移動年月日 |
移動前所有者の氏名又は名称 |
移動前所有者の住所 |
移動前所有者の提出会社との関係等 |
移動後所有者の氏名又は名称 |
移動後所有者の住所 |
移動後所有者の提出会社との関係等 |
移動 株数 (株) |
価格(単価) (円) |
移動理由 |
平成28年 4月27日 |
萩原 学 |
東京都目黒区 |
特別利害関係者等(大株主上位10名) |
株式会社ウォンテッドリー |
東京都港区白金台5-12-7 |
当社 |
11,940 |
50,028,600(4,190) (注)4 |
所有者の事情による譲渡 |
(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成26年9月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同取引所が定める同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者……役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格は、簿価純資産法により算出した価格に基づき、当事者間で協議の上決定した価格であります。
項目 |
新株予約権(1) |
株式(1) |
株式(2) |
発行年月日 |
平成26年11月26日 |
平成27年6月12日 |
平成27年9月15日 |
種類 |
第3回新株予約権 |
普通株式 |
普通株式 |
発行数 |
普通株式 1,300株 |
2,224株 |
90株 |
発行価格 |
19,000円 (注)4 |
90,000円 (注)4 |
90,000円 (注)4 |
資本組入額 |
9,500円 |
45,000円 |
45,000円 |
発行価額の総額 |
24,700,000円 |
200,160,000円 |
8,100,000円 |
資本組入額の総額 |
12,350,000円 |
100,080,000円 |
4,050,000円 |
発行方法 |
平成26年11月26日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 |
第三者割当 |
第三者割当 |
保有期間等に関する確約 |
― |
― |
(注)2 |
項目 |
新株予約権(2) |
新株予約権(3) |
発行年月日 |
平成27年11月26日 |
平成29年2月15日 |
種類 |
第4回新株予約権 |
第5回新株予約権 |
発行数 |
普通株式 1,560株 |
普通株式 70株 |
発行価格 |
90,000円 (注)4 |
90,000円 (注)4 |
資本組入額 |
45,000円 |
45,000円 |
発行価額の総額 |
140,400,000円 |
6,300,000円 |
資本組入額の総額 |
70,200,000円 |
3,150,000円 |
発行方法 |
平成27年11月26日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 |
平成29年2月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 |
(注)3 |
(注)3 |
(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成28年8月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.株式の発行価格は、ディスカウントキャッシュフロー方式、類似会社比準方式により算定された価格であります。
5.新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、類似会社比準方式・純資産価格方式により算定された価格であります。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
|
新株予約権(1) |
新株予約権(2) |
新株予約権(3) |
行使時の払込金額 |
19,000円 |
90,000円 |
90,000円 |
行使請求期間 |
平成28年11月27日から 平成36年11月26日まで |
平成29年11月27日から 平成37年11月26日まで |
平成31年2月16日から 平成39年2月15日まで |
行使の条件及び譲渡に関する事項 |
「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権(1)
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 (株) |
価格 (単価) (円) |
取得者と提出会社との関係 |
川崎禎紀 |
東京都目黒区 |
会社役員 |
1,000 |
19,000,000 (19,000) |
特別利害関係者等(当社の取締役) |
(注)新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)3名、割当株式の総数300株に関する記載は省略してあります。
株式(1)
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 (株) |
価格 (単価) (円) |
取得者と提出会社との関係 |
株式会社日本経済新聞社 代表取締役社長 岡田直敏 資本金 2,500百万円 |
東京都 千代田区大手町 一丁目3番7号 |
メディア事業 |
1,111 |
99,990,000 (90,000) |
特別利害関係者等 (当社の大株主上位10名) |
杉山全功 |
東京都世田谷区 |
会社役員 |
400 |
36,000,000 (90,000) |
特別利害関係者等 (当社の大株主上位10名) |
松本浩介 |
東京都目黒区 |
会社役員 |
400 |
36,000,000(90,000) |
特別利害関係者等 (当社の大株主上位10名) |
川田尚吾 |
東京都世田谷区 |
会社役員 |
313 |
28,170,000(90,000) |
特別利害関係者等 (当社の大株主上位10名) |
(注)1.株式会社日本経済新聞社は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.杉山全功は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.松本浩介は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
株式(2)
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 (株) |
価格 (単価) (円) |
取得者と提出会社との関係 |
木村新司 |
7 cove grove,Singapore |
会社役員 |
90 |
8,100,000 (90,000) |
特別利害関係者等 (当社の大株主上位10名) |
新株予約権(2)
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 (株) |
価格 (単価) (円) |
取得者と提出会社との関係 |
川崎禎紀 |
東京都目黒区 |
会社役員 |
1,200 |
108,000,000 (90,000) |
特別利害関係者等(当社の取締役) |
(注)新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)4名、割当株式の総数360株に関する記載は省略してあります。
新株予約権(3)
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 (株) |
価格 (単価) (円) |
取得者と提出会社との関係 |
吉田祐輔 |
東京都大田区 |
会社員 |
70 |
6,300,000 (90,000) |
当社の従業員 |
該当事項はありません。
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
仲暁子(注2,3) |
東京都渋谷区 |
3,282,000 |
68.98 |
株式会社サイバーエージェント(注2) |
東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 |
528,000 |
11.10 |
川田尚吾(注2) |
東京都世田谷区 |
303,650 |
6.38 |
木村新司(注2) |
7 cove grove,Singapore |
196,500 |
4.13 |
川崎禎紀(注2,4) |
東京都目黒区 |
155,000 (134,000) |
3.26 (2.81) |
アーキタイプ株式会社(注2) |
東京都港区麻布十番二丁目8番10号 |
96,000 |
2.02 |
株式会社日本経済新聞社(注2) |
東京都千代田区大手町一丁目3番7号 |
55,550 |
1.17 |
ウォンテッドリー株式会社 |
東京都港区白金台五丁目12番7号 |
50,000 |
1.05 |
相川直視(注5) |
東京都練馬区 |
28,500 (28,500) |
0.59 (0.59) |
杉山全功(注2) |
東京都世田谷区 |
20,000 |
0.42 |
松本浩介(注2) |
東京都目黒区 |
20,000 |
0.42 |
久保長礼(注5) |
東京都目黒区 |
11,000 (11,000) |
0.23 (0.23) |
藤本遼平(注5) |
東京都調布市 |
7,000 (7,000) |
0.15 (0.15) |
吉田祐輔(注5) |
東京都大田区 |
3,500 (3,500) |
0.07 (0.07) |
大谷昌継(注5) |
東京都品川区 |
1,500 (1,500) |
0.03 (0.03) |
計 |
- |
4,758,200 (185,500) |
100.00 (3.90) |
(注)1.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.当社の特別利害関係者等(大株主上位10名)であります。
3.当社の特別利害関係者等(当社代表取締役)であります。
4.当社の特別利害関係者等(当社取締役)であります。
5.当社の従業員であります。
6.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。