種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
4,500,000 |
計 |
4,500,000 |
(注) 平成28年8月29日開催の取締役会の決議により、平成28年9月21日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は |
内容 |
普通株式 |
1,167,000 |
非上場 |
完全議決権株式であり、権利内容として何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
計 |
1,167,000 |
― |
― |
(注) 平成28年8月29日開催の取締役会の決議により、平成28年9月21日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行うとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
① 第2回新株予約権(平成25年3月26日定時株主総会及び平成26年3月18日取締役会決議) (注)1
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
489 (注)2 |
469 (注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
489 (注)2 |
46,900 (注)2、8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
75,000 (注)3 |
750 (注)3、8 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年4月1日 |
自 平成28年4月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 75,000 |
発行価格 750 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)6、7 |
(注)6、7 |
(注) 1.平成26年12月1日を効力発生日とする株式移転により、当社の完全子会社となったジェイズ・コミュニケーション株式会社が発行していた同社第8回新株予約権の新株予約権者に対し、その新株予約権に代わる新株予約権として、当該株式移転に係る株式移転計画に基づき平成26年12月1日に割当交付したものであります。なお、上記決議年月日はジェイズ・コミュニケーション株式会社第8回新株予約権の決議年月日であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
4.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社及び当社
子会社の取締役、監査役、従業員、顧問契約等を締結している社外協力者の地位にあることを有してい
るものとします。ただし、新株予約権者が定年により退職した場合若しくは、当社及び当社子会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合にはこの限りではありません。
② 新株予約権の相続は認めないものとします。
③ 新株予約権の質入その他の一切の処分は認めないものとします。
④ その他の条件については、当社と締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5.新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
6.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償にて取得することができます。
当社は、新株予約権者が所定の割当喪失事由に該当し、権利喪失した場合にはその新株予約権を取得することができます。この場合、当該新株予約権は無償で消却します。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画に定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3に準じて決定します。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記4に準じて決定します。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の全額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずるときは切り上げます。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を得るものとします。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得条項
前記6に準じて決定します。
8.平成28年8月29日開催の取締役会の決議により、平成28年9月21日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第3回新株予約権(平成26年3月28日定時株主総会及び平成26年11月5日取締役会決議) (注)1
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
468 (注)2 |
428 (注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
468 (注)2 |
42,800 (注)2、8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
80,000 (注)3 |
800 (注)3、8 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年4月1日 |
自 平成28年4月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 80,000 |
発行価格 800 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)6、7 |
(注)6、7 |
(注) 1.平成26年12月1日を効力発生日とする株式移転により、当社の完全子会社となったジェイズ・コミュニケーション株式会社が発行していた同社第9回新株予約権の新株予約権者に対し、その新株予約権に代わる新株予約権として、当該株式移転に係る株式移転計画に基づき平成26年12月1日に割当交付したものであります。なお、上記決議年月日はジェイズ・コミュニケーション株式会社第9回新株予約権の決議年月日であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
4.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社及び当社
子会社の取締役、監査役、従業員、顧問契約等を締結している社外協力者の地位にあることを有してい
るものとします。ただし、新株予約権者が定年により退職した場合若しくは、当社及び当社子会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合にはこの限りではありません。
② 新株予約権の相続は認めないものとします。
③ 新株予約権の質入その他の一切の処分は認めないものとします。
④ その他の条件については、当社と締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5.新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
6.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償にて取得することができます。
当社は、新株予約権者が所定の割当喪失事由に該当し、権利喪失した場合にはその新株予約権を取得することができます。この場合、当該新株予約権は無償で消却します。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画に定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3に準じて決定します。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記4に準じて決定します。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の全額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずるときは切り上げます。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を得るものとします。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得条項
前記6に準じて決定します。
8.平成28年8月29日開催の取締役会の決議により、平成28年9月21日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第4回新株予約権(平成27年12月18日臨時株主総会及び取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
59 (注)1 |
59 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
59 (注)1 |
5,900 (注)1、7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
200,000 (注)2 |
2,000 (注)2、7 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年1月1日 |
自 平成30年1月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 200,000 |
発行価格 2,000 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)5、6 |
(注)5、6 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問契約等を締結している社外協力者の地位にあることを有しているものとします。ただし、新株予約権者が定年により退職した場合若しくは、当社及び当社子会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合等、当社取締役会が合理的な理由があると認めた場合にはこの限りではありません。
② 新株予約権の相続は認めないものとします。
③ 新株予約権の質入その他の一切の処分は認めないものとします。
④ その他の条件については、当社と締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
4.新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償にて取得することができます。
当社は、新株予約権者が所定の割当喪失事由に該当し、権利喪失した場合にはその新株予約権を取得することができます。この場合、当該新株予約権は無償で消却します。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画に定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3に準じて決定します。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記4に準じて決定します。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の全額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずるときは切り上げます。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を得るものとします。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得条項
前記6に準じて決定します。
7.平成28年8月29日開催の取締役会の決議により、平成28年9月21日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
平成26年12月1日 |
11,320 |
11,320 |
283,000 |
283,000 |
55,500 |
55,500 |
平成27年12月25日 |
350 |
11,670 |
35,000 |
318,000 |
35,000 |
90,500 |
平成28年9月21日 |
1,155,330 |
1,167,000 |
― |
318,000 |
― |
90,500 |
(注) 1.発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金の増加は、ジェイズ・コミュニケーション株式会社の単独株式移転による当社設立によるものであります。
2.有償第三者割当 発行価格70,000,000円 資本組入額35,000,000円
割当先 サイバーソリューションズ株式会社 情報技術開発株式会社 スターティア株式会社
3.株式分割(1:100)によるものであります。
平成28年10月31日現在
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数 |
― |
2 |
― |
13 |
― |
― |
18 |
33 |
― |
所有株式数 |
― |
80 |
― |
5,019 |
― |
― |
6,571 |
11,670 |
― |
所有株式数 |
― |
0.68 |
― |
43.01 |
― |
― |
56.31 |
100.00 |
― |
(注) 平成28年8月29日開催の取締役会の決議により、平成28年9月21日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行うとともに、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
平成28年10月31日現在
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
― |
― |
― |
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,167,000 |
11,670 |
1(1)②「発行済株式」の「内容」に記載のとおりであります。 |
単元未満株式 |
― |
― |
― |
発行済株式総数 |
1,167,000 |
― |
― |
総株主の議決権 |
― |
11,670 |
― |
(注) 平成28年8月29日開催の取締役会の決議により、平成28年9月21日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行うとともに、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
該当事項はありません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行するものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第2回新株予約権(平成25年3月26日定時株主総会及び平成26年3月18日取締役会決議) (注)1
決議年月日 |
平成26年3月18日 (注)2 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社及び当社子会社取締役 8 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.平成26年12月1日を効力発生日とする株式移転により、当社の完全子会社となったジェイズ・コミュニケーション株式会社が発行していた同社第8回新株予約権の新株予約権者に対し、その新株予約権に代わる新株予約権として、当該株式移転に係る株式移転計画に基づき平成26年12月1日に割当交付したものであります。なお、上記決議年月日はジェイズ・コミュニケーション株式会社第8回新株予約権の決議年月日であります。
2.上記決議年月日は、ジェイズ・コミュニケーション株式会社第8回新株予約権の決議年月日であります。
3.上記付与対象者の区分及び人数は、ジェイズ・コミュニケーション株式会社第8回新株予約権付与時の区分及び人数に基づくものであります。
4.平成28年10月31日現在におきましては、付与対象者は退職により22名減少し、当社及び当社子会社取締役8名、当社及び当社子会社従業員119名の合計127名であります。
② 第3回新株予約権(平成26年3月28日定時株主総会及び平成26年11月5日取締役会決議) (注)1
決議年月日 |
平成26年11月5日 (注)2 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社及び当社子会社取締役 9 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.平成26年12月1日を効力発生日とする株式移転により、当社の完全子会社となったジェイズ・コミュニケーション株式会社が発行していた同社第9回新株予約権の新株予約権者に対し、その新株予約権に代わる新株予約権として、当該株式移転に係る株式移転計画に基づき平成26年12月1日に割当交付したものであります。
2.上記決議年月日は、ジェイズ・コミュニケーション株式会社第9回新株予約権の決議年月日であります。
3.上記付与対象者の区分及び人数は、ジェイズ・コミュニケーション株式会社第9回新株予約権付与時の区分及び人数に基づくものであります。
4.平成28年10月31日現在におきましては、付与対象者は退職により55名減少し、当社及び当社子会社取締役8名、当社監査役1名、当社及び当社子会社従業員262名、当社子会社の社外協力者3名の合計274名であります。
第4回新株予約権(平成27年12月18日臨時株主総会及び取締役会決議)
決議年月日 |
平成27年12月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社子会社取締役 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.上記付与対象者の区分及び人数は、当該新株予約権取得時の区分及び人数に基づくものであります。
2.平成28年10月31日現在におきましては、付与対象者の退職による人数の変動はなく、当社子会社取締役2名、当社及び当社子会社従業員20名、当社子会社の社外協力者2名の合計24名であります。
【株式の種類等】 |
該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は設立間もないため、内部留保の充実を優先課題とし、まだ配当を実施しておりません。しかしながら、株主への利益還元を重要な経営課題の一つと認識しており、今後の経営成績及び財政状態、配当性向に加え、事業・投資計画、事業環境などを総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりつつ配当について検討していく方針であります。
内部留保につきましては、与信力及び財務体質の強化、将来の事業展開のための財源として有効に活用していく所存であります。
なお、当社の剰余金の配当にあたっては年1回を基本的な方針としておりますが、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
代表取締役 社長 |
― |
愛 須 康 之 |
昭和41年6月26日 |
昭和61年5月 |
データコントロルズ株式会社 入社 |
(注3) |
476,800 |
平成6年1月 |
同社 大阪営業所長 |
||||||
平成7年4月 |
ジェイズ・コミュニケーション株式会社設立 代表取締役(現任) |
||||||
平成13年5月 |
株式会社イーサポート(現ジェイズ・ソリューション株式会社)設立 取締役 |
||||||
平成24年11月
|
ジェイシーテクノロジー株式会社設立 代表取締役 |
||||||
平成24年12月
|
ジェイズ・テレコムシステム株式会社設立 代表取締役 |
||||||
平成25年6月
|
エムワイ・ワークステーション株式会社 取締役 |
||||||
平成26年12月 |
当社設立 代表取締役社長(現任) |
||||||
平成28年1月 |
ジェイシーテクノロジー株式会社 取締役(現任) |
||||||
|
ジェイズ・テレコムシステム株式会社 取締役(現任) |
||||||
常務取締役 |
― |
阿 萬 聖 |
昭和31年2月20日 |
昭和54年4月 |
タキロン株式会社 入社 |
(注3) |
7,000 |
昭和62年10月
|
日本ディジタルイクイップメント株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社 |
||||||
平成10年10月
|
同社 西日本事業部第三営業部長兼西部支店長 |
||||||
平成12年1月 |
同社 西日本事業部第四営業部長 |
||||||
平成12年8月
|
シスコシステムズ株式会社 入社 西日本営業統括本部パートナー営業部長 |
||||||
平成13年8月
|
同社 製造第一営業本部西日本営業部長 |
||||||
平成14年5月 |
株式会社アンビリカス 代表取締役 |
||||||
平成18年4月
|
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社 |
||||||
平成22年3月 |
同社 取締役 |
||||||
平成25年6月
|
エムワイ・ワークステーション株式会社 取締役 |
||||||
平成25年12月 |
同社 代表取締役 |
||||||
|
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 常務取締役(現任) |
||||||
平成26年12月 |
当社 常務取締役(現任) |
||||||
取締役 |
― |
中 村 時 彦 |
昭和33年4月4日 |
昭和57年4月 |
日本ディジタルイクイップメント株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社 |
(注3) |
10,000 |
平成12年11月 |
同社 西日本ネットワークソリューション部長 |
||||||
平成16年5月 |
同社 ネットワークソリューション本部長 |
||||||
平成19年11月 |
同社 ソリューション戦略本部長 |
||||||
平成21年3月 |
日本NonStopイノベーション株式会社 入社 システム本部長 |
||||||
平成22年10月
|
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社 |
||||||
平成25年3月 |
同社 取締役(現任) |
||||||
平成26年12月 |
当社 取締役(現任) |
||||||
平成27年3月 |
ジェイシーテクノロジー株式会社 取締役 |
||||||
平成28年1月 |
ジェイシーテクノロジー株式会社 代表取締役(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
― |
田 中 健一郎 |
昭和43年12月21日 |
平成3年3月 |
データコントロルズ株式会社 入社 |
(注3) |
35,500 |
平成7年4月 |
ジェイズ・コミュニケーション株式会社設立 取締役 |
||||||
平成15年4月 |
同社 専務取締役 |
||||||
平成24年12月
|
ジェイズ・テレコムシステム株式会社 取締役(現任) |
||||||
平成26年3月
|
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 取締役(現任) |
||||||
平成26年12月 |
当社 取締役(現任) |
||||||
取締役 |
経営管理部長 |
福 田 泰 福 |
昭和41年2月13日 |
平成5年10月
|
三井建設株式会社(現 三井住友建設株式会社) 入社 |
(注3) |
10,700 |
平成13年4月 |
栗田工業株式会社 入社 |
||||||
平成19年4月
|
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社 |
||||||
平成20年3月 |
同社 取締役(現任) |
||||||
|
株式会社イーサポート(現 ジェイズ・ソリューション株式会社) 監査役 |
||||||
平成24年12月
|
ジェイズ・テレコムシステム株式会社 取締役 |
||||||
平成25年6月
|
エムワイ・ワークステーション株式会社 取締役 |
||||||
平成26年12月 |
当社 取締役経営管理部長(現任) |
||||||
平成28年3月 |
ジェイズ・テレコムシステム株式会社 監査役(現任) |
||||||
取締役 |
― |
岩 永 浩 幸 |
昭和38年1月11日 |
昭和60年4月
|
日商エレクトロニクス株式会社 入社 |
(注3) |
― |
平成18年4月 |
同社 執行役員 |
||||||
平成25年6月 |
同社 常務執行役員(現任) |
||||||
|
同社 取締役(現任) |
||||||
平成28年3月
|
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 取締役(現任) |
||||||
平成28年3月 |
当社 取締役(現任) |
||||||
取締役 |
― |
千 本 倖 生 |
昭和17年9月9日 |
昭和41年4月
|
日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社) 入社 |
(注3) |
5,000 |
昭和59年6月 |
第二電電株式会社(現 KDDI株式会社) 創業 専務取締役 |
||||||
平成6年6月 |
同社 取締役副社長 |
||||||
平成11年11月 |
イー・アクセス株式会社(現 ソフトバンク株式会社) 創業 代表取締役 |
||||||
平成17年1月 |
イー・モバイル株式会社(現 ソフトバンク株式会社) 代表取締役 |
||||||
平成19年6月 |
イー・アクセス株式会社(現 ソフトバンク株式会社) 取締役会長 |
||||||
平成26年4月 |
株式会社レノバ 取締役 |
||||||
平成27年8月 |
株式会社レノバ 代表取締役会長(現任) |
||||||
平成28年8月 |
当社 取締役(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
監査役 (常勤) |
― |
須 﨑 宏 一 |
昭和20年4月20日 |
昭和44年4月 |
日本NCR株式会社 入社 |
(注4) |
― |
平成3年1月
|
同社 商工業担当営業部 西日本地区 営業部長 |
||||||
平成8年1月
|
同社 産業システム本部 本部長補佐 |
||||||
平成10年1月
|
同社 産業システム本部 データウェアハウス事業部長 |
||||||
平成11年9月
|
シスコシステムズ株式会社 入社 関西支社長 |
||||||
平成13年1月 |
同社 西日本営業本部長 |
||||||
平成13年8月 |
同社 金融第一営業本部 本部長 |
||||||
平成14年5月 |
同社 パートナー営業ソリューションパートナー開発担当 本部長 |
||||||
平成14年11月
|
ネットワンシステムズ株式会社 入社 市場開発本部 本部長 |
||||||
平成17年10月
|
株式会社ネットマークス(現 ユニアデックス株式会社) 入社 公共パートナー副本部長 |
||||||
平成18年4月 |
同社 執行役員 |
||||||
平成19年4月 |
同社 常務執行役員 |
||||||
平成27年3月
|
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 監査役(現任) |
||||||
平成27年3月 |
当社 監査役(現任) |
||||||
監査役 |
― |
鈴 木 正 一 |
昭和22年1月29日 |
昭和44年4月 |
日本電子計算株式会社 入社 |
(注4) |
5,500 |
平成11年4月 |
同社 経営企画室長 |
||||||
平成15年4月 |
同社 取締役経営管理本部長 |
||||||
平成16年4月 |
同社 常務取締役ビジネスソリューション事業部長 |
||||||
平成17年6月 |
ジップエンジニアリングサービス株式会社(現 ジェイエスフィット株式会社) 代表取締役社長 |
||||||
平成19年10月 |
ジェイエスフィット株式会社 顧問 |
||||||
平成20年4月 |
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社 |
||||||
平成21年3月 |
同社 取締役 |
||||||
平成22年3月 |
株式会社イーサポート(現 ジェイズ・ソリューション株式会社) 取締役 |
||||||
平成28年3月 |
当社 監査役(現任) |
||||||
監査役 |
― |
中 川 博 史 |
昭和43年8月24日 |
平成8年10月
|
朝日監査法人(現 あずさ監査法人) 入社 |
(注4) |
― |
平成17年2月
|
中川公認会計士税理士事務所(現 税理士法人AIO)設立 所長 |
||||||
平成24年3月
|
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 監査役 |
||||||
平成26年12月 |
当社 監査役(現任) |
||||||
計 |
550,500 |
(注) 1.取締役 岩永浩幸、千本倖生は、社外取締役であります。
2.監査役 須﨑宏一、中川博史は、社外監査役であります。
3.任期は、平成28年8月29日開催の臨時株主総会の終結の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、平成28年8月29日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
(コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方)
当社グループは、株主及び投資家重視の基本方針をもとに、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、経営の効率性、透明性を向上させ、企業価値を高めることを重要な経営課題の一つと考えております。
当社は、取締役会制度、監査役会制度を採用し、取締役会、監査役会等により経営の意思決定及び業務執行、監査をおこなっております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりであります。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役2名)で構成され、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の業務執行の確認を行っております。取締役会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
b.監査役会
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査計画に基づく監査実施状況を確認するとともに、監査役間の連携を緊密に行っております。監査役会は毎月1回定期的に開催しております。また、各監査役は取締役会に出席し、必要な意見表明及び取締役の業務執行の監督にあたっております。
c.内部監査室
当社は、代表取締役社長の直轄部署として内部監査室を設置しており、人員は内部監査室長1名となっております。内部監査室は、当社グループ全体の業務執行状況を監査し、結果について代表取締役社長に報告するとともに、改善指摘事項を周知し、そのフォローアップに努めております。
d.会計監査人
当社は、東陽監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
e.リスク・コンプライアンス委員会
当社のリスク・コンプライアンス委員会は、常勤取締役5名で構成され、当社及び当社グループにおけるコンプライアンスにかかわる教育の推進や事実調査の実施、リスク管理推進にかかわる課題・対応策を協議・承認する機関として設置されております。
当社は、平成28年1月27日の取締役会にて、「内部統制システムの基本方針」を決議しております。当社の内部統制システムは、業務の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、事業活動に関わる法令等の遵守の達成のために、「ロ.会社のコーポレート・ガバナンス体制」に記載のとおりの内部管理体制をとり、業務分掌規程及び職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担することで、特定の組織並びに特定の担当者に業務や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めております。また、不正行為、違法行為等に関して使用人が直接報告、相談できる内部通報窓口を設置しております。通報窓口担当者が法令又は定款に違反する恐れがあると判断した場合には、速やかにリスク・コンプライアンス委員会に報告いたします。
当社の内部監査は、内部監査室が実施しております。各年度に策定する内部監査計画に従い、業務処理フローの合理性や効率性、社内規程の遵守状況等を評価・検証して内部監査報告書を作成し、代表取締役社長に報告します。代表取締役社長指示による改善指摘事項がある場合は、内部監査室を通じて迅速な改善対応を行うとともに、内部監査室によるフォローアップ監査を行い、企業経営の効率性及び透明性の維持に努めております。
また、監査役は監査役監査規程の定めに基づき、監査計画を策定し、取締役会その他社内会議に出席するほか、各取締役に対する面談等を通じて、取締役の職務執行について監査しております。
また、監査役、内部監査室及び会計監査人は緊密な連携のもと、監査内容・監査結果の情報交換を行っております。
当社は、東陽監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行社員との間に特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成等は、以下のとおりであります。
なお、継続監査年数は7年以内です。
業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 酒井宏暢
公認会計士 佐藤眞治
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名 その他4名
当社は、社外取締役2名と社外監査役2名を選任しております。
社外取締役岩永浩幸氏は、当社が属する業界における多くの経験と見識を有しており、客観的観点から有用な助言を求めることができるため、選任しております。なお、同氏は主要株主であり主要販売先でもある日商エレクトロニクス株式会社の取締役ですが、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役千本倖生氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営に対する有用な提言・助言を求めることができるため、選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役須﨑宏一氏は、当社が属する業界における多くの経験と見識を有しており、当社の経営意思決定の適正性・妥当性の観点から監査を行うことができるため、選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役中川博史氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、その専門知識と経験等を当社の監査体制の強化に活かして頂けるものと判断したため、選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
当社のリスク管理体制は、リスク管理規程に基づき、事業を取り巻く経営上のリスクに対して的確な管理並びに実践が可能となるようにすることを目的として整備・運用しております。万一危機が発生した場合につきましては、緊急時対策本部を設置し、損失を最小化して速やかに復旧するための体制を整備しております。
また、コンプライアンス規程を制定し、役員及び社員が法令、定款及び社会規範を遵守した行動を実践する体制を整備・運用しております。法的リスクにつきましては、顧問弁護士に適時助言を受けることができる体制を整えております。
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、業務執行にかかわる重要な事項の報告を義務付ける等の指導・監督を行っており、また、子会社から毎月の業況を当社取締役会に報告させ、計画の進捗管理を行うとともに、リスク管理規程に基づき子会社の損失のリスク管理を行っております。
また、当社は子会社に対し、監査役並びに内部監査室による業務監査を行うこととしております。
なお、子会社の人事、総務、経理などの管理業務については、当社の経営管理部の担当部署が指導・育成に努めております。
④ 役員報酬の内容
区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
||
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
|||
取締役 |
89,013 |
89,013 |
― |
― |
5 |
監査役 |
― |
― |
― |
― |
― |
社外役員 |
5,060 |
5,060 |
― |
― |
2 |
(注)1.株主総会決議による報酬限度額は次のとおりであります。
取締役 年額 240,000千円(平成27年3月24日定時株主総会決議)
監査役 年額 20,000千円(平成27年3月24日定時株主総会決議)
2.上記のうち、当社のグループ内における職務執行割合等を勘案し、子会社から支給した報酬等の総額は、27,053千円(すべて基本報酬)であります。
連結報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
当社の取締役及び監査役の報酬については、平成27年3月24日開催の第1期定時株主総会の決議により定められた取締役の報酬総額年額240百万円以内、監査役の報酬総額年額20百万円以内において、取締役については取締役会、監査役については監査役会の決議に基づき決定しております。
当社は、定款において、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役並びに会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めており、該当する取締役及び監査役並びに会計監査人と、同規定に基づく責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社(最大保有会社)であるジェイズ・コミュニケーション株式会社について、以下のとおりであります。
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 3銘柄
貸借対照表計上額の合計額 53,689千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額、及び保有目的
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
||
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
提出会社 |
8,500 |
― |
9,600 |
― |
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
計 |
8,500 |
― |
9,600 |
― |
該当事項はありません。
最近連結会計年度の前連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度
該当事項はありません。
監査公認会計士等と協議の上、当社グループの事業規模・業務内容の特性から、監査日数・要員数等を総合的に勘案して決定しております。