種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
2,514,000 |
計 |
2,514,000 |
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
628,500 |
非上場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 |
628,500 |
- |
- |
(注)平成29年9月15日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第4回新株予約権(平成26年1月27日臨時株主総会決議)
区分 |
最近事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年10月31日) |
新株予約権の数(個) |
25 |
25 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
12,500(注)1、5 |
12,500(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,500(注)2、5 |
1,500(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年1月28日 至 平成36年1月27日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,500(注)5 資本組入額 750(注)5 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は普通株式500株とする。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価(ただし、株式上場前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。以下同様とする。)を下回る価額で普通株式を新規に発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使に伴う場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には、当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主割当日がある場合はその翌日以降これを適用する。
調整後行使価額= |
(調整前行使価額×既発行株式数)+(新規発行株式数×1株当たり払込金額) |
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、資本金の額の減少を行う場合、これら場合に準じて新株予約権の目的となる株式の数を調整する必要が生じた場合には、当社の取締役会において合理的な範囲で適切に必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件
(1)当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役、従業員その他これに準ずると認められる地位を保有している場合に行使することができる。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合には、行使できるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合には、相続人による権利行使は認めない。
(3)新株予約権者は、行使しようとする新株予約権につき、当社と新株予約権者との間において締結する新株予約権割当契約に違反して、新株予約権を行使することはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編を行う場合は、手続に応じそれぞれ再編会社の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができるものとする。詳細は、組織再編に際して定める契約書又は計画書等に従うものとする。
(1)目的となる再編会社の株式の種類
新株予約権の目的となる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的となる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった当社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当に関する事項
権利者の有する新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.平成28年10月14日開催の取締役会決議により、平成28年11月1日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第5回新株予約権(平成26年1月27日臨時株主総会決議)
区分 |
最近事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年10月31日) |
新株予約権の数(個) |
40 |
40 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
20,000(注) 1、5 |
20,000(注) 1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,500(注) 2、3、4、5 |
1,500(注) 2、3、4、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年2月4日 至 平成33年1月31日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,500(注)5 資本組入額 750(注)5 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
- |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
- |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は普通株式500株とする。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整付与前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)新株予約権の行使時の払込金額(以下「行使価額」)の調整の必要が生じる場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」)をもって調整する。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新発行株式数 |
(2)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(3)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行株式数(自己株式数を除く)とする。
(4)行使価額調整式で使用する新発行株式数は、新株予約権の場合、新株発行に代えて自己株式を移転する場合及び自己株式を処分する場合の当該自己株式数を含むものとする。
(5)行使価額調整式で使用する1株当たりの払込金額は、新株予約権の場合、新株予約権の払込金額と当該新株予約権の行使に際しての払込金額との合計額の1株当たりの額とする。
3.行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用の日は、次の各号に定めるところによる。
(1)行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は移転する場合
調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用す
る。
(2)株式の分割により普通株式を発行する場合
イ.調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、剰余金から資本金に組入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨会社法所定の承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
ロ.上記イただし書きの場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、会社の普通株式を発行する。
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により当該期間内に発行された株式数 |
調整後行使価額 |
(3)行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)を発行する場合
調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また、株主割当日がある場合はその日に、発行される新
株予約権の全部が行使なされたものとみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用す
る。
4.3.(1)から(3)までに掲げる事由のほか次の各号に該当する場合は、当社は本新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を届出したうえその承諾を得て、行使価額の調整を適切に行うものとする。
(1)合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使価額の調整を必要とするとき。
(2)前号のほか当社の発行済株式数(自己株式を除く。)の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
(3)行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合で、その新株予約権の行使請求期間が終了したとき。ただし、その新株予約権の全部が行使された場合を除く。
5.平成28年10月14日開催の取締役会決議により、平成28年11月1日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.本該新株予約権は、当社が、平成26年2月4日に日本政策金融公庫(以下「公庫」)の制度融資である、新事業育成資金(新株予約権付融資)を利用するにあたり、融資実行と同時に公庫に対して、以下の条件に基づき発行したものであります。
(1)原則として、当社が株式公開を行った後に、公庫は、本新株予約権を当社代表取締役である足立秀之氏(以下「足立氏」)又は同氏が公庫に対して斡旋した者(当社を含む)に売却するものとする。この場合には、以下(6)2)により定められた基準日を起算日として14日以内に売却するものとする。ただし、当社において本新株予約権が上場審査に支障をきたすおそれがあることを示した場合には、公庫は、本新株予約権を株式公開前に売却することができるものとする。
(2)損益状況、財務状況、その他当社の経営状況からみて、当社株式の公開が可能でもあるにも拘らず、当社が株式公開を申請しない場合には、(1)の定めに拘らず、公庫は、本新株予約権を足立氏又は同氏が公庫に斡旋した者に売却することができるものとする。
(3)当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は事業の譲渡等を行うことにより、公庫に不利益が生じると認められる場合には、上記(1)の定めに拘らず、公庫は足立氏と協議のうえ、本新株予約権を足立氏又は同氏が公庫に斡旋した者に売却することができるものとする。
(4)上記(1)、(2)、又は(3)の場合において、足立氏又は同氏が公庫に対して斡旋した者が、何らかの理由で本新株予約権を買い取ることができない場合には、公庫は、足立氏と協議のうえ公庫が選定した者に本新株予約権を売却することができるものとする。
(5)本新株予約権の売買価格は原則として次のとおり算出する。
売買価格=(株式の時価 - 行使価額)× 本新株予約権の行使により発行すべき株式数
ただし、株式の時価が行使価額を上回らない場合には、公庫は足立氏と協議のうえ、売買価格を決めることができる。
(6)株式の時価は原則として、次に定めるいずれかの金額を基準株価として、公庫と足立氏との間で合意した価格とする。
1)株式公開前に売買を行う場合
ア.以下に定める時価純資産方式により算出した1株当たりの純資産価額
a.算式
時価純資産方式による 1株当たりの純資産額 |
= |
(評価時における時価評価による資産の合計額)-(評価時における時価評価による負債の合額) |
評価時における発行済株式総数 |
b.上記算式の資産及び負債の金額の計算に当たっては、土地及び土地の上に存する権利並びに上場有価証券等は原則として時価、建物は取得価額から定額法による減価償却額相当額を控除した価額、機械等の有形固定資産は取得価額から減価償却額相当額を控除した価額、その他資産で取引時価のあるものは当該時価、取引時価のないものは適正な帳簿価額その他適切な方法により評価する。なお、取引時価のないもののうち、知的所有権、営業権、繰延資産及び負債等は、「財産評価基本通達」(昭和39年4月25日直資56直審(資)17)に定める方法により評価する。
c.潜在株式があるときは、上記算式で算出した株価を適切に調整する。
イ.株式の時価の算定時において以下に定める適正な価格での株式の売買実例がある場合は、当該売買実例に基づく売買価格
適正な価格での売買実例とは、次のものをいう。
a.適正な価格とは、直近において利害が相反するいわゆる第三者との間において通常取引される価格をいう(相続又は贈与による取引、同族株主間の取引、その他何らかの事情により経済合理性が認められない取引及び当社又は足立氏の支配力が働く取引の場合は、適正な価格とはみなされない。)。
b.売買実例とは、株式の売買、株式、新株予約権付社債若しくは新株予約権の発行等又は自己株式の取得をいう(会社の普通株式に転換できる証券の転換、新株予約権付社債又は新株予約権の行使等は含まれない。)。
c.売買価格とは、株式の発行の場合は発行価額、新株予約権付社債は行使価額、新株予約権の発行の場合は新株予約権の発行価額と当該新株予約権行使に際しての払込金額との合計額の1株当たりの額をいう(会社の普通株式に転換できる証券、新株予約権の行使等は含まれない。)。
ウ.当社が提出する公認会計士等第三者の適正な評価による価格
エ.国税庁財産評価基本通達に定める類似業種比準価額方式に基づき算出した価格
オ.事業の種類、規模、収益の状況が類似する他の法人の株価と比準して算出した価格
カ.当社株式1株当たりの帳簿純資産価額
2)株式公開後に売買を行う場合
ア.上場日以後1ヶ月間を経過した日を基準日とし、当該基準日を含めて前1ヶ月間の金融商品取引所における終値の単純平均の価格(1円未満の端数は切り捨て)
イ.上場日以後1ヶ月間を経過した日を基準日とし、当該基準日の前営業日の金融商品取引所における終値の価格
ただし、金融商品取引所の規則等により本新株予約権の継続保有の確約を書面により提出している場合は、原則として、上場日以後6ヶ月間を経過した日を基準日とし、当該基準日を含めて前1ヶ月間の金融商品取引所における終値の単純平均の価格(1円未満の端数は切り捨て)
③ 第6回新株予約権(平成28年11月14日臨時株主総会決議及び同日取締役会決議)
区分 |
最近事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年10月31日) |
新株予約権の数(個) |
357 |
356 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
35,700(注)1 |
35,600(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,500(注)2 |
1,500(注)2 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年11月15日 至 平成38年11月14日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,500(注)2 資本組入額 750(注)2 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は普通株式100株とする。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で普通株式を新規に発行する場合又は自己株式を処分する場合(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
募集株式発行前の株価 |
|
既発行株式数+新株発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「募集株式発行前の株価」を「自己株式処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。また、算定中の「募集株式発行前の株価」は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使条件
(1)新株予約権の割当を受けたもの(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。
(2)新株予約権者が、死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編を行う場合は、手続に応じそれぞれ再編会社の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができるものとする。詳細は、組織再編に際して定める契約書又は計画書等に従うものとする。
(1)目的となる再編会社の株式の種類
新株予約権の目的となる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的となる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった当社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当に関する事項
権利者の有する新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
平成24年7月31日 (注)1 |
133 |
1,105 |
49,875 |
132,875 |
49,875 |
92,875 |
平成24年12月27日 (注)2 |
22 |
1,127 |
5,500 |
138,375 |
5,500 |
98,375 |
平成26年3月28日 (注)3 |
130 |
1,257 |
48,750 |
187,125 |
48,750 |
147,125 |
平成28年11月1日 (注)4 |
627,243 |
628,500 |
- |
187,125 |
- |
147,125 |
(注)1.有償第三者割当増資 割当先 :GOLDEN ASIA FUND L.P.
DBJキャピタル投資事業有限責任組合
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合
発行価格 :750,000円
資本組入額:375,000円
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.有償第三者割当増資 割当先 :株式会社有沢製作所
発行価格 :750,000円
資本組入額:375,000円
4.株式分割(1株:500株)によるものであります。
平成29年9月30日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
- |
7 |
1 |
- |
16 |
24 |
- |
所有株式数 (単元) |
- |
- |
- |
1,820 |
265 |
- |
4,200 |
6,285 |
- |
所有株式数 の割合(%) |
- |
- |
- |
28.96 |
4.22 |
- |
66.82 |
100.00 |
- |
平成29年9月30日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 628,500 |
6,285 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 |
- |
- |
- |
発行済株式総数 |
628,500 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
6,285 |
- |
該当事項はありません。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、以下のとおりです。
① 第4回新株予約権(平成26年1月27日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
平成26年1月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 22 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は当社従業員の退職により6名減少し、従業員16名であります。
② 第6回新株予約権(平成28年11月14日臨時株主総会決議及び同日取締役会決議)
決議年月日 |
平成28年11月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 当社従業員 28 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は当社従業員の退職により1名減少し、取締役5名、従業員27名であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、業績の推移を見据え、今後の事業展開と経営基盤の強化のための内部留保に意を用いつつ、経営成績や財政状態の状況等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本方針としております。
当事業年度(平成29年3月期)の配当につきましては、上記方針に基づきまして1株当たり1円の配当を実施することに決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は0.5%となっております。
内部留保資金につきましては、経営基盤の安定に向けた財務体質の強化、及び今後の事業展開等の発展を実現させるための資金として、設備投資、技術開発投資に有効活用していきたいと考えております。
なお、当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を当社定款において定めておりますが、剰余金の配当は期末配当の年1回を基本方針としております。これらの配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会としております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額(円) |
1株当たり配当額(円) |
平成29年6月23日 定時株主総会決議 |
628,500 |
1 |
当社株式は、非上場でありますので、該当事項はありません。
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役社長 |
- |
足立 秀之 |
昭和40年12月7日 |
平成元年4月 |
アナログ・デバイセズ㈱入社 |
(注)3 |
219,000 |
平成4年9月 |
松貿電子部品㈱(現PTT㈱)入社 |
||||||
平成8年1月 |
コグネックス㈱入社 |
||||||
平成11年9月 |
同社技術応用部マネージャー |
||||||
平成15年8月 |
当社設立代表取締役社長(現任) |
||||||
平成22年3月 |
必速勘貿易(上海)有限公司 董事長(現任) |
||||||
平成24年2月 |
ViSCO Technologies (Thailand) Co., Ltd. Director(現任) |
||||||
平成26年5月 |
ViSCO Technologies USA,Inc. President |
||||||
平成28年7月 |
同社Director(現任) |
||||||
取締役副社長 |
管理本部長 |
滝沢 義信 |
昭和39年12月30日 |
昭和62年4月 平成元年9月 |
㈱横浜情報企画入社 ㈱ファースト入社 |
(注)3 |
32,000 |
平成12年10月 |
コグネックス㈱入社 |
||||||
平成14年6月 |
ジェイディスク㈱入社 |
||||||
平成15年1月 |
ITXイー・グローバレッジ㈱(現イーグローバレッジ㈱)入社 |
||||||
平成15年8月 |
当社設立取締役副社長 |
||||||
平成16年2月 |
当社取締役副社長開発部長 |
||||||
平成22年3月 |
必速勘貿易(上海)有限公司 董事(現任) |
||||||
平成23年4月 平成26年6月
平成27年5月 |
当社取締役副社長開発本部長 当社取締役副社長管理本部長(現任) ViSCO Technologies USA,Inc. Vice President(現任) |
||||||
取締役 |
営業本部長 |
池田 欣吾 |
昭和43年6月30日 |
平成4年4月 平成10年11月 |
㈱キーエンス入社 コグネックス㈱入社 |
(注)3 |
21,500 |
平成15年8月 |
当社設立取締役 |
||||||
平成15年12月 |
当社取締役営業部長 |
||||||
平成22年3月 |
必速勘貿易(上海)有限公司 監事(現任) |
||||||
平成23年4月 |
当社取締役営業本部長(現任) |
||||||
平成26年5月 |
ViSCO Technologies USA,Inc. Director(現任) |
||||||
取締役 |
CS本部長 |
東 正志 |
昭和42年2月14日 |
平成3年4月 |
㈱小松製作所入社 |
(注)3 |
60,000 |
平成12年4月 |
コグネックス㈱出向 |
||||||
平成15年8月 |
当社監査役 |
||||||
平成16年6月 |
当社取締役マーケティング部長 |
||||||
平成21年4月 平成27年5月 |
当社取締役CS本部長(現任) 必速勘貿易(上海)有限公司 董事(現任) |
||||||
取締役 |
開発技術本部長 |
鈴木 保良 |
昭和40年4月17日 |
昭和63年4月 |
㈱小松製作所入社 |
(注)3 |
26,500 |
平成12年4月 |
コグネックス㈱出向 |
||||||
平成15年8月 |
当社設立取締役 |
||||||
平成15年12月 |
当社取締役技術部長 |
||||||
平成24年4月 平成26年6月 |
当社取締役技術本部長 当社取締役開発技術本部長(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 |
- |
鈴木 健二 |
昭和38年10月28日 |
昭和62年4月 |
日本電装㈱(現㈱デンソー)入社 |
(注)3 |
- |
平成6年5月 |
CSKベンチャーキャピタル㈱入社 |
||||||
平成11年6月 |
同社取締役 |
||||||
平成12年5月 |
ワークス・キャピタル㈱入社 |
||||||
平成12年6月 |
同社取締役 |
||||||
平成13年12月 |
㈱イーエルティ取締役 |
||||||
平成14年7月 |
㈱モバイルコンピューティングテクノロジーズ取締役 |
||||||
平成17年1月 |
㈱InfoDeliver取締役 |
||||||
|
㈱ベンチャーリパブリック取締役 |
||||||
|
㈱レビックグローバル取締役 |
||||||
平成17年3月 |
㈱フリップ取締役 |
||||||
平成18年5月 |
MC Capital Asia Pacific㈱出向 |
||||||
平成21年7月 |
同社入社 |
||||||
平成22年8月 |
KWパートナーズ(同)設立マネージングパートナー(現任) |
||||||
平成23年8月 |
㈱ソーシャルインパクトリサーチ取締役(現任) |
||||||
平成24年5月 |
㈱サンアンドサンズオート設立代表取締役(現任) |
||||||
平成25年6月 |
㈱ハイモ監査役(現任) |
||||||
|
㈱琉球機能診断センター監査役(現任) |
||||||
平成27年10月 |
Alpha Supply Chain Group Pte.Ltd.Chief Financial Officer(現任) |
||||||
平成29年6月 |
当社取締役(現任) |
||||||
常勤監査役 |
- |
竹内 浄 |
昭和21年11月15日 |
昭和44年4月 |
古河電気工業㈱入社 |
(注)4 |
- |
平成11年6月 |
同社取締役設備部長 |
||||||
平成14年6月 |
同社取締役経営企画室長 |
||||||
平成15年6月 |
同社常務取締役兼執行役員常務兼 米国光事業推進室長 |
||||||
平成16年6月 |
同社執行役員常務兼 Furukawa Electric North America,Inc.President |
||||||
平成16年11月 |
同社執行役員常務兼 OFS Fitel,LLC会長CEO兼 OFS BrightWave,LLC会長CEO |
||||||
平成17年12月 |
同社執行役員常務CTO研究開発本部長 |
||||||
平成18年6月 |
同社常勤監査役 |
||||||
平成20年7月 |
自動車検査独立行政法人理事長 |
||||||
平成24年7月 |
当社常勤監査役(現任) |
||||||
監査役 |
- |
阪本 俊幸 |
昭和34年12月20日 |
昭和59年4月 |
古河電気工業㈱入社 |
(注)4 |
- |
平成14年8月 |
同社経営企画室主査 |
||||||
平成15年5月 |
理研電線㈱監査役 |
||||||
平成18年5月 |
阪本システムズ㈱設立 代表取締役(現任) |
||||||
平成24年6月 |
当社監査役(現任) |
||||||
監査役 |
- |
橋本 裕幸 |
昭和52年8月26日 |
平成14年10月 |
弁護士登録 田辺総合法律事務所入所 |
(注)4 |
- |
平成21年1月 |
㈱帝国データバンク出向 |
||||||
平成25年4月 |
田辺総合法律事務所パートナー(現任) |
||||||
平成28年6月 |
当社監査役(現任) |
||||||
計 |
359,000 |
(注)1.取締役鈴木健二は、社外取締役であります。
2.監査役竹内浄、阪本俊幸及び橋本裕幸は、社外監査役であります。
3.平成29年9月15日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成29年9月15日開催の臨時株主総会終結の時から、平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
横山 禎一 |
昭和36年7月17日 |
昭和60年4月 |
日本合成ゴム㈱(現JSR㈱)入社 |
(注) |
- |
平成元年4月 |
横山ワッシャー㈱入社 |
||||
平成6年2月 |
ワーナーエンターテイメントジャパン㈱(現ワーナーブラザーズジャパン(同))入社 |
||||
平成12年2月 |
日本マイクロソフト㈱入社 |
||||
平成13年3月 |
サイバークルー㈱設立代表取締役(現任) |
||||
平成17年1月 |
横山税理士・行政書士事務所開所代表税理士・行政書士(現任) |
||||
平成27年3月 |
公益社団法人ア・ドリームア・デイIN TOKYO監事(現任) |
||||
平成27年6月 |
当社監査役 |
||||
平成28年6月 |
当社監査役退任 |
(注)補欠監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会開始時までであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、全てのステークホルダーに対して社会的責任を果たすとともに企業価値の向上、並びにコーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけ、コンプライアンスの徹底、業務執行の公平性と透明性を確保し、内部統制システムの整備・強化を推進することを基本方針としております。
また、当社グループは、業務執行の公平性と透明性を確保するためには、コーポレート・ガバナンスの充実が重要であると認識しており、取締役に対する経営監視機能の強化、業務執行に対する監督機能の強化、コンプライアンス体制の強化、並びに全てのステークホルダーに対して適切な情報開示に取り組み、企業価値の向上に努めて参ります。
② 会社の機関の内容及び内部統制システム整備の状況
イ.会社の機関の基本説明
a.取締役会
当社では、経営の執行に関し、迅速な経営判断を行うため、取締役6名で構成した定時取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会では、法令及び定款に定められた事項のほか重要な経営方針、重要な業務執行に関する事項を付議しております。
b.監査役会
当社では、経営に対する監視の強化を図るため、会社の機関として常勤監査役1名と非常勤監査役2名(計3名の社外監査役)から構成される監査役会を設置しております。監査役会は、毎月1回開催し、取締役の法令及び定款の遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。
また、監査役は取締役会をはじめとした社内の重要会議にも出席し、必要に応じて意見を述べるほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続をとおして、経営に対する適正な監視を行っております。
さらに、監査役会は、監査機能の維持強化を図るとともに、会計監査人及び内部監査室と適宜情報交換、意見交換を行う等連携し、適正な監査の実施に努めております。
c.内部監査室
当社では、代表取締役社長直轄の独立した組織として内部監査室を設置し、内部監査室員2名を配置しております。年間にわたる監査計画に沿って、業務全般にわたる効率性、内部統制の有効性及びコンプライアンス状況についての監査を、関係会社を含めた全部署を対象に行っております。監査結果は代表取締役社長をはじめ対象部門長に報告され、業務改善の必要性のある項目に関しては、各々監査結果を踏まえた改善対処を行っております。
また、監査役、会計監査人と適宜情報交換、意見交換を行う等連携し、適正な監査の実施に努めております。
ロ.当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。
ハ.内部統制システム整備の状況
当社は、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定め、取締役会その他重要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合することを確保する体制作りに努めております。当社の「内部統制システムの構築に関する基本方針」の内容は以下のとおりです。
1.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
(1)当社は、法令、定款等の遵守があらゆる企業活動の前提であるとの認識に立ち、当社及び当社子会社の役員及び使用人がコンプライアンスに適った企業活動を実践するために「企業行動指針」並びに「コンプライアンスマニュアル」の遵守徹底を図る。コンプライアンスを統括する機関として代表取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置する外、コンプライアンスを統括する取締役を定めて、コンプライアンスの推進及び徹底を図る。
(2)当社の従業員等は、コンプライアンス上の不正な事実を知った場合などには、速やかに報告・相談を行う。当社は、報告者が一切の不利益を受けることがないことを保証し、通常の報告経路以外に「コンプライアンスホットライン制度」を設け、研修などを通じて、その設置趣旨及び運用の徹底を図る。
(3)当社は「反社会的勢力対策規程」に基づき、反社会的勢力による不当要求行為に対し毅然とした態度で対応し、取引その他一切の関係を持たない体制を整備することに努める。
(4)代表取締役社長直轄である内部監査室は、その機能を強化し、内部統制システムの運用状況及びそれが有効に機能していることを定期的な社内モニタリングにより確認し、必要な場合には業務改善の指摘を行う。
(5)当社は、財務報告の信頼性確保のため、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを評価し、必要な場合には是正を行うと共に、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保する。
(6)当社は、環境や組織の変化に対応した統制活動の改善を行い、内部統制システムの整備状況については、取締役会に定期的に報告される。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(会社法施行規則第100条第1項第1号)
(1)当社は、業務上取り扱う情報について、「秘密保持規程」に基づき、厳格かつ適切に保存・管理する体制を整備し運用する。
(2)個人情報については、法令及び「個人情報取扱規程」に基づき厳格かつ適切に保存・管理する。
(3)取締役の職務執行に係る情報については、適用ある法令及び「文書管理規程」に基づき適正に作成、保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号)
(1)当社は、リスク・マネジメントを重視した経営を行う上で、リスク・マネジメントの基本的事項を定め、効率的な業務運営を行うため「リスク管理規程」を制定し、主要リスクの認識、リスクの種類に応じた管理を行い、予防的に可能な対策をできる限り施すことを基本とする。
(2)当社は、「リスク管理委員会」において、各種リスク管理の方針等に関する審議等を行ない、重要な事項がある場合は取締役会において報告を行う。
(3)当社は、重大な事故、災害が発生などの緊急事態が発生した場合の管理体制を定めた「緊急事態対策規程」に則り、管理及び対策を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第3号)
(1)取締役の職務執行については、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」「取締役会規程」において、それぞれの責任者及びその責任、権限、執行手続について定め、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を整備する。
(2)取締役会は「取締役会規程」に則り、経営上の重要事項について協議・報告を行う。また、経営上の重要課題に迅速に対応するため、常勤の役員は必要に応じてミーティングを行い、重要事項に関して情報交換等を行う。
(3)当社は、取締役及び従業員が共有する全社目標として、経営方針に基づいた経営計画を策定する。
(4)情報システムにより、適法、適正かつ迅速な財務報告を実現することに加え、これを効率的に内部統制を進める手段として活用する。
(5)組織ごとの業務分掌を定め、個人の役割を明確にし、職務遂行のための公正な人事制度を運用する。
(6)各部門は、業務執行プロセスの効率改善を上記の目標におりこみ、実行するとともに、内部監査室が各部門の業務執行プロセスを監査し、監査結果を被監査部門に還元し、その改善を行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第5号)
(1)当社は、「関係会社管理規程」等に基づき、子会社各社の職務執行状況を管理するとともに、業務運営の適正を確保することに努める。
(2)子会社の重要な意思決定事項については、当社取締役会に報告し承認を得て行う。
(3)子会社の取締役は、定期的に子会社の業務運営状況について報告するとともに、情報共有・意思疎通を図り、親子会社間での適正な取引に努める。
(4)当社の内部監査室は、子会社の内部監査を定期的に行う。
(5)当社の関係部門は、子会社の業務運営について積極的に協力し、体制整備の指導を行う。
6.監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第1号及び第2号)
(1)監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を置くものとする。
(2)当該使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査役会の事前の同意を得るものとし、当該使用人の取締役からの独立を確保する。
7.取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
(会社法施行規則第100条第3項第3号)
(1)監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会その他重要会議への出席をはじめとして、監査役が必要と判断した会議に出席できる。
(2)監査役は、稟議書等の業務執行に係る重要な文書を閲覧できるとともに、監査役が必要と判断した場合、取締役及び従業員に該当書類の提示や説明を求めることができる。
(3)取締役及び使用人が異常を発見した場合は、監査役に報告する。
8.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第4号)
(1)代表取締役社長は、定期的に監査役と意見交換を行う。
(2)監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら、監査役監査の実効性確保を図る。
(3)監査役は、監査の実施にあたり必要と認める時は、自らの判断で、弁護士、公認会計士、その他の外部専門家を活用することができる。
ニ.内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室が内部監査を実施しております。内部監査は「内部監査規程」の定めにより策定した監査計画に基づき、業務の効率性、内部統制の有効性及びコンプライアンス状況について内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長へ報告するとともに、必要に応じて被監査部門に対して改善勧告を行っております。
また、当社の監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、業務執行及び財産状況の調査を通して、取締役の職務執行を監視しております。各監査役は独立した立場で監査を実施し、監査役会にて報告・協議しております。
さらに、内部監査室と監査役、会計監査人は、それぞれが連携して効率的に監査を実施するため、適宜情報交換、意見交換を行う等連携し、監査計画や監査結果の共有を行っております。
ホ.社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木健二は、企業経営に長年携わり、その中で培われた豊富な経験と高い見識を有しており、業務執行に対する一層の監督強化となることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役竹内浄は、企業経営に長年携わり、その中で培われた豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役阪本俊幸は、企業経営に長年携わり、その中で培われた豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役橋本裕幸は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから適任であると判断し、社外監査役として選任しております。
また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
ヘ.会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。
なお、同監査法人、及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
平成29年3月期において業務を執行した公認会計士は北川卓哉氏及び下田琢磨氏であり、新日本有限責任監査法人に所属しており、継続監査年数については、両名共7年以内であるため、記載を省略しております。また、当社の監査業務に従事した補助者は、公認会計士6名、その他7名となっております。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は、「ヴィスコ・テクノロジーズグループ企業行動指針」の定めるところに従い、公正で誠実な事業活動を行います。また、「リスク管理委員会」は、コンプライアンスを統括する機関として「コンプライアンスマニュアル」、「コンプライアンスホットライン制度」を定め、その研修などを通じて、当社における違反又は不適切な行為を未然防止、他の役職員の違反や不適切な行為を知ったときは速やかに報告する等の運用ルールを徹底し、コンプライアンス活動の推進を図ります。
当社は、リスク・マネジメントを重視した経営を行うために「リスク管理規程」を定め、リスクの種類に応じた予防的な対策をできる限り施すことを基本としております。また、「リスク管理委員会」は、全社のリスク管理、並びにその方針に関する審議を行ない、その結果を必要に応じて取締役会へ報告することで、リスク・マネジメントに向けた適切な対応を図っております。
また、当社は、「緊急事態対策規程」を制定し、会社の緊急事態に直面したときの対応について定めております。役職員にもたらされた急迫の事態の発生に際し、速やかにその状況を把握し、適切に対処するとともに被害を最小限に食い止めることとしております。
④ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するために、「関係会社管理規程」に基づき子会社の職務執行状況を管理する体制を構築しております。
また、内部監査を実施することにより、子会社業務が適切に運営されていることを確認する体制を構築し、業務の適正性を確保しております。
⑤ 役員報酬の内容
イ.当事業年度(平成29年3月期)における当社の取締役及び監査役に対する報酬は、次のとおりであります。
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
|||
基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 (社外取締役を除く。) |
82,080 |
82,080 |
- |
- |
- |
5 |
監査役 (社外監査役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
社外役員 |
10,350 |
10,350 |
- |
- |
- |
4 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、平成23年6月開催の定時株主総会において年額200,000千円以内と決議されております。
2.監査役の報酬限度額は、平成24年6月開催の定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において取締役会で代表取締役社長に決定を一任しております。また、監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において監査役会で決定しております。
⑥ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任議案について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議する事ができる事項
イ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
8,000 |
- |
11,800 |
- |
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
計 |
8,000 |
- |
11,800 |
- |
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
当社の連結子会社1社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属している監査公認会計士等に対して、次のとおり報酬を支払っております。
会社名 |
支払先 |
内容 |
金額(千円) |
必速勘貿易(上海)有限公司 |
安永華明会計師事務所 |
監査証明業務 |
2,883 |
(最近連結会計年度)
当社の連結子会社1社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属している監査公認会計士等に対して、次のとおり報酬を支払っております。
会社名 |
支払先 |
内容 |
金額(千円) |
必速勘貿易(上海)有限公司 |
安永華明会計師事務所 |
監査証明業務 |
2,455 |
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等により監査所要時間及び監査報酬の見積書の提示を受け、前連結会計年度との増減を勘案して、価格交渉の上決定しております。
なお、監査報酬の決定につきましては、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得ております。