種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
4,000,000 |
計 |
4,000,000 |
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は |
内容 |
普通株式 |
1,000,000 |
非上場 |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 |
1,000,000 |
― |
― |
新株予約権
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成27年6月24日臨時株主総会決議及び平成27年6月24日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成28年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成29年10月31日) |
新株予約権の数(個) |
30 (注)1 |
30 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
150,000(注)1、3 |
120,000 (注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
900(注)2、3 |
900 (注)2、3 |
新株予約権の行使期間 |
平成29年6月25日から |
平成29年6月25日から |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格900 資本組入額450 (注)3 |
発行価格900 資本組入額450 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ③ 新株予約権者は、保有する本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。 ④ 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。 |
① 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ③ 新株予約権者は、保有する本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。 ④ 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
(注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後 |
= |
既発行 |
× |
調整前 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当り |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
3.平成28年2月19日の取締役会決議により、平成28年3月18日付で1株を100株に、平成29年10月16日の取締役会決議により、平成29年11月2日付で1株を50株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
必要に応じて合理的に決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
第2回新株予約権(平成28年3月31日臨時株主総会決議及び平成28年3月31日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成28年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成29年10月31日) |
新株予約権の数(個) |
641 (注)1 |
454 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
28,000 (注)1 |
22,700 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
900(注)2 |
900(注)2 |
新株予約権の行使期間 |
平成30年4月1日から |
平成30年4月1日から |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格900 資本組入額450 |
発行価格900 資本組入額450 |
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員(相談役、顧問契約者を含む)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職又は正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④ 新株予約権者は、保有する本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。 ⑤ 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。 |
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員(相談役、顧問契約者を含む)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職又は正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④ 新株予約権者は、保有する本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。 ⑤ 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
(注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、50株であります。
ただし、本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後 |
= |
既発行 |
× |
調整前 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当り |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
3.平成29年10月16日の取締役会決議により、平成29年11月2日付で1株を50株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
必要に応じて合理的に決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
第3回新株予約権(平成28年3月31日臨時株主総会決議及び平成28年9月30日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成28年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成29年10月31日) |
新株予約権の数(個) |
331 (注)1 |
321 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
16,550 (注)1 |
16,050(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
900 (注)2 |
900 (注)2 |
新株予約権の行使期間 |
平成30年9月30日から |
平成30年9月30日から |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格900 資本組入額450 |
発行価格900 資本組入額450 |
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員(相談役、顧問契約者を含む)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職又は正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④ 新株予約権者は、保有する本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。 ⑤ 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。 |
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員(相談役、顧問契約者を含む)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職又は正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④ 新株予約権者は、保有する本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。 ⑤ 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
(注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、50株であります。
ただし、本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後 |
= |
既発行 |
× |
調整前 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当り |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
3.平成29年10月16日の取締役会決議により、平成29年11月2日付で1株を50株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
必要に応じて合理的に決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
平成24年3月14日 (注)1 |
普通株式100 |
普通株式100 |
10,000 |
10,000 |
― |
― |
平成24年11月7日 (注)2 |
A種類株100 |
普通株式100 A種類株式100 |
10,000 |
20,000 |
― |
― |
平成27年6月24日 (注)3 |
A種類株式△100 普通株式100 |
普通株式200 |
― |
20,000 |
― |
― |
平成28年3月18日 (注)4 |
普通株式19,800 |
普通株式20,000 |
― |
20,000 |
― |
― |
平成29年11月2日 (注)5 |
普通株式980,000 |
普通株式1,000,000 |
― |
20,000 |
― |
― |
(注) 1.会社設立によるものであります。
発行価格100,000円、資本組入額100,000円。
2.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格100,000円、資本組入額100,000円。
割当先 ㈱オンサイドパートナーズ80株、㈱カルティベートストーリーズ20株。
3.発行済株式のA種類株式数の減少100株は、A種類株式1株につき1株の割合で株式交換を行い、A種類株式を消却したことによるものであります。
4.株式分割(1:100)によるものであります。
5.株式分割(1:50)によるものであります。
|
|
|
|
|
|
|
平成29年10月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況 |
単元未満 |
|||||||
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数 |
― |
― |
― |
6 |
― |
― |
10 |
16 |
― |
所有株式数 |
― |
― |
― |
19 |
― |
― |
181 |
200 |
― |
所有株式数 |
― |
― |
― |
9.5 |
― |
― |
90.5 |
100 |
― |
|
|
|
平成29年10月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
― |
― |
― |
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 20,000 |
200 |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。 |
単元未満株式 |
― |
― |
― |
発行済株式総数 |
20,000 |
― |
― |
総株主の議決権 |
― |
200 |
― |
該当事項はありません。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
第1回新株予約権(平成27年6月24日臨時株主総会決議及び平成27年6月24日取締役会決議)
決議年月日 |
平成27年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第2回新株予約権(平成28年3月31日臨時株主総会決議及び平成28年3月31日取締役会決議)
決議年月日 |
平成28年3月31日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 15 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 退職等による権利の喪失等により、本書提出日現在の付与対象者は、従業員10名となっております。
第3回新株予約権(平成28年3月31日臨時株主総会決議及び平成28年9月30日取締役会決議)
決議年月日 |
平成28年9月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社監査役 1 当社従業員 7 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 退職等による権利の喪失等により、本書提出日現在の付与対象者は、取締役3名、監査役1名、従業員6名となっております。
【株式の種類等】 |
該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、事業展開のための内部留保の充実と成長に応じた利益還元を重要な経営課題であると認識しております。現在、当社は成長過程にあり、一層の業容拡大を目指しており、獲得した資金については、優先的に人材の採用育成、システム等の設備強化等の重要な事業投資に充て、当社の競争力の強化による将来の収益力向上や効率的な体制整備に有効に活用するため、会社設立以来、第6期事業年度を含めて配当は実施しておりません。
今後は、収益力の強化や安定的な事業基盤の確立に努め、内部留保の充実状況、業績、当社を取り巻く事業環境、今後の事業展開を勘案し、その都度適正な経営判断を行い、配当を決定していく方針であります。
なお、当社は剰余金を配当する場合には、株主総会の決議をもって、期末配当を年1回行うことを基本的な方針としております。
また、当社は、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として、中間配当をすることができる旨、定款に定めております。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役 |
社長 |
岡本 祥治 |
昭和51年 |
平成12年7月
|
アンダーセン・コンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱) 入社 |
(注)3 |
690,000 |
平成17年7月 |
㈱アイ・シー・エフ 入社 |
||||||
平成19年9月
|
㈱オンサイドパートナーズ 設立 代表取締役(現任) |
||||||
平成24年3月 |
当社設立 代表取締役社長(現任) |
||||||
取締役 |
第二営業部長 |
松永 祐 |
昭和52年 |
平成13年4月 |
アクセンチュア㈱ 入社 |
(注)3 |
― |
平成16年12月 |
㈱J.Beach 設立 代表取締役 |
||||||
平成24年2月 |
(同)アルミスト 設立 代表社員 |
||||||
平成25年9月 |
㈱プライムスタイル 取締役 |
||||||
平成27年11月 |
当社 入社 |
||||||
平成28年7月 |
当社 Engagement部長 |
||||||
平成28年9月 |
当社 取締役(現任) |
||||||
平成28年12月 |
当社 第二営業部長(現任) |
||||||
取締役 |
第一営業部長 |
渡邉 良司 |
昭和52年 |
平成13年4月 |
㈱クレスコ 入社 |
(注)3 |
― |
平成22年4月
|
同社 サービスビジネス事業本部 サービスビジネス事業部 サービスビジネス部長 |
||||||
平成24年4月
|
同社 ビジネスソリューション事業本部 クラウドビジネスセンター長 |
||||||
平成26年4月
|
同社 事業統括本部 先端技術事業部クラウドビジネスセンター長 |
||||||
平成28年5月 |
当社 入社 |
||||||
平成28年7月 |
当社 営業部長 |
||||||
平成28年9月 |
当社 取締役(現任) |
||||||
平成28年12月
|
当社 第一営業部長兼Engagement部長(現任) |
||||||
取締役 |
管理部長 |
芦田 克宣 |
昭和54年 |
平成14年4月 |
エー・エム・アンド・シー㈱ 入社 |
(注)3 |
― |
平成17年5月 |
グローバル・ブレイン㈱ 入社 |
||||||
平成23年1月 |
みなと会計を開業 |
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|
財務アドバイザーとして活動 |
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平成26年3月
|
㈱アイフリークホールディングス(現㈱アイフリークモバイル) 取締役 |
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平成26年4月 |
㈱キッズスター 取締役 |
||||||
平成28年9月 |
当社 取締役(現任) |
||||||
|
当社 管理部長(現任) |
||||||
取締役 |
― |
中田 康雄 |
昭和18年 |
昭和42年4月 |
宇部興産㈱ 入社 |
(注)3 |
40,000 |
昭和45年10月 |
三菱レイヨン㈱ 入社 |
||||||
昭和54年2月 |
カルビー㈱ 入社 |
||||||
平成17年6月
|
同社 代表取締役社長 兼CEO、CIO就任 |
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平成21年11月
|
㈱中田康雄事務所 設立 代表取締役(現任) |
||||||
平成25年2月 |
当社 顧問 |
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平成27年6月 |
当社 取締役(現任) |
||||||
取締役 |
― |
三木 浩 |
昭和45年 |
平成6年4月
|
NTTシステムサービス㈱(現㈱NTTデータアイ) 入社 |
(注)3 |
5,000 |
平成8年12月
|
日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社 |
||||||
平成9年7月
|
部門買収に伴い、スターリングソフトウェア・テクノロジー㈱へ転籍 |
||||||
平成12年4月 |
㈱デジタルガレージ 入社 |
||||||
平成13年3月 |
アクセンチュア㈱ 入社 |
||||||
平成19年8月
|
エヴァーオンワード(同) 代表社員(現任) |
||||||
平成21年2月 |
サステナジー㈱ 取締役(現任) |
||||||
平成27年12月 |
当社 取締役(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
常勤監査役 |
― |
武藤 一郎 |
昭和37年 |
昭和62年10月
|
アーサーアンダーセン アンド カンパニー(現アクセンチュア㈱) 入社 |
(注)4 |
― |
平成元年10月
|
同社 アンダーセンコンサルティング部門に配属 |
||||||
平成11年2月
|
KPMGコンサルティング㈱(現有限責任 あずさ監査法人) 入社 |
||||||
平成26年3月 |
アバナード㈱ 入社 |
||||||
平成27年12月
|
(同) キャリアトレーナーわくわくオフィス設立 代表(現任) |
||||||
平成28年3月 |
当社 監査役(現任) |
||||||
監査役 |
― |
品川 広志 |
昭和51年 |
平成14年10月 |
弁護士登録 |
(注)4 |
15,000 |
平成14年10月 |
濱田松本法律事務所 |
||||||
平成20年9月 |
Alston & Bird法律事務所 研修 |
||||||
平成21年9月
|
モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 投資銀行本部 出向 |
||||||
平成22年10月 |
森・濱田松本法律事務所 |
||||||
平成24年1月 |
錦華通り法律事務所(現任) |
||||||
平成25年3月
|
星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任) |
||||||
平成26年12月
|
㈱レッド・プラネット・ジャパン監査役 |
||||||
平成27年6月 |
当社 監査役(現任) |
||||||
平成28年3月
|
㈱再生医療推進機構(現㈱セルテクノロジー) 監査役(現任) |
||||||
平成29年7月
|
㈱インフキュリオン・グループ 監査役(現任) |
||||||
監査役 |
― |
本行 隆之 |
昭和51年 |
平成11年4月
|
センチュリー監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社 |
(注)4 |
― |
平成17年12月 |
㈱KPMG FAS 入社 |
||||||
平成23年11月
|
㈱龍土町コンサルティング 代表パートナー |
||||||
平成24年4月 |
㈱Stand by C Advisory 取締役 |
||||||
平成25年1月 |
のぞみ監査法人 代表社員(現任) |
||||||
平成26年7月 |
Hamee㈱ 監査役(現任) |
||||||
平成26年11月 |
㈱Stand by C 取締役 |
||||||
平成28年3月
|
大江戸温泉リート投資法人 監督役員(現任) |
||||||
平成28年6月 |
㈱ライトアップ 監査役(現任) |
||||||
平成28年6月
|
㈱NHKビジネスクリエイト 監査役(現任) |
||||||
平成28年12月 |
当社 監査役(現任) |
||||||
平成29年6月 |
㈱NHKアート 監査役(現任) |
||||||
平成29年7月
|
㈱インフキュリオン・グループ 監査役(現任) |
||||||
計 |
750,000 |
(注) 1.取締役中田康雄及び三木浩は、社外取締役であります。
2.監査役武藤一郎、品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。
3.平成29年9月14日開催の臨時株主総会の時から、平成29年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成29年9月14日開催の臨時株主総会の時から、平成32年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが、長期的な企業価値を向上につながり、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。
a 取締役及び取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、毎月1回の取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会をその都度開催しております。職務権限規程において決裁権限を明確化し、重要な意思決定については取締役会において決定しております。なお取締役会の議案については、事前に全取締役及び監査役に連絡し、議事の充実に努めております。
また、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。社外取締役は他業界からも招聘し、より広い視野にもとづいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。なお、取締役会の開催状況は、平成27年9月期は8回、平成28年9月期は15回開催しており、社外取締役の出席率は平成27年9月期100%、平成28年9月期92.6%で、随時貴重な質問・意見等の発言をしております。
b 監査役及び監査役会
当社はガバナンス強化の観点より、単独で権限行使ができる独任制であり、かつ常勤監査役の設置義務があることから、会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。
常勤監査役は、監査役監査基準・計画に基づき、取締役会のほか、重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、重要会議の出席、取締役の法令・規定等の遵守状況の把握や、会計監査人の監査計画の把握、内部監査状況の把握を行い、内部監査担当者及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
監査役のうち2名は、弁護士と公認会計士であり、それぞれの職業倫理の観点より経営監視を実施することとしております。
c 経営会議
経営会議は、部長以上の職位の者で構成され、原則として週1回以上開催しております。取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議又は決議を行い、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。
d 内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、平成28年9月16日の取締役会にて、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
ⅰ 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに当社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制
(ⅰ)当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに当社から成る企業集団の業務の適正を確保するため、「コンプライアンス規程」等を定める。
(ⅱ)当社の取締役は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。
(ⅲ)当社の取締役会は、取締役の職務執行について監視・監督を行う。
(ⅳ)当社の監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。
(ⅴ)当社は、法令、定款及び社内規則に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として「内部通報規程」を定め、社内通報窓口を設置する。当社は、当該通報を行った者に対して、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行わない。
ⅱ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ)当社の取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書保管管理規程」ほか社内規則に則り作成、保存、管理する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができるものとする。
(ⅱ)当社は、「情報セキュリティ基本規程」等の社内規則に基づき、また「個人情報保護規程」を制定し、情報の保存及び管理に関する体制を整備する。
ⅲ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)当社は、リスク管理の基礎として定める「リスク管理規程」に基づき、リスクマネジメント活動を推進する。
(ⅱ)当社は、経営会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社におけるリスクの状況を適時に把握、管理する。
(ⅲ)当社の内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、当社におけるリスク管理の実施状況について監査を行う。
ⅳ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務の執行状況について報告を行い、当社の取締役及び執行役員の職務の執行について監視・監督を行う。
(ⅱ)当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。
(ⅲ)当社は、職務の執行が効率的に行われることを補完するため、経営に関する重要事項について協議する経営会議を週1回以上開催する。
ⅴ 当社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)当社の取締役会は、「取締役会規程」に基づき重要事項について決定するとともに、役員及び従業員に業務の執行状況を報告させ、法令、定款及び社内規則の遵守状況を把握する。
(ⅱ)当社は、「コンプライアンス規程」を、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、経営会議にて審議を行い、全ての役員及び従業員に対し周知徹底を図る。
(ⅲ)当社は、「内部通報規程」に基づき社内通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。
(ⅳ)当社の内部監査担当者は、社内規程に基づき内部監査を実施し、当社の使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。
(ⅴ)当社の監査役は、当社の法令、定款及び社内規則等の遵守状況に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に要求する。
ⅵ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(ⅰ)監査役が監査役補助者の登用を求めた場合、当社の使用人から監査役補助者を任命することができる。
(ⅱ)監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
(ⅲ)監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。
ⅶ 当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ⅰ)当社の取締役及び使用人等は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当社の監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても、速やかに報告を行わなければならない。
(ⅱ)当社は、前項により当社の監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。
ⅷ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)当社の監査役は、当社の取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。
(ⅱ)当社の代表取締役は、当社の監査役と定期的に意見交換を行う。
(ⅲ)当社の監査役は、内部監査担当者の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。
(ⅳ)当社の監査役は、監査法人から必要に応じて会計の内容につき説明を受けるとともに意見交換を行い、効率的な監査のために連携を図る。
ⅸ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
当社は、当社の監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。
ⅹ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・措置
(ⅰ)当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力対策規程」に則り、「反社会的勢力に対する基本方針」を宣言する。
(ⅱ)反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。
内部監査につきましては、当社は独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社長が指名する内部監査担当者により、年度計画に基づき内部監査業務を実施しております。内部監査担当者が所属する部署については、代表取締役社長が別部署から指名し、相互に牽制する体制としております。会社の財産および業務を適正に把握し、業務執行が法令や社内規程に違反することのないよう、内部牽制体制を構築するとともに、定期的に内部監査を実施しており、監査の結果を代表取締役社長に報告し、改善の必要ある場合は是正指示を出しております。なお、内部監査担当者は3名であります。
監査役監査につきましては、原則、監査役3名全員が全ての取締役会に出席すると同時に、常勤監査役1名が社長、取締役、重要な使用人との意見交換や重要書類の閲覧等を行うことで、取締役と同水準の情報に基づいた監査が実施できる環境を整備しております。また、内部監査担当者が、内部監査の計画及び結果等に関して監査役会に報告し、意見交換をする等、監査役会との連携を構築しております。監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、各監査機関での監査計画・監査結果の報告等、情報共有のための意見交換を定期的に行い、緊密な相互連携の強化に努めております。
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、監査を受けております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は指定有限責任社員鈴木一宏、松尾信吉であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他4名であります。
なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
当社では、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とされる助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
社外取締役中田康雄は、企業経営及び企業内情報システムに知見を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、カルビー株式会社の元CEO及び元CIOであります。同社と当社の間に取引関係はありません。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外取締役三木浩は、国内大手システム開発会社及び外資系大手コンサルティング企業での業務、国内外ベンチャー企業への投資業務等、豊富な経験と知見を有しており、その経験と知見に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役3名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、弁護士または会計士としての豊富な実務経験と専門的知識を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するために選任しております。
社外監査役武藤一郎は、外資系コンサルティング企業及び国内監査法人での業務等、豊富な経験と知見を有しており、当社が成長していく過程での組織構築や当社の適切な組織運営に関する助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役品川広志は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスに係る助言・提言に加えて、幅広い見識を当社の監査に反映して頂けることを期待して監査役に招聘したものであります。同氏は、星野リゾート・リート投資法人の監督役員であります。同社と当社の間に取引関係はありません。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役本行隆之は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び上場企業他数社における監査役の経験を有しており、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。同氏はHamee株式会社の監査役であり、大江戸温泉リート投資法人の監督役員であります。同社と当社の間に取引関係はありません。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
当社には、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
リスク管理については「リスク管理規程」に基づき、効果的かつ総合的に実施しております。代表取締役社長をリスク管理最高責任者、各部門長をリスク管理責任者とし、各部門リーダーをリスク管理担当者とした体制を敷いております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
また、役員及び従業員の法令及び社会規範の遵守の浸透、啓発を図るため「コンプライアンス規定」を定めております。コンプライアンス担当責任者は、代表取締役社長が兼ねるものとし、コンプライアンスの状況を把握し、コンプライアンス違反を未然に防止するとともに、コンプライアンス違反があった場合に対応するために、経営会議にて対応・協議することとしております。経営会議は、コンプライアンスに係る取組みの推進、コンプライアンスに関する研修等の実施、管理部と連携して従業者がコンプライアンスを遵守しているかの調査の実施、問題がある場合における改善の指示、コンプライアンス違反が発生した場合における事実関係の調査、コンプライアンス違反の事実が認められた場合における被害を最小限にとどめるための速やかなる対応及び再発防止策の構築、といった役割を担っています。
更に、管理部長又は各監査役を通報窓口とする内部通報規程を制定しております。組織的または個人的な法令違反ないし不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。高度な判断が必要とされるリスクが発見された場合には、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、社会保険労務士等の外部専門家及び関係当局等からの助言を受ける体制を構築しております。さらに、役員及び従業員は、コンプライアンス違反行為を当会社に通報した者に対し、通報したことを理由として、報復行為を行なってはならないものとし、通報者が通報したことを理由として通報者の職場環境が悪化することが無いよう適切な処置をとるものとしております。
最近事業年度における役員報酬等は以下のとおりであります。
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|||
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 |
25,500 |
25,500 |
- |
― |
― |
2 |
監査役 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
社外役員 |
5,850 |
5,850 |
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4 |
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
取締役及び監査役の報酬額は、株主総会で承認されたそれぞれの報酬総額の範囲内において決定しております。
該当事項はありません。
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
当社の取締役の定数は8名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
3,500 |
300 |
6,000 |
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(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度の前事業年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、株式公開を前提とした予備調査及び財務調査業務であります。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、双方協議のうえで、監査報酬を決定しております。