種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
8,000,000 |
計 |
8,000,000 |
(注) 平成29年4月18日開催の取締役会決議により、平成29年5月8日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は7,840,000株増加し、8,000,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は |
内容 |
普通株式 |
2,608,000 |
非上場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります |
計 |
2,608,000 |
― |
― |
(注) 1.平成29年4月18日開催の取締役会決議により、平成29年5月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は2,124,640株増加し、2,168,000株となっております。
2.平成29年4月28日開催の臨時株主総会決議により、平成29年5月8日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
3.平成29年6月28日付で新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が440,000株増加しております。
① 第3回新株予約権(平成25年3月26日定時株主総会決議)
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
600 |
― |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
― |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
12,000(注)1、2 |
― |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
7,500(注)1、3 |
― |
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年4月1日 |
― |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 7,500 |
― |
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
― |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡又は新株予約権に担保を設定してはならない。 |
― |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
― |
(注) 1.平成26年7月23日開催の臨時株主総会決議により、平成26年7月31日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(平成29年1月31日)は20株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設分割を行い、新株予約権が継承される場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができます。
4.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規則に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができます。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権が「新株予約権の行使の条件(払込金額及び行使期間を除く)」に該当しなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 第4回新株予約権(平成26年7月23日臨時株主総会決議)
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
1,000 |
500 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
400 |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,000 |
25,000(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
8,500 |
170(注)1、3 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年8月1日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 8,500 |
発行価格 170 |
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡又は新株予約権に担保を設定してはならない。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.平成29年4月18日開催の取締役会決議により、平成29年5月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(平成29年1月31日)は1株であり、提出日の前月末現在(平成29年6月30日)は50株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設分割を行い、新株予約権が継承される場合、又は当社が新設合併若しくは吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができます。
4.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規則に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができます。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権が「新株予約権の行使の条件(払込金額及び行使期間を除く)」に該当しなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
③ 第5回新株予約権(平成27年1月30日臨時株主総会決議)
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
2,500 |
1,990 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
380 |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
2,500 |
99,500(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
8,500 |
170(注)1、3 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年2月1日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 8,500 |
発行価格 170 資本組入額 85 |
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡又は新株予約権に担保を設定してはならない。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.平成29年4月18日開催の取締役会決議により、平成29年5月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(平成29年1月31日)は1株であり、提出日の前月末現在(平成29年6月30日)は50株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設分割を行い、新株予約権が継承される場合、又は当社が新設合併若しくは吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができます。
4.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規則に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができます。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権が「新株予約権の行使の条件(払込金額及び行使期間を除く)」に該当しなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
④ 第6回新株予約権(平成27年4月6日定時株主総会決議)
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
900 |
490 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
180 |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
900 |
24,500(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
12,000 |
240(注)1、3 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年2月1日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 12,000 |
発行価格 240 |
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社の完全子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合又は当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りでない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡又は新株予約権に担保を設定してはならない。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.平成29年4月18日開催の取締役会決議により、平成29年5月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(平成29年1月31日)は1株であり、提出日の前月末現在(平成29年6月30日)は50株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設分割を行い、新株予約権が継承される場合、又は当社が新設合併若しくは吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができます。
4.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規則に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができます。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権が「新株予約権の行使の条件(払込金額及び行使期間を除く)」に該当しなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
⑤ 第7回新株予約権(平成27年12月25日臨時株主総会決議)
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
100 |
100 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
100 |
5,000(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
12,000 |
240(注)1、3 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年2月1日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 12,000 |
発行価格 240 |
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社の完全子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員並びに外部協力者であることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合又は当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りでない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡又は新株予約権に担保を設定してはならない。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.平成29年4月18日開催の取締役会決議により、平成29年5月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(平成29年1月31日)は1株であり、提出日の前月末現在(平成29年6月30日)は50株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設分割を行い、新株予約権が継承される場合、又は当社が新設合併若しくは吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができます。
4.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規則に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができます。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権が「新株予約権の行使の条件(払込金額及び行使期間を除く)」に該当しなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
⑥ 第8回新株予約権(平成28年8月31日臨時株主総会決議)
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
350 |
200 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
120 |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
350 |
10,000(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
18,000 |
360(注)1、3 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年10月1日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 18,000 |
発行価格 360 |
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社の完全子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員並びに外部協力者であることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合又は当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りでない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡又は新株予約権に担保を設定してはならない。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.平成29年4月18日開催の取締役会決議により、平成29年5月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(平成29年1月31日)は1株であり、提出日の前月末現在(平成29年6月30日)は50株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設分割を行い、新株予約権が継承される場合、又は当社が新設合併若しくは吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができます。
4.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規則に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができます。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権が「新株予約権の行使の条件(払込金額及び行使期間を除く)」に該当しなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
平成26年7月31日 |
41,192 |
43,360 |
― |
110,525 |
― |
41,575 |
平成29年5月8日 |
2,124,640 |
2,168,000 |
― |
110,525 |
― |
41,575 |
平成29年6月28日 |
440,000 |
2,608,000 |
33,000 |
143,525 |
33,000 |
74,575 |
(注) 1.平成26年7月31日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。
2.平成29年5月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。
3.新株予約権の行使による増加であります。
平成29年6月30日現在
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数 |
― |
― |
― |
1 |
2 |
― |
12 |
15 |
― |
所有株式数 |
― |
― |
― |
1,250 |
6,250 |
― |
18,580 |
26,080 |
― |
所有株式数 |
― |
― |
― |
4.79 |
23.96 |
― |
71.24 |
100.00 |
― |
平成29年6月30日現在
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
― |
― |
― |
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(自己株式等) |
―
|
― |
― |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 2,608,000 |
26,080 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 |
― |
― |
― |
発行済株式総数 |
2,608,000 |
― |
― |
総株主の議決権 |
― |
26,080 |
― |
(注)当社は、平成29年4月18日開催の取締役会決議により、平成29年5月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。
該当事項はありません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第4回新株予約権(平成26年7月23日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
平成26年7月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 18 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 退職による権利の喪失及び取締役の就任により、本書提出日現在の付与対象者は当社の取締役1名(監査等委員である取締役を除く)、当社の従業員7名となっております。
② 第5回新株予約権(平成27年1月30日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
平成27年1月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 退職による権利の喪失及び取締役の就任により、本書提出日現在の付与対象者は当社の取締役2名(監査等委員である取締役を除く)、当社の従業員24名、当社の元取締役1名となっております。
③ 第6回新株予約権(平成27年4月6日定時株主総会決議)
決議年月日 |
平成27年4月6日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 退職による権利の喪失及び取締役の就任により、本書提出日現在の付与対象者は当社の取締役2名(監査等委員である取締役を除く)、当社の従業員16名となっております。
④ 第7回新株予約権(平成27年12月25日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
平成27年12月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
外部協力者 2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑤ 第8回新株予約権(平成28年8月31日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
平成28年8月31日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員5名となっております。
【株式の種類等】 |
普通株式 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
その他(新株予約権の権利行使) |
― |
― |
160,000 |
24 |
|
|
|
|
|
保有自己株式数 |
3,200 |
― |
― |
― |
(注)当社は、平成29年4月18日開催の取締役会決議により、平成29年5月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、事業の成長や資本効率の改善等による中長期的な株式価値の向上とともに、今後の業績の推移や財務状況等を考慮した上で将来の事業展開のための内部留保等を総合的に勘案しながら配当を継続的に実施していく方針です。
当社は、期末配当として年1回、剰余金の配当を行うことを基本方針としております。この剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。
今後は、内部留保を確保しつつ、財政状態及び経営成績並びに経営全般を総合的に判断して利益配当を行っていく方針であります。しかしながら、現時点においては普通配当の実施の可能性及び実施時期については未定であります。
引き続き株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、事業の成長、資本効率の改善等による中長期的な株式価値の向上とともに業績を勘案した配当を継続的に実施していきたいと考えております。
なお、内部留保資金につきましては、財務体質の強化と積極的な事業展開のための備えとしていくことといたします。
また、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年7月31日を基準日として中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役 |
社長 |
藤吉 英彦 |
昭和48年5月2日 |
平成7年1月 |
有限会社アイ・ディー・ディー(現当社)設立 |
(注)3 |
1,608,000 |
平成28年2月 |
WORLD F PTE. LTE.設立 |
||||||
平成29年2月 |
TRANZAS Asia Pacific Pte.Ltd. |
||||||
取締役 |
国内事業 |
松川 淳 |
昭和45年3月28日 |
平成9年6月 |
株式会社光通信入社 |
(注)3 |
5,000 |
平成17年12月 |
当社入社 |
||||||
平成27年2月 |
当社執行役員営業部長 |
||||||
平成28年4月 |
当社取締役国内事業本部長(現任) |
||||||
取締役 |
管理部長 |
稲田 淳 |
昭和57年1月18日 |
平成15年9月 |
TAC株式会社入社 |
(注)3 |
20,000 |
平成19年7月 |
株式会社ラーニングソリューションズ(現株式会社ALMACREATIONS)入社 |
||||||
平成22年8月 |
株式会社モブキャスト入社 |
||||||
平成25年1月 |
同社執行役員 |
||||||
平成26年1月 |
Mobcast Korea inc. 取締役 |
||||||
平成26年9月 |
当社入社管理部長 |
||||||
平成27年2月 |
当社執行役員管理部長 |
||||||
平成28年4月 |
当社取締役管理部長(現任) |
||||||
取締役 |
― |
前川 昌之 |
昭和40年3月30日 |
平成3年10月 |
中央新光監査法人 入所 |
(注)3 |
195,000 |
平成13年3月 |
公認会計士税理士事務所前川昌之事務所 所長(現任) |
||||||
平成16年12月 |
株式会社モブキャスト監査役 |
||||||
平成17年8月 |
当社監査役 |
||||||
平成18年5月 |
株式会社CONSOLIX設立 代表取締役(現任) |
||||||
平成24年6月 |
株式会社ウシオスペックス(現株式会社モデュレックス)社外監査役(現任) |
||||||
平成26年3月 |
当社取締役(現任) |
||||||
平成27年2月 |
株式会社アイ・ピー・エフコーポレーション代表取締役(現任) |
||||||
平成27年3月 |
株式会社ZMP社外監査役 |
||||||
取締役 |
― |
福田 敏章 |
昭和23年1月2日 |
昭和46年4月 |
旭有機材工業株式会社入社 |
(注)4 |
130,000 |
昭和63年10月 |
第二電電株式会社(現KDDI株式会社)入社 |
||||||
平成17年8月 |
当社取締役 |
||||||
平成23年3月 |
株式会社ビジョン監査役(現任) |
||||||
平成23年3月 |
当社常勤監査役 |
||||||
平成28年2月 |
当社取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
取締役 |
― |
佐々木 豊 |
昭和31年9月29日 |
昭和55年4月 |
中外貿易株式会社(現CBC株式会社)入社 |
(注)4 |
― |
平成15年4月 |
同社取締役 |
||||||
平成21年4月 |
同社常務取締役 |
||||||
平成26年5月 |
株式会社ビザライト設立 |
||||||
平成28年2月 |
当社取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
取締役 |
― |
原口 昌之 |
昭和36年5月9日 |
平成8年4月 |
公認会計士登録 |
(注)4 |
― |
平成12年4月 |
弁護士登録 |
||||||
平成16年1月 |
原口総合法律事務所所長(現任) |
||||||
平成20年6月 |
株式会社早稲田アカデミー監査役(現任) |
||||||
平成23年10月 |
MRT株式会社監査役(現任) |
||||||
平成28年2月 |
当社取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
計 |
1,958,000 |
(注) 1.平成27年12月25日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は平成28年2月1日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
2.佐々木豊氏及び原口昌之氏は、社外取締役であります。
3.監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、平成29年4月18日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成28年2月1日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員のうち、福田敏章氏は、常勤監査等委員であります。
6.当社では、意思決定及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、2名で、開発担当 野中俊男、経営企画室長 宮島功で構成されております。
当社は、「"しか"に拘り、トランザス独自のシステムを通じて、世の中に無い新しいサービスを創造する」ことを経営理念とし、市場に高付加価値な製品・サービスを低価格で提供することを目指しております。
この経営理念のもと、株主、取引先、従業員等のステークホルダーの期待と信頼にこたえ企業価値を向上させるためには、コーポレート・ガバナンスの構築が必要不可欠であり、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。
① 企業統治の体制
当社は取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、平成27年12月25日開催の臨時株主総会の決議に基づき、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。
当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置するとともに、内部監査担当部門として経営企画室を設置しております。そして監査等委員である取締役については、独立性の高い社外取締役(監査等委員である取締役3名のうち、2名が社外取締役)を登用しております。
このような社外役員による経営への牽制機能の強化や、上記機関相互の連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。当社の取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名以内、監査等委員である取締役4名以内、合わせて14名以内とする旨を定款に定めております。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名及び監査等委員である取締役3名の合計7名(本書提出日現在)で構成され、法令又は定款の定めるところにより取締役等に委任できない事項及び経営戦略等の重要事項について審議・決定し、それらについて定期的にチェックする機能を果たしております。
原則として月1回の開催とし、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名と社外取締役である監査等委員2名との3名で構成されています。また、常勤監査等委員である福田敏章氏を議長と定めております。
監査等委員である取締役は、取締役の執行状況等を監査・監督するための経営監視機能の充実に努めており、内部監査担当部門及び会計監査人との相互の意見交換等を通じて、その実効性を高めるよう努めております。
当社は、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結しております。
当社における業務執行、経営監視及び内部統制の整備の状況(本書提出日現在)は次の図のとおりであります。
② 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備・運用状況又は準備状況
当社は、「"しか"に拘り、トランザス独自のシステムを通じて、世の中に無い新しいサービスを創造する」という経営理念のもと、コンプライアンスを前提とした企業活動を通じて、経済社会の発展に貢献することで各ステークホルダーをはじめ、社会から信頼される企業となり、透明性・公正性・効率性を兼ね備えた企業経営を実現することをコーポレートガバナンスの重要な目的としています。
上記の理念・目的の確実な達成を目指し、市場環境・経済動向・関連法令の改正その他の事業環境等当社を取り巻くあらゆる状況を踏まえて、次のとおり内部統制システムの構築に関する基本方針を定めております。
なお、取締役会は、本基本方針を事業環境の変化等に応じて適宜見直すこととし、実効性の維持向上を図るべく不断の努力を行うこととしております。その概要は以下のとおりであります。
コンプライアンス体制の構築・維持については、監査等委員である取締役による取締役の業務執行の監視に加え、代表取締役の命を受けた内部監査担当者が、内部監査規程に基づき、取締役及び使用人の職務の執行に関する状況の把握、監視等を定期的に行い、代表取締役に報告しております。
また、法令や社内規程上疑義のある行為等についてその情報を直接受領する内部通報制度を整備・運用しております。
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、管理部を管掌する取締役又は執行役員を担当役員とし、職務執行に係る情報を適切に文書又は電磁的情報により記録し、文書管理規程に定められた期間保存・管理を行うものとしております。なお、取締役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとし、担当役員はその要請に速やかに対応するものとしております。
当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係るコンプライアンス規程及び危機管理規程を制定及び改定し、潜在的リスクの早期発見及び不正行為に対する迅速かつ適切な措置を講ずる体制の構築を進めております。不測の事態が生じた場合には、代表取締役を委員長とする対策委員会を設置して、開示を含む迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えております。
取締役会は、全社的な事業計画を定めるものとし、各取締役及び執行役員は、計画達成に向けて各部門が実施すべき具体的な数値目標及びアクションプランを定めるものとしております。これらの計画の達成に向けて予算管理を月次で行うほか、計画の進捗評価に用いる主要な指標については、月に1回、代表取締役、常勤取締役(常勤監査等委員である取締役を含む)、執行役員及び各業務部門の責任者が出席し、各業務部門の業務報告や課題等の認識合わせ並びに意見交換の場として開催される経営会議において情報共有されております。また、稟議・決裁等のプロセスが明確化されているため、すべての業務レベルにおいて決定が迅速かつ適正に行われております。このような機関ないし会議体の機能と業務プロセスにおける位置付けに関しては、全役員及び社員の間で共通に認識されているため、計画の策定と推進、その進捗の評価が適正に行われる体制が整っております。
当社では、関係会社担当部署として海外事業推進室を設けており、海外子会社管理規程に基づき、関係会社管理を行っております。また、取締役会は、当社グループの経営計画を決議し、管理部はその進捗状況を毎月取締役会に報告するとともに、経営企画室が、当社及び当社子会社の内部監査を実施し、その結果を社長に報告することを内部監査計画として策定しております。
f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
内部監査担当者が協力するとともに、監査業務に必要な補助すべき特定の従業員として、監査等委員会付を置きます。監査等委員会付は原則1名以上配します。
監査等委員会付の独立性を確保するため、当該従業員の任命、異動等人事権に係わる事項の決定には監査等委員会の事前の同意を得て行います。また、監査等委員会付の人事考課については監査等委員の同意を得て行います。
員会への報告に関する体制
監査等委員でない取締役及び使用人は、重大な法令違反及び著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったとき等は、遅滞なく監査等委員会に報告するものとします。
監査等委員及び監査等委員会は必要に応じていつでも取締役に対し報告を求めることができるものとします。
監査等委員会が重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を効率的かつ効果的に把握できるようにするため、監査等委員はいつでも取締役及び従業員に対して報告を求めることができ、取締役は社内の重要な会議への監査等委員の出席を拒めないものとしております。
また、監査等委員は、内部監査担当者及び会計監査人と緊密に連携し、定期的に情報交換を行うものとし、必要に応じて顧問弁護士との意見交換等を実施するものとしております。
当社は、反社会的勢力との取引関係や支援関係を含め一切の接触を遮断し、反社会的勢力からの不当要求は断固として拒絶するものとしております。反社会的勢力から経営活動に対する妨害や加害行為、誹謗中傷等の攻撃を受けた場合は、管理部が対応を一元的に管理し、警察等関連機関とも連携し、組織全体で毅然とした対応を行う体制を整えております。
「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定めるとともに、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制の整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを内部監査において定期的・継続的に評価をしております。
③ リスク管理体制の整備状況
当社は、持続的な成長を確保するために危機管理規程を制定し、潜在的リスクの早期発見及び不正行為に対する迅速かつ適切な措置を講ずる体制の構築を進めております。不測の事態が生じた場合には、代表取締役を委員長とする対策委員会を設置して、開示を含む迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えております。
なお、法令違反や不正行為等のコンプライアンス違反の発生又はその恐れのある状況に適切に対応できるように、内部通報制度を導入し、外部窓口として業務執行者ではない社外取締役を設定しており不祥事の未然防止及び早期発見に努めております。
④ 内部監査及び監査等委員会監査
a.内部監査
当社は、独立した内部監査室は設けておりませんが、当社の業務上の不正、誤謬の未然防止、経営効率の増進に資することを目的として、経営企画室(2名)を設置しており、自己の属する部門を除く当社の各部門等に定期的な内部監査等を実施しております。また、監査の結果、改善を必要とする場合には各部門等に改善措置を取るように通知し、各部門等で業務改善報告書を作成し内部監査ではそれに基づいてフォローアップ監査を行っております。これらにより、業務の適正化・リスク把握に努めております。
b.監査等委員会監査
監査等委員である取締役は、監査方針、監査計画に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から受領した報告内容の検証、各部門等の実地調査などを行い、内部統制システムの整備等の取締役の職務執行を監査しております。
c.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互提携
内部監査を実施する経営企画室と監査等委員である取締役は、監査計画や監査実施状況及び監査結果等について報告を行い、定例会議以外でも、課題やリスク及び改善等の状況について相互に綿密な連携を図り、管理体制と現場への浸透度の状況把握に努めております。また、経営企画室及び監査等委員である取締役は、会計監査人である監査法人A&Aパートナーズとも定期的に意見交換を実施しており、監査計画や監査実施状況及び財務報告に係る内部統制の監査を含む監査結果等について、三者の異なる立場からの監査を有機的に連携させることにより、当社業務の適正確保に努めております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役または支配人その他の使用人であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨を定款に定めております。また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)と当該契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
⑥ 監査等委員である社外取締役
当社は社外取締役として、佐々木豊氏及び原口昌之氏の2名を選任しており、当社の意思決定に対して、幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見を受けております。
佐々木豊氏は、企業経営者として幅広い経験と高い見識を有することから当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は当社の新株予約権50個(2,500株)を保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
原口昌之氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見も有していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は当社の新株予約権50個(2,500株)を保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係も踏まえて、社外取締役を選任しております。
⑦ 役員の報酬等
第23期における当社の取締役に対する役員報酬等は以下のとおりであります。
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
|||
基本報酬 |
ストック・ |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 |
61,640 |
61,640 |
― |
― |
― |
6 |
取締役 |
2,400 |
2,400 |
― |
― |
― |
1 |
社外取締役 |
1,800 |
1,800 |
― |
― |
― |
2 |
b.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針
当社の役員報酬については、株主総会決議により、監査等委員ではない取締役及び監査等委員である取締役それぞれの報酬限度額を決定しております。監査等委員ではない各取締役及び監査等委員である各取締役の報酬額は、監査等委員ではない取締役については取締役会の決議に基づき代表取締役が決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会が決定しております。
⑧ 株式の保有状況
a.純投資目的以外の目的の投資株式
該当事項はありません。
b.純投資目的の投資株式
該当事項はありません。
⑨ 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査を監査法人A&Aパートナーズに委嘱しております。当社は監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法に基づく監査について、監査契約を締結し当該契約に基づき報酬を支払っております。
なお、当期において業務を執行した公認会計士の氏名並びに監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりであります。
a.業務を執行した公認会計士の氏名
監査法人A&Aパートナーズ 業務執行社員:齊藤 浩司、齋藤 晃一、寺田 聡司
b.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、その他 2名
なお、当社と会計監査人である監査法人及びその業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。
⑩ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
b.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、中間配当を取締役会の決議によってすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑪ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑫ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その議決権は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑬ 取締役の解任の決議要件
当社は、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑭ 株主総会の特別決議事項要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
6,000 |
― |
7,500 |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模・業界の特性等を勘案して、監査等委員会において監査報酬額の見積りの妥当性を検討し、会計監査人の監査報酬等につき、会社法399条第1項の同意を行っております。