第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

2,000,000

2,000,000

 (注)1.平成28年7月15日開催の取締役会決議により、平成28年8月11日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は796,000株増加し、800,000株となっております。

2.平成28年8月8日開催の臨時株主総会決議により、平成28年8月11日付で発行可能株式総数を増加する定款の変更を行い、発行可能株式総数は1,200,000株増加し、2,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

600,000

非上場

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

また、1単元の株式数は100株であります。

600,000

 (注)1.平成28年7月15日開催の取締役会決議により、平成28年8月11日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより発行済株式数は597,000株増加し、600,000株となっております。

2.平成28年8月8日開催の臨時株主総会決議により、平成28年8月8日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成28年8月11日

(注)

597,000

600,000

150,000

 (注) 株式分割(1:200)によるものであります。

 

(5)【所有者別状況】

平成281231日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

2

29

31

所有株式数

(単元)

1,000

5,000

6,000

所有株式数の割合(%)

16.67

83.33

100.00

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成281231日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式   600,000

6,000

単元未満株式

発行済株式総数

600,000

総株主の議決権

6,000

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

(7)【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

 該当事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社は事業規模の拡大及び経営基盤の強化を重要な経営目標と考えており、第23期(平成26年2月期)まで少額の配当を実施しておりますが、第24期(平成27年2月期)以降は内部留保を充実させるため、配当の実施を見送っております。今後は、一層の経営基盤の強化に向けて引き続き内部留保を充実させるとともに、会社業績の動向に応じて株主への利益還元に取り組んでいく方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期については未定であります。また、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業戦略に即して有効活用していく所存であります。

 当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としており、決定機関は株主総会であります。

 なお、当社は、取締役会の決議により、毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

 

花井 秀勝

昭和26年6月5日生

昭和50年4月

北海道大学工学部勤務

(注)3

223,200

昭和55年4月

株式会社マル花札幌凸版印刷(現パラシュート株式会社)入社

昭和62年9月

同社代表取締役社長就任

平成3年12月

当社設立 代表取締役社長就任

平成18年7月

コネクト株式会社(現ドゥトレーディングジャパン株式会社)代表取締役社長就任

平成18年9月

株式会社DMPA設立代表取締役社長就任

平成20年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

平成20年10月

パラシュート株式会社代表取締役会長就任

代表取締役社長

 

佐々木 卓也

昭和49年7月7日生

平成9年4月

凸版北海道印刷株式会社入社

(注)3

65,800

平成12年5月

当社入社

平成17年5月

当社常務取締役就任

平成20年4月

当社取締役社長就任

平成23年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

専務取締役

管理部長

安田 真

昭和48年4月5日生

平成9年4月

株式会社札幌銀行(現株式会社北洋銀行)入行

(注)3

8,000

平成17年4月

当社入社

平成19年3月

当社執行役員就任

平成22年5月

当社常務取締役就任

平成24年5月

当社専務取締役就任(現任)

取締役

営業部長

田辺 志保

昭和30年4月3日生

昭和53年4月

鐘紡株式会社入社

(注)3

平成9年4月

カネボウ化粧品南関東販売株式会社取締役静岡支社長就任

平成15年4月

コスメット株式会社代表取締役就任

平成16年8月

株式会社カネボウ化粧品執行役就任

平成19年8月

カネボウ化粧品販売株式会社執行役員就任

平成21年4月

花王カスタマーマーケティング株式会社執行役員就任

平成23年4月

カネボウコスミリオン株式会社代表取締役社長就任

平成27年6月

当社入社

平成27年9月

当社執行役員就任

平成28年5月

当社取締役就任(現任)

取締役

(非常勤)

 

川村 秀憲

昭和48年5月3日生

平成12年4月

北海道大学大学院情報科学研究科助手

(注)3

平成18年10月

北海道大学大学院情報科学研究科准教授

平成22年9月

株式会社調和技研取締役就任(現任)

平成28年1月

北海道大学大学院情報科学研究科教授(現任)

平成28年8月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

 

岡島 敬

昭和37年8月23日生

昭和60年4月

株式会社富士通北海道システムエンジニアリング(現富士通株式会社)入社

(注)4

平成27年1月

当社入社

平成27年5月

当社監査役就任(現任)

監査役

(非常勤)

 

吉田 周史

昭和48年8月3日生

平成9年4月

中央監査法人入所

(注)4

平成19年7月

新日本有限責任監査法人入所

平成25年9月

吉田周史公認会計士事務所開設 所長(現任)

平成25年11月

当社監査役就任(現任)

平成27年9月

株式会社ホーブ取締役就任(現任)

平成27年12月

株式会社CEホールディングス取締役監査等委員就任(現任)

平成28年5月

北雄ラッキー株式会社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(非常勤)

 

長谷川 正和

昭和41年12月6日生

平成元年4月

東京海上火災保険株式会社入社

(注)4

平成8年9月

水上保治税理士事務所入所

平成17年2月

前山奈津子税理士事務所入所

平成19年1月

株式会社オペレーション設立 代表取締役就任(現任)

平成19年8月

株式会社ハピネス・アンド・ディ監査役就任(現任)

平成22年12月

株式会社イノベーション取締役就任(現任)

平成24年8月

長谷川正和税理士事務所開設 所長(現任)

平成26年9月

ウエルネスデータ株式会社監査役就任(現任)

平成28年5月

当社監査役就任(現任)

297,000

 (注)1.取締役川村秀憲は、社外取締役であります。

2.監査役吉田周史、長谷川正和は、社外監査役であります。

3.平成28年8月8日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成28年8月8日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、営業部プランニンググループ木村達夫、営業部アナリティクスグループ吉田研一、営業部ダイレクトプロモーショングループ増田浩文、営業部システムグループ矢代浩道で構成されております。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、“戦略と戦術の両方をサポートし、企業と生活者との距離を縮める「トップダイレクトマーケティングエージェンシー」の実現”を経営理念とし、株主、取引先、従業員等、全てのステークホルダー及び社会から信頼される企業であり続けるために、コーポレート・ガバナンスの充実が経営上の重要な課題であると認識しております。

 このため、経営の健全性・効率性・透明性を確保すべく、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速かつ十分に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

 

② 企業統治の体制の状況

 当社の業務執行、監査、内部統制の概要は以下のとおりであります。

 

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(a)取締役会

 取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成されており、取締役会規程に基づき、経営の意思決定機関として当社の経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、定例取締役会を毎月1回、また必要に応じて臨時取締役会を開催しており、迅速な経営判断を行っております。なお、取締役会には監査役3名(うち社外監査役2名)が出席し、必要に応じて意見表明し、取締役の職務の執行を監査・監督しております。

 また、当社は、執行役員制度を導入し、重要な業務執行の意思決定及び業務執行の監督機能と、業務執行機能とを分離することで取締役会をスリム化し、経営の効率化と迅速化を図っております。

(b)監査役会

 監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、監査役会規程に基づき、取締役会に出席するほか経営会議等の重要会議にも出席しており、取締役の職務の執行全般を監査・監督しております。監査役会は、定例監査役会を毎月1回、また必要に応じて臨時監査役会を開催しており、監査の方針、監査計画ほか重要事項を協議するとともに、監査役監査及び内部監査の内容を相互に共有しております。

(c)経営会議

 経営会議は、取締役5名(うち社外取締役1名)、執行役員4名、オブザーバーとして監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、経営会議規程に基づき、経営方針に沿った業務報告とこれらに関する重要な情報の収集、部門間の情報共有、さらには事業計画、事業全体に係る方針や各部門において抱える課題で組織横断的に検討すべき事項を協議する機関として、原則月1回開催しております。

 

③ 内部統制システムの整備の状況

 当社は、取締役会において、以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定め、業務の有効性、効率性及び適正性を確保する体制を構築しております。

(a)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1.企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本方針を明確にするため、取締役及び使用人が採るべき行動の規範を示した「コンプライアンスに関する方針」を制定し、代表取締役社長を中心として、繰り返しその精神を取締役及び使用人に伝えることで法令遵守があらゆる企業活動の前提であることを徹底する。

2.取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は業務執行状況を取締役会規程に則り取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。

3.監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。

4.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断・排除する。また、警察、弁護士等の外部専門機関と連携し組織的に対応する。

(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1.取締役の職務の執行に係る情報については、法令、定款、社内規程等に基づき保存及び管理するとともに、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1.社内外の多様なリスクに対しリスク管理規程等の必要な規程類を整備し、知識向上を図るための研修を計画するなど迅速な対応が可能な体制の整備に努める。特に法令遵守、情報管理、災害対応などについてはそれぞれ規程、マニュアル等を制定し、周知徹底を図る。

2.代表取締役社長が直轄する内部監査室は、内部監査規程に基づき定期的に業務監査を行い、改善すべき問題点があれば直ちに勧告し、その改善状況をチェックする。

(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1.定例取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り、業務執行に係る重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況の監督を行う。

2.取締役、監査役、執行役員が出席する経営会議を月1回開催し、全社的な業務報告並びに業務執行に係る重要事項について協議を行う。

3.取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程、職務権限規程及びその他の規程により、業務分担、職務権限等を明確にして業務の効率性を高める。

4.中期経営計画及び年度予算を策定し、その達成に向けて月次で予算管理を行うほか、主要な営業情報については、週次で進捗管理を行う。

(e)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

1.当社には、現在子会社は存在しないため、企業集団における業務の適正を確保するための体制はない。

(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

1.監査役が監査の実効性を確保するため、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人を配置するものとする。

2.監査役より監査役を補助することの要請を受けた場合、監査役を補助する使用人はその要請に関して取締役の指揮命令を受けない。

(g)監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

1.監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び従業員に周知徹底する。

(h)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び当社の子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制並びに報告した者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

1.取締役及び使用人は、重大な法令又は定款違反及び不正な行為並びに当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知った時は、遅滞なく監査役に報告する。この他、監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。

2.当社には、現在子会社は存在しないため、当社の子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制はない。

3.監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議のほか重要な会議に出席し、報告を受けることができる。

4.監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の役員及び従業員に周知徹底する。

(i)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該業務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

1.監査役が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は、速やかに処理する。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は担当役員に事前に通知するものとする。

(j)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1.監査役は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行う。

2.監査役は、取締役会、経営会議のほか必要に応じて重要な会議に出席する機会を確保する。

3.監査役は、内部監査室、会計監査人と情報・意見交換等を行うための会合を定期的に開催し、緊密な連携を図る。

 

④ 内部監査及び監査役監査の状況

(a)内部監査の状況

 当社の内部監査は、内部監査室が行い、代表取締役社長が内部監査担当者1名を任命しております。内部監査室は内部監査規程及び代表取締役社長から承認を得た年間内部監査計画書に基づき、監査役や会計監査人と連携を取りながら、各部門へのヒアリング、実地調査を行い、内部統制、コンプライアンス等の実効性と効率性の向上に努めております。

 内部監査の結果は、代表取締役社長に直接報告されるほか、定期的に行う監査役及び会計監査人との意見交換において報告されます。

(b)監査役監査の状況

 監査役は、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、部門管掌する取締役へのヒアリングを行い、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に対してその説明を求めるとともに、内部監査室及び会計監査人との情報交換を行う等、連携を図り監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

 

⑤ 会計監査の状況

 当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。

(a)業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士  池内 基明

指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士  齊藤 揮誉浩

 なお、監査継続年数については、いずれも7年以内であるため、記載を省略しております。

(b)会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 4名

その他   3名

 

⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係

 当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しており、経営の意思決定機関である取締役会に対する有益な監督及び監査を行える体制を整備しております。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務遂行ができる独立性を確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役の川村秀憲は、北海道大学大学院情報科学研究科教授として高い専門性及び幅広い知見を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

 社外監査役の吉田周史は、公認会計士の資格を有し、これまでの企業会計等に関する豊富な知識と幅広い経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

 社外監査役の長谷川正和は、税理士の資格を有し、これまでの税務等に関する豊富な知識と幅広い経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

 

⑦ リスク管理体制の整備状況

 当社のリスク管理体制は、リスク管理規程に定め、その全社的な推進や必要な情報の共有化等を検討する機関は経営会議としております。

 また、必要に応じて、代表取締役社長をリスク管理統括責任者とする緊急事態対応体制をとることとしております。

 企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、「コンプライアンスに関する方針」を制定し、これに従い全役職員が法令等を遵守し、高い倫理観を持った行動をとることを周知徹底しております。

 個人情報の管理に関しても、個人情報保護規程等を整備し、個人情報管理に関するシステムのセキュリテイ対策を講ずるとともに、全役職員を対象とした教育研修を実施して個人情報の適正管理に努めております。平成17年8月には、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が発行するプライバシーマークを取得しております。

 また、公益通報保護規程に基づき、社外監査役を窓口とした通報制度を設けており、役職員が関わるコンプライアンス違反の早期発見と未然防止に努めております。

 

⑧ 役員報酬の内容(平成28年2月期)

(a)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(人)

基本報酬

ストックオプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

41,400

41,400

3

監査役

(社外監査役を除く)

2,700

2,700

1

社外役員

3,150

3,150

1

(b)役員ごとの報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

(c)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

 取締役の報酬限度額は平成28年8月8日開催の臨時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)、また、監査役の報酬限度額は平成25年11月25日開催の臨時株主総会において年額30,000千円以内とそれぞれ決議されております。なお、各取締役及び監査役の報酬は、取締役については取締役会にて決議し、監査役については監査役会の協議で決定しております。

 

⑨ 責任限定契約の内容の概要

 当社は、取締役及び監査役が職務を執行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

⑩ 取締役の定数と選任の決議要件

 当社は、取締役の定数を7名以内とする旨を定款に定めております。

 また、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑪ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。

 

⑫ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項

イ.中間配当

 当社は、取締役会の決議によって会社法第454条第5項の規定に基づく中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的としております。

ロ.取締役及び監査役の責任免除

 当社は、取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)が期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

ハ.自己株式取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的としております。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

3,900

7,008

 

②【その他重要な報酬の内容】

 該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

 該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。