種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
8,900,000 |
計 |
8,900,000 |
(注)平成29年7月31日開催の臨時株主総会にて、これに先立つ平成29年7月18日開催の取締役会決議により平成29年7月31日付で1株を100株に株式分割いたしましたことに伴い、同日付で発行可能株式総数の増加に関する定款変更決議を行い、発行可能株式総数は8,800,000株増加し、8,900,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は |
内容 |
普通株式 |
2,246,000 |
非上場 |
単元株式数は100株であります。権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
計 |
2,246,000 |
― |
― |
(注) 1.平成29年7月18日開催の取締役会決議により、平成29年7月31日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより、株式数は2,223,540株増加し、発行済株式総数は2,246,000株となっております。
2.平成29年7月31日開催の臨時株主総会の決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を導入しております。
平成20年12月30日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
130(注)2 |
130 (注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,300(注)1、2 |
130,000 (注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
7,000(注)1、3 |
70(注)1、3、6 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成21年1月15日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 7,000円(注)1 |
発行価格 70円(注)1、6 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)5 |
(注)5 |
(注) 1.平成23年12月17日開催の取締役会決議により、平成24年1月7日に1株を10株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(平成29年2月28日)は10株であり、提出
日の前月末現在(平成29年7月31日)は1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
4.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権者は、株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間、及び上場から6ヶ月が経過する日までの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。
ⅱ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあることを要する。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人への相続は1回に限り認めるものとし、相続人は新株予約権行使が出来るものとする。
5.組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第ⅲ号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間に定める初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
ⅵ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
ⅶ 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成29年7月18日開催の取締役会決議により、平成29年7月31日付で1株を100株とする株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
平成23年4月22日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
60(注)2 |
60(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
600(注)1、2 |
60,000(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
7,500(注)1、3 |
75(注)1、3、6 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成23年6月24日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 7,500円(注)1 |
発行価格 75円(注)1、6 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)5 |
(注)5 |
(注) 1.平成23年12月17日開催の取締役会決議により、平成24年1月7日に1株を10株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(平成29年2月28日)は10株であり、提出
日の前月末現在(平成29年7月31日)は1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
4.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権者は、株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間、及び上場から6ヶ月が経過する日までの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。
ⅱ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあることを要する。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人への相続は1回に限り認めるものとし、相続人は新株予約権行使が出来るものとする。
5.組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第ⅲ号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間に定める初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
ⅵ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
ⅶ 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成29年7月18日開催の取締役会決議により、平成29年7月31日付で1株を100株とする株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
平成24年2月23日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
396(注)1 |
391(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
396(注)1 |
39,100(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
7,500(注)2 |
75(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年2月23日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 7,500円 |
発行価格 75円(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
(注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(平成29年2月28日)は1株であり、提出
日の前月末現在(平成29年7月31日)は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権者は、株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間、及び上場から6ヶ月が経過する日までの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。
ⅱ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあることを要する。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人への相続は1回に限り認めるものとし、相続人は新株予約権行使が出来るものとする。
4.組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第ⅲ号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間に定める初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
ⅵ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
ⅶ 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
5.平成29年7月18日開催の取締役会決議により、平成29年7月31日付で1株を100株とする株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
平成28年7月25日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
500(注)1 |
500(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
500(注)1 |
50,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
16,500(注)2 |
165(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年5月23日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 16,500円 |
発行価格 165円(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
(注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(平成29年2月28日)は1株であり、提出
日の前月末現在(平成29年7月31日)は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権者は、株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間、及び上場から6ヶ月が経過する日までの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。
ⅱ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあることを要する。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人への相続は1回に限り認めるものとし、相続人は新株予約権行使が出来るものとする。
4.組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第ⅲ号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間に定める初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
ⅵ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
ⅶ 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
5.平成29年7月18日開催の取締役会決議により、平成29年7月31日付で1株を100株とする株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
平成28年7月25日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく第7回新株予約権は、次のとおりであります。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
478(注)1 |
468(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
478(注)1 |
46,800(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
16,500(注)2 |
165(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年5月23日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 16,500円 |
発行価格 165円(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
(注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(平成29年2月28日)は1株であり、提出
日の前月末現在(平成29年7月31日)は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権者は、株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間、及び上場から6ヶ月が経過する日までの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。
ⅱ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあることを要する。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人への相続は1回に限り認めるものとし、相続人は新株予約権行使が出来るものとする。
4.組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第ⅲ号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間に定める初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
ⅵ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
ⅶ 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
5.平成29年7月18日開催の取締役会決議により、平成29年7月31日付で1株を100株とする株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
平成26年6月30日 |
2,500 |
19,300 |
10,000 |
100,000 |
10,000 |
19,500 |
平成28年6月27日 |
2,100 |
21,400 |
8,400 |
108,400 |
8,400 |
27,900 |
平成28年7月29日 |
160 |
21,560 |
1,600 |
110,000 |
1,040 |
28,940 |
平成28年8月31日 |
|
22,460 |
3,600 |
113,600 |
3,600 |
32,540 |
平成29年7月31日 (注)5 |
2,223,540 |
2,246,000 |
― |
113,600 |
― |
32,540 |
(注) 1.有償第三者割当増資によるものであります。
割当先 |
蒲原 寧 |
普通株式 |
2,428株 |
|
西島 康隆 |
普通株式 |
72株 |
発行価格 |
20,000千円(1株当たり8,000円) |
||
資本組入額 |
10,000千円(1株当たり4,000円) |
2.第5回新株予約権の行使によるものであります。
3.有償第三者割当増資によるものであります。
割当先 |
奥井 裕介 |
普通株式 |
40株 |
|
西島 康隆 |
普通株式 |
40株 |
|
笠置 哲敬 |
普通株式 |
40株 |
|
西島 雄一 |
普通株式 |
40株 |
発行価格 |
2,640千円(1株当たり16,500円) |
||
資本組入額 |
1,600千円(1株当たり10,000円) |
4.第5回新株予約権の行使によるものであります。
5.株式分割(1:100)によるものであります。
|
|
|
|
|
|
|
平成29年9月30日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数 |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
23 |
24 |
- |
所有株式数 |
- |
- |
- |
4,000 |
- |
- |
18,460 |
22,460 |
- |
所有株式数 |
- |
- |
- |
17.81 |
- |
- |
82.19 |
100.00 |
- |
(注) 平成29年7月31日開催の臨時株主総会の決議により、同日付で1単元の株式数が100株となっております。
|
|
|
平成29年9月30日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 2,246,000 |
22,460 |
単元株式数は100株であります。権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
単元未満株式 |
- |
- |
- |
発行済株式総数 |
2,246,000 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
22,460 |
- |
(注)平成29年7月18日開催の取締役会決議により、平成29年7月31日付で1株を100株とする株式分割を行っております。
該当事項はありません。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
第2回新株予約権
決議年月日 |
平成20年12月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役2名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第3回新株予約権
決議年月日 |
平成23年4月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役2名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第4回新株予約権
決議年月日 |
平成24年2月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数は当社取締役1 名、当社従業員31名となっております。
第6回新株予約権
決議年月日 |
平成28年7月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第7回新株予約権
決議年月日 |
平成28年7月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員75名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数は当社従業員69名となっております。
【株式の種類等】 |
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、将来の事業拡大や経営基盤強化のために内部留保を確保しつつ、財政状態及び経営成績等を総合的に判断して利益配当を実施していく方針であります。
当社は年1回の配当を基本的な方針としており、配当の決定機関は、株主総会であります。
第10期事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な配当を実施していく方針に基づき、1株当たり1,000円としております。
なお、当社は取締役会決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
第10期事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
平成29年5月29日 |
22,460 |
1,000 |
(注)平成29年7月31日付で普通株式1株につき100株に株式分割を行っております。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役 |
― |
蒲原 寧 |
昭和40年12月20日 |
昭和63年4月 |
株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 |
(注)3 |
1,303,800 |
平成14年10月 |
株式会社UFJ日立システムズ出向 プロダクト開発第6部長 |
||||||
平成16年4月 |
UFJIS株式会社出向 ITプラットホーム部長 |
||||||
平成17年10月 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 システム部 次長 |
||||||
平成19年3月 |
当社設立 代表取締役社長(現任) |
||||||
常務取締役 |
金融システム事業部長 |
西島 康隆 |
昭和45年12月7日 |
平成7年4月 |
三和システム開発株式会社(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社) 入社 |
(注)3 |
59,200 |
平成13年5月 |
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社 |
||||||
平成14年10月 |
フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現フューチャーアーキテクト株式会社) 入社 |
||||||
平成17年7月 |
日本振興銀行株式会社 入社 |
||||||
平成19年11月 |
当社入社 |
||||||
平成20年5月 |
取締役グローバルITソリューション事業部長 |
||||||
平成22年5月 |
取締役 金融統括役員 |
||||||
平成23年11月 |
常務取締役 金融統括役員 |
||||||
平成25年3月 |
常務取締役 金融システム事業部長(現任) |
||||||
取締役 |
イノベーション事業部長 |
奥井 裕介 |
昭和45年7月27日 |
平成5年4月 |
株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入社 |
(注)3 |
198,000 |
平成20年4月 |
当社入社 |
||||||
平成20年5月 |
取締役 総合企画部長 |
||||||
平成21年11月 |
取締役 IT基盤コンサルティング基盤部長 |
||||||
平成24年3月 |
取締役 ビジネス開発部長 |
||||||
平成25年3月 |
取締役 金融システム事業部副事業部長(現任) |
||||||
平成25年5月 |
取締役 品質保証部長 |
||||||
平成25年10月 |
取締役 金融システム第2部長 |
||||||
平成28年4月 |
取締役 事業性評価サービス部長 |
||||||
平成28年11月 |
取締役 カードソリューション部長 |
||||||
平成29年9月 |
取締役 イノベーション事業部長(現任) |
||||||
取締役 |
ソリューション事業部長 |
笠置 哲敬 |
昭和48年2月21日 |
平成9年4月 |
大和設計株式会社 入社 |
(注)3 |
4,000 |
平成11年1月 |
株式会社理研コムネット 入社 |
||||||
平成19年4月 |
当社入社 |
||||||
平成23年6月 |
金融システム事業部カードソリューション部長 |
||||||
平成24年6月 |
金融システム事業部IT基盤コンサルティング部長 |
||||||
平成27年5月 |
取締役ソリューション事業部長(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
コーポレート本部長
品質管理部長(兼務) |
西島 雄一 |
昭和45年2月4日 |
平成5年3月 |
株式会社電通計算センター(現 株式会社電通マネジメントサービス)入社 |
(注)3 |
4,000 |
平成11年7月 |
株式会社スプートニク 入社 |
||||||
平成14年12月 |
オンコセラピー・サイエンス株式会社 入社 |
||||||
平成20年3月 |
セルジェンテック株式会社 入社 |
||||||
平成21年8月 |
アルブラスト株式会社 入社 |
||||||
平成22年8月 |
アンジェスMG株式会社 入社 |
||||||
平成24年11月 |
当社入社 |
||||||
平成24年12月 |
総合企画部長 |
||||||
平成25年5月 |
取締役 コーポレート本部長(現任) |
||||||
平成29年5月 |
取締役 品質管理部長(現任) |
||||||
取締役 |
― |
植田 俊道 |
昭和42年7月10日 |
平成2年10月 |
中央新光監査法人 入所 |
(注)3 |
― |
平成8年10月 |
大和證券株式会社(現大和証券株式会社) 入社 |
||||||
平成11年10月 |
株式会社ラルク 取締役 |
||||||
平成20年3月 |
アンジェスMG株式会社 管理担当執行役員 |
||||||
平成24年9月 |
響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー(現任) |
||||||
平成25年3月 |
サンバイオ株式会社 社外監査役(現任) |
||||||
平成29年5月 |
当社取締役(現任) |
||||||
常勤監査役 |
― |
在賀 良助 |
昭和17年9月14日 |
昭和48年8月 |
株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社)入社 |
(注)4 |
74,000 |
平成元年6月 |
取締役就任 |
||||||
平成8年6月 |
代表取締役専務 |
||||||
平成16年3月 |
同社退社 |
||||||
平成16年4月 |
株式会社IIJテクノロジー(現株式会社インターネットイニシアティブ)代表取締役社長 |
||||||
平成17年9月 |
同社退社 |
||||||
平成19年4月 |
当社監査役(現任) |
||||||
平成19年6月 |
ラティステクノロジー株式会社監査役(現任) |
||||||
監査役 |
― |
蓮沼 和彦 |
昭和22年6月6日 |
昭和46年4月 |
株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入社 |
(注)4 |
100,000 |
平成10年4月 |
株式会社三和銀行システム部長 |
||||||
平成12年5月 |
株式会社三和銀行執行役員システム部長 |
||||||
平成13年4月 |
株式会社UFJホールディングス執行役員IT企画部長 |
||||||
平成14年1月 |
株式会社UFJ銀行執行役員システム企画部長 |
||||||
平成14年6月 |
株式会社心斎橋共同センタービルディング代表取締役 |
||||||
平成16年6月 |
株式会社日立システムアンドサービス取締役 |
||||||
平成23年5月 |
当社監査役(現任) |
||||||
監査役 |
― |
安田 幸一 |
昭和41年10月30日 |
昭和63年9月 |
港監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 |
(注)4 |
― |
平成3年4月 |
公認会計士登録 |
||||||
平成12年5月 |
安田公認会計士事務所開業 代表(現任) |
||||||
平成17年2月 |
税理士登録 |
||||||
平成18年6月 |
みかさ監査法人 代表社員(現任) |
||||||
平成18年9月 |
税理士法人みかさ 代表社員(現任) |
||||||
平成22年12月 |
グローバル・ソリューションズ・コンサルティング株式会社 取締役就任(現任) |
||||||
平成24年5月 |
当社監査役(現任) |
||||||
平成27年12月 |
株式会社インタートレード 社外取締役(現任) |
||||||
計 |
1,743,000 |
(注) 1.取締役植田俊道は、社外取締役であります。
2.監査役在賀良助、蓮沼和彦及び安田幸一は、社外監査役であります。
3.平成29年7月31日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年2月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
4.平成29年7月31日開催の臨時株主総会終結の時から、平成33年2月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
当社は、企業価値の安定的な向上と株主や取引先等のステークホルダーを始め、社会一般からも信頼される企業となるべく、法令遵守の徹底とコーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題と位置づけております。そのために、今後更に精度の高い法令遵守体制の確立と、経営環境の変化に適切かつ機動的に対応できる組織並びに株主重視の公正かつ透明性の高い意思決定プロセスの導入を図ってまいる所存です。
当社の業務執行・監査及び内部統制の仕組みは、以下のとおりであります。
当社は、取締役6名(うち1名社外取締役)、監査役3名(3名とも社外監査役)で構成しております。
また、代表取締役社長直轄の独立機関として内部監査担当部署である品質管理部を設置し、担当者2名が従事しております。
※ 情報共有機関…リスク管理委員会・コンプライアンス推進委員会
当社の取締役会は常勤取締役5名及び社外取締役1名で構成されており、代表取締役及び社外取締役を除き、各取締役はそれぞれの部門を管掌しております。毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会には監査役3名(3名とも社外監査役)も出席し、経営に関する重要事項や業務執行の決定のための監査機能を確保しております。
当社は監査役会設置会社であります。監査役は3名で会社法第2条第16号に定める社外監査役の条件を満たしております。
監査役会は毎月1回開催されており、その他、取締役会など会社の重要な会議に出席して、社内の実態を把握するなどして、内部監査や監査法人との連携に努めております。具体的には、監査役は取締役の職務執行が法令を遵守している否かの観点から、年度監査計画に基づいて監査の実施、取締会への出席、各取締役との定期的な面談を行うなどして、内部統制の有効性を検証しております。
当社は、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に属する重要事項を協議し、その運営を円滑に行うため経営会議を設置しております。経営会議は常勤取締役及び部長以上の者で構成されており、常勤監査役は任意により出席できるものとしております。毎月1回の定時経営会議のほか必要に応じて随時開催しております。
当社は、コンプライアンス規程を制定し、取締役会直轄のコンプライアンス推進委員会を設置して、コンプライアンス体制の構築・維持に努めております。内部監査担当は、コンプライアンス推進委員会と連携の上、コンプライアンスの状況を監査しており、これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されております。また、法令上疑義のある行為等について社員が直接情報提供を行う手段として社内内部通報窓口をコンプライアンス推進委員会事務局内に設置しております。
当社は、取締役会及びリスク管理委員会を中心に、適宜リスクを検討し、早期発見と未然防止を図っております。また、各部門もリスクを意識しながら日常の業務の遂行に努めており、内部監査や監査役監査においてもリスクの可能性を監査記録に残し、適宜改善勧告を行っております。弁護士や税理士など、社外協力者にも必要に応じて助言、指導を受ける体制を整えております。
当社は、取締役及び社員に期待する行動指針の一つとして内部統制基本方針を定めて周知徹底し、高い倫理観に基づいて行動する企業風土を醸成しております。また、コンプライアンス規程を制定し、取締役会直轄のコンプライアンス推進委員会を設置して、コンプライアンス体制の構築・維持に努めております。内部監査担当は、コンプライアンス推進委員会と連携の上、コンプライアンスの状況を監査しており、これらの活動は、定期的に取締役会及び監査役会に報告されております。また、法令上疑義のある行為等について社員が直接情報提供を行う手段として社内内部通報窓口をコンプライアンス推進委員会事務局内に設置しております。
なお、当社の内部統制基本方針で定めた体制及び事項は以下のとおりであります。
a.取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
c.損失の危機の管理に関する規定その他の体制
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
e.財務報告の適正性を確保するための体制
f.監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合における当該社員に関する事項並びにその社員の取締役からの独立性に関する事項
g.取締役及び社員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
内部監査規程に基づいて、社長直轄の内部監査担当部署である品質管理部(担当者2名)が、当社の業務執行の重要な部分であるプロジェクトの運営の監査(随時)のみならず、これを含む内部統制組織全体の有効性の評価、分析、改善指導を定期的に実施し、監査結果を社長へ報告しております。
また、内部監査担当者と会計監査人は、会計監査人の往査時に適宜意見交換を行うことにより、相互に連携を図っております。
監査役は、定期的な監査役会の開催のほか、取締役会への出席、経営会議への出席、会社財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役の業務を十分に監査できる体制となっており、不正行為又は法令若しくは定款に違反する事実の発生防止にも取り組んでおります。また、必要に応じて、内部監査担当者と意見及び情報の交換を行っております。更に監査役は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。
当社は有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人の監査を受けております。同監査法人及び同監査法人の業務執行社員と当社との間で特別な利害関係はありません。なお、継続監査年数については、全員7年以内のため記載を省略しております。
業務を執行する公認会計士の氏名
・指定有限責任社員 業務執行社員 篠﨑 和博
・指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤 俊哉
・指定有限責任社員 業務執行社員 坂井 知倫
会計監査業務に係わる補助者の構成
・公認会計士 3名
・その他 2名
当社は、取締役会及びリスク管理委員会を中心に、適宜リスクを検討し、早期発見と未然防止を図っております。また、各部門もリスクを意識しながら日常の業務の遂行に努めております。内部監査や監査役監査においてもリスクの可能性を監査記録に残し、適宜改善勧告を行っております。弁護士や税理士など、社外協力者にも必要に応じて助言、指導を受ける体制を整えております。
当社は社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役である植田俊道は、公認会計士として企業会計及びディスクロージャー制度等に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役として当社の経営に有益な助言を頂けるものとして選任しております。
社外監査役である在賀良助は、IT業界における長年の経験と経営者としての見識を有しており、取締役の職務の執行全般にわたり適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役である蓮沼和彦は、長年にわたる銀行のIT部門責任者としての経験及び上場企業での取締役としての知見を有しており、取締役の職務の執行全般にわたり適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役である安田幸一は、公認会計士として企業会計に関する相当程度の知見を有するため、社外監査役として選任しております。
当社の社外取締役については、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っており、社外監査役についても、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、社外監査役の在賀良助は当社株式74,000株、蓮沼和彦は当社株式100,000株をそれぞれ保有しておりますが主要株主ではなく、それ以外に、当社と社外役員との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、一般株主と利益が相反しないと判断しており、独立性は確保されているものと考えております。
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|||
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 |
92,740 |
92,740 |
- |
- |
- |
5 |
監査役 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
社外監査役 |
5,400 |
5,400 |
- |
- |
- |
3 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、 各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
取締役の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは特別決議要件を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、経済情勢の変化に対応し、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑫ 取締役及び監査役の責任免除
当社は取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑬ 取締役及び監査役との責任限定契約
会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役等ではない取締役及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定め、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額としております。なお、本書提出日現在において、当該契約は締結しておりません。
⑭ 株式の保有状況
a.純投資目的以外の目的の投資株式
該当事項はありません。
b.純投資目的の投資株式
該当事項はありません。
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
||
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
4,500 |
- |
8,300 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査証明業務に係わる人員数、監査日数等を勘案した上で決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。