種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
8,280,000 |
計 |
8,280,000 |
(注) 平成29年2月14日開催の取締役会決議により、平成29年3月15日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、
発行可能株式総数は7,780,000株増加し8,280,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は |
内容 |
普通株式 |
2,070,000 |
非上場 |
完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 |
2,070,000 |
― |
― |
(注) 1.平成29年2月14日開催の取締役会決議により、平成29年3月15日付で普通株式1株を30株に分割したことにより発行済株式総数は2,001,000株増加したため、2,070,000株となっております。
2.平成29年2月14日開催の取締役会決議により、平成29年3月15日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
平成27年3月5日臨時株主総会決議及び平成27年3月16日取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
第1回新株予約権
区分 |
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
4,075(注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
285 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
4,075(注)1 |
122,250(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
10,000(注)2 |
334(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
平成29年4月1日から平成37年2月28日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合には、その翌営業日を権利行使の最終日とする。 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 10,000 |
発行価格 334(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は30株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(3) 権利行使時において、当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
第1回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第1回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
前記(注)3に準じて決定する。
(7) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第 1項に従い算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使する前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.平成29年2月14日開催の取締役会決議により、平成29年3月15日付で普通株式1株を30株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成27年3月5日臨時株主総会決議及び平成27年3月17日取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
第2回新株予約権
区分 |
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
20(注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
20(注)1 |
600(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
10,000(注)2 |
334(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
平成29年4月1日から平成37年2月28日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合には、その翌営業日を権利行使の最終日とする。 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 10,000 |
発行価格 334(注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は30株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(3) 権利行使時において、当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
第2回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第2回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
前記(注)3に準じて決定する。
(7) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第 1項に従い算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使する前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.平成29年2月14日開催の取締役会決議により、平成29年3月15日付で普通株式1株を30株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成29年2月3日臨時株主総会決議及び平成29年4月17日取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
第3回新株予約権
区分 |
最近事業年度末現在 (平成28年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) |
新株予約権の数(個) |
― |
400(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
― |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
― |
12,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
― |
334(注)2 |
新株予約権の行使期間 |
― |
平成31年4月18日から平成36年4月17日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合には、その翌営業日を権利行使の最終日とする。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
― |
発行価格 334 資本組入額 167 |
新株予約権の行使の条件 |
― |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
― |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
― |
(注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、30株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(3)権利行使時において、当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
第3回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第3回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記(注)3に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第 1項に従い算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
①新株予約権者が権利行使する前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
②新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
平成26年1月1日 |
7,500 |
57,500 |
15,000 |
65,000 |
― |
― |
平成27年3月31日 |
11,500 |
69,000 |
115,000 |
180,000 |
― |
― |
平成29年3月15日 |
2,001,000 |
2,070,000 |
― |
180,000 |
― |
― |
(注) 1.有償第三者割当 発行価格 2,000円 資本組入額 2,000円
割当先 ツナグ・ソリューションズ従業員持株会
2.有償第三者割当 発行価格 10,000円 資本組入額 10,000円
割当先 渡邉英助、平賀充記、米田光宏、ツナグ・ソリューションズ従業員持株会、上林時久、
應本浩三、片岡伸一郎、平出仁、宮原正雄、中川博史
3.株式分割(1:30)によるものであります。
平成29年4月30日現在
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満 |
|||||||
政府及び |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数 |
― |
― |
― |
4 |
― |
― |
36 |
40 |
― |
所有株式数 |
― |
― |
― |
3,776 |
― |
― |
16,923 |
20,699 |
100 |
所有株式数 |
― |
― |
― |
18.2 |
― |
― |
81.8 |
100.0 |
― |
平成29年4月30日現在
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
― |
― |
― |
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 2,069,900 |
20,699 |
権利内容に何ら限定の無い当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 |
普通株式 100 |
― |
― |
発行済株式総数 |
2,070,000 |
― |
― |
総株主の議決権 |
― |
20,699 |
― |
該当事項はありません。
第1回新株予約権 平成27年3月5日臨時株主総会決議及び平成27年3月16日取締役会決議
決議年月日 |
平成27年3月16日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
(注)付与対象者の区分及び人数については、退職による権利の喪失により、本書提出日現在において、
当社の取締役6名、当社監査役2名、当社従業員80名となっております。
第2回新株予約権 平成27年3月5日臨時株主総会決議及び平成27年3月17日取締役会決議
決議年月日 |
平成27年3月17日 |
付与対象者の区分及び人数 |
社外協力者1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
第3回新株予約権 平成29年2月3日臨時株主総会決議及び平成29年4月17日取締役会決議
決議年月日 |
平成29年4月17日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員1名 子会社役員1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
同上 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主への利益還元を経営の重要課題であると認識しており、将来的には継続的な安定配当を行いたいと考えておりますが、現状では、将来に向けての事業展開と経営基盤の強化に必要な内部留保の確保を優先していく方針であります。
内部留保につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、企業体質の強化及び事業の継続的な発展を実現させるための資金として活用していく予定であります。
第10期事業年度の剰余金の配当につきましては、経営基盤の強化並びに成長事業・新規事業等への積極投資を行い企業価値の向上に努めていくために、利益配当は見送りとしております。
当社は期末配当にて年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
なお、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
代表取締役 |
― |
米田 光宏 |
昭和44年10月13日生 |
平成5年4月 |
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社 |
(注)3 |
1,086,540 |
平成19年2月 |
当社設立 代表取締役社長(現任) |
||||||
平成25年1月 |
株式会社TSプランニング(現株式会社米田事務所)代表取締役社長(現任) |
||||||
平成25年4月 |
株式会社テガラミル代表取締役 |
||||||
平成25年11月 |
株式会社テガラミル取締役(現任) |
||||||
平成27年3月 |
株式会社インディバル取締役(現任) |
||||||
平成27年4月 |
株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長(現任) |
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取締役 |
経営戦略 |
御子柴 淳也 |
昭和49年6月28日生 |
平成10年4月 |
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社 |
(注)3 |
52,230 |
平成19年4月 |
当社入社 |
||||||
平成24年10月 |
営業本部長 |
||||||
平成25年10月 |
執行役員営業本部長 |
||||||
平成26年9月 |
取締役営業本部長 |
||||||
平成26年10月 |
取締役事業推進本部長、営業本部長 |
||||||
平成27年4月 |
取締役事業企画本部長、営業本部長 |
||||||
平成27年10月 |
取締役営業推進室長 |
||||||
平成28年10月 |
取締役経営戦略統括本部長(現任) |
||||||
平成28年12月 |
株式会社インディバル取締役(現任) |
||||||
取締役 |
コミュニケーション戦略統括本部長 |
矢野 孝治 |
昭和49年8月28日生 |
平成10年4月 |
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社 |
(注)3 |
52,230 |
平成19年4月 |
当社入社 |
||||||
平成25年10月 |
執行役員マーケティング本部長 |
||||||
平成26年9月 |
取締役事業管理本部長 |
||||||
平成27年4月 |
株式会社チャンスクリエイター取締役(現任) |
||||||
平成27年10月 |
取締役コーポレート支援室長 |
||||||
平成28年10月 |
取締役グループコミュニケーション推進室長 |
||||||
平成29年4月 |
取締役コミュニケーション戦略統括本部長(現任) |
||||||
取締役 |
サービス |
平賀 充記 |
昭和38年10月1日生 |
昭和63年4月 |
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社 |
(注)3 |
48,000 |
平成26年7月 |
当社入社 |
||||||
平成26年9月 |
取締役商品開発本部長 |
||||||
平成27年3月 |
株式会社インディバル取締役 |
||||||
平成27年10月 |
取締役事業企画本部長 |
||||||
平成28年10月 |
取締役サービス統括本部長(現任) |
||||||
取締役 |
ソリューション統括本部長 |
久米 喜代司 |
昭和44年6月27日生 |
平成5年4月 |
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社 |
(注)3 |
48,000 |
平成20年9月 |
当社入社 |
||||||
平成20年10月 |
関西支社長 |
||||||
平成25年10月 |
執行役員関西営業本部長 |
||||||
平成26年9月 |
取締役関西営業本部長 |
||||||
平成28年10月 |
取締役ソリューション統括本部長(現任) |
||||||
取締役 |
― |
渡邉 英助 |
昭和41年11月15日生 |
平成元年4月 |
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 |
(注)3 |
120,000 |
平成20年4月 |
株式会社インディバル代表取締役社長(現任) |
||||||
平成27年3月 |
当社取締役(現任) |
||||||
平成28年8月 |
株式会社スタッフサポーター代表取締役社長(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
― |
上林 時久 |
昭和39年4月7日生 |
昭和63年4月 |
株式会社フロムエー情報センター(現株式会社リクルートジョブズ)入社 |
(注)3 |
30,000 |
平成24年12月 |
SGフィルダー株式会社理事 |
||||||
平成25年4月 |
株式会社テガラミル取締役 |
||||||
平成25年11月 |
株式会社テガラミル代表取締役社長(現任) |
||||||
平成27年3月 |
当社取締役(現任) |
||||||
取締役 |
コーポレート統括本部長 |
片岡 伸一郎 |
昭和44年11月29日生 |
平成4年4月 |
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 |
(注)3 |
30,000 |
平成26年5月 |
株式会社インディバル入社 同社統括本部長 |
||||||
平成27年4月 |
当社出向 経営企画部長 |
||||||
平成27年10月 |
事業管理本部長 |
||||||
平成28年10月 |
コーポレート統括本部長 |
||||||
平成28年12月 |
取締役コーポレート統括本部長(現任) |
||||||
取締役 |
― |
六川 浩明 |
昭和38年6月10日生 |
平成9年4月 |
弁護士登録 |
(注)3 |
― |
平成20年4月 |
小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士(現任) |
||||||
平成21年3月 |
株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任) |
||||||
平成22年12月 |
株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任) |
||||||
平成24年4月 |
東海大学大学院実務法学研究科特任教授 |
||||||
平成25年1月 |
株式会社システムソフト社外監査役(現任) |
||||||
平成27年2月 |
一般社団法人土地再生推進協会監事(現任) |
||||||
平成28年6月 |
株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任) |
||||||
平成28年12月 |
当社社外取締役(現任) |
||||||
常勤監査役 |
― |
宮原 正雄 |
昭和26年11月18日生 |
昭和45年4月 |
株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社 |
(注)4 |
6,000 |
昭和52年4月 |
株式会社就職情報センター(現株式会社リクルートキャリア)出向・転籍 |
||||||
昭和59年10月 |
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブス)転籍 |
||||||
平成15年9月 |
有限会社オフィスMIYA設立 代表取締役 |
||||||
平成26年9月 |
当社常勤監査役(現任) |
||||||
平成27年3月 |
株式会社インディバル監査役(現任) |
||||||
監査役 |
― |
中川 博史 |
昭和43年8月24日生 |
平成8年10月 |
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 |
(注)4 |
6,000 |
平成17年2月 |
中川公認会計士税理士事務所(現税理士法人AIO)設立 所長(現任) |
||||||
平成24年3月 |
ジェイズ・コミュニケーション株式会社監査役 |
||||||
平成26年9月 |
当社監査役(現任) |
||||||
平成26年12月 |
セグエグループ株式会社監査役(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
監査役 |
― |
小山 貴子 |
昭和45年1月3日生 |
平成4年4月 |
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 |
(注)4 |
― |
平成17年3月 |
株式会社揚羽プロダクション入社 |
||||||
平成23年3月 |
株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社 |
||||||
平成24年7月 |
小山貴子社会保険労務士事務所設立 所長(現任) |
||||||
平成27年4月 |
当社監査役(現任) |
||||||
平成27年9月 |
株式会社イノベーション監査役(現任) |
||||||
監査役 |
― |
北村 惠美 |
昭和38年6月4日生 |
昭和62年4月 |
安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社 |
(注)5 |
― |
平成7年9月 |
三村税務会計事務所(現税理士法人三村会計事務所)入所 |
||||||
平成8年4月 |
東京赤坂監査法人(現仰星監査法人)非常勤スタッフ |
||||||
平成17年10月 |
税理士法人三村会計事務所 社員 |
||||||
平成22年9月 |
同法人 代表社員(現任) |
||||||
平成24年2月 |
医療法人社団風光会監事(現任) |
||||||
平成25年6月 |
株式会社宮入バルブ製作所監査役(現任) |
||||||
平成26年8月 |
株式会社宝仙堂監査役(現任) |
||||||
平成29年4月 |
城西国際大学大学院経営情報学研究科非常勤講師(現任) |
||||||
平成29年5月 |
当社監査役(現任) |
||||||
計 |
1,479,000 |
(注) 1.取締役六川浩明は、社外取締役であります。
2.監査役宮原正雄、中川博史、小山貴子(現姓:大庭)、北村惠美は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は平成29年3月15日開催の臨時株主総会終結の時から、平成29年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は平成29年3月15日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は平成29年5月10日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.代表取締役社長米田光宏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社米田事務所が所有する株式数を含めて記載しております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、当社グループ内の各部門が諸規程に準拠して業務を遂行することによってリスク対策を実施しております。あわせて経営環境の変化に対応した迅速な経営の意思決定と、経営の健全性向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況
a.会社の機関の基本説明
当社は、会社の機関として取締役会、監査役会を設置しております。
(a) 取締役会
当社の取締役会は取締役9名、うち1名は社外取締役で構成され、「取締役会規程」に則り原則として月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。取締役会は、法令に定められた事項及び経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行の監督をする機関と位置づけております。取締役会では毎月の営業状況や業績の報告が行われ、経営課題等について審議・決議しているなか、監査役も出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適正な牽制機能を果たしております。また、社外取締役が他の取締役の職務執行を監督し、意思決定の透明性、効率性及び公平性の確保に努めております。
(b) 監査役会
当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役1名及び非常勤監査役3名(4名とも社外監査役)の計4名で構成されております。監査役は取締役会等、社内の重要な会議に出席するほか、取締役、従業員及び会計監査人から情報を収集するなどして取締役の職務の執行を監督しております。原則として月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次の図表のとおりです。
b.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、下記のとおり会社法に基づく業務の適正性を確保するための体制を定め、これに基づいて内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 当社は、取締役及び使用人の職務の適法性を確保するため、コンプライアンス(法令遵守)があらゆる企業活動の前提条件であることを決意し、「コンプライアンス規程」を定め、各役職員に周知徹底させております。
ロ コンプライアンスを確保するための体制の一手段として、「リスク管理委員会」を設置して、各役職員に対するコンプライアンス教育・研修の継続的実施を通じて、全社的な法令遵守の推進に当てております。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ 当社では、取締役の職務執行に係る事項である議事録、会計帳簿、稟議書、その他の重要な情報等について文書管理規程等に従い、文書または電磁的記録媒体に記録し、適切に保存及び管理しております。
ロ 取締役、監査役その他関係者はこれらの規程に従い、その職務遂行の必要に応じて上記の書類等を閲覧することができるものとしております。
(c) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制構築の基礎として、毎月1回の定時取締役会を開催しております。また、重要案件が生じたときは、臨時取締役会を随時開催しております。
ロ 取締役会は当社の財務、投資、コスト等の項目に関する目標を定め、目標達成に向けて実施すべき具体的方法を各部門に実行させ、取締役はその結果を定期的に検証し、評価、改善を行うことで全社的な業務の効率化を実現させております。
(d) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ 当社はリスク管理体制の確立を図り、グループのリスク管理推進に関わる課題・対応策を協議、承認する組織として「リスク管理委員会」を設置しリスク管理委員長(代表取締役社長)を中心にリスク管理体制の整備及びリスクの予防に努めております。
ロ リスク管理委員会での状況のレビューや結果は逐次取締役会に報告し決定しております。また、その結果については監査役会にて報告しております。
(e) 当社における業務の適正を確保するための体制
イ 当社の運営管理及び内部統制の実施に関しては、リスク管理委員会がこれを担当しております。
ロ リスク管理委員会は当社のコンプライアンスに関して、統括推進する体制を構築し、横断的な管理を行っております。
ハ コンプライアンス統括責任者は当社の内部統制の状況について、必要の都度、取締役会に報告しております。
(f) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 当社及び子会社から成る企業集団全体の情報の保存及び管理を適切に行うため、子会社に対し、業務執行に関する事項の報告を求めております。
ロ 子会社の内部統制の状況について、必要に応じ当社の取締役会において報告しております。
ハ 当社は子会社経営において、当社に準じた損失の危険の管理に関する体制が整備されるように指導しております。
ニ 子会社にて不測の事態が発生した場合を想定し、適切な情報が当社へ伝達される体制を整備しております。
ホ 当社及び子会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、内部監査部門は、定期的に内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告することにより、業務全般に関する適正性を確保しております。
(g) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議のうえ、合理的な範囲で管理部門スタッフをその任にあてております。
ロ 監査役の補助業務に当たる使用人は、その間は監査役の指示に従い職務を行うものとしております。
(h) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
イ 取締役及び使用人は、監査役に対して職務の執行、当社に重大な影響を及ぼす事項、経営の決議に関する事項について、その内容を速やかに報告しております。
ロ 監査役は、取締役会の他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、グループ連携を強化し、ガバナンス力の向上を図るために設置されたグループ経営会議、本部長会議等の重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に対して、その説明を求めることができるものとしております。
(i) 子会社の取締役・監査役及び使用人等またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
子会社の取締役・監査役及び使用人等は職務の執行状況等について、当社監査役から報告を求められた場合、速やかに適切な報告を行っております。
(j) 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は監査役に前(h)、(i)の報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底しております。
(k) 監査役の職務の遂行について生じる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または責務の処理に係る方針に関する事項
当社は監査役がその職務の執行について、必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理しております。
(l) その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
イ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、取締役及び使用人は監査に対する理解を深め監査役監査の環境を整備するよう努めております。
ロ 監査役は専門性の高い法務、会計について独立して弁護士、監査法人と連携を図っております。また、取締役会、グループ連携を強化し、ガバナンス力の向上を図るために設置されたグループ経営会議、リスク管理委員会等の重要会議に出席するほか、取締役との懇談、社内各部門への聴取及び意見交換、資料閲覧、監査法人の監査時の立会い及び監査内容についての聴取ならびに意見交換を行い、監査役会にて報告、審議を行っております。
(m) 反社会的勢力排除のための体制
イ 当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)との関係を一切遮断しております。
ロ 当社は、反社会的勢力排除のため、以下の内容の体制整備を行っております。
(イ)反社会的勢力対応部署の設置
(ロ)反社会的勢力に関する情報収集・管理体制の確立
(ハ)外部専門機関との連携体制の確立
(ニ)反社会的勢力対応マニュアルの策定
(ホ)暴力団排除条項の導入
(ヘ)その他反社会的勢力を排除するために必要な体制の確立
c.会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、会計監査を受けております。同監査法人及び監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。当社の監査業務を執行した公認会計士は、関谷靖夫及び善方正義の2名であります。また、当社の監査業務に係る補助者は公認会計士5名、その他13名であります。
d.内部監査及び監査役監査の状況、会計監査人監査との連携
当社は、業務執行の適法性・効率性を確保するために、通常の業務から独立した機関として社長直轄の内部監査室を設け、専任者1名が当社及び子会社の全業務について「内部監査規程」に基づき必要な業務監査を実施する等、内部統制の充実に努めております。内部監査担当者及び監査役は、期初に計画書策定にあたり協議を行い、四半期ごとに1回の協議会をもち、必要に応じ情報交換、意見交換を行い連携を図っております。また、内部監査担当者及び監査役は会計監査人と本決算、四半期決算の作成状況、並びに本決算、四半期決算終了時の決算講評について情報交換、意見交換を行う等、相互に連携を図っております。
監査役会は、監査役4名(社外監査役4名)で構成され、月1回の定時監査役会に加え、重要な決議事項が発生した場合には、必要に応じ臨時監査役会を開催しております。監査役監査は、常勤監査役と非常勤監査役とで連携し、「監査役監査基準」に基づき監査計画を分担して監査活動を行っております。
e.社外取締役及び社外監査役について
当社では、社外取締役1名と社外監査役4名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は社外の視点を踏まえ、専門家として豊富な経験や幅広い知識に基づき客観性、中立性ある助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資するものを選任することとしております。
当社社外取締役六川浩明は、長年にわたり弁護士としての職務を経験した法律の専門家であります。豊富な経験と見識から、当社に対して公正で客観的な経営の監督を遂行するものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役宮原正雄は、長年にわたる管理部門の経験と見識から社外監査役に選任しております。なお、宮原正雄は当社株式6,000株及び新株予約権(新株予約権の目的となる株式数1,500株)を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式総数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また当社と同氏の間には、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中川博史は、公認会計士、税理士としての職務を経験した会計、税務の専門家であり、財務会計等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。なお、中川博史は当社株式6,000株及び新株予約権(新株予約権の目的となる株式数1,500株)を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式総数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また当社と同氏の間には、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小山貴子は、社会保険労務士としての職務を経験した人事・労務の専門家であり、人事労務等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北村惠美は、公認会計士、税理士としての職務を経験した会計、税務の専門家であり、財務会計等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
② リスク管理体制の整備の状況
a.リスク管理体制の整備状況
当社グループでは、事業の継続・安定的発展を確保していくために、「リスク管理規程」を制定し、代表取締役社長を委員長とする社内横断的なリスク管理委員会を設置してリスク管理を行っております。リスク管理委員会は、全社的なリスク管理推進に関わる課題・対応策を協議・承認する組織として、取締役会の下に設置しており、原則として年4回以上開催しております。また、必要に応じて顧問弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
b.コンプライアンス体制の整備状況
当社グループでは、企業価値の持続的向上のためには全社的なコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンスプログラム」を制定し、これに従い全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観を持った行動をとることを周知徹底しております。また、法令違反その他のコンプライアンスに関する社内相談・報告体制として「内部通報規程」を制定し内部通報制度を整備しており、さらにはリスク管理推進に関わる課題・対応策を協議・承認する組織として、取締役会の下にリスク管理委員会を設置しております。
c.情報セキュリティ、個人情報保護の整備状況
当社グループでは、企業情報を各種漏洩リスクから守るため、「情報設備管理規程」を定め、情報システム責任者を中心に情報のセキュリティレベルを設け、それぞれのレベルに応じてアクセス権限を設けて管理しております。また業務上多数の求職者の個人情報を取扱うことから、平成20年4月にプライバシーマークを取得し、「個人情報保護基本規程」「個人情報取扱規程」の厳格な運用、定期的な社内教育の実施、セキュリティシステムの整備により、個人情報管理体制を構築しております。
③ 役員の報酬等
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の数
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|
基本報酬 |
賞与 |
|||
取締役 |
95,100 |
95,100 |
― |
7 |
監査役 |
― |
― |
― |
― |
社外取締役 |
― |
― |
― |
― |
社外監査役 |
10,635 |
10,635 |
― |
3 |
(注) 上記報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
b.役員ごとの報酬等の総額は、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(a) 取締役の報酬について
取締役の報酬につきましては、報酬総額を年額200百万円の範囲内で、各取締役の業績、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会で決定しております。
(b) 監査役の報酬について
監査役の報酬額につきましては、報酬総額を年額50百万円範囲内で、監査役の協議により決定しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨、定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款にて定めております。
⑥ 剰余金の配当等の決定機関
当社は余剰金の配当等会社法459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限にすることにより、株主の機動的な利益還元を目的とするものであります。
⑦ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
⑧ 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項の規定に基づき社外取締役1名及び社外監査役4名との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額の範囲とする契約を締結しております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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提出会社 |
9,000 |
2,400 |
9,000 |
― |
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
計 |
9,000 |
2,400 |
9,000 |
― |
該当事項はありません。
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては財務デューデリジェンスに関する業務等であります。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
監査報酬は、監査予定時間及び業務の特性等の要素を勘案して、監査役会の同意を受けたうえで決定しております。