第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

4,000,000

4,000,000

 

(注)平成29年3月15日開催の取締役会決議により、平成29年4月27日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより発行可能株式総数は3,960,000株増加し、4,000,000株となっております。

 

② 【発行済株式】

 

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

1,830,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

1,830,000

 

(注) 1.平成29年3月15日開催の取締役会決議により、平成29年4月27日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は、1,811,700株増加し、1,830,000株となっております。

2.平成29年4月26日臨時株主総会決議により、平成29年4月27日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成19年3月30日開催の臨時株主総会決議及び平成19年4月27日開催の取締役会決議に基づくもの。

(第3回新株予約権)

 

最近事業年度末現在
(平成28年9月30日)

提出日の前月末現在
(平成29年7月31日)

新株予約権の数(個)

492

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

492(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

25,000(注)2

新株予約権の行使期間

  平成21年5月2日~

平成29年4月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  25,000

資本組入額 12,500

新株予約権の行使の条件

(注) 3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、禁止とする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

   調整後株式数=調整前株式数×株式分割(または株式併合)の比率

2.新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または、株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前

行使価額

×

既発行

株式数

新規発行又は処分株式数×1株当たり払込金額

調整前行使価額

既発行又は処分株式数+新規発行株式数

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が新株予約権発行時において当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であった場合は、権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合にはその権利を行使することができる。

(2) 新株予約権者は、当社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始されるまでは新株予約権を行使することはできないものとする。

(3) 新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めない。

4.本新株予約権は、平成29年4月26日付で権利行使期間の終了により権利失効いたしました。

 

平成27年9月15日開催の臨時株主総会決議及び平成27年10月15日開催の取締役会決議に基づくもの。

(第4回新株予約権)

 

最近事業年度末現在
(平成28年9月30日)

提出日の前月末現在
(平成29年7月31日)

新株予約権の数(個)

1,893

1,813

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

1,893(注)1

181,300

(注)1、5 

新株予約権の行使時の払込金額(円)

18,000(注)2

180

(注)2、5

新株予約権の行使期間

  平成29年10月16日~

平成37年10月15日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  18,000

資本組入額  9,000

発行価格  180(注)5

資本組入額  90(注)5

新株予約権の行使の条件

(注) 3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株とする。 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

   調整後株式数=調整前株式数×株式分割・併合の比率

2.新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日後、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

既発行

株式数

×

調整前

行使価額

新規発行

株式数

×

1株当たり

払込金額

 

 

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員いずれかの地位を保有している場合に限る。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することはできない。

(3) 当社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始されるまでは、新株予約権者は、新株予約権を行使することはできない。

(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。

 

4.組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案のうえ、1.に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

 募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使の条件

   3.に準じて決定する。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由

   新株予約権の取得事由に準じて決定する。

5.平成29年3月15日開催の取締役会決議により、平成29年4月27日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成29年4月27日
(注)

1,811,700

1,830,000

91,500

65,500

 

(注) 株式分割(1:100)によるものであります。

 

(5) 【所有者別状況】

平成29年6月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

3

32

35

所有株式数
(単元)

1,366

16,934

18,300

所有株式数
の割合(%)

7.5

92.5

100.0

 

 (注)  自己株式60,000株は、「個人その他」に含めて記載しております。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式 

60,000

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

また、単元株式数は100株であります。

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,770,000

17,700

同上

単元未満株式

発行済株式総数

1,830,000

総株主の議決権

17,700

 

 

② 【自己株式等】

平成29年6月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社エスユーエス

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8

京都三井ビルディング5階

60,000

60,000

3.3

60,000

60,000

3.3

 

 

(7) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

第3回新株予約権

決議年月日

臨時株主総会 平成19年3月30日

取締役会   平成19年4月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2
当社従業員 295

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

 

(注) 平成29年4月26日付で新株予約権の権利行使期間の終了により権利失効いたしました。

 

 

第4回新株予約権

決議年月日

臨時株主総会 平成27年9月15日

取締役会    平成27年10月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 4
当社従業員 582

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

(注) 付与対象者である従業員のうち、平成27年12月24日付で2名が取締役に、1名が監査役に就任しております。また付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は取締役4名、監査役1名、従業員471名、元従業員2名となっております。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他(  ―  )

 

 

 

 

 

保有自己株式数

600

60,000

 

(注)平成29年4月27日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、最近期間における保有自己株式数は当該分割による調整後の株式数を記載しております。 

 

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様と長期的な信頼関係を構築するため、利益還元を重要な経営課題に位置付けております。今後の配当政策の基本方針としましては、当面は将来の事業展開と経営基盤強化を優先にすることが株主価値の最大化に資すると考えており、そのための内部留保の充実を基本方針とさせて頂く所存にございます。収益力強化や経営基盤の整備を実施しつつ、内部留保の状況及び事業環境を勘案した上で、株主の皆様に対して継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現時点において、今後の配当実施の実現可能性及びその実施時期等については未定であります。内部留保資金については、拠点の拡大、社内システム構築、及び教育の充実のための資金に充当する方針であります。

剰余金の配当を行う場合、年1回、期末に配当を行うことを基本方針としており、その他年1回、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については、取締役会であります。

なお、現業の基盤を固めるとともに利益構造の強化を図るため、第18期は配当を実施しておりません。

 

4 【株価の推移】

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

代表取締役
社長

齋藤 公男

昭和43年10月8日

昭和62年4月

平成2年2月

平成8年12月

平成11年9月
 

平成17年6月

 

平成26年5月

 

スガイ機器株式会社 入社

有限会社オーエムイクシード 入社

フレックスジャパン株式会社 入社

当社設立 代表取締役社長 就任
(現任)

株式会社イーアセスメント 取締役 就任(現任)

株式会社ストーンフリー 代表取締役社長 就任(現任)

(注)3

1,140,700

取締役

大阪支店長

コンサルティング
事業部管掌

東京支店
管掌

小林 孝史

昭和45年3月12日

平成5年4月

平成8年7月

平成16年3月

平成21年4月

平成25年6月

平成26年5月

平成28年10月

 

平成29年2月

平成29年4月
 

安田多七株式会社 入社

テトラプランニング株式会社 入社

当社入社

当社執行役員大阪支店長 就任

当社取締役大阪支店長 就任(現任)

株式会社ストーンフリー 取締役 就任

当社東京支店管掌 就任(現任)当社コンサルティング事業部管掌 就任

当社コンサルティング事業部長 就任

当社コンサルティング事業部管掌 就任(現任)

(注)3

20,000

取締役

京都支店長

人財開発
本部管掌

大槻 哲也

昭和48年9月20日

平成13年4月

平成19年4月

平成21年4月

平成27年12月

平成27年12月

 

当社入社

当社京都支店長 就任

当社執行役員京都支店長 就任

当社取締役京都支店長 就任(現任)

当社人財開発本部管掌 就任(現任) コンサルティング事業部管掌 就任

(注)3

20,000

取締役

経営管理

本部長

岸本 義友

昭和52年10月11日

平成15年10月

平成24年10月

平成27年12月

平成28年4月

平成28年7月
 

平成28年7月

当社入社

当社経営企画室長 就任

当社取締役経営企画室長 就任

当社経営管理本部長 就任(現任)

株式会社イーアセスメント 監査役 就任(現任)

株式会社ストーンフリー 取締役 就任

(注)3

13,000

取締役

中島 彰彦

昭和28年9月1日

昭和51年4月

昭和58年9月

昭和60年1月

 

 

平成10年3月

 

平成10年3月

 

平成11年9月

 

平成11年10月

 

平成12年4月

 

平成13年1月

 

平成13年8月

 

平成16年1月

 

平成18年11月

平成21年4月

 

平成28年6月

 

平成28年7月

 

ロイヤル株式会社 入社

麻生セメント株式会社 入社

株式会社アソウ・テンポラリーセンター(現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター) 営業部長 就任

株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 代表取締役社長 就任(現任)

株式会社アソウ・アルファ 代表取締役社長 就任(現任)

株式会社ヒューマンエナジー研究所 代表取締役社長 就任(現任)

株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役社長 就任

株式会社アソウ・アカウンティングサービス 代表取締役社長 就任(現任)

株式会社チャレンジド・アソウ 代表取締役社長 就任(現任)

株式会社アソウ・システムソリューション 代表取締役社長 就任(現任)

株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役社長 就任

当社取締役 就任(現任)

学校法人大村文化学園 監事 就任(現任)

株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役会長 就任(現任)

株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役会長 就任(現任)

(注)3

21,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

取締役

西嶋 俊成

昭和53年3月25日

平成14年8月

 

平成17年9月

平成25年12月

平成27年9月

平成28年12月

プライスウォーターハウスクーパース 税理士法人中央青山 入所

西嶋会計事務所 入所(現任)

当社監査役 就任

西嶋会計事務所 所長 就任(現任)

当社取締役 就任(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

浅野 真輝

昭和47年8月25日

平成7年4月

平成12年10月

平成21年4月

平成27年12月

平成29年5月
 

トヨタカローラ滋賀株式会社 入社

当社入社

当社技術・人財開発部 部長 就任

当社監査役 就任(現任)

株式会社ストーンフリー監査役 就任(現任)

(注)4

20,000

監査役

渡邉 政志

昭和23年1月15日

昭和47年4月

昭和48年1月

 

平成8年4月

 

平成18年6月

 

平成27年12月

京都信用金庫 入社

立石電気株式会社(現オムロン株式会社)入社

オムロン株式会社IAB CO 経理部長 就任

オムロンヘルスケア株式会社 常勤監査役 就任

当社監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

八木 武

昭和13年9月8日

昭和37年4月
 

昭和39年9月

平成元年3月

 

平成6年12月

平成8年10月

平成18年11月

平成26年5月

日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社 入社

株式会社写真化学 入社

株式会社写真化学 代表取締役専務
就任

株式会社アストラカン京都 入社

株式会社ワークステーション 入社

当社監査役 就任(現任)

株式会社ストーンフリー 監査役 就任

(注)4

20,000

監査役

佐々木真一郎

昭和46年5月28日

平成17年12月

平成17年12月

平成24年4月

 

平成24年6月

平成28年12月

弁護士登録

益川総合法律事務所 入所

日東化成株式会社 社外監査役 就任(現任)

佐々木総合法律事務所 開所(現任)

当社監査役 就任(現任)

(注)4

1,254,700

 

(注) 1.取締役中島彰彦及び西嶋俊成は、社外取締役であります。

2.監査役渡邉政志、八木武及び佐々木真一郎は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は平成29年4月26日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は平成29年4月26日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社は、経営理念に掲げた「人と企業の笑顔が見たい」の実現により企業価値の増大と永続的存続及び社会貢献を目指すために、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な課題であると考えており、株主総会の充実、取締役会及び監査役会の一層の機能強化を図り、積極的かつ継続的な情報開示・IR活動を行い、組織体制や内部管理体制を整備することに努めております。

 

①  企業統治の体制

a. 企業統治の体制の概要

当社の取締役会は、取締役6名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。また取締役6名の内、2名は社外取締役であり、広い視野にもとづいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。

なお、取締役会は、原則として毎月1回、必要に応じて臨時に開催し、経営上の重要事項を審議、意思決定するとともに、グループ各社の事業執行状況の報告を受け、監督を行っております。

 

当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、監査役4名(うち社外監査役3名)で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務執行を含む日常的活動の監査を行っております。監査役会は原則として毎月1回、必要に応じて臨時監査役会を開催しています。各監査役は、株主総会や取締役会への出席及び取締役・従業員・監査法人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、常勤監査役は、執行会議への出席や営業所への往査など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。

 

当社は、取締役、監査役、本部長、事業部長、内部監査室長、及び議長である代表取締役社長の定めにより指名された者が参加する執行会議を設置しております。執行会議では、取締役会への報告事項や付議する議案の決定、重要な業務執行案件を審議し代表取締役社長が決裁を行っております。また、内部監査室長は内部監査による改善事項を執行会議で報告し、執行会議では当該報告内容を審議、組織上の情報共有レベルを定めた上で、各部拠点に浸透させるようにしております。なお、執行会議は、原則として毎月1回、必要に応じて臨時に開催しております。

 

内部監査室は、内部監査人1名を置き、法令の遵守状況及び業務活動の効率性等について当社各部門及び子会社に対して内部監査を実施し、業務改善に向け助言・勧告を行っております。

 

 

当社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の概要は、次の通りです。


b. 企業統治の体制を採用する理由

当社は、監査役の監視機能を活かしつつ、取締役会の機能強化を図り、ガバナンス体制の向上を目指し、監査役会設置会社を選択しております。当社は社外監査役を選任し、監査役会による経営の監視・監督機能を適切に機能させることで経営の健全性と透明性を確保しております。

また、取締役会による業務執行の決定と経営の監視・監督機能を向上させるため社外取締役を選任しております。

 

c. その他の企業統治に関する事項

(内部統制システムの整備の状況)

イ. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

Ⅰ.代表取締役社長を委員長とし、取締役、事業部長、本部長、顧問弁護士等で構成されるコンプライアンス委員会を設置し、法令及び定款遵守の周知徹底と実行を図る。また、コンプライアンス意識を徹底・向上させるために、取締役及び使用人に対してコンプライアンスの教育研修を継続的に実施しております。

Ⅱ.代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、業務運営の有効性、財務報告等の信頼性、コンプライアンスの観点から内部統制の整備・運用状況を評価し、改善に向けて助言・提言を行っております。

Ⅲ.コンプライアンス違反の未然防止、早期発見、及び迅速かつ効果的な対応を図るために、内部通報制度を導入し、守秘義務を負う顧問弁護士を通報先とし、人事上の保護を講ずることで実効性を確保しております。

Ⅳ.監査役は、監査役監査基準等に基づき、取締役会に出席する他、業務執行状況の調査等を通じて法令遵守状況を監査しております。

Ⅴ.独立性のある社外取締役及び社外監査役を選任し、取締役の職務執行が適正に行われるよう監督、監査体制の充実を図っております。

 

ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会等の重要な会議における意思決定に係る情報、代表取締役社長決裁等の重要な決裁に係る情報、財務及びコンプライアンスに係る情報等、取締役の職務執行に係る情報の取扱いは、法令、文書管理規程をはじめとする諸規程に基づき、文章または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理しております。また、取締役及び監査役は、これら文書を常時閲覧できるものとしております。

ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

Ⅰ.事業運営から生じる損失の危険を平時より網羅的・体系的に収集し、その動向をモニタリングすることで可能な限り未然の防止を図り、現実のものとして顕在化した場合には迅速な対応により影響を最小化するため、コンプライアンス委員会がリスク管理活動を統轄しております。

Ⅱ.コンプライアンス委員会は、当社グループのリスクの把握・分析、適切な管理を行い、定期的に代表取締役社長に報告する。また、リスク管理の意識及び実効性の向上に努めております。

ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

Ⅰ.定例の取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定及び取締役の職務執行状況の監督等を行っております。

Ⅱ.取締役及び使用人は、職務分掌規程、職務権限規程、決裁に関する基準等に従い、重要性に応じて権限移譲に基づく意思決定を行うことで、意思決定の迅速化を図り、効率的に職務を遂行しております。

Ⅲ.事業計画を策定し明確な目標を定め、それに沿った適切な業務運営を推進しております。また、事業計画の進捗状況を取締役会にて定期的に報告・検証することで、効率的な職務執行を行っております。

ホ.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

Ⅰ.当社の取締役または使用人に子会社取締役を兼務させることにより、子会社の業務執行に対して適切な管理を行っております。

Ⅱ. 当社が定める関係会社管理規程に基づき、子会社の経営成績、財務状態、その他の情報について、当社へ定期的に報告しております。また、重要な事象が発生した場合には、当社に速やかに報告しております。

Ⅲ.当社内部監査室による内部監査を、当社グループ全体を対象に横断的に適用することで、当社グループ全体の適切な業務執行状況を評価しております。

Ⅳ.子会社には、事業特性、規模、当社グループ内における位置づけ等を勘案の上、相応しい体制の整備を求めるとともに、その整備状況について定期的に報告を受け、必要に応じてその改善を求めるものとしております。

へ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の要請がある場合、監査役の職務を補助する使用人を選任できるものとしております。

ト.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制

Ⅰ.監査役は、取締役会の他、重要な意思決定プロセス及び業務執行状況を把握するために、重要な会議または委員会に出席することができ、かつ、必要な情報の開示を求めることができます。

Ⅱ.監査役は、内部監査室よりその監査計画や監査結果の定期報告を受け、内部監査室との連携を確保する。また、監査役は内部通報制度の運用状況の定期報告を受けております。

Ⅲ.取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関して報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行っております。

Ⅳ.取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、法令・定款に違反する事実、当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実等について、これを発見次第、直ちに当社の監査役または監査役会に対して報告を行っております。

 

チ.監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保するための体制

取締役及び使用人が、監査役への報告または内部通報窓口への通報により、当該報告をしたことを理由とする不利益な扱いを受けることを禁止し、その旨を周知徹底しております。

リ.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

Ⅰ.年度予算において、監査役の職務の執行に必要と見込まれる費用の予算を設けております。

Ⅱ.監査役が、職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、監査役の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、監査役からの要請に応じて、適宜、その費用及び債務を処理するものとしております。

ヌ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

Ⅰ.取締役は、監査役監査の実効性を確保するために、監査役監査基準を理解するとともに、監査役との十分な協議、検討の機会を設け、その環境整備を行っております。

Ⅱ.監査役は、代表取締役との定期的な会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。また、内部監査室及び会計監査人が、定期あるいは必要に応じて随時、監査役と意見交換を行う等、内部監査、会計監査、監査役監査の相互連携を深めております。

ル.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方

Ⅰ.「反社会的勢力への対応に関する規程」において反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方を規定し、代表取締役社長以下組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組んでおります。

Ⅱ.反社会的勢力とは一切関係を持たず、また、反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶しております。

ヲ.反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況

Ⅰ.「反社会的勢力への対応に関する規程」において「反社会的勢力に対する基本方針」を明文化し、研修等で周知徹底を行い、全職員の行動指針としております。また「反社会的勢力排除に関するマニュアル」に基づき、反社会的勢力の排除についての防御策や対応を実施しております。

Ⅱ.反社会的勢力の排除を推進するために統括管理部署を設置し、不当要求があった場合の対応窓口としております。

Ⅲ.反社会的勢力に関するチェックマニュアルに基づき、新規取引先においては取引開始前に、既存取引先については年1回の頻度で、反社会的勢力との関係に関する確認を行っております。また取引の基本契約書に反社会的勢力との関係排除に関する条項を設け、反社会的勢力の排除に努めております。

 

d. リスク管理体制の整備の状況

当社は、リスク管理及びコンプライアンスの徹底を図るためコンプライアンス委員会を設置し、各取締役を中心に機密情報の漏洩等に関するリスクの予防と発生時対応体制に努めております。特にコンプライアンスの徹底については、社員の入社時、派遣開始時、定期的に行う春季・秋季社員の集い等、全社員に意識付けを図るため頻繁に教育を行っております。

 

 

② 内部監査及び監査役監査の状況

(内部監査)

当社の内部監査につきましては、内部監査室(内部監査室長1名)が、当社並びに連結子会社を対象に内部監査規程及び年間監査計画書に基づき内部監査を実施しております。内部監査室は、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っております。

(監査役監査)

定期的に監査役会を開催し、常勤監査役1名、非常勤監査役3名(社外監査役)により監査役相互で連携することで効果的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席することにより重要な意思決定プロセスや取締役の職務遂行を監視・監督できる体制をとっております。さらに、重要書類・帳票・稟議書等の閲覧及び各部門・拠点の実査を行い、経営に対する監視の強化と取締役への助言を適宜行っております。

(内部監査室、監査役及び監査法人との相互連携)

内部監査室と監査役は定期的に意見交換を行い、内部監査計画及び監査結果等について報告するとともに、互いの監査にとって必要な情報や意見の交換を行っております。さらに内部監査室と監査役は定期的に会計監査人と会合を持ち、財務報告に係る内部統制の評価に関する監査計画と結果についても、三者間で必要な情報や意見の交換を行い連携を保っております。

三者間での連携を密に行うことにより、内部統制の整備・運用状況の有効性の検証を推進するとともに業務改善にも役立てております。

 

③ 会計監査の状況

当社は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。

当社の監査業務を執行した公認会計士は以下の通りです。

なお、継続監査年数については、2名ともに7年以内であるため記載を省略しております。

 (業務を執行した公認会計士の氏名)

   指定有限責任社員 業務執行社員 羽津 隆弘
    指定有限責任社員 業務執行社員 神﨑 昭彦

 (業務に係る補助者の構成)

   公認会計士 7名、その他 2名

 

④ 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役として中島彰彦、西嶋俊成の2名を選任しております。社外取締役を選任するにあたって、見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。

社外取締役中島彰彦は、株式会社アソウ・ヒューマニーセンターの代表取締役社長として労働者派遣業に長年携わっており、人材ビジネスにおける多岐に渡る広範な知見に基づいた業務執行に対するアドバイスや助言を期待しております。同氏は当社株式を21,000株所有しており、同氏が代表取締役を務める株式会社チャレンジド・アソウとの間にコンサルティング業務委託契約の取引関係がありますが、いずれの取引もそれぞれの会社における定常的な取引であり、同氏個人が直接利害関係を有するものではありません。 

社外取締役西嶋俊成は、西嶋会計事務所の税理士として税務及び会計分野に関する知見を保有しており、特に財務の側面におけるアドバイスや助言を期待しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 

当社は、社外監査役として渡邉政志、八木武、佐々木真一郎の3名を選任しております。社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、或いは監査に必要な専門分野における高い実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役社長その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。

社外監査役渡邉政志は、これまでの長年に亘る経理・財務の豊富な経験及び上場企業子会社での監査役としての経験により、監査機能を発揮することを期待しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役八木武は、株式会社写真化学にて代表取締役専務を経験しており、企業経営の観点からガバナンスのあり方や取締役の職務執行の監査を期待しております。同氏は当社株式を20,000株所有しておりますが、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役佐々木真一郎は、佐々木総合法律事務所の弁護士として法律分野に関する知見を保有しており、法令遵守及びガバナンス強化の観点より、法務的な幅広い知見と経験を活かして、監査品質の充実を期待しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役と社外監査役は、常勤監査役と定期的に協議及び意見交換を行っております。常勤監査役から内部監査室及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。

 

⑤ 役員報酬等

a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数(名)

基本報酬

ストックオプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く。)

53,700

53,700

6

監査役

(社外監査役を除く。)

5,859

5,859

2

社外役員(社外取締役)

8,280

8,280

2

社外役員(社外監査役)

7,980

7,980

3

 

(注) 1.上記の人数には、平成27年12月24日をもって退任した取締役1名及び平成28年9月30日をもって辞任した取締役1名を含んでおります。

2.上記の人数には、平成27年12月24日をもって辞任した監査役1名を含んでおります。

 

b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の金額が1億円以上である役員がいないため、役員ごとの記載は省略しております。

 

c.使用人兼務役員のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

役員の報酬等について、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の報酬については取締役会で決定しております。各監査役の報酬については、監査役会の協議により決定しております。

 

 

⑥ 取締役の定数

当社は、取締役を12名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑦ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑧ 自己の株式の取得

当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

⑨ 中間配当の決定機関

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑪ 役員等の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、役員等(会社法第423条第1項に定めるものをいい、役員等であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。

 

⑫ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び監査役とは、会社法第427条第1項及び定款第39条の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項柱書に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

10,400

2,400

9,500

7,380

10,400

2,400

9,500

7,380

 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である上場申請に関するアドバイザリー契約であります。

(最近連結会計年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である上場申請に関するアドバイザリー契約であります。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。