第四部【株式公開情報】

第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日

移動前所有者の氏名又は名称

移動前所有者の住所

移動前所有者の提出会社との関係等

移動後所有者の氏名又は名称

移動後所有者の住所

移動後所有者の提出会社との関係等

移動株数

(株)

価格

(単価)

(円)

移動理由

2015年

9月18日

Bain Capital

Sting Hong

Kong Limited

(Director John Patrick Connaughton)

中国香港、セントラル、ウィンダムストリート73、ウィンサムハウス、スイート1101

特別利害関係者等(大株主上位10名、親会社)

杉本哲哉

東京都港区

特別利害関係者等(大株主上位10名)

(注)5

2,000

100,000,000

(50,000)

(注)3

所有者の事情による

2017年

1月27日

VOC Investment Partners B.V.

(Director JWG Management B.V

Director IDvisie B.V.)

(注)7

オランダ、ロッテルダム3072AR、ウィルヘルミーナカデ312

特別利害関係者等(大株主上位10名)

275,500

137,750,000

(500)

(注)4

新株予約権の行使

 (注)1.当社は、東京証券取引所への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」といいます。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」といいます。)第253条に基づき、当社の特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1.において同じ。)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2014年7月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」といいます。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第204条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。

2.当社は、同取引所が定める同施行規則第254条に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
なお、当社は、上場会社となった後においても、上場日から5年間は、同施行規則第254条の適用を受けます。

3.移動価格は、設立時の1株当たりの出資金額を参考に、当事者間の協議の上決定した価格であります。

4.移動価格は、新株予約権の権利行使に係る行使価格であります。

5.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2)当社の大株主上位10名

(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社

6.杉本哲哉氏は、当該移動により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。

7.VOC Investment Partners B.V.は、2016年11月9日付で取締役を退任したJohannes Albertus Godefridus de Groot氏及び当社の執行役であるJan Willem Gerritsen氏がそれぞれ間接的に議決権50%ずつを保有する資産管理会社です。

8.当社は、2016年9月9日開催の取締役会の決議により、2016年9月30日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施しており、上記記載内容は、2016年9月29日以前の移動については分割前の内容を、2016年9月30日以降の移動については分割後の内容を記載しております。

 

第2【第三者割当等の概況】

1【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目

株式

発行年月日

2014年10月24日

種類

普通株式

発行数

35,587株

発行価格

45,977円

(注)4

資本組入額

22,989円

(注)1

発行価額の総額

1,636,191千円

資本組入額の総額

818,095千円

発行方法

第三者割当

保有期間等に関する確約

 

項目

新株予約権①

新株予約権②

発行年月日

2014年10月24日

2014年10月24日

種類

第1回新株予約権

(ストックオプション)

第2回新株予約権

(ストックオプション)

発行数

普通株式 13,418株

普通株式 5,511株

発行価格

50,000円

(注)4

50,000円

(注)4

資本組入額

25,000円

25,000円

発行価額の総額

670,900千円

275,550千円

資本組入額の総額

335,450千円

137,775千円

発行方法

2014年10月22日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。

2014年10月22日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。

保有期間等に関する確約

(注)3

(注)3

 

 

項目

新株予約権③

新株予約権④

発行年月日

2015年6月30日

2015年10月19日

種類

第3回新株予約権

(ストックオプション)

第4回新株予約権

(ストックオプション)

発行数

普通株式 1,228株

普通株式 12,022株

発行価格

55,000円

(注)4

55,000円

(注)4

資本組入額

27,500円

27,500円

発行価額の総額

67,540千円

661,210千円

資本組入額の総額

33,770千円

330,605千円

発行方法

2015年6月24日の開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。

2015年9月30日の開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。

保有期間等に関する確約

(注)3

(注)3

 

項目

新株予約権⑤

新株予約権⑥

発行年月日

2016年3月4日

2016年5月16日

種類

第5回新株予約権

(ストックオプション)

第6回新株予約権

(ストックオプション)

発行数

普通株式 2,724株

普通株式 930株

発行価格

45,000円

(注)4

45,000円

(注)4

資本組入額

22,500円

22,500円

発行価額の総額

122,580千円

41,850千円

資本組入額の総額

61,290千円

20,925千円

発行方法

2016年1月22日の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。

2016年5月16日の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。

保有期間等に関する確約

(注)3

(注)3

 

 

項目

新株予約権⑦

新株予約権⑧

発行年月日

2016年9月9日

2016年9月9日

種類

第7回新株予約権

(ストックオプション)

第8回新株予約権

(ストックオプション)

発行数

普通株式 4,000株

普通株式 3,950株

発行価格

45,000円

(注)4

45,000円

(注)4

資本組入額

22,500円

22,500円

発行価額の総額

180,000千円

177,750千円

資本組入額の総額

90,000千円

88,875千円

発行方法

2016年9月9日の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。

2016年9月9日の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。

保有期間等に関する確約

(注)3

(注)3

 

項目

新株予約権⑨

新株予約権⑩

発行年月日

2016年9月9日

2016年9月9日

種類

第9回新株予約権

(ストックオプション)

第10回新株予約権

(ストックオプション)

発行数

普通株式 800株

普通株式 240株

発行価格

45,000円

(注)4

45,000円

(注)4

資本組入額

22,500円

22,500円

発行価額の総額

36,000千円

10,800千円

資本組入額の総額

18,000千円

5,400千円

発行方法

2016年9月9日の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。

2016年9月9日の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。

保有期間等に関する確約

(注)3

(注)3

(注)1.株式に係る発行価格と資本金組入額については小数点以下を四捨五入しております。

2.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。

(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3)当社が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4)当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2016年6月30日であります。

3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

4.発行価格は、これまでの割当時の1株当たりの出資金額を参考に算定された価格であります。

5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

 

新株予約権①

行使時の払込金額

1株につき50,000円

行使期間

2014年10月24日から

2024年10月23日まで

行使の条件

(1)新株予約権者は、本新株予約権を放棄した場合には、当該放棄に係る本新株予約権を行使することができないものとする。

(2)各本新株予約権の一部を行使することはできない。

(3)本新株予約権者は、新株予約権者と当社の間で締結する新株予約権割当契約(以下、本欄において「新株予約権割当契約」という。)に違反した場合、本新株予約権を行使できないものとする。

(4)その他の行使の条件については新株予約権割当契約に定めるところによる(注)。

(注)新株予約権割当契約に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりです。

a.本新株予約権のうち、2,013個については、(i)当社株式の東京証券取引所への上場に伴う当社普通株式の売却の実行日以降、当社普通株式の終値に基づく当社の時価総額が430億円以上となった場合、又は、(ii)かかる上場前に、当社の企業価値を430億円以上とする価値評価を前提とする「支配権移転取引」(※1)が実行された場合(以下、本欄において「権利確定条件」と総称する。)に権利確定し、行使可能となる。

(※1)本欄において、「支配権移転取引」とは、以下のいずれかの取引(但し、当社株式の新規上場を除く。)をいう。

(a)当社株式と他の資産との交換を伴う組織再編であって、当該組織再編後における存続会社又は取得会社に対するBain Capital Sting Hong Kong Limitedの議決権保有割合が50%未満となる場合

(b)当社の全部又は実質的に全部の資産又は株式が売却される取引

(c)Bain Capital Sting Hong Kong Limitedが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなるその他の取引

b.本新株予約権のうち、1,342個については、権利確定条件が充足された日から180暦日目に権利確定し、行使可能となる。

c.第三者により支配権移転取引に係る提案が行われ、当該提案をBain Capital Sting Hong Kong Limited及び当社が承認した場合、Bain Capital Sting Hong Kong Limitedは、新株予約権者に対し、新株予約権者が保有する本新株予約権をBain Capital Sting Hong Kong Limitedの指定する者に対して売り渡すよう請求することができ、この場合、新株予約権者は、かかる請求に従い、新株予約権割当契約所定の条件により本新株予約権を売り渡さなければならない。但し、支配権移転取引の実行日における「公正価値」(※2)が本新株予約権の行使価額以下となる場合、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

 

 

 

(※2)本欄において、「公正価値」とは、新株予約権割当契約所定の方法により算出される、当該支配権移転取引によってBain Capital Sting Hong Kong Limitedが受領又は享受する当社株式1株当たりの売却対価又はその他の経済的価値をいう。

d.上記a.乃至c.にかかわらず、(i)Bain Capital Sting Hong Kong Limited及びその関連ファンドが、権利確定条件を満たすことなく、当社に対するエクイティ証券を保有しないこととなった場合、又は、(ii)ヨハネス・アルバートゥス・ゴデフィーデス・デ・グルート氏(※3)が当社との一定の合意について重大な違反をした場合、権利未確定の本新株予約権は直ちに消滅する。

(※3)ヨハネス・アルバートゥス・ゴデフィーデス・デ・グルート氏は当社の元取締役であり、本新株予約権は、同氏及び当社の執行役であるJan Willem Gerritsen氏がそれぞれ間接的に議決権50%ずつを保有する資産管理会社であるVOC Investment Partners B.V.に割り当てられております。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

 

 

新株予約権②

行使時の払込金額

1株につき50,000円

行使期間

2014年10月24日から

2024年10月23日まで

行使の条件

(1)新株予約権者は、本新株予約権を放棄した場合には、当該放棄に係る本新株予約権を行使することができないものとする。

(2)各本新株予約権の一部を行使することはできない。

(3)本新株予約権者は、新株予約権者と当社の間で締結する新株予約権割当契約(以下、本欄において「新株予約権割当契約」という。)に違反した場合、本新株予約権を行使できないものとする(注)。

(注)新株予約権割当契約に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりです。

a.新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、割当日から起算して、各1年後の応当日(但し、当該日が当社の営業日ではない場合には、当該日の直後の当社営業日)ごとに、当該新株予約権者に割り当てられた数の25%ずつ累積して権利確定し、行使可能となる。

b.上記a.にかかわらず、支配権移転取引(※1)が行われる場合、下記c.に該当する場合を除き、当該支配権移転取引の実行の直前に全ての本新株予約権が権利確定し、行使可能となる。但し、当該支配権移転取引の実行日の終了をもって、それまでに行使されなかった本新株予約権は消滅する。

(※1)本欄において、「支配権移転取引」とは、以下のいずれかの取引(但し、当社株式の新規上場を除く。)をいう。

(a)当社株式と他の資産との交換を伴う組織再編であって、当該組織再編後における存続会社又は取得会社に対するBain Capital Sting Hong Kong Limitedの議決権保有割合が50%未満となる場合

(b)当社の全部又は実質的に全部の資産又は株式が売却される取引

(c)Bain Capital Sting Hong Kong Limitedが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなるその他の取引

 

 

 

c.第三者により支配権移転取引に係る提案が行われ、当該提案をBain Capital Sting Hong Kong Limited及び当社が承認した場合、Bain Capital Sting Hong Kong Limitedは、新株予約権者に対し、新株予約権者が保有する本新株予約権を、Bain Capital Sting Hong Kong Limitedの指定する者に対して売り渡すよう請求することができ、この場合、新株予約権者による本新株予約権の行使は禁止され、新株予約権者は、かかる請求に従い、新株予約権割当契約所定の条件により本新株予約権を売り渡さなければならない(なお、かかる売り渡しが行われる場合、上記b.の定めは適用されない。)。但し、支配権移転取引の実行日における「公正価値」(※2)が本新株予約権の行使価額以下となる場合、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

(※2)本欄において、「公正価値」とは、新株予約権割当契約所定の方法により算出される、当該支配権移転取引によってBain Capital Sting Hong Kong Limitedが受領又は享受する当社株式1株当たりの売却対価その他の経済的価値をいう。

d.ヤン・ウィレム・ゲリッツェン氏(以下、本欄において「ゲリッツェン氏」という。)(※3)とMetrixLab B.V.との間の雇用契約(以下、本欄において「雇用契約」という。)が終了した場合、本新株予約権は、以下のとおり取り扱われる。

(a)ゲリッツェン氏による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由に基づき、雇用契約がMetrixLab B.V.により終了された場合、当社、新株予約権者及びゲリッツェン氏が別途合意しない限り、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

(b)上記(a)以外の理由に基づき雇用契約がMetrixLab B.V.により終了された場合、当該終了に係る通知がゲリッツェン氏に対して行われた日より前に権利確定し、行使可能となった本新株予約権は、引き続き行使可能であるが、当該日以降に権利確定し、行使可能となる本新株予約権は、当該日をもって消滅する。この場合、当社は、新株予約権者に対し、新株予約権割当契約に定める条件に従い、消滅する本新株予約権の対価として、以下の金額を、自ら支払い又はMetrixLab B.V.若しくはその関係会社をして支払わせるものとする。

(i)  雇用契約の終了日が、本新株予約権の付与日から24ヶ月後の応当日より前である場合、778,313ユーロ

(ii) 雇用契約の終了日が、本新株予約権の付与日から24ヶ月後の応当日から、付与日から48ヶ月後の応当日までの間である場合、583,735ユーロ

(iii)雇用契約の終了日が、本新株予約権の付与日から48ヶ月後の応当日以降である場合、消滅する本新株予約権の対価の支払いは行わない。

(c)ゲリッツェン氏による雇用契約の終了又は死亡・身体障害・疾病により雇用契約が終了した場合、当該終了の事由に応じて新株予約権割当契約により定められる所定の日より前に権利確定し、行使可能となった本新株予約権は、引き続き行使可能であるが、当該日以降に権利確定し、行使可能となる本新株予約権は、当該日をもって消滅する。

(※3)ゲリッツェン氏は当社の執行役であり、本新株予約権は、同氏及び当社の元取締役であるヨハネス・アルバートゥス・ゴデフィーデス・デ・グルート氏がそれぞれ間接的に議決権50%ずつを保有する資産管理会社であるVOC Investment Partners B.V.に割り当てられております。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

 

 

新株予約権③

行使時の払込金額

1株につき55,000円

行使期間

2015年6月30日から

2020年6月29日まで

行使の条件

(1)1個の本新株予約権の分割行使はできないものとする。

(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。

(3)本新株予約権者が、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は従業員でなくなった場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4)本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使できないものとする。

(5)新株予約権者と当社の間で締結した新株予約権割当契約(以下、本欄において「新株予約権割当契約」という。)に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりである。

a.各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、当社の1会計年度に係る連結EBITDA(新株予約権割当契約に定める所定の算式に基づき算出される。以下、本欄において同じ。)が70億円を超える場合には当該本新株予約権者に割り当てられた数の50%、80億円以上を超える場合には更に当該本新株予約権者に割り当てられた数の50%が権利確定する。

b.上記a.に従い権利確定済みの本新株予約権は、適格上場(新規上場(適用ある証券法に基づく届出書により、又は当社株式が日本の証券取引所に上場することにより、金銭を対価とする公募又は売出しがなされることをいう。以下「1 第三者割当等による株式等の発行の内容」において同じ。)に際して又はそれ以降に、当社の議決権の過半数に係る株式が売却されることをいう。以下本欄において同じ。)をもって行使可能となる。

c.上記a.及びb.にかかわらず、支配権移転(※)が生じる場合、全ての本新株予約権が当該支配権移転の直前に権利確定し、行使可能となる。但し、当該支配権移転の発生をもって、それまでに行使されなかった本新株予約権は消滅する。なお、当社又はその子会社等は、本c.に基づく本新株予約権の行使により本新株予約権者が取得した当社株式を、当社の取締役が誠実に決定した公正な価額(以下「1 第三者割当等による株式等の発行の内容」において「公正価額」という。)を対価として取得することができる。

(※)本欄において、「支配権移転」とは、以下のいずれかの場合(但し、適格上場に際して又はそれ以降に行われる当社株式の譲渡その他の処分を除く。)をいう。

(a)当社の全部又は実質的に全部の資産がBain Capital Private Equity, LP及びそのグループ会社(Bain Capital Private Equity, LP又はそのグループ会社が助言を行うファンドを含み、以下「1 第三者割当等による株式等の発行の内容」において「BCPEグループ」という。)以外の第三者(以下、本欄において「第三者」という。)に譲渡され、BCPEグループが当該第三者の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(b)BCPEグループにより当社株式の譲渡その他の処分がなされ、当社の議決権の過半数が第三者により保有されるとともに、BCPEグループが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(c)当社の第三者との合併が行われ、BCPEグループが存続会社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

 

 

 

d.以下のいずれかの事由が発生した場合、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

(a)行使価額を下回る価額で当社の普通株式が発行された場合。但し、当該価額が会社法第199条第3項及び第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合を除く。

(b)新規上場より前に、行使価額を下回る価額による当社の普通株式の売却等が行われた場合

(c)新規上場より前に、第三者算定機関により当社の普通株式に係る事業年度末日時点におけるディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法又は類似会社比較法を用いた価値評価が行われ、当該価値が行使価額を下回った場合。但し、かかる価値評価結果がレンジで表示される場合は、当社の取締役は、当該レンジの範囲内で、適切な価格を決定できるものとする。

(d)新規上場後、当社の普通株式の終値が行使価額を下回った場合

e.本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用・委任等の関係(以下「1 第三者割当等による株式等の発行の内容」において「雇用関係」という。)が終了した場合、当該終了時点で行使されていない本新株予約権は直ちに消滅する。なお、かかる場合、当該終了時より前に本新株予約権の行使により本新株予約権者が取得した当社株式(以下「1 第三者割当等による株式等の発行の内容」において「本既発行株式」という。)は、以下のとおり取り扱われる。

(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額及び行使価額のうち低い方の額を対価として取得することができる。

(b)上記(a)以外の理由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額を対価として取得することができる。

f.本新株予約権者が新株予約権割当契約、発行要項又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止その他一定の事項に関する合意に違反した場合、当社は、本新株予約権を消滅させ又は当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

 

 

 

新株予約権④

行使時の払込金額

1株につき55,000円

行使期間

2015年10月19日から

2025年10月18日まで

行使の条件

(1)各本新株予約権の一部を行使することはできない。

(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。

(3)本新株予約権者は、新株予約権者と当社の間で締結した新株予約権割当契約(以下、本欄において「新株予約権割当契約」という。)に違反した場合、本新株予約権を行使できないものとする。

(4)その他の行使の条件については新株予約権割当契約に定めるところによる(注)。

(注)新株予約権割当契約に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりです。

a.新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、割当日から起算して、各1年後の応当日(但し、当該日が当社の営業日ではない場合には、当該日の直後の当社営業日)ごとに、当該新株予約権者に割り当てられた数の25%ずつ累積して権利確定する。

b.上記a.に従い権利確定済みの本新株予約権は、適格上場(新規上場に際して又はそれ以降に、当社の議決権の過半数に係る株式が売却されることをいう。以下本欄において同じ。)をもって行使可能となり、適格上場後に権利確定する本新株予約権は、権利確定時に行使可能となる。

c.上記a.及びb.にかかわらず、支配権移転(※)が生じる場合、全ての本新株予約権が当該支配権移転の直前に権利確定し、行使可能となる。但し、当該支配権移転の発生をもって、それまでに行使されなかった本新株予約権は消滅する。なお、当社又はその子会社等は、本c.に基づく本新株予約権の行使により新株予約権者が取得した当社株式を、公正価額を対価として取得することができる。

(※)本欄において、「支配権移転」とは、以下のいずれかの場合(但し、適格上場に際して又はそれ以降に行われる当社株式の譲渡その他の処分を除く。)をいう。

(a)当社の全部又は実質的に全部の資産がBCPEグループ以外の第三者(以下、本欄において「第三者」という。)に譲渡され、BCPEグループが当該第三者の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(b)BCPEグループにより当社株式の譲渡その他の処分がなされ、当社の議決権の過半数が第三者により保有されるとともに、BCPEグループが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(c)当社の第三者との合併が行われ、BCPEグループが存続会社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

d.上記a.乃至c.にかかわらず、新株予約権者と当社との間の委任契約(以下、本欄において「委任契約」という。)が終了した場合、本新株予約権は、以下のとおり取り扱われる。

(a)新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由に基づき、委任契約が当社により終了された場合、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

(b)上記(a)以外の理由に基づき委任契約が当社により終了された場合、又は新株予約権者による委任契約の終了若しくは死亡により委任契約が終了した場合、当該終了時点で権利未確定の本新株予約権は消滅するが、当該終了より前に

 

 

権利確定済みの本新株予約権は、引き続き権利確定済みのまま残存する。

e.新株予約権者が新株予約権割当契約、発行要項又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止その他一定の事項に関する合意に違反した場合、当社は、本新株予約権を消滅させ又は当該新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

 

 

新株予約権⑤

行使時の払込金額

1株につき45,000円

行使期間

2016年3月4日から

2021年3月3日まで

行使の条件

(1)1個の本新株予約権の分割行使はできないものとする。

(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。

(3)本新株予約権者が、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は従業員でなくなった場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4)本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使できないものとする。

(5)本新株予約権者と当社の間で締結した新株予約権割当契約(以下、本欄において「新株予約権割当契約」という。)に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりである。

a.各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、当社の1会計年度に係る連結EBITDA(新株予約権割当契約に定める所定の算式に基づき算出される。以下本欄において同じ。)が70億円を超える場合には当該本新株予約権者に割り当てられた数の50%、80億円を超える場合には更に当該本新株予約権者に割り当てられた数の50%が権利確定する。

b.上記a.に従い権利確定済みの本新株予約権は、適格上場(新規上場に際して又はそれ以降に、当社の議決権の50%又は75%(新株予約権割当契約において、本新株予約権者ごとに、いずれかの割合が定められている。)を超える数の議決権に係る株式が売却されることをいう。以下本欄において同じ。)をもって行使可能となる。

c.上記a.及びb.にかかわらず、支配権移転(※)が生じる場合、全ての本新株予約権が当該支配権移転の直前に権利確定し、行使可能となる。但し、当該支配権移転の発生をもって、それまでに行使されなかった本新株予約権は消滅する。なお、当社又はその子会社等は、本c.に基づく本新株予約権の行使により本新株予約権者が取得した当社株式を、公正価額を対価として取得することができる。

(※)本欄において、「支配権移転」とは、以下のいずれかの場合(但し、当社株式の新規上場に際して又はそれ以降に行われる当社株式の譲渡その他の処分を除く。)をいう。

(a)当社の全部又は実質的に全部の資産がBCPEグループ以外の第三者(以下、本欄において「第三者」という。)に譲渡され、BCPEグループが当該第三者の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(b)BCPEグループにより当社株式の譲渡その他の処分がなされ、当社の議決権の50%超又は75%超(新株予約権割当契約において、本新株予約権者ごとに、いずれかが定められている。)が第三者により保有されるとともに、BCPEグループが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(c)当社の第三者との合併が行われ、BCPEグループが存続会社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

 

 

 

d.以下のいずれかの事由が発生した場合、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

(a)行使価額を下回る価額で当社の普通株式が発行された場合。但し、当該価額が会社法第199条第3項及び第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合を除く。

(b)新規上場より前に、行使価額を下回る価額による当社の普通株式の売却等が行われた場合

(c)新規上場より前に、第三者算定機関により当社の普通株式に係る事業年度末日時点におけるディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法又は類似会社比較法を用いた価値評価が行われ、当該価値が行使価額を下回った場合。但し、かかる価値評価結果がレンジで表示される場合は、当社の取締役は、当該レンジの範囲内で、適切な価格を決定できるものとする。

(d)新規上場後、当社の普通株式の終値が行使価額を下回った場合

e.本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用関係が終了した場合、当該終了時点で行使されていない本新株予約権は直ちに消滅する。なお、かかる場合、本既発行株式は、以下のとおり取り扱われる。

(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額及び行使価額のうち低い方の額を対価として取得することができる。

(b)上記(a)以外の理由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額を対価として取得することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

 

 

新株予約権⑥

行使時の払込金額

1株につき45,000円

行使期間

2016年5月16日から

2021年5月15日まで

行使の条件

(1)1個の本新株予約権の分割行使はできないものとする。

(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。

(3)本新株予約権者が、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は従業員でなくなった場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4)本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使できないものとする。

(5)本新株予約権者と当社の間で締結した新株予約権割当契約(以下、本欄において「新株予約権割当契約」という。)に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりである。

a.各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、2016年3月31日から起算して、各1年後の応当日ごとに、当該本新株予約権者に割り当てられた数の25%ずつ累積して権利確定する。

b.上記a.に従い権利確定済みの本新株予約権は、適格上場(新規上場に際して又はそれ以降に、当社の議決権の75%を超える数の議決権に係る株式がBCPEグループにより売却されることをいう。以下本欄において同じ。)をもって行使可能となる。

c.上記a.及びb.にかかわらず、支配権移転(※)が生じる場合、全ての本新株予約権が当該支配権移転の直前に権利確定し、行使可能となる。但し、当該支配権移転の発生をもって、それまでに行使されなかった本新株予約権は消滅する。なお、当社又はその子会社等は、本c.に基づく本新株予約権の行使により本新株予約権者が取得した当社株

 

 

 

式を、公正価額を対価として取得することができる。

(※)本欄において、「支配権移転」とは、以下のいずれかの場合(但し、適格上場に際して又はそれ以降に行われる当社株式の譲渡その他の処分を除く。)をいう。

(a)当社の全部又は実質的に全部の資産がBCPEグループ以外の第三者(以下、本欄において「第三者」という。)に譲渡され、BCPEグループが当該第三者の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(b)BCPEグループにより当社株式の譲渡その他の処分がなされ、当社の議決権の75%超が第三者により保有されるとともに、BCPEグループが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(c)当社の第三者との合併が行われ、BCPEグループが存続会社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

d.本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用関係が終了した場合、当該終了時点で行使されていない本新株予約権は直ちに消滅する。なお、かかる場合、本既発行株式は、以下のとおり取り扱われる。

(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額及び行使価額のうち低い方の額を対価として取得することができる。

(b)上記(a)以外の理由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額を対価として取得することができる。

e.本新株予約権者が新株予約権割当契約、発行要項又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止その他一定の事項に関する合意に違反した場合、当社は、本新株予約権を消滅させ又は当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

 

 

 

 

新株予約権⑦

行使時の払込金額

1株につき45,000円

行使期間

2016年9月9日から

2026年9月8日まで

行使の条件

(1)1個の本新株予約権の分割行使はできないものとする。

(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。

(3)本新株予約権者と当社の間で締結した新株予約権割当契約(以下、本欄において「新株予約権割当契約」という。)に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりである。

a.本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、2016年9月9日、2017年9月1日、2018年9月1日及び2019年9月1日(それぞれの日を、以下、本欄において「権利確定日」という。)に、以下のとおり累積して権利確定する。但し、権利確定する本新株予約権の数は、合算して、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の数を上限とする。

(a)当該日時点における年間売上成長率(※1)が5%以下である場合、本新株予約権者に割り当てられた数の2.5%が権利確定する。

(※1)本欄において、「年間売上成長率」とは、新株予約権割当契約締結時点における当社グループの既存事業からの連結売上高について、当該日の直前事業年度における連結売上高の、

 

 

 

当該直前事業年度の直前の事業年度における連結売上高に対する成長率をいう。

(b)当該日時点における年間売上成長率が10%以上である場合、本新株予約権者に割り当てられた数の25%が権利確定する。

(c)当該日時点における年間売上成長率が5%超・10%未満である場合、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該年間売上成長率と5%との差に4.5を乗じて2.5%を加算した割合の本新株予約権が権利確定する。

b.本新株予約権は、2019年9月1日時点で本新株予約権者と当社又はその子会社等との間の雇用関係が存続していることを条件として、同日に、以下のとおり、上記a.に追加して権利確定する。但し、上記a.に従い権利確定した本新株予約権の総数が下記(a)又は(b)に従い計算される本新株予約権の数以上である場合、本b.に基づく追加的な権利確定は生じない。

(a)当該日時点における平均年間売上成長率(※2)が10%以上である場合、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は全て権利確定する。

(※2)本欄において、「平均年間売上成長率」とは、2015年7月1日から2019年6月30日までの4年間における平均の年間売上成長率(複利ベースで計算される。)をいう。

(b)当該日時点における平均年間売上成長率が5%超・10%未満である場合、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該年間売上成長率と5%との差に18を乗じて10%を加算した割合の本新株予約権が権利確定する。

c.上記a.及びb.にかかわらず、2019年9月1日より前に支配権移転(※3)が生じる場合、本新株予約権は、支配権移転が生じた日において未到来の権利確定日の数に2.5を乗じた割合の本新株予約権が当該支配権移転の直前に権利確定する。

(※3)本欄において、「支配権移転」とは、以下のいずれかの場合(但し、適格上場(新規上場に際して又はそれ以降に、当社の議決権の75%を超える株式がBCPEグループにより売却されることをいう。以下本欄において同じ。)に際して又はそれ以降に行われる当社株式の譲渡その他の処分を除く。)をいう。

(a)当社の全部又は実質的に全部の資産がBCPEグループ以外の第三者(以下、本欄において「第三者」という。)に譲渡され、BCPEグループが当該第三者の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(b)BCPEグループにより当社株式の譲渡その他の処分がなされ、当社の議決権の75%超が第三者により保有されるとともに、BCPEグループが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(c)当社の第三者との合併が行われ、BCPEグループが存続会社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

d.本新株予約権者と当社又はその子会社等との間の雇用関係が、本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由以外の理由に基づき、当社又はその子会社等により終了された場合、下記の各場合に応じた割合に、当該終了日が属する事業年度の初日から当該終了日までの日数を365で除した割合を乗じた数の本新株予約権が権利確定する。

(a)直近12ヶ月売上成長率(※4)が5%以下である場合、2.5%。

(※4)本欄において、「直近12ヶ月売上成長率」とは、新株予約権割当契約締結時点における当社グループの既存事業からの連結売上高について、当該終了日が属する月の2ヶ月前から遡った12ヶ月間における当社グループの連結売上高の、前年同期間における当社グループの連結売上高に対する成長率をいう。

 

 

 

(b)直近12ヶ月売上成長率が10%以上である場合、25%。

(c)直近12ヶ月売上成長率が5%超・10%未満である場合、当該直近12ヶ月売上成長率と5%との差に4.5を乗じて2.5%を加算した割合。

e.上記a.乃至d.に従い権利確定済みの本新株予約権は、適格上場をもって行使可能となり、適格上場後に権利確定する本新株予約権は、権利確定時に行使可能となる。

f.上記e.にかかわらず、支配権移転が生じる場合、当該支配権移転の直前までに上記a.乃至d.に従って権利確定した本新株予約権は当該支配権移転の直前に行使可能となる。但し、当該支配権移転の発生をもって、それまでに行使されなかった本新株予約権は消滅する。なお、当社又はその子会社等は、本f.に基づく本新株予約権の行使により本新株予約権者が取得した当社株式を、公正価額を対価として取得することができる。

g.以下のいずれかの事由が発生した場合、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

(a)900円を下回る価額で当社の普通株式が発行された場合。但し、当該価額が会社法第199条第3項及び第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合を除く。

(b)新規上場より前に、900円を下回る価額による当社の普通株式の売却等が行われた場合

(c)新規上場より前に、第三者算定機関により当社の普通株式に係る事業年度末日時点におけるディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法又は類似会社比較法を用いた価値評価が行われ、当該価値が行使価額を下回った場合。但し、かかる価値評価結果がレンジで表示される場合は、当社の取締役は、当該レンジの範囲内で、適切な価格を決定できるものとする。

(d)新規上場後、当社の普通株式の終値が900円を下回った場合

h.本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用関係が終了した場合、当該終了時点で権利未確定の本新株予約権は直ちに消滅するとともに、当該終了時点で権利確定済みの本新株予約権のうち当該終了日前に行使されていない本新株予約権は、以下のとおり取り扱われる。

(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由に基づき、雇用関係が当社又はその子会社等により終了された場合、当該本新株予約権は直ちに消滅する。なお、この場合、当社又はその子会社等は、本新株予約権の行使により当該本新株予約権者が取得した当社株式を、公正価額及び行使価額のうち低い方の額を対価として取得することができる。

(b)上記(a)以外の理由に基づき、雇用関係が当社又はその子会社等により終了された場合、又は、理由の如何を問わず本新株予約権者により雇用関係が終了された場合、当該本新株予約権は引き続き権利確定済みのまま残存し、支配権移転時又は本新株予約権の行使期間の末日のいずれか早い日まで行使できる。なお、この場合、当社又はその子会社等は、本新株予約権の行使により当該本新株予約権者が取得した当社株式を、公正価額を対価として取得することができる。

i.本新株予約権者が新株予約権割当契約、発行要項又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止その他一定の事項に関する合意に違反した場合、当社は、本新株予約権を消滅させ又は当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

 

 

 

新株予約権⑧

行使時の払込金額

1株につき45,000円

行使期間

2016年9月9日から

2021年9月8日まで

行使の条件

(1)1個の本新株予約権の分割行使はできないものとする。

(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。

(3)本新株予約権者が、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は従業員でなくなった場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4)本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使できないものとする。

(5)本新株予約権者と当社の間で締結した新株予約権割当契約(以下、本欄において「新株予約権割当契約」という。)に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりである。

a.各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、2016年9月1日から起算して、各1年後の応当日ごとに、当該本新株予約権者に割り当てられた数の25%又は33.3%(新株予約権割当契約において、本新株予約権者ごとに、いずれかの割合が定められている。)ずつ累積して権利確定する。

b.上記a.にかかわらず、本新株予約権は、適格上場(新規上場に際して又はそれ以降に、当社の議決権の50%又は75%(新株予約権割当契約において、本新株予約権者ごとに、いずれかの割合が定められている。)を超える株式がBCPEグループにより売却されることをいう。以下本欄において同じ。)をもって行使可能となる。なお、一部の本新株予約権者については、当該本新株予約権が権利確定の上で行使可能となった暦年の翌年3月15日までに限り行使可能であり、当該日の経過をもって当該本新株予約権は消滅する旨が定められている。

c.上記a.及びb.にかかわらず、支配権移転(※)が生じる場合、全ての本新株予約権が当該支配権移転の直前に権利確定し、行使可能となる。但し、当該支配権移転の発生をもって、それまでに行使されなかった本新株予約権は消滅する。なお、当社又はその子会社等は、本c.に基づく本新株予約権の行使により本新株予約権者が取得した当社株式を、公正価額を対価として取得することができる。

(※)本欄において、「支配権移転」とは、以下のいずれかの場合(但し、適格上場に際して又はそれ以降に行われる当社株式の譲渡その他の処分を除く。)をいう。

(a)当社の全部又は実質的に全部の資産がBCPEグループ以外の第三者(以下、本欄において「第三者」という。)に譲渡され、BCPEグループが当該第三者の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(b)BCPEグループにより当社株式の譲渡その他の処分がなされ、当社の議決権の50%超又は75%超(新株予約権割当契約において、本新株予約権者ごとに、いずれかが定められている。)が第三者により保有されるとともに、BCPEグループが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(c)当社の第三者との合併が行われ、BCPEグループが存続会社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

d.以下のいずれかの事由が発生した場合、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

 

 

 

(a)900円を下回る価額で当社の普通株式が発行された場合。但し、当該価額が会社法第199条第3項及び第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合を除く。

(b)新規上場より前に、900円を下回る価額による当社の普通株式の売却等が行われた場合

(c)新規上場より前に、第三者算定機関により当社の普通株式に係る事業年度末日時点におけるディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法又は類似会社比較法を用いた価値評価が行われ、当該価値が行使価額を下回った場合。但し、かかる価値評価結果がレンジで表示される場合は、当社の取締役は、当該レンジの範囲内で、適切な価格を決定できるものとする。

(d)新規上場後、当社の普通株式の終値が900円を下回った場合

e.本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用関係が終了した場合、本新株予約権は直ちに消滅する。なお、かかる場合、本既発行株式は、以下のとおり取り扱われる。

(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額及び行使価額のうち低い方の額を対価として取得することができる。

(b)上記(a)以外の理由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額を対価として取得することができる。

f.本新株予約権者が新株予約権割当契約、発行要項又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止その他一定の事項に関する合意に違反した場合、当社は、本新株予約権を消滅させ又は当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

 

 

新株予約権⑨

行使時の払込金額

1株につき45,000円

行使期間

2016年9月9日から

2021年9月8日まで

行使の条件

(1)1個の本新株予約権の分割行使はできないものとする。

(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。

(3)本新株予約権者が、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は従業員でなくなった場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4)本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使できないものとする。

(5)本新株予約権者と当社の間で締結した新株予約権割当契約(以下、本欄において「新株予約権割当契約」という。)に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりである。

a. 各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、2017年9月1日、2018年9月1日、2019年9月1日及び2020年9月1日に、当該本新株予約権者に割り当てられた数の25%ずつ累積して権利確定する。

b. 上記a.にかかわらず、本新株予約権は、適格上場(新規上場に際して又はそれ以降に、当社の議決権の75%を超える株式がBCPEグループにより売却されることをいう。以下本欄において同じ。)をもって行使可能となる。なお、一部の本新株予約権者については、新株予約権割当契約上、権利確定の上で行使可能となった本新株予約権は、その行使可能と

 

 

 

なった暦年の翌年3月15日までに限り行使可能であり、当該日の経過をもって当該本新株予約権は消滅する旨が定められている。

c. 上記a.及びb.にかかわらず、支配権移転(※)が生じる場合は、全ての本新株予約権が当該支配権移転の直前に権利確定し、行使可能となる。但し、当該支配権移転の発生をもって、それまでに行使されなかった本新株予約権は消滅する。なお、当社又はその子会社等は、本c.に基づく本新株予約権の行使により本新株予約権者が取得した当社株式を、公正価額を対価として取得することができる。

(※)本欄において、「支配権移転」とは、以下のいずれかの場合(但し、適格上場に際して又はそれ以降に行われる当社株式の譲渡その他の処分を除く。)をいう。

(a)当社の全部又は実質的に全部の資産がBCPEグループ以外の第三者(以下、本欄において「第三者」という。)に譲渡され、BCPEグループが当該第三者の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(b)BCPEグループにより当社株式の譲渡その他の処分がなされ、当社の議決権の75%超が第三者により保有されるとともに、BCPEグループが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(c)当社の第三者との合併が行われ、BCPEグループが存続会社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

d. 以下のいずれかの事由が発生した場合、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

(a)900円を下回る価額で当社の普通株式が発行された場合。但し、当該価額が会社法第199条第3項及び第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合を除く。

(b)新規上場より前に、900円を下回る価額による当社の普通株式の売却等が行われた場合

(c)新規上場より前に、第三者算定機関により当社の普通株式に係る事業年度末日時点におけるディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法又は類似会社比較法を用いた価値評価が行われ、当該価値が行使価額を下回った場合。但し、かかる価値評価結果がレンジで表示される場合は、当社の取締役は、当該レンジの範囲内で、適切な価格を決定できるものとする。

(d)新規上場後、当社の普通株式の終値が900円を下回った場合

e. 本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用関係が終了した場合、本新株予約権は直ちに消滅する。なお、かかる場合、本既発行株式は、以下のとおり取り扱われる。

(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額及び行使価額のうち低い方の額を対価として取得することができる。

(b)上記(a)以外の理由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額を対価として取得することができる。

f. 本新株予約権者が新株予約権割当契約、発行要項又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止その他一定の事項に関する合意に違反した場合、当社は、本新株予約権を消滅させ又は当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

 

 

 

新株予約権⑩

行使時の払込金額

1株につき45,000円

行使期間

2016年9月9日から

2021年9月8日まで

行使の条件

(1)1個の本新株予約権の分割行使はできないものとする。

(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする

(3)本新株予約権者が、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は従業員でなくなった場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4)本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使できないものとする。

(5)本新株予約権者と当社の間で締結した新株予約権割当契約(以下、本欄において「新株予約権割当契約」という。)に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりである。

a. 本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、2017年9月1日、2018年9月1日、2019年9月1日及び2020年9月1日に、本新株予約権者に割り当てられた数の25%ずつ累積して権利確定する。

b. 上記a.にかかわらず、本新株予約権は、2019年8月30日又は適格上場(新規上場に際して又はそれ以降に、当社の議決権の75%を超える株式がBCPEグループにより売却されることをいう。以下本欄において同じ。)のいずれか遅い方の日をもって行使可能となる。

c. 上記a.及びb.にかかわらず、支配権移転(※)が生じる場合は、全ての本新株予約権が当該支配権移転の直前に権利確定し、行使可能となる。但し、当該支配権移転の発生をもって、それまでに行使されなかった本新株予約権は消滅する。なお、当社又はその子会社等は、本c.に基づく本新株予約権の行使により本新株予約権者が取得した当社株式を、公正価額を対価として取得することができる。

(※)本欄において、「支配権移転」とは、以下のいずれかの場合(但し、適格上場に際して又はそれ以降に行われる当社株式の譲渡その他の処分を除く。)をいう。

(a)当社の全部又は実質的に全部の資産がBCPEグループ以外の第三者(以下、本欄において「第三者」という。)に譲渡され、BCPEグループが当該第三者の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(b)BCPEグループにより当社株式の譲渡その他の処分がなされ、当社の議決権の過半数が第三者により保有されるとともに、BCPEグループが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(c)当社の第三者との合併が行われ、BCPEグループが存続会社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

d. 以下のいずれかの事由が発生した場合、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

(a) 900円を下回る価額で当社の普通株式が発行された場合。但し、当該価額が会社法第199条第3項及び第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合を除く。

(b) 新規上場より前に、900円を下回る価額による当社の普通株式の売却等が行われた場合

(c) 新規上場より前に、第三者算定機関により当社の普通株式に係る事業年度末日時点におけるディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法又は類似会社比較法を用いた価値評価が行われ、当該価値が行使

 

 

 

価額を下回った場合。但し、かかる価値評価結果がレンジで表示される場合は、当社の取締役は、当該レンジの範囲内で、適切な価格を決定できるものとする。

(d) 新規上場後、当社の普通株式の終値が900円を下回った場合

e. 本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用関係が終了した場合、当該終了時点で行使されていない本新株予約権は直ちに消滅する。なお、かかる場合、本既発行株式は、以下のとおり取り扱われる。

(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額及び行使価額のうち低い方の額を対価として取得することができる。

(b)上記(a)以外の理由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額を対価として取得することができる。

f. 本新株予約権者が新株予約権割当契約、発行要項又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止その他一定の事項に関する合意に違反した場合、当社は、本新株予約権を消滅させ又は当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

6.当社は、2016年9月9日開催の取締役会の決議により、2016年9月30日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施しておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

 

2【取得者の概況】

株式

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

VOC Investment Partners B.V.

(Director JWG Management B.V

Director IDvisie B.V.)

Capital : EUR 2.00

オランダ ロッテルダム3072AR ウィルヘルミーナカデ312

資産管理会社

27,573

1,267,730,336

(45,977)

特別利害関係者等(大株主上位10名)

Poldie Ventures B.V.B.A.

(Manager Darie Robbrecht)

 Capital : EUR 18.600

ベルギー ブリュッセル 1050 ルイーザラーン331-333

資産管理会社

4,898

225,196,504

(45,977)

特別利害関係者等(大株主上位10名)

Maikel Willems

オランダ

ハーグ

会社員

3,116

143,265,068

(45,977)

特別利害関係者等(大株主上位10名)

当社子会社の従業員

(注)1.当社は、2016年9月9日開催の取締役会の決議により、2016年9月30日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施しておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。

2.(単価)については小数点以下を四捨五入しております。

3.VOC Investment Partners B.V、Poldie Ventures B.V.B.A.及びMaikel Willemsは、当該割当により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。

4.VOC Investment Partners B.V.は、2016年11月9日付で取締役を退任したJohannes Albertus Godefridus de Groot氏及び当社の執行役であるJan Willem Gerritsen氏がそれぞれ間接的に議決権50%ずつを保有する資産管理会社です。

 

新株予約権(1)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

VOC Investment Partners B.V.

(Director JWG Management B.V

Director IDvisie B.V.)

Capital : EUR 2.00

オランダ ロッテルダム3072AR ウィルヘルミーナカデ312

資産管理会社

3,355

167,750,000

(50,000)

特別利害関係者等(大株主上位10名)

(注)1.当社は、2016年9月9日開催の取締役会の決議により、2016年9月30日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施しておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。

2.VOC Investment Partners B.V.は、2016年11月9日付で取締役を退任したJohannes Albertus Godefridus de Groot氏及び当社の執行役であるJan Willem Gerritsen氏がそれぞれ間接的に議決権50%ずつを保有する資産管理会社です。

3.権利を喪失した新株予約権を減じて記載しております。

 

新株予約権(2)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

VOC Investment Partners B.V.

(Director JWG Management B.V

Director IDvisie B.V.)

Capital EUR 2.00

オランダ ロッテルダム3072AR ウィルヘルミーナカデ312

資産管理会社

2,756

137,800,000

(50,000)

特別利害関係者等(大株主上位10名)

(注)1.当社は、2016年9月9日開催の取締役会の決議により、2016年9月30日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施しておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。

2.VOC Investment Partners B.V.は、2016年11月9日付で取締役を退任したJohannes Albertus Godefridus de Groot氏及び当社の執行役であるJan Willem Gerritsen氏がそれぞれ間接的に議決権50%ずつを保有する資産管理会社です。

3.権利を行使した新株予約権を減じて記載しております。

 

新株予約権(3)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

小川 久仁子

(戸籍名:髙橋 久仁子)

東京都新宿区

会社役員

614

33,770,000

(55,000)

特別利害関係者等(当社執行役)

城戸 輝昭

東京都品川区

会社役員

614

33,770,000

(55,000)

特別利害関係者等(当社執行役)

(注)当社は、2016年9月9日開催の取締役会の決議により、2016年9月30日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施しておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。

 

新株予約権(4)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

Scott Ernst

米国

マサチューセッツ州

会社役員

12,022

661,210,000

(55,000)

特別利害関係者等(当社取締役兼代表執行役、当社子会社取締役)

(注)当社は、2016年9月9日開催の取締役会の決議により、2016年9月30日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施しておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。

 

新株予約権(5)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

岡 慎一郎

東京都世田谷区

会社役員

500

22,500,000

(45,000)

特別利害関係者等(当社執行役)

佐々木 徹

東京都中央区

会社役員

500

22,500,000

(45,000)

特別利害関係者等(当社執行役兼

 子会社取締役)

篠田 徹也

東京都港区

会社役員

322

14,490,000

(45,000)

特別利害関係者等(当社子会社取締役)、当社従業員

関口 暢康

東京都中野区

会社役員

322

14,490,000

(45,000)

特別利害関係者等(当社子会社取締役)、当社従業員

小林 健

神奈川県横浜市

緑区

会社員

242

10,890,000

(45,000)

当社従業員

中野 崇

東京都港区

会社員

242

10,890,000

(45,000)

当社従業員

小池 直

東京都港区

会社役員

242

10,890,000

(45,000)

特別利害関係者等(当社子会社取締役)、当社従業員

原 申

東京都港区

会社員

242

10,890,000

(45,000)

当社従業員

大畑 翔柄

東京都品川区

会社員

112

5,040,000

(45,000)

当社従業員

(注)当社は、2016年9月9日開催の取締役会の決議により、2016年9月30日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施しておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。

 

新株予約権(6)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

Jolique Weelink

オランダ

デンハーグ

会社員

310

13,950,000

(45,000)

当社子会社従業員

Kimberly Bastoni

米国

コネチカット州

会社員

310

13,950,000

(45,000)

当社子会社従業員

Tony LePage

米国

イリノイ州

会社員

155

6,975,000

(45,000)

当社子会社従業員

Emilie Van Asch van Wijck

オランダ

ロッテルダム

会社員

155

6,975,000

(45,000)

当社子会社従業員

(注)当社は、2016年9月9日開催の取締役会の決議により、2016年9月30日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施しておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。

 

新株予約権(7)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

Willem Matthijs Elias

英国 ロンドン

会社員

4,000

180,000,000

(45,000)

当社子会社従業員

(注)当社は、2016年9月9日開催の取締役会の決議により、2016年9月30日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施しておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。

 

新株予約権(8)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

Mark Sidell

米国

カリフォルニア州

会社役員

550

24,750,000

(45,000)

特別利害関係者等(当社執行役)

後藤 新

東京都中野区

会社員

110

4,950,000

(45,000)

当社従業員

鈴木 悠司

東京都文京区

会社役員

100

4,500,000

(45,000)

特別利害関係者等(当社子会社取締役)、当社従業員

遠藤 直子

東京都渋谷区

会社員

100

4,500,000

(45,000)

当社従業員

湯浅 結

東京都大田区

会社員

100

4,500,000

(45,000)

当社従業員

西部 君隆

神奈川県横浜市

神奈川区

会社員

100

4,500,000

(45,000)

当社従業員

鈴木 利幸

神奈川県横浜市西区

会社員

80

3,600,000

(45,000)

当社従業員

Kwon Jaeyoung

東京都江東区

会社役員

70

3,150,000

(45,000)

特別利害関係者等(当社子会社取締役)、当社従業員

久島 哲志

大阪府大阪狭山市

会社員

70

3,150,000

(45,000)

当社従業員

飯田 恭介

東京都目黒区

会社員

70

3,150,000

(45,000)

当社従業員

柴原 洋

東京都武蔵野市

会社員

70

3,150,000

(45,000)

当社従業員

小笠原 道明

東京都江東区

会社員

70

3,150,000

(45,000)

当社従業員

中川 匡浩

神奈川県川崎市幸区

会社員

50

2,250,000

(45,000)

当社従業員

丹治 俊一

神奈川県横浜市

港北区

会社員

50

2,250,000

(45,000)

当社従業員

 

 

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

曽我 絢之介

埼玉県白岡市

会社員

50

2,250,000

(45,000)

当社従業員

久野 悦章

東京都品川区

会社員

40

1,800,000

(45,000)

当社従業員

青木 康佑

東京都江戸川区

会社員

40

1,800,000

(45,000)

当社従業員

大塚 良

東京都大田区

会社員

40

1,800,000

(45,000)

当社従業員

永嶋 義憲

神奈川県横浜市

港北区

会社員

40

1,800,000

(45,000)

当社従業員

佐藤 祐美子

東京都八王子市

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

櫻井 規雄

埼玉県さいたま市

浦和区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

橋本 厚司

東京都墨田区

会社役員

30

1,350,000

(45,000)

特別利害関係者等(当社子会社取締役)、当社従業員

山田 浩平

神奈川県茅ヶ崎市

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

設樂 輝之

東京都練馬区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

大塚 達也

東京都港区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

飯田 洋一

東京都杉並区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

小島 功嗣

神奈川県藤沢市

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

金子 圭一郎

東京都葛飾区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

小林 則行

埼玉県和光市

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

真木 勝

神奈川県川崎市

宮前区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

白部 秀彦

東京都大田区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

三浦 謙

神奈川県横浜市

鶴見区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

髙橋 勇生

東京都港区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

松原 啓介

東京都杉並区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

 

 

 

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

坂本 哲夫

大阪府大阪市福島区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

佐藤 哲朗

神奈川県厚木市

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

降籏 聖子

東京都練馬区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

広瀬 信輔

東京都港区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

鈴木 恵

東京都練馬区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

渋谷 智之

東京都練馬区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

弓家 美穂子

東京都品川区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

李 剛

神奈川県横浜市鶴見区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

井上 堅太郎

東京都葛飾区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

中村 真一

東京都江戸川区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

桐原 基弘

埼玉県戸田市

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

安部 太一朗

東京都渋谷区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

佐々木 宏一

東京都品川区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

四方 太一

埼玉県朝霞市

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

船木 隼

東京都大田区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

荒井 岳彦

東京都府中市

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

恒藤 優

東京都江東区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

吉田 昂平

東京都大田区

会社員

30

1,350,000

(45,000)

当社従業員

柳田 諭志

東京都大田区

会社員

25

1,125,000

(45,000)

当社従業員

 

 

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

小田原 隆行

神奈川県藤沢市

会社員

25

1,125,000

(45,000)

当社従業員

芦沢 広直

東京都江東区

会社役員

20

900,000

(45,000)

特別利害関係者等(当社子会社取締役)、当社従業員

宮永 暁生

東京都八王子市

会社員

20

900,000

(45,000)

当社従業員

山田 望

東京都豊島区

会社員

20

900,000

(45,000)

当社従業員

伊藤 未来也

埼玉県蕨市

会社員

20

900,000

(45,000)

当社従業員

柳下 大亮

東京都足立区

会社員

20

900,000

(45,000)

当社従業員

野村 英輔

東京都杉並区

会社員

20

900,000

(45,000)

当社従業員

瀬川 順弘

東京都荒川区

会社員

20

900,000

(45,000)

当社従業員

栁沢 和徹

神奈川県座間市

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

稲生 悟

東京都品川区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

田代 正和

神奈川県横浜市西区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

松本 達也

神奈川県川崎市

高津区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

金親 洋介

東京都品川区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

大村 範之

東京都江東区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

栗原 親史

東京都江東区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

田中 哲

千葉県習志野市

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

山﨑 知斉

東京都港区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

緒嶋 啓鎮

神奈川県川崎市

多摩区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

井上 和紀

東京都北区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

熊野 真介

大阪府大阪市西区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

 

 

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

山田 真輔

神奈川県川崎市幸区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

奥村 育代

東京都目黒区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

森 裕馬

東京都中野区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

山路 晃一郎

東京都品川区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

西條 喜寅

東京都三鷹市

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

吉原 聡

神奈川県横浜市

磯子区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

伊賀 正志

東京都台東区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

竹野 正樹

東京都杉並区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

前川 研

東京都台東区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

倉島 進

東京都世田谷区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

山田 裕司

東京都豊島区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

木下 悠

東京都板橋区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

松尾 真吾

東京都国分寺市

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

横幕 健

神奈川県横浜市

港北区

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

高柴 弘行

千葉県市川市本北方

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

湯川 孝裕

大阪府枚方市

会社員

15

675,000

(45,000)

当社従業員

横幕 健

神奈川県横浜市

港北区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

高柴 弘行

千葉県市川市本北方

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

湯川 孝裕

大阪府枚方市

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

齋藤 真臣

東京都世田谷区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

 

 

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

唐澤 一司

東京都東大和市

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

長澤 志津子

東京都文京区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

青葉 大助

千葉県市川市

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

熊谷 信司

千葉県市川市

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

大橋 信之

東京都品川区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

中山 悠

東京都東村山市

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

伊藤 照通

神奈川県川崎市

多摩区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

中村 正樹

茨城県取手市

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

佐藤 剛

神奈川県川崎市

宮前区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

松永 康幸

神奈川県横浜市

港北区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

佐藤 之一

神奈川県横浜市旭区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

柳 美智子

東京都墨田区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

黒田 将史

東京都品川区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

中島 理恵子

東京都渋谷区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

小林 怜史

東京都大田区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

岸上 忠弘

東京都杉並区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

五十嵐 貴治

埼玉県戸田市

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

佐藤 昌孝

宮城県仙台市

太白区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

坂川 健一

東京都武蔵野市

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

大石 真史

東京都世田谷区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

 

 

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

髙橋 昌太郎

東京都大田区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

辻 秀彰

東京都大田区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

柳田 明宏

東京都渋谷区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

耒條 貴史

東京都世田谷区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

赤間 かおり

東京都大田区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

仲井 夏美

埼玉県さいたま市

南区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

畑 梓

東京都墨田区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

川上 あや

東京都大田区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

二村 理恵

神奈川県川崎市

高津区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

西村 碧

東京都大田区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

中澤 和真

東京都品川区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

米安 沙代子

東京都世田谷区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

渡邉 智紀

千葉県市川市

会社員

20

450,000

(45,000)

当社従業員

柳岡 森

静岡県静岡市

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

田口 恭平

千葉県流山市

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

片岡 茉理

東京都大田区

会社員

10

450,000

(45,000)

当社従業員

栗栖 祐輔

千葉県船橋市

会社員

5

225,000

(45,000)

当社従業員

相原 かおり

東京都世田谷区

会社員

5

225,000

(45,000)

当社従業員

松永 友佳理

神奈川県神奈川市

港北区

会社員

5

225,000

(45,000)

当社従業員

小田島 圭太

埼玉県さいたま市

南区

会社員

5

225,000

(45,000)

当社従業員

 

 

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

金親 咲紀

東京都品川区

会社員

5

225,000

(45,000)

当社従業員

細川 舞

東京都世田谷区

会社員

5

225,000

(45,000)

当社従業員

西村 隆史

東京都世田谷区

会社員

5

225,000

(45,000)

当社従業員

矢部 光

東京都練馬区

会社員

5

225,000

(45,000)

当社従業員

星 愛美

埼玉県さいたま市

桜区

会社員

5

225,000

(45,000)

当社従業員

北村 和良

東京都台東区

会社員

5

225,000

(45,000)

当社従業員

巽 友璃亜

東京都世田谷区

会社員

5

225,000

(45,000)

当社従業員

河野 友宏

神奈川県川崎市

宮前区

会社員

5

225,000

(45,000)

当社従業員

小松 拓也

埼玉県川口市

会社員

5

225,000

(45,000)

当社従業員

(注)1.当社は、2016年9月9日開催の取締役会の決議により、2016年9月30日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施しておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。

2.権利を喪失した新株予約権を減じて記載しております。

 

新株予約権(9)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

Aaron Peck

米国

メリーランド州

会社員

45

2,025,000

(45,000)

当社子会社従業員

Alexander Kleijngeld

オランダ

ブルメンダール

会社員

45

2,025,000

(45,000)

当社子会社従業員

Amaury De Beaumont

フランス

シュレンヌ

会社員

45

2,025,000

(45,000)

当社子会社従業員

Eric Lammerts van Bueren

オランダ

レイスウェイク

会社員

45

2,025,000

(45,000)

当社子会社従業員

Guillaume G. Weill

フランス パリ

会社員

45

2,025,000

(45,000)

当社子会社従業員

John A Pluhar Jr.

米国 ミネソタ州

会社員

45

2,025,000

(45,000)

当社子会社従業員

Michelle C. De Montigny

米国

マサチューセッツ州

会社員

45

2,025,000

(45,000)

当社子会社従業員

 

 

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

Edwin Song

中国 上海市

会社員

25

1,125,000

(45,000)

当社子会社従業員

Hubertus Johannes Adrianus (Bernd) Rijks

スペイン

バルセロナ

会社員

25

1,125,000

(45,000)

当社子会社従業員

Ricardo Cuellar

メキシコ

メキシコシティ

会社員

25

1,125,000

(45,000)

当社子会社従業員

Thomas Marteijn

オランダ

ハールレム

会社員

25

1,125,000

(45,000)

当社子会社従業員

Milou Wachtmeester

オランダ ブレダ

会社員

20

900,000

(45,000)

当社子会社従業員

Nick Belder

オランダ

ズーテルメール

会社員

20

900,000

(45,000)

当社子会社従業員

Quincy Terrence Maurice Berry

オランダ ゴーダ

会社員

20

900,000

(45,000)

当社子会社従業員

Sabine Winkler

英国 ロンドン

会社員

20

900,000

(45,000)

当社子会社従業員

Barbara du Perron

オランダ

アムステルダム

会社員

20

900,000

(45,000)

当社子会社従業員

Andrew Goodban

英国

ハートフォードシャー

会社員

15

675,000

(45,000)

当社子会社従業員

Jasen A Holness

米国 ニュージャージー州

会社員

15

675,000

(45,000)

当社子会社従業員

Jon Arthurs

英国 オックスフォードシャー

会社員

15

675,000

(45,000)

当社子会社従業員

Martin Ash

英国 ロンドン

会社員

15

675,000

(45,000)

当社子会社従業員

Renske Teunen

オランダ

フォールブルグ

会社員

15

675,000

(45,000)

当社子会社従業員

Ruben de Groot

オランダ

クルヴィウス

会社員

15

675,000

(45,000)

当社子会社従業員

Ernest Winfred Samson

インド

ハイデラバード

会社員

15

675,000

(45,000)

当社子会社従業員

Aneesh Laiwala

インド

テランガーナ

会社員

10

450,000

(45,000)

当社子会社従業員

Azeemuddin Ahmed

インド

テランガーナ

会社員

10

450,000

(45,000)

当社子会社従業員

Daan Roks

オランダ

ロッテルダム

会社員

10

450,000

(45,000)

当社子会社従業員

 

 

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

Greg M Olson

米国

カリフォルニア州

会社員

10

450,000

(45,000)

当社子会社従業員

Murali Krishna Pullela

インド

ハイデラバード

会社員

10

450,000

(45,000)

当社子会社従業員

Srinivas Pendyala

インド

テランガーナ

会社員

10

450,000

(45,000)

当社子会社従業員

Merel Vos

オランダ

ロッテルダム

会社員

10

450,000

(45,000)

当社子会社従業員

Carlijn C. Tummers

シンガポール

ケッペルベイ

会社員

10

450,000

(45,000)

当社子会社従業員

Dennis van Liere

オランダ

ロッテルダム

会社員

10

450,000

(45,000)

当社子会社従業員

Esther vd Hengel - Heuvelman

オランダ

フォールブルグ

会社員

10

450,000

(45,000)

当社子会社従業員

Johanna Huberty

米国 イリノイ州

会社員

10

450,000

(45,000)

当社子会社従業員

Kirsten van Wingerden

オランダ

フォールブルグ

会社員

10

450,000

(45,000)

当社子会社従業員

Koen van der Wal

オランダ

デンハーグ

会社員

10

450,000

(45,000)

当社子会社従業員

Maurits Moti

オランダ

ロッテルダム

会社員

10

450,000

(45,000)

当社子会社従業員

Priyanka Sarkar

英国 ブロムリー

会社員

10

450,000

(45,000)

当社子会社従業員

Sridhar Soma

インド

ハイデラバード

会社員

10

450,000

(45,000)

当社子会社従業員

(注)1.当社は、2016年9月9日開催の取締役会の決議により、2016年9月30日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施しておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。

2.権利を喪失した新株予約権を減じて記載しております。

 

新株予約権(10)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

高橋 亮

東京都千代田区

会社員

240

10,800,000

(45,000)

当社従業員

(注)1.当社は、2016年9月9日開催の取締役会の決議により、2016年9月30日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施しておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。

 

3【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。

 

第3【株主の状況】

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

株式総数に対する

所有株式数の割合

(%)

Bain Capital Sting Hong Kong Limited(注2、3)

中国香港、クイーンズロードセントラル2、チョンコンセンター5101

34,100,100

82.53

VOC Investment Partners B.V.

(注3)

オランダ、ロッテルダム3072AR、ウィルヘルミーナカデ312

3,643,900

(611,100)

8.82

(1.48)

Scott Ernst

(注4、6)

米国、マサチューセッツ州

1,202,200

(1,202,200)

2.91

(2.91)

Poldie Ventures B.V.B.A.(注3)

ベルギー、ブリュッセル、1050、ルイーザラーン331-333

489,800

1.19

Willem Matthijs Elias(注7)

英国 ロンドン

400,000

(400,000)

0.97

(0.97)

Maikel Willems(注3、7)

オランダ ハーグ

311,600

0.75

杉本哲哉(注3)

東京都港区

200,000

0.48

小川久仁子(注5)

(戸籍名:髙橋 久仁子)

東京都新宿区

61,400

(61,400)

0.15

(0.15)

城戸輝昭(注5)

東京都品川区

61,400

(61,400)

0.15

(0.15)

Mark Sidell(注5)

米国 カリフォルニア州

55,000

(55,000)

0.13

(0.13)

岡慎一郎(注5)

東京都世田谷区

50,000

(50,000)

0.12

(0.12)

佐々木徹(注5)

東京都中央区

50,000

(50,000)

0.12

(0.12)

篠田徹也(注67)

東京都港区

32,200

(32,200)

0.08

(0.08)

関口暢康(注67)

東京都中野区

32,200

(32,200)

0.08

(0.08)

Jolique Weelink(注7)

オランダ デンハーグ

31,000

(31,000)

0.08

(0.08)

Kimberly Bastoni(注7)

米国

コネチカット州

31,000

(31,000)

0.08

(0.08)

小林健(注7)

神奈川県横浜市緑区

24,200

(24,200)

0.06

(0.06)

中野崇(注7)

東京都港区

24,200

(24,200)

0.06

(0.06)

小池直(注67)

東京都港区

24,200

(24,200)

0.06

(0.06)

原申(注7)

東京都港区

24,200

(24,200)

0.06

(0.06)

高橋 亮(注7)

東京都千代田区

24,000

(24,000)

0.06

(0.06)

Tony LePage(注7)

米国

イリノイ州

15,500

(15,500)

0.04

(0.04)

Emilie Van Asch van Wijck

(注7)

オランダ ロッテルダム

15,500

(15,500)

0.04

(0.04)

大畑翔柄(注7)

東京都品川区

11,200

(11,200)

0.03

(0.03)

 

 

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

株式総数に対する

所有株式数の割合

(%)

後藤 新(注7)

東京都中野区

11,000

(11,000)

0.03

(0.03)

鈴木 悠司(注6、7)

東京都文京区

10,000

(10,000)

0.02

(0.02)

遠藤 直子(注7)

東京都渋谷区

10,000

(10,000)

0.02

(0.02)

湯浅 結(注7)

東京都大田区

10,000

(10,000)

0.02

(0.02)

西部 君隆(注7)

神奈川県横浜市神奈川区

10,000

(10,000)

0.02

(0.02)

鈴木 利幸(注7)

神奈川県横浜市西区

8,000

(8,000)

0.02

(0.02)

Kwon Jaeyoung(注6、7)

東京都江東区

7,000

(7,000)

0.02

(0.02)

久島 哲志(注7)

大阪府大阪狭山市

7,000

(7,000)

0.02

(0.02)

飯田 恭介(注7)

東京都目黒区

7,000

(7,000)

0.02

(0.02)

柴原 洋(注7)

東京都武蔵野市

7,000

(7,000)

0.02

(0.02)

小笠原 道明(注7)

東京都江東区

7,000

(7,000)

0.02

(0.02)

中川 匡浩(注7)

神奈川県川崎市幸区

5,000

(5,000)

0.01

(0.01)

丹治 俊一(注7)

神奈川県横浜市港北区

5,000

(5,000)

0.01

(0.01)

曽我 絢之介(注7)

東京都江東区

5,000

(5,000)

0.01

(0.01)

Aaron Peck(注7)

米国 メリーランド州

4,500

(4,500)

0.01

(0.01)

Alexander Kleijngeld(注7)

オランダ ブルメンダール

4,500

(4,500)

0.01

(0.01)

Amaury De Beaumont(注7)

フランス シュレンヌ

4,500

(4,500)

0.01

(0.01)

Eric Lammerts van Bueren(注7)

オランダ レイスウェイク

4,500

(4,500)

0.01

(0.01)

Guillaume G. Weill(注7)

フランス パリ

4,500

(4,500)

0.01

(0.01)

John A Pluhar Jr.(注7)

米国 ミネソタ州

4,500

(4,500)

0.01

(0.01)

Michelle C. De Montigny(注7)

米国 マサチューセッツ州

4,500

(4,500)

0.01

(0.01)

久野 悦章(注7)

東京都品川区

4,000

(4,000)

0.01

(0.01)

青木 康佑(注7)

東京都江戸川区

4,000

(4,000)

0.01

(0.01)

大塚 良(注7)

東京都大田区

4,000

(4,000)

0.01

(0.01)

 

 

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

株式総数に対する

所有株式数の割合

(%)

永嶋 義憲(注7)

神奈川県横浜市港北区

4,000

(4,000)

0.01

(0.01)

その他152名

248,500

(248,500)

0.60

(0.60)

41,319,800

(3,185,500)

100.00

(7.71)

 (注)1.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

2.特別利害関係者等(当社の親会社)

3.特別利害関係者等(大株主上位10位)

4.特別利害関係者等(当社取締役兼代表執行役)

5.特別利害関係者等(当社執行役)

6.特別利害関係者等(当社子会社役員)

7.当社又は当社子会社の従業員

8.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。