 至 平成31年12月31日 | 同左 | 
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 50,000 資本組入額 25,000 | 発行価格 500(注)6 資本組入額 250(注)6 | 
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | 
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡を行うことはできない旨定めております。 | 同左 | 
| 代用払込みに関する事項 | - | - | 
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 | 
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(平成29年3月31日)は1株、提出日の前月末現在(平成29年10月31日)は100株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 | 
| 分割・併合の比率 | 
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 | 
| 時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
4.①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は関係会社の取締役、監査役又は使用人たる地位にあることを要する。
②当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、権利を行使することができる。
③新株予約権者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられていないことを要する。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人はその権利を行使することができない。
⑤その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
6.平成29年9月13日開催の取締役会決議により、平成29年10月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、上記「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) | 
| 平成26年10月1日 (注)1 | 2,000 | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 
| 平成27年3月2日 (注)2 | 1,200 | 3,200 | 600,000 | 700,000 | 600,000 | 625,000 | 
| 平成27年12月4日 (注)3 | 64,000 | 67,200 | - | 700,000 | - | 625,000 | 
| 平成29年10月11日 (注)4 | 6,652,800 | 6,720,000 | - | 700,000 | - | 625,000 | 
(注)1.株式会社東祥より新設会社分割により設立
2.有償第三者割当
割当先 AB開発合同会社 1,200株 発行価格1,000,000円 資本組入額500,000円
3.株式分割(1:21)によるものであります
4.株式分割(1:100)によるものであります
| 平成29年10月31日現在 | 
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 
| 所有株式数(単元) | - | - | - | 67,200 | - | - | - | 67,200 | - | 
| 所有株式数の割合(%) | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 
| 平成29年10月31日現在 | 
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | 
| 無議決権株式 | - | - | - | 
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | 
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | 
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | 
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 6,720,000 | 67,200 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 | 
| 単元未満株式 | - | - | - | 
| 発行済株式総数 | 6,720,000 | - | - | 
| 総株主の議決権 | - | 67,200 | - | 
(注)平成29年9月13日開催の取締役会決議により、平成29年10月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。また、平成29年10月11日開催の臨時株主総会決議により、定款変更を行い、1単元を100株とする単元株制度を導入しております。
該当事項はありません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成27年12月16日取締役会決議)
会社法に基づき、平成27年12月16日取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年12月16日 | 
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1 従業員 7 | 
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | 
| 株式の数(株) | 同上 | 
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 | 
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | 
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | 
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 
| 代用払込みに関する事項 | - | 
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | 
(注)付与対象者の従業員3名は、当社取締役就任により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役4名及び従業員4名であります。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の利益配分については、株主各位に対し業績に対応した成果配分を行うことを基本とし、株主各位への安定、かつ継続した配当を行うことを経営の最重要課題として位置づけるとともに、企業体質の強化に備えた内部留保の充実などを勘案して決定する方針であります。なお、内部留保資金の使途につきましては、今後の新規出店に向けた事業展開への備えとして投入していくこととしています。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
第3期事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり330.00円の配当を実施することを決定しました。
当社は、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第5項の規定により「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
なお、第3期事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 
| 平成29年6月14日 定時株主総会決議 | 22,176 | 330.00 | 
(注)平成29年9月13日開催の取締役会決議により、平成29年10月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。第3期事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の第3期事業年度の1株当たり配当額は3.30円であります。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||
| 代表取締役社長 | 
 | 沓名 一樹 | 昭和55年3月9日生 | 
 
 
 | (注)3 | 2,520,000 (注)5 | ||||||||||||
| 取締役 | 管理本部長兼経理部長 | 山下 裕輔 | 昭和59年5月21日生 | 
 
 
 | (注)3 | - | ||||||||||||
| 取締役 | 運営部長 | 安藤 翔二郎 | 平成元年3月25日生 | 
 
 
 | (注)3 | - | ||||||||||||
| 取締役 | 開発部長 | 大津 玄 | 昭和59年4月3日生 | 
 
 
 | (注)3 | - | ||||||||||||
| 取締役 | 
 | 青山 竜也 | 昭和44年1月4日生 | 
 
 
 | (注)3 | - | ||||||||||||
| 取締役 | 
 | 細井 英治 | 昭和18年10月7日生 | 
 
 
 | (注)3 | - | ||||||||||||
| 常勤監査役 | 
 | 東 隆将 | 昭和25年1月11日生 | 
 
 
 | (注)4 | - | ||||||||||||
| 監査役 | 
 | 小野内 宣行 | 昭和24年4月2日生 | 
 
 
 | (注)4 | - | 
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||
| 監査役 | 
 | 光岡 要次郎 | 昭和46年7月9日生 | 
 
 
 | (注)4 | - | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 計 | 2,520,000 | |||||||
(注)1.取締役青山竜也及び細井英治は、社外取締役であります。
2.監査役小野内宣行及び光岡要次郎は、社外監査役であります。
3.平成29年10月11日開催の臨時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成29年10月11日開催の臨時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.所有株式数には、沓名一樹が代表社員を務める資産管理会社における所有株式数も含めて記載しております。
①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
 当社は、経営の効率性の向上、健全性の維持、透明性の確保に努め、コンプライアンスの徹底ならびに経営監査・監督機能の強化を図り、健全な経営体制の確立に努めております。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の連携状況
当社は監査役会制度を採用しており、監査役会は会計監査人及び内部統制室と連携し、各種法令及び社内規則遵守の準拠性に関する監査を行っております。
②取締役会及び取締役
当社の取締役会は取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回の定例取締役会に加え、随時必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関する重要事項についての報告、決議を行っております。当社は、取締役会を経営の意思決定機関であると同時に業務執行状況を監督する機関と位置付けており、取締役会から社員に至るまでの双方向の意思疎通を図る体制を構築しております。
③監査役会及び監査役
当社の監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、毎月1回の定例監査役会を開催しております。監査方針、監査計画及び監査方法に従い、業務及び財産の状況の調査を行うとともに、取締役会その他の重要な会議への出席、重要書類の閲覧などから、取締役の職務執行を監査しております。
④経営会議(ホテル会議)
経営会議は、常勤取締役及び常勤監査役並びに社長の指名する従業員で構成され、取締役会を補完する機関として毎週開催し、取締役会に付議する事項及び会社の業務執行全般にわたる重要事項等を審議することで、情報の共有と効率化を確保しております。
⑤内部監査
内部監査においては、担当部署を内部統制室とし、内部監査担当者1名を配置しており、他の業務部門から独立し代表取締役の直轄の組織として各部門の内部監査を行っております。
イ.企業統治の体制を採用する理由
当社は経営の意思決定機関である取締役会において、社外取締役2名及び社外監査役2名が出席しており、外部からの監視及び監督機能は充足していると考えております。
監査役は、社内において内部統制室と連携を図り、外部においては会計監査人との連携を図っており、各種法令及び社内規則遵守の準拠性に関する監査は適正に保たれていると考えております。
また、内部統制システムの構築、整備、運用状況の確認は内部統制室が行っており、さらに不正不備の監査を実施していることから、現在の企業統治の体制を採用しております。
ロ.内部統制システムの整備の状況
<会社の機関の基本説明>
内部統制システムの整備状況についての模式図は次のとおりであります。
 
<内部統制システムに関する基本的な考え方(基本方針)>
1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人が遵守すべき規範、とるべき行動の基準を示した「経営計画書」、「服務規律」を全従業者に周知徹底させるとともに、必要に応じてその内容を追加及び修正しております。また、週1回常勤の取締役で構成され開催されている「ホテル会議」において、各事業の重要事項を検討しております。内部統制室は、全社の内部監査を実施し、定期的に代表取締役及び監査役等に報告しております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の意思決定または取締役に対する報告に対しては、「取締役会規程」、「文書管理規程」及び「稟議規程」の定めるところに従い、取締役会の議事録、稟議書等を作成し、適切に保存及び管理しております。
3.損失の危機管理に関する規程その他の体制
当社の「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及びその他の社内規程に基づき、各取締役が担当の分掌範囲において責任を持ってリスク管理体制を構築しております。リスク管理の観点から重要事項については、取締役会の決議により規程の制定、改廃を行っております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
常勤の取締役で構成されている「ホテル会議」は週1回、監査役同席のもと行われる「取締役会」は月1回以上開催され、各取締役からの提案事項に対し、経営上重要な決定を行っております。
5.企業集団における業務の適正性を確保するための体制
当社は、効果的かつ効率的なグループ経営を行うため、親会社との間で定期的な報告会を開催し、当社の業況や重要な案件について情報の共有化を図っております。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、監査業務に必要な事項を管理本部等に依頼することができ、監査役より監査業務に必要な依頼を受けた使用人は、その依頼に関して取締役及び取締役会の指揮命令を受けないこととなっております。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会、ホテル会議その他の重要な会議に出席するとともに、取締役からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧し、意見を述べることができる体制をとっております。
・取締役及び使用人は、会社に重要な損失を与える事象が発生し、または発生する恐れがあるとき、取締役及び使用人が違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役が報告すべきものと定めた事象が発生したときは、監査役に報告します。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役及び使用人は、監査役から会社情報等の提供を求められたときは遅滞なく提供できるようにする等監査役監査の環境を整備するよう努めております。
・監査役は、代表者との定期的な意見交換を開催し、併せて内部統制室との連携をとっております。
・監査役は、会計監査人から会計監査の方法及び監査結果についての報告を受け、連携をとっております。
9.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、内部統制システムの整備及び運用状況について継続的に確認し調査を実施しており、取締役会にその内容を報告しております。また、確認調査の結果判明した問題点につきましては、是正措置を行い、より適切な内部統制システムの運用に努めております。なお、当事業年度に実施した当社における内部統制システムの主な運用状況は次のとおりであります。
a. コンプライアンス等に関する取組み
当社は、年1回開催している「経営計画発表会」において、当社の行動規範を定める「経営計画書」について、社長をはじめとする経営陣が全社員向けに直接説明するとともに、新入社員研修時に法令遵守等に関する研修を実施しております。
b. リスク管理体制の強化
損失の危険の管理に関しましては、各取締役が担当の分掌範囲において実施しており、災害等発生時においては、発生状況、対応方法等について「ホテル会議」及び「取締役会」に報告しております。
c. 監査役の監査体制
監査役は、監査計画に基づき監査を実施しており、「ホテル会議」及び「取締役会」に出席する等の方法により、取締役からの報告事項を確認しております。また、内部統制室における内部監査に同行し使用人へのヒアリング等を実施しております。
取締役及び使用人は、監査役から情報等の提供を求められた場合に速やかに提供するように努めております。また、監査役は、四半期に一度、親会社である株式会社東祥の内部統制室及び会計監査人との意見交換を実施しており、その内容について代表者とも意見交換を実施しております。
10.反社会的勢力の排除に対する体制と整備
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威をもたらす反社会的勢力団体とは、一切の関係をもたず、不当要求事案等発生の場合には、外部専門機関(顧問弁護士、警察等)と連携のうえ、毅然とした態度で対応します。
・反社会的勢力排除に向けた整備状況
a.対応部署の設置状況
管理本部を対応窓口として、事案により関係する部署が窓口となり対応します。
b.外部の専門機関との連携状況
顧問弁護士と連携して、反社会的勢力と対応するための体制を整備しています。
c.反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
顧問弁護士を通じて、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行います。
<内部統制システムの整備の状況>
1.コンプライアンス体制
内部統制システムに関する基本方針にて、各取締役がそれぞれの担当部門に関する法令遵守の責任者たることを明示するとともに、コンプライアンス経営の一環として、法令違反行為に対する使用人からの通報や相談に応じる内部通報制度を導入し、不正行為の早期発見と是正に努めております。
2.不備への対応
代表取締役社長及び取締役会は、内部統制評価報告等で発見された不備につき、当社の「組織規程」、「業務分掌規程」及びその他の社内規程に基づき、各取締役が担当の分掌範囲において是正作業を各部門担当者に指示し、是正しております。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
1.リスクの防止及び会社損失の最小化を図るため、「リスク管理規程」を定めております。
2.内部統制システムの整備評価と運用評価を行うため、内部統制室を設置し、各部門において内部統制の整備状況及び運用状況に不備があるときは、代表取締役社長、取締役会、監査役会に報告することとしております。
3.内部統制室は、会計監査人から内部統制監査の方法及び監査結果の報告を受け、連携をとっております。
⑥ 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部統制室1名及び監査役3名で構成されております。
内部統制室は、法令、定款、社内規程及び諸取扱要領に従い、適正且つ有効に運用されているか否かを調査し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに監査役との連携により適切な指導を行い、会社の財産保全及び経営効率の向上に資することを目的に内部監査を実施しております。
監査役監査については、取締役会等に出席し、取締役の職務執行の状況を客観的な立場で監査することで経営監督機能の充実を図っています。取締役会の他に毎週開催されているホテル会議には、常勤監査役が出席し、各部門の運営状況の確認を行っております。常勤監査役は、会計監査人と四半期毎に会議を開催しており、必要に応じて意見聴取及び意見交換を行い、連携を図っております。
内部監査部門との連携体制については、常勤監査役が内部統制室の内部監査に同行もしくは報告を受け、内部監査の状況、内部統制の評価結果を共有することで、監査役との連携を図っております。
なお、監査役小野内宣行氏は税理士の資格を、監査役光岡要次郎氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、当社では内部統制の充実及び強化を図るため内部統制室を設置し、統制活動を一元的に把握し、会計監査人及び監査役との連携を図り、内部統制システムの整備を推進しております。
⑦ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役2名及び社外監査役2名については、当社との人的、資本的又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、兼職している他の法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役については会社法第2条第15号、社外監査役については、同法第2条第16号に規定されている条件を充足し、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任する方針であります。
当社は、特別な利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能の強化を図っております。
現在、社外取締役として選任している青山竜也氏及び細井英治氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映しており、独立した立場からの視点により、経営の透明性確保に寄与しているものと考えております。
また、社外監査役である小野内宣行氏は税理士の資格を、光岡要次郎氏は公認会計士の資格を有しており、会計、財務面から経営の効率性、健全性の確保に寄与しているものと考えております。
なお、社外監査役2名を含む監査役会は、内部統制室及び会計監査人と連携し経営の効率性の向上、健全性の維持、透明性の確保に努め、コンプライアンスの徹底ならびに経営監査・監督機能の強化を図っております。
⑧ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。
イ.業務を執行した公認会計士の氏名
鈴木 賢次
近藤 繁紀
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
ロ.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 7名
⑨ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 役員退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 54,285 | 45,935 | - | 4,170 | 4,180 | 4 | 
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5,880 | 5,110 | - | 380 | 390 | 2 | 
| 社外役員 | 1,900 | 1,750 | - | 150 | - | 4 | 
| 合 計 | 62,065 | 52,795 | - | 4,700 | 4,570 | 10 | 
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して具体的方針は定めておりませんが、基本報酬については、会社への貢献度、在籍年数等を総合的に勘案し、取締役については取締役会において、監査役については監査役会で決定しております。役員退職慰労金については、内規に基づき引当金を計上しております。
⑩ 株式の保有状況
該当事項はありません。
⑪ 取締役の定数
当社の取締役は、11名以内とする旨定款に定めております。
⑫ 取締役及び監査役の選任の決議要件
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑬ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含みます。)及び監査役(監査役であった者を含みます。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。
⑭ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑮ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑮ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
| 最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 
| 8,000 | - | 8,000 | - | 
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査公認会計士等に対する報酬につきましては、代表取締役が監査役会の同意を得て定めることとなっております。