種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
40,000,000 |
計 |
40,000,000 |
(注) 平成29年5月19日開催の取締役会決議により、平成29年6月7日付で普通株式1株につき1,000株とする株式分割を実施しております。また、平成29年5月30日開催の臨時株主総会決議により、平成29年6月7日付で発行可能株式総数は39,960,000株増加し、40,000,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は |
内容 |
普通株式 |
10,705,000 |
非上場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株となっております。 |
計 |
10,705,000 |
― |
― |
(注) 1.平成29年5月19日開催の取締役会決議により、平成29年6月7日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式数は10,694,295株増加し、発行済株式数は10,705,000株となっております。
2.平成29年5月30日開催の臨時株主総会決議により、平成29年6月7日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
144(注)1 |
25(注)1、5 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
113(注)1 |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
144 |
25,000 (注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
46,000 |
46 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年2月1日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 46,000 |
発行価格 46 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整する。当該調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式につき調整前の行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(株式無償割当て、合併等、又は新株予約権の行使に基づく場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整する。当該調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
|
= |
調整前行使金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整前行使価額 |
||||||
既発行株式数+新株発行株式数 |
上記のほか、合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合又はその他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲内で必要と認める行使価額の調整をすることができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当てを受けた者(当該者から本新株予約権その他これに関連する権利義務を承継した者を含み、以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日時点において、当社または当社子会社の取締役、執行役員及び従業員の地位にあり、本新株予約権の行使時点において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が、当社または当社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、当社または当社子会社の従業員が定年等の事由により退職した場合等で退任、退職につき正当な理由があると株主総会(当社に取締役会が設置された場合には、取締役会)が認めた場合は行使できるものとする。
(2) 本新株予約権者は、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、または、行使期間内に当社普通株式の発行済株式総数の50%以上が第三者への一の取引における譲渡の対象となった場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3) 本新株予約権者は、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、上場日を基準として、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。なお、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数に以下の割合を乗じた本新株予約権数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。また、以下の定めにかかわらず、平成36年1月1日以降は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%を行使することができる。
① 上場日から1年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
② 上場日から2年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
③ 上場日から3年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
④ 上場日から3年後の日以降
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4) 1個の本新株予約権の一部を行使することはできないものとする。
(5) 本新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできないものとする。
(7) その他本新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生時点に行使されておらず、かつ、当社により取得されていない本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、当該残存新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件にて交付することとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
対象株式数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定される価額に、新株予約権1個あたりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じた価額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
5.当社は、平成29年5月19日開催の取締役会決議により、平成29年6月7日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
58(注)1 |
27(注)1、5 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
58 |
27,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
46,000 |
46 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年8月1日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 46,000 |
発行価格 46 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整する。当該調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式につき調整前の行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(株式無償割当て、合併等、又は新株予約権の行使に基づく場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整する。当該調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後行使金額 |
= |
調整前行使金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整前行使価額 |
||||||
既発行株式数+新株発行株式数 |
上記のほか、合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合又はその他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲内で必要と認める行使価額の調整をすることができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当てを受けた者(当該者から本新株予約権その他これに関連する権利義務を承継した者を含み、以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日時点において、当社または当社子会社の取締役、執行役員及び従業員の地位にあり、本新株予約権の行使時点において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が、当社または当社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、当社または当社子会社の従業員が定年等の事由により退職した場合等で退任、退職につき正当な理由があると株主総会(当社に取締役会が設置された場合には、取締役会)が認めた場合は行使できるものとする。
(2) 本新株予約権者は、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、または、行使期間内に当社普通株式の発行済株式総数の50%以上が第三者への一の取引における譲渡の対象となった場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3) 本新株予約権者は、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、上場日を基準として、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。なお、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数に以下の割合を乗じた本新株予約権数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。また、以下の定めにかかわらず、平成36年1月1日以降は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%を行使することができる。
① 上場日から1年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
② 上場日から2年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
③ 上場日から3年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
④ 上場日から3年後の日以降
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4) 1個の本新株予約権の一部を行使することはできないものとする。
(5) 本新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできないものとする。
(7) その他本新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生時点に行使されておらず、かつ、当社により取得されていない本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、当該残存新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件にて交付することとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
対象株式数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定される価額に、新株予約権1個あたりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じた価額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
5.当社は、平成29年5月19日開催の取締役会決議により、平成29年6月7日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
16(注)1 |
16(注)1、5 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
16 |
16,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
46,000 |
46 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年10月1日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 46,000 |
発行価格 46 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整する。当該調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式につき調整前の行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(株式無償割当て、合併等、又は新株予約権の行使に基づく場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整する。当該調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後行使金額 |
= |
調整前行使金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整前行使価額 |
||||||
既発行株式数+新株発行株式数 |
上記のほか、合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合又はその他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲内で必要と認める行使価額の調整をすることができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当てを受けた者(当該者から本新株予約権その他これに関連する権利義務を承継した者を含み、以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日時点において、当社または当社子会社の取締役、執行役員及び従業員の地位にあり、本新株予約権の行使時点において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が、当社または当社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、当社または当社子会社の従業員が定年等の事由により退職した場合等で退任、退職につき正当な理由があると株主総会(当社に取締役会が設置された場合には、取締役会)が認めた場合は行使できるものとする。
(2) 本新株予約権者は、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、または、行使期間内に当社普通株式の発行済株式総数の50%以上が第三者への一の取引における譲渡の対象となった場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3) 本新株予約権者は、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、上場日を基準として、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。なお、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数に以下の割合を乗じた本新株予約権数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。また、以下の定めにかかわらず、平成36年1月1日以降は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%を行使することができる。
① 上場日から1年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
② 上場日から2年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
③ 上場日から3年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
④ 上場日から3年後の日以降
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4) 1個の本新株予約権の一部を行使することはできないものとする。
(5) 本新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできないものとする。
(7) その他本新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生時点に行使されておらず、かつ、当社により取得されていない本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、当該残存新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件にて交付することとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
対象株式数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定される価額に、新株予約権1個あたりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じた価額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
5.当社は、平成29年5月19日開催の取締役会決議により、平成29年6月7日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
126(注)1 |
126(注)1、5 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
126 |
126,000 (注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
65,600 |
66 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年2月2日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 65,600 |
発行価格 66 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整する。当該調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式につき調整前の行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(株式無償割当て、合併等、又は新株予約権の行使に基づく場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整する。当該調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後行使金額 |
= |
調整前行使金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整前行使価額 |
||||||
既発行株式数+新株発行株式数 |
上記のほか、合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合又はその他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲内で必要と認める行使価額の調整をすることができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当てを受けた者(当該者から本新株予約権その他これに関連する権利義務を承継した者を含み、以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日時点において、当社または当社子会社の取締役、執行役員及び従業員の地位にあり、本新株予約権の行使時点において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が、当社または当社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、当社または当社子会社の従業員が定年等の事由により退職した場合等で退任、退職につき正当な理由があると株主総会(当社に取締役会が設置された場合には、取締役会)が認めた場合は行使できるものとする。
(2) 本新株予約権者は、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、または、行使期間内に当社普通株式の発行済株式総数の50%以上が第三者への一の取引における譲渡の対象となった場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3) 本新株予約権者は、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、上場日を基準として、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。なお、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数に以下の割合を乗じた本新株予約権数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。また、以下の定めにかかわらず、平成36年1月1日以降は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%を行使することができる。
① 上場日から1年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
② 上場日から2年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
③ 上場日から3年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
④ 上場日から3年後の日以降
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4) 1個の本新株予約権の一部を行使することはできないものとする。
(5) 本新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできないものとする。
(7) その他本新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生時点に行使されておらず、かつ、当社により取得されていない本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、当該残存新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件にて交付することとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
対象株式数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定される価額に、新株予約権1個あたりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じた価額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
5.当社は、平成29年5月19日開催の取締役会決議により、平成29年6月7日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
359(注)2 |
359 (注)2、6 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
359 |
359,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
65,600 |
66 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年3月1日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 66,180 |
発行価格 66 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する |
(注)5 |
同左 |
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき580円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使金額 |
= |
調整前行使金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、平成28年3月1日から平成38年2月28日において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額にて、行使期間満了日までに行使しなければならないものとする。
① 行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
② 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格となったとき。
④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日として第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回ったとき(ただし、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の当社取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
(2) 新株予約権者は、上記(1)により本新株予約権を行使しなければならない場合を除き、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、行使期間内に当社普通株式の発行済株式総数の50%以上が第三者への一の取引における譲渡の対象となった場合、または、当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者は、上記(2)の場合にのみ本新株予約権を行使することができるが、当社取締役会が認めた場合には、当社は、新株予約権者が保有する本新株予約権の全部また一部を30日以内に行使させることができる。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6) その他本新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、現在の発行内容に準じて決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
現在の発行内容に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.当社は、平成29年5月19日開催の取締役会決議により、平成29年6月7日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
50(注)1 |
50(注)1、5 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
50 |
50,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
300,000 |
300 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年6月1日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 300,000 |
発行価格 300 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整する。当該調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式につき調整前の行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(株式無償割当て、合併等、又は新株予約権の行使に基づく場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整する。当該調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後行使金額 |
= |
調整前行使金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整前行使価額 |
||||||
既発行株式数+新株発行株式数 |
上記のほか、合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合又はその他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲内で必要と認める行使価額の調整をすることができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当てを受けた者(当該者から本新株予約権その他これに関連する権利義務を承継した者を含み、以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日時点において、当社または当社子会社の取締役、執行役員及び従業員の地位にあり、本新株予約権の行使時点において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が、当社または当社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、当社または当社子会社の従業員が定年等の事由により退職した場合等で退任、退職につき正当な理由があると株主総会(当社に取締役会が設置された場合には、取締役会)が認めた場合は行使できるものとする。
(2) 本新株予約権者は、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、または、行使期間内に当社普通株式の発行済株式総数の50%以上が第三者への一の取引における譲渡の対象となった場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3) 本新株予約権者は、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、上場日を基準として、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。なお、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数に以下の割合を乗じた本新株予約権数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。また、以下の定めにかかわらず、平成36年1月1日以降は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%を行使することができる。
① 上場日から1年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
② 上場日から2年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
③ 上場日から3年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
④ 上場日から3年後の日以降
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4) 1個の本新株予約権の一部を行使することはできないものとする。
(5) 本新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできないものとする。
(7) その他本新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生時点に行使されておらず、かつ、当社により取得されていない本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、当該残存新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件にて交付することとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
対象株式数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定される価額に、新株予約権1個あたりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じた価額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
5.当社は、平成29年5月19日開催の取締役会決議により、平成29年6月7日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
8,770(注)2 |
8,770(注)2、6 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
877 |
877,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
300,000 |
300 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年7月1日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 300,330 |
発行価格 300 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する |
(注)5 |
同左 |
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき330円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は0.1株、提出日の前月末現在は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割(または併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合または当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
(3) 本新株予約権者は、平成29年9月期から平成31年9月期のいずれかの期の損益計算書における営業利益が以下(a)または(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、以下(a)または(b)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
(a) 280百万円を超過した場合: 行使可能割合:50%
(b) 400百万円を超過した場合: 行使可能割合:100%
(4) 受益者が本新株予約権を取得した時点において当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員である場合は、当該受益者は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(5) 受益者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、現在の発行内容に準じて決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
現在の発行内容に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.当社は、平成29年5月19日開催の取締役会決議により、平成29年6月7日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
平成24年10月16日 |
10,000 |
10,000 |
1,000 |
1,000 |
― |
― |
平成28年5月13日 |
527 |
10,527 |
79,050 |
80,050 |
79,050 |
79,050 |
平成28年10月31日 |
178 |
10,705 |
124,600 |
204,650 |
124,600 |
203,650 |
平成29年6月7日 |
10,694,295 |
10,705,000 |
― |
204,650 |
― |
203,650 |
(注) 1.会社設立
発行価格 100円
資本組入額 100円
2.有償第三者割当増資
割当先 NKリレーションズ株式会社(現 NKリレーションズ合同会社)
発行価格 300,000円
資本組入額 150,000円
3.有償第三者割当増資
割当先 株式会社NTTドコモ、伊藤忠商事株式会社
発行価格 1,400,000円
資本組入額 700,000円
4.株式分割(1:1,000)によるものであります。
平成29年6月30日現在
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数 |
― |
― |
― |
5 |
― |
― |
6 |
11 |
― |
所有株式数 |
― |
― |
― |
33,450 |
― |
― |
73,600 |
107,050 |
― |
所有株式数 |
― |
― |
― |
31.25 |
― |
― |
68.75 |
100.00 |
― |
平成29年6月30日現在
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
― |
― |
― |
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 10,705,000 |
107,050 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株となっております。 |
単元未満株式 |
― |
― |
― |
発行済株式総数 |
10,705,000 |
― |
― |
総株主の議決権 |
― |
107,050 |
― |
平成29年6月30日現在
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
計 |
― |
― |
― |
― |
― |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき当社の取締役、監査役及び従業員に対して新株予約権を発行することを下記株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成27年1月31日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
平成27年1月31日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
(注) 付与対象者のうち、退職による権利喪失等により本書提出日現在の付与対象者の人数は、従業員1名であります。
第2回新株予約権(平成27年7月1日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
平成27年7月1日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
(注) 付与対象者のうち、退職による権利喪失等により本書提出日現在の付与対象者の人数は、従業員2名であります。
第3回新株予約権(平成27年9月1日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
平成27年9月1日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
第4回新株予約権(平成28年2月1日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
平成28年2月1日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
(注) 付与対象者のうち、取締役就任による区分変更により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役 1名、従業員6名であります。
第6回新株予約権(平成28年5月20日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
平成28年5月20日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
(注) 付与対象者のうち、子会社代表取締役就任による区分変更により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、子会社代表取締役1名、従業員4名であります。
また、当社はストックオプション制度に準じた制度として第7回新株予約権を発行しております。
第7回新株予約権(平成28年7月14日臨時株主総会決議)
当社の代表取締役である上野山勝也及び取締役である山田尚史は、当社グループの現在及び将来の役職員及び当社グループと継続的な役務提供を内容とする顧問契約・業務委託契約を締結している者に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として、平成28年7月14日開催の株主総会決議に基づき、平成28年7月22日付で公認会計士/税理士浅利圭佑を受託者として「単独運用・特定金外信託(PKSHA Technology新株予約権信託)」(以下「本信託(第7回新株予約権)」という。)を設定しており、当社は本信託(第7回新株予約権)に基づき、浅利圭佑に対して、平成28年7月22日に第7回新株予約権(平成28年7月14日臨時株主総会決議)を発行しております。
本信託(第7回新株予約権)は、当社グループの役員及び従業員並びに顧問契約・業務委託契約を締結している者に対して、その功績に応じて、浅利圭佑が、受益者適格要件を満たす者に対して、第7回新株予約権8,770個(本書提出日現在1個当たり100株相当)を分配するというものであり、既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、当社グループの役員及び従業員並びに顧問契約・業務委託契約を締結している者に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社グループの役員及び従業員並びに顧問契約・業務委託契約を締結している者に対しても、関与時期によって過度に差が生じることなく同様の基準に従って新株予約権の分配を可能とするものであります。第7回新株予約権の分配を受けた者は、当該第7回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。
本信託(第7回新株予約権)は3つの契約(W001からW003まで)により構成され、それらの概要は以下のとおりであります。
名称 |
単独運用・特定金外信託 |
委託者 |
上野山勝也、山田尚史 |
受託者 |
浅利圭佑 |
受益者 |
受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続を経て存在するに至ります。) |
信託契約日 |
平成28年7月22日 |
信託の種類と新株予約権数 |
(W001) 4,310個 |
信託期間満了日 |
(W001) 平成30年6月29日又は上場後半年が経過する日の翌営業日のいずれか遅い日 (W002) 平成31年12月17日又は上場後2年が経過する日の翌営業日のいずれか遅い日 (W003) 平成33年6月30日又は東証一部又は二部への上場後半年が経過する日の翌営業日のいずれか遅い日 |
信託の目的 |
当初、委託者から受託者に対して金銭が信託されましたが、受託者による第7回新株予約権の引受け、払込みにより現時点で(W001)から(W003)までのそれぞれにつき第7回新株予約権8,770個(本書提出日現在1個当たり100株相当)が信託の目的となっております。なお、第7回新株予約権の概要については「(2) 新株予約権等の状況」ご参照ください。 |
受益者適格要件 |
当社グループの役員及び従業員並びに顧問契約・業務委託契約を締結している者のうち、当社の社内規程等に定める一定の条件を満たす者を受益候補者とし、当社が指定し、本信託(第7回新株予約権)に係る信託契約の定めるところにより、受益者として確定した者を受益者とします。 なお、受益候補者に対する第7回新株予約権の配分は、信託ごとに①人事評価に基づくものと②特別な功労が認められた場合などに付与される個別のボーナスパッケージの2種類に分けられており、新株予約権交付ガイドラインで定められた配分ルール等に従い、評価委員会の決定を経て決定されます。 ① 人事評価に基づく新株予約権の配分 受益候補者のうち取締役及び従業員に個別に付与されるポイント数の按分によって行う。 ② 個別のボーナスパッケージ 特に業績の向上や社内体制構築に貢献があると認められた者に対して分配される。 |
【株式の種類等】 |
該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社グループは、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しております。しかしながら、当社グループは現在、成長過程にあると考えており、内部留保の充実を図り、将来の事業展開及び経営体質の強化のための投資等に充当し、なお一層の事業拡大を目指すことが、株主に対する最大の利益還元につながると考えております。将来的には、各期の経営成績及び財政状態を勘案しながら株主に対して利益還元を実施していく方針ではありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合には、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針と考えております。配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
また、当社は中間配当を取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率 ―%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役 |
― |
上野山 勝 也 |
昭和57年7月18日生 |
平成19年4月 |
株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社 |
(注)3 |
6,092,000 (注)5 |
平成23年3月 |
株式会社グリー 入社 |
||||||
平成24年10月 |
株式会社AppReSearch設立(現 当社) 取締役就任 |
||||||
平成26年4月 |
東京大学 消費インテリジェンス寄付講座 特任助教就任 |
||||||
平成28年4月 |
株式会社PKSHA Capital(現株式会社LUCE Capital)代表取締役就任(現任) |
||||||
平成28年6月 |
当社代表取締役就任(現任) |
||||||
平成28年10月 |
株式会社BEDORE取締役就任(現任) |
||||||
取締役 |
事業開発本部長 |
山 田 尚 史 |
平成1年6月28日生 |
平成23年6月 |
ソシデア知的財産事務所 入所 |
(注)3 |
1,780,000 |
平成24年10月 |
株式会社AppReSearch設立(現 当社) 代表取締役就任 |
||||||
平成28年6月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
平成28年6月 |
当社事業開発本部長就任(現任) |
||||||
平成28年10月 |
株式会社BEDORE取締役就任(現任) |
||||||
取締役 |
経営管理本部長 |
吉 岡 哲 俊 |
昭和56年5月21日生 |
平成18年12月 |
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
(注3) |
― |
平成22年10月 |
公認会計士登録 |
||||||
平成26年3月 |
株式会社ネオキャリア 入社 |
||||||
平成27年10月 |
当社入社 |
||||||
平成28年6月 |
当社経営管理本部長就任(現任) |
||||||
平成28年12月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
取締役 |
― |
松 島 陽 介 |
昭和47年9月1日生 |
平成7年4月 |
第一生命保険株式会社 入社 |
(注)3 |
― |
平成13年6月 |
A.Tカーニー株式会社 入社 |
||||||
平成17年10月 |
マッキンゼー&カンパニー 入社 |
||||||
平成19年2月 |
株式会社MKSパートナーズ入社 |
||||||
平成20年12月 |
丸の内キャピタル株式会社 入社 |
||||||
平成24年4月 |
NKリレーションズ株式会社(現 NKリレーションズ合同会社)代表取締役就任 |
||||||
平成24年7月 |
エヌエスパートナーズ株式会社 取締役就任(現任) |
||||||
平成24年11月 |
いきいき株式会社(現 株式会社ハルメク) 取締役就任(現任) |
||||||
平成25年3月 |
株式会社全国通販 取締役就任(現任) |
||||||
平成25年5月 |
NKワークス株式会社(現 ノーリツプレシジョン株式会社)取締役就任 |
||||||
平成25年5月 |
フィード株式会社 取締役就任(現任) |
||||||
平成25年5月 |
株式会社アイメディック(現 株式会社Aimedic MMT)取締役就任 |
||||||
平成25年6月 |
ノーリツ鋼機株式会社 取締役副社長COO就任(現任) |
||||||
平成25年10月 |
株式会社日本医療データセンター 代表取締役社長就任 |
||||||
平成26年9月 |
株式会社エム・エム・ティー 取締役就任 |
||||||
平成26年10月 |
株式会社日本医療データセンター 取締役就任(現任) |
||||||
平成27年6月 |
テイボー株式会社 取締役就任(現任) |
||||||
平成27年7月 |
株式会社ドクターネット 取締役就任(現任) |
||||||
平成28年4月 |
GeneTech株式会社 取締役就任(現任) |
||||||
平成28年6月 |
株式会社ジーンテクノサイエンス 取締役就任(現任) |
||||||
平成28年6月 |
NKリレーションズ合同会社 職務執行者就任(現任) |
||||||
平成28年6月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
平成28年7月 |
株式会社ユニケソフトウェアリサーチ 取締役就任(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
― |
水 谷 健 彦 |
昭和48年1月31日生 |
平成7年4月 |
株式会社山野楽器 入社 |
(注)3 |
― |
平成9年1月 |
株式会社テイハツ 入社 |
||||||
平成9年5月 |
株式会社グランドベスト 入社 |
||||||
平成9年8月 |
株式会社リクルート人材センター(現 株式会社リクルートキャリア) 入社 |
||||||
平成13年4月 |
株式会社リンクアンドモチベーション 入社 |
||||||
平成20年3月 |
株式会社リンクアンドモチベーション 取締役就任 |
||||||
平成25年5月 |
株式会社JAM 設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
平成27年1月 |
株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース 取締役就任(現任) |
||||||
平成29年6月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
監査役 |
― |
藤 岡 大 祐 |
昭和56年7月8日生 |
平成16年12月 |
新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 |
(注)4 |
― |
平成26年1月 |
株式会社ヤマトキャピタルパートナーズ(現 株式会社YCP Japan)入社 |
||||||
平成27年8月 |
株式会社YGAパートナーズ 代表取締役就任 |
||||||
平成27年11月 |
DATUM STUDIO株式会社 監査役就任(現任) |
||||||
平成28年6月 |
当社監査役就任(現任) |
||||||
平成28年10月 |
株式会社BEDORE 監査役 就任(現任) |
||||||
監査役 |
― |
下 村 将 之 |
昭和56年10月14日生 |
平成25年2月 |
下村総合法律事務所 設立 所長就任(現任) |
(注)4 |
― |
平成28年6月 |
当社 監査役就任(現任) |
||||||
監査役 |
― |
佐 藤 裕 介 |
昭和59年4月25日生 |
平成20年4月 |
グーグル株式会社 入社 |
(注)4 |
50,000 |
平成23年5月 |
株式会社フリークアウト(現 株式会社フリークアウト・ホールディングス) 入社 |
||||||
平成24年6月 |
株式会社フリークアウト(現 株式会社フリークアウト・ホールディングス) 取締役就任 |
||||||
平成24年9月 |
株式会社イグニス 取締役就任(現任) |
||||||
平成25年12月 |
M.T.Burn株式会社 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
平成28年12月 |
当社 監査役就任(現任) |
||||||
平成29年1月 |
株式会社フリークアウト・ホールディングス 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
計 |
7,922,000 |
(注) 1.取締役 松島陽介、水谷健彦は、社外取締役であります。
2.監査役 藤岡大祐、下村将之及び佐藤裕介は、社外監査役であります。
3.平成29年7月19日開催の臨時株主総会の締結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会締結の時までであります。
4.平成29年7月19日開催の定時株主総会の締結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会締結の時までであります。
5.代表取締役上野山勝也の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社LUCE Capitalが所有する株式数を含んでおります。
6.平成29年5月19日開催の取締役会決議により、平成29年6月7日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、事業環境の変化に対応した迅速な意思決定を重視し、経営の効率性及び透明性を高めるとともに、株主をはじめとするステークホルダーと良好な信頼関係を築き、企業価値を増大させるため、経営の健全性並びにコンプライアンス(法令遵守)の徹底によりコーポレート・ガバナンス体制の構築を目指してまいります。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
イ.会社の機関の内容
当社は監査役会制度を採用しており、会社の機関として会社法で定められた株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役5名(うち、社外取締役2名)で構成されております。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定款及び法令に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。
b.監査役及び監査役会
当社の監査役会は3名(うち、社外監査役3名)で構成され、1名が常勤監査役であります。社外監査役には公認会計士及び弁護士をそれぞれ1名含んでおります。監査役は取締役会その他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。監査役は、監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
c.会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
ロ.コーポレート・ガバナンス体制
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会決議によって「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定め、当該方針に基づき、各種社内規程等を整備するとともに規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を確保しております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査担当者による内部監査を実施しております。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社の経営に悪影響をもたらすリスクに対する的確な管理・実践を可能にするべく、「リスク管理規程」を制定しております。
④ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では子会社の業務の適正を確保するために、関係会社管理規程に基づき、子会社の経営情報等を適宜把握できる体制を構築し、子会社の経営状況のモニタリングを行っております。
また、子会社に対する内部監査を実施することで、子会社業務が関係会社管理規程に基づき適正に運営されていることを確認する体制を構築し、業務の適正を確保しております。
⑤ 内部監査及び監査役監査の状況
当社では、代表取締役の承認により指名された3名の内部監査担当者が内部監査を実施しております。内部監査は内部監査規程に基づき、会社の業務運営が法令、定款及び会社の諸規程に準拠して正確に処理され、経営目的達成のために合理的、効果的に運営されているか確認しております。なお、自己監査とならないように、内部監査担当者は、自己の所属部門以外について内部監査を実施しております。
また、監査役は監査役会規程の定めに基づき、監査計画を策定し、取締役会その他社内会議に出席するほか、各取締役に対する面談等を通じて、取締役の職務執行について監査しております。
さらに、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
⑥ 社外取締役及び社外監査役
当社の取締役5名のうち、2名は社外取締役であります。また、監査役3名は全員社外監査役であります。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役松島陽介は、当社の株主であるNKリレーションズ合同会社の職務執行者、NKリレーションズ合同会社の100%親会社であるノーリツ鋼機株式会社の取締役及び当社業務提携先である株式会社ドクターネット(NKリレーションズ合同会社の100%子会社)の取締役及び当社の外注先であるDTラボ株式会社(NKリレーションズ合同会社の100%子会社)の取締役を兼務しておりますが、その他に当社と人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。当社と社外取締役水谷健彦との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役松島陽介、社外取締役水谷健彦は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役佐藤裕介は当社株式50,000株及び新株予約権75個(75,000株)を保有しておりますが、当社と人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。当社と社外監査役藤岡大祐、下村将之との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役藤岡大祐は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役下村将之は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役佐藤裕介は、企業経営の管理における豊富な経験と幅広い見識があり、経営監視機能の客観性及び中立性を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
⑦ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 坂井 知倫 (継続監査年数2年)
指定有限責任社員・業務執行社員 筆野 力 (継続監査年数2年)
・監査業務における補助者の構成
公認会計士 2名
その他 4名
⑧ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|||
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 |
7,680 |
7,680 |
― |
― |
― |
2 |
監査役 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
社外取締役 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
社外監査役 |
1,280 |
1,280 |
― |
― |
― |
2 |
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役の協議により各取締役の職務と実績に応じて、決定するものとしております。また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定するものとしております。
⑨ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額の合計額 4,777千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑩ 取締役の定数
当社の取締役の定数は5名以内とする旨定款で定めております。
⑪ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑬ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑭ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑮ 責任限定契約の内容
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
⑯ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
4,500 |
― |
7,000 |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬については、当社グループの規模、特性及び監査日数等の諸要素を勘案し、監査役会の同意のもと、取締役会で決定しております。