種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
10,000,000 |
計 |
10,000,000 |
(注)平成29年8月23日開催の取締役会決議により、平成29年9月12日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は9,900,000株増加し、10,000,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
52,000 |
非上場 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です(注)2 |
計 |
52,000 |
- |
- |
(注)1.平成29年8月23日開催の取締役会決議により、平成29年9月12日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより本書提出日現在の発行済株式総数は5,148,000株増加し、5,200,000株となっております。
2.平成29年9月11日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、平成29年9月12日付で100株を1単元とする単元株制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権(平成25年10月30日臨時株主総会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成29年1月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年8月31日) |
新株予約権の数(個) |
4,200 |
3,360 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
4,200 (注)1 |
3,360 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
50,000 (注)2 |
50,000 (注)2 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年5月1日 至 平成41年4月30日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 50,497 資本組入額 25,249 |
発行価格 50,497 資本組入額 25,249 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権譲渡、質入れ、その他一切の処分をすることができない。 |
同左 |
新株予約権の取得に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1 株式の数の調整
当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後に、株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割または併合の比率
また、上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。
なお、この調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
2 払込金額の調整
割当日後に、当社が行使価額(既に調整が行われた場合には、当該調整が行われた時点での調整後行使価額に読み替える。)を下回る払込金額または処分価額で普通株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。
また、割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3 権利行使の条件等
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、その保有する新株予約権の行使の時点において当社または当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社をいう。以下同じ。)の取締役または執行役員(これらに準じる役職にある者を含む。以下同じ。)の地位になければならない。但し、以下の各号に定める事由に基づく場合で、かつ、当社取締役会で認める場合はこの限りではない。
a 新株予約権者である取締役または執行役員が任期満了により退任した場合
b 新株予約権者である取締役または執行役員が当社の都合によりその地位を離れた場合
② 新株予約権者が、当社または当社子会社の取締役会の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合または当社若しくは当社子会社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合には、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。
③ 新株予約権者に法令または当社若しくは当社子会社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
⑤ 新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
4 新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合には、取締役会決議がなされた場合)、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合には、取締役会決議がなされた場合)には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が上記(注)3により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記aの資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の取得事由及び行使の条件
新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記(注)3及び(注)4に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑧ 新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入れ、その他一切の処分をすることができない。
6 平成29年9月12日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
② 第2回新株予約権(平成25年10月30日臨時株主総会決議)
区分 |
最近事業年度末現在 (平成29年1月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年8月31日) |
新株予約権の数(個) |
1,600 |
1,600 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,600 (注)1 |
1,600 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
50,000 (注)2 |
50,000 (注)2 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年10月31日 至 平成35年10月29日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 50,000 資本組入額 25,000 |
発行価格 50,000 資本組入額 25,000 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入れ、その他一切の処分をすることができない。 |
同左 |
新株予約権の取得に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1 株式の数の調整
当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後に、株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割または併合の比率
また、上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。
なお、この調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
2 払込金額の調整
割当日後に、当社が行使価額(既に調整が行われた場合には、当該調整が行われた時点での調整後行使価額に読み替える。)を下回る払込金額または処分価額で普通株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。
また、割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3 権利行使の条件等
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、その保有する新株予約権の行使の時点において当社または当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社をいう。以下同じ。)の取締役または執行役員(これらに準じる役職にある者を含む。以下同じ。)の地位になければならない。但し、以下の各号に定める事由に基づく場合で、かつ、当社取締役会で認める場合はこの限りではない。
a 新株予約権者である取締役または執行役員が任期満了により退任した場合
b 新株予約権者である取締役または執行役員が当社の都合によりその地位を離れた場合
② 新株予約権者が、当社または当社子会社の取締役会の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合または当社若しくは当社子会社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合には、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。
③ 新株予約権者に法令または当社若しくは当社子会社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
⑤ 新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
4 新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合には、取締役会決議がなされた場合)、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合には、取締役会決議がなされた場合)には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が上記(注)3により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記aの資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の取得事由及び行使の条件
新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記(注)3及び(注)4に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑧ 新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入れ、その他一切の処分をすることができない。
6 平成29年9月12日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
③ 第3回新株予約権(平成25年10月30日臨時株主総会決議)
区分 |
最近事業年度末現在 (平成29年1月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年8月31日) |
新株予約権の数(個) |
160 |
160 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
160 (注)1 |
160 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
50,000 (注)2 |
50,000 (注)2 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年10月31日 至 平成35年10月29日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 51,050 資本組入額 25,525 |
発行価格 51,050 資本組入額 25,525 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入れ、その他一切の処分をすることができない。 |
同左 |
新株予約権の取得に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1 株式の数の調整
当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後に、株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割または併合の比率
また、上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。
なお、この調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
2 払込金額の調整
割当日後に、当社が行使価額(既に調整が行われた場合には、当該調整が行われた時点での調整後行使価額に読み替える。)を下回る払込金額または処分価額で普通株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。
また、割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3 権利行使の条件等
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、その保有する新株予約権の行使の時点において当社または当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社をいう。以下同じ。)の取締役または執行役員(これらに準じる役職にある者を含む。以下同じ。)の地位になければならない。但し、以下の各号に定める事由に基づく場合で、かつ、当社取締役会で認める場合はこの限りではない。
a 新株予約権者である取締役または執行役員が任期満了により退任した場合
b 新株予約権者である取締役または執行役員が当社の都合によりその地位を離れた場合
② 新株予約権者が、当社または当社子会社の取締役会の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合または当社若しくは当社子会社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合には、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。
③ 新株予約権者に法令または当社若しくは当社子会社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
⑤ 新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
4 新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合には、取締役会決議がなされた場合)、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合には、取締役会決議がなされた場合)には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が上記(注)3により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記aの資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の取得事由及び行使の条件
新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記(注)3及び(注)4に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑧ 新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入れ、その他一切の処分をすることができない。
6 平成29年9月12日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
平成25年8月27日 (注)1 |
1 |
1 |
25 |
25 |
25 |
25 |
平成25年9月25日 (注)2 |
45,101 |
45,102 |
1,127,525 |
1,127,550 |
1,127,525 |
1,127,550 |
平成25年9月26日 (注)3 |
460 |
45,562 |
11,500 |
1,139,050 |
11,500 |
1,139,050 |
平成25年9月27日 (注)4 |
6,438 |
52,000 |
160,950 |
1,300,000 |
160,950 |
1,300,000 |
平成29年9月12日 (注)5 |
5,148,000 |
5,200,000 |
- |
1,300,000 |
- |
1,300,000 |
(注)1.平成25年8月27日は、当社設立に伴う新株発行です。 発行価格 50,000円、資本金組入額 25,000円
2.有償第三者割当
割当先 アント・カタライザー4号投資事業有限責任組合 45,101株
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
3.有償第三者割当
主な割当先 堀内宣治、他2名 460株
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
4.有償第三者割当
主な割当先 宮地正剛、他1名 6,438株
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
5.株式分割(1:100)によるものであります。
平成29年8月31日現在
(注)平成29年8月23日開催の取締役会決議により、平成29年9月12日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。 |
|
平成29年8月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 52,000 |
52,000 |
- |
単元未満株式 |
- |
- |
- |
発行済株式総数 |
52,000 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
52,000 |
- |
(注)1.平成29年8月23日開催の取締役会決議により、平成29年9月12日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより本書提出日現在の発行済株式総数は5,148,000株増加し、5,200,000株となっております。
2.平成29年9月11日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、平成29年9月12日付で100株を1単元とする単元株制度を採用しております。
該当事項はありません。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
①第1回新株予約権(平成25年10月30日取締役会決議)
決議年月日 |
平成25年10月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社執行役員 2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
2.当社執行役員の取締役就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役3名、当社執行役員1名であります。
②第2回新株予約権(平成25年10月30日取締役会決議)
決議年月日 |
平成25年10月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
③第3回新株予約権(平成25年10月30日取締役会決議)
決議年月日 |
平成25年10月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社執行役員 2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
2.当社執行役員の取締役就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社執行役員1名であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と財務体質強化のための内部留保とのバランスを考慮しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度につきましては、内部留保の充実を優先したことから剰余金の配当を実施しておりません。
内部留保資金の使途につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、賃借人・不動産管理会社等・賃貸人などの当社のユーザーにとってより有益なサービスを提供するための事業基盤強化と整備や、マーケットやターゲットの変化に対応するための新たな事業展開への投資等の財源として利用してまいりたいと考えております。
今後の剰余金の配当につきましては、中長期的な視点で業績や財務状況、投資計画を考慮したうえで、上記の基本方針に基づき、株主への利益還元に積極的に取り組んでまいります。
なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年7月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 |
- |
宮地 正剛 |
昭和47年3月14日生 |
平成16年4月 ㈱リプラス入社 平成20年10月 レントゴー保証㈱(旧㈱Casa)代表取締役社長 平成21年2月 ㈱HDA代表取締役 平成21年3月 日本保証システム㈱代表取締役 平成21年10月 ㈱ティーシップ代表取締役 平成21年11月 一般社団法人賃貸保証機構 代表理事(現任) 平成26年2月 当社代表取締役社長(現任) |
(注)3 |
195,000 |
取締役 |
経営管理部長 |
堀内 宣治 |
昭和22年2月7日生 |
昭和44年4月 住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入行 平成12年4月 東西土地建物㈱入社 平成19年7月 ㈱メディアッティコミュニケーションズ入社 平成21年4月 ㈱ジュピターテレコム入社 平成22年5月 レントゴー保証㈱(旧㈱Casa)入社 平成22年8月 レントゴー保証㈱(旧㈱Casa)執行役員経営管理部長 平成25年4月 旧㈱Casa取締役 平成26年2月 当社取締役経営管理部長(現任) |
(注)3 |
32,000 |
取締役 |
営業部長 |
川西 直人 |
昭和42年3月2日生 |
平成19年4月 ㈱リプラス入社 平成20年10月 レントゴー保証㈱(旧㈱Casa)入社 平成25年7月 旧㈱Casa営業管理本部営業部長 平成25年7月 同社執行役員営業部長 平成26年2月 当社執行役員営業部長 平成28年4月 当社取締役営業部長(現任) |
(注)3 |
19,000 |
取締役 |
- |
打込 愛一郎 |
昭和27年4月14日生 |
昭和51年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 平成14年4月 同行IT事業部長 平成18年2月 リコーリース㈱専務執行役員 平成18年6月 同社取締役専務執行役員 平成26年4月 同社取締役副社長執行役員 平成26年6月 アウロラ債権回収㈱取締役 平成27年6月 ㈱アイネス常勤監査役(現任) 平成28年7月 当社取締役(現任) |
(注)3 |
- |
取締役 |
- |
嶋田 一弘 |
昭和20年4月23日生 |
昭和39年4月 日本銀行入行 昭和58年8月 アコム㈱入社 平成18年6月 同社専務取締役 平成20年12月 ㈱日本信用情報機構 代表取締役社長 平成27年6月 同社顧問 平成29年4月 当社取締役(現任) |
(注)3 |
- |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
常勤監査役 |
- |
奥 敏博 |
昭和26年11月16日生 |
昭和50年4月 大和証券㈱入社 平成12年4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 平成13年5月 エンサイ・ドットコム証券㈱入社 平成25年4月 旧㈱Casa監査役 平成26年2月 当社常勤監査役(現任) |
(注)4 |
- |
監査役 |
- |
宮崎 良一 |
昭和58年1月23日生 |
平成18年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成22年9月 公認会計士登録 平成23年10月 ㈱BridgeConsulting 代表取締役(現任) 平成23年11月 税理士登録 平成23年11月 税理士法人Bridge 代表社員(現任) 平成25年3月 ㈱Amazing 取締役(現任) 平成25年12月 ㈱HumanBridge 代表取締役(現任) 平成27年4月 ㈱たまるアセットマネジメント 非常勤監査役 平成27年9月 ㈱イードリーマー 非常勤監査役(現任) 平成28年1月 当社監査役(現任) 平成28年11月 ㈱ピー・シー・ピー取締役(現任) |
(注)4 |
- |
監査役 |
- |
片岡 義広 |
昭和29年7月30日生 |
昭和55年4月 弁護士登録 昭和58年4月 片岡総合法律事務所開設 (現任) 平成16年4月 法政大学法科大学院兼任教授 平成16年4月 中央大学法科大学院講師(現客員教授(現任)) 平成22年6月 コンフォリア・レジデンシャル投資法人監督役員(現任) 平成23年6月 ㈱肥後銀行社外監査役 (現任) 平成25年3月 ㈱サイリス社外監査役 (現任) 平成26年4月 当社監査役(現任) |
(注)4 |
- |
計 |
246,000 |
(注)1.取締役打込愛一郎及び嶋田一弘は、社外取締役であります。
2.常勤監査役奥敏博、監査役宮崎良一及び片岡義広は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年9月11日開催の臨時株主総会の終結の時から、平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成29年9月11日開催の臨時株主総会の終結の時から、平成33年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における執行役員は次のとおりであります。
執行役員 顧客管理部長 岩本耕一
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「企業理念」を経営における普遍的な考え方として定め、企業活動を行う上での拠りどころと位置付けております。企業理念に掲げる考え方を実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の最優先課題と位置付けております。このため、当社は事業の拡大に対応して、適宜、組織の見直しを行い、事業の損益管理、職務権限と責任の明確化を図っております。
<企業理念>
私たちは、人間の最も基本的なニーズである衣・食・住のうち、「住」の確保に貢献することを会社の使命としています。
Casaの保証サービスは、私たちに関わる全ての人々の「住」の確保と「幸せ」を毎日支援することを目的としています。
企業理念の考え方について、社内での共有を図るべく、業務全般に亘る行動指針である「行動規範」を企業理念に基づき定め、当社の全役職員に周知・浸透を図っております。
<行動規範>
Casaのお客様は入居者です。Casaはお客様の利益を第一に考え、お客様の立場にたって業務を考え行います。
Casaは法律・規則を遵守するだけでなく、倫理・公正・誠実を主軸とする高い社会規範を遵守します。
Casaは取引先、株主、金融機関の信頼に応えるために、事業の健全な成長を図り、磐石な財務基盤を構築します。
Casaは社員が使命感と達成感を持って、豊かに幸せな気持ちで業務にあたれる職場を提供します。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況
イ.会社の機関の基本説明
当社は、取締役会設置会社であります。
取締役会は、原則月1回、その他必要に応じて開催しており、経営の意思決定を迅速かつ効率的に行うため、取締役5名で構成しております。
監査役会は、3名の監査役(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成されております。各監査役は高い専門的見地から取締役会、経営会議等に積極的に参加し、取締役の意思決定・業務執行の適法性について厳正な意見を述べております。
また、会計監査人と会計監査の適正性に関し適宜意見交換を行っております。
<取締役会>
当社の取締役会は、取締役5名により構成されております。原則として毎月1回の定時開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、業務執行の状況の報告を受けるとともに、経営に関する重要事項についての意思決定、業務執行の監督を行っております。また、取締役会には社外監査役3名が出席し、必要に応じて意見を述べております。
<監査役会>
当社の監査役会は、社外監査役3名(うち1名は常勤監査役)により構成されております。規定上は、原則として定期開催とされておりますが、現在は、毎月1回開催しております。監査役会では、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議を行います。
<経営会議>
経営会議は、取締役、執行役員、部長及び次長により構成されております。原則として毎月2回開催しております。また、必要に応じ議案に関係ある者が出席しております。経営会議は、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要な事項の協議を行い、業務執行上必要な判断を迅速に行っております。
[コーポレート・ガバナンス体制図]
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりであります。
ロ.内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定めております。
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会の監督機能と監査役の監査機能により、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。
・取締役会の監督機能を強化するために社外取締役を選任する。
・取締役は相互に職務の執行を監督し、他の取締役の法令違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告する。
・コンプライアンス体制の維持・向上を図るため、「コンプライアンス委員会」を開催し、取締役及び使用人の法令等及び社会規範遵守に対する意識の定着と運用の徹底を図る。
・業務執行部門から独立し、社長が直轄する内部監査担当の内部監査室を設置し、定期的に業務監査を行う。
・法令違反またはコンプライアンスの懸念事項を予防及び発見するため、内部通報制度を『ホットライン規程』に基づき運営する。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会、取締役会及び経営会議の議事録は、法令及び『文書管理規程』に従い適切に保存、管理する。
・取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理体制を整備、構築するため『リスクマネジメント基本規程』を定め会社のリスクを適切に評価するとともに、リスクをコントロールする継続的活動を推進する。
・経営に重大な影響を与える不測の事態に備え、事業継続計画を整備する。特に、基幹システムについては、大規模災害または障害が発生した際に情報システムの継続的運用を確保するための体制を整える。
・不測の事態が発生した場合には、緊急対策協議会を招集、迅速な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめ早期の正常化を図る体制を整える。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・『取締役会規程』に基づき、取締役会を原則月1回定期的に開催するほか適宜開催し、適正で効率的な意思決定を行う。
・『経営会議規程』に基づき、取締役、執行役員、部長及び次長をもって構成される経営会議を設け、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要な事項を協議する。
・取締役会の迅速な意思決定と職務執行が可能となることを目指し、執行役員制度を設ける。
e 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めてきたときは、これを置くこととし、その人事については事前に取締役と監査役が意見交換を行い、決定する。
・監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合、当該使用人への指揮権は、監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
・監査役の職務を補助すべき使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事する。
f 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・取締役及び使用人は、法定の事項に加え、会社に重大な影響を及ぼす事項等を発見した場合は、直ちに監査役に報告する。
・内部監査、内部通報及びコンプライアンス委員会の内容を、速やかに監査役に報告する。
・取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、業務執行状況等について速やかに報告する。
・監査役は、取締役会及び経営会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、意見を述べるとともに、会社における重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等について、報告を受ける。
・会社は、内部通報制度を通じた通報を含め、監査役に報告したものに対し、当該通報・報告をしたことを理由として、解雇その他の不利な取扱いを行わないこととし、これを取締役及び使用人に周知徹底する。
g 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・会社は、監査役から、その職務の執行について生ずる費用等の請求があった場合には、当該費用等が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。
・監査役は監査が実効的に行われることを確保するため、監査役会において他の監査役と意見交換を行うとともに、代表取締役、取締役その他経営の重要な執行を担う者、コンプライアンス担当者及び会計監査人との意見交換を定期的に行う。また、その機会を確保できるように代表取締役はその体制の整備を行う。
・監査役は、会計監査人及び内部監査担当と意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら、必要に応じて調査及び報告を求めることができる。
h 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で臨み、不当・不法な要求には応じず、一切の関係を遮断する。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、内部監査部門として内部監査室を設置しております。
内部監査室は、内部監査担当者2名によって構成されており、各年度に策定する監査基本計画に従い、各業務部門の業務監査、業務改善の指導、確認等を代表取締役社長直轄で行っております。
内部監査を実施した都度内部監査担当者による代表取締役への監査実施結果の報告及び代表取締役の指示に基づく被監査部門による改善状況の書面による報告を行うこととしております。なお、監査結果については、内部監査室長が内部監査報告書を作成し、代表取締役社長に提出します。
監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されております。監査役は取締役会に出席するとともに、原則として、毎月1回の監査役会を開催し、当社の経営に対する監視並びに取締役の業務執行の適法性について監査を行っております。また、監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と連携して、内部監査の指摘事項及び改善状況の確認、会計監査における指摘事項の改善状況等を共有することにより、監査の有効性及び効率性を高めております。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に準じた会計監査を実施しております。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
当事業年度において業務を執行した公認会計士は次のとおりで、いずれも継続監査年数は7年以内です。
指定有限責任社員 業務執行社員 片岡 久依
指定有限責任社員 業務執行社員 岡田 雅史
また、当社の監査業務にかかる補助者は公認会計士4名、その他9名であります。
④ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考えております。
社外取締役打込愛一郎は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役嶋田一弘は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役奥敏博は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役宮崎良一は、当社との人的関係、資本的関係はありませんが、当社の内部統制構築にかかわる業務委託先であった株式会社BridgeConsultingの代表取締役であります。
社外監査役片岡義広は弁護士であり、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役5名のうち2名を社外取締役とし取締役会において経営陣から独立した立場で必要な情報収集を行い、豊富な経験や知識を生かして適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を図っております。
社外監査役は、監査役制度の充実・強化を図って監査役3名のうち、全員が社外監査役として経営監視にあたっており、取締役会や監査役会において豊富な知識、経験、専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査役監査においては、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、会計監査人及び内部監査室と連携を図り情報収集や意見交換を積極的に行っております。
なお、当社は取締役・監査役の選定基準及び社外取締役・社外監査役の当社からの独立性に関する基準を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として定めております。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
a.リスク管理
当社は、リスク管理体制を構築し、コンプライアンスを実現するために、会社組織や業務に係る各種規程を整備し、その適正な運用を行っております。特に内部牽制が組織全体にわたって機能するよう、社内規程、マニュアルに沿った運用の徹底に力を注いでおります。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、不測のリスクを出来る限り事前に回避する対応をとっております。
b.コンプライアンス体制
当社グループでは、コンプライアンス基本規程を定め、同規程の下で全社的なコンプライアンス体制の強化・推進を目的に取締役会によりコンプライアンスオフィサーを選任しております。コンプライアンスオフィサーは、全社コンプライアンス方針、再発防止対応及び個別事案の処理並びに再発防止のため、「コンプライアンス委員会」を主催しております。特に、業務事故報告体制の強化に努め、事故発生時の即時報告、機動的な初期対応、事後における事故原因の究明と再発防止策の策定について一連の仕組みを整備導入しております。また、コンプライアンス違反に対する通報システムとして、『ホットライン規程』を制定し、社内及び外部の弁護士事務所を通報窓口とする通報制度を設けております。
c.情報セキュリティ体制及び個人情報保護体制
当社では、個人情報保護に関する責任者として経営管理部長を個人情報保護管理者として選任し、プライバシーマークの取得などを通じて個人情報漏えい防止の体制を整備しており、万が一漏えいした場合にも迅速な対応を可能とする体制を構築しております。また、個人情報保護体制の中で、情報機器の取扱等を含む情報セキュリティ全般について規程等を整備し、対応を図っております。
⑥ 役員報酬等
a 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
|
基本報酬 |
賞与 |
|||
取締役 (社外取締役を除く。) |
101,100 |
67,260 |
33,840 |
3 |
監査役 (社外監査役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
社外取締役 |
3,500 |
3,500 |
- |
4 |
社外監査役 |
14,400 |
14,400 |
- |
3 |
b 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。
c 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において、各取締役の貢献等を勘案し、報酬額を決定することとしております。監査役の報酬につきましても、株主総会の決議により定められた報酬額の範囲内において、監査役の協議にて決定しております。
⑦ 株式の保有状況
a 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 100,020千円
b 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
最近事業年度の前事業年度
該当事項はありません。
最近当事業年度
特定投資株式
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
パレットクラウド株式会社 (旧、株式会社まちこえ) |
3,334 |
100,020 |
自主管理家主マーケット向けシステムの開発のため業務・資本提携 |
c 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並 びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑧ 責任限定契約の内容
当社は、当社と社外取締役及び社外監査役の間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の行為に関して法令が規定する額を限度として損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款で定めておりますが、当社と社外取締役及び社外監査役の間で責任限定契約は締結しておりません。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 中間配当
当社は取締役会の決議によって、毎年7月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
30,000 |
- |
25,000 |
- |
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
監査日数、当社の規模及び業務の特性等を勘案した上で決定しております。
会計監査人の報酬の額については、監査役会の同意を得ております。