第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

151,435,200

151,435,200

(注)2016年9月9日開催の取締役会決議により、2016年9月30日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は149,920,848株増加しております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

37,858,800

非上場

1単元の株式数は、100株であります。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。

37,858,800

(注)1.当社は、2016年6月30日付で(旧)マクロミル②を吸収合併しております。なお、当該合併は、無対価合併であり、株式を交付していないため、発行済株式総数等の増加はなく、合併比率は定めておりません。

2.2016年9月28日開催の定時株主総会により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

3.2016年9月9日開催の取締役会決議により、2016年9月30日付で普通株式1株を100株に分割しております。これにより株式数は37,480,212株増加いたしました。

4.上表は2016年12月31日現在で記載しておりますが、2017年1月27日付で新株予約権が行使されたことにより、275,500株の新株が発行されております。これにより、本書提出日現在の発行済株式総数は38,134,300株となっております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①第1回新株予約権 2014年10月22日臨時株主総会決議

区分

最近事業年度末現在

(2016年6月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

3,355

3,355

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)    (注)1

3,355

335,500

(注)5

新株予約権の行使時の払込金額(円)     (注)2

50,000

500

(注)5

新株予約権の行使期間

自 2014年10月24日

至 2024年10月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  50,000

資本組入額 25,000

発行価格  500

資本組入額 250

(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会決議による当社の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 (注)1.(1)本新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各本新株予約権の目的である当社普通株式の数(以下、本①において「付与株式数」という。)は1株とする。

(2)本新株予約権を割り当てる日(以下、本①において「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式の分割(株式の無償割当てを含む。)又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

(3)上記の他、割当日後、合併、会社分割その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。

2.当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

3.(1)新株予約権者は、本新株予約権を放棄した場合には、当該放棄に係る本新株予約権を行使することができないものとする。

(2)各本新株予約権の一部を行使することはできない。

(3)新株予約権者は、新株予約権者と当社の間で締結する新株予約権割当契約(以下、本①において「新株予約権割当契約」という。)に違反した場合、本新株予約権を行使できないものとする。

(4)その他の行使の条件については新株予約権割当契約に定めるところによる(注)。

(注)新株予約権割当契約に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりです。

a.本新株予約権のうち、2,013個については、(i)当社株式の東京証券取引所への上場に伴う当社普通株式の売却の実行日以降、当社普通株式の終値に基づく当社の時価総額が430億円以上となった場合、又は、(ii)かかる上場前に、当社の企業価値を430億円以上とする価値評価を前提とする「支配権移転取引」(※1)が実行された場合(以下、本①において「権利確定条件」と総称する。)に権利確定し、行使可能となる。

(※1)本①において、「支配権移転取引」とは、以下のいずれかの取引(但し、当社株式の新規上場を除く。)をいう。

(a)当社株式と他の資産との交換を伴う組織再編であって、当該組織再編後における存続会社又は取得会社に対するBain Capital Sting Hong Kong Limitedの議決権保有割合が50%未満となる場合

(b)当社の全部又は実質的に全部の資産又は株式が売却される取引

(c)Bain Capital Sting Hong Kong Limitedが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなるその他の取引

b.本新株予約権のうち、1,342個については、権利確定条件が充足された日から180暦日目に権利確定し、行使可能となる。

c.第三者により支配権移転取引に係る提案が行われ、当該提案をBain Capital Sting Hong Kong Limited及び当社が承認した場合、Bain Capital Sting Hong Kong Limitedは、新株予約権者に対し、新株予約権者が保有する本新株予約権をBain Capital Sting Hong Kong Limitedの指定する者に対して売り渡すよう請求することができ、この場合、新株予約権者は、かかる請求に従い、新株予約権割当契約所定の条件により本新株予約権を売り渡さなければならない。但し、支配権移転取引の実行日における「公正価値」(※2)が本新株予約権の行使価額以下となる場合、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

(※2)本①において、「公正価値」とは、新株予約権割当契約所定の方法により算出される、当該支配権移転取引によってBain Capital Sting Hong Kong Limitedが受領又は享受する当社株式1株当たりの売却対価又はその他の経済的価値をいう。

d.上記a.乃至c.にかかわらず、(i)Bain Capital Sting Hong Kong Limited及びその関連ファンドが、権利確定条件を満たすことなく、当社に対するエクイティ証券を保有しないこととなった場合、又は、(ii)ヨハネス・アルバートゥス・ゴデフィーデス・デ・グルート氏(※3)が当社との一定の合意について重大な違反をした場合、権利未確定の本新株予約権は直ちに消滅する。

(※3)ヨハネス・アルバートゥス・ゴデフィーデス・デ・グルート氏は当社の元取締役であり、本新株予約権は、同氏及び当社の執行役であるJan Willem Gerritsen氏がそれぞれ間接的に議決権50%ずつを保有する資産管理会社であるVOC Investment Partners B.V.に割り当てられております。

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、本①において「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下、本①において同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、本①において「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、本①において「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」及び上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び上記(注)2に準じて決定された金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「本新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「本新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8)新株予約権の取得条項

定めない。

(9)新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

5.2016年9月9日開催の取締役会決議により、2016年9月30日付で普通株式1株を100株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

②第2回新株予約権 2014年10月22日臨時株主総会決議

区分

最近事業年度末現在

(2016年6月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

5,511

2,756

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)    (注)1

5,511

275,600

(注)5

新株予約権の行使時の払込金額(円)     (注)2

50,000

500

(注)5

新株予約権の行使期間

自 2014年10月24日

至 2024年10月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  50,000

資本組入額 25,000

発行価格  500

資本組入額 250

(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会決議による当社の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 (注)1.(1)本新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各本新株予約権の目的である当社普通株式の数(以下、本②において「付与株式数」という。)は1株とする。

(2)本新株予約権を割り当てる日(以下、本②において「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式の分割(株式の無償割当てを含む。)又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

(3)上記の他、割当日後、合併、会社分割その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。

2.当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

3.(1)新株予約権者は、本新株予約権を放棄した場合には、当該放棄に係る本新株予約権を行使することができないものとする。

(2)各本新株予約権の一部を行使することはできない。

(3)新株予約権者は、新株予約権者と当社の間で締結する新株予約権割当契約(以下、本②において「新株予約権割当契約」という。)に違反した場合、本新株予約権を行使できないものとする(注)。

(注)新株予約権割当契約に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりです。

a.新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、割当日から起算して、各1年後の応当日(但し、当該日が当社の営業日ではない場合には、当該日の直後の当社営業日)ごとに、当該新株予約権者に割り当てられた数の25%ずつ累積して権利確定し、行使可能となる。

b.上記a.にかかわらず、支配権移転取引(※1)が行われる場合、下記c.に該当する場合を除き、当該支配権移転取引の実行の直前に全ての本新株予約権が権利確定し、行使可能となる。但し、当該支配権移転取引の実行日の終了をもって、それまでに行使されなかった本新株予約権は消滅する。

(※1)本②において、「支配権移転取引」とは、以下のいずれかの取引(但し、当社株式の新規上場を除く。)をいう。

(a)当社株式と他の資産との交換を伴う組織再編であって、当該組織再編後における存続会社又は取得会社に対するBain Capital Sting Hong Kong Limitedの議決権保有割合が50%未満となる場合

(b)当社の全部又は実質的に全部の資産又は株式が売却される取引

(c)Bain Capital Sting Hong Kong Limitedが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなるその他の取引

c.第三者により支配権移転取引に係る提案が行われ、当該提案をBain Capital Sting Hong Kong Limited及び当社が承認した場合、Bain Capital Sting Hong Kong Limitedは、新株予約権者に対し、新株予約権者が保有する本新株予約権を、Bain Capital Sting Hong Kong Limitedの指定する者に対して売り渡すよう請求することができ、この場合、新株予約権者による本新株予約権の行使は禁止され、新株予約権者は、かかる請求に従い、新株予約権割当契約所定の条件により本新株予約権を売り渡さなければならない(なお、かかる売り渡しが行われる場合、上記b.の定めは適用されない。)。但し、支配権移転取引の実行日における「公正価値」(※2)が本新株予約権の行使価額以下となる場合、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

(※2)本②において、「公正価値」とは、新株予約権割当契約所定の方法により算出される、当該支配権移転取引によってBain Capital Sting Hong Kong Limitedが受領又は享受する当社株式1株当たりの売却対価その他の経済的価値をいう。

d.ヤン・ウィレム・ゲリッツェン氏(以下、本②において「ゲリッツェン氏」という。)(※3)とMetrixLab B.V.との間の雇用契約(以下、本②において「雇用契約」という。)が終了した場合、本新株予約権は、以下のとおり取り扱われる。

(a)ゲリッツェン氏による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由に基づき、雇用契約がMetrixLab B.V.により終了された場合、当社、新株予約権者及びゲリッツェン氏が別途合意しない限り、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

(b)上記(a)以外の理由に基づき雇用契約がMetrixLab B.V.により終了された場合、当該終了に係る通知がゲリッツェン氏に対して行われた日より前に権利確定し、行使可能となった本新株予約権は、引き続き行使可能であるが、当該日以降に権利確定し、行使可能となる本新株予約権は、当該日をもって消滅する。この場合、当社は、新株予約権者に対し、新株予約権割当契約に定める条件に従い、消滅する本新株予約権の対価として、以下の金額を、自ら支払い又はMetrixLab B.V.若しくはその関係会社をして支払わせるものとする。

(i)  雇用契約の終了日が、本新株予約権の付与日から24ヶ月後の応当日より前である場合、778,313ユーロ

(ii) 雇用契約の終了日が、本新株予約権の付与日から24ヶ月後の応当日から、付与日から48ヶ月後の応当日までの間である場合、583,735ユーロ

(iii)雇用契約の終了日が、本新株予約権の付与日から48ヶ月後の応当日以降である場合、消滅する本新株予約権の対価の支払いは行わない。

(c)ゲリッツェン氏による雇用契約の終了又は死亡・身体障害・疾病により雇用契約が終了した場合、当該終了の事由に応じて新株予約権割当契約により定められる所定の日より前に権利確定し、行使可能となった本新株予約権は、引き続き行使可能であるが、当該日以降に権利確定し、行使可能となる本新株予約権は、当該日をもって消滅する。

(※3)ゲリッツェン氏は当社の執行役であり、本新株予約権は、同氏及び当社の元取締役であるヨハネス・アルバートゥス・ゴデフィーデス・デ・グルート氏がそれぞれ間接的に議決権50%ずつを保有する資産管理会社であるVOC Investment Partners B.V.に割り当てられております。

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、本②において「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下、本②において同じ。)の直前において残存する本新株予約権(以下、本②において「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、本②において「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」及び上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び上記(注)2に準じて決定された金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「本新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「本新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8)新株予約権の取得条項

定めない。

(9)新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

5.2016年9月9日開催の取締役会決議により、2016年9月30日付で普通株式1株を100株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

③第3回新株予約権 2015年6月24日臨時株主総会決議

区分

最近事業年度末現在

(2016年6月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

1,228

1,228

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)    (注)1

1,228

122,800

(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)     (注)2

55,000

550

(注)6

新株予約権の行使期間

自 2015年6月30日

至 2020年6月29日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  55,000

資本組入額 27,500

発行価格  550

資本組入額 275

(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会決議による当社の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 (注)1.(1)本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各本新株予約権の目的である株式の数(以下、本③において「付与株式数」という。)は1株とする。

(2)本新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき、株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

(3)本新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

(4)本項に基づく調整は当該調整が行われる時点において未行使の本新株予約権にかかる付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

(5)付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権の保有者(以下、本③において「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。

2.(1)本新株予約権の割当日後に、当社普通株式につき次の①又は②の事由が生じた場合、行使価額をそれぞれ次に定める方法により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。

①株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

(2)行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額を適用する日の前日までに必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。

3.(1)1個の本新株予約権の分割行使はできないものとする。

(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。

(3)本新株予約権者が、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は従業員でなくなった場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4)本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使できないものとする。

(5)新株予約権者と当社の間で締結した新株予約権割当契約(以下、本③において「新株予約権割当契約」という。)に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりである。

a.各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、当社の1会計年度に係る連結EBITDA(新株予約権割当契約に定める所定の算式に基づき算出される。以下、本③において同じ。)が70億円を超える場合には当該本新株予約権者に割り当てられた数の50%、80億円以上を超える場合には更に当該本新株予約権者に割り当てられた数の50%が権利確定する。

b.上記a.に従い権利確定済みの本新株予約権は、適格上場(新規上場(適用ある証券法に基づく届出書により、又は当社株式が日本の証券取引所に上場することにより、金銭を対価とする公募又は売出しがなされることをいう。以下「(2)新株予約権等の状況」において同じ。)に際して又はそれ以降に、当社の議決権の過半数に係る株式が売却されることをいう。以下本③において同じ。)をもって行使可能となる。

c.上記a.及びb.にかかわらず、支配権移転(※)が生じる場合、全ての本新株予約権が当該支配権移転の直前に権利確定し、行使可能となる。但し、当該支配権移転の発生をもって、それまでに行使されなかった本新株予約権は消滅する。なお、当社又はその子会社等は、本c.に基づく本新株予約権の行使により本新株予約権者が取得した当社株式を、当社の取締役が誠実に決定した公正な価額(以下「(2)新株予約権等の状況」において「公正価額」という。)を対価として取得することができる。

(※)本③において、「支配権移転」とは、以下のいずれかの場合(但し、適格上場に際して又はそれ以降に行われる当社株式の譲渡その他の処分を除く。)をいう。

(a)当社の全部又は実質的に全部の資産がBain Capital Private Equity, LP及びそのグループ会社(Bain Capital Private Equity, LP又はそのグループ会社が助言を行うファンドを含み、以下「(2)新株予約権等の状況」において「BCPEグループ」という。)以外の第三者(以下、本③において「第三者」という。)に譲渡され、BCPEグループが当該第三者の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(b)BCPEグループにより当社株式の譲渡その他の処分がなされ、当社の議決権の過半数が第三者により保有されるとともに、BCPEグループが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(c)当社の第三者との合併が行われ、BCPEグループが存続会社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

d.以下のいずれかの事由が発生した場合、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

(a)行使価額を下回る価額で当社の普通株式が発行された場合。但し、当該価額が会社法第199条第3項及び第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合を除く。

(b)新規上場より前に、行使価額を下回る価額による当社の普通株式の売却等が行われた場合

(c)新規上場より前に、第三者算定機関により当社の普通株式に係る事業年度末日時点におけるディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法又は類似会社比較法を用いた価値評価が行われ、当該価値が行使価額を下回った場合。但し、かかる価値評価結果がレンジで表示される場合は、当社の取締役は、当該レンジの範囲内で、適切な価格を決定できるものとする。

(d)新規上場後、当社の普通株式の終値が行使価額を下回った場合

e.本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用・委任等の関係(以下「(2)新株予約権等の状況」において「雇用関係」という。)が終了した場合、当該終了時点で行使されていない本新株予約権は直ちに消滅する。なお、かかる場合、当該終了時より前に本新株予約権の行使により本新株予約権者が取得した当社株式(以下「(2)新株予約権等の状況」において「本既発行株式」という。)は、以下のとおり取り扱われる。

(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額及び行使価額のうち低い方の額を対価として取得することができる。

(b)上記(a)以外の理由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額を対価として取得することができる。

f.本新株予約権者が新株予約権割当契約、発行要項又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止その他一定の事項に関する合意に違反した場合、当社は、本新株予約権を消滅させ又は当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。

4.当社は、以下の(1)から(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案。

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案。

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案。

(4)当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社の全ての普通株式を対価と引換えに取得する旨の議案。

(5)当社普通株式についての株式の併合の議案。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、本③において「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下、本③において「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、本③において「再編対象会社」という。)の新株予約権を、それぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」及び上記(注))に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び上記(注)2に準じて決定する。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「本新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「本新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社である場合には取締役会)の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の行使の条件及び取得条項

上記(注)3及び(注)4に準じて決定する。

6.2016年9月9日開催の取締役会決議により、2016年9月30日付で普通株式1株を100株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

④第4回新株予約権 2015年9月30日臨時株主総会決議

区分

最近事業年度末現在

(2016年6月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

12,022

12,022

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)    (注)1

12,022

1,202,200

(注)5

新株予約権の行使時の払込金額(円)     (注)2

55,000

550

(注)5

新株予約権の行使期間

自 2015年10月19日

至 2025年10月18日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  55,000

資本組入額 27,500

発行価格  550

資本組入額 275

(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会決議による当社の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 (注)1.(1)本新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各本新株予約権の目的である当社普通株式の数(以下、本④において「付与株式数」という。)は1株とする。

(2)本新株予約権を割り当てる日(以下、本④において「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式の分割(株式の無償割当てを含む。)又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

(3)上記の他、割当日後、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。

(4)上記に基づく調整は当該調整が行われる時点において未行使の本新株予約権にかかる付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

(5)付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。

2.(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより発行又は移転する当社普通株式1株当たりの払込金額(以下、本④において「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

(2)割当日後、当社が次の①又は②のいずれかを行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める方法により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。

株式の分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合その他これらの場合に準じ、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

(3)行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額を適用する日の前日までに必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。

3.(1)各本新株予約権の一部を行使することはできない。

(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。

(3)新株予約権者は、新株予約権者と当社の間で締結した新株予約権割当契約(以下、本④において「新株予約権割当契約」という。)に違反した場合、本新株予約権を行使できないものとする。

(4)その他の行使の条件については新株予約権割当契約に定めるところによる(注)。

(注)新株予約権割当契約に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりです。

a.新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、割当日から起算して、各1年後の応当日(但し、当該日が当社の営業日ではない場合には、当該日の直後の当社営業日)ごとに、当該新株予約権者に割り当てられた数の25%ずつ累積して権利確定する。

b.上記a.に従い権利確定済みの本新株予約権は、適格上場(新規上場に際して又はそれ以降に、当社の議決権の過半数に係る株式が売却されることをいう。以下本④において同じ。)をもって行使可能となり、適格上場後に権利確定する本新株予約権は、権利確定時に行使可能となる。

c.上記a.及びb.にかかわらず、支配権移転(※)が生じる場合、全ての本新株予約権が当該支配権移転の直前に権利確定し、行使可能となる。但し、当該支配権移転の発生をもって、それまでに行使されなかった本新株予約権は消滅する。なお、当社又はその子会社等は、本c.に基づく本新株予約権の行使により新株予約権者が取得した当社株式を、公正価額を対価として取得することができる。

(※)本④において、「支配権移転」とは、以下のいずれかの場合(但し、適格上場に際して又はそれ以降に行われる当社株式の譲渡その他の処分を除く。)をいう。

(a)当社の全部又は実質的に全部の資産がBCPEグループ以外の第三者(以下、本④において「第三者」という。)に譲渡され、BCPEグループが当該第三者の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(b)BCPEグループにより当社株式の譲渡その他の処分がなされ、当社の議決権の過半数が第三者により保有されるとともに、BCPEグループが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(c)当社の第三者との合併が行われ、BCPEグループが存続会社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

d.上記a.乃至c.にかかわらず、新株予約権者と当社との間の委任契約(以下、本④において「委任契約」という。)が終了した場合、本新株予約権は、以下のとおり取り扱われる。

(a)新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由に基づき、委任契約が当社により終了された場合、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

(b)上記(a)以外の理由に基づき委任契約が当社により終了された場合、又は新株予約権者による委任契約の終了若しくは死亡により委任契約が終了した場合、当該終了時点で権利未確定の本新株予約権は消滅するが、当該終了より前に権利確定済みの本新株予約権は、引き続き権利確定済みのまま残存する。

e.新株予約権者が新株予約権割当契約、発行要項又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止その他一定の事項に関する合意に違反した場合、当社は、本新株予約権を消滅させ又は当該新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、本④において「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下、本④において同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、本④において「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、本④において「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」及び上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び上記(注)2に準じて決定された金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社株主総会(取締役会設置会社である場合には取締役会)の決議による承認を要するものとする。

(8)新株予約権の取得条項
定めない。

(9)新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

5.2016年9月9日開催の取締役会決議により、2016年9月30日付で普通株式1株を100株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

⑤第5回新株予約権 2016年1月22日臨時株主総会決議

区分

最近事業年度末現在

(2016年6月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

2,724

2,724

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)    (注)1

2,724

272,400

(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)     (注)2

45,000

450

(注)6

新株予約権の行使期間

自 2016年3月4日

至 2021年3月3日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  45,000

資本組入額 22,500

発行価格  450

資本組入額 225

(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会決議による当社の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 (注)1.(1)本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各本新株予約権の目的である株式の数(以下、本⑤において「付与株式数」という。)は1株とする。

      (2)本新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

(3)本新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

(4)本項に基づく調整は当該調整が行われる時点において未行使の本新株予約権にかかる付与株式数についてのみ行われるものとする。

(5)付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権の保有者(以下、本⑤において「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。

2.(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、本⑤において「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。

(2)本新株予約権の割当日後に、当社普通株式につき次の①又は②の事由が生じた場合、行使価額をそれぞれ次に定める方法により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。

①株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

(3)行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額を適用する日の前日までに必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。

3.(1)1個の本新株予約権の分割行使はできないものとする。

(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。

(3)本新株予約権者が、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は従業員でなくなった場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4)本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使できないものとする。

(5)本新株予約権者と当社の間で締結した新株予約権割当契約(以下、本⑤において「新株予約権割当契約」という。)に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりである。

a.各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、当社の1会計年度に係る連結EBITDA(新株予約権割当契約に定める所定の算式に基づき算出される。以下本⑤において同じ。)が70億円を超える場合には当該本新株予約権者に割り当てられた数の50%、80億円を超える場合には更に当該本新株予約権者に割り当てられた数の50%が権利確定する。

b.上記a.に従い権利確定済みの本新株予約権は、適格上場(新規上場に際して又はそれ以降に、当社の議決権の50%又は75%(新株予約権割当契約において、本新株予約権者ごとに、いずれかの割合が定められている。)を超える数の議決権に係る株式が売却されることをいう。以下本⑤において同じ。)をもって行使可能となる。

c.上記a.及びb.にかかわらず、支配権移転(※)が生じる場合、全ての本新株予約権が当該支配権移転の直前に権利確定し、行使可能となる。但し、当該支配権移転の発生をもって、それまでに行使されなかった本新株予約権は消滅する。なお、当社又はその子会社等は、本c.に基づく本新株予約権の行使により本新株予約権者が取得した当社株式を、公正価額を対価として取得することができる。

(※)本⑤において、「支配権移転」とは、以下のいずれかの場合(但し、当社株式の新規上場に際して又はそれ以降に行われる当社株式の譲渡その他の処分を除く。)をいう。

(a)当社の全部又は実質的に全部の資産がBCPEグループ以外の第三者(以下、本⑤において「第三者」という。)に譲渡され、BCPEグループが当該第三者の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(b)BCPEグループにより当社株式の譲渡その他の処分がなされ、当社の議決権の50%超又は75%超(新株予約権割当契約において、本新株予約権者ごとに、いずれかが定められている。)が第三者により保有されるとともに、BCPEグループが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(c)当社の第三者との合併が行われ、BCPEグループが存続会社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

d.以下のいずれかの事由が発生した場合、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

(a)行使価額を下回る価額で当社の普通株式が発行された場合。但し、当該価額が会社法第199条第3項及び第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合を除く。

(b)新規上場より前に、行使価額を下回る価額による当社の普通株式の売却等が行われた場合

(c)新規上場より前に、第三者算定機関により当社の普通株式に係る事業年度末日時点におけるディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法又は類似会社比較法を用いた価値評価が行われ、当該価値が行使価額を下回った場合。但し、かかる価値評価結果がレンジで表示される場合は、当社の取締役は、当該レンジの範囲内で、適切な価格を決定できるものとする。

(d)新規上場後、当社の普通株式の終値が行使価額を下回った場合

e.本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用関係が終了した場合、当該終了時点で行使されていない本新株予約権は直ちに消滅する。なお、かかる場合、本既発行株式は、以下のとおり取り扱われる。

(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額及び行使価額のうち低い方の額を対価として取得することができる。

(b)上記(a)以外の理由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額を対価として取得することができる。

f.本新株予約権者が新株予約権割当契約、発行要項又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止その他一定の事項に関する合意に違反した場合、当社は、本新株予約権を消滅させ又は当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。

4.当社は、以下の(1)から(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案。

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案。

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案。

(4)当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社の全ての普通株式を対価と引換えに取得する旨の議案。

(5)当社普通株式についての株式の併合の議案。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、本⑤において「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下、本⑤において「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、本⑤において「再編対象会社」という。)の新株予約権を、それぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」及び上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び上記(注)2に準じて決定された金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社である場合には取締役会)の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の行使の条件及び取得条項
上記(注)3及び(注)4に準じて決定する。

6.2016年9月9日開催の取締役会決議により、2016年9月30日付で普通株式1株を100株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

⑥第6回新株予約権 2016年5月16日臨時株主総会決議

区分

最近事業年度末現在

(2016年6月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

930

930

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)    (注)1

930

93,000

(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)     (注)2

45,000

450

(注)6

新株予約権の行使期間

自 2016年5月16日

至 2021年5月15日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  45,000

資本組入額 22,500

発行価格  450

資本組入額 225

(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会決議による当社の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

(注)1.(1)本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各本新株予約権の目的である株式の数(以下、本⑥において「付与株式数」という。)は1株とする。

(2)本新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

(3)本新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

(4)本項に基づく調整は当該調整が行われる時点において未行使の本新株予約権にかかる付与株式数についてのみ行われるものとする。

(5)付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権の保有者(以下、本⑥において「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。

2.(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、本⑥において「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。

(2)本新株予約権の割当日後に、当社普通株式につき次の①又は②の事由が生じた場合、行使価額をそれぞれ次に定める方法により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。

株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

(3)行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額を適用する日の前日までに必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。

3.(1)1個の本新株予約権の分割行使はできないものとする。

(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。

(3)本新株予約権者が、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は従業員でなくなった場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4)本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使できないものとする。

(5)本新株予約権者と当社の間で締結した新株予約権割当契約(以下、本⑥において「新株予約権割当契約」という。)に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりである。

a.各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、2016年3月31日から起算して、各1年後の応当日ごとに、当該本新株予約権者に割り当てられた数の25%ずつ累積して権利確定する。

b.上記a.に従い権利確定済みの本新株予約権は、適格上場(新規上場に際して又はそれ以降に、当社の議決権の75%を超える数の議決権に係る株式がBCPEグループにより売却されることをいう。以下本⑥において同じ。)をもって行使可能となる。

c.上記a.及びb.にかかわらず、支配権移転(※)が生じる場合、全ての本新株予約権が当該支配権移転の直前に権利確定し、行使可能となる。但し、当該支配権移転の発生をもって、それまでに行使されなかった本新株予約権は消滅する。なお、当社又はその子会社等は、本c.に基づく本新株予約権の行使により本新株予約権者が取得した当社株式を、公正価額を対価として取得することができる。

(※)本⑥において、「支配権移転」とは、以下のいずれかの場合(但し、適格上場に際して又はそれ以降に行われる当社株式の譲渡その他の処分を除く。)をいう。

(a)当社の全部又は実質的に全部の資産がBCPEグループ以外の第三者(以下、本⑥において「第三者」という。)に譲渡され、BCPEグループが当該第三者の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(b)BCPEグループにより当社株式の譲渡その他の処分がなされ、当社の議決権の75%超が第三者により保有されるとともに、BCPEグループが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(c)当社の第三者との合併が行われ、BCPEグループが存続会社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

d.本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用関係が終了した場合、当該終了時点で行使されていない本新株予約権は直ちに消滅する。なお、かかる場合、本既発行株式は、以下のとおり取り扱われる。

(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額及び行使価額のうち低い方の額を対価として取得することができる。

(b)上記(a)以外の理由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額を対価として取得することができる。

e.本新株予約権者が新株予約権割当契約、発行要項又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止その他一定の事項に関する合意に違反した場合、当社は、本新株予約権を消滅させ又は当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。

4.当社は、以下の(1)から(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案。

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案。

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案。

(4)当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社の全ての普通株式を対価と引換えに取得する旨の議案。

(5)当社普通株式についての株式の併合の議案。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、本⑥において「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下、本⑥において「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、本⑥において「再編対象会社」という。)の新株予約権を、それぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」及び上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び上記(注)2に準じて決定された金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社である場合には取締役会)の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の行使の条件及び取得条項

上記(注)3及び(注)4に準じて決定する。

6.2016年9月9日開催の取締役会決議により、2016年9月30日付で普通株式1株を100株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

⑦第7回新株予約権 2016年9月9日臨時株主総会決議

区分

最近事業年度末現在

(2016年6月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

4,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)    (注)1

400,000

(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)     (注)2

450

(注)6

新株予約権の行使期間

自 2016年9月9日

至 2026年9月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  450

資本組入額 225

(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会決議による当社の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)1.(1)本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各本新株予約権の目的である株式の数(以下、本⑦において「付与株式数」という。)は1株とする。

(2)本新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

(3)本新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

(4)本項に基づく調整は当該調整が行われる時点において未行使の本新株予約権にかかる付与株式数についてのみ行われるものとする。

(5)付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権の保有者(以下、本⑦において「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。

2.(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、本⑦において「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。

(2)本新株予約権の割当日後に、当社普通株式につき次の①又は②の事由が生じた場合、行使価額をそれぞれ次に定める方法により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。

株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

(3)行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額を適用する日の前日までに必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。

3.(1)1個の本新株予約権の分割行使はできないものとする。

(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。

(3)本新株予約権者と当社の間で締結した新株予約権割当契約(以下、本⑦において「新株予約権割当契約」という。)に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりである。

a.本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、2016年9月9日、2017年9月1日、2018年9月1日及び2019年9月1日(それぞれの日を、以下、本⑦において「権利確定日」という。)に、以下のとおり累積して権利確定する。但し、権利確定する本新株予約権の数は、合算して、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の数を上限とする。

(a)当該日時点における年間売上成長率(※1)が5%以下である場合、本新株予約権者に割り当てられた数の2.5%が権利確定する。

(※1)本⑦において、「年間売上成長率」とは、新株予約権割当契約締結時点における当社グループの既存事業からの連結売上高について、当該日の直前事業年度における連結売上高の、当該直前事業年度の直前の事業年度における連結売上高に対する成長率をいう。

(b)当該日時点における年間売上成長率が10%以上である場合、本新株予約権者に割り当てられた数の25%が権利確定する。

(c)当該日時点における年間売上成長率が5%超・10%未満である場合、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該年間売上成長率と5%との差に4.5を乗じて2.5%を加算した割合の本新株予約権が権利確定する。

b.本新株予約権は、2019年9月1日時点で本新株予約権者と当社又はその子会社等との間の雇用関係が存続していることを条件として、同日に、以下のとおり、上記a.に追加して権利確定する。但し、上記a.に従い権利確定した本新株予約権の総数が下記(a)又は(b)に従い計算される本新株予約権の数以上である場合、本b.に基づく追加的な権利確定は生じない。

(a)当該日時点における平均年間売上成長率(※2)が10%以上である場合、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は全て権利確定する。

(※2)本⑦において、「平均年間売上成長率」とは、2015年7月1日から2019年6月30日までの4年間における平均の年間売上成長率(複利ベースで計算される。)をいう。

(b)当該日時点における平均年間売上成長率が5%超・10%未満である場合、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該年間売上成長率と5%との差に18を乗じて10%を加算した割合の本新株予約権が権利確定する。

c.上記a.及びb.にかかわらず、2019年9月1日より前に支配権移転(※3)が生じる場合、本新株予約権は、支配権移転が生じた日において未到来の権利確定日の数に2.5を乗じた割合の本新株予約権が当該支配権移転の直前に権利確定する。

(※3)本⑦において、「支配権移転」とは、以下のいずれかの場合(但し、適格上場(新規上場に際して又はそれ以降に、当社の議決権の75%を超える株式がBCPEグループにより売却されることをいう。以下本⑦において同じ。)に際して又はそれ以降に行われる当社株式の譲渡その他の処分を除く。)をいう。

(a)当社の全部又は実質的に全部の資産がBCPEグループ以外の第三者(以下、本⑦において「第三者」という。)に譲渡され、BCPEグループが当該第三者の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(b)BCPEグループにより当社株式の譲渡その他の処分がなされ、当社の議決権の75%超が第三者により保有されるとともに、BCPEグループが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(c)当社の第三者との合併が行われ、BCPEグループが存続会社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

d.本新株予約権者と当社又はその子会社等との間の雇用関係が、本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由以外の理由に基づき、当社又はその子会社等により終了された場合、下記の各場合に応じた割合に、当該終了日が属する事業年度の初日から当該終了日までの日数を365で除した割合を乗じた数の本新株予約権が権利確定する。

(a)直近12ヶ月売上成長率(※4)が5%以下である場合、2.5%。

(※4)本⑦において、「直近12ヶ月売上成長率」とは、新株予約権割当契約締結時点における当社グループの既存事業からの連結売上高について、当該終了日が属する月の2ヶ月前から遡った12ヶ月間における当社グループの連結売上高の、前年同期間における当社グループの連結売上高に対する成長率をいう。

(b)直近12ヶ月売上成長率が10%以上である場合、25%。

(c)直近12ヶ月売上成長率が5%超・10%未満である場合、当該直近12ヶ月売上成長率と5%との差に4.5を乗じて2.5%を加算した割合。

e.上記a.乃至d.に従い権利確定済みの本新株予約権は、適格上場をもって行使可能となり、適格上場後に権利確定する本新株予約権は、権利確定時に行使可能となる。

f.上記e.にかかわらず、支配権移転が生じる場合、当該支配権移転の直前までに上記a.乃至d.に従って権利確定した本新株予約権は当該支配権移転の直前に行使可能となる。但し、当該支配権移転の発生をもって、それまでに行使されなかった本新株予約権は消滅する。なお、当社又はその子会社等は、本f.に基づく本新株予約権の行使により本新株予約権者が取得した当社株式を、公正価額を対価として取得することができる。

g.以下のいずれかの事由が発生した場合、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

(a)900円を下回る価額で当社の普通株式が発行された場合。但し、当該価額が会社法第199条第3項及び第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合を除く。

(b)新規上場より前に、900円を下回る価額による当社の普通株式の売却等が行われた場合

(c)新規上場より前に、第三者算定機関により当社の普通株式に係る事業年度末日時点におけるディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法又は類似会社比較法を用いた価値評価が行われ、当該価値が行使価額を下回った場合。但し、かかる価値評価結果がレンジで表示される場合は、当社の取締役は、当該レンジの範囲内で、適切な価格を決定できるものとする。

(d)新規上場後、当社の普通株式の終値が900円を下回った場合

h.本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用関係が終了した場合、当該終了時点で権利未確定の本新株予約権は直ちに消滅するとともに、当該終了時点で権利確定済みの本新株予約権のうち当該終了日前に行使されていない本新株予約権は、以下のとおり取り扱われる。

(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由に基づき、雇用関係が当社又はその子会社等により終了された場合、当該本新株予約権は直ちに消滅する。なお、この場合、当社又はその子会社等は、本新株予約権の行使により当該本新株予約権者が取得した当社株式を、公正価額及び行使価額のうち低い方の額を対価として取得することができる。

(b)上記(a)以外の理由に基づき、雇用関係が当社又はその子会社等により終了された場合、又は、理由の如何を問わず本新株予約権者により雇用関係が終了された場合、当該本新株予約権は引き続き権利確定済みのまま残存し、支配権移転時又は本新株予約権の行使期間の末日のいずれか早い日まで行使できる。なお、この場合、当社又はその子会社等は、本新株予約権の行使により当該本新株予約権者が取得した当社株式を、公正価額を対価として取得することができる。

i.本新株予約権者が新株予約権割当契約、発行要項又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止その他一定の事項に関する合意に違反した場合、当社は、本新株予約権を消滅させ又は当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。

4.当社は、以下の(1)から(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案。

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案。

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案。

(4)当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社の全ての普通株式を対価と引換えに取得する旨の議案。

(5)当社普通株式についての株式の併合の議案。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、本⑦において「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下、本⑦において「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、本⑦において「再編対象会社」という。)の新株予約権を、それぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」及び上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び上記(注)2に準じて決定する。

(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社である場合には取締役会)の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の行使の条件及び取得条項

上記(注)3及び(注)4に準じて決定する。

6.2016年9月9日開催の取締役会決議により、2016年9月30日付で普通株式1株を100株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

⑧第8回新株予約権 2016年9月9日臨時株主総会決議

区分

最近事業年度末現在

(2016年6月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

3,820

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)    (注)1

382,000

(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)     (注)2

450

(注)6

新株予約権の行使期間

自 2016年9月9日

至 2021年9月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  450

資本組入額 225

(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会決議による当社の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)1.(1)本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各本新株予約権の目的である株式の数(以下、本⑧において「付与株式数」という。)は1株とする。

(2)本新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

(3)本新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

(4)本項に基づく調整は当該調整が行われる時点において未行使の本新株予約権にかかる付与株式数についてのみ行われるものとする。

(5)付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権の保有者(以下、本⑧において「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。

2.(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、本⑧において「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。

(2)本新株予約権の割当日後に、当社普通株式につき次の①又は②の事由が生じた場合、行使価額をそれぞれ次に定める方法により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。

①株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

(3)行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額を適用する日の前日までに必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。

3.(1)1個の本新株予約権の分割行使はできないものとする。

(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。

(3)本新株予約権者が、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は従業員でなくなった場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4)本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使できないものとする。

(5)本新株予約権者と当社の間で締結した新株予約権割当契約(以下、本⑧において「新株予約権割当契約」という。)に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりである。

a. 各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、2016年9月1日から起算して、各1年後の応当日ごとに、当該本新株予約権者に割り当てられた数の25%又は33.3%(新株予約権割当契約において、本新株予約権者ごとに、いずれかの割合が定められている。)ずつ累積して権利確定する。

b. 上記a.にかかわらず、本新株予約権は、適格上場(新規上場に際して又はそれ以降に、当社の議決権の50%又は75%(新株予約権割当契約において、本新株予約権者ごとに、いずれかの割合が定められている。)を超える株式がBCPEグループにより売却されることをいう。以下本⑧において同じ。)をもって行使可能となる。なお、一部の本新株予約権者については、当該本新株予約権が権利確定の上で行使可能となった暦年の翌年3月15日までに限り行使可能であり、当該日の経過をもって当該本新株予約権は消滅する旨が定められている。

c. 上記a.及びb.にかかわらず、支配権移転(※)が生じる場合、全ての本新株予約権が当該支配権移転の直前に権利確定し、行使可能となる。但し、当該支配権移転の発生をもって、それまでに行使されなかった本新株予約権は消滅する。なお、当社又はその子会社等は、本c.に基づく本新株予約権の行使により本新株予約権者が取得した当社株式を、公正価額を対価として取得することができる。

(※)本⑧において、「支配権移転」とは、以下のいずれかの場合(但し、適格上場に際して又はそれ以降に行われる当社株式の譲渡その他の処分を除く。)をいう。

(a)当社の全部又は実質的に全部の資産がBCPEグループ以外の第三者(以下、本⑧において「第三者」という。)に譲渡され、BCPEグループが当該第三者の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(b)BCPEグループにより当社株式の譲渡その他の処分がなされ、当社の議決権の50%超又は75%超(新株予約権割当契約において、本新株予約権者ごとに、いずれかが定められている。)が第三者により保有されるとともに、BCPEグループが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(c)当社の第三者との合併が行われ、BCPEグループが存続会社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

d. 以下のいずれかの事由が発生した場合、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

(a)900円を下回る価額で当社の普通株式が発行された場合。但し、当該価額が会社法第199条第3項及び第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合を除く。

(b)新規上場より前に、900円を下回る価額による当社の普通株式の売却等が行われた場合

(c)新規上場より前に、第三者算定機関により当社の普通株式に係る事業年度末日時点におけるディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法又は類似会社比較法を用いた価値評価が行われ、当該価値が行使価額を下回った場合。但し、かかる価値評価結果がレンジで表示される場合は、当社の取締役は、当該レンジの範囲内で、適切な価格を決定できるものとする。

(d)新規上場後、当社の普通株式の終値が900円を下回った場合

e. 本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用関係が終了した場合、本新株予約権は直ちに消滅する。なお、かかる場合、本既発行株式は、以下のとおり取り扱われる。

(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額及び行使価額のうち低い方の額を対価として取得することができる。

(b)上記(a)以外の理由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額を対価として取得することができる。

f. 本新株予約権者が新株予約権割当契約、発行要項又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止その他一定の事項に関する合意に違反した場合、当社は、本新株予約権を消滅させ又は当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。

4.当社は、以下の(1)から(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案。

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案。

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(4)当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社の全ての普通株式を対価と引換えに取得する旨の議案。

(5)当社普通株式についての株式の併合の議案。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、本⑧において「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下、本⑧において「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、本⑧において「再編対象会社」という。)の新株予約権を、それぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」及び上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び上記(注)2に準じて決定する。

(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社である場合には取締役会)の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の行使の条件及び取得条項

上記(注)3及び(注)4に準じて決定する。

6.2016年9月9日開催の取締役会決議により、2016年9月30日付で普通株式1株を100株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

⑨第9回新株予約権 2016年9月9日臨時株主総会決議

区分

最近事業年度末現在

(2016年6月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

780

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)    (注)1

78,000

(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)     (注)2

450

(注)6

新株予約権の行使期間

自 2016年9月9日

至 2021年9月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  450

資本組入額 225

(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会決議による当社の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)1.(1)本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各本新株予約権の目的である株式の数(以下、本⑨において「付与株式数」という。)は1株とする。

(2)本新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

(3)本新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

(4)本項に基づく調整は当該調整が行われる時点において未行使の本新株予約権にかかる付与株式数についてのみ行われるものとする。

(5)付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権の保有者(以下、本⑨において「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。

2.(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、本⑨において「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。

(2)本新株予約権の割当日後に、当社普通株式につき次の①又は②の事由が生じた場合、行使価額をそれぞれ次に定める方法により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。

株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

(3)行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額を適用する日の前日までに必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。

3.(1)1個の本新株予約権の分割行使はできないものとする。

(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。

(3)本新株予約権者が、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は従業員でなくなった場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4)本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使できないものとする。

(5)本新株予約権者と当社の間で締結した新株予約権割当契約(以下、本⑨において「新株予約権割当契約」という。)に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりである。

a. 各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、2017年9月1日、2018年9月1日、2019年9月1日及び2020年9月1日に、当該本新株予約権者に割り当てられた数の25%ずつ累積して権利確定する。

b. 上記a.にかかわらず、本新株予約権は、適格上場(新規上場に際して又はそれ以降に、当社の議決権の75%を超える株式がBCPEグループにより売却されることをいう。以下本⑨において同じ。)をもって行使可能となる。なお、一部の本新株予約権者については、新株予約権割当契約上、権利確定の上で行使可能となった本新株予約権は、その行使可能となった暦年の翌年3月15日までに限り行使可能であり、当該日の経過をもって当該本新株予約権は消滅する旨が定められている。

c. 上記a.及びb.にかかわらず、支配権移転(※)が生じる場合は、全ての本新株予約権が当該支配権移転の直前に権利確定し、行使可能となる。但し、当該支配権移転の発生をもって、それまでに行使されなかった本新株予約権は消滅する。なお、当社又はその子会社等は、本c.に基づく本新株予約権の行使により本新株予約権者が取得した当社株式を、公正価額を対価として取得することができる。

(※)本⑨において、「支配権移転」とは、以下のいずれかの場合(但し、適格上場に際して又はそれ以降に行われる当社株式の譲渡その他の処分を除く。)をいう。

(a)当社の全部又は実質的に全部の資産がBCPEグループ以外の第三者(以下、本⑨において「第三者」という。)に譲渡され、BCPEグループが当該第三者の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(b)BCPEグループにより当社株式の譲渡その他の処分がなされ、当社の議決権の75%超が第三者により保有されるとともに、BCPEグループが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(c)当社の第三者との合併が行われ、BCPEグループが存続会社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

d. 以下のいずれかの事由が発生した場合、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

(a)900円を下回る価額で当社の普通株式が発行された場合。但し、当該価額が会社法第199条第3項及び第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合を除く。

(b)新規上場より前に、900円を下回る価額による当社の普通株式の売却等が行われた場合

(c)新規上場より前に、第三者算定機関により当社の普通株式に係る事業年度末日時点におけるディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法又は類似会社比較法を用いた価値評価が行われ、当該価値が行使価額を下回った場合。但し、かかる価値評価結果がレンジで表示される場合は、当社の取締役は、当該レンジの範囲内で、適切な価格を決定できるものとする。

(d)新規上場後、当社の普通株式の終値が900円を下回った場合

e. 本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用関係が終了した場合、本新株予約権は直ちに消滅する。なお、かかる場合、本既発行株式は、以下のとおり取り扱われる。

(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額及び行使価額のうち低い方の額を対価として取得することができる。

(b)上記(a)以外の理由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額を対価として取得することができる。

f. 本新株予約権者が新株予約権割当契約、発行要項又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止その他一定の事項に関する合意に違反した場合、当社は、本新株予約権を消滅させ又は当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。

4.当社は、以下の(1)から(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案。

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案。

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案。

(4)当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社の全ての普通株式を対価と引換えに取得する旨の議案。

(5)当社普通株式についての株式の併合の議案。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、本⑨において「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下、本⑨において「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、本⑨において「再編対象会社」という。)の新株予約権を、それぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」及び上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び上記(注)2に準じて決定する。

(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社である場合には取締役会)の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の行使の条件及び取得条項

上記(注)3及び(注)4に準じて決定する。

6.2016年9月9日開催の取締役会決議により、2016年9月30日付で普通株式1株を100株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

⑩第10回新株予約権 2016年9月9日臨時株主総会決議

区分

最近事業年度末現在

(2016年6月30日)

提出日の前月末現在

(2017年1月31日)

新株予約権の数(個)

240

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)    (注)1

24,000

(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)     (注)2

450

(注)6

新株予約権の行使期間

自 2016年9月9日

至 2021年9月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  450

資本組入額 225

(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会決議による当社の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)1.(1)本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各本新株予約権の目的である株式の数(以下、本⑩において「付与株式数」という。)は1株とする。

(2)本新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

(3)本新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

(4)本項に基づく調整は当該調整が行われる時点において未行使の本新株予約権にかかる付与株式数についてのみ行われるものとする。

(5)付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権の保有者(以下、本⑩において「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。

2.(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、本⑩において「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。

(2)本新株予約権の割当日後に、当社普通株式につき次の①又は②の事由が生じた場合、行使価額をそれぞれ次に定める方法により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。

株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

(3)行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額を適用する日の前日までに必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。

3.(1)1個の本新株予約権の分割行使はできないものとする。

(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。

(3)本新株予約権者が、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は従業員でなくなった場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4)本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使できないものとする。

(5)本新株予約権者と当社の間で締結した新株予約権割当契約(以下、本⑩において「新株予約権割当契約」という。)に定められる行使の条件に関する事項の概要は、以下のとおりである。

a. 本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、2017年9月1日、2018年9月1日、2019年9月1日及び2020年9月1日に、本新株予約権者に割り当てられた数の25%ずつ累積して権利確定する。

b. 上記a.にかかわらず、本新株予約権は、2019年8月30日又は適格上場(新規上場に際して又はそれ以降に、当社の議決権の75%を超える株式がBCPEグループにより売却されることをいう。以下本⑩において同じ。)のいずれか遅い方の日をもって行使可能となる。

c. 上記a.及びb.にかかわらず、支配権移転(※)が生じる場合は、全ての本新株予約権が当該支配権移転の直前に権利確定し、行使可能となる。但し、当該支配権移転の発生をもって、それまでに行使されなかった本新株予約権は消滅する。なお、当社又はその子会社等は、本c.に基づく本新株予約権の行使により本新株予約権者が取得した当社株式を、公正価額を対価として取得することができる。

(※)本⑩において、「支配権移転」とは、以下のいずれかの場合(但し、適格上場に際して又はそれ以降に行われる当社株式の譲渡その他の処分を除く。)をいう。

(a)当社の全部又は実質的に全部の資産がBCPEグループ以外の第三者(以下、本⑩において「第三者」という。)に譲渡され、BCPEグループが当該第三者の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(b)BCPEグループにより当社株式の譲渡その他の処分がなされ、当社の議決権の過半数が第三者により保有されるとともに、BCPEグループが当社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

(c)当社の第三者との合併が行われ、BCPEグループが存続会社の取締役の過半数を選任する権利を有しないこととなる場合

d. 以下のいずれかの事由が発生した場合、全ての本新株予約権は直ちに消滅する。

(a)900円を下回る価額で当社の普通株式が発行された場合。但し、当該価額が会社法第199条第3項及び第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合を除く。

(b)新規上場より前に、900円を下回る価額による当社の普通株式の売却等が行われた場合

(c)新規上場より前に、第三者算定機関により当社の普通株式に係る事業年度末日時点におけるディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法又は類似会社比較法を用いた価値評価が行われ、当該価値が行使価額を下回った場合。但し、かかる価値評価結果がレンジで表示される場合は、当社の取締役は、当該レンジの範囲内で、適切な価格を決定できるものとする。

(d)新規上場後、当社の普通株式の終値が900円を下回った場合

e. 本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用関係が終了した場合、当該終了時点で行使されていない本新株予約権は直ちに消滅する。なお、かかる場合、本既発行株式は、以下のとおり取り扱われる。

(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める正当事由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額及び行使価額のうち低い方の額を対価として取得することができる。

(b)上記(a)以外の理由に基づき雇用関係が終了した場合、当社又はその子会社等は、本既発行株式を、公正価額を対価として取得することができる。

f. 本新株予約権者が新株予約権割当契約、発行要項又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止その他一定の事項に関する合意に違反した場合、当社は、本新株予約権を消滅させ又は当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。

4.当社は、以下の(1)から(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案。

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案。

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案。

(4)当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社の全ての普通株式を対価と引換えに取得する旨の議案。

(5)当社普通株式についての株式の併合の議案。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、本⑩において「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下、本⑩において「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、本⑩において「再編対象会社」という。)の新株予約権を、それぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」及び上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」及び上記(注)2に準じて決定する。

(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社である場合には取締役会)の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の行使の条件及び取得条項

上記(注)3及び(注)4に準じて決定する。

6.2016年9月9日開催の取締役会決議により、2016年9月30日付で普通株式1株を100株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

(3)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2013年11月25日

(注)1

1

1

25

25

25

25

2014年2月3日

(注)2

343,000

343,001

8,575,000

8,575,025

8,575,000

8,575,025

2014年10月24日

(注)3

35,587

378,588

818,095

9,393,120

818,095

9,393,120

2016年6月30日

(注)5

-

378,588

△9,293,120

100,000

△9,368,120

25,000

2016年9月30日

(注)7

37,480,212

37,858,800

-

100,000

-

25,000

2017年1月27日

(注)8

275,500

38,134,300

68,875

168,875

68,875

93,875

 (注)1.会社(株式会社BCJ-11)設立によるものであります。

割当先    秋山秀健

発行株数   普通株式1株

発行価格   50,000円

資本組入額  25,000円

2.第三者割当増資によるものであります。

割当先    Bain Capital Sting Hong Kong Limited

発行株数   普通株式343,000株

発行価格   50,000円

資本組入額  25,000円

3.第三者割当増資によるものであります。

割当先    VOC Investment Partners B.V.、Poldie Ventures B.V.B.A、Maikel Willems

発行株数   普通株式35,587株

発行価格   45,977円

資本組入額  22,989円

(※)株式に係る発行価格と資本金組入額については小数点以下を四捨五入しております。

4.株式会社BCJ-12は2014年7月1日付で(旧)マクロミル①を吸収合併しております。なお、当該合併は無対価合併であり、株式を交付していないため、発行済株総数等の増加はなく、合併比率は定めておりません。

5.欠損填補等を目的として資本金及び資本準備金の減少を行ったことによるものであります。

6.株式会社マクロミルホールディングスは、2016年6月30日付で(旧)マクロミル②を吸収合併しております。なお、当該合併は、無対価合併であり、株式を交付していないため、発行済株式総数等の増加はなく、合併比率は定めておりません。

7.株式分割(1株:100株)によるものであります。

8.新株予約権の行使によるものであります。

 

(5)【所有者別状況】

2016年12月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

3

1

1

5

所有株式数

(単元)

373,472

3,116

2,000

378,588

所有株式数の割合(%)

98.65

0.82

0.53

100.00

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

2016年12月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

37,858,800

 

378,588

1単元の株式数は、100株であります。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。

単元未満株式

発行済株式総数

37,858,800

総株主の議決権

378,588

 

②【自己株式等】

2016年12月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

 

(7)【ストックオプション制度の内容】

 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

 当該制度の内容は以下のとおりです。

 

(第1回ストックオプション)

決議年月日

2014年10月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1名

新株予約権の目的となる株式の種類

前記「(2)新株予約権等の状況」に記載しております

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

(第2回ストックオプション)

決議年月日

2014年10月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役 1名

新株予約権の目的となる株式の種類

前記「(2)新株予約権等の状況」に記載しております

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

(第3回ストックオプション)

決議年月日

2015年6月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役 2名

新株予約権の目的となる株式の種類

前記「(2)新株予約権等の状況」に記載しております

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

(第4回ストックオプション)

決議年月日

2015年9月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1名

新株予約権の目的となる株式の種類

前記「(2)新株予約権等の状況」に記載しております

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

(第5回ストックオプション)

決議年月日

2016年1月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役 1名、当社執行役兼当社完全子会社役員1名、当社完全子会社役員兼当社従業員3名及び当社従業員 3名

新株予約権の目的となる株式の種類

前記「(2)新株予約権等の状況」に記載しております

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

(第6回ストックオプション)

決議年月日

2016年5月16日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社完全子会社従業員 4名

新株予約権の目的となる株式の種類

前記「(2)新株予約権等の状況」に記載しております

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

(第7回ストックオプション)

決議年月日

2016年9月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社完全子会社従業員 1名

新株予約権の目的となる株式の種類

前記「(2)新株予約権等の状況」に記載しております

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

(第8回ストックオプション)

決議年月日

2016年9月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役1名、当社完全子会社役員兼当社従業員4名及び当社従業員134名

新株予約権の目的となる株式の種類

前記「(2)新株予約権等の状況」に記載しております

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

(第9回ストックオプション)

決議年月日

2016年9月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社従業員 39名

新株予約権の目的となる株式の種類

前記「(2)新株予約権等の状況」に記載しております

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

(第10回ストックオプション)

決議年月日

2016年9月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 1名

新株予約権の目的となる株式の種類

前記「(2)新株予約権等の状況」に記載しております

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営上の施策の一つとして認識しております。一方で、将来の成長投資に必要となる内部留保の充実と、財務基盤の確立、株主への利益還元を総合的に勘案することが大切だと考えており、当社の資本コストを上回る投資案件がある場合には、企業価値向上につながる戦略的投資を実行し、持続的な売上高及び利益成長を実現することと、それを可能とする健全な財務基盤の確立を優先することが、株主の皆様との共通の利益の実現に資すると考えております。

 従って当社は、長期的には20-30%程度の連結配当性向を目標としつつ、当面の間は上記政策に沿う範囲の中で、株主の皆様に対して、安定的かつ継続的な増配を実現する形で剰余金の配当を行うことを基本方針と致します。

 また当社は、定款に「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める」旨を規定しており、機動的な配当の実施を可能としております。

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)

(1)取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

スコット・

アーンスト

1963年4月16日

1987年2月 IVY FUND GROUP社 入社

1988年4月 東芝メディカルシステムズ社(米)入社

1992年5月 コダック社 入社

1996年1月 INTERMAX SOLUTIONS社 入社

1997年1月 AdKnowledge社 入社

1999年4月 Personify社 創業

2002年5月 Compete社 入社

2008年3月 Compete社 最高経営責任者

2013年6月 Millward Brown Digital社 最高経営責任者

2014年8月 L2社 最高経営責任者

2015年10月 当社 取締役兼代表執行役 グローバルCEO(現任)

2016年10月 当社 指名委員(現任)、報酬委員(現任)

注4

取締役

杉本 勇次

1969年7月11日

1992年4月 三菱商事(株)入社

2000年12月 リップルウッド・ホールディングスLLC入社

2001年10月 (株)デノン 取締役

2003年6月 コロンビアミュージックエンターテインメント(株) 取締役

2003年6月 (株)ディーアンドエムホールディングス社外取締役、指名委員

2005年6月 フェニックスリゾート(株) 取締役

2005年6月 (株)ディーアンドエムホールディングス

      監査委員、報酬委員

2005年7月 (株)RHJインターナショナル・ジャパン マネージングディレクター

2006年6月 ベインキャピタル・アジア・LLC マネージングディレクター(現任)

2007年6月 サンテレホン(株) 取締役

2009年3月 (株)ディーアンドエムホールディングス

      取締役

2009年12月 (株)ベルシステム24 取締役

2010年2月 (株)ヒガ・インダストリーズ 取締役

2010年3月 (株)ドミノ・ピザジャパン取締役

2010年5月 (株)ベルシステム24 取締役、指名委員、監査委員、報酬委員

2011年11月 (株)すかいらーく 社外取締役

2012年6月 (株)すかいらーく 取締役(現任)

2012年7月 ジュピターショップチャンネル(株)

      取締役

2013年11月 (株)マクロミルホールディングス 代表取締役

2013年11月 (株)BCJ-12代表取締役

2014年3月 当社 社外取締役

2014年3月 (株)ベルシステム24ホールディングス

      取締役(現任)、指名委員、監査委員、

      報酬委員

2014年7月 当社 取締役(現任)、監査委員(現任)

2015年3月 大江戸温泉ホールディングス(株)

      社外取締役

2015年3月 当社 指名委員、報酬委員

2015年5月 (株)雪国まいたけ 取締役(現任)

2015年6月 (株)ニチイ学館 社外取締役(現任)

2015年7月 日本風力開発(株) 取締役(現任)

2016年2月 大江戸温泉物語(株) 取締役(現任)

注4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

デイビッド・グロスロー

1970年8月5日

1992年9月 日本電気(株)入社

1998年10月 ベイン・アンド・カンパニー入社

2000年10月 ベインキャピタル・LLC入社

2003年10月 キーストーン・オートモーティブ・オペレーションズ・インク 取締役

2004年6月 MEIコンラックス・ホールディングスジャパン(株) 取締役

2008年1月 ベインキャピタル・アジア・LLC マネージングディレクター(現任)

2009年3月 (株)ディーアンドエムホールディングス 取締役

2010年2月 (株)ヒガ・インダストリーズ 取締役

2010年3月 株式会社ドミノ・ピザジャパン 取締役(現任)

2010年5月 (株)ベルシステム24 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員

2011年11月 チャイナ・ファイヤー・アンド・セキュリティーグループ・インク 取締役(現任)

2011年11月 (株)すかいらーく 社外取締役(現任)

2011年12月 Vision Cayman Ltd.(旧ベインキャピタル・ビジョン・ケイマン・リミテッド 取締役(現任)

2011年12月 UNV Digital Technologies (Hong Kong) Company Limited(旧ベインキャピタル・ビジョン・ホンコン・リミテッド 取締役(現任)

2012年7月 ジュピターショップチャンネル(株)取締役

2014年3月 当社 社外取締役(現任)

2014年3月 (株)ベルシステム24ホールディングス 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員

2014年5月 リテイル・ズーPTY・リミテッド 取締役(現任)

2014年7月 当社 指名委員(現任)、監査委員、報酬委員(現任)

2015年3月 大江戸温泉ホールディングス(株) 社外取締役

2015年7月 日本風力開発(株) 取締役(現任)

2016年2月 大江戸温泉物語(株) 取締役(現任)

注4

社外取締役

入山 章栄

1972年12月8日

1998年4月 (株)三菱総合研究所 入社

2008年8月 米ニューヨーク州立大学バッファロー校

      スクール・オブ・マネジメント

      Assistant Professor

2013年8月 早稲田大学ビジネススクール

      准教授(現任)

2016年5月 当社 社外取締役(現任)、監査委員(現任)

2016年10月 当社 指名委員(現任)、報酬委員(現任)

注4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

水島 淳

1981年4月14日

2005年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

2013年8月 WHILL, Inc. Director of Business Development入社

2014年8月 西村あさひ法律事務所復職

2016年1月 西村あさひ法律事務所パートナー弁護士(現任)

2016年11月 当社社外取締役(現任)、監査委員(現任)

注5

社外取締役

ローレンス・ウェバー

1955年7月7日

1978年9月 Mercersburg Academy 英語教諭

1981年10月 Figgie International 入社

1983年10月 Humphrey Browning MacDougal 入社

1987年6月 Weber Group CEO

1994年5月 Thunder House CEO

1996年11月 Weber Shandwick CEO

2002年1月 Interpublic’s Advanced Marketing Services CEO

2006年1月 Racepoint Global CEO(現任)

2012年8月 Pegasystems Inc. 取締役(現任)

2016年11月 当社社外取締役(現任)

注5

 (注)1.2014年7月1日開催の株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって委員会設置会社(現、指名委員会等設置会社)に移行しております。

2.デイビッド・グロスロー、入山 章栄、水島 淳、ローレンス・ウェバーは社外取締役であります。

3.当社の指名委員会等の体制は以下のとおりとなっております。

指名委員会

委員長 スコット・アーンスト、委員 デイビッド・グロスロー、入山 章栄

報酬委員会

委員長 スコット・アーンスト、委員 デイビッド・グロスロー、入山 章栄

監査委員会

委員長 入山 章栄、委員 杉本 勇次、水島 淳

4.2016年9月28日付の第3回定時株主総会による同日付の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2016年11月29日付の臨時株主総会による同日付の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(2)執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表執行役

グローバルCEO

スコット・

アーンスト

1963年4月16日

(1)取締役の状況に記載しております。

注1

執行役

グローバル

COO

マーク・

サイデル

1961年3月8日

1983年7月 MARS DRINKS入社

2001年7月 MEI入社

2006年6月 MEI, Inc. CFO就任

2013年12月 CRANE PAYMENT INNOVATIONS CFO就任

2016年6月 当社 執行役グローバルCOO(現任)

注1

執行役

グローバルCFO

城戸 輝昭

1968年11月18日

1992年4月 (株)三和銀行入行

2000年4月 野村証券(株) 入社

2003年6月 (株)ガイアックス 入社

2004年6月 ゼネラル・エレクトリック入社

2015年2月 当社 執行役グローバルCFO(現任)

注1

執行役

グローバルCHRO

岡 慎一郎

1969年3月8日

1991年4月 (株)東芝 入社

2002年5月 ユナイテッド・テクノロジーズ(UTC)

      (株) 入社

2008年9月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社

2012年1月 IBMコーポレーション 入社

2013年8月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社

2014年3月 日本コカ・コーラ(株) 入社

2015年9月 当社 執行役グローバルCHRO(現任)

注1

執行役

グローバル

CTO

小川 久仁子

(戸籍名:

髙橋 久仁子)

1967年2月21日

1989年4月 日本アイ・ビー・エム(株)入社

2015年2月 当社 執行役グローバルCTO(現任)

注1

執行役

日本担当

佐々木 徹

1975年3月14日

1999年4月 (株)一広 入社

2002年12月 (株)エービーシーマート 入社

2003年6月 当社 入社

2014年10月 (株)グライダーアソシエイツ 入社

2015年6月 当社 入社

2015年10月 当社 執行役日本担当(現任)

注1

執行役

欧米担当

ヤン・ウィレム・ゲリッツェン

1973年10月23日

1999年10月 MetrixLab B.V.社 創業 COO 兼CFO

2014年10月 当社 執行役 欧米担当(現任)

注1

3,032,800

3,032,800

(注)1.2016年10月3日付の取締役会による選任後、最初に招集される定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

2.ヤン・ウィレム・ゲリッツェンの所有株式数欄に記載の3,032,800株は、同氏が間接的に議決権を50%保有する資産管理会社であるVOC Investment Partners B.V.が保有する当社株式数を記載しております。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社グループは、当社グループの役員及び従業員に対して日常の業務遂行において遵守すべき事項の礎として「マクロミル行動規範」を定めております。「マクロミル行動規範」は、マクロミルの経営理念を根底に、マクロミルにおけるすべての役員及び従業員(正社員、契約社員、パート・アルバイト、嘱託社員、派遣社員及び出向社員を含み、以下同様とする。)があらゆる企業活動のなかで必要な社会的責任を十分に認識し、社会倫理に適合した行動をとることがマクロミルの適正かつ健全な発展に必要不可欠であるという方針のもと、「法令等の遵守」、「社会との関係」、「人権の尊重」、「誠実な企業活動」の各項目について詳細な行動規範を定めています。

当社グループは、「マクロミル行動規範」を基に健全性及び透明性の高い経営を実現すべく、コーポレート・ガバナンス体制を確立するとともに、継続的な見直しと充実を図ってまいります。

 

①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

イ.会社の機関の基本説明

a.経営監督機能

取締役会

取締役会は経営の最高意思決定機関として、1ヶ月に1回以上開催され、当社では、会社法第416条に規定する専権事項を中心とした重要事項について決定することとしています。取締役会の構成は、6名の取締役により構成されており、うち4名は社外取締役です。当社では、取締役会に次の委員会を設置しています。

(ア)指名委員会

株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する機関です。指名委員会は、取締役3名から構成されており、その内2名は社外取締役です。

(イ)報酬委員会

取締役及び執行役の個人別の報酬内容を決定する機関です。取締役3名により構成されており、その内2名は社外取締役です。

(ウ)監査委員会

取締役及び執行役の業務執行に関する違法性及び妥当性についての監査並びに株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任に関する議案の内容を決定する機関であり、原則1ヶ月に1回開催されています。監査委員会は、取締役3名により構成されており、そのうち2名は社外取締役となっております。

 

b.業務執行機能

代表執行役、執行役

当社は、執行役の中から代表執行役1名を選任しています。代表執行役は、業務執行最高責任者として当社を代表し、取締役会の決議に基づき委任を受けた業務を執行します。また代表執行役は、取締役会に対し、業務執行状況及び月次決算の状況について毎月1回の月次決算に関する報告に加えて、四半期に1回、業務執行状況について報告を行っております。執行役は代表執行役を補佐し、業務執行の推進責任及び監督責任を負っております。

執行役会

代表執行役及び執行役により構成され、取締役会の決議により委任を受けた業務執行の重要事項を多数決により決議いたします。

 

ロ.当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要

当社は、適時情報開示を積極的に行うことで経営の透明性と公正性を高め、遵法経営を念頭に置きながら永続的利益の追求による企業価値の最大化を図ってまいります。また社会環境の変化に迅速に対応し得る経営組織を構築し維持すること、及び当社のステークホルダーとの調和をとりながら、株主重視を意識した経営の舵取りをしてゆくことで、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を構築することが重要であると認識しております。

 

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ハ.内部統制システムの整備の状況

① 当社の執行役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ア.当社の取締役会は、定期的に執行役から職務執行の状況の報告を受けるとともに、必要な事項について執行役に報告をさせ、執行役の職務執行を監督しております。

イ.当社の執行役は、法令、定款及び取締役会決議並びに業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程に従い、当社の業務を執行しております。

ウ.当社の監査委員は、法令に定められた権限を行使するとともに当社の執行役及び使用人並びに当社子会社の取締役(外国法上取締役に相当する者を含む。以下同様。)及び使用人の職務を監査しております。

エ.当社グループの役員及び使用人の社会倫理に適合した行動を促すため、マクロミル行動規範を定めております。また、行動規範の周知、遵守のための研修等の啓蒙・教育活動を推進しております。全社的なコンプライアンス体制の強化・推進を目的にコンプライアンス推進体制を整備、コンプライアンス最高責任者を代表執行役とし、経理管理本部担当執行役を会長とするコンプライアンス推進会を設置しております。コンプライアンス推進会では、コンプライアンスに関する方針・施策の検討と推進、コンプライアンス体制の推進と改善、企業理念・企業行動基準の周知徹底と遵守の総括管理を行っております。

オ.法令、倫理、行動規範に対する違反違法行為の早期発見と是正を図るため、内部通報運用規程に内部通報制度の設置を定めております。

カ.当社の代表執行役直轄の内部監査室は、内部監査規程、内部監査手続基準、内部監査計画等に基づき、当社グループにおける会社業務全般について、法令・定款・社内規程の遵守状況、業務執行手続及びその妥当性について監査を実施し、その結果について、代表執行役及び監査委員会に報告を行っております。代表執行役は、業務執行手続上不適切な事項がある場合には必要に応じて各事業部門又は子会社に改善を勧告しております。また、内部監査室は、内部監査により判明した指摘・改善事項について、その改善状況につき、フォローアップ監査を実施しております。

 

② 当社の執行役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

ア.情報の保存・管理

各委員会議事録等の法定文書のほか、執行役会議事録等の重要な職務執行に係る情報が記録された文書(電磁的記録を含む。以下同様。)を文書管理規程その他社内規程に従い、適切に保存、管理しております。

イ.情報の閲覧

執行役は、上記文書等について監査委員会からの要求があった場合には速やかに提出しております。

 

③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ア.当社の経営管理本部に法務ユニットを、また代表執行役直轄の組織として内部監査室を設置し、当社グループの法令遵守やリスク管理についての徹底と指導を行っております。

イ.当社の取締役会、執行役会、経営会議その他の重要な会議にて、執行役、エグゼクティブマネジャー、当社子会社の取締役、その他の業務執行責任者から、当社グループの業務執行に関わる報告を定期的に行っております。

ウ.当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事業活動の継続に関し、適時かつ適切な検討を行い、損失危機管理の状況をモニタリングしております。

エ.プライバシーポリシーを定め、個人情報保護マネジメントシステムを確立し、実施、維持し、かつ改善するとともに、情報セキュリティポリシーを定め、適切な情報管理体制を構築、維持しております。

オ.不測の事態が発生した場合には、当社の執行役を本部長とする緊急対策本部を設置し、危機管理にあたります

カ.当社グループに著しい損害を及ぼす事態が現に生じた場合を想定し、損害を最小限に止めるために、緊急対策本部の設置、緊急連絡網の整備、顧客・パネルその他ステークホルダーへの対応、業務の継続判断等に関するガイドラインを定めております。

 

④ 当社の執行役及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ア.当社の取締役会は職務権限規程、業務分掌規程に基づき適切に執行役又は執行役会に権限の委譲を行い、執行役又は執行役会が付与された権限及び予め設定された経営計画に基づき適正、円滑、組織的かつ効率的な業務の執行が行われる体制を構築しております。各執行役は、自己の担当領域に関する業務目標の達成を通じて当社グループ全体としての経営目標の達成に努め、委任された権限及び予め設定された経営計画に基づき当社グループにとって最善の利益をもたらすと合理的に判断する内容の意思決定を行っております。また、当社グループにとって重要な案件が当社子会社各社から当社に上程され、適切な機関によって意思決定されることを確保するため、当社は、当社子会社各社をして、必要事項を定めた職務権限規程を制定させるとともに、その内容を各社の使用人に対して周知徹底させております。

イ.当社及び当社子会社各社の人事制度に、目標達成に向けて使用人が行うべき具体的な目標を定め、その達成度に応じた業績評価を行っております。

ウ.当社の各種社内会議体制の整備

a.取締役会

取締役会は、原則毎月1回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を速やかかつ柔軟に開催し、経営に関わる重要事項に関して迅速に意思決定を行うとともに、定期的に執行役から職務執行の状況の報告を受け、必要な事項について執行役に報告をさせ、執行役の職務執行を監督しております。

b.執行役会

執行役会は、会社法第416条第4項に基づき、取締役会の決議によって、執行役に委任された業務執行の決定のうち、職務権限規程により執行役会決議事項とされた事項について決議を行っております。執行役会は、原則毎週1回開催される定時執行役会の他、必要に応じて臨時執行役会を開催し、迅速な意思決定を行っております。

c.経営会議

執行役、エグゼクティブマネジャーからなる経営会議を原則として毎週1回開催し、業務執行、営業戦略等に関わる重要事項について、慎重かつ多角的に検討、協議を行っております。

 

⑤ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ア.当社の執行役又はマネジャー職に相当する職位以上の者を当社子会社の取締役の一部として派遣し、当該子会社における他の取締役の職務執行を監督しております。

イ.当社において原則毎週開催される定時執行役会又は経営会議において、適時、当社子会社の業績、経営計画及びその進捗状況等について、当該子会社の取締役又は担当執行役若しくは担当エグゼクティブマネジャーから報告を行っております。

ウ.当社子会社における法令等遵守体制、損失危機管理体制、情報保存管理体制、効率性確保体制の構築運営を支援する体制及び当該子会社における内部統制体制を管理・モニタリングする体制を構築しております。

エ.経営管理本部は子会社等管理規程に基づき、当社子会社に一定の事項について所定の承認を受けさせ、経営内容を把握するため資料等の提出を求め検討しております。

オ.内部監査室は、当社子会社に対し、会社業務全般について、法令・定款・社内規程の遵守状況、業務執行手続及びその妥当性について監査を実施しております。

 

⑥ 当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査委員の指名により、職務を補助する使用人を設置しております。

 

⑦ 前号の使用人の執行役からの独立性に関する事項、並びに当社の監査委員会の前号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

前号の使用人を置く場合には、その独立性を確保するため使用人の人事考課及び異動に関しては、監査委員会の意見をもとにこれを行います。

 

⑧ 当社の取締役(監査委員である取締役を除く。)、執行役及び使用人が監査委員会に報告するための体制、並びに当社子会社各社の取締役、監査役その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査委員会に報告をするための体制

当社の取締役(監査委員である取締役を除く。)、執行役及び使用人(以下、総称して「取締役等」といいます。)は、監査委員会の求めに応じて会社の業務執行状況を報告いたします。また、取締役等は、監査委員会に対して、法定の事項に加えて、当社グループに重大な影響を与える事項、当社子会社各社の役員及び使用人から内部通報制度等により報告を受けた重要事項、内部監査の実施状況等を速やかに報告いたします。報告の方法については、監査委員会が決定する方法によります。

 

⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループでは、法令、倫理、行動規範に対する違反行為の早期発見と是正を図るため、内部通報運用規程に基づいて内部通報制度を設置・運用しており、かかる制度に基づき通報を行った役員及び従業員を公正かつ丁重に取り扱い、通報者に対する一切の報復措置を許容せず、当該通報者の匿名性を可能な限り維持することに努めます。

 

⑩ 当社の監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査委員会は、監査委員会及び監査委員の職務の執行に関する活動に係る費用計画を作成し、当社は、かかる費用計画に従って発生した費用を負担いたします。これらの費用には、監査委員会が必要に応じてその職務の遂行のために利用する弁護士その他の外部専門家の費用も含まれます。

 

⑪ その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ア.監査委員会又は監査委員は、必要に応じて随時、当社グループの取締役、執行役又は使用人から報告を受けます。

イ.監査委員会又は監査委員は、主要な稟議書その他の決裁書類を閲覧し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握いたします。また、必要に応じて当社グループの取締役、執行役又は使用人からその説明を求めます。

ウ.監査委員会又は監査委員は、当社グループの会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図ります。

エ.監査委員会又は監査委員が、必要に応じて独自に、弁護士その他の外部専門家に相談できる環境を整備いたします。

オ.監査委員は、原則毎月1回、監査委員会を開催し、監査に係る方針、重要事項について協議を図るものとし、必要に応じて当社グループの取締役、執行役、監査役(外国法上監査役に相当する者を含む。)又は内部監査室と意見を交換いたします。

カ.当社の代表執行役直轄の内部監査室は、内部監査の計画及び結果について、代表執行役及び監査委員会に報告を行います。

 

⑫ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

ア.反社会的勢力と一切関係を持たず、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合には、これに屈することなく毅然とした態度で対応しております。

イ.反社会的勢力に対する対応部門を経営管理本部に設置するとともに、不当要求防止責任者を選任しております。

ウ.不当要求防止責任者は、所轄警察署が開催する講習会などに定期的に参加し、所轄警察署や関連団体などから適宜情報を入手し、これらの情報に基づき反社会的勢力からの被害防止を行っております。

エ.有事の際には、所轄警察署や弁護士などと緊密に連携し、速やかに対処できる体制を構築しております。

 

ニ.内部監査及び監査委員会監査の状況

当社は、内部監査を担当する部署として、代表取締役直属の組織として内部監査室を設置しています。内部監査室には専任の内部監査室長1名を置き、全部署を対象に監査を実施しています。また、監査委員会は、取締役1名、社外取締役2名により構成され、監査を実施しております。なお、日常的な監査につきましては、監査委員会決議により選任された監査補助者2名により行われています。監査体制や監査範囲などに関し、内部監査室と監査委員会及び会計監査人は緊密に連携して活動しています。

 

ホ.会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属及び監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。

所属する監査法人名 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員・業務執行社員  國本 望

指定有限責任社員・業務執行社員  藤井 淳一 (2016年6月期まで)

指定有限責任社員・業務執行社員  小出 啓二

監査業務に係る補助者の構成 公認会計士 14名

その他   26名

(注)継続監査年数が7年以内のため年数の記載を省略しております。

 

ヘ.社外取締役との関係

当社の社外取締役は4名であります。社外取締役デイビッド・グロスローは、Bain Capital Asia, LLCのマネージングディレクターであります。同社は、当社の発行済株式総数の89.4%を所有する親会社Bain Capital Sting Hong Kong Limitedを間接的に保有する投資ファンドに対して投資助言を行うBain Capital Private Equity, LPのグループ会社であります。当社は、同社との間で、前記「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」に記載のとおりマネジメント契約を締結し、マネジメントフィーを支払っており、同社からは資金調達、オペレーション、組織再編等に関するアドバイスの提供を受けております。

社外取締役入山章栄は、早稲田大学ビジネススクールにて経営戦略論・国際経営論を専門とする准教授であります。

社外取締役水島淳は、企業グループのコンプライアンスに関する高い知見と監督能力を有し、豊富な経験と幅広い知見を持った弁護士であります。

社外取締役ローレンス・ウェバーは、デジタル・マーケティング領域に関する豊富な知見や長年の経営経験を持った企業経営者であります。

なお、当社と各役員との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。

 

②リスク管理体制の整備の状況

当社では、各部門での情報収集をもとに執行役会や経営会議などの重要会議を通じてリスク情報を共有しつつ、「情報セキュリティ基本規程」、「個人情報保護に関する基本規程」に基づく活動を通し、リスクの早期発見及び未然防止に努めております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家からアドバイスを受けられる良好な関係を構築するとともに、監査委員会の監査及び内部監査を通して、潜在的なリスクの早期発見及び未然防止によるリスク軽減に努めております。

なお、事業活動上の重大な事態が発生した場合には、代表執行役を部長とした対応部を設置し、迅速かつ的確に対応し、損失・被害等を最小限にとどめるための体制を整えております。

 

③子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 子会社及び関係会社に関する業務の管理については、財務経理本部、経営管理本部、アプリケーション・ディベロップメント部及びグローバル・インフラストラクチャー本部がそれぞれ担当する分野に関する業務を管理しております。具体的には、関係会社の経営成績・財政状態を把握するため、月次決算書等の報告を求め、必要に応じて指導を行っております。

また、下記の事項を含む重要事項については、関係会社より事前に報告を求め、当社子会社等管理規程の内容又は関係会社の職務権限規程の内容に従って必要な決裁を得て行っております。

a.申請会社の承認を要する事項

・株主総会付議事項(定款の変更、決算案、役員の選解任等)の決定

・経営計画案(利益計画、資金計画、設備計画)

・会社の設立、解散

・重要な株式の取得、処分

増減資

・重要な諸規程の制定、改廃

・重要な契約の締結、改廃

・重要な資産の取得・処分

・会計処理基準の変更

・その他経営上の重要事項(合併、事業の譲渡等)

b.申請会社への報告事項

株主総会議事録、取締役会議事録、その他重要な会議体に関する議事録

・株主名簿

・定款その他の重要な規程

・組織図

・決算書類(事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、附属明細書、勘定科目明細書、税務申告書等)

・経営計画書(中期及び年度)

・月次実績資料

・その他関係会社関連上の重要事項

 各関係会社の管理資料は、当社財務経理本部が整備、保管して、担当する執行役(グローバルCFO)が分析を行っております。また、執行役会において、各関係会社の営業及び損益状況等の報告を受け、計画との差異が生じた場合は必要な対策を協議しています。MetrixLab B.V.社については、当社財務経理本部の役職者が現地に出向し、取締役として適切な経営指導及び当社との調整等を行っております。なお、株式会社電通マクロミルインサイトを除く国内関係会社の人事、法務、経理業務については、当社でシェアードサービスを行っており、当社で直接業務を遂行しております。

 

④役員報酬の内容

イ.提出会社の役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

2016年6月期における当社(形式上の存続会社である旧株式会社マクロミルホールディングス)の取締役及び執行役に対する役員報酬は以下のとおりであります。なお、当社は2016年6月30日に実質的な事業運営主体である(旧)マクロミル②を吸収合併したため、ここでは(旧)マクロミル②における役員報酬の金額を含んで記載しております。

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(名)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

10,074

10,074

執行役

244,533

148,972

22,560

73,000

社外取締役

1,333

1,333

255,941

160,380

22,560

73,000

11

 

ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社は、報酬委員会を設置しており、取締役及び執行役の報酬等の額の決定に関する方針を定めております。同委員会は、2名の社外取締役、1名の取締役で構成されており、委員自身の報酬等に関する事項が議論される場合には、当該委員の出席はできないものとしています。

また、その決定方法の概要は、以下のとおりであります。

1)取締役

取締役の報酬は、経歴、専門的知識及び能力水準、これまでの報酬実績、担当する役割、並びに他社の報酬水準に関する調査結果等を総合的に勘案して、報酬委員会において個人別の報酬額に基づき決定いたします。

 

2)執行役

執行役の報酬は、委任された職務において、求められる役割、与えられる権限、果たすべき責任の大きさを勘案し、他社の報酬水準に関する調査結果等を考慮した上で、役位別の報酬基準額を決定いたします。報酬基準額は、「基本報酬」並びに「業績連動報酬」で構成され、役位別にその比率を設定いたします。基本報酬は定額とし、業績連動報酬は個人別の財務目標の達成率やミッション達成度等の評価項目に対する評価結果に基づき毎期決定いたします。

 

⑤取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑥取締役選任の決議要件

当社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑦株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。

 

⑧取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会によって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

 

⑨責任限定契約の内容の概要

当社は定款にて会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる旨定めており、取締役であるデイビッド・グロスロー、杉本勇次、入山章栄、水島淳及びローレンス・ウェバーとの間で当該契約を締結しております。なお本契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。

 

⑩剰余金の配当等の機関決定

当社は会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款で定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

提出会社(注2)

28,500

92,800

連結子会社

27,783

44,000

56,283

44,000

92,800

(注1)当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と、金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、最近連結会計年度に係る報酬等の額はこれらの合計額を記載しております。

(注2)当社(形式上の存続会社である旧株式会社マクロミルホールディングス)は2016年6月30日に実質的な事業運営主体である(旧)マクロミル②を吸収合併したため、ここでは(旧)マクロミル②における報酬の金額を含めて記載しております。

 

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

(旧)マクロミル②及び当社の連結子会社2社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツ リミテッドのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬45,748千円、非監査業務(税務及び管理会計に関するコンサルティング業務)に基づく報酬20,500千円を支払っております。

 

(最近連結会計年度)

(旧)マクロミル②及び当社の連結子会社2社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツ リミテッドのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬29,791千円、非監査業務(主に税務に関するコンサルティング業務)に基づく報酬24,200千円を支払っております。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、国際財務報告基準に関する助言・指導業務等であります。

 

(最近連結会計年度)

  該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の監査日数等を勘案し、監査委員会の同意を得た上で決定しております。