第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

12,300,000

12,300,000

(注)平成29年7月13日開催の取締役会決議により、平成29年7月31日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、

発行可能株式総数は12,275,400株増加し、12,300,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

3,076,500

非上場

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。(注)2

3,076,500

(注)1.平成29年7月13日開催の取締役会決議により、平成29年7月31日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は3,070,347株増加し、3,076,500株となっております。

2.平成29年7月13日開催の取締役会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 第4回新株予約権(会社法に基づく新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成29年10月31日)

新株予約権の数(個)

33

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)   (注)1

33

16,500(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)    (注)2

360,000

720(注)6

新株予約権の行使期間

自 平成22年11月27日

至 平成30年11月26日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  360,000

資本組入額 180,000

発行価格  720(注)6

資本組入額 360(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)4

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 (注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。

ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うこととします。

2.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券を除く)する場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとします。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

3.新株予約権の行使条件は次のとおりです。

① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、又は従業員の地位にあることを要するものとします。

② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとします。

③ その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとします。

4.新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要することとします。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の内容に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の内容で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める期間の初日から株式がいずれかの証券取引所に上場した日の6か月経過後又は組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書または計画において定めるものとする。

(7) 取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

6.平成29年7月13日開催の取締役会決議により、平成29年7月31日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

(3)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成29年7月31日

(注)

3,070,347

3,076,500

273,640

296,420

  (注)平成29年7月13日開催の取締役会決議により、平成29年7月31日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は3,070,347株増加し、3,076,500株となっております。

 

(5)【所有者別状況】

平成29年10月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

4

4

16

24

所有株式数

(単元)

2,100

11,550

17,115

30,765

所有株式数の割合(%)

6.83

37.54

55.63

100

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年10月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 3,076,500

30,765

株主としての権利内容に

制限のない、標準となる株式。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

発行済株式総数

3,076,500

総株主の議決権

30,765

 

②【自己株式等】

平成29年10月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の 合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

 

(7)【ストックオプション制度の内容】

 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

 当該制度の概要は次のとおりであります。

 第4回新株予約権(会社法に基づく新株予約権)

決議年月日

平成20年11月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役1、

当社子会社の従業員11

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 (注)付与対象者のうち、当社取締役就任による区分変更及び退職による権利喪失等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員7名となっております。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社では、企業価値の向上によって株主利益を増大させることを最重要課題の一つとして認識しております。利益配分につきましては、経営基盤や財務体質の強化を図りつつ、安定的な配当の継続的実施を基本としております。

当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。

剰余金の配当の基準日は、期末配当は3月31日、中間配当は9月30日とする旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 当事業年度の配当金につきましては、1株当たり6,000円の配当を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は11.7%となりました。

 内部留保資金につきましては、経営基盤の強化及び今後のさらなる業容拡大を図るための投資に充当する等、有効に活用してまいりたいと考えております。

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(千円)

1株当たり配当額

(円)

平成29年6月22日

定時株主総会決議

36,918

6,000

(注)平成29年7月13日開催の取締役会決議により、平成29年7月31日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合、1株当たり配当額は12円に相当します。

4【株価の推移】

 当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

矢板橋 一志

昭和39年4月17日生

昭和58年4月 大和染工㈱入社

昭和63年10月 小島清掃㈱(現㈱ミダック)入社

平成15年7月 同社営業本部営業部長

平成16年7月 同社代表取締役社長

平成17年4月 ㈱ミダックホールディングス(現㈱ミダック)代表取締役社長

平成22年4月 当社代表取締役社長(現任)

平成29年2月 安全管理室長

(注)3

182,500

専務取締役

 

熊谷 裕之

昭和35年1月16日生

昭和55年3月 小島清掃㈱(現㈱ミダック)入社

昭和59年9月 同社専務取締役

平成16年7月 ㈱ミダックホールディングス

(現㈱ミダック)専務取締役

平成22年4月 当社専務取締役(現任)

       当社産廃事業本部本部長

平成25年4月 当社事業部長

平成27年4月 当社収集運搬部長

平成27年12月 ㈱ミダックはまな代表取締役

社長(現任)

(注)3

194,500

取締役

 

武田 康保

昭和42年7月29日生

平成5年4月 大光電機㈱入社

平成9年2月 ㈲インフィニ・ブレイン入社

平成16年5月 ㈱ミダック入社

平成17年4月 当社監査役

平成18年4月 ㈱ミダックホールディングス(現㈱ミダック)取締役

平成18年10月 同社取締役総務統括部長

平成22年4月 当社取締役(現任)

       当社産廃事業本部副本部長

平成27年3月 ㈱三晃取締役(現任)

(注)3

45,500

取締役

管理部長

加藤 恵子

昭和45年6月1日生

平成5年4月 佐藤澄男税理士事務所(現税理士法人名南経営)入所

平成13年1月 税理士登録

平成14年4月 公認会計士・税理士祖父江良雄事務所(現デロイト トーマツ税理士法人名古屋事務所)入所

平成18年8月 ㈱ミダックホールディングス(現㈱ミダック)取締役

       経理統括部長

平成22年4月 当社取締役(現任)

       当社経理部長

平成28年4月 当社管理部長(現任)

 平成28年6月 ㈱ミダックはまな取締役 (現任)

(注)3

45,000

取締役

経営企画部長

髙田 廣明

昭和43年4月9日生

平成3年4月 大光電機㈱入社

平成14年8月 ㈱あさひ入社

平成18年12月 ㈱ミダックホールディングス(現㈱ミダック)入社

平成19年6月 同社取締役経営企画室長

平成22年4月 当社取締役(現任)

       当社経営企画部長(現任)

(注)3

30,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(常勤監査等
委員)

井上 正弘

昭和26年8月19日生

昭和50年4月 天龍木材㈱入社

平成6年2月 同社経理部長

平成8年2月 小島清掃㈱(現㈱ミダック)入社

平成15年4月 当社経理部長

平成17年4月 ㈱ミダックホールディングス(現㈱ミダック)取締役

       同社経理部長

平成18年4月 ㈱ミダックライナー代表取締役社長

平成22年4月 当社監査役

平成29年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

4,000

社外取締役
(監査等委員)

鈴木 典行

昭和26年5月29日生

昭和60年4月 弁護士登録

昭和63年4月 鈴木典行法律事務所開設

平成9年8月 すずらん法律会計事務所所長(現任)

平成15年3月 税理士登録

平成23年6月 当社監査役

平成29年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

社外取締役
(監査等委員)

福地 誠司

昭和34年3月28日生

平成16年4月 公認会計士登録

平成24年1月 税理士登録

       福地誠司税理士事務所開設

       同所所長(現任)

平成24年6月 当社監査役

平成29年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

 

 

501,500

  (注)1.平成29年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

2.監査等委員である鈴木典行、福地誠司は、社外取締役であります。

3.任期は平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、「企業は公器である」との基本理念に基づき、当社に関わるすべてのステークホルダーに対して責任ある経営を実現し、長期的な企業価値の拡大を図るために努力しております。その目的を実現させるためには、株主の権利と利益を守るための健全な経営とそれを裏付ける経営監視機能及び適時適切な情報開示が最重要課題の一つであると認識しております。

 この課題を達成するために、当社は各会議体が形骸的なものになることを排し、取締役、幹部社員に積極的な発言を行うことを奨励しております。また、日常的にも意思疎通を緊密にし、忌憚のない意見交換ができる自由な雰囲気を醸成することを心がけております。社長からの一方的な指示命令や馴れ合いの議論を排除し、リスクを考慮したうえで迅速な意思決定を行うとともに、相互の牽制を効かせることができる組織の構築を図っております。

 その一方で当社は、監査等委員会を設置し監査等委員である取締役につきましては、それぞれの経験から、経営に対して厳格なチェックを行っております。また、経営企画部内部監査グループ及び部門間の相互監査により内部監査を行っております。

 このような体制とすることで、迅速な意思決定と経営監視機能の充実を図り、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。なお、情報開示につきましては、ステークホルダー間に情報格差が生じないよう適時公正な情報開示を心がけてまいります。

② 会社の機関の状況及び内部統制システムの整備の状況

当社は、平成29年6月22日開催の定時株主総会決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。

イ.取締役会

 当社の取締役会は8名で構成されており、毎月1回定時取締役会を開催し、経営に関する重要事項の討議、業務執行の監督を行っております。また、必要なときは機動的に臨時取締役会を開催しております。なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む)は企業統治上必要最小限と認められる人数としており、取締役会において活発な議論を行っております。

ロ.経営会議

 毎月1回当社の全取締役及び当社グループの主要幹部をメンバーとしてグループ経営会議を開催しておりますここでは毎月の予算実績管理部門計画の進捗管理を行うほか社内のすべての重要事項が審議又は意見交換され当社全体としてのベクトルを合わせるとともに経営上のリスクについても検討しております

ハ.監査等委員会

 当社の監査等委員会は常勤監査等委員1名と監査等委員2名(社外取締役)で構成され、策定した監査計画に基づき常勤監査等委員が監査を実施、月1回開催される監査等委員会にて報告、協議しております。

 なお、常勤監査等委員の井上正弘は当社の経理部長及び旧親会社の株式会社ミダックホールディングスの経理部長を平成15年4月から平成18年3月まで勤め、通算29年にわたり決算手続及び財務諸表の作成等に従事し、また、監査等委員の鈴木典行は、弁護士及び税理士として法律会計事務所を運営しており、監査等委員の福地誠司は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、各々専門的な知識と経験を有しております。

 当社は、実態に即した迅速な経営とモニタリング強化の両立が図られ、従来の意思決定スピードを損なうことなく、経営における透明性、法令及び企業倫理遵守等の一層の向上が得られていると考えております。また、監査により、経営陣自らが法令等を遵守した経営を為しているかどうかを再確認するとともに、各部署等において会社の方針、規程に沿った業務遂行がなされているかどうかを検証しております。

ニ.内部監査

 当社は、経営企画部内部監査グループ及び部門間の相互監査により内部監査を実施しております。内部監査の専従人員は2名であります。

 経営企画部内部監査グループは、自部門を除く全ての部署を対象に内部監査を計画的に実施し、監査結果は代表取締役社長及び監査等委員会に報告されております。また、部門間の相互監査を実施し、被監査部門に対する具体的な助言、勧告を行い、改善状況を確認するなど、効果的な内部監査を実施しております。

ホ.会計監査

 当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、会計監査を受けております。

業務を執行した公認会計士の氏名

指定社員 業務執行社員  服部 一利

指定社員 業務執行社員  坂部 彰彦

 

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士     6名

会計士試験合格者等 6名

その他       3名

 当社の内部統制システムを図示しますと、次のとおりであります。

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ヘ.監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の状況

 内部監査については、各部署が経営方針、社内諸規程ならびに関係諸法令に準拠し適正に運営されているかについて、計画的かつ網羅的に書類監査及び実地監査を実施することにより、経営の合理化及び効率化に資するとともに、内部統制の充実を図っております。

 監査等委員会監査については、取締役の業務執行について客観的な立場での監督と適正な監視を行っております。また、取締役会に限らず社内の重要な会議等に出席し、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、定款・法令等の遵守状況について厳格に監査しております。

 会計監査については、会計基準に準拠した適正な会計処理を行うべく、有限責任監査法人トーマツによる会計監査を受けております。会計監査人と当社との間には特別の利害関係はなく、会計監査人と当社との間で、監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っております。

 なお、監査等委員会、内部監査グループならびに会計監査人の三者の連携については、適時、打合せの機会を設けることなどにより、情報の共有を積極的に実施し、会社の課題の早期解決に資するように互いの監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

ト.内部統制システムの整備の状況

 当社は、次のとおり「内部統制システムの構築に関する基本方針」を制定し、コーポレート・ガバナンス体制の充実に取組んでおります。

a. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

(a) 取締役会は、法令及び定款を遵守し職務権限規程並びに取締役会規程に従い、経営に関する重要事項を討議、決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。

(b) 代表取締役社長は、取締役会規程に従い毎月1回の定時取締役会及び必要なときは機動的に臨時取締役会を招集し、業務執行の状況を取締役会に報告しております。

(c) 監査等委員である取締役は、法令又は定款もしくは監査等委員会規則の定めに従い、取締役の業務執行について客観的な立場での監督のもと適正な監査を実施しております。なお、監査の実施に関しては、必要に応じて内部監査グループと連携を図る体制となっております。

(d) 役職員が、すべての法令及び定款を遵守し高い倫理観を持って行動するために、「行動指針」「行動基準」を制定するとともに、リスク管理規程を定め周知徹底を図ることで日常の業務におけるリスク管理を行っております。

(e) 企業倫理ヘルプライン規程を定め、通報体制として常勤監査等委員である取締役が窓口となる「ヘルプライン」を社内に設置するとともに、会社が契約する社外の弁護士事務所にも通報できる体制を整備しております。

(f) 内部監査規程に基づき、各部署が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠し適正に運営されているかについて、内部監査グループは定期的に内部監査を実施し代表取締役社長及び監査等委員である取締役に対し、その結果を報告しております。また、内部監査グループは、監査結果により判明した問題点と改善状況についてもフォローアップ監査を実施しております。

b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報(議事録、稟議書及びそれらの関連資料、会計帳簿・会計伝票及びその他の情報等)を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し保存しております。取締役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧することができる体制となっております。

c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a) リスク管理規程に基づき、リスク管理委員会を設置しコンプライアンス、環境、災害、情報セキュリティ等、当社が直面する、あるいは将来発生する可能性のあるリスクを識別し識別したリスクに対して組織的かつ適切な予防策を講じるよう努めております。

(b) 地震等の自然災害や不測の事故による損失の発生に備えるため、事業継続計画(BCP)を策定し、緊急事態発生時の対応を定めております。また、リスクが現実化し重大な損害の発生が予測される場合には、速やかに代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部を設置する等、被害回避及び被害拡大の防止に努めております。

(c) 個人情報保護規程等に基づき、個人情報漏洩による損失の発生防止を図っております。

d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 中期経営方針に基づき、年度方針・目標を設定しております。また、グループ経営会議を毎月1回開催し、当社の全取締役及び当社グループの主要幹部が出席し各社・部署より、毎月の予算の達成状況、予算及び実績の差異分析結果や業績並びに部門計画の進捗状況と改善策を報告させ、具体的な施策を講じる体制となっております。

(b) 取締役会規程に従い、毎月1回の定時取締役会及び必要なときは機動的に臨時取締役会を招集し、経営に関する重要事項を討議、決定するとともに取締役の職務の執行状況の監督を行う体制となっております。

(c) 組織規程及び業務分掌規程並びに職務権限規程により、取締役の職務執行の効率性を確保しております。

e. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a) 当社グループは、高い倫理観を持って行動するための「行動指針」「行動基準」及び関係会社管理規程に基づいてグループ会社を管理する体制となっております。

(b) 当社の全取締役及び当社グループの主要幹部をメンバーとするグループ経営会議を毎月1回開催し、業務の状況に加え重要事項等についてグループ会社から報告させるなど、グループ運営の適正を確保する体制を整えております。

(c) グループ会社におきましても、当社の内部監査グループによる定期的な内部監査を実施しており、監査結果は当社の代表取締役社長及び監査等委員である取締役に報告する体制となっております。

(d) 当社の監査等委員である取締役は、グループ会社の取締役及び監査役と連携し監査を実施するとともに、監査結果について都度、意見交換するなど監査の充実と強化に努めております。

f. 監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(a) 監査等委員である取締役を補助する専任の使用人は設置しておりませんが、監査等委員である取締役から監査業務に必要な使用人の設置を求められた場合は、監査等委員である取締役と協議の上、専任もしくは兼任の従業員を配置することとしております。

(b) 監査等委員である取締役を補助する使用人を選定した場合は、その使用人に対する指示命令は、その監査業務の範囲内において監査等委員である取締役に帰属するものとしております。

g. 取締役及び使用人等並びに子会社の取締役及び使用人等が当社の監査等委員である取締役に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(a) 監査等委員である取締役は、監査等委員会規則に従い、取締役会及びその他重要な会議に出席し、取締役及び使用人より、職務の執行状況を聴取するとともに、関係資料を閲覧できる体制となっております。

(b) 監査等委員である取締役は、議事録、稟議書及びそれらの関連資料等の業務執行に関わる書類等の閲覧を行い、取締役及び使用人に説明を求めることができる体制となっております。

(c) 当社を含む、グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、法令及び定款違反並びに不正の事実に加え、業績に重大な影響を及ぼす事項について、監査等委員である取締役に速やかに報告するものとしております。なお、報告に関わらず、監査等委員である取締役は、取締役及び使用人に対して、必要に応じて、説明を求めることができる体制をとっております。

(d) 上記報告がヘルプラインその他手続きで本人以外であった場合は、企業倫理ヘルプライン規程に準じて、報告をしたことを理由に、当該報告者が不利益な扱いを受けることがないよう保証しております。

h. 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

 監査等委員である取締役がその職務の執行につき当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、当社は請求に係る費用又は債務が当該監査等委員である取締役の職務執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務の処理を行うこととなっております。

i. その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 監査等委員である取締役及び会計監査人並びに内部監査グループは、監査の実施において互いに連携する体制となっております。

(b) 監査等委員である取締役(監査等委員会)は、代表取締役社長、会計監査人と必要に応じ会合をもち意見交換を行う体制となっております。

j. 反社会的勢力を排除するための体制

(a) 当社グループは、行動基準に「社会の秩序や企業の健全な活動に反する団体や個人に対して、毅然とした態度で接します」と定めており、不当要求等には毅然とした態度で臨み、反社会的勢力の排除に取り組んでおります。

(b) 当社グループは、所轄警察署や顧問弁護士等の外部専門機関とも連携し情報共有を図り、反社会的勢力を排除する体制となっております。

(c) 当社グループは、反社会的勢力調査マニュアルを定め、これを運用することで反社会的勢力と係わりのある企業、団体、個人との取引防止に努めております。

③ リスク管理体制の整備の状況

 当社は、リスク管理体制の主管部署として安全管理室を設置しており、代表取締役社長を委員長、当社の取締

役及び当社グループの主要幹部を委員とするリスク管理委員会を設置して、3ヶ月に1回以上の会合の場で、組織横断的に経営リスクの検討を行い、より具体的な作業を各部門にて対応しております。
 また、安全衛生の適正な管理の観点から、安全管理室長を委員長、各職場から最低1名を委員とした安全衛生委員会を設置して、毎月1回の会合の場で、社内の労働安全や衛生上の問題点抽出や改善への取組み状況の確認を実施しております。
 さらに、各部署において、それぞれの業務に存在するリスクを最小限化するための取組みを実施しており、例えば、ISO14001の認証・維持をすることにより、それぞれの業務におけるリスク対応を行っております。

④ 社外取締役

当社の社外取締役は2名であり、監査等委員であります。

社外取締役鈴木典行及び社外取締役福地誠司は、当社と人的関係、資本的関係、取引関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携により、情報の共有を積極的に実施し、会社の課題の早期解決に資するように互いの監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
 当社は、監査等委員会設置会社として経営の意思決定機能をもつ取締役会に対し、監査等委員である取締役3名中2名を社外取締役とすることで、コーポレートガバナンスの強化を図っております。
 

⑤ 役員報酬等

イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

 

報酬等の総額

(千円)

 

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

 

基本報酬

ストックオプション

賞与

退職慰労金

取締役

62,464

62,464

5

監査役

(社外監査役を除く。)

5,437

5,437

1

社外監査役

3,960

3,960

2

 (注) 平成29年6月22日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)は年額200,000千円であり、監査等委員である取締役報酬限度額は年額30,000千円であります。

ロ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

内容

14,400

2

使用人としての給与であります。

ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

 当社の役員報酬については、株主総会の決議により取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役の報酬額は、取締役(監査等委員であるものを除く。)については取締役会で決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会で決定しております。

⑥ 取締役会の決議による剰余金の配当

 当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。なお、剰余金の配当の基準日は、期末配当は3月31日、中間配当は9月30日とする旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

⑦ 取締役の定数

 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

⑨ 取締役等の会社に対する責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

 これは、取締役(社外取締役を含む。)及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑩ 非業務執行取締役等の会社に対する責任免除

 当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は法令が規定する金額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑪ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

14,000

1,500

16,700

連結子会社

14,000

1,500

16,700

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条1項の業務以外の業務である財務調査を委託し、対価を支払っております。

 

(最近連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特別な方針等は定めておりませんが、監査公認会計士等が策定した監査計画に基づいて両者で協議し、所定の手続きを経て決定しております。