第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

4,380,000

4,380,000

(注)1.平成28年10月31日開催の取締役会決議により、平成28年11月28日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、

発行可能株式総数は、普通株式2,400,000株となっております。

2.平成28年12月5日開催の臨時株主総会決議により、平成28年12月5日付で機動的な資本政策を可能と

するため定款の一部変更を行い、発行可能株式総数は、普通株式4,380,000株となっております。

 

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

1,095,400

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

1,095,400

 (注)1平成28年10月26日付で、新株予約権付社債の新株予約権行使により、株式数が50株増加し、発行済株式総数は5,227株となっております。

2.平成28年11月24日付で、新株予約権付社債の新株予約権行使により、株式数が250株増加し、発行済株式総数は5,477株となっております。

3.平成28年10月31日開催の取締役会決議により、平成28年11月28日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行いました。これにより、発行済株式数は1,089,923株増加し1,095,400株となっております。

4.平成28年12月5日開催の臨時株主総会において、定款の一部変更が行われ、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

平成26年5月8日臨時株主総会決議

 

最近事業年度末現在

(平成28年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成29年1月31日)

新株予約権の数(個)

6(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

300

新株予約権の行使時の払込金額(円)

100,000

新株予約権の行使期間

自 平成26年5月13日

至 平成31年5月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  100,000

資本組入額 50,000

新株予約権の行使の条件

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

新株予約権付社債の残高(千円)

30,000

(注)1.新株予約権付社債の額面5百万円につき新株予約権1個が割り当てられています。

2.社債が償還された場合には、社債に係る新株予約権を行使できないものとし、当社が社債を買入れ当該社債に係る社債部分を消却した場合における当該社債に係る新株予約権についても同様とする。また、新株予約権の一部について行使することはできない。

3.本新株予約権付社債は、平成28年11月24日付の新株予約権の権利行使により、消滅いたしました。

 

 

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成28年3月17日臨時株主総会決議

 

最近事業年度末現在

(平成28年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成29年1月31日)

新株予約権の数(個)

800

800

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

800(注)1

160,000(注)1、3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

145,000(注)2

725(注)2、3

新株予約権の行使期間

自 平成30年3月18日

至 平成38年3月17日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  145,000

資本組入額 72,500

発行価格  725(注)3

資本組入額 363(注)3

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、1株とする。

なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額 ×

分割(又は併合)の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数 +

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額 ×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.平成28年10月31日開催の取締役会決議により、平成28年11月28日付で普通株式1株を200株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。

②新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

③各新株予約権の一部行使はできない。

④新株予約権割当契約に違反した場合には行使できない。

5.組織改編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

現在の発行内容に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

現在の発行内容に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

現在の発行内容に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

(3)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成28年10月26日

(注)1

50

5,227

2,500

102,125

2,500

87,125

平成28年11月24日

(注)1

250

5,477

12,500

114,625

12,500

99,625

平成28年11月28日

(注)2

1,089,923

1,095,400

114,625

99,625

 (注)1.新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。

2.株式分割(1:200)によるものであります。

 

 

(5)【所有者別状況】

平成29年1月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

25

32

所有株式数

(単元)

1,500

1,934

7,520

10,954

所有株式数の割合(%)

13.69

17.66

68.65

100

 

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年1月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

  ―

議決権制限株式(自己株式等)

  ―

議決権制限株式(その他)

  ―

  ―

完全議決権株式(自己株式等)

  ―

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,095,400

10,954

完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

  ―

発行済株式総数

1,095,400

総株主の議決権

10,954

 

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

(7)【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は、以下のとおりであります。

 

第3回新株予約権(平成28年3月17日 臨時株主総会決議)

会社法に基づき、当社取締役及び当社従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成28年3月17日開催の臨時株主総会において特別決議されたものであります。

決議年月日

平成28年3月17日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 3

当社従業員 8

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

 

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

 

3【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しておりますが、現在、成長過程にあるため、人材確保及び育成、レコードブック等店舗網拡大のための投資等積極的な事業展開及び経営基盤の強化のため内部留保の充実を図ることが重要であると考えております。そのため、現在まで配当を実施しておらず、今後も当面は内部留保の充実を図る方針であります。内部留保資金につきましては、今後の成長のための原資として有効に投資してまいります。将来的には、経営成績及び財政状態、事業展開に備える内部留保とのバランスを勘案して配当を行う方針であります。

当社は配当を行う場合、年2回の配当を行う方針であり、配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。また、当社は会社法第454条第5項の規定に基づき、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

別宮 圭一

昭和47年4月5日生

平成8年4月 株式会社アスキー入社

平成12年4月 サイトデザイン株式会社入社

平成13年5月 有限会社インターネットインフィニティー(現当社)設立

       取締役社長

平成16年7月 当社代表取締役社長(現任)

平成21年12月 株式会社あいけあ(現当社)取締役

(注)3

394,000

常務取締役

事業本部長兼ヘルスケアソリューション事業部長

藤澤 卓

昭和48年4月15日生

平成8年4月 株式会社アスキー入社

平成12年2月 株式会社ガマ・ドットコム入社

平成13年5月 株式会社アイイーインスティテュート入社

平成16年5月 有限会社インターネットインフィニティー(現当社)入社

平成16年6月 当社クローバーケアステーション城東所長

平成17年6月 取締役

平成18年4月 取締役ケアマネジメント・オンライン事業部長

平成22年4月 取締役介護事業部担当

平成24年4月 取締役介護事業部長

平成27年6月 常務取締役介護事業本部長兼在宅サービス事業部長

平成27年10月 常務取締役事業本部長兼ヘルスケアソリューション事業部長(現任)

(注)3

62,000

取締役

管理本部長兼

経営管理部長

星野 健治

昭和56年12月28日生

平成17年12月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

平成25年8月 当社入社

平成26年10月 経営管理部 部長代理

平成27年4月 経営管理部 部長

平成27年10月 執行役員管理本部長兼経営管理部長

平成28年3月 取締役管理本部長兼経営管理部長(現任)

(注)3

6,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

渡邊 龍男

昭和39年6月11日生

昭和62年4月 住友生命保険相互会社入社

平成10年9月 イーワークスリミテッド株式会社設立 代表取締役

平成13年4月 サイトデザイン株式会社 取締役

平成16年2月 有限会社ソレイルソウル設立 代表取締役社長(現任)

平成16年5月 オールアバウト株式会社 常勤監査役(現任)

平成17年3月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役

平成17年4月 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 ピアレビューアー(現任)

平成19年3月 HRソリューションズ株式会社 監査役(現任)

平成19年6月 ウェーブロックホールディングス株式会社 社外取締役

平成24年12月 一般社団法人 オープンイノベーション促進協議会 理事(現任)

平成26年9月 当社取締役(現任)

平成27年3月 株式会社ワイヤレスゲート 社外取締役

平成28年3月 株式会社ワイヤレスゲート 社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年8月 株式会社星野 社外取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

衣川 信也

昭和29年1月31日生

昭和52年4月 三楽オーシャン株式会社(現メルシャン株式会社)入社

昭和62年4月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

平成23年12月 株式会社やまねメディカル入社

平成25年4月 オリックス・ファシリティーズ株式会社入社

平成26年4月 株式会社レイクス21入社

平成27年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

後藤 一生

昭和21年10月14日生

昭和45年4月 リッカーミシン株式会社入社

平成2年6月 同社取締役

平成10年9月 株式会社魚力入社

平成13年6月 同社取締役

平成14年6月 同社常務取締役

平成17年10月 株式会社ユニバース入社

平成17年12月 同社取締役

平成22年3月 株式会社日比谷コンピュータシステム特別顧問

平成22年4月 当社顧問

平成22年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

佐藤 雅彦

昭和43年10月5日生

平成9年4月 弁護士登録

高瀬法律事務所入所

平成27年4月 viola法律事務所開設

同事務所所長(現任)

平成28年6月 当社監査役(現任)

(注)4

462,000

(注)1.取締役渡邊龍男は、社外取締役であります。

2.監査役衣川信也、後藤一生及び佐藤雅彦は、社外監査役であります。

3.平成28年12月5日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成28年12月5日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は1名で、事業開発室長中尾洋平であります。

 

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「健康な未来」というコーポレートスローガンを掲げ、その実現に向けて株主をはじめとするすべてのステークホルダーからの信頼を得ることが重要と考えております。そのうえで、コーポレート・ガバナンスの充実が経営上の重要課題の一つと認識しております。この考え方に基づき、透明で健全性の高い企業経営を目指し、コンプライアンスの徹底を経営の基本と位置付け、企業倫理と法令遵守の徹底を図り、誠実で公正な企業活動を推進してまいります。

 

②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

イ.会社の機関の基本説明

当社は、会社法に規定する機関として取締役会、監査役会、会計監査人を設置するとともに、日常業務の活動方針を決定する経営会議を設置しております。また、業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しており、執行役員は代表取締役の指揮命令のもと、取締役会で決定された業務を遂行しております。

 

a.取締役及び取締役会

取締役会は取締役4名で構成されており、うち社外取締役が1名であります。月1回の定例取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会を随時に開催し、法定その他重要事項の審議及び決議を行うとともに、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。

 

b.監査役及び監査役会

当社は、監査役会を設置しております。監査役会は社外監査役3名で構成されており、うち1名が常勤監査役であります。監査役会は、毎月1回定期的に開催し、取締役の法令・定款等の遵守状況及び職務執行状況を監査し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう努めております。

また、常勤監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況を監視・検証する体制となっております。

 

c.経営会議

当社の経営会議は、常勤取締役、常勤監査役、各部門責任者で構成されており、毎週1回開催し、各部門責任者から予算進捗状況等を中心に業務執行状況の報告を受けるとともに、各部門の重要な業務執行事案等に係る協議決定を行っております。また、経営会議に付議された議案のうち必要なものは取締役会に上程され、その審議を受けております。

 

d.リスク・コンプライアンス委員会

当社は、リスク管理の推進及びコンプライアンス体制の強化・推進のために、代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、事案の発生毎に開催することとしているほか、原則として四半期毎に開催することとしております。

 

e.内部監査室

内部監査は、社長直轄の内部監査室を設置して、監査役との連携のもと、業務執行の適法かつ適正・合理的な遂行状況について監査を行い、各部門に対して問題点の指摘・改善提案とそのフォローアップを行っております。

 

f.会計監査人

当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。

 

 

ロ.当社の機関及びコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。

 

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ハ.内部統制システムの整備の状況

当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、当該方針に基づき各種社内規程等を整備するとともに、規程等遵守の徹底を図り内部統制システムが有効に機能する体制づくりに努めております。その他役職員の職務遂行に対し、監査役及び内部監査担当者がその業務執行を監視し、随時必要な監査手続きを実施しております。

当社が平成28年12月5日開催の取締役会にて決議した基本方針の内容は、以下のとおりであります。

 

a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a)「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、取締役及び使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。

(b)代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、法令、通達、定款、社内規程及び社会規範等、職務の執行に当たり遵守すべき具体的な事項についての浸透を図り、コンプライアンス違反を未然に防止する体制を構築する。

(c)法令違反その他法令上の疑義のある行為等の早期発見を目的として内部通報制度を設け、適切に対応する。

(d)代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に従い各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。

(e)反社会的勢力排除に向けて「反社会的勢力対策規程」を定め、反社会的勢力との一切の関係を排除するための体制の整備強化を図る。

(f)コンプライアンス違反者に対しては、「コンプライアンス規程」及び「就業規則」等に基づき厳正に処分を行う。

 

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a)株主総会議事録、取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「取締役会規程」、「文書管理規程」、「情報管理規程」等の社内規程に基づき、適切に作成、保存、管理を行う。

(b)取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。

 

 

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a)リスクの防止及び会社の損失の最小化を図ることを目的として「リスク管理規程」を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。

(b)内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告する。

 

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a)取締役会は、定款及び「取締役会規程」に基づき運営し、原則として毎月1回の定時開催に加え、必要に応じて臨時に開催し、事業運営に関する機動的な意思決定を行う。

(b)取締役及び各部門の責任者が出席する経営会議を毎週開催し、各部門からの報告を通じて取締役の職務執行に必要となる情報の把握に努めるとともに、職務執行上の重要事項について協議する。

(c)「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」に基づき、必要な範囲で権限を委譲し、責任の明確化を図ることで業務の迅速性・効率性を確保する。

(d)中期経営計画を実現するための計数目標として予算を策定し、各取締役及び各部門は、その目標に向けて職務を執行し、取締役会はその実績を管理する。

 

e.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(a)監査役が職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合は、取締役は適切な人材を配置する。

(b)補助使用人は監査役の指揮命令に従い、取締役の指揮命令からの独立性を確保する。

(c)補助使用人の人事評価及び人事異動については、監査役の同意を得た上で決定する。

 

f.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(a)監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務執行状況の把握のために、取締役会のほか経営会議等の重要会議に出席し、必要に応じて業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役及び従業員に対して説明を求めることができるものとする。

(b)取締役及び使用人は、会社に重大な損害を与える事実が発生し、又は発生するおそれがあるとき、或いは、取締役及び使用人による違法又は不正行為を発見したときは、直ちに監査役に報告するものとする。

(c)内部通報制度に基づく通報又は監査役に対する報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わない。

 

g.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行のための費用等の前払又は償還等を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該請求に速やかに応じる。

 

h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a)監査役は、代表取締役社長、会計監査人と随時情報・意見交換を実施できる。

(b)監査役は、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要に応じて追加監査の実施等を求めることができる。

(c)監査役は、取締役及び使用人に対し、必要に応じて随時監査への協力を求めることができる。

 

 

ニ.内部監査及び監査役監査の状況

当社は、内部管理体制強化のために、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、人員1名を配置しております。内部監査室は、当社の定める「内部監査規程」に基づき、当社の業務運営と財産管理の実態を調査し、諸法令、定款及び各規程集の準拠性を確認するという観点から、全部門を対象に監査を実施しております。監査結果は代表取締役社長に報告され、業務活動の改善及び適切な運営に資するよう、勧告、助言等を行っております。

監査役の人員は3名であり、うち1名は常勤監査役であります。監査役は、毎月の監査役会の開催のほか、取締役会その他重要な社内会議への出席、業務及び各種書類の調査等を通じ、取締役の職務執行を監査しております。

監査役と内部監査室は毎月1回定期的に意見及び情報の交換を行うとともに、随時、合同で事業所等の監査を実施しております。また、会計監査人とも四半期毎の報告会等で監査上の問題点や今後の課題等について意見及び情報を交換して監査を実施しております。

 

ホ.会計監査の状況

当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。なお、継続監査年数については、7年以内のため記載を省略しております。

業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員業務執行社員  中塚 亨

指定有限責任社員業務執行社員  岩村 篤

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 3名、その他 5名

 

ヘ.社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役渡邊龍男氏は、長年企業経営等に携わってきた豊富な経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、選任しております。

社外監査役衣川信也氏は、長年財務会計に関わる業務や介護業界での職務に携わってきたことによる豊富な知見、識見を当社の監査に活かして頂けると判断し、選任しております。

社外監査役後藤一生氏は、長年企業経営等に携わってきた豊富な経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、選任しております。

社外監査役佐藤雅彦氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、選任しております。

社外取締役と社外監査役は、常勤監査役と定期的に協議及び意見交換を行っております。常勤監査役から内部監査室及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。

なお、当社は社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について明確に定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

 

③リスク管理体制の整備の状況

当社は、リスク管理体制を整備するために、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」を制定・施行しており、これに基づき当社の事業活動におけるリスク・コンプライアンス体制の整備、維持、向上のため、代表取締役社長を委員長とした「リスク・コンプライアンス委員会」を設置・開催しております。また、当社のリスクの早期発見等を目的として、弁護士及び内部監査室長を通報窓口とする内部通報制度を構築するとともに、高度な判断が必要とされるリスクが予見・発見された場合には、必要に応じて弁護士、監査法人、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受ける体制を構築しております。

 

 

④役員報酬の内容

イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(名)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

22,250

22,250

監査役

(社外監査役を除く)

社外役員

6,600

6,600

 

ロ.役員ごとの連結報酬等の総額

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

当社には使用人兼務役員がおりませんので、記載しておりません。

 

ニ.役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社の取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、役位、業績、貢献度等を勘案して、取締役会にて決定しております。監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案して、監査役会にて決定しております。

 

⑤責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

 

⑥取締役の定数

当社の取締役は、8名以内とする旨定款に定めております。

 

⑦取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑧株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑨株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

ィ.中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これらは、株主への機動的な利益還元を可能にするためのものであります。

 

ロ.取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

 

ハ.自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。

 

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

4,300

8,000

1,500

 

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

該当事項はありません。

 

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

 当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、ISO27001(ISMS)認証取得に関する助言・指導業務であります。

 尚、ISO27001(ISMS)とは、情報資産のセキュリティを管理するための枠組みを策定し、運用していく情報セキュリティマネジメントシステムの認証規格であります。

 

 

④【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査法人が策定した当社の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素を勘案し、また、当社の事業規模等を考慮して、監査役会の同意を得たうえで監査報酬額を決定しております。