第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

109,000,000

109,000,000

 (注)2016年12月15日開催の定時株主総会において、定款一部変更に係る議案が承認可決されております。

これにより、効力発生日(2017年1月19日)をもって、発行可能株式数は4,999,891,000,000株減少し、109,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

27,458,920

非上場

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

27,458,920

 (注)1.2016年12月15日開催の取締役会決議により、同日付で自己株式25,000,000,000株の消却を行い、2016年12月15日開催の第2期定時株主総会決議により、2016年12月22日付で普通株式590株を1株に株式併合しております。これにより発行済株式総数は41,173,303,917株減少し、27,458,920株となっております。

2.2016年12月15日開催の第2期定時株主総会決議により、定款変更を行い、2016年12月16日付で単元株式数を100株とする単元株制度を導入しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①2012年12月21日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(2016年9月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

1,482,394,946(注)3、4

1,099,841,411(注)3、4

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

382,553,535

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

582,581,213(注)4

732,602(注)4、9

新株予約権の行使時の払込金額(円)

3.378(注)5

1,993.02(注)5、9

新株予約権の行使期間

自 2015年3月31日

至 2019年12月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  3.410918608

資本組入額 1.705459304

発行価格  2,012.441979

資本組入額 1,006.220989

(注)9

新株予約権の行使の条件

(注)6

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)8

同左

 (注)1.上記の新株予約権は、CEILジャパン株式会社(現株式会社あきんどスシロー)が発行した新株予約権のうち、株式会社あきんどスシローの単独株式移転により当社を設立した日(2015年3月31日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社あきんどスシローから当社が承継したものであります。

2.2016年5月19日開催の臨時株主総会及び2016年12月15日開催の定時株主総会において、新株予約権発行要項の一部を変更する決議を行っております。

3.本新株予約権は、新株予約権1個につき0.012937013円で有償発行しております。

4.本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権の1個あたりの目的となる株式の数は0.393株とする。ただし、2016年12月22日以降は、本新株予約権の1個あたりの目的となる株式の数は0.0006661株とする。

本新株予約権の割当日以降に当社が普通株式につき株式の分割、株式の併合又は株式無償割当てをする場合、その他対象株式数を変更することが適切な場合は、当社は、取締役会決議により、必要と認める調整を行うものとする。

5.行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり行使価額を調整する。

①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により行使価額を調整する。調後の行使価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、これを適用する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「株式無償割当て前発行済普通株式数(ただしその時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「株式無償割当て後発行済普通株式数(ただしその時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

 

②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、行使価額を調整する。調整後の行使価額は、株式の併合の効力が生ずる日の翌日以降、これを適用する。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

 

(2)上記①に掲げた事由によるほか、行使価額を変更することが適切な場合は、当社は、取締役会決議により、必要と認める調整を行うものとする。

(3)行使価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第6位まで算出し、小数第6位を四捨五入する。

6.本新株予約権の行使の条件

(1)以下において、

①「スシロー株式」とは、当社が所有する株式会社あきんどスシローの株式を意味する。

②「スシロー売却」とは、スシロー株式の所有権の譲渡(単一の取引によるか、関連する一連の取引によるかを問わない。)であって、かかる譲渡の購入予定者(及び本関連当事者。ただし、当社、当社の関連会社又は担保実行買主を除く。)(以下「スシロー購入予定者」という。)が、発行済み普通株式の50%以上を保有することになる結果をもたらすもの、又は株式会社あきんどスシローの資産の大部分を売却するものをいう。

③「CEIL」とは、Consumer Equity Investments Limitedを意味する。

④「本普通株式」とは、当社の普通株式を意味する。

⑤「本関連当事者」とは、関連当事者又は共同保有者を意味する。

⑥「担保実行買主」とは、シンジケート団が本件担保権を実行したこと(帰属清算、処分清算及び任意売却を問わない。以下同じ。)に伴って株式を買い受ける買主を意味する。

⑦「上場」とは、上場証券市場において、当社、又はその子会社のいずれかの株式取引を行うための上場許可をいう。

⑧「本件売却」とは、以下のいずれかの場合を意味する。

・CEILが所有する本普通株式の所有権の譲渡(単一の取引によるか、関連する一連の取引によるかを問わない。)であって、かかる譲渡の購入予定者(及び本関連当事者。ただし、CEIL、CEILの関連会社又は担保実行買主を除く。)(以下「当社購入予定者」という。)が、発行済みの本普通株式の50%以上を保有することになる結果をもたらすもの

・CEILの支配権の変更、即ち、P4 Sub Continuing L.P.1、Permira IV Continuing L.P.、Permira Investments Limited及びP4 Co-Investment L.P.が、合計して、直接又は間接にCEILの発行済株式の50%以上を保有しないことになる結果をもたらすもの(CEILの支配権の変更をもたらすCEILの発行済株式の譲渡の購入予定者を、以下「CEIL購入予定者」という。)。

⑨「購入予定者」とは、スシロー購入予定者、CEIL購入予定者又は当社購入予定者を意味する。

⑩「本件担保権」とは、①CEILがその所有する本普通株式に設定した担保権と実質上同じ条件で、本新株予約権の行使により発行される本普通株式に対して設定される担保権、及び②当社がスシロー株式に設定する担保権を意味する。

⑪「シンジケート団」とは、(旧)株式会社あきんどスシローの株式取得に伴う取引のために又は当該取引に関連して当社、株式会社あきんどスシロー又はCEIL若しくはCEILの関係会社が資金調達(当該資金調達に基づく借入金を弁済するために行う資金調達及びそれに伴いその他の目的のために行う資金調達を含む。)を行った銀行、金融機関その他の債権者を意味する。

(2)本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、以下のいずれかに該当する場合に限り、本新株予約権を行使できる。ただし、下記(3)に定める場合はこの限りでない。

①本普通株式が上場した揚合

②スシロー売却に関する拘束力のある契約(条件付きか、そうではないかを問わない)が締結され、かつ、CEILが本新株予約権者に対して本新株予約権の行使の意思を確認するための通知を行った場合

③本件売却に関する拘束力のある契約(条件付きか、そうでないかを問わない)が締結されるか、又はCEILがその企業集団の組織再編のために必要であると判断した場合に、CEIL又は本件売却における売却当事者が、CEIL及び本新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契約に従い、本新株予約権者に対してその保有する本新株予約権のすべてを行使することを書面により通知した場合

(3)本新株予約権者(②の場合においてはその相続人)は、以下の事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。ただし、2016年12月22日以降は、本(3)は本新株予約権者がCEILである場合には適用されない。

①本新株予約権者が当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社の取締役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失した場合(ただし、2016年12月22日以降は、当社の取締役会が行使を承認した場合はこの限りではない。)

②本新株予約権者が死亡した場合

③本新株予約権者が、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立を受け、若しくは自らこれを申し立てた場合

④本新株予約権者が、当該者に適用される当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社の社内規程に違反する行為を行ったと当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社取締役会が判断した場合

⑤本新株予約権者が、当該者の従業員の地位について適用される又は仮に従業員の地位を有するとすれば適用される、当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社の就業規則に違反する行為を行い、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇又は懲戒解雇等の対象となり得ると当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社の取締役会が判断した場合

⑥本新株予約権者に不正行為又は職務上の義務違反若しくは懈怠があった場合

⑦本新株予約権者が当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社の事前の書面による承諾を得ないで当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等のアドバイザー又は役員その他経営管理にあたる地位に就任することを含む。)を行った場合

⑧新株予約権割当契約又は本新株予約権者が当事者である委任契約の定めに本新株予約権者が違反した場合

⑨本件担保権が実行された場合

(4)一個の本新株予約権の一部を行使することはできない。

7.取得条項付新株予約権

(1)本新株予約権者(ただし、2016年12月22日以降は、本新株予約権者がCEILである場合を除く。以下(2)について同じ。)が当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社の取締役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失し、かつ、本新株予約権者がグッド・リーバーである場合、当社は、当該事由の生じた本新株予約権者より、当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を、本新株予約権1個当たり0.012937013円を支払うことをもって取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社の取締役会決議によりその取得する本新株予約権の数を定めるものとする。

(2)本新株予約権者が当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社の取締役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失し、かつ、本新株予約権者がバッド・リーバーである場合、当社は、別途当社の取締役会が定める日の到来をもって、当該事由の生じた本新株予約権者より、当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を、無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社の取締役会決議によりその取得する本新株予約権を定めるものとする。

(3)(1)及び(2)において、

①「グッド・リーバー」とは、以下のいずれかの理由により当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社(以下併せて「本件グループ会社」という。)による雇用又は本件グループ会社に対する顧問契約関係が終了(以下「退職」という。)した者をいう。

(a)死亡

(b)永久的な健康障害、身体障害及び精神障害により、現在の立場でその者の通常の業務を継続することが不可能であるとCEIL又は当社若しくは株式会社あきんどスシローの取締役会が設置する報酬委員会(以下「報酬委員会」という。)が任命又は承認した医療専門家により認定された場合

(c)事前にCEIL又は報酬委員会により承認された場合において退職した場合

②「バッド・リーバー」とは、グッド・リーバーでない者をいう。

(4)本件担保権の実行(以下「当該担保権実行」という。)により当社の発行済普通株式の総数が第三者によって取得された場合において、当該第三者が、当該担保権実行に伴って、本新株予約権者が有する本新株予約権を取得しないときは、当社は本新株予約権を本新株予約権者から本新株予約権1個当たり公正価格で取得でき、本新株予約権者はこれに応じる。「公正価格」とは本新株予約権1個につき、当該担保権実行に際して当該第三者が当社の発行済普通株式の総数の対価として支払う額から本件担保権に係る被担保債権の額を控除した残額を当社の発行済普通株式の総数で除し、当該除算によって得られた額に本新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数を乗じ、そこから新株予約権1個あたりの行使価格を減じた金額をいう。ただし、上記計算の結果得られる公正価格が零又は負の数値である場合には、当社は本新株予約権を本新株予約権者から無償で取得でき、本新株予約権者はこれに応じる。

8.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ、当社により取得されていない本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、当社は残存新株予約権を無償で取得し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

(4)新株予約権を行使することのできる期間

組織再編行為の効力発生日から上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定める新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に応じて決定する。

(6)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に定める新株予約権の行使時の払込金額及び上記(注)3に準じて決定する。

(7)その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得条項

上記(注)4及び(注)5に準じて決定する。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

(9)新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

9.2016年12月15日開催の第2期定時株主総会決議により、2016年12月22日付で普通株式590株を1株に株式併合しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

2013年2月12日臨時株主総会決議(第2回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(2016年9月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

286,915,151(注)3、4

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

112,757,654(注)4

191,113(注)4、9

新株予約権の行使時の払込金額(円)

3.378(注)5

1,993.02(注)5、9

新株予約権の行使期間

自 2015年3月31日

至 2019年12月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  3.410918608

資本組入額 1.705459304

発行価格  2,012.441979

資本組入額 1,006.220989

(注)9

新株予約権の行使の条件

(注)6

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)8

同左

 (注)1.上記の新株予約権は、株式会社あきんどスシローが発行した新株予約権のうち、株式会社あきんどスシローの単独株式移転により当社を設立した日(2015年3月31日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社あきんどスシローから当社が承継したものであります。

2.上記①(注)2と同様。

3.上記①(注)3と同様。

4.上記①(注)4と同様。

5.上記①(注)5と同様。

6.上記①(注)6と同様。

7.上記①(注)7と同様。

8.上記①(注)8と同様。

9.上記①(注)9と同様。

 

③2014年3月28日臨時株主総会決議(第3回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(2016年9月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

76,510,706(注)3、4

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

30,068,707(注)4

50,963(注)4、9

新株予約権の行使時の払込金額(円)

3.378(注)5

1,993.02(注)5、9

新株予約権の行使期間

自 2015年3月31日

至 2019年12月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  3.770742188

資本組入額 1.885371094

発行価格  2,224.737891

資本組入額 1,112.368946

(注)9

新株予約権の行使の条件

(注)6

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)8

同左

 (注)1.上記②(注)1と同様。

2.上記①(注)2と同様。

3.本新株予約権は、新株予約権1個につき0.154347680円で有償発行しております。

4.上記①(注)4と同様。

5.上記①(注)5と同様。

6.上記①(注)6と同様。

7.取得条項付新株予約権

(1)本新株予約権者(ただし、2016年12月22日以降は、本新株予約権者がCEILである場合を除く。以下(2)について同じ。)が当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社の取締役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失し、かつ、本新株予約権者がグッド・リーバーである場合、当社は、当該事由の生じた本新株予約権者より、当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を、本新株予約権1個当たり0.154347680円を支払うことをもって取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社の取締役会決議によりその取得する本新株予約権の数を定めるものとする。

(2)本新株予約権者が当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社の取締役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失し、かつ、本新株予約権者がバッド・リーバーである場合、当社は、別途当社の取締役会が定める日の到来をもって、当該事由の生じた本新株予約権者より、当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を、無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社の取締役会決議によりその取得する本新株予約権を定めるものとする。

(3)(1)及び(2)において、

①「グッド・リーバー」とは、以下のいずれかの理由により当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社(以下併せて「本件グループ会社」という。)による雇用又は本件グループ会社に対する顧問契約関係が終了(以下「退職」という。)した者をいう。

(a)死亡

(b)永久的な健康障害、身体障害及び精神障害により、現在の立場でその者の通常の業務を継続することが不可能であるとCEIL又は当社若しくは株式会社あきんどスシローの取締役会が設置する報酬委員会(以下「報酬委員会」という。)が任命又は承認した医療専門家により認定された場合

(c)事前にCEIL又は報酬委員会により承認された場合において退職した場合

②「バッド・リーバー」とは、グッド・リーバーでない者をいう。

(4)本件担保権の実行(以下「当該担保権実行」という。)により当社の発行済普通株式の総数が第三者によって取得された場合において、当該第三者が、当該担保権実行に伴って、本新株予約権者が有する本新株予約権を取得しないときは、当社は本新株予約権を本新株予約権者から本新株予約権1個当たり公正価格で取得でき、本新株予約権者はこれに応じる。「公正価格」とは本新株予約権1個につき、当該担保権実行に際して当該第三者が当社の発行済普通株式の総数の対価として支払う額から本件担保権に係る被担保債権の額を控除した残額を当社の発行済普通株式の総数で除し、当該除算によって得られた額に本新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数を乗じ、そこから新株予約権1個あたりの行使価格を減じた金額をいう。ただし、上記計算の結果得られる公正価格が零又は負の数値である場合には、当社は本新株予約権を本新株予約権者から無償で取得でき、本新株予約権者はこれに応じる。

8.上記①(注)8と同様。

9.上記①(注)9と同様。

 

④2014年3月28日臨時株主総会決議(第4回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(2016年9月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

153,021,412(注)3

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

60,137,414(注)3

101,927(注)3、8

新株予約権の行使時の払込金額(円)

3.378(注)4

1,993.02(注)4、8

新株予約権の行使期間

自 2015年3月31日

至 2019年12月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  3.378

資本組入額 1.689

発行価格  1,993.02

資本組入額  996.51

(注)8

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)7

同左

 (注)1.上記②(注)1と同様。

2.上記①(注)2と同様。

3.上記①(注)4と同様。

4.上記①(注)5と同様。

5.上記①(注)6と同様。

6.取得条項付新株予約権

(1)本新株予約権者(ただし、2016年12月22日以降は、本新株予約権者がCEILである場合を除く。)が当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社の取締役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失した場合、当社は、当該事由の生じた本新株予約権者より、当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社の取締役会決議によりその取得する本新株予約権の数を定めるものとする。

(2)本件担保権の実行(以下「当該担保権実行」という。)により当社の発行済普通株式の総数が第三者によって取得された場合において、当該第三者が、当該担保権実行に伴って、本新株予約権者が有する本新株予約権を取得しないときは、当社は本新株予約権を本新株予約権者から本新株予約権1個当たり公正価格で取得でき、本新株予約権者はこれに応じる。「公正価格」とは本新株予約権1個につき、当該担保権実行に際して当該第三者が当社の発行済普通株式の総数の対価として支払う額から本件担保権に係る被担保債権の額を控除した残額を当社の発行済普通株式の総数で除し、当該除算によって得られた額に本新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数を乗じ、そこから新株予約権1個あたりの行使価格を減じた金額をいう。ただし、上記計算の結果得られる公正価格が零又は負の数値である場合には、当社は本新株予約権を本新株予約権者から無償で取得でき、本新株予約権者はこれに応じる。

7.上記①(注)8と同様。

8.上記①(注)9と同様。

⑤2014年4月28日臨時株主総会決議(第5回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(2016年9月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

109,027,700(注)3

100,994,080(注)3

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

5,738,300

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

42,847,886(注)3

67,272(注)3、8

新株予約権の行使時の払込金額(円)

3.378(注)4

1,993.02(注)4、8

新株予約権の行使期間

自 2015年3月31日

至 2019年12月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  3.378

資本組入額 1.689

発行価格  1,993.02

資本組入額  996.51

(注)8

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)7

同左

 (注)1.上記②(注)1と同様。

2.上記①(注)2と同様。

3.上記①(注)4と同様。

4.上記①(注)5と同様。

5.上記①(注)6と同様。

6.上記④(注)6と同様。

7.上記①(注)8と同様。

8.上記①(注)9と同様。

 

⑥2015年3月31日臨時株主総会決議(第6回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(2016年9月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

191,276,767(注)2、3

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

75,171,769(注)3

127,409(注)3、8

新株予約権の行使時の払込金額(円)

3.378(注)4

1,993.02(注)4、8

新株予約権の行使期間

自 2015年4月21日

至 2019年12月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  4.092137774

資本組入額 2.046068887

発行価格  2,414.361286

資本組入額 1,207.180643

(注)8

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)7

同左

 (注)1.上記①(注)2と同様。

2.本新株予約権は、新株予約権1個につき0.280656145円で有償発行しております。

3.上記①(注)4と同様。

4.上記①(注)5と同様。

5.上記①(注)6と同様。

6.取得条項付新株予約権

(1)本新株予約権者(ただし、2016年12月22日以降は、本新株予約権者がCEILである場合を除く。以下(2)について同じ。)が当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社の取締役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失し、かつ、本新株予約権者がグッド・リーバーである場合、当社は、当該事由の生じた本新株予約権者より、当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を、本新株予約権1個当たり0.280656145円を支払うことをもって取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社の取締役会決議によりその取得する本新株予約権の数を定めるものとする。

(2)本新株予約権者が当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社の取締役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失し、かつ、本新株予約権者がバッド・リーバーである場合、当社は、別途当社の取締役会が定める日の到来をもって、当該事由の生じた本新株予約権者より、当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を、無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社の取締役会決議によりその取得する本新株予約権を定めるものとする。

(3)(1)及び(2)において、

①「グッド・リーバー」とは、以下のいずれかの理由により当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社(以下併せて「本件グループ会社」という。)による雇用又は本件グループ会社に対する顧問契約関係が終了(以下「退職」という。)した者をいう。

(a)死亡

(b)永久的な健康障害、身体障害及び精神障害により、現在の立場でその者の通常の業務を継続することが不可能であるとCEIL又は当社若しくは株式会社あきんどスシローの取締役会が設置する報酬委員会(以下「報酬委員会」という。)が任命又は承認した医療専門家により認定された場合

(c)事前にCEIL又は報酬委員会により承認された場合において退職した場合

②「バッド・リーバー」とは、グッド・リーバーでない者をいう。

(4)本件担保権の実行(以下「当該担保権実行」という。)により当社の発行済普通株式の総数が第三者によって取得された場合において、当該第三者が、当該担保権実行に伴って、本新株予約権者が有する本新株予約権を取得しないときは、当社は本新株予約権を本新株予約権者から本新株予約権1個当たり公正価格で取得でき、本新株予約権者はこれに応じる。「公正価格」とは本新株予約権1個につき、当該担保権実行に際して当該第三者が当社の発行済普通株式の総数の対価として支払う額から本件担保権に係る被担保債権の額を控除した残額を当社の発行済普通株式の総数で除し、当該除算によって得られた額に本新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数を乗じ、そこから新株予約権1個あたりの行使価格を減じた金額をいう。ただし、上記計算の結果得られる公正価格が零又は負の数値である場合には、当社は本新株予約権を本新株予約権者から無償で取得でき、本新株予約権者はこれに応じる。

7.上記①(注)8と同様。

8.上記①(注)9と同様。

 

⑦2015年3月31日臨時株主総会決議(第7回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(2016年9月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

474,239,183(注)2、3

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

186,375,998(注)3

315,890(注)3、8

新株予約権の行使時の払込金額(円)

5.921(注)4

3,493.39(注)4、8

新株予約権の行使期間

自 2015年4月21日

至 2019年12月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  6.024709707

資本組入額 3.012354854

発行価格  3,554.578727

資本組入額 1,777.289364

(注)8

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)7

同左

 (注)1.上記①(注)2と同様。

2.本新株予約権は、新株予約権1個につき0.040757915円で有償発行しております。

3.上記①(注)4と同様。

4.上記①(注)5と同様。

5.上記①(注)6と同様。

6.取得条項付新株予約権

(1)本新株予約権者(ただし、2016年12月22日以降は、本新株予約権者がCEILである場合を除く。以下(2)について同じ。)が当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社の取締役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失し、かつ、本新株予約権者がグッド・リーバーである場合、当社は、当該事由の生じた本新株予約権者より、当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を、本新株予約権1個当たり0.040757915円を支払うことをもって取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社の取締役会決議によりその取得する本新株予約権の数を定めるものとする。

(2)本新株予約権者が当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社の取締役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失し、かつ、本新株予約権者がバッド・リーバーである場合、当社は、別途当社の取締役会が定める日の到来をもって、当該事由の生じた本新株予約権者より、当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を、無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社の取締役会決議によりその取得する本新株予約権を定めるものとする。

(3)(1)及び(2)において、

①「グッド・リーバー」とは、以下のいずれかの理由により当社、株式会社あきんどスシロー及び/又は当社の関連会社(以下併せて「本件グループ会社」という。)による雇用又は本件グループ会社に対する顧問契約関係が終了(以下「退職」という。)した者をいう。

(a)死亡

(b)永久的な健康障害、身体障害及び精神障害により、現在の立場でその者の通常の業務を継続することが不可能であるとCEIL又は当社若しくは株式会社あきんどスシローの取締役会が設置する報酬委員会(以下「報酬委員会」という。)が任命又は承認した医療専門家により認定された場合

(c)事前にCEIL又は報酬委員会により承認された場合において退職した場合

②「バッド・リーバー」とは、グッド・リーバーでない者をいう。

(4)本件担保権の実行(以下「当該担保権実行」という。)により当社の発行済普通株式の総数が第三者によって取得された場合において、当該第三者が、当該担保権実行に伴って、本新株予約権者が有する本新株予約権を取得しないときは、当社は本新株予約権を本新株予約権者から本新株予約権1個当たり公正価格で取得でき、本新株予約権者はこれに応じる。「公正価格」とは本新株予約権1個につき、当該担保権実行に際して当該第三者が当社の発行済普通株式の総数の対価として支払う額から本件担保権に係る被担保債権の額を控除した残額を当社の発行済普通株式の総数で除し、当該除算によって得られた額に本新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数を乗じ、そこから新株予約権1個あたりの行使価格を減じた金額をいう。ただし、上記計算の結果得られる公正価格が零又は負の数値である場合には、当社は本新株予約権を本新株予約権者から無償で取得でき、本新株予約権者はこれに応じる。

7.上記①(注)8と同様。

8.上記①(注)9と同様。

 

⑧2015年3月31日臨時株主総会決議(第8回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(2016年9月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

209,639,266(注)2

140,397,081(注)2

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

69,242,185

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

82,388,231(注)2

93,517(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

3.378(注)3

1,993.02(注)3、7

新株予約権の行使期間

自 2015年3月31日

至 2019年12月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  3.378

資本組入額 1.689

発行価格  1,993.02

資本組入額  996.51

(注)7

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 (注)1.上記①(注)2と同様。

2.上記①(注)4と同様。

3.上記①(注)5と同様。

4.上記①(注)6と同様。

5.上記④(注)6と同様。

6.上記①(注)8と同様。

7.上記①(注)9と同様。

 

⑨2016年5月19日臨時株主総会決議(第9回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(2016年9月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

200,000,000(注)2

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

78,600,000(注)2

133,220(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

5.921(注)3

3,493.39(注)3、7

新株予約権の行使期間

自 2016年6月20日

至 2019年12月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  5.921

資本組入額 2.9605

発行価格  3,493.39

資本組入額 1,746.695

(注)7

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 (注)1.2016年12月15日開催の定時株主総会において、新株予約権発行要項の一部を変更する決議を行っております。

2.上記①(注)4と同様。

3.上記①(注)5と同様。

4.上記①(注)6と同様。

5.上記④(注)6と同様。

6.上記①(注)8と同様。

7.上記①(注)9と同様。

 

⑩2016年5月19日臨時株主総会決議(第10回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(2016年9月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

228,001,826(注)2

226,854,166(注)2

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

1,147,660

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

89,604,717(注)2

151,050(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

3.378(注)3

1,993.02(注)3、7

新株予約権の行使期間

自 2016年6月20日

至 2019年12月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  3.378

資本組入額 1.689

発行価格  1,993.02

資本組入額  996.51

(注)7

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 (注)1.上記⑨(注)1と同様。

2.上記①(注)4と同様。

3.上記①(注)5と同様。

4.上記①(注)6と同様。

5.上記④(注)6と同様。

6.上記①(注)8と同様。

7.上記①(注)9と同様。

 

⑪2016年9月29日臨時株主総会決議(第11回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(2016年9月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

50,000,000(注)2

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

19,650,000(注)2

33,305(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

5.921(注)3

3,493.39(注)3、7

新株予約権の行使期間

自 2016年9月29日

至 2019年12月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  5.921

資本組入額 2.9605

発行価格  3,493.39

資本組入額 1,746.695

(注)7

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 (注)1.上記⑨(注)1と同様。

2.上記①(注)4と同様。

3.上記①(注)5と同様。

4.上記①(注)6と同様。

5.上記④(注)6と同様。

6.上記①(注)8と同様。

7.上記①(注)9と同様。

 

⑫2016年9月29日臨時株主総会決議(第12回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(2016年9月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

50,000,000(注)2

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

19,650,000(注)2

33,305(注)2,7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

5.921(注)3

3,493.39(注)3、7

新株予約権の行使期間

自 2019年9月30日

至 2021年9月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  5.921

資本組入額 2.9605

発行価格  3,493.39

資本組入額 1,746.695

(注)7

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 (注)1.上記⑨(注)1と同様。

2.上記①(注)4と同様。

3.上記①(注)5と同様。

4.上記①(注)6と同様。

5.上記④(注)6と同様。

6.上記①(注)8と同様。

7.上記①(注)9と同様。

 

⑬2016年9月29日臨時株主総会決議(第13回新株予約権)

区分

最近事業年度末現在

(2016年9月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

184,773,282(注)2

184,773,282(注)2

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

72,615,899(注)2

123,018(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

3.378(注)3

1,993.02(注)3、7

新株予約権の行使期間

自 2016年9月29日

至 2019年12月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  3.378

資本組入額 1.689

発行価格  1,993.02

資本組入額  996.51

(注)7

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 (注)1.上記⑨(注)1と同様。

2.上記①(注)4と同様。

3.上記①(注)5と同様。

4.上記①(注)6と同様。

5.上記④(注)6と同様。

6.上記①(注)8と同様。

7.上記①(注)9と同様。

 

(3)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数

増減数(株)

発行済株式総数

残高(株)

資本金増減額(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2015年3月31日

(注)1

41,200,762,837

41,200,762,837

300

300

2015年9月25日

(注)2

41,200,762,837

△200

100

25

25

2016年12月15日

(注)3

△25,000,000,000

16,200,762,837

100

25

2016年12月22日

(注)4

△16,173,303,917

27,458,920

100

25

 (注)1.2015年3月31日に単独株式移転により会社が設立されたことによるものであります。

2.資本金の減少は無償減資によるものであり、資本準備金の増加は減少する資本金の一部を組み入れたことによるものであります。

3.自己株式の消却による減少であります。

4.2016年12月15日開催の第2期定時株主総会決議により、2016年12月22日付で普通株式590株を1株に株式併合しております。

 

(5)【所有者別状況】

2017年1月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

1

6

8

所有株式数

(単元)

270,340

133

4,113

274,586

320

所有株式数の割合(%)

98.45

0.05

1.50

100.00

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

2017年1月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

27,458,600

274,586

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

320

発行済株式総数

27,458,920

総株主の議決権

274,586

 

②【自己株式等】

2017年1月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

 

(7)【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は次のとおりであります。

 

①2012年12月21日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)

決議年月日

2012年12月21日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役   3名

当社執行役員  1名(注)1、3

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 (注)1.上記の新株予約権は、CEILジャパン株式会社(現株式会社あきんどスシロー)が発行した新株予約権のうち、株式会社あきんどスシローの単独株式移転により当社を設立した日(2015年3月31日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社あきんどスシローから当社が承継したものであり、付与対象者の区分及び人数は、新株予約権付与時点のものであります。

2.2016年5月19日開催の臨時株主総会及び2016年12月15日開催の定時株主総会において、新株予約権発行要項の一部を変更する決議を行っております。

3.付与対象者の退任、退職及び後記(Consumer Equity Investments Limited又は当社による当社新株予約権買取について)記載の本新株予約権買取合意により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数はConsumer Equity Investments Limited、当社取締役1名、当社元取締役1名、当社子会社元取締役1名、当社子会社元執行役員1名となっております。

 

2013年2月12日臨時株主総会決議(第2回新株予約権)

決議年月日

2013年2月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役員 1名(注)1、3

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 (注)1.上記の新株予約権は、株式会社あきんどスシローが発行した新株予約権のうち、株式会社あきんどスシローの単独株式移転により当社を設立した日(2015年3月31日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社あきんどスシローから当社が承継したものであり、付与対象者の区分及び人数は、新株予約権付与時点のものであります。

2.2016年5月19日開催の臨時株主総会及び2016年12月15日開催の定時株主総会において、新株予約権発行要項の一部を変更する決議を行っております。

3.後記(Consumer Equity Investments Limited又は当社による当社新株予約権買取について)記載の本新株予約権買取合意により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数はConsumer Equity Investments Limited、当社取締役1名となっております。

③2014年3月28日臨時株主総会決議(第3回新株予約権)

決議年月日

2014年3月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役員 1名(注)1,3

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 (注)1.上記の新株予約権は、株式会社あきんどスシローが発行した新株予約権のうち、株式会社あきんどスシローの単独株式移転により当社を設立した日(2015年3月31日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社あきんどスシローから当社が承継したものであり、付与対象者の区分及び人数は、新株予約権付与時点のものであります。

2.2016年5月19日開催の臨時株主総会及び2016年12月15日開催の定時株主総会において、新株予約権発行要項の一部を変更する決議を行っております。

3.後記(Consumer Equity Investments Limited又は当社による当社新株予約権買取について)記載の本新株予約権買取合意により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数はConsumer Equity Investments Limited、当社子会社取締役1名となっております。

 

2014年3月28日臨時株主総会決議(第4回新株予約権)

決議年月日

2014年3月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役員 3名(注)1、3

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 (注)1.上記の新株予約権は、株式会社あきんどスシローが発行した新株予約権のうち、株式会社あきんどスシローの単独株式移転により当社を設立した日(2015年3月31日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社あきんどスシローから当社が承継したものであり、付与対象者の区分及び人数は、新株予約権付与時点のものであります。

2.2016年5月19日開催の臨時株主総会及び2016年12月15日開催の定時株主総会において、新株予約権発行要項の一部を変更する決議を行っております。

3.後記(Consumer Equity Investments Limited又は当社による当社新株予約権買取について)記載の本新株予約権買取合意により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数はConsumer Equity Investments Limited、当社執行役員1名、当社子会社取締役1名となっております。

 

2014年4月28日臨時株主総会決議(第5回新株予約権)

決議年月日

2014年4月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 83名(注)1、3

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 (注)1.上記の新株予約権は、株式会社あきんどスシローが発行した新株予約権のうち、株式会社あきんどスシローの単独株式移転により当社を設立した日(2015年3月31日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社あきんどスシローから当社が承継したものであり、付与対象者の区分及び人数は、新株予約権付与時点のものであります。

2.2016年5月19日開催の臨時株主総会及び2016年12月15日開催の定時株主総会において、新株予約権発行要項の一部を変更する決議を行っております。

3.後記(Consumer Equity Investments Limited又は当社による当社新株予約権買取について)記載の本新株予約権買取合意により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数はConsumer Equity Investments Limitedとなっております。

 

⑥2015年3月31日臨時株主総会決議(第6回新株予約権)

決議年月日

2015年3月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1名(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 (注)1.2016年5月19日開催の臨時株主総会及び2016年12月15日開催の定時株主総会において、新株予約権発行要項の一部を変更する決議を行っております。

2.後記(Consumer Equity Investments Limited又は当社による当社新株予約権買取について)記載の本新株予約権買取合意により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数はConsumer Equity Investments Limitedとなっております。

 

⑦2015年3月31日臨時株主総会決議(第7回新株予約権)

決議年月日

2015年3月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 (注)2016年5月19日開催の臨時株主総会及び2016年12月15日開催の定時株主総会において、新株予約権発行要項の一部を変更する決議を行っております。

 

⑧2015年3月31日臨時株主総会決議(第8回新株予約権)

決議年月日

2015年3月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社執行役員 1名

当社子会社従業員  98名(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 (注)1.2016年5月19日開催の臨時株主総会及び2016年12月15日開催の定時株主総会において、新株予約権発行要項の一部を変更する決議を行っております。

2.後記(Consumer Equity Investments Limited又は当社による当社新株予約権買取について)記載の本新株予約権買取合意により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数はConsumer Equity Investments Limited、当社子会社元取締役1名となっております。

 

⑨2016年5月19日臨時株主総会決議(第9回新株予約権)

決議年月日

2016年5月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 (注)2016年12月15日開催の定時株主総会において、新株予約権発行要項の一部を変更する決議を行っております。

 

⑩2016年5月19日臨時株主総会決議(第10回新株予約権)

決議年月日

2016年5月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役員    1名

当社従業員     4名

当社子会社取締役  1名

当社子会社従業員  107名(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 (注)1.2016年12月15日開催の定時株主総会において、新株予約権発行要項の一部を変更する決議を行っております。

2.付与対象者の退職等により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数は当社執行役員1名、当社従業員5名、当社子会社取締役1名、当社子会社執行役員1名、当社子会社従業員104名となっております。

 

⑪2016年9月29日臨時株主総会決議(第11回新株予約権)

決議年月日

2016年9月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 (注)2016年12月15日開催の定時株主総会において、新株予約権発行要項の一部を変更する決議を行っております。

 

⑫2016年9月29日臨時株主総会決議(第12回新株予約権)

決議年月日

2016年9月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 (注)2016年12月15日開催の定時株主総会において、新株予約権発行要項の一部を変更する決議を行っております。

 

⑬2016年9月29日臨時株主総会決議(第13回新株予約権)

決議年月日

2016年9月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員     5名

当社子会社取締役  1名

当社子会社従業員  109名(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 (注)1.2016年12月15日開催の定時株主総会において、新株予約権発行要項の一部を変更する決議を行っております。

2.付与対象者の転籍により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数は当社従業員6名、当社子会社取締役2名、当社子会社執行役員1名、当社子会社従業員106名となっております。

 

(Consumer Equity Investments Limited又は当社による当社新株予約権買取について)

当社は、当社株主であるCEIL及びストック・オプション制度に基づき発行した当社新株予約権の保有者(以下「新株予約権者」という。)との間で、新株予約権者において、行使時の払込金額の支払いを伴わずに、新株予約権を行使の上で株式を売却した場合と実質的に同様の経済的効果を得させること等を目的として、CEIL 又は当社による新株予約権の取得等に関する合意(以下「本新株予約権買取合意」という。)をしております。

 

本新株予約権買取合意の概要は以下のとおりであります。

①当社経営陣等が保有する新株予約権

当社経営陣等(注)が保有する第1回新株予約権、第2回新株予約権、第3回新株予約権、第4回新株予約権、第5回新株予約権、第6回新株予約権及び第8回新株予約権のうち、一定の個数については、CEILに対して売却(以下「上場前処分」という。)しました。詳細は、「第四部 株式公開情報 第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」をご参照ください。

上記に加えて、当社経営陣等は、保有する新株予約権(ただし、第12回新株予約権を除く。)につき、CEILが当社普通株式の東京証券取引所の上場(以下「本件上場」という。)後に当社普通株式を売却(以下「CEIL上場後売却」という。)する場合、一定の場合を除き、適用法令に違反しないこと等を条件として、当該新株予約権者による累積売却割合(以下に定義する。)が、CEILによる当社株式の累積売却割合(以下に定義する。)を超えない限度で、新株予約権1個当たり、CEIL上場後売却の売却金額のうち新株予約権1個の目的となる株式相当分から当該新株予約権の行使価額を控除した金額をもって、CEILに対して売却(以下「上場後処分」という。)することを求めることができます。

さらに、当社経営陣等のうち、第7回新株予約権、第9回新株予約権及び第11回新株予約権については、CEILが当社の2019年9月期の決算公表後においても当社の株式又は新株予約権を保有している場合、適用法令に違反しないこと等を条件として、新株予約権1個当たり、2019年12月27日における当社の株式の金融商品取引所における終値に新株予約権1個の目的となる株式数を乗じた金額から新株予約権の行使価額を控除した金額をもって、保有する第7回新株予約権、第9回新株予約権及び第11回新株予約権を、当社に対して売却することを請求した場合、当社は、取締役会が承認した範囲内で本新株予約権を取得することができます。

なお、当社経営陣等は、本新株予約権買取合意において、一定の場合を除き、以下のいずれか早い日まで、その保有する新株予約権又は新株予約権を行使することで取得する当社株式を譲渡しないことに合意しています。

(A)(i)本件上場から2年後若しくは(ii)最後に実施されたCEIL上場後売却の日から2年後のうちいずれか遅い日(ただし、本件上場から2年以内にCEIL上場後売却が行われなかった場合は、本件上場から2年後の日とする。)、

(B)CEILが当社株式及び新株予約権のいずれについても保有を失ったとき、又は、

(C)2019年10月1日

 

(注)当社経営陣等とは、新株予約権者のうち、当社取締役、当社執行役員、株式会社あきんどスシロー取締役及び執行役員、当社元取締役、株式会社あきんどスシロー元取締役並びに株式会社あきんどスシロー元執行役員をいいます。

 

「新株予約権者による累積売却割合」とは、当該時点までに当該新株予約権者がCEILに対して売却した新株予約権の個数の累計数及びCEIL上場後売却に伴い当該新株予約権者が売却を希望する新株予約権の個数の合計を、当該新株予約権者が上場前処分の前日において保有する新株予約権の個数で除した割合をいいます。

「CEILによる当社株式の累積売却割合」とは、以下の計算式により算出される割合をいいます。

 

 

 

 

 

CEILによる当社株式

の累積売却割合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該CEIL上場後売却の後に

CEILが保有すると合理的に

予想する株式数

 

 

当該CEIL上場後売却時点又は当該上場後処分の前日のうちいずれか早い時点においてCEILが保有する新株予約権を行使することにより取得できる株式の合計数

本件上場の前日においてCEILが保有する当社の株式数

 

②当社従業員等が保有する新株予約権

当社経営陣等に該当しない第5回新株予約権及び第8回新株予約権の保有者については、保有する新株予約権のすべてを、CEILに対して売却しました。

詳細は、「第四部 株式公開情報 第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」をご参照ください。

また、当社経営陣等に該当しない第10回新株予約権及び第13回新株予約権の保有者については、適用法令に違反しないこと等を条件として、新株予約権1個当たり、当社の2017年9月期決算発表の翌々営業日から15営業日の間の当社の株式の金融商品取引所における終値を平均して算出した価格に新株予約権1個の目的となる株式数を乗じた金額から、新株予約権の行使価額を控除した金額をもって、保有する第10回新株予約権及び第13回新株予約権のすべてを、2017年12月1日から2018年1月31日までの間で当社が指定した日付をもって、当社に対して売却することを合意しております。

本書提出日現在、CEILは、本新株予約権買取合意に基づき、当社経営陣等及び従業員等から、合計1,530,787,843個(新株予約権の目的である株式数合計1,019,655株)の新株予約権を取得済みであり、上記のとおり、CEIL又は当社は、同合意に基づき、新株予約権者の保有する新株予約権を今後取得する可能性があります。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第3号による普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

株主総会(2015年12月2日)での決議状況

(取得期間 2015年12月8日)

25,000,000,000

25,000

最近事業年度前における取得自己株式

最近事業年度における取得自己株式

(2015年10月1日~2016年9月30日)

25,000,000,000

25,000

残存授権株式の総数及び価額の総額

最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)

最近期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

(自 2015年10月1日

至 2016年9月30日)

最近期間

(自 2016年10月1日

至 2016年12月31日)

株式数(株)

処分価額の総額

(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額

(百万円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

25,000,000,000

25,000

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

( - )

保有自己株式数

25,000,000,000

 

3【配当政策】

 当社は、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置づけており、配当については業績及び内部留保の充実等を総合的に勘案しながら、安定的・継続的な配当を行う予定であります。内部留保資金については、経営基盤の強化に向けた諸施策の実施のための積極的な投資等の原資として充当してまいります。

 当社は、株式上場後は期末配当による年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。なお、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。

 2016年9月期は、内部留保資金を充実させる考え方により無配といたしましたが、株式上場後については、親会社の所有者に帰属する当期利益ベースでの連結配当性向40%を目標として安定的な配当を目指してまいります。なお、2017年9月期の期末配当については、株式上場から当該期末配当の基準日までの期間等を勘案し、期末配当金額を決定する方針です。

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

スティーブ・

デイカス

1960年11月7日生

1983年9月 NORTHROP AIRCRAFT COMPANY入社

1985年9月 クーパース・アンド・ライブランド入社

1994年3月 マースインコーポレイテッド入社

2001年9月 マスターフーズ㈱(現マースジャパンリミテッド)プレジデント

2005年10月 ㈱ファーストリテイリング シニア・バイス・プレジデント

2007年7月 ウォルマート・ストアーズ・インク シニア・バイス・プレジデント

2010年3月 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社 エグゼクティブ・バイス・プレジデント

2011年6月 同社CEO

2015年10月 当社取締役

2015年12月 当社取締役(監査等委員)

2016年6月 Sushiro USA LLC Manager(現任)

2016年7月 当社代表取締役会長(現任)

(注)3

代表取締役社長

水留 浩一

1968年1月26日生

1991年4月 ㈱電通入社

1996年2月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア㈱)入社

2000年4月 ㈱ローランド・ベルガー(日本法人)入社

2005年1月 同社代表取締役

2009年10月 ㈱企業再生支援機構(現㈱地域経済活性化支援機構)常務取締役

2010年1月 日本航空㈱管財人代理として更生計画の策定・実行に着手

2010年12月 同社取締役副社長

2012年7月 ㈱ワールド常務執行役員

2013年6月 同社取締役専務執行役員

2015年1月 ㈱あきんどスシロー顧問

2015年2月 同社代表取締役社長CEO(現任)

2015年3月 当社代表取締役社長(現任)

2015年6月 Sushiro USA LLC Manager(現任)

2015年9 SUSHIRO KOREA,INC.理事(現任)

2015年10月 ㈱スシロークリエイティブダイニング代表取締役(現任)

2016年5月 Sushiro U.S. Holdings Inc. Director (現任)

(注)3

30,411

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

ジョン・ダーキン

1960年4月18日生

1982年5月 米国海軍 第7艦隊 NATO軍 在日米軍司令部 大尉

1991年6月 味の素ゼネラルフーヅ㈱入社

1997年9月 ㈱ナイキジャパン最高財務責任者兼情報システム本部長

1999年8月 同社代表取締役副社長

2001年9月 ボーダフォン・グループ Plc入社

2006年4月 ボーダフォン・アジアパシフィック社長

2007年6月 シティバンク銀行㈱入社

㈱日興コーディアルグループ(現シティグループ・ジャパン・ホールディングス㈱)出向 執行役最高財務責任者

2008年3月 日興コーディアル証券㈱(現SMBC日興証券㈱)専務取締役最高財務責任者

2010年4月 ㈱ベルシステム24(現㈱ベルシステム24ホールディングス)執行役副社長CFO

2013年2月 ㈱あきんどスシローCFO常務執行役員財務本部長

2013年2月 SUSHIRO KOREA,INC.理事(現任)

2013年3月 ㈱ベルパーク取締役

2013年10月 ㈱あきんどスシローCFO常務執行役員財務IT本部長財務経理部兼情報システム部担当

2014年3月 同社CFO常務執行役員財務IT本部長兼事業計画部長

2015年6月 Sushiro USA LLC Manager(現任)

2015年10月 ㈱あきんどスシロー取締役常務執行役員財務本部長(現任)

2015年10月 当社取締役(現任)

2016年5月 Sushiro U.S. Holdings Inc. President(現任)

(注)3

13,329

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

豊﨑 賢一

1965年2月1日生

1984年4月 鯛すし(個人営業)就職

1984年10月 ㈱すし太郎(大阪府豊中市)入社

1992年12月 同社取締役

2000年12月 ㈱あきんどスシロー(旧㈱あきんどスシロー)に商号変更、取締役仕入部長

2004年1月 同社取締役営業本部長兼本社営業部長

2005年1月 同社取締役営業部長

2006年4月 同社取締役仕入部長

2007年12月 同社代表取締役副社長兼仕入部長

2008年8月 同社代表取締役副社長兼営業本部長兼仕入部長

2009年5月 前㈱あきんどスシロー取締役

2009年6月 同社代表取締役社長兼営業本部長兼仕入部長

2010年6月 同社代表取締役社長兼執行役員

2013年1月 ㈱あきんどスシロー代表取締役

2015年2月 同社取締役最高顧問兼品質管理室担当

2015年3月 当社取締役(現任)

(注)3

167,949

取締役

アレキサンドル・

エメリー

1969年8月7日生

1991年7月 フランス大使館 企業振興部大阪事務所 商務官補佐

1993年9月 ブラクストン・アソシエイツ入社

1997年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

2000年1月 同社エンゲージメント・マネージャー

2002年10月 ペルミラ・アドバイザーズ㈱入社

2008年1月 同社プリンシパル兼日本代表

2010年3月 Kingsbridge Limited取締役(現任)

2011年1月 ペルミラ・アドバイザーズ・リミテッド パートナー兼アジア統括責任者(現任)

2011年2月 アリスタライフサイエンス㈱取締役

2011年3月 ペルミラ・アドバイザーズ・リミテッド取締役(現任)

2012年8月 CEILジャパン㈱(現㈱あきんどスシロー)代表取締役

2013年1月 ㈱あきんどスシロー取締役

2015年3月 当社取締役(現任)

2016年6月 ㈱ジョンマスターオーガニックグループ代表取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

川島 育也

1947年5月22日生

1979年11月 陽光監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

1981年4月 公認会計士登録

1984年6月 税理士登録

1984年6月 川島税理士事務所(現税理士法人川島総合事務所)開設(現任)

1990年7月 陽光監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員

2004年11月 ブレイクスルー・サポート㈱設立 代表取締役(現任)

2009年6月 新日本有限責任監査法人退所

2009年7月 公認会計士川島育也事務所開設(現任)

2011年12月 前㈱あきんどスシロー監査役

2012年6月 ㈱藤商事監査役(現任)

2013年1月 ㈱あきんどスシロー監査役(現任)

2015年3月 当社監査役

2015年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

ポール・クオ

1962年12月15日生

1986年7月 ゴールドマン・サックス証券会社入社

1994年3月 クレディ・スイス 入社

2003年6月 クレディ・スイス ファーストボストン証券会社最高経営責任者及び日本における代表者

2006年4月 クレディ・スイス証券㈱代表取締役社長兼CEO

2011年6月 ㈱東京証券取引所グループ 取締役

2011年6月 ㈱東京証券取引所 取締役

2011年6月 一般社団法人国際銀行協会 会長

2011年6月 日本証券業協会 証券戦略会議委員

2016年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

藤井 良太郎

1975年1月30日生

1997年4月 大蔵省(現財務省)入省

1999年1月 国税庁出向

2001年7月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券㈱)入社

2004年12月 同社ヴァイス・プレジデント

2006年5月 ㈱KKRジャパン プリンシパル

2010年7月 ㈱インテリジェンス取締役

2011年1月 ㈱KKRジャパン ディレクター兼㈱KKRキャピタル・マーケッツ取締役

2014年4月 パナソニックヘルスケアホールディングス㈱監査役

2015年7月 ペルミラ・アドバイザーズ㈱マネージング・ディレクター兼日本代表

2015年8月 当社取締役

2015年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年1月 ペルミラ・アドバイザーズ㈱代表取締役社長(現任)

2016年6月 ㈱スタイラ取締役

2016年6月 ㈱ジョンマスターオーガニックグループ取締役(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

市毛 由美子

1961年3月13日生

1989年4月 弁護士登録

1989年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社

2007年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー(現任)

2009年4月 第二東京弁護士会副会長

2010年9月 日本弁護士連合会事務次長

2012年6月 NECネッツエスアイ㈱社外取締役(現任)

2014年5月 イオンモール㈱社外監査役(現任)

2014年12月 三洋貿易㈱社外取締役(現任)

2016年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

211,689

 (注)1.2015年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.取締役川島育也、ポール・クオ、藤井良太郎及び市毛由美子は、社外取締役であります。

3.2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から2017年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります

4.2015年9月期に係る定時株主総会終結の時から2017年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、ポール・クオは前任の取締役(監査等委員)スティーブ・デイカスの任期を引き継いでおります。

5.2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から2018年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

執行役員

清水 敬太

社長室

執行役員

木下 嘉人

総務部

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令や定款等の遵守状況を経営者自らが確認でき、その状況が持続される経営体制となっていることであります。また「経営理念」及び「経営目標」を実現するために、全役員、従業員等の意識や業務活動を方向付けできるような経営の仕組みを確立することが、より公正で透明性の高い経営につながり、当社に関わるすべてのステークホルダーの利益に適うものと考えております。

 

②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

イ.会社の機関の基本説明

 当社は、2015年12月16日開催の定時株主総会決議により、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

 当社は会社の意思決定機関としての取締役会(本書提出日現在、取締役9名、うち社外取締役4名)を原則として毎月開催し、経営上の重要事項の決定や業務執行報告を実施しております。また、社外取締役4名を含む監査等委員4名は、監査等委員会を構成し、取締役会への出席や日常業務の中で随時監査を遂行することにより取締役の職務執行を監督しております。

 当社のコーポレート・ガバナンス体制図は次のとおりであります。

 

   0204010_001.png

(注)経営会議は、グループ中核会社である子会社の㈱あきんどスシローにて包括的に実施しております。

 

ロ.内部統制システムの整備の状況

 当社の内部統制システムといたしましては、以下のとおりであります。

a.当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)は、企業理念、法令及び社内規程を遵守し、コンプライアンスの徹底を率先して実行する。

・コンプライアンス体制の整備及び法令違反の未然防止を目的として、代表取締役社長を委員長、社外有識者などを構成員とする内部統制委員会を設置し、委員会の定期的開催を通じてグループ各社横断的に必要な改善措置・全社的啓蒙策を講じる。また、内部統制委員会は、取締役会に適宜状況報告を行う。

・各部門の業務執行におけるコンプライアンスの実践状況や内部管理体制等の監査等を行うため、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、監査等の結果について、監査等委員会及び内部統制委員会に適宜状況報告を行う体制を整える。

・法令・定款・社内規程への違反その他重要な事実を発見、又はその恐れがある場合は直ちに監査等委員に報告するとともに、遅滞なく内部統制委員会に報告する体制を整える。

・法令・定款・社内規程違反行為等のホットラインとして通報・相談窓口を設置し、法令遵守並びに社内規程違反に関する情報の早期把握及び解決を図る。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

・取締役等の職務執行に係る情報及び文書等は、関係規程及び法令に基づき、担当部門が適切に保存及び管理する。

c.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・企業の継続的発展を脅かすあらゆるリスクを把握し、リスクマネジメント体制を整備するため、「リスク管理規程」を定め、内部統制委員会を設置する。

・グループ経営上重要なリスクは、内部統制委員会において、把握・分析・評価を行い、改善策を策定するなど、適切な危機管理を行う体制を整える。

・緊急事態発生時の対策は、「クライシス管理規程」を定め、迅速かつ適切に対応できる体制を整える。

・情報セキュリティ活動を主導するため、「情報システム基本規程」を定め、情報資産の取扱基準を定める。

d.当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会において、中期経営計画及び単年度の経営計画を決定し、定期的にその進捗状況を確認する。

・取締役会の効率性及び適正性を確保するため、「取締役会規程」を定める。

・内部統制委員会は、取締役会に対し適宜状況報告を行う体制を整える。

・各取締役は、「業務分掌規程」、「職務権限規程」に基づき、責任範囲と決裁手続を明確化して職務の効率性を確保する。

e.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

・当社グループの業務執行の状況については、定期的に取締役会において報告されるものとする。

・当社は、随時子会社から業務執行及び財務情報等の状況の報告を求めるものとする。

f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社グループで統一された企業倫理の基本観を浸透させるため、当社グループ共通のコンプライアンスに関する規程を定め、これを周知徹底する。ただし、海外においては当該国の法令・慣習等の違いを勘案し、段階的な導入を進める等、適切な整備に努める。

・当社グループの役員又は管理職によって定期的に会議を開催し、情報交換を図るとともに、グループ全体の経営計画や重要施策の基本方針を共有する。

・内部監査室は、当社グループ各社の内部監査を定期的に実施する。

g.監査等委員がその職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項

・当社は、監査等委員が求めた場合、監査等委員の職務を補助すべき者として、専門性及び知識面において適任者を任命することとする。監査等委員補助者の評価、任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査等委員の同意を得ることとし、取締役等からの独立を確保するものとする。

h.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役等、監査役及び使用人が監査等委員に報告するための体制、その他監査等委員への報告に関する体制、並びに当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制

・当社グループの監査等委員と取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人の綿密な情報連携を図るため、取締役会をはじめとする各種会議に監査等委員が出席し意見を述べ、また必要に応じた説明の要請に対して取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が適切に対応できる体制を整える。

・当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が法令・定款・社内規程への違反その他重要な事実を発見又はその恐れがある場合、直ちに監査等委員に報告する体制及び報告を受けた部門が当社の監査等委員会に報告する体制を整える。また当該報告を行ったことを理由として不利な取扱を受けないことを社内規程等において定める。

・当社グループの取締役及び使用人が財務報告に係る内部統制の状況や会計基準及び内部監査部門の活動状況、その他子会社監査役の活動状況等を必要に応じて監査等委員に報告する体制を整える。

・各部門が作成し担当部門に提出した稟議書及び報告書等を監査等委員が必要に応じて閲覧することができる体制を整える。

i.監査等委員の職務の執行(監査等委員の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用の前払又は償還手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査等委員が会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、必要に応じて監査実施状況の聴取を行う体制を整える。

・内部監査部門と監査等委員との連携体制を確保することで、不正・不当行為の牽制・早期発見を行うための実効的な監査体制の整備に努める。

監査等委員が業務に関する説明又は報告を求めた場合、取締役及び使用人は迅速かつ適切に対応する体制を整える。

・監査等委員が当社に対してその職務の執行(監査等委員の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当社は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用を処理する。

j.反社会的勢力を排除するための体制

・「反社会的勢力対応規程」を定め、反社会的勢力からの不当な要求に対しては毅然とした態度で臨み、取引関係を含めて、断固としてこれを拒否する。

 

ハ.会計監査の状況

 当社は新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。

公認会計士の氏名等

所属する監査法人名

指定有限責任社員

業務執行社員

林 由佳

新日本有限責任監査法人

徳野大二

(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 18名

その他   14名

 

ニ.社外取締役の機能、役割、選任

 社外取締役は、当社に対する経営の監督機能及びチェック機能を期待するとともに、独立した専門的な視点を通じて、適切な意思決定・経営監督を行い、経営の健全性・透明性の更なる向上を図るため、当社にとって重要な位置付けであります。

 当社は、社外取締役の独立性に関する具体的な基準を定めており、一般株主との利益相反のおそれがなく、社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する人材を選任しております。なお、社外取締役川島育也、ポール・クオ及び市毛由美子を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 社外取締役は、取締役会を通じて内部統制部門及び内部監査室から適宜、報告を受けるなど連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的・効率的な監査に努めております。

 

ホ.社外取締役との関係

 社外取締役の川島育也氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と見識から、当社に対して公正かつ客観的な経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。

 社外取締役ポール・クオ氏は、クレディ・スイス証券株式会社代表取締役兼CEO、株式会社東京証券取引所グループ及び株式会社東京証券取引所の各取締役を歴任され、経営者としての豊富な知見と経験を有していることから、当社に対して適切な助言・監督を行っていただけると判断し選任しております。

 社外取締役の藤井良太郎氏は、ゴールドマン・サックス証券会社のヴァイス・プレジデントや株式会社KKRジャパンのディレクターを歴任されており、グローバルな視野を有し、また多岐にわたるビジネスに参画された経験を活かし、適切な経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。

 社外取締役の市毛由美子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業法務にも精通していることから、当社に対して公正かつ客観的な経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。

 社外取締役の各人と当社との間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

 

③リスク管理体制の整備の状況

 当社のリスク管理体制は、代表取締役社長直轄の内部監査室(8名)を設置して、定期的な業務監査を実施し、被監査部門に対して改善要請や指導を行い、適時社長に監査結果を報告しております。

 また、内部監査室、監査等委員及び会計監査人は随時情報交換など相互連携を密にし、リスクの排除に努めております。

 

④役員報酬等及び監査役報酬等の内容

イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の

総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(人)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

その他

取締役(監査等委員を除く)

(社外取締役を除く)

209

137

57

11

4

5

取締役(監査等委員)

(社外取締役を除く)

監査役

(社外監査役を除く)

社外役員

20

15

3

1

3

(注)1.当社は、2015年12月16日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

2.「その他」の内容は、取締役に無償で提供している社宅の賃料相当額であります。

 

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

 当社は、役員報酬に関する独立性・客観性と説明責任を強化するため、社外取締役を含む非業務執行取締役2名及び業務執行取締役2名の計4名で構成される報酬委員会及び評価委員会を設置しており、当該委員会にて取締役、執行役員の候補者、評価並びに報酬等を検討し、決定しております。

 取締役の報酬等については、株主総会で承認された取締役報酬等の範囲内で算定しており、取締役会に委任された報酬委員会及び評価委員会において、担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準として、決定しております。

 監査等委員である取締役の報酬については、当社の職務執行に対する監査の実効性を確保することを主眼に、業務執行者から独立して監査等委員の職責を全うするために、株主総会により承認された範囲内で監査等委員の協議により決定しております。

 

⑤取締役の定数

 当社は、取締役の定数を13名以内(うち監査等委員である取締役は4名以内)とする旨を定款で定めております。

 

⑥取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑦株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

・剰余金の配当決定機関

 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主に対し柔軟な利益還元ができることを目的とするものであります。

 

⑧取締役の責任免除

 当社は、会社法426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

⑨責任限定契約の内容の概要

 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間で同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

 

⑩株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

5

29

72

連結子会社

25

1

14

0

30

1

44

72

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

 当社の連結子会社であるSUSHIRO KOREA,INC.は、当社の監査公認会計士等である新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属する韓英会計法人の監査を受けております。当連結会計年度に係る当該報酬額は2百万円であります。

 

(最近連結会計年度)

 当社の連結子会社であるSUSHIRO KOREA,INC.は、当社の監査公認会計士等である新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属する韓英会計法人の監査を受けております。当連結会計年度に係る当該報酬額は4百万円であります。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

 当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主に財務報告目的の内部統制の整備・運用・評価及び上場支援に係る助言業務であります。

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特段の定めをしておりませんが、監査日数及び当社の業務内容等の諸条件を勘定し、監査法人と相互協議の上、監査等委員会の同意を得て監査報酬を定めております。